弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
一原判決中、上告人らの敗訴部分のうち、(一)上告人らが駐車
場専用使用権を有することの確認を求める請求に関する部分、(二)平成二年
七月一日以降、平成三年四月二二日までの間、上告人Aが月額五〇〇円、そ
の余の上告人らが月額七〇〇円を超えて駐車場使用料の支払義務を負わない
ことの確認を求める請求に関する部分、(三)上告人らが駐車場の占有使用の
妨害禁止を求める請求に関する部分をいずれも破棄する。
二前項(一)及び(三)の請求に関する部分につき、被上告人
の控訴を棄却する。
三第一項(二)の請求に関する部分につき、本件を福岡高等裁
判所に差し戻す。
四上告人らのその余の上告を棄却する。
五第二項の部分に関する控訴費用及び上告費用は被上告人の負
担とし、前項の部分に関する上告費用は上告人らの負担とする。
理由
一本件事案及び原審の確定した事実関係の概要
上告人ら(又はその被承継人。以下同じ。)は、マンション分譲業者から、
建物専有部分の区分所有権及び敷地の共有持分とともに、マンション敷地の
一部に設けられた駐車場の専用使用権の分譲を受け、管理組合である被上告
人に駐車場使用料を支払ってこれを専用使用してきた。被上告人は、総会の
決議により、規約を改正した上、駐車場使用料を増額し、上告人らに増額後
の使用料の支払を求めたが、上告人らがこれを拒否したため、駐車場使用契
約を解除した。そこで、上告人らが被上告人に対し、駐車場専用使用権を有
することの確認等を求めたのが本件訴訟である。第一審は、上告人らの請求
のうち、駐車場専用使用権を建物区分所有権等とともに自由に譲渡・賃貸す
る権利を有することの確認を求める部分を棄却し、その余の請求を認容した。
これに対し、原審は、上告人らの駐車場専用使用権は右契約解除により消滅
したとして、当初の専用使用料の額を超える駐車場使用料の支払義務を負わ
ないことの確認を求める上告人らの請求のうち契約解除後の部分のみを認容
し、その余の請求をすべて棄却したので、上告人らがこれを不服として争っ
ている(以下、駐車場専用使用権を「専用使用権」と、駐車場使用の対価を
「使用料」という。)。
原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
1本件マンションは、昭和四九年一〇月に建築された一一階建ての区分
所有建物で、総戸数は三六五戸である。分譲業者であるD株式会社は、本件
マンションの分譲に際し、敷地の一部に四七区画の駐車場を設け、マンショ
ン購入者のうちの希望者に対し、先着順に専用使用権を分譲した。その分譲
代金は、普通自動車用が四〇万円、軽自動車用が三〇万円であり、それを含
めた本件マンションの分譲代金は平均約八五〇万円であった。
2本件マンションの土地附区分建物売買契約書には、「Dは、上告人らに
対し、建物専有部分のほか、建物共用部分、共用施設及び敷地についての各
共有持分、専用使用権を売り渡す。」(一条)、「売買代金は、駐車場関係費金
〇〇円也を含む。」(二条)、「マンションの買主は、敷地のうち専用駐車場に
ついては、専用使用権者がその用途に従いこれを使用することを承認する。」
(八条二項)と規定されている。右二条の駐車場関係費の欄には、専用使用
権を取得した者については前記の金額が記入され、それ以外の者については
空欄とされている。
3上告人らを含む本件マンションの購入者全員は、購入に際し、Dの作
成した管理組合規約案を承認する旨が記載された書面に署名をし、同社に差
し入れた。これにより、右規約案は、区分所有者全員に承認され、管理規約
(以下「旧規約」という。)として成立した。旧規約一八条には、駐車場の使
用に関し、「駐車場は専用使用権者のみが使用できるものとし、他の組合員は
異議を言わない。」(一項)、「専用使用権者は、組合員の中から抽選により管
理者が定める。」(二項)、「専用使用権者は、あらかじめ管理者の承認を得た
上、組合員に対してのみ専用使用権を譲渡することができる。」(三項)、「専
用使用権者は、別に定める使用料を管理者に支払う。」(四項)、「使用料を三
箇月分滞納した者又は組合員の資格を喪失した者は、専用使用権を失う。」(五
項)と規定されている。また、使用料は、管理費等に関する細則により、普
通自動車用が月額七〇〇円、軽自動車用が月額五〇〇円と定められた。
4その後、被上告人の設置した駐車対策委員会は、昭和五二年に、本件
マンションの敷地内に新たに一四区画の駐車場を増設するとともに、近隣の
民間駐車場に一〇区画の借上げ駐車場を確保し、いずれも月額一万円の使用
