弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成21年4月27日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成20年(ワ)第6848号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成21年2月13日
判決
東京都千代田区<以下略>
原告角川映画株式会社
同訴訟代理人弁護士前田哲男
同中川達也
東京都中央区<以下略>
被告株式会社コスモ・コーディネート
同訴訟代理人弁護士角田雅彦
主文
1被告は,原告に対し,金72万円及びこれに対する平成20年4月10日か
ら支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求をいずれも棄却する。
,,,。3訴訟費用はこれを50分しその1を被告のその余を原告の負担とする
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,金3760万円及びこれに対する平成20年4月10
日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は亡A以下Aというが監督を務めた劇場用映画の著作権を有,(「」。)
すると主張する原告が,同映画を収録,複製したDVD商品を海外において製
造させ輸入・販売している被告に対して被告の輸入行為は原告の著作権複,,(
製権)を侵害する行為とみなされる(著作権法113条1項1号)として,民
法709条及び著作権法114条3項に基づく損害賠償3760万円並びにこ
れに対する平成20年4月10日から支払済みに至るまで民法所定の年5分の
割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1争いのない事実等(争いのない事実以外は証拠等を末尾に記載する)。
(1)当事者
ア原告は,日本及び外国映画・映像作品の企画,製作,売買及び配給並び
に映画,テレビ放送番組,音楽等のコンテンツを収録したビデオ,ビデオ
ディスク,CD,DVD等の映像,音声ソフトの企画,製作及び販売等を
目的とする株式会社である。
イ被告は,映画,テレビ・ラジオ番組,ビデオ等の企画,製作及び販売等
を目的とする株式会社である。
(2)Aが監督を務めた劇場用映画
「」(「」。),ア静かなる決闘と題する劇場用映画以下本件映画1というは
Aが監督を担当し,大映株式会社(昭和46年12月に破産宣告を受けた
会社以下旧大映というが製作の上昭和24年1949年に。「」。),()
公表された(甲1,9。)
イ羅生門と題する劇場用映画以下本件映画2というはAが「」(「」。),
監督を担当し,旧大映が製作の上,昭和25年(1950年)に公表され
た(甲2,10。)
ウ本件映画1及び本件映画2(以下,本件映画1及び本件映画2を併せて
「」。),。本件各映画というはいずれも独創性を有する映画の著作物である
エAは,平成10年(1998年)に死亡した。
(3)著作権法(昭和45年法律第48号(昭和46年1月1日施行。以下,こ
れを「新著作権法」という。なお,単に著作権法という場合は,現に施行さ
れている著作権法を指す)により全部改正される前の著作権法(明治32。)
。「」。),。年法律第39号以下旧著作権法というは次のとおり規定していた
ア3条
①発行又ハ興行シタル著作物ノ著作権ハ著作者ノ生存間及其ノ死後三
十年間継続ス
②数人ノ合著作ニ係ル著作物ノ著作権ハ最終ニ死亡シタル者ノ死後三
十年間継続ス
イ4条
著作者ノ死後発行又ハ興行シタル著作物ノ著作権ハ発行又ハ興行ノト
キヨリ三十年間継続ス
ウ5条
無名又ハ変名著作物ノ著作権ハ発行又ハ興行ノトキヨリ三十年間継続
ス但シ其ノ期間内ニ著作者其ノ実名ノ登録ヲ受ケタルトキハ第三条ノ規
定ニ従フ
エ6条
官公衙学校社寺協会会社其ノ他団体ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ発行又ハ
興行シタル著作物ノ著作権ハ発行又ハ興行ノトキヨリ三十年間継続ス
オ9条
前六条ノ場合ニ於テ著作権ノ期間ヲ計算スルニハ著作者死亡ノ年又ハ
著作物ヲ発行又ハ興行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス
カ22条の3
活動写真術又ハ之ト類似ノ方法ニ依リ製作シタル著作物ノ著作者ハ
文芸学術又ハ美術ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作者トシテ本法ノ保護,
ヲ享有ス其ノ保護ノ期間ニ付テハ独創性ヲ有スルモノニ在リテハ第三
条乃至第六条及第九条ノ規定ヲ適用シ之ヲ欠クモノニ在リテハ第二十
三条ノ規定ヲ適用ス
キ52条
①第三条乃至第五条中三十年トアルハ演奏歌唱ノ著作権及第二十二条
ノ七ニ規定スル著作権ヲ除ク外当分ノ間三十八年トス
②第六条中三十年トアルハ演奏歌唱ノ著作権及第二十二条ノ七ニ規定
スル著作権ヲ除ク外当分ノ間三十三年トス
③第二十三条第一項中十年トアルハ当分ノ間十三年トス
2争点
()()1本件各映画の著作権の存続期間の満了時期本件各映画の著作者はだれか
(2)原告は本件各映画の著作権を有するか
(3)被告の故意又は過失による侵害行為の有無
(4)原告の損害の有無及びその額
3争点についての当事者の主張
1争点1本件各映画の著作権の存続期間の満了時期本件各映画の著作()()((
者はだれか)について)
(原告の主張)
ア著作者とは,著作物を創作する者であるところ,精神的活動の所産であ
る著作物を創作することができるのは自然人である。旧著作権法上,監督
以外の著作物の全体的形成に創作的に関与した者が著作者に含まれるかに
ついては考え方の違いはあるが,少なくとも監督が著作者であることは明
らかである。
そして,本件各映画は,Aが監督した独創性を有する映画の著作物であ
り,Aは,映画監督として本件各映画の著作物の全体的形成に創作的に寄
与しているから,本件各映画の著作者である。
したがって,本件各映画における「監督A」との表示は著作者の表示
,,。であり本件各映画は著作者の実名を表示して興行された著作物である
イ本件映画1は昭和24年(1949年)に公表・興行され,本件映画2
は昭和25年(1950年)に公表・興行されたものであるから,本件各
映画は,昭和46年1月1日の新著作権法施行前に公表された著作物であ
るところ,旧著作権法では,映画の著作物の保護期間につき,独創性があ
るものについては旧著作権法3条ないし6条及び9条を適用するとされ
同法22条の3発行又は興行された著作物の著作権はその著作者の(),,
生存の間及びその死後38年間とされ同法3条52条1項死後38(,),
年間の計算は,著作者が死亡した年の翌年から起算するとされている(同
法9条。)
前記アのとおり,Aは,本件各映画の著作者であり,平成10年(19
98年)に死亡しているから,前記旧著作権法の規定によると,本件各映
画の著作権は,その翌年から38年が経過する平成48年(2036年)
12月31日までの間存続する。
そして,新著作権法附則7条は,同法の施行前に公表された著作物の著
作権の存続期間については,旧著作権法による期間の方が新著作権法によ
る期間より長いときは,なお従前の例によると定めているところ,本件各
映画の著作権の存続期間は旧著作権法による方が長いから,旧著作権法が
