弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人柳生常治郎の上告趣意について。
 しかし、第一審第一回の公判調書には、被告人の供述として「判示自転車を売却
した当時もしかすると盗んだ品物ではないかということを薄々感づいていた」旨の
記載が明らかに存在するから、原判決がこの供述記載を証拠に採つたからといつて、
論旨一点のように虚無の証拠によつて断罪した違法があるとはいえない。それ故論
旨一点は採用できない。
 次に、原判決は、右供述記載のほか被告人の原審公判廷における賍物たる情を知
らなかつたと弁疏するほか判示同趣旨の供述並びに被告人が判示自転車をA方に売
却に行つた際Bと偽名しCなる者から依頼されて来たと嘘を云つた事実の供述を証
拠としており、右各証拠その他原判決挙示のAの提出並びに事実始末書と題する書
面中の記載、D提出の還付請書の記載、同人の答申書の記載等の証拠を綜合すると
原判示の事実認定を肯認することができ、その間採証の法則に違反した点を見出す
ことができないから、論旨二点も採用できない。
 また、右のごとく原判決挙示の綜合証拠で判示事実認定を肯認することができ、
そして、賍物牙保罪の成立には、被告人が賍物をその賍物たるの情を知りながら、
その売買交換等の仲介周旋をすれば足りるものであつて、必ずしもその賍物の本犯
が何人であるか又は如何なる種類の財産犯罪行為による賍物であるかを明らかにす
るを要するものではないから、原判決の判示は、賍物牙保の判示として欠くるとこ
ろないものというべく、従つて、原判決には所論三点のような違法があるとも認め
ることはできない。
 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二七年一一月二七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
 裁判官沢田竹治郎は、退官したので署名押印ができない。
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