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裁判例


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主文
原判決を破棄する。
本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
理由
弁護人古賀康紀の上告趣意は,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意
は,違憲をいう点を含め,実質は事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405
条の上告理由に当たらない。
しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決は,刑訴法4
11条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下に述べるとおりであ
る。
1本件公訴事実及び原判決認定事実の要旨
被告人に対する公訴事実は,①B,C,D及びEらと共謀の上,平成12年10
月22日,Fを殺害する目的で,同人方に引き戸のガラス等を損壊して侵入し,同
人を殺害しようとしたが,傷害を負わせたにとどまり,その目的を遂げなかったと
いう器物損壊,住居侵入,殺人未遂の事実(以下「第1の犯行」又は「本件」とい
う。)と,②G及びHらと共謀の上,平成14年9月25日,Iを殺害しようとし
たが,傷害を負わせたにとどまり,その目的を遂げなかったという殺人未遂の事実
(以下「第2の犯行」という。)である。
第1の犯行につき,原判決が是認した第1審判決認定の犯罪事実の要旨は,「被
告人は,指定暴力団四代目J会K組の組員であるが,同会幹部らが株式会社Lカン
ツリー倶楽部からゴルフ場利用を拒否されたことなどから,同倶楽部の支配人F
(当時67歳)を襲撃して報復しようと企てた,同会K組組長に次ぐ地位にあった
Bと,その配下のC,同会K組親交者D及び同Eらと順次共謀の上,Eにおいて,
平成12年10月22日午前2時10分ころ,福岡県京都郡(省略)所在のF方6
畳寝室の同人所有に係るサッシ2枚引き戸のガラス1枚及び障子戸1枚を所携の金
づちでたたき割るなどして損壊した上,被告人及びEにおいて,同所からF方6畳
寝室内に故なく侵入し,同所において,被告人が,Fに対し,同人が死亡するかも
しれないことを認識しながらあえて,所携の短刀様の刃物で,その左胸部を1回突
き刺したが,同人に約1か月間の入院加療を要する心臓刺創,左肺刺傷による左血
胸の傷害を負わせたにとどまり,同人を死亡させるに至らなかった」というのであ
る。
2訴訟の経過と本件の証拠関係の概要
⑴記録により認められる本件訴訟等の経過は,次のとおりである。
本件共犯者であるEは,本件発生後の平成13年7月本件事実で逮捕勾留された
後,起訴され,同じくB,C,Dも,同月ころ以降,本件事実により起訴された。
これらの起訴は,いずれも,Eにおいて単独で被害者方に侵入し同人を短刀で刺し
たことを前提とするものであった。Eは,捜査及び自身の第1審公判において,E
が単独で被害者方に侵入し同人を短刀で刺した旨の供述をし,Eに対する第1審判
決(平成14年7月8日宣告)はこれに沿った事実認定をして同人を有罪とし,懲
役12年に処した。ところが,Eは,控訴審において,単独で被害者方に侵入し同
人を短刀で刺した旨の従前の供述を翻し,被害者方には被告人とEとが赴いて共に
寝室内に侵入し,被告人において被害者を短刀で刺した旨の供述をするに至り,E
に対する控訴審判決(平成15年4月15日宣告)は実行者を被告人とは断定しな
かったものの,おおむねこの供述に沿った事実認定をして第1審判決を破棄し,E
を懲役11年に処した(同年9月2日上告棄却)。
Eの上記新たな供述に基づいて,被告人が平成15年3月本件事実により逮捕勾
留され,同年4月6日起訴されたが,被告人は,捜査公判を通じ一貫してその関与
を否認した。第1審裁判所は,Eを合計3期日にわたって証人尋問し,Eは,自身
の裁判確定後に行われた期日を含め,被告人との共同犯行である旨の供述(以下
「E新供述」という。)を維持し,第1審裁判所は,本件及び前記第2の犯行につ
き,いずれも有罪と認定(ただし,後者については傷害の限度で共謀共同正犯が成
立する旨認定)して,被告人を懲役15年に処した。これに対し,検察官からは前
記第2の犯行につき事実誤認を,被告人からは本件及び前記第2の犯行につき事実
誤認を理由としてそれぞれ控訴の申立てがされたが,原審裁判所は,検察官及び被
告人双方の論旨を排斥して,各控訴を棄却した。
⑵本件証拠関係の概要は,以下のとおりである。
まず,被害者は,捜査段階において,6畳寝室内に侵入して自分を刺した犯人に
ついて一応の供述をしているが,犯人が複数であることを前提とするような供述に
は及んでおらず,Eが供述を翻す以前の平成13年12月に死亡した。次に,共犯
者の供述をみると,本件犯行の主導者であり,Eに本件犯行を指示し,凶器として
短刀を渡したB,本件犯行に際しEを乗車させてD宅と本件現場との間を往復し,