適用され前記のとおり本件各映画の著作権の存続期間は平成482,,,(
036年)年12月31日までとなる。
ウ被告の主張について
(ア)被告は,本件各映画については,旧著作権法6条が適用され,同法3
条の規定の適用が排除される旨主張する。
しかしながら,旧著作権法は,発行又は興行された著作物の著作権の
存続期間を著作者の生存中及びその死後38年間とする定めを置き,こ
れを原則的な著作権の存続期間としつつ,無名又は変名の著作物及び団
体の著作名義をもって発行又は興行された著作物については,著作者が
特定されないため,あるいは団体には死亡を観念できないために「著作
者の死後38年」の算定ができないことから,5条及び6条の定めをお
いて,3条の原則を補充したものと解される。
本件各映画は,いずれも「監督A」と表示して興行されたものであ
るから,著作者の死後38年の算定ができる場合に該当する。したがっ
て,本件各映画について旧著作権法6条が適用される余地はない。
なお本件各映画には大映株式會社製作との表示もあるがこれ,,「」,
は映画製作者の表示であって著作者の表示ではないから,この点でも,
本件各映画は,団体の著作名義で興行されたものとはいえない。
(イ)精神的活動の所産である著作物を創作することができるのは自然人で
,,,,あり団体は原則として著作者になり得ないところ旧著作権法には
新著作権法15条に相当する職務著作の規定はなく,かえって,新著作
権法附則4条が,同法15条は同法施行前に創作された著作物には適用
されない旨明文で定めていることからすると,旧著作権法の下では,団
体が著作者になる余地は,原則としてなかった。
旧著作権法において,団体自身が著作者となる余地を認める見解も存
,,在するが新著作権法15条のような特別の規定がないにもかかわらず
自然人のみが著作者となる原則に対する例外を旧著作権法の下で認める
とすれば,少なくとも,新著作権法15条1項と同様の条件を満たすこ
とは必要である。
しかしながら,Aは,旧大映の取締役や従業員であったことはなく,
旧大映の業務に従事するものでもなかった。また,本件各映画は,いず
れも監督としてAの氏名が表示されて公表されたものであって,団体の
。,,著作名義をもって公表されたものではないしたがって本件各映画は
新著作権法15条1項と同様の条件を満たさない。
(ウ)被告は,本件各映画が旧著作権法6条の団体著作物に当たると解する
ことは,映画「シェーン」に関する最高裁平成19年(受)第1105号
同年12月18日第三小法廷判決・民集61巻9号3460頁以下シ(「
ェーン判決」という)の判断に沿うものであると主張する。。
しかしながら本件各映画には大映株式會社製作との表示はある,,「」
が,これは映画製作者の表示であって著作者の表示ではなく,著作者と
してはAが表示されているから,旧著作権法6条の著作物には当たらな
い。
また,シェーン判決は,映画「シェーン」がアメリカ合衆国法人を著
作者とし,その著作名義をもって公表された映画であることを前提事実
とし,団体名義で公表された独創性を有する映画の著作物の保護期間が
旧著作権法6条及び52条2項により発行後33年間とされていること
を踏まえ,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号。
以下平成15年改正法というによる保護期間の延長措置の適用の「」。)
可否について,同法附則2条の経過規定の解釈が問題となった事案であ
る。これに対し,本件は,Aを著作者と表示して興行された本件各映画
の存続期間が争われている事案であるから,両者は事案を異にする。
(被告の主張)
ア旧著作権法上,団体が著作者たり得るとするのが多数説であり,本件各
,,。映画の著作者は団体である映画製作会社であり監督であるAではない
仮に,映画は,映画製作に創作的に関与した者の共同著作物とする考え
方をとった場合でも,映画は,団体名義をもって興行した著作物と考えら
れるのであるから,旧著作権法6条にいう団体著作物に該当する。
また,映画の画面上のクレジットが著作者を示すとの原告の主張は,根
拠がない。仮に,それが著作者を示すのであれば,名前が表示されている
個人は多数存在することになり,監督以外の著作者が認定できず,著作権
の保護期間が確定できないことになる。そして,旧著作権法6条は,個人
の著作者が分からないときに,適用されると考えられる。
したがって,本件各映画の保護期間は,旧著作権法6条が定める興行の
ときから30年間(延長措置により33年間,旧著作権法52条2項)と
なり,本件各映画の著作権の存続期間は,満了している。
イシェーン判決は,劇場用映画として,アメリカ合衆国において1953
(),,年昭和28年に公表されその後日本でも劇場公開された映画に関し
「本件映画を含め,昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創
性を有する映画の著作物は,本件改正による保護期間の延長措置の対象と
なるものではなく,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって
存続期間が満了し消滅したというべきである」と判示している。。
シェーン判決は,本件で問題となっている旧著作権法に関する判断であ
り,その判断は,昭和28年までに公表された同様の劇場用映画に該当す
。,,「」るそして本件各映画はシェーン判決で問題となった映画シェーン
と公表形態(①映画製作会社やプロダクションの表示,②題名,③スタッ
フ及び俳優④監督の各表示が同一であるからシェーン判決のいう団,),「
体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画」に該当し,かつ,
昭和28年以前に公表されたものである。
,,,。したがって前記アのとおり本件各映画の存続期間は満了している
ウ原告は,旧著作権法において,団体自身を著作者であると認めるために
は,少なくとも,新著作権法15条1項と同様の条件を満たすことが必要
であるところ,本件各映画はその条件を満たさない旨主張する。
しかし,東京高裁昭和57年4月22日判決(無体集14巻1号193
頁)は,文書の著作権に関するものであるが,①旧著作権法6条の規定が
存在していたことから,同法は,団体が原始的な著作権者となり得る場合
があることを予定していたこと,②法人等の発意に基づきその法人等の業
務に従事する者において職務上作成する著作物で,その法人等が当該著作
名義のもとに公表すると認められること,③通常,その法人等における比
較的多数の職員が著作活動に参加し,このような職員の職務上の共同作業
によって著作物を完成させることになる場合創作者を多数かつ関与の,「」
態様の多様な自然人と理解するよりは,端的に法人等を著作者とし,これ
に著作権の原始的取得を認める方が創作活動の実態に十分適合する旨判示
しており,この要件は,多数の人間が創作活動に参加し,職務上の共同作
業によって完成され,映画会社が,その費用と責任をもって公表する本件
各映画にも当てはまる。
原告の前記主張は,旧著作権法6条が適用されない理由とはなり得ない
新著作権法15条の条文解釈をそのまま本件に適用する過ちを犯してい
る。
エまた,原告の主張は,映画監督のみについて論じるものであって,原告
の主張を前提としても,A以外の共同著作者たる映画製作に創作的に関与
