弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人諫山博の上告趣意第一点について。
 所論は憲法二八条違反をいうが、同法条は勤労者の団結権、団体交渉権その他の
団体行動権を保障しているが、この保障もかかる勤労者の権利の無制限な行使を許
容し、それが国民の平等権、自由権、財産権等の基本的人権に絶対的に優位するこ
とを是認するものでなく、従つて勤労者が労働争議において使用者側の自由意思を
剥奪し又は極度に抑圧するような行為をすることを許容するものではないことは当
裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇四九号同二五年一一月
一五日大法廷判決、集四巻一一号二二五七頁参照)。そして所論労働組合法一条二
項も、同条一項の目的達成のためにした正当な行為についてのみ、刑法三五条の適
用を認めたに過ぎず、勤労者の団体交渉においても刑法所定の暴行罪などにあたる
行為が行われた場合にまで、その適用があることを定めたものではないこともまた
当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一
八日大法廷判決、集三巻六号七七二頁参照)。しかして本件において、原審の認定
した事実関係の下における被告人らの行為を前段説示したところに照せば、被告人
らの右行為が憲法二八条の保障する勤労者の団体行動権の行使に該当するものでな
いことは明らかである。それ故論旨は理由がない。
 同第二点について。
 所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。
 同第三点について。
 所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない(原審認定の事実関係の下においては住居侵入罪に当るものとした原審の
判断は正当である)。
 同第四点について。
 所論中憲法三七条二項違反をいう点もあるが、実質は単なる訴訟法違反の主張で
あり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論Aの供述調書を証拠としたことは、
刑訴三二一条一項三号に違反するものとは認められない)。
 被告人B、同C、同Dの各上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
被告人Eの上告趣意は、事実誤認の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由
に当らない(被告人らの法令違反の主張の理由がないことは、弁護人諫山博の上告
趣意、とくに第一点について説示したとおりである)。
 よつて、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和三九年一〇月二九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