犯行時は車内で待機していたC,同じく,本件犯行に際しEにスキー帽で作った目
出し帽や安全靴を渡して自宅から送り出すなどしたDからは,被告人が被害者方に
臨場して本件に関与したなどといった供述は,捜査公判を通じて得られていない。
また,被害者方寝室内や庭に残された足跡こんには,犯人が複数人であると確定で
きるようなものは存在しない。結局,被告人と本件とを結びつける証拠としては,
被告人と共に現場に侵入し被告人において被害者を刺したとするE新供述があるだ
けであり,それ以外には,本件の犯人が単独であるか複数であるかについても,こ
れを確定するに足りる客観的証拠や供述は存在しない。
3原判決の理由と検討
⑴原判決は,E新供述に信用性を認め,これを根拠として本件公訴事実につき
被告人を有罪としたものであるところ,その新供述の概要は,以下のとおりであ
る。
すなわち,「Eは,平成12年10月21日午後8時ころ,Bから呼び出され被
害者襲撃の指示を受けたが,その際,被告人もその場に居合わせ,けん銃で殺害し
た方がよいなどと発言した。しかし,Bがこれに反対し,道具は準備すると述べ
て,Eに対し,今日決行するので待機するように命じた。その後,Eはマンション
自室に戻っていたところ,被告人がやって来て,被害者方へ案内するよう命じたた
め,被告人の運転で被害者方(マンション自室から約36㎞離れた場所にある)の
下見に行った。Eは,下見に行く車の中で,被告人から,襲撃に2回も失敗してい
るから被告人が襲撃を見届ける,そのことは一切黙っておくようにと言われた。犯
行時の被告人との合流方法は被害者方の門を入ったところで待つ旨を打ち合わせ
た。被害者方には,午後10時過ぎくらいに到着し,下見を終え,マンション自室
に戻ったのは午後11時半過ぎだった。被告人から,口止めの見返りとして,捕ま
った後は,ちゃんと面倒を見るという話があった。下見からマンション自室に戻っ
た後,Eは,Bに呼び出され,短刀を渡され,被害者襲撃を指示された。そして,
D運転の車でD宅に行き,Cと合流し,安全靴を履き,かぶるものとして青色スキ
ー帽を目出し帽にしたものを用意し,同人が運転する車で被害者方に赴いた。被害
者方の敷地内に入ると,黒色上下の服でストッキングをかぶった被告人がいた。E
が,所携の金づちで被害者方6畳寝室の窓ガラスを割って先に室内に侵入し,被告
人が続いて侵入した。室内はテレビがついていて明るかった。被害者は1人で布団
に寝ていたが,Eが,寝ている被害者の左足付近(部屋の左前方奥)に行き,短刀
を用いて布団の上から,被害者を数回つついた。被害者の頭の右横にいた被告人か
らせかすような声が聞こえ,さらに,手で,短刀を渡せというようなゼスチャーが
あり,Eは被告人から短刀を取り上げられた。それと同時に被害者が起き上がっ
た。中腰か膝立ちの状態となった被害者の正面若干左側に被告人がおり,被害者が
倒れたのを見て,被告人が被害者を刺したと思った。被告人は,入ってきた窓から
出て行ったので,Eもすぐに同じように窓から出た。被告人が出て行くときには,
短刀は部屋にはなかったことから,被告人が持って出たと思った。車までいったん
戻ってから,短刀はBから持ち帰るように命じられており,被告人が持っていた短
刀を捨てているかもしれないと思って取りに戻り,被害者方の庭で見つけて拾って
車に戻った。」というものである。
⑵次に,原判決がE新供述を信用できるとした理由の概要は,以下のとおりで
ある。
アE新供述は,被告人と共に被害者方に下見に行った際の状況,被害者方門内
で被告人と会った状況,犯行状況,上記下見に行く車の中で被告人がEに対し「カ
ブ大根(被告人が付けたBのあだ名)が2回も失敗しちょるけ,おれが見届けない
かんごとなるやろうが」と言ったと供述する点など,非常に具体的で迫真性があ
る。
イ本件は,Bや被告人が所属するK組やその上部組織であるJ会が絡んだ組織
的犯行と推認されるところ,被告人がEの兄貴分に当たり,Eが被害者の襲撃を2
度失敗していることからすれば,被告人がEの襲撃を見届けるために現場に行った
との供述は十分合理的である。
ウEが,新供述をするようになった理由は,犯行が発覚して服役等の事態に至
れば被告人がEやその家族の面倒を見ると言っていたのに,E自身の第1審公判に
おける求刑後は面会にも来なくなったため,EがJ会の会長あてに窮状を訴える手
紙を出したところ,被告人が面会に来て改めて面倒を見るなどと言ったものの,被
告人は,その後前言を翻して金銭的援助を断ったため,被告人が実行犯である旨真
相を暴露するようになったというものである。Eが会長あてにそのような手紙を出
したことは関係証拠上明白であり,本件が暴力団の組織的犯行であるとすれば,被
告人がEの兄貴分であることを考慮しても,それだけでは被告人が直接Eの面倒を
見る根拠としては不自然であり,被告人が被害者を刺した犯人であることを隠す代
償として被告人が約束したと考えて初めて納得できる。
エEのした供述内容は,後々J会関係者から報復を受ける危険性があり,自己
の責任軽減のためとはいえ,真実に反してまで被告人を巻き込む供述をするとは考
え難い。
⑶原判決の説示する理由について検討すると,確かに,E新供述のうち,下見
に行った際の被告人の発言のくだりなどは経験していなければ容易に供述し難いも
