弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A同B同C三名弁護人谷口弥一の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおり
である。
 上告趣意第一点について。
 被告人が控訴をした事件について第一審判決後被告人から被害者に被害の弁償が
できた等被告人に有利の情況が生じた場合であつても控訴裁判所は必ずしも第一審
判決の刑より軽い刑を言渡さなければならないものではなく、犯情その他諸般の事
情によつて第一審判決と同一の刑を言渡すことができるものである。そして、刑事
訴訟法第四〇三条に所謂「原判決の刑より重い刑を言渡す」というのは判決主文に
おける科刑を原判決にくらべて重くする意味であるから第二審において第一審と同
一の刑を言渡すことは同条に違反するものではない。されば、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 所論のように、原審における昭和二三年三月一五日の公判期日が公判を開廷する
ことなく同月三一日に変更されたとの事実は記録上これを認むべき証拠なく、かえ
つて昭和二三年三月一五日の原審公判調書によれば同日公判が開廷されて論旨摘録
のように裁判官、裁判所書記、検察官及び弁護人列席の下に被告人出頭し、裁判長
は弁護人の申出でを容れ同日の判決宣告期日を同月三一日に延期し各訴訟関係人に
出頭を命じたことが明かであるのでその手続には何らの違法なく所論は理由がない。
 同第三点について。
 原審における昭和二三年三月一五日の公判期日が開廷されたものと認むべきこと
は、論旨第二点について説明したとおりである。そして、同日の公判調書によれば
公開を禁じた旨及びその理由の記載がないのであるから同日の公判は公開法廷で行
われたこと明かである。けだし、公判調書には公判が公開されたことを特に記載す
る必要はなく、公開を禁じた場合にその旨及び理由を記載すれば足りるのであつて、
このことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二一九号事件昭和二三年六月一四
日大法廷判決)として示すところである。されば論旨は理由がない。
 よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 以上は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 宮本増蔵関与
  昭和二三年一一月一六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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