した者(助監督,美術監督等のスタッフ)の共同の著作活動をどのように
評価しているのか,全く不明である。
(2)争点(2(原告は本件各映画の著作権を有するか)について)
(原告の主張)
ア旧著作権法には新著作権法29条1項のような規定がないから,映画の
著作物の著作権は,その著作者がこれを原始的に取得するといわざるを得
ない。しかしながら,その財産権を映画製作者に取得させることにより映
画の著作物の円滑な利用を図る必要があることから,その著作権は,特段
の事情がない限り,著作者から映画製作者に譲渡されたものと推認すべき
である。
本件各映画についてみると,本件各映画は,いずれも当初から映画製作
者である旧大映が自己の商品として公表することを前提に製作され,旧大
映がその著作権を有するものとして全国の映画館で配給・興行され,その
,(。後旧大映から著作権を承継した大映映画株式会社昭和49年9月設立
後に大映株式会社に商号変更以下新大映という及び原告によ「」。「」。)
って,長年にわたり,ビデオカセット,レーザーディスク及びDVD商品
として公然と利用され,かつ,放送局に放送が許諾されてきたが,A及び
本件各映画の製作に参加したいかなる者からも,それらの利用につき異議
の申出はなかった。
また,Aの著作権等を管理している株式会社黒澤プロダクションも,本
件各映画の著作権がAから映画製作者である旧大映に譲渡され,現在は,
原告にその著作権が帰属していると認識している(甲38。)
これらのことからすれば,本件各映画の著作権は,いずれも,それらの
完成のころ,その著作者から映画製作者である旧大映に譲渡されたものと
推認することができる。仮に,Aのほかにも本件各映画の著作者が存在す
るとしても,その著作権の共有持分についても,同様である。
イ前記アのとおり,本件各映画については,いずれも旧大映がその著作権
の全部を取得し,その後,以下の経緯を経て,原告が本件各映画の著作権
を取得した。
(ア)旧大映は,昭和46年12月に破産し,昭和51年3月31日,新大
映及びその代表者であったBは,破産会社旧大映の破産管財人から,本
件各映画を含む旧大映映画作品の著作権(以下「旧大映映画著作権」と
いう)を譲り受けた。。
(イ)昭和53年2月14日,破産会社旧大映破産管財人,新大映,B及び
映画演劇労働組合総連合大映労働組合以下組合というの合意に(「」。)
より,Bの旧大映映画著作権の譲受人たる地位が組合に譲渡された。そ
して,同月15日,新大映と組合との代物弁済契約により,旧大映映画
著作権の持分2分の1が,新大映から組合に譲渡された。
(ウ)平成14年11月1日,組合は,前記著作権の共有持分を新大映に譲
渡し甲13同日新大映は原告当時の商号は株式会社角川大(),,,(「
映映画)に対し,旧大映映画著作権を譲渡した(甲14,15。」)
(被告の主張)
原告は,自然人である映画監督に著作権が生じ,映画製作者に譲渡される
旨主張するが,そのようなことが,旧著作権法下における一般的な認識,慣
行であったということはできない。
(3)争点(3(被告の故意又は過失による侵害行為の有無)について)
(原告の主張)
ア被告の侵害行為について
被告は,本件映画1を複製した別紙被告商品目録記載1のDVD及び本
件映画2を複製した同目録記載2のDVD(以下,別紙被告商品目録記載
1及び2の各DVDを併せて本件DVDというを国外で作成し遅「」。),
くとも平成19年1月ころから輸入し,国内で販売している。
本件DVDは,輸入の時において国内で作成したとしたならば原告の複
製権の侵害となるべき行為によって作成された物である。
また,被告は,本件DVDを実際に国内において頒布しており,本件D
VDを国内において頒布する目的で輸入したことは明らかである。
したがって,被告が本件DVDを輸入する行為は,著作権法113条1
項1号により,原告の著作権を侵害する行為とみなされる。
イ故意又は過失について
(ア)被告は,本件DVDを輸入・頒布するに当たり,本件各映画が他人の
製作した映画の著作物であること,本件各映画が劇場用映画の著作物で
あること,本件各映画が昭和45年12月31日以前に公表されたもの
,,,であること本件各映画はAが監督した作品であること本件各映画は
Aが監督であることを表示して興行されたものであること,Aの死亡か
ら38年が経過していないことといった,本件各映画の著作権の存続期
間が平成48年(2036年)12月31日までであるとの法律判断の
基礎となる事実をすべて知っていたのであり,それを知りながら,映画
製作者又はその権利の承継人から許諾を受けずに本件DVDの輸入等を
行ったのである。
このように,被告は,本件の請求原因事実については認識を有してい
たのであるから,法律の適用について誤解をしていたとしても,被告に
は故意があるといえる。
(イ)仮に,被告に故意がないとしても,被告は,他人の製作した映画の無
許諾複製物であるDVDを輸入・頒布することを営利事業として行って
いるのであるから,対象となる作品の著作権の存続期間が満了している
かどうかを十分に調査・検討すべき注意義務がある。
それにもかかわらず,被告は,所管官庁から適法であるとの事前確認
を得ることもなく,著作権の存続期間満了時期について自己に有利な解
釈を採用し,営利事業を行ったのであるから,自らが依拠する解釈が裁
判所に採用されなかった場合の経済的リスクを負担すべきである。
また,文化庁が発行する「著作権法入門平成17年版」では,映画の
著作物に関して,昭和9年から昭和27年までに公表された実名の著作
物のうち,昭和40年に著作者が生存していたものについては,平成1
7年時点で著作権が存続しているものとして挙げられており,他方で,
旧著作権法において,劇場用映画が団体名義の著作物であるとする見解
については,一切触れられていない。
さらに,平成15年改正法附則3条の立法趣旨について,その立案を
担当した文化庁長官官房著作権課は例えば1950年に公表された,「,
映画の著作物の保護期間は,映画監督が1990年に死亡したことを想
定すると,旧著作権法の規定により,2028年まで保護されることに
なるが,改正後の著作権法によれば,2020年で保護期間が消滅する
ことになるとの解説を平成15年2003年8月発行のコピ。」,()「
ライト508号」に掲載して公表していた。
これらを調査すれば,被告は,本件各映画の著作権の存続期間がAの
死後38年であることを容易に知り得た。
このように,被告は,本件各映画の著作権の存続期間が満了していな
いことを容易に知り得たのであるから,少なくとも過失はある。
(被告の主張)
ア被告の侵害行為について
被告が国外の業者に製造を委託して輸入・頒布したのは,販売用にパッ
ケージ化した商品ではなくDVDの盤であるまた被告が頒布目的をも,。,
って本件DVDを輸入したことは,否認する。
イ故意又は過失について
(ア)著作権法違反の故意は,著作者がだれかという点に関する認識が必要
であるから,故意があるという原告の主張は否認する。
(イ)原告は,被告が,映画の著作物を複製する等の営利事業を行う者とし
て,著作権の存続期間につき十分に調査・検討すべき注意義務を負う旨
主張するが,被告の負う義務は,通常の注意義務である。
,,旧著作権法において映画の著作権者はだれかという問題については
専門家ですら意見が分かれているのであるから,その中で,理論的に首
肯でき,妥当な解釈であると考えられる説に依拠して社会生活上の判断