ののように思われ,また,供述を変遷させた理由についても,具体的で,J会会長
あての手紙など経過の一部分に沿う証拠もあるほか,暴力団の組織的犯行と解され
る本件において,いわゆる親子の杯を交わした被告人に実行犯の罪をなすり付けて
同人を陥れる供述をすることが,報復という意味において,格段に危険な立場に身
を置くことになることも明らかであることからすると,E新供述の信用性はこれを
肯認できるようにも考えられる。
しかしながら,本件のように,供述者が犯行に関与していることは明らかである
ものの,複数犯か単独犯か,また,同人の関与の程度がどのようなものか客観的に
明確となっていない場合において,取り分け,新たな供述が同人に対する第1審判
決後控訴審段階に至ってからされ始めたというような経過があるときには,供述者
が自己の刑責を軽くしようと他の者を共犯者として引き入れ,その者に犯行の主た
る役割を押し付けるためにそのような供述に及んでいるおそれも否定できないか
ら,その供述内容の信用性を慎重に検討する必要があるところ,以下に述べるとお
り,E新供述にはその信用性を疑わせる疑問点が少なからず存在する。
第1に,先にも述べたとおり,複数犯であったことに関し,E新供述を除いて
は,被害者や共犯者の供述あるいは現場に残された客観的証拠による裏付けを全く
欠いているばかりではなく,E新供述は,それら証拠と整合しない部分も存在す
る。まず,6畳寝室内や庭の足跡こんについては,Eの履いていた安全靴の靴底模
様と同形状あるいは類似すると認められたものはあるが,E以外の足跡こんと特定
されたものはない。次に,共犯者として本件につき有罪判決を受けたB,C,D
は,いずれも被告人はもとより複数の犯人が被害者方に臨場して本件に関与したな
どとは全く供述していない。特に,被害者方まで車でEを送り,犯行中は自動車で
被害者方の門の先で待機してEが戻ってくるのを待ち受けていたCは,被害者方か
らE以外の者が出てきたのであれば,それに気が付いてもおかしくないのに,その
ような供述を一切していない。Bらは被告人と同じ暴力団に所属していたなどの関
係にあることから,同人らの供述はしばらくおくとしても,被害者も本件犯人が複
数であることを前提とするような供述に及んでいない。被害者方6畳寝室内に2人
の者が入っていれば,寝室内の光源がテレビからのものだけであるとはいえ,室内
の広さからいってこれに気が付くのが通常であろうと思われ,特に,被害者が被害
を受けた後身体を反転させて寝室から犯人が出入りした引き戸とは反対の側にある
廊下へと逃れ出る際に,E新供述がいうように直前までEが寝ていた被害者の布団
の左側にいたのであれば,容易にこれに気が付くものと思われるのに,その旨の供
述はない。確かに,被害者を刺した犯人がストッキングをかぶっていたとの被害者
の警察官調書における供述に信用性が認められれば,Eは共犯者の供述などから青
色ニット製のスキー帽を加工して作った目出し帽をかぶっていたと認められること
から,犯行現場にE以外の犯人がいた蓋然性が高く,E新供述を裏付けるようにも
解される。しかし,被害者は,検察官調書(1審甲28)において,この点に関
し,「犯人は,頭から首まですっぽりかぶるようなかぶり物をしていた,私は,そ
のかぶり物がストッキングであると感じたが,はっきりストッキングをかぶってい
たと言えるわけではない」と供述し,犯人がストッキングをかぶっていたとしてい
た当初の供述を後退させている。このような供述の後退に加え,至近距離で相対し
たとはいえ,テレビからの光だけであり,しかも当夜被害者は通常より多く飲酒し
て就寝し,人の気配を感じるなどして目を覚まし驚いて立ち上がった直後に刺され
たなどの状況を踏まえると,当初の供述についても,実際には加工された青色ニッ
ト製スキー帽のかぶり物を見たものの,これをストッキングのかぶり物と思い込む
などして供述した可能性を否定できず,両者の見え方の違いなども必ずしも明らか
となっていない本件においては,被害者のこの点に関する供述をもって直ちに犯人
が複数いたことの根拠とすることはできない。
第2に,Eは,当初から被告人との共同犯行を供述していたものではなく,自身
の控訴審に至ってからそのような供述を始めたものであるところ,それまでにもさ
して被告人から金銭的援助を受けていたともうかがわれないのに,なにゆえ控訴審
に至るまで真相を述べなかったのか,また,本件はJ会幹部らがゴルフ場利用を拒
否されたことに対する報復として,同会K組組長に次ぐ地位にあったBの主導で行
われた犯行であることは明白であるところ,Eは逮捕された当初からBの指示を受
けてC及びDと共に本件犯行を行ったことを捜査当局に対し供述しているのであっ
て,なにゆえにBよりもK組において低い地位にある被告人の関与のみを捜査当局
に秘匿しなければならなかったのか疑問が残るといわざるを得ない。
第3に,新供述の内容にも,多くの了解し難い疑問点が残る。すなわち,Bから
本件実行に備えて待機を命じられていたはずのEがなにゆえその指示に反して被告
人を下見のため約36㎞離れた場所にあり往復に相当の時間を要する被害者方へ案
内したのか,あるいは,被告人がなにゆえわざわざ犯行現場の下見をしてまでEや