料を徴収して組合員に使用させた。右増設・借上げ駐車場の使用料と上告人
らの駐車場の使用料との間に相当の差があることなどから、組合員より不満
の声が上がるようになり、上告人らの専用使用権について被上告人内部で議
論がされるようになった。理事会は、組合員の間に駐車場利用等をめぐって
旧規約の改正を求める要望が強いとして、総会で旧規約を改正することとし
た。
5平成二年五月二六日、本件マンションの通常総会(以下「本件総会」
という。)が開催され、旧規約の定める総議決権の五分の四以上の賛成決議に
より、E管理規約(以下「新規約」という。)が設定された。新規約一五条に
は、専用使用権に関し、「区分所有者は、駐車場について、被上告人が特定の
区分所有者に対し駐車場使用契約により専用使用権を設定することを承認す
る。」(一項)、「駐車場について専用使用権を有している者は、別に定めると
ころにより、被上告人に使用料を納入しなければならない。」(二項)、「区分
所有者がその所有する住戸部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡、貸与
したときは、その区分所有者の専用使用権は消滅する。」(三項)と規定され、
六六条には、義務違反者等に対する措置として、「組合員が使用料を含む管理
費等を二箇月以上滞納した場合は、被上告人において一四日以上の期間を定
めて支払を催促し、なお支払がないときは、駐車場使用契約は解除とする。」
(二項、四項)と規定されている。
6本件総会においては、新規約の設定に引き続き、同規約の規定する手
続に従って駐車場使用細則を定める決議がされた。
同細則には、「被上告人は、駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者
と別に定める『駐車場使用契約』を締結する。」(五条)、「使用料の額は、公
共料金等諸般の事情を考慮して理事会が決定する。」(九条)と規定されてい
る。
7さらに、本件総会においては、管理費等に関する細則を定める決議が
された。同細則によれば、使用料は、普通自動車、軽自動車を問わず、平成
二年度は月額四〇〇〇円、平成三年度は月額五〇〇〇円、平成四年度以降は
月額六〇〇〇円、増設駐車場については当初より月額一万円とし、市価によ
って変動することがあるものとされている。
8その後、被上告人は、上告人らを含む四七名に対し専用使用権の買取
りを打診し、合計一二台分は被上告人が買い取ることとなったが、上告人ら
は、売却を拒否する一方、被上告人との交渉を本件訴訟代理人に委任した。
被上告人は、上告人らに対し、平成二年七月から月額四〇〇〇円、平成三年
一月及び二月は月額五〇〇〇円の使用料を請求したが、上告人らは、従前ど
おり月額七〇〇円(上告人は五〇〇円。以下、同じ。)の支払しかしなか
った。
9そこで、被上告人は、平成三年三月二二日、上告人らに対し、同年四
月二二日までに滞納分を支払うよう催告するとともに、支払がないときは駐
車場使用契約を解除する旨の意思表示をしたが、上告人らはいずれも右の期
間内に催告に係る金員の支払をしなかった。
二上告代理人鶴丸富男の上告理由第一点について
1上告理由第一点は、管理費等に関する細則の制定をもってした本件総
会における使用料増額の決議が、上告人らの権利に、建物の区分所有等に関
する法律(以下「法」という。)三一条一項後段所定の「特別の影響」を及ぼ
すか否かに関するものである。
2原審は、この点につき、本件総会における使用料増額の決議は、従前
からの専用使用権者に一定の不利益を及ぼすことになるが、法三一条一項後
段にいう「特別の影響」とは、合理的な理由がないのに、特定の区分所有者
が受忍限度を超える不利益を受けることをいうと解されるところ、前記の新
規約の設定等は、区分所有者相互間における駐車場利用の公平化・適正化を
図る目的で行われたこと、また、専用使用権をはく奪するものではなく、そ
の行使方法や得喪につき、共有物たる敷地の利用方法として是認し得る内容
により新たに規定を設け、増設駐車場の使用料額との均衡を図るなどの理由
により使用料を増額したにすぎないことに照らし、法三一条一項後段が適用
される場合には当たらない、と判断した。
3しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、
次のとおりである。
(一)本件の専用使用権は、区分所有者全員の共有に属するマンション敷
地の使用に関する権利であるから、これが分譲された後は、管理組合と組合
員たる専用使用権者との関係においては、法の規定の下で、規約及び集会決