をすることは当然であって,その判断が判決の解釈と異なるからといっ
て,直ちに被告に注意義務違反があったとするのは,不可能を強いるこ
とになり,不合理である。
そして,被告が映画の著作権の存続期間を公表されてから30年(延
長措置により33年)と判断したことについては,これを是認し,通説
と認められる旧著作権法の解釈があり,かつ,保護期間を映画監督の死
後38年とするとの考え方が旧著作権法の定説となっていなかったこと
から,原告が主張する注意義務をもってしても,旧著作権法違反である
ことを予見し,回避することは不可能であり,被告に注意義務違反はな
い。
また,映画監督以外の共同著作者の一人が映画監督より後に死亡して
いたことが判明した場合において,保護期間を映画監督死亡後と認識し
ていた者が,他の共同著作者の死亡を認識していなかったときに,その
ように認識していなかったことを注意義務違反とすることはできない。
(4)争点(4(原告の損害の有無及びその額)について)
(原告の主張)
ア著作権法114条3項の「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相
当する額」を算定するに当たっては,被告が原告の著作権を侵害して複製
物を通常の販売価格より極めて低額で販売している本件のような場合に
は,原告が通常受領すべき金額を重視すべきである。したがって,合理的
な使用料の算定に当たっては,被告の実売価格ではなく,原告の標準小売
価格をベースとすべきであるところ,原告の本件各映画のDVDの標準小
売価格は,1本4700円である。
イエンターテインメントと法律という文献甲27には権利ホル「」(),「
ダー(出資者)がロイヤリティを取る場合」の例として,上代を100と
仮定すれば権利ホルダーは25と記載されているまたプロデューサ,。,「
ー・カリキュラム」という文献(甲28)には,最終的に消費者が支払う
上代を100%とした場合,映画の製作者(出資者)の収入は,そのうち
25%である旨記載されているさらにコンテンツビジネスの資金調達。,「
スキーム」という文献(甲29)には,マスター渡しの場合の掛け率は,
通常,上代の20%程度と考えておけばよい旨記載されている。
これらのことからすれば,本件各映画の合理的な使用料率は,原告の標
準小売価格の20%は下らない。
ウ被告は,少なくとも1作品につき,2万本(合計4万本)の本件DVD
を輸入している。
エしたがって,本件各映画の著作権の使用料相当額は,合計3760万円
(4700円×0.2×40000本)であり,これが,被告の権利侵害
行為による原告の損害となる(著作権法114条3項。)
以上のことは,原告が,平成13年9月1日,パイオニアエル・ディー
・シー株式会社(後に「ジェネオンエンタテインメント株式会社」に商号
変更以下ジェネオンというに対し本件各映画をDVDに複製し。「」。),
て一般市販用に頒布することを許諾した際,その使用料を,表示小売価格
前記のとおり4700円であるの●省略●%としていたこと甲(,。)()(
39の1)からも,裏付けられる。
(被告の主張)
ア原告の商品は,その価格が高額であり,被告の本件DVDが販売される
以前から販売されていたのであるから,新しく被告の本件DVDが廉価で
販売されたとしても,高額でも購入する消費者は既に購入していたはずで
ある。そうすると,本件DVDを購入するのは,原告の高額な商品を買え
ない消費者であるから,原告に損害はない。
イ本件各映画について,被告が製造し,輸入したのは,1作品につきそれ
ぞれ1000枚であり,それぞれの販売価格は,いずれも1枚当たり33
0円である。
本件DVDは,海賊版ではなく,被告が複製したDVDを有限会社アブ
ロックによって商品化されて定価1800円で一般に販売されていたもの
である。したがって,仮に,著作権法114条3項によって損害額を算定
する場合には,1800円を基準とすべきである。
ウ原告は,使用料率を20%と主張するが,その根拠はあいまいであり,
原告が実際にDVDを販売した場合の使用料率は,20%よりも低い。
第3争点に対する判断
1争点1本件各映画の著作権の存続期間の満了時期本件各映画の著作者()((
はだれか)について)
(1)映画の著作物の保護期間に関する我が国の法令の概要
前記第2の1(2)のとおり,本件映画1は昭和24年に,本件映画2は
昭和25年にそれぞれ公表されたものであり新著作権法が施行された昭和,
46年1月1日より前に公表された映画の著作物であるこのような旧著作。
権法下で公表された映画の著作物の著作権の保護期間に関する我が国の法令
の概要は,次のとおりである。
ア前記第2の1(3)のとおり,旧著作権法は,映画の著作物の保護期間
を独創性の有無22条の3後段及び著作名義の実名3条無名・,()(),
変名5条団体6条の別によって別異に扱っていたところ前記第(),(),
2の1(2)ウのとおり本件各映画は独創性を有する映画の著作物であるか,
ら,本件各映画の保護期間については,本件各映画の著作名義が監督等の
自然人であるとされた場合には,その生存期間及びその死後38年間(3
条,52条1項)とされるのに対し,それが団体である映画製作者名義で
あるとされた場合には本件各映画の公表発行又は興行後33年間6,()(
条,52条2項)とされることになる。
イ旧著作権法は,昭和46年1月1日施行の新著作権法により全部改正さ
れた。新著作権法(平成15年改正法による改正前の規定)は,映画の著
作物及び団体名義の著作物の保護期間を,いずれも,原則として,公表後
50年を経過するまでの間と規定する(53条1項,54条1項)ととも
に,附則2条1項において「改正後の著作権法(以下「新法」という),。
中著作権に関する規定は,この法律の施行の際現に改正前の著作権法・・
・による著作権の全部が消滅している著作物については適用しない旨,。」
を定めまた附則7条においてこの法律の施行前に公表された著作物,,,「
の著作権の存続期間については,当該著作物の旧法による著作権の存続期
間が新法第2章第4節の規定による期間より長いときは,なお従前の例に
よる」と定めている。。
なお,新著作権法は,法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作
物の著作者及び映画の著作物の著作者について,それぞれ新たな規定を設
けた(前者につき15条,後者につき16条)が,これらの規定は,その
施行前に創作された著作物については,適用しないこととされ(附則4
条またその施行前に創作された同法29条に規定する映画の著作物の),,
,()。著作権の帰属についてはなお従前の例による旨定めている附則5条
ウ映画の著作物の著作権の保護期間は,平成15年改正法(平成16年1
月1日施行)により,原則として公表後70年を経過するまでの間と延長
される(同法による改正後の著作権法54条1項)とともに,平成15年
改正法附則2条は「改正後の著作権法・・・第54条第1項の規定は,こ
の法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作
物について適用し,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作
権が消滅している映画の著作物についてはなお従前の例によると同,。」,
法附則3条は「著作権法の施行前に創作された映画の著作物であって,同
