弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金参万円に処する。
     但し本裁判確定の日より参年間右刑の執行を猶予する。
     右罰金を完納することができないときは参百円を壱日に換算した期間被
告人を労役場に留置する。 押収に係る証第二号(紙製薬剤煎出袋五百枚)を没収
する。
     原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人岡林濯水の控訴趣意は別紙記載の通りである。
 本件記録を精査し総べての証拠を検討するに、
 一、 実用新案とは物品に関する形状、構造又は組合せに係る実用ある新規の工
業的考案であり、実用新案権の効力はその登録に係る物品を業として製作、使用、
販売又は拡布する権利を専有することである。或実用新案と他の考案とが同一或は
類似であるか否かを判定するには、各物品の形状、構造又は組合せに関する外形的
考案の同一であるか否かを比較考量すべきであるが、此の判定については実用上即
ちこれら物品の利用の目的における工業的作用の点についても亦同一若しくは類似
であるか否かを参酌考量せざるを得ないのである。
 一、 本件高知市a町b番地のA株式会社が有した登録第三〇七九一六号実用新
案権の考案は「楮、三椏等の強靱繊維を以て抄造したる和紙に「ピスコース」を塗
布乾燥したる後常法により酸処理を施して得たる通気性を保有する耐酸性加工紙を
縫合して適宜の大きさの袋を形成せしめ、而して右袋の上部に薬剤を封入後口を緘
する紐を備えてなる紙製薬剤煎出袋の構造」であり、右緘口用紐を備えていること
も登録請求の範囲に含まれていたのである。本件において被告人が製造した紙製薬
剤煎出袋は右緘口用紐を備えていい外は全く右実用新案のものと同一である。
 一、 高知市c町のB株式会社は、前示A株式会社との契約により、右実用新案
に係る紙製薬剤煎出袋を製造、販売していたが、右B株式会社の取締役であつた被
告人が昭和二十四年四月頃同会社の右煎出袋の加工部を引き継ぎ、右A株式会社の
許諾を受けないで原判示のように昭和二十四年五月下旬から同年末頃迄の間に右実
用新案に係る煎出袋(但し緘口用紐を備えていないもの)約百十一万六千枚を業と
して製造した原判示事実を認めることができる。
 右B株式会社が前示のように実用新案に係る紙製薬剤煎出袋を製造していた当時
にも製造能率を上げ<要旨第一>るため、右緘口用紐のないものを製造販売したこと
もあつたが、被告人が右のように薬剤煎出袋を製造したのは右実用新案
に係る煎出袋を製造したのであつて、別個の考案として緘口用紐のない紙製薬剤煎
出袋を製造したものとは認められないのみならず、このような既存の緘口用紐附き
の紙製薬剤煎出袋に対し単にその緘口用紐を省く外全く同様の袋を製造するのは、
別個の考案によつたとしても実用新案法上は類似の考案と言わなければならない。
 一、 右B株式会社は右のようにA株式会社の実用新案権をその許諾を得て実施
して紙製薬剤煎出袋を製造していたが、これを他人に実施させる自由を有しなかつ
たのに拘らず、被告人は右B株式会社から同会社の加工部を譲り受けた上、実用新
案権者であるA株式会社の許諾を得ないで、被告人の業務として同薬剤煎出袋(但
し緘口用紐を省いたもの)を製造したのであるから、被告人は他人の登録実用新案
に係る物品と類似の物品を製造したものとして実用新案法違反の罪責を負わねばな
らない<要旨第二>のである。この場合被告人が、実用新案に係る物品を正当に製造
していたものからその残余資材を譲り受けて同様の物品を製造するので
あるから改めて実用新案権者の許諾を得なくても実用新案権の侵害にはなるまいと
考えていたとしても、その錯誤はいわゆる法律の錯誤であり犯意を阻却するもので
はない。
 一、 しかし本件記録に現れている諸般の情状を考慮するに、原審が被告人を罰
金三万円に処したのは量刑過重と認められるのである。
 よつて刑事訴訟法第三百八十一条第三百九十七条により原判決を破棄し同法第四
百条但書の規定に従い当裁判所は更に判決する。
 罪となるべき事実及びこれを認める証拠は原判決の示す通りである。
 (法令の適用)
 実用新案法第二十七条第一項第二号、罰金等臨時措置法第二条第一項、罰金刑選
択。刑法第十八条第一、四項、第二十五条。刑法第十九条第一項第三号第二項。刑
事訴訟法第百八十一条第一項。
 よつて主文の通り判決する。
 (裁判長 判事 坂本徹章 判事 塩田宇三郎 判事 浮田茂男)

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