議による団体的規制に服すべきものであり、管理組合である被上告人は、法
の定める手続要件に従い、規約又は集会決議をもって、専用使用権者の承諾
を得ることなく使用料を増額することができるというべきである。このこと
は、新規約の下におけるように、駐車場の使用が管理組合と専用使用権者と
の間の「駐車場使用契約」という形式を用いて行われている場合であっても、
基本的に異なるところはないと解するのが相当である。
(二)そして、法三一条一項後段は、区分所有者間の利害を調整するため、
「規約の設定、変更は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす
べきときは、その承諾を得なければならない」と定めているところ、右の「特
別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性
とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分
所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超
えると認められる場合をいうものと解される。これを使用料の増額について
いえば、使用料の増額は一般的に専用使用権に不利益を及ぼすものであるが、
増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が当該区分所
有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用
権者は使用料の増額を受忍すべきであり、使用料の増額に関する規約の設定、
変更等は専用使用権者の権利に「特別の影響」を及ぼすものではないという
べきである。また、増額された使用料がそのままでは社会通念上相当な額と
は認められない場合であっても、その範囲内の一定額をもって社会通念上相
当な額と認めることができるときは、特段の事情がない限り、その限度で、
規約の設定、変更等は、専用使用権者の権利に「特別の影響」を及ぼすもの
ではなく、専用使用権者の承諾を得ていなくとも有効なものであると解する
のが相当である。
そして、増額された使用料が社会通念上相当なものか否かは、当該区分所
有関係における諸事情、例えば、(1)当初の専用使用権分譲における対価の
額、その額とマンション本体の価格との関係、(2)分譲当時の近隣における
類似の駐車場の使用料、その現在までの推移、(3)この間のマンション駐車
場の敷地の価格及び公租公課の変動、(4)専用使用権者がマンション駐車場
を使用してきた期間、(5)マンション駐車場の維持・管理に要する費用等を
総合的に考慮して判断すべきものである。
(三)さらに、本件のように、直接に規約の設定、変更等によることなく、
規約の定めに基づき、集会決議により管理費等に関する細則の制定をもって
使用料が増額された場合においては、法三一条一項後段の規定を類推適用し
て区分所有者間の利害の調整を図るのが相当である。
(四)しかるに、原審は、使用料増額に関する前記集会決議が上告人らの
専用使用権に「特別の影響」を及ぼすものではないとする理由として、区分
所有者相互間における駐車場利用の公平化・適正化と増設駐車場の使用料額
との均衡を図るために使用料が増額されたことを挙げるのみであって、前記
のような観点から、月額七〇〇円から月額四〇〇〇円等への増額が社会通念
上相当なものか否か、さらには、もし月額四〇〇〇円等が相当な額と認めら
れない場合には幾らへの増額であれば相当といえるかについて、所要の審理
判断を尽くしていないといわなければならない。
なお、この点に関し、原審は、分譲業者は区分所有者全員ないし管理組合の
受任者としての地位において専用使用権を分譲すべきものであるとの前提に
立ち、上告人らが分譲を受けた専用使用権の性質等が不明確であり、譲渡の
効力自体にも疑義があるなどというが、これは増額を正当化する理由となる
ものではない。
(五)そうすると、原審の判断には、「特別の影響」の有無について、法令
の解釈適用の誤り、審理不尽の違法があるというべきであり、この違法は原
判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は、右の趣旨をいうも
のとして理由がある。
三同第三点について
1上告理由第三点は、被上告人のした駐車場使用契約の解除が有効か否
かに関するものである。
2原審は、この点につき、被上告人は、前記のとおり使用料が増額され
たことを前提に、平成三年三月二二日、上告人らに対し、同年四月二二日ま
でに滞納分を支払うよう催告するとともに、支払がないときは駐車場使用契