法附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権
の存続期間は,旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日が新法第
54条第1項の規定による期間の満了する日後の日であるときは,同項の
規定にかかわらず,旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日まで
の間とする」と定めている。。
エ著作者及び著作名義を個人と団体のいずれとみるかによる著作権の保護
期間
(ア)本件各映画の著作者及び著作名義が監督であるAであるとした場合の
著作権の保護期間
この場合,旧著作権法を適用すれば,本件各映画の著作権の保護期間
は,Aが死亡した平成10年(前記第2の1(2)エ)の翌年から起算
して38年後の平成48年12月31日までとなる(同法22条の3,
3条,52条1項。)
他方で,前記第2の1(2)ア及びイによれば,本件映画1は昭和2
,,4年に本件映画2は昭和25年にそれぞれ公表されたものであるから
新著作権法附則2条1項により,同法を適用し,公表後50年の保護期
間とした場合は,本件映画1の著作権の保護期間は平成11年12月3
1日までとなり,本件映画2の著作権の保護期間は平成12年12月3
1日までとなるが,同法附則7条により,保護期間の長い旧著作権法が
適用される。
また,本件各映画の著作権の保護期間をAの死亡から38年とした場
合には,平成15年改正法の施行時において著作権が存するから,同法
附則2条により,公表後70年を保護期間とする平成15年改正法を適
用することができる。そして,同法を適用した場合の著作権の存続期間
は,本件映画1が平成31年12月31日まで,本件映画2が平成32
年12月31日までとなる。したがって,同法附則3条により,保護期
間の長い旧著作権法が適用され,前記のとおり,本件各映画の著作権の
保護期間は平成48年12月31日までとなる。
(イ)本件各映画につき団体である映画製作会社の著作名義であるとした
場合の著作権の保護期間
この場合,旧著作権法を適用すれば,団体名義の著作物として,公表
後33年間,すなわち,本件映画1については昭和57年12月31日
まで,本件映画2については昭和58年12月31日までが保護期間と
なる同法22条の36条52条2項他方で新著作権法附則2(,,)。,
条により新著作権法(平成15年改正前)を適用し,公表後50年間を
保護期間とした場合には,本件映画1については平成11年12月31
,,日まで本件映画2については平成12年12月31日までとなるから
同法附則7条により,保護期間の長い新著作権法が適用され,本件映画
1については平成11年12月31日まで,本件映画2については平成
12年12月31日までが著作権の保護期間となる。なお,この場合,
平成15年改正法の施行前に本件各映画の著作権が消滅しているから,
同法附則2条により,同法による改正後の著作権法の規定は,適用され
ない。
オこのように,本件各映画の著作者及び著作名義をどのように考えるかに
よって,平成19年1月ころに行われた被告による本件各映画の複製物の
輸入行為(後記3(1)参照)が,本件各映画の著作権の存続期間内にさ
れたものといえるかどうかが異なることとなる。そこで,以下,本件各映
画の著作者及び著作名義について検討することとする。
(2)本件各映画の著作者について
ア本件各映画は,いずれも新著作権法が施行される前に創作された映画の
著作物であり,同法附則4条によれば,映画の著作物の著作者に関する規
定である同法16条は適用されないから,本件各映画の著作者がだれかに
,。,,関しては旧著作権法によることになるそして旧著作権法においては
映画の著作物の著作者について直接定めた規定はないのみならず,そもそ
も著作物一般についての著作者の定義や著作物の定義を定める規定もな
い。
他方で,新著作権法では,著作物及び著作者の定義規定が設けられてい
る(同法2条1項1号及び2号)が,その内容が旧著作権法における著作
物及び著作者についての解釈と異なるのであれば(新著作権法が,旧著作
権法における著作物及び著作者をすべて著作物及び著作者と定義した上
で,更に著作物及び著作者の定義の範囲を拡張したような例外的場合でな
い限り従前は著作物及び著作者として認められていたものが新著作権),,
法の施行により著作物又は著作者と認められないことが生じ得るのである
から,何らかの経過措置が設けられるのが通常と考えられるところ,これ
に関する経過規定は設けられていない。また,旧著作権法の下で公表され
た著作物の著作権が,新著作権法の下でも存続することを前提とした規定
(例えば,同法附則7条)もある。これらのことからすれば,新著作権法
における著作者及び著作物の定義は,旧著作権法における著作者及び著作
物の定義を変更したものではないと解するのが相当である。なお,旧著作
権法の下における裁判例においても著作物とは著作者の精神的所産た,,「
る思想内容の独創的表現たることを要す大審院昭和11年オ第12」(()
34号同12年11月20日第三民事部判決・法律新聞4204号3頁参
照「精神的労作の所産である思想または感情の独創的表白であって,客),
観的存在を有ししかも文芸学術美術の範囲に属するもの東京地裁,,,」(
昭和40年8月31日判決・下民集16巻8号1377頁参照)等と解さ
れている。
したがって,旧著作権法における著作物とは,新著作権法と同様,思想
又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の
範囲に属するものをいい,また,旧著作権法における著作者とは,このよ
うな意味での著作物を創作する者をいうと解される。
そして,思想又は感情を創作的に表現できるのは自然人のみであること
からすると,旧著作権法においても,著作者となり得るのは,原則として
自然人であると解すべきである。
イこのように,著作者となり得るのは,原則として自然人であることを前
提として,制作,監督,演出,撮影,美術の担当者等多数の自然人の作業
により製作されるという映画の著作物の製作実態を踏まえると,旧著作権
法においても,新著作権法16条と同様,制作,監督,演出,撮影,美術
等を担当して映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者は,当該映
画の著作物の著作者であると解するのが相当である。
なお,新著作権法附則4条は,同法16条の規定は,同条の施行前に創
作された著作物については,適用しない旨定めている。しかしながら,旧
著作権法において,映画の著作物の著作者につき,新著作権法16条と同
様の解釈をすることを妨げるような事情があるとは認められないことから
すれば,同法附則4条が同法16条を適用しないこととしたのは,同条が
新設規定であることに照らして,旧著作権法の下で公表された映画の著作
者については旧著作権法における解釈に委ねる趣旨の規定であって,旧著
作権法において新著作権法16条と同様の解釈をすることを積極的に排除
する趣旨まで含むものではないと解される。現に,著作権法の所管省庁で
ある文化庁において新著作権法の立案を担当していた者においても,同法
附則4条につき,旧著作権法下における映画の著作物の著作者の意義の解
釈が必ずしも確定していなかったために,旧著作権法による解釈に委ねる
