弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名の弁護人島秀一の上告趣意第一点について。
 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律二条、一一条が公共の福祉
を維持するため必要でありかつ合理性のある措置として是認されなければならない
ことは当裁判所大法廷の判例(昭和三四年(あ)第二四一四号同三六年四月二六日
大法廷判決)とするところであつて、右法律二条が業として預り金をするにつき他
の法律に特別の規定のある者のみに業として預り金をすることを認め、それ以外の
者に対してはこれを営むことを禁止していても、なんら憲法一四条に違反するもの
でないことは、前記判例の趣旨よりして明らかであるから、所論は理由がない。
 同第二点について。
 所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。
 同第三点について。
 所論は現実の行為者の行為が被告人宗教法人大主教の目的外の行為であることを
前提として憲法三九条違反を主張するが、かかる事実は原審の認定しないところで
あるから、所論はその前提において失当であつて、採用することができない。
 同第四点ならびに被告人両名の弁護人庄司進一郎および被告人A本人の各上告趣
意について。
 所論中憲法二〇条違反を主張する点は、原審で主張判断を経ておらず、その余の
所論は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。
 被告人両名の弁護人島秀一の上告趣意第五点について。
 論旨引用の判例は、人の代理人、使用人その他の従業者が事業主たる人の業務に
関し違反行為をした場合の事業主の責任について判示したものであつて、法人の代
表者自らが違反行為をした本件とは事案を異にし、本件に適切でないから、所論は
採用することができない。
 同第六点について。
 所論は事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四
〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三六年九月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