Cとは別に現場に行かなければならないのか(被告人は被害者方の所在場所を知ら
なかったのであるから,単独で被害者方へ行こうとすればあらかじめ下見をしてお
くことが必要となる。),なにゆえ被告人の関与がCら共犯者にさえ秘匿されなけ
ればならないのかなど,直ちには了解し難い点が多々ある。取り分け,Eが犯行直
後に被害者方に短刀を取りに戻った理由について,Eは,Bから短刀は持ち帰るよ
うに命じられており,被告人が現場に短刀を捨てているかもしれないと思ったから
というが,被告人とEは犯行後直ちに現場を立ち去り,Eは被告人からは短刀を捨
てたか否かさえ聞いていないというのであるから,Eのいうような理由で短刀を探
しに被害者方に引き返すというのは誠に不可解である。
E新供述についての以上のような多くの疑問点について,それぞれ一応の説明を
加えることも不可能ではないが,いずれも,E新供述が信用できることを前提とす
るものであるか,そのような説明も可能であるとの域を出るものではなく,合理的
疑いを容れる余地が残り,公訴事実の認定を根拠付ける証拠としての信用性には疑
問があるといわざるを得ない。
4結論
以上に説示したとおり,被告人と本件とを結びつける唯一の証拠であるE新供述
については,その証拠価値に疑問があり,原審がその説示するような理由で,E新
供述の信用性を認めて本件につき被告人を有罪とした判断は,これを是認すること
はできない。そうすると,原判決には,いまだ審理を尽くさず,証拠の価値判断を
誤り,ひいては重大な事実誤認をした疑いが顕著であり,これが判決に影響を及ぼ
すことは明らかであり,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認めら
れる。なお,本件犯行は,第2の犯行と併合罪の関係にあるとして有罪の判断がさ
れ,判決がされたものであるから,上記違法は,原判決の全部に影響を及ぼすもの
である。
よって,刑訴法411条1号,3号により原判決を破棄し,同法413条本文に
従い,更に審理を尽くさせるため,本件を原審である福岡高等裁判所に差し戻すこ
ととし,裁判官古田佑紀の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の
とおり判決する。なお,裁判官今井功の補足意見がある。
裁判官今井功の補足意見は,次のとおりである。
私は,本件犯行につき,被告人を有罪とした原判決には事実誤認の疑いが顕著で
あるとする多数意見に同調するものであるが,古田裁判官の反対意見にかんがみ,
その理由について補足して意見を述べておきたい。
1上告審における事実誤認の主張に関する審査は,上告審が法律審であること
を原則としていることにかんがみ,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不
合理といえるかどうかの観点から行うべきであるが,有罪判決をするためには,合
理的な疑いを超える証明がされることを必要とするという刑事裁判の大原則(「疑
わしきは被告人の利益に」という原則)は,上告審においても妥当するのであっ
て,原判決のした有罪の事実認定に上記の観点から検討を行った結果,合理的な疑
いが残るのであれば,原判決には事実誤認があるというべきである。そして,それ
が判決に影響を及ぼすべき重大なものであり,原判決を破棄しなければ著しく正義
に反するときには,原判決を破棄することは最高裁判所の責務である。
多数意見は,このような見解の下に,被告人が本件犯行について有罪とされた唯
一の証拠であるE新供述については,多くの疑問点があって,これによって被告人
に対し有罪の判断をするに足りる合理的な疑いを超える証明があったとはいえない
としたものである。
2本件においては,何者かが被害者方に侵入して被害者を短刀で刺して傷害を
負わせたことは証拠上明白であり,また,Eが被害者方に侵入したことについては
多くの証拠があり,否定のしようのない事実である。しかし,被告人がEと共に被
害者方に侵入したことについては,E新供述以外には全く証拠がないことに留意し
なければならない。被告人は,E新供述を唯一の証拠として有罪とされているので
ある。これに加えて,E新供述がされるに至った経過についても留意する必要があ
る。すなわち,Eは,本件発生の約9か月後に逮捕されたのであるが,逮捕当初か
ら,被害者方に侵入し,被害者を短刀で刺したのは,自分1人であると供述し,自
らの第1審公判においてもこの供述を維持し,有罪判決を受けて控訴し,控訴審に
至って初めて被告人と2人で被害者を襲撃したとの新供述をするに至ったという特
異な経過をたどっている。このことからしても,E新供述の信用性については,特
に慎重な検討が必要となることはいうをまたない。
3まず,被害者を襲撃した犯人が複数であるとの客観的な証拠は全く存在しな
いことを指摘しなければならない。また,被害者も,犯人が2人であるとは供述し
ておらず,犯人が1人であることを前提に供述していることが明らかである。反対
意見は,この点について,被害者が犯人が2人であったことに気が付かなかったこ
とは有り得るとする。もちろん,気が付かなかった可能性が皆無であるとはいえな
いであろうが,犯行が行われたのは狭い6畳間であるから,犯人が複数であるとす