趣旨で設けられたものであると説明している甲21これらのことから()。
すれば,新著作権法附則4条は,旧著作権法の下で公表された映画の著作
物の著作者について,新著作権法16条と同様の解釈をすることを妨げる
ものではないと解される。
ウこれを本件各映画についてみると,証拠(甲1,2,11)並びに前記
第2の1(2)ア及びイによれば,Aは本件各映画の監督を務め,脚本の
作成にも参加するなどしていることが認められるから,本件各映画の全体
的形成に創作的に寄与している者と推認され,これに反する証拠もない。
したがって,Aは,他に著作者が存在するか否かはさておき,少なくと
も本件各映画の著作者の一人であると認められる。
(3)本件各映画の著作名義について
ア前記第2の1(3)のとおり,旧著作権法は,3条から9条まで著作権
の保護期間に関する規定を置いているところ,3条1項は,発行又は興行
した著作物の著作権の存続期間を著作者の生存する間及びその死後30年
間と定め,4条は,著作者の死後に発行又は興行した著作物の著作権の存
続期間を発行又は興行の時から30年間と定め,5条本文は,無名又は変
名の著作物の著作権の存続期間を発行又は興行の時から30年間と定め,
ただし書で,その期間内に著作者の実名登録を受けたときは3条の規定に
従うこととし,6条は,団体の名義をもって発行又は興行した著作物の著
作権の存続期間を発行又は興行の時から30年間と定めていた。
このような旧著作権法における著作権の保護期間に関する規定全体の構
成に加え,前記(2)アのとおり,旧著作権法においては,著作者となり
得る者は原則として自然人であると解されることにかんがみると,旧著作
権法は,著作物の存続期間につき,原則として自然人である著作者の死亡
の時を基準とすることを定めた上で,著作者又はその死亡時期が特定でき
ないためこの基準によることができない無名又は変名の著作物及び創作行
為を行った自然人を判別することができず,また,著作物の名義人の死亡
時期を観念することができない団体名義の著作物については,5条又は6
条で発行又は興行の時を基準とすることとしたものと解される。
そうすると,旧著作権法6条が定める団体名義の著作物とは,当該著作
物の発行又は興行が団体名義でされたため,当該名義のみからは創作行為
を行った者を判別できず,また,著作物の名義人の死亡時期を観念するこ
とができない著作物をいうと解するのが相当である。
イこれを本件についてみると証拠甲910前記第2の12の,(,),()
各事実及び弁論の全趣旨によれば,本件各映画は,旧大映が製作したもの
であるところ,その冒頭部分において,本件映画1では「大映株式曾社製
作本件映画2では大映株式會社製作との表示がされるとともに監」,「」,「
督A」との表示がされていることが認められる。
そして,前記(2)のとおり,Aが本件各映画の著作者であると認めら
れることからすれば,この「監督A」との表示は,著作者であるAの実
名が表示されたものと認められる。
,,,そうすると本件各映画は著作者の実名が表示された著作物であって
創作行為を行った者を判別できず,また,著作物の名義人の死亡時期を観
念することができない著作物であるとはいえないから,本件映画1に「大
映株式曾社製作」との表示が,本件映画2に「大映株式會社製作」との表
示があるからといって,旧著作権法6条が定める団体名義の著作物には当
たらないというべきである。
そして,前記第2の1(2)の各事実からすれば,本件各映画は,Aの
生存中に公開されたものと認められるから,その著作権の存続期間につい
て適用される旧著作権法の規定は,同法3条,52条1項であると解され
る。
(4)本件各映画の著作権の存続期間について
以上のとおり,Aは,本件各映画の著作者であり,本件各映画は旧著作権
法6条の団体名義の著作物に当たらず,本件各映画の著作権の保護期間につ
いて適用される旧著作権法の規定は,同法3条,52条1項であると解され
るから,前記(1)エのとおり,本件各映画の著作権は,少なくとも本件各
映画の著作者であるAが死亡した平成10年の翌年から起算して38年後の
平成48年12月31日までは存続することとなる。
(5)被告の主張について
ア被告は,本件各映画が団体名義の著作物であると解すべき根拠として,
映画の画面上のクレジットが著作者を示すとすると,名前が表示されてい
る個人は多数存在し,監督以外の著作者が認定できないことにより,著作
権の保護期間が確定できないことを主張する。
しかしながら,前記のとおり,旧著作権法における映画の著作物の著作
者とは,新著作権法と同様,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当して
映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者をいうと解すべきであっ
て,映画の画面上のクレジットに名前が表示された個人の全員をいうもの
ではないことは明らかであるから,画面上のクレジットに名前が表示され
た者が多数存するからといって,そのことを理由に監督以外の著作者が認
定できないという事態が生じるものではない。そして,監督以外に映画の
著作物の全体的形成に創作的に関与した者が複数想定される場合には,著
作権の保護期間が一義的に明確とならないときがあり得るとしても,その
ことにより,前記(2)及び(3)で検討したとおり,Aが本件各映画の
著作者であり,かつ,同人が著作者として表示されているとの認定が左右
されるものではない。
イまた,被告は,本件各映画は,シェーン判決で問題となった映画「シ
ェーンと公表形態が同一であるから同判決にいう団体の著作名義を」,「
もって公表された独創性を有する映画」に該当するなどと主張する。
しかしながら,シェーン判決は,アメリカ合衆国法人が映画「シェー
」,()ンの著作者でありその著作名義をもって1953年昭和28年
に米国で初めて公表されたこと当該映画が独創性を有する映画の著作,
物であることを前提事実とした上で映画の著作物の保護期間を定める,
新著作権法54条1項についてその保護期間の延長措置を定めた平成,
15年改正法の適用関係について判示したものである(乙14。これ)
に対し本件は本件各映画が団体名義の著作物といえるかどうか自体,,
が争点となっており事案を異にするから被告の主張は採用するこ,,,
とができない。
ウさらに,被告は,団体が著作者となることの根拠として,東京高裁昭和
57年4月22日判決を挙げる。
しかしながら,同判決は,法人等の職務に従事する者において職務上作
成する著作物について,一定の要件の下に,その著作物の著作者を当該法
人等とするものであるところ,本件各映画を創作した者であるAが旧大映
の業務に従事する者であることを示す証拠はなく,本件とは事案を異にす
るから,被告の主張は,採用することができない。
2争点(2(原告は本件各映画の著作権を有するか)について)
(1)旧大映の著作権の取得
ア前記1(2)のとおり,Aは,本件各映画の著作者であると認められる
,(),,,ところ証拠甲38及び弁論の全趣旨によれば旧大映は遅くとも
本件各映画が公表されたころまでには,Aから本件各映画の著作権を承継
取得したことが認められる。
イなお,仮にA以外に本件各映画の全体的形成に創作的に寄与した著作者
がいた場合には,それらの者も著作者として本件各映画の著作権を原始取
