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       主   文
一 被告が、原告の昭和四二年一〇月五日付実用新案登録願(特許庁昭和四二年実
用新案登録願第八五、一〇三号)につき、同年一〇月一九日付書面をもつてした右
出願の不受理処分を取消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
       事   実
第一 申立
一 原告 左記判決を求める。
(一) 被告が、原告の昭和四二年一〇月五日付実用新案登録願(特許庁昭和四二
年実用新案登録願第八五、一〇三号)につき、同年一〇月一九日付書面をもつてし
た右出願の不受理処分を取消す。
(二) 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告 左記判決を求める。
(一) 本案前
1 原告の訴を却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
(二) 本案について
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 原告の請求原因
一 本件出願、本件不受理処分および本件異議申立棄却決定
 原告は昭和四二年一〇月五日、被告に対し、「電子的に制御される露光時間調整
装置を有するシャッターを備えた写真カメラ」の考案につき、一九六六年(昭和四
一年)一〇月五日ドイツ国出願に基く優先権を主張して、実用新案登録出願(特許
庁昭和四二年実用新案登録願第八五、一〇三号)をした。
 ところが、右願書に添附した明細書には、「考案の名称」を「発明の各称」、
「考案の詳細な説明」を「発明の詳細な説明」、「実用新案登録請求の範囲」を
「特許請求の範囲」と各記載したほか、「考案」と記載すべきところを全部「発
明」と記載したため、被告は、この点をとらえて、昭和四二年一〇月一九日付書面
をもつて、原告に対し、本件出願は左記理由によつて受理しない旨の処分をし、右
処分は同年一一月一一日原告に到達した。
 記
「いずれの種類の出願か不明である。
(註)本願は、実用新案登録願書に特許願に添附すべき様式により作成した明細書
が添附されているので、いずれの種類の出願か不明である。」
 そこで、原告は、右不受理処分について、昭和四三年一月五日、被告に対し行政
不服審査法による異議申立をしたところ、被告は同年五月二日、
右申立を棄却する旨の決定をし、該決定書は同年五月六日原告に送達された。
二 本件不受理処分の取消原因
 しかしながら、本件不受理処分には、次のような違法事由(取消原因)がある。
すなわち、
(一) 本件出願は、いずれの種類の出願か不明ではないのに、これを不明である
として、直ちに不受理処分をした違法
 本件出願は、いずれの種類の出願か不明ではない。これは左記事由により明らか
である。
1 本件出願の願書は法定の様式(すなわち、実用新案法第五条第一項、同法施行
規則第一条第一項所定の様式)に従つて作成されたもので、原告は、まず右願書の
冒頭に「実用新案登録願」と明記し、次いで1「考案の名称」、2「考案者」、3
「実用新案登録出願人」と題して、それぞれ所要の事項を記載したうえ、実用新案
登録出願の手数料として法定の額(すなわち、実用新案法第五四条別表所定の額)
である金一、五〇〇円の印紙を貼用した。したがつて、本件出願は、本件願書の右
記載および貼用印紙の額に照らし、明らかに実用新案登録の出願というべきもの
で、いずれの種類の出願か決して不明なるものではない。
2 もつとも、その反面、本件願書には、要するに特許願に添附すべき様式により
作成した明細書が添附されていたことは前記第一項のとおりである。しかし、被告
に対する出願がいずれの種類の出願であるかは、あくまで願書の様式およびその記
載によつて定まり、明細書の様式およびその記載によつて定まるものではない。な
んとなれば、明細書は、単に願書に添附すべき書類であつて、それ自体では決して
出願の内容をなすものではなく、これが願書に添付されて始めて出願の内容となる
ものであるのみならず、明細書の重要性は、いずれの出願であれ、出願の対象であ
る技術思想を具体的に特定することおよび権利保護の範囲を明確にするという出願
の実体的内容の記載にあつて、その作成様式の点は、単なる審査の便宜のためのも
ので、二次的な重要性しかなく、出願の実体になんら影響を及ぼさないものである
からである。したがつて、本件のように、願書の様式およびその記載と明細書のそ
れとの間に齟齬がある場合においては、出願はあくまで願書により実用新案登録の
出願と解すべきで、ただその明細書作成の方式に瑕疵があるにすぎず、これがた
め、または両者の重要性を同等なものと考えて、直ちに出願がいずれの種類の出願
か不明であるとなすべきでは絶対ない。