れば,そのことに気が付く可能性の方がかなり大きいというのが素直な見方であ
る。反対意見は,被害者が犯人のかぶっていた青色スキー帽をストッキングと誤認
する可能性は少ないというが,それに比べれば,複数犯を単独犯と誤認する可能性
の方が少ないことは明らかである。
次に,Eが当初の供述を変更して新供述をするに至る理由についても多数意見の
述べるような疑問がある。反対意見は,Eが新供述をするに至った理由について,
単に被告人の関与についての口止めの代償として被告人が金銭的援助をしてくれな
かったことを理由としているのではなく,EとしてはK組から相応の報酬を受ける
ことが当然であると思っていたところ,これがかなえられないことに不満があり,
自分のために働いてくれると考えていた被告人が期待していたような対応をしてく
れなかったことが理由であると認められるとするが,E自身もそのようなことは明
確には述べていない。原判決は,被告人がEの面倒を見ると約束したのは,E新供
述のように,被告人が被害者を刺した犯人であることを隠す代償として被告人がE
の面倒を見ることを約束したと考えて初めて納得できると述べている。
また,反対意見は,Eが,Bや,C,Dの関与を当初から供述しているのに,被
告人の関与のみを秘匿していたことについて,被告人の関与が再度の失敗を恐れた
予定外のもので,幹部クラスである被告人に累を及ぼさないようにして組織防衛を
図る必要があり,また,Eの立場においても,被告人からその関与を口止めされた
ばかりでなく,襲撃役という重要な役割を割り当てられたにもかかわらず,被告人
が介入し,実際の攻撃が被告人によって行われたということは自分の体面や評価を
損なうものであって,Bを始め他の者にできるだけ知られたくない事実であるか
ら,秘匿することに不思議はないという。確かにEの立場に関する限りそのような
可能性もないわけではないが,本件がJ会幹部らがゴルフ場利用を拒否されたこと
に対する報復として行われた同会の下部組織であるK組を含む同会関係者による組
織的犯行であることは,当初から明らかであり,K組においては,被告人の方がB
より地位が低いのであるから,Bのことを供述しながら,幹部に影響が及ぶことを
恐れて被告人の関与のみを秘匿するのは不可解というほかない。
その他,EがBから今日犯行を決行するので待機するように命じられていたにも
かかわらず,被告人と2人で,マンション自室から約36㎞離れた場所にあり,往
復に相当の時間を要する被害者方までわざわざ犯行の下見のために往復したという
供述についても,被害者方の所在を知らなかった被告人がEとは別に被害者方に行
くには下見が必要であったことから,事実に反してそのような供述をしたのではな
いかという疑いを禁じ得ない。また,Eが犯行後短刀を探しに被害者方庭に戻った
という供述についても,単独犯であるとの供述をしていたときには,逃げ出すとき
に庭石で胸を打ったためその時に持っていた短刀を落としたのではないかと気づ
き,探しに戻ったと供述していたのであり,この供述の方がよほど自然であり,反
対意見のいうように,Eは,被告人が庭に被告人が持っていた短刀を捨てていった
のではないかと考えて探しに戻ったというのは,不自然な説明である。さらに,そ
れまでは,被害者の襲撃に関与しておらず,本件犯行においても見届役であるはず
の被告人がなにゆえ急きょEから短刀を取り上げて自ら被害者を突き刺したのかに
ついても疑問が残る。このようにE新供述には不可解な点が多々存在するのであっ
て,これらについて一応の説明をすることも不可能ではないが,合理的な疑いを払
しょくすることは,到底できないといわざるを得ないのである。
4以上のように,本件が複数犯であるとする客観的な証拠が全く存在しないこ
と,Eが当初の単独犯との供述を翻して複数犯であるとの新供述をするに至った理
由に大きな疑問があること,E新供述の内容自体にも了解し難い不可解な点がある
ことを考慮すると,E新供述の信用性を認め,これを唯一の根拠として,被告人を
有罪とした原判決には,重大な事実誤認の疑いがあり,これを破棄しなければ著し
く正義に反すると考えるものである。
裁判官古田佑紀の反対意見は,次のとおりである。
本件においては,実行者が複数であることをうかがわせる客観的な形跡はなく,
被告人が実行者の1人と認められるかどうかについては,E新供述の信用性いかん
によるところ,Eが自己の控訴審において初めて被告人の関与を述べるに至ったこ
とも考慮すれば,その信用性については慎重な吟味を要するということは多数意見
の指摘するとおりである。
しかしながら,刑訴法は,事実認定を直接に証拠調べを行った裁判所の自由な心
証にゆだねることとし,かつ,事実認定を原則として第1審にゆだね,同じく事実
審といっても控訴審を事後審と位置付けているものであって,その趣旨は,自らが
直接に証拠調べを行って得た心証が通常最も的確であるという経験則に基づき,第
1審の心証を最大限尊重することにある。取り分け,供述態度等も含めて判断する
ことが必要な証人の供述の信用性については,自らこれを取り調べていない裁判所
がその取調べを行った裁判所の判断に介入することには,十分に慎重でなければな
らない。