得することになる。しかしながら,証拠(甲1,2,11,19,26の
1及び2前記第2の12の各事実及び弁論の全趣旨によれば①本),(),
件各映画は,当初から旧大映が興行し,公表することを前提に製作された
ものであること,②旧大映は本件各映画を興行し,旧大映から本件各映画
の著作権を譲り受けた新大映等(後記(2)参照)が本件各映画を複製し
たビデオテープやDVDを販売してきたが,この間,本件各映画の製作に
関与した者から著作者であるとの主張がされたことはなく,また,前記興
行及び複製等について異議を述べられた形跡も認められないことからする
と,Aの他に著作者がいたとしても,それらの者も,映画製作者である旧
大映に対し,本件各映画が公表されたころまでには,明示的又は黙示的に
本件各映画の著作権を譲渡していたものと推認するのが相当であり,これ
に反する証拠はない。
したがって,旧大映は,本件各映画の著作権を単独で有していたものと
認められる。
(2)原告の著作権の取得
前記(1)のとおり,旧大映は,本件各映画の著作権を単独で保有してい
たものと認められるところ,証拠(甲12ないし17)及び弁論の全趣旨に
よれば,①昭和46年12月に旧大映が破産宣告を受けたこと,②昭和51
年3月31日,破産会社旧大映の破産管財人は,新大映及びその代表者であ
ったBとの間で,旧大映映画著作権を新大映及びBに譲渡する旨の合意をし
たこと,③昭和53年2月14日,破産会社旧大映破産管財人,新大映,徳
間及び組合の合意により,②の著作権譲渡契約におけるBの譲受人たる地位
が組合に譲渡されたこと,④同月15日,新大映と組合との代物弁済契約に
,,より旧大映映画著作権の持分2分の1が新大映から組合に譲渡されたこと
⑤平成13年3月28日,③の合意と④の合意により組合が旧大映映画著作
権の全部を取得したかどうかが争点の一つとなった訴訟において,③の合意
と④の合意により組合が取得したのは,旧大映映画著作権の持分2分の1で
あるとして,新大映と組合との間で,組合が,旧大映映画著作権につき持分
2分の1を有すること等を確認する判決がされたこと,⑥平成14年11月
1日,組合は旧大映映画著作権の共有持分を新大映に譲渡し,同日,新大映
は,原告(当時の商号は,株式会社角川大映映画)に対し,旧大映映画著作
権を譲渡したことが認められる。
以上の事実によれば,原告は,本件各映画の著作権を全部取得しているも
のと認められる。
3争点(3(被告の故意又は過失による侵害行為の有無)について)
(1)被告の侵害行為について
ア被告が,本件DVDを国外で作成し,遅くとも平成19年1月ころから
輸入し,国内で頒布していることにつき,被告は,いったんはこの事実を
,,,認めたがその後弁論の終結が予定された第2回口頭弁論期日において
被告が輸入・販売したのは,パッケージ化して商品化する前のDVDの盤
であると主張するに至った。
このような主張の変更は,本件DVD(これが,被告がいうところの商
品としてパッケージ化されたDVDを意味することは,別紙被告商品目録
の記載から明らかであるの輸入・頒布について成立した自白を撤回する。)
ものであって,これが認められるためには,①自白した事実が真実に合致
せず,かつ,自白が錯誤によること(大審院大正10年(オ)第662号同
11年2月20日第二民事部判決・民集1巻52頁②刑事上罰すべき他),
人の行為により自白したこと(最高裁昭和30年(オ)第416号同33
年3月7日第二小法廷判決・民集12巻3号469頁③相手方の同意が),
あることのいずれかの事実が認められることが必要であるところ,本件で
は,いずれの事実についても,これらを認めるに足る証拠はないから,自
白の撤回は認められない(もっとも,被告の変更後の主張によっても,被
告は,本件映画を複製したDVDを輸入・販売した事実は認めていること
から,被告が,著作権(複製権)侵害行為とみなされ得る行為を行ったこ
とには,当事者間に争いはない。。)
イ被告は,頒布の対象が何であったかはともかく,第三者への頒布の事実
を認めながらも,頒布目的で輸入したことを否認し,被告の代表者である
Cの陳述書(乙18)にも,DVDの販売が目的ではなく,本件各映画が
パブリックドメインであることを公に認定してもらうためである旨の記載
がある。
しかしながら,被告は,本件DVDを輸入後,国内で販売していること
からすれば,本件DVDを輸入する際に頒布目的があったことは明らかで
あり,これに反する被告の主張は,採用することができない。
ウ前記1,2のとおり,原告が有する本件各映画の著作権の存続期間は満
了していないから,本件DVDは,輸入の時において国内で作成したとし
たならば本件各映画の著作権の侵害となるべき行為によって作成された物
に該当する。
したがって,被告が本件DVDを国内で頒布する目的をもって輸入した
行為は,原告の著作権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条1
項1号。)
(2)故意又は過失について
ア被告は,パブリックドメインとなった映画の複製,販売等を業として行
っていることが認められ(甲3,4,6,7,乙17,18,弁論の全趣
旨このような事業を行う者としては自らが取り扱う映画の著作権の存),,
続期間が満了したものであるかについて,十分調査する義務を負っている
ものと解するのが相当である。
イこれを本件についてみると,証拠(甲5,6)によれば,原告が,被告
に対し,原告の著作権を侵害していることを理由として本件DVD等の販
売の中止等を求める平成19年2月14日付けの文書を送付したのに対し
て,被告は,同月22日付けの回答書において,我が国の映画の著作権の
,(),保護期間は昭和28年1953年以前に公表された作品については
その映画が公表されてから50年をもって満了し,本件各映画等はパブリ
ックドメインであると判断して販売している旨回答したことが認められ
る他方で証拠甲832枝番を含む前記第2の12の各。,(,(。)),()
事実及び弁論の全趣旨によれば,①平成15年8月に発行された雑誌に掲
載された,文化庁長官官房著作権課による平成15年改正法の解説におい
て,1950年に公表され,その映画監督が1990年に死亡した映画の
著作物の著作権の保護期間について,旧著作権法の規定によれば2028
,「」年までとなるとの見解が示されていること②文化庁編著著作権法入門
の平成14年版ないし平成17年版においては,著作権が存続している我
が国の著作物として映画の著作物についても触れられており,このうち,
同平成17年版においては,独創性のある映画の著作物であって,昭和9
年から昭和27年までに公表されたもので,昭和40年に著作者が生存し
ていたものについては,平成17年において著作権が存続しているとする
見解が示されていること,③これらの書籍は,いずれも被告による前記回
答書が送付される前に発行されたものであり,本件各映画は,これらの文
献において著作権が存続しているものとして示された映画の著作物に該当
することが認められる。また,本件各証拠に照らしても,被告が,本件各
映画の著作権が存続しているかどうかについて,専門家等の第三者に意見
を求める等何らかの調査を行ったことをうかがわせる事情は見当たらな
い。
これらの事実によれば,被告は,本件各映画の著作権が存続している可
能性があることを予見することができ,これについて十分調査すべきであ