約を解除する旨の意思表示をしたが、上告人らはいずれも右の期間内に催告
に係る金員の支払をしなかったのであるから、これにより上告人らは専用使
用権を失ったものであり、被上告人による契約の解除ないしその効果の主張
が権利の濫用に当たるとも認められない、と判断した。
3しかしながら、原審の右判断も是認することができない。その理由は、
次のとおりである。
(一)前記のとおり、管理組合は、規約の設定、変更等又は規約の定めに
基づく集会決議をもって使用料を増額することができ、これが専用使用権者
の権利に「特別の影響」を及ぼすものでない限り、専用使用権者は増額され
た使用料の支払義務を負うことになる。しかし、この「特別の影響」の有無、
殊に、増額された使用料が社会通念上相当なものか否かは、裁判所の最終的
な判断を待たなければ明らかにならない場合が少なくない。したがって、専
用使用権者が訴訟において使用料増額の効力を争っているような場合には、
裁判所の判断を待つことなく、専用使用権者が増額された使用料の支払に応
じないことを理由に駐車場使用契約を解除し、その専用使用権を失わせるこ
とは、契約の解除を相当とするに足りる特段の事情がない限り、許されない
ものと解するのが相当である。
(二)これを本件について見るに、記録によれば、上告人らは、使用料増
額の決議の効力を争い、平成三年三月二二日の被上告人の催告に先立つ平成
二年一〇月三〇日に、被上告人の主張する増額使用料の支払義務の不存在確
認請求を含む本件訴訟を提起し、右催告の時点までに三回の口頭弁論期日が
開かれていたと認められること、被上告人は、上告人らが裁判で係争中であ
るにもかかわらず、前記一のとおり、上告人らに増額使用料を支払うよう催
告し、これを支払わなかったとして契約を解除したものであること、本件に
おいては、使用料増額の適否について一、二審が判断を異にしたように、被
上告人の主張する使用料の増額が社会通念上相当なものであることが明白で
あるとはいい難いこと等の事情にかんがみると、本件訴訟の提起後、上告人
らが従前どおり月額七〇〇円の使用料の支払を続けたのにも無理からぬとこ
ろがあり、他に契約の解除を相当とすべき特段の事情も認められないから、
被上告人による契約の解除はその效力を生じないものと解すべきである。
(三)そうすると、被上告人による契約の解除を有効とした原審の判断に
は、法令の解釈適用の誤りがあるというべきであり、この違法は原判決の結
論に影響を及ぼすことが明らかである。この点に関する論旨も、理由がある。
四その余の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正
当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審
の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解
に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。
五結論
以上によれば、原判決中、上告人らの敗訴部分のうち、(一)上告人らが専
用使用権を有することの確認を求める請求に関する部分、(二)平成二年七月
一日以降、平成三年四月二二日までの間、上告人が月額五〇〇円、その余
の上告人らが月額七〇〇円を超えて使用料の支払義務を負わないことの確認
を求める請求に関する部分、(三)上告人らが駐車場の占有使用の妨害禁止を
求める請求に関する部分は、いずれも破棄を免れない。そして、以上に説示
したところによれば、上告人らの本訴請求のうち右(一)、(三)については
理由があるから、これを認容した第一審判決は正当として是認すべきもので
あって、右各請求に関する部分につき被上告人の控訴を棄却することとし、
右(二)については、本件総会の決議により増額された使用料が社会通念上
相当なものか否か等に関して更に審理を尽くさせる必要があるから、同請求
に関する部分につき本件を原審に差し戻すこととする。また、本件上告中、
専用使用権を建物区分所有権等とともに自由に譲渡・賃貸する権利を有する
ことの確認を求める上告人らの請求に関する部分は、前記一の事実によれば
理由がないことが明らかなので、これを棄却することとする。よって、裁判
官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官河合伸一
裁判官根岸重治
裁判官福田博
裁判官大西勝也は、退官につき署名押印することができない。
裁判長裁判官河合伸一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