その理は,法律審である上告審においては,一層明らかであり,証人の供述が重
要な客観的事実に合致せず,あるいは重大な矛盾をはらむものであって,そのこと
に合理的な理由が認められないなど,その信用性を認めることが経験則に反し,自
由心証主義の限界を逸脱する,少なくともその重大な疑いがあると認められる場合
でなければ,事実審の判断に介入すべきではない。
なお,証人の供述の信用性については,その供述が他の関係証拠,これから認め
られる事実や状況に合致するものかどうか,あるいはこれらの事実や状況の意味等
をよく理解させるものかどうかなどの観点から検討して判断すべきものである。
以上の観点から見た場合,多数意見が疑問点としてあげる諸点は,関係証拠に照
らして明らかに不自然というべきものはなく,合理的な理解が十分に可能なもので
あり,むしろ状況によく合致していると見られるものも少なくない。そして,虚偽
の供述をして被告人に実行犯の罪をなすり付けることは,多数意見も指摘するとお
り,極めて危険な行為であって,被告人やK組関係者等が報復に出ることはないと
いえるような事情も認められず,Eがそのような危険を冒してまで被告人に罪をな
すり付ける動機も見当たらないことからすれば,その供述は基本的に信用でき,多
数意見が挙げる諸点が,これらを総合して考慮しても,その信用性を揺るがせるよ
うなものとはいえず,原審判断には経験則に違反するような不合理は認められない
というべきである。
以下,おおむね原審判断と重複するが,詳述することとする。
1本件は,多数意見も指摘するとおり,ゴルフ場における暴力団排除の動きに
対するJ会の報復の一環としてその傘下のK組により行われた事案と推認されると
ころ,K組内において,少なくともその幹部の間では犯行が了解されていたもの
の,B組の旗揚げをもくろんでいたBが功績を挙げるために犯行を取り仕切り,そ
の指揮下で,Bと関係が密接なEとD及びCが,それぞれ襲撃役,その補助者とし
て敢行されたものと認められる。本件犯行当時は,Eが過去2回襲撃に失敗すると
いう失態が続き,上部団体であるJ会との関係においても,K組の信用が失墜する
おそれがあった上,警察の警備が更に厳重になる懸念や補助役の1人であったCが
覚せい剤の使用により逮捕されるおそれがあったことなどから,関係者において再
び失敗は許されないという強い切迫感の下に本件犯行が実行されたものと認められ
る。
このような状況からすれば,被告人が本件の実行に関与することとなった場合,
それは本来予定外のことであり,再び失敗が許されない状況にあることから,Bの
独自の仕事であるとされていたにもかかわらず,急きょ介入することとなったもの
と考えられる。
以上の状況を前提に多数意見が挙げる諸点について検討する。
2多数意見は,複数犯であれば,多かれ少なかれ,被害者や共犯者の供述,客
観的証拠から裏付けが得られてしかるべきところ,これらを全く欠いているばかり
でなく,E新供述が証拠と整合しない部分があるとし,
①遺留足跡には一部Eの足跡と類似するものはあるが,これと異なる足跡は特定
されない。
②B,C,Dは,被告人の関与はもとより,実行犯が複数であることを一切供述
していない。
③被害者方にEを自動車で送り,戻ってくるのを待っていたCは,E以外の者が
被害者方から出てきた旨の供述をしていない。
④犯行場所は6畳間であり,攻撃された後の逃げ方からして,Eが布団左側にい
たとすれば,被害者はその存在に気が付くと思われるのに,そのような供述は
ない。
⑤被害者は犯人がストッキングで覆面していたと述べてはいたものの,検察官に
対する供述では,「ストッキングだと感じたが,はっきりそうだと言えるわけ
ではない」旨,供述を後退させており,テレビの光だけの状態で,目を覚まし
た直後の驚がくした状態での認識であることなどを考慮すれば,Eがかぶって
いた青色スキー帽を誤認した可能性が否定できない。
という点を挙げる。
これらの諸点のうち,①,④及び⑤は犯行現場における状況に関するものである
ので,まず,これらの点について検討する。
①については,E新供述が積極的に裏付けられないというにとどまり,その信用
性を慎重に吟味すべき理由とはなるが,これを直ちに疑わせる事情とはならないこ
とは明らかである。
④については,確かに6畳間は狭い空間である。しかし,被害者は,攻撃を受け
た後,犯人の姿や動き,更には逃走の気配などを全く認識していないところ,左胸
を石で殴られたような衝撃を感じたというのであるから,反射的に左胸をかばって
前にかがむような姿勢になるのが自然であって,そのままの姿勢で逃げ出したもの
と考えて不合理はない。また,Eも被害者が逃げて行く状況については供述してお
らず,被害者が逃げ出したときは,Eは既に逃走のため侵入した窓際の方に移動し
ており,被害者と向かい合い,又はすれ違うような状況ではなかったと推認するこ
とが合理的である。
そうすると,テレビの光があるのみで,テレビはEの位置と反対側の壁の前に廊
下側出入口に向けた形でやや斜めに置かれていることも考慮すれば,被害者が攻撃
を受け,強度のパニック状態に陥って逃げるのに夢中であったことは明らかであ
り,また,他に人がいるとは思っていないのであるから,Eに気が付かなかったこ
とは有り得る。
