弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件請求を棄却する。
理由
第1本件請求の趣旨及び理由は,弁護人ら作成の裁定申立書に記載のとおりであ
るから,これを引用する。その要旨は,(1)弁護人らは,強盗致傷被告事件に関
し,検察官請求の捜査報告書(甲56。立証趣旨は「犯行現場付近の防犯カメ
ラに被告人3名が映っていること」)の信用性を判断するため,防犯ビデオの
設置状況に関する報告書の開示を求めたところ,検察官は,「存在しない」と
して開示しなかったが,防犯カメラの位置や撮影時間間隔の捜査が行われない
とは考えられないから,調査の上開示を命ずるよう求める,(2)弁護人らは,被
告人の取調べに関する取調べ状況報告書等合計13通(以下「本件各報告書」
という。)中の不開示希望調書の有無や通数に関する部分の記載について開示
を求めたところ,検察官は,「相当性の要件を満たさない」として開示しなか
ったが,この程度の説明では足りず,被告人の供述調書(乙24ないし32)
の証明力の判断は,全ての部分の開示を受けて初めてなし得るものであるから,
不開示部分を含め本件各報告書の全部の開示を命ずるよう求めるというにある。
第2当裁判所の判断
1まず,上記(1)の請求について検討するに,そもそも当該請求書面が刑事訴訟
法316条の15第1項6号に該当する証拠であるかどうか十分に明らかにさ
れているとはいえない。そして,この点は措くとしても,防犯カメラの映像に
ついて,弁護人主張の捜査が常になされるとはいえないし,本件強盗致傷事件
において,被告人が犯行現場付近にいたことは争いが少ないと窺われることに
照らすと,弁護人請求の証拠が存在しなくても不自然ではないし,その存在を
窺わせる事情も認められない。
2次に,上記(2)の請求について検討するに,検察官が不開示としたのは,司法
警察員作成の取調べ状況報告書のうち「逮捕又は勾留の理由となっている犯罪
事実に係る不開示希望被疑者供述調書作成事実」の有無及び通数欄,司法警察
員作成の余罪関係報告書のうち「不開示希望被疑者供述調書作成事実」の有無
及び通数欄及び検察官作成の取調べ状況等報告書のうち「被疑者等がその存在
及び内容の開示を希望しない旨の意思を表明した被疑者供述調書等」の有無及
び通数欄(以下まとめて「本件不開示欄」という。)であることが認められる。
本件各報告書自体は,被告人に対する取調べの年月日,時間,場所その他取
調べの状況を記録した書面(刑訴法316条の15第1項8号)であり,その
性質上,検察官が証拠請求している被告人の検察官及び司法警察員に対する各
供述調書の証明力を判断する上で重要であることは当然である。
しかしながら,本件では,本件不開示欄以外の本件各報告書は全て開示され
ているから,弁護人らが,本件不開示欄の記載内容について,被告人自身から
聴取して確認することは十分可能である。他方,弁護人らは,被告人の供述調
書の証明力を判断するには本件各報告書全部の開示が必要であると抽象的に主
張するだけで,本件不開示欄の記載が被告人の供述調書の証明力を判断する上
で重要であり,防御の準備のために必要であるという具体的な事情を主張して
いない。
加えて,不開示欄の開示によって弊害を生じるおそれも否定できないから,
弁護人らにおいて開示の重要性・必要性について明らかにしない本件不開示欄
について開示を命ずることは相当でない。
3よって,本件請求は理由がないから,主文のとおり決定する。
平成19年11月16日
仙台地方裁判所第2刑事部
裁判長裁判官山内昭善
裁判官小池健治
裁判官佐藤彩香

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