ったにもかかわらず,十分な調査を行うことなく,著作権の存続期間につ
いて自己に都合のよい独自の解釈に基づき本件DVDの輸入を行ったもの
,,。と認められるから被告には少なくとも過失があったというべきである
したがって,被告は,前記著作権侵害により原告に生じた損害を賠償す
る責任があると認められる。
ウ被告の主張について
(ア)被告は,旧著作権法においては,だれが映画の著作者であるかとい
う問題は専門家においても意見が分かれており,また,映画の著作権の
存続期間は公表から30年(延長措置により33年)というのが旧著作
権法の通説と認められる解釈であり,保護期間を著作者の死後38年と
する考え方は定説ではなかったから,原告主張の注意義務をもってして
も,旧著作権法違反であることを予見し,回避することは不可能である
などと主張する。
しかしながら,旧著作権法における映画の著作者についての解釈が分
,,かれておりそれについての確定した判例もない状況であるのであれば
自らが行う輸入・販売行為について提訴がなされた場合に,自己が依拠
する解釈が裁判所において採用されない可能性があることは,当然に予
見することができたと認められる。加えて,前記1(2)のとおり,旧
著作権法においても,新著作権法と同様,著作物とは,思想又は感情を
創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属
,,するものをいうと解されていたことからすれば旧著作権法においても
著作物を創作する著作者は,原則として自然人であり,映画の著作物に
ついても自然人が著作者となり得るということは十分に理解することが
でき,その場合の映画の著作物の保護期間がその著作者の死後38年間
となり得ることも理解し得たということができるから,十分な調査をし
ても著作権法違反であることを予見し,回避することは不可能であった
ということはできない。
したがって,十分な調査を行うことなく,自己に都合のよい独自の解
釈に基づき本件DVDの輸入を行った被告に,過失が認められることは
明らかである。
(イ)また,被告は,監督以外の映画の著作物の著作者が監督より後に死
亡していたことが判明した場合において,監督死亡時を基準とする保護
期間を認識していた者が,それ以外の著作者の死亡を認識していなかっ
たときには,そのように認識していなかったことを注意義務違反とする
ことはできないと主張する。
しかしながら,被告がパブリックドメインとなった映画の複製,販売
等を業として行っていること(前記ア)及びAが著名な映画監督であっ
たこと(公知の事実)に照らして,被告は,本件各映画の監督はAであ
り,そのAが平成10年に死亡したことを認識し,又は容易に認識し得
たというべきであるところ,Aの死亡時を基準とした場合の著作権の存
続期間が経過する前に被告が著作権侵害行為を行っている以上,被告が
A以外の本件各映画の著作者の存在及びその著作者の死亡を認識してい
たかどうかにより被告の注意義務違反が否定されることはないというべ
きである。
したがって,被告の主張は,本件における具体的事実を前提としない
失当なものであり,到底採用することができない。
4争点(4(原告の損害の有無及びその額)について)
(1)損害の有無について
前記3のとおり,被告が本件DVDを輸入する行為は,原告の著作権を侵
害するものとみなされるから原告には使用料相当額の損害が生じたもの,,
と認められる。
なお,被告は,高額な原告の商品を購入できない消費者が本件DVDを購
入しているのであるから,原告に損害はないなどと主張するが,被告が著作
権者の許諾なく本件DVDを輸入したことにより,著作権者である原告は,
これを許諾すれば得ることができた使用料相当額を得ることができなかった
のであるから,被告の主張は失当であり,これを採用することはできない。
(2)損害の額について
ア本件各映画の使用料相当額について検討すると,証拠(甲27ないし2
9,39の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば,本件DVD1本当たり
,。の使用料相当額は小売価格の20%に相当する額とするのが相当である
そして,本件DVDは,被告により2000本(本件各映画につき,そ
れぞれ1000本ずつ輸入され乙1弁論の全趣旨1本当たり18)(,),
00円の小売価格で販売されていることが認められる(甲3,4,弁論の
全趣旨。)
したがって,本件における使用料相当額は,以下のとおり,72万円と
なり,これが原告の損害となる。
(計算式)1800円×0.2×2000本=720000円
イなお,原告は,本件DVDは合計4万本輸入されたと主張するが,これ
を認めるに足りる証拠はない。
また,原告は,複製物を通常の販売価格より極めて低額で販売している
場合には,原告の標準小売価格である4700円を基準として使用料相当
額を算定すべきであり,現に,原告がジェネオンに対して本件各映画をD
VDに複製して一般市販用に頒布することを許諾した際の使用料率は,表
示小売価格4700円の●(省略)●%であったなどと主張する。
,,しかしながら新大映とジェネオンとの間のDVD基本契約書によると
両者の間で印税を表示小売価格税抜きの●省略●%とすること第()()(
),()6条1(1)小売価格については両者で協議の上決定すること第12条
等について合意をしたことは認められるものの(甲39の1,39の2,
40表示小売価格を4700円とすることを前提としての前記印税表),(
示小売価格の●(省略)●%)の合意や,1本当たり●(省略)●円(4
700円×●(省略)●)の使用料を支払うとの合意があったとまでは認
められない。その他,本件各映画の著作権の行使につき受けるべき金銭の
額につき4700円を小売価格として算出すべきであることや,本件DV
D1本当たりの当該金銭の額を4700円の●(省略)●%である●(省
略)●円(4700円×●(省略)●)であることを認めるに足りる証拠
はない。
そして,通常,販売価格は販売者が決定し得るものであることを考慮す
ると,本件DVDの販売による使用料相当額の算定に当たっては,販売価
格が通常予想される販売価格よりも極めて低額である等の特段の事情があ
る場合を除き,本件DVDの現実の販売価格を基準とするのが相当である
というべきである。
そして,1800円という本件DVDの販売価格は,通常予想されるよ
りも極めて低額であるとまではいい難く,本件各証拠に照らしても,他に
特段の事情があるとは認められないことから,原告の主張は,採用するこ
とができない。
第4結論
以上の次第で,原告の請求は,損害賠償金72万円及びこれに対する被告の
不法行為の後である平成20年4月10日から支払済みに至るまで年5分の割
合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,そ
の余は理由がないから,棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官清水節
裁判官坂本三郎
裁判官松井俊洋は,転補のため署名押印できない。
裁判長裁判官清水節
(別紙)
被告商品目録
1日本名作映画集07「静かなる決闘」商品番号:4582297250178
2日本名作映画集10「羅生門」商品番号:4582297250208

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