なお,E新供述によれば,被害者は,Eに背中を向けて布団を背負ったような状
態で起き上がったこととなるが,この供述は,被害者がテレビを見ながら寝てしま
ったと推認できること及び仰向けに寝た姿勢を保ったまま上体を起こすことは困難
であることからして,被害者はテレビの方に体を向けながら起き上がったと考える
のが自然であることとよく合致している。さらに,Eは,被害者は攻撃を受けた
後,前に倒れたというところ,上記のとおり,被害者は前にかがみ込むような姿勢
になったと考えられることと符合する。
⑤については,被害者は当初から犯人はベージュ色のストッキングで覆面をして
いたと述べており,他の点については変遷があるが,この点については一貫してい
る。検察官調書においては,確かに「はっきりストッキングをかぶっていたと言え
るわけではない」としているが,それは,自分としてはストッキングをかぶってい
たと思っているが,断言できるかといわれれば,わずかの時間見ただけであり,意
識的に確かめたわけでもないので,断言はできないという趣旨と解される。すなわ
ち,被害者は,自分の記憶としてはあくまで犯人はストッキングをかぶっていたと
述べているものであり,この記載をもって被害者が供述を後退させたと見るのは相
当でない。
Eがかぶっていたと認められる青色スキー帽を誤ってストッキングと認識した可
能性については,多数意見が指摘するとおり,スキー帽の実際の色合いや材質,こ
れを着装したときの見え方等は不明ではあるものの,少なくとも青系統の色をベー
ジュと誤認する可能性は低いと思われ,また,テレビと犯人の距離は1m程度で,
色や質感を識別するには十分な明るさであったと考えられること,テレビの光で見
た場合,光が当たる側と陰になる側のコントラストが激しく,光が当たる側は強い
印象が残ること,犯人の存在に気がついた際の認識で強い印象が残るものであるこ
とからすれば,誤認の可能性は極めて低いものと考えられる。
被害者を攻撃した犯人はストッキングで覆面をしていたと認めることが相当であ
り,少なくともその可能性が高いというべきである。
次にその余の点について検討する。
②については,上記のとおり,本件は元々B組の旗揚げのため,Bの仕事とされ
ていたこと及びEは襲撃役という重要な役割を与えられていたものであることを考
慮する必要がある。
このような場合,被告人が同じK組の幹部としてその動きを知っていても,元々
その実行グループに含まれていないにもかかわらず,Bにとって独立して組を立ち
上げる上で重要な仕事に安易に介入することは,同人の功績に傷を付けることとな
ることもあり,通常考えられないところ,E新供述によれば,被告人は「おれもい
ろいろ言われよるから」,「カブ大根が2回も失敗しちょるけ,おれが見届けない
かんごとなるやろうが」と述べていたというのである。この供述は,被告人が何者
かの意向によりやむをえず介入することとなったことを示すものであり,再度の失
敗を強く恐れていた当時の状況からして,介入をすることとなった理由として極め
て自然なものである。また,被告人がK組の幹部であること,幾分疎遠となってい
たようではあるが被告人とEとは親子の杯を交わした間柄であることからして,目
的を確実に実現するために何者かが介入するとすれば,被告人がふさわしい立場に
あったということができる。
そして,被告人の関与が再度の失敗を恐れた予定外のものであった場合,幹部ク
ラスである被告人に累が及ばないようにして組織防衛(被告人の関与が明らかにな
れば,Bの独自の行動であるとすることが困難になって,背後関係が厳しく追及さ
れることは必至である。)や被告人の利益を図るばかりではなく,Bの功績に傷が
付かないようにするには,末端のCやDには知らせないのがむしろ当然であるし,
Bも知らないまま行われたとしても,不自然ではない。仮にBは被告人の関与を知
っていたとしても,Bは,本件がK組の組織的犯行ではなく,あくまで自己の旗揚
げのための独自の行動であるとしているのであるから,被告人の関与を述べないの
は当然である。
また,Eの立場においても,被告人から口止めされたことばかりでなく,襲撃役
という重要な役割を割り当てられたにもかかわらず,被告人が見届けると称して介
入し,更には実際の攻撃が被告人によって行われたということは,自分の体面や評
価を大きく損なうものであり,Bも含め他の者にできるだけ知られたくない事実と
いうことができる。このことは,J会会長あての手紙等において自分が組のために
大きな仕事をしたと主張していることからも推認できる。Eは被告人の介入を歓迎
していなかった趣旨の供述をしているが,自然なものである。
なお,本件がK組の組織的犯行であると認められるというのは,ゴルフ場の暴力
団排除の動きを契機として周辺各地でゴルフ場に対する嫌がらせの事件が複数発生
している状況等から,Bらの供述にかかわらず事件の性質がそのようなものである
と推認できるということであり,被告人を含めた特定の者の具体的な関与が直ちに
推認されるというものではない。
③については,Eは旧供述においても,いったん車両近くまで戻った後,短刀を
探しに戻ったとしているにもかかわらず,Cがそのことを全く供述していないこ
と,門のあたりは街灯もなく,暗かったと思われる上,被告人は門を出てC車両と
反対の右手に逃走した可能性があり(Eの供述によれば被告人が自己の車両に戻る
には右手に行くことになる。),道が門の近くから右に曲がっていること,C車両
は門から20mほど離れた位置に止まっていたこと,Cは警察の巡回も警戒してい
たこと,深夜とはいえ,被告人もできるだけ目立たないように行動していたと思わ
れることなどからすれば,Cが被告人に気が付かないことも十分有り得ることであ
って,不自然とはいえない。
3次に多数意見は,Eが被告人の関与を供述するに至った理由や供述内容に以
下のような了解し難い疑問があるとする。
①Eは被告人からそれ程の金銭的援助を受けていたわけではないのに,被告人が
口止めの代償として約束していた金銭的援助を実行しないことを理由に控訴審
に至って被告人の関与を供述したというのは不自然である。また,Bのことは
供述しながら,Bより地位の低い被告人のことを秘匿する理由には疑問が残
る。
②本件の前夜,Bから待機を命じられていたのに,指示に反して被告人と下見に
行くのは疑問である。
③被告人がなにゆえEらと別に被害者方に行かなければならないか。また,被告
人の関与がなにゆえCら共犯者にも秘匿されなければならないか。
④Eにおいて,被告人が現場に短刀を捨てていったかもしれないということだけ
で,具体的に捨てていったと考える契機もないのに,探しに戻ったというのは
誠に不可解である。
しかしながら,①については,確かに,口止めの代償として約束した金銭的援助
を被告人がしてくれないのが理由である趣旨を述べている部分もあるが,E新供述
を全体としてみると,単に被告人の関与についての口止めの代償として被告人が独
自に金銭的援助をしてくれなかったことを理由としているのではなく,Eとしては
K組から相応の報酬を受けることが当然であると思っていたところ,これがかなえ
られないことに不満があり,自分のために動いてくれると考えていた被告人が期待
していたような対応をしてくれなかったことが理由であるとするものと認められ
る。Eとしては,被告人の関与を言わないでいれば被告人が自分の要求にこたえる
取り計らいをしてくれるものと強く期待することは極めて自然である。Bについて
は,携帯電話の発信記録などからその関与を否定することは困難であり,Bが逮捕
されれば,当時,Eにとっては頼りにできる者は被告人のみであったと認められ
る。被告人の地位はBより低かったとは認められるが,いずれも幹部クラスの地位
にあってその地位に顕著な差があったとはいえない。これらの事情からすれば,E
がBのことは述べながら被告人の関与を述べないでいたことに不自然さはない。ま
た,Eは,被告人が胸を刺したために殺人未遂事件として処罰されることとなり,
かつ予想より刑が重かったとして不満を抱いていることがうかがわれる。Eの被告
人に対する執ようともいえる金銭等の要求は,これらの点を前提とすればよく理解
できる。そうすると,Eにおいて,被告人をもはやあてにすることはできないと考
えた時に至って,真相を明らかにする気になることには,なんら不合理な点はな
い。
②については,Bは,実行は深夜1時か2時ころのつもりであったと述べてお
り,Eらも,同様に考えていて,前夜は常時待機していなければならないとは必ず
しも思っていなかったことは,実際に襲撃時刻が午前2時ころであったことに加
え,Dがパチンコ屋で遊技に興じ,度重なるBからの電話にもかかわらず,午後1
1時ころまで遊んでいたことからもうかがえる。そうすると,犯行の心づもりの時
刻までまだ数時間の余裕がある時間帯に,被告人から言われて下見に行くことが不
自然とはいえない。
③については,前記2②について述べたとおりである。
④については,確かに,短刀を探しに戻る契機となるような被告人の言動等の具
体的な事情は認められず,また,短刀がある場所の具体的な心当たりがないはずで
あるのに,暗やみの中ですぐに探し当てていることとなる。しかしながら,本件短
刀は,被告人が用意したものではなく,現場でEから取り上げて犯行に及んだとい
うことになるから,被告人がこれを自分で処分し,あるいは持ち帰る必要もなく,
付近に捨ててゆく可能性が高い。そして,捨てるのは外に出て逃走に移る際が最も
可能性が高いと考えられる。深夜の暗い道とはいえ,凶器に使った刃渡り約30㎝
にも及ぶ短刀を抜き身で持ったまま逃走することは考えにくい。また,逃走する際
に転倒して怪我をするなどの危険も感じるのが通常である。そうすると,Bから必
ず短刀を持ち帰るように言われていたEにおいて,被害者方に短刀が捨てられてい
れば後で回収することは不可能になるのであるから,被告人が短刀を捨てていった
のではないかとの懸念を持ち,捨てていったとすれば侵入箇所付近ではないかと考
えることが不自然とはいえず,Eが逃走の途中で短刀に思いが至り,上記のように
考えて探しに戻ったということが誠に不可解であるなどとはいえない。
検察官八幡雄治公判出席
(裁判長裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官古田佑紀裁判官
竹内行夫)

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