 それゆえ、本件不受理処分は、既に、その前提事実の認定の点において、違法で
あり、取消を免れない。
(二) 本件出願に対し、手続の補正を命じないで、直ちに不受理処分をした違法
 仮に本件出願が、いずれの種類の出願か不明であるとしても、被告は直ちにこれ
を不受理処分にするべきではなく、原告に対し、まず実用新案法第五五条第二項、
特許法第一七条により、本件出願がいずれの種類の出願かその釈明を求め、その結
果に基き、手続の補正をすべきことを命じなければならない。これは左記理由によ
り明らかである。
1 一般論
 実用新案法第五五条第二項により実用新案登録出願の場合にも準用される特許法
第一七条第一項、同条第二項第二号および同法第一八条の各規定に、右各法条制定
の理由ならびに現行特許法の下では、旧特許法下における不受理処分が、明定され
た制度としては、廃止された歴史的事情、しかし、右現行法の下でも、特許庁長官
が手続の補正を命ずる義務のない場合が例外的にはあり得ること、および特許庁長
官が出願人に対し手続の補正を命ずるのは、補正の必要あることが客観的に認めら
れる場合に限られるから、右必要が実際に認められる場合には、特許庁長官は必ず
右補正を命じなければならない義務があること等の各事情を総合すると、被告特許
庁長官は、すべての出願について(それが特許出願であると実用新案登録出願であ
ると、またそれが適法であると否とにかかわらず)、事件が審査に係属し且つ出願
の手続が法令で定める方式に違反している場合は、特別の場合を除き、必ず特許法
第一七条第二項により、出願人に対し手続の補正を命じなければならない義務があ
るものというべきである。そして、右特別の場合というのも、前記各事情、特に特
許法第一七条第一八条制定の経過にかんがみ、明細書を願書に添附していない場
合、仮にこれが添附してあつても、明細書に記載の技術内容が何を開示しているの
か全く不明である場合、または手続の無効処分後にした補正のように、補正によつ
て出願の実質が影響を受ける場合等、要するに補正を命ずることが不合理な場合に
限られるべきである。
2 右一般論の本件に対する適用
 右一般論を本件についてみると、(イ)本件出願は、昭和四二年一〇月六日特許
庁に受理され、間もなく実用新案法施行規則第六条第四項、特許法施行規則第二八
条により、特許庁長官から「四二ー〇八五一〇三」の実用新案登録出願の番号を付
与され、その旨原告に通知されたものである。したがつて、本件出願が、特許出願
であるか実用新案登録出願であるか、またそれが適法であるか否かはともかく、厳
として存在することは疑のない事実であるから、まず「すべての出願について」と
いう要件を具備することはいうまでもない。(ロ)次に、本件出願は、前記のよう
に出願番号を付与された後、特許庁出願課方式審査係において出願の手続が法令で
定める方式を履践しているか否か審査され、その後において被告から本件不受理処
分を受けた。しかし、方式審査も特許法第一七条のいわゆる「審査」の中に包含さ
れ、したがつて方式審査に附された以上、事件が審査に係属したとみるべきことは
一点疑いの余地がない。そうとすれば、本件出願は「事件が審査に係属している場
合」に該当することは明らかである。(ハ)次に、本件出願は実用新案登録の願書
に特許願に添附すべき様式により作成した明細書を添附してなされたものであるこ
とは前記のとおりである。したがつて、本件出願が実用新案登録の出願であるとす
れば、右明細書の添附は実用新案法第五条第二項の違反となり、反対に本件出願が
特許願であるとすれば、右願書は特許法第三六条第一項の違反となつて、いずれに
しても本件出願は出願書類が法定の作成様式に従わなかつた瑕疵を有すること明ら
かである。そうとすれば、本件出願は「出願の手続が法令で定める方式に違反して
いる場合」に該当するこというまでもない。(ニ)次に、本件出願は、明細書を願
書に添附していない場合でも、また明細書に記載の技術内容が何を開示しているの
か全く不明な場合等のいずれでもなく、ただ願書の作成様式(実用新案)と明細書
のそれ(特許)との間に齟齬がある場合にすぎないこと前叙のとおりである。しか
し、このような齟齬は、いずれか一方の様式の誤り(本件の場合は明細書の誤記)
に基くから、補正によって簡単に適式な出願となし得るにとどまらず、元来、発明
と考案とはいずれも技術思想の具体化であつて、両者に本質的差異はなく、発明も
考案の一種であるから、或る技術思想を「発明」として表示するか「考案」として
表示するかによりその実体は影響を受けず、したがつて特許出願と実用新案登録出
願とは相互に出願変更ができること法の明定するところでもあるから(実用新案法
第八条、特許法第四六条)、前記のような補正によつて本件出願の実質が影響を受
けることは全くない。そうとすれば、本件出願は、補正を命ずることが不合理な場
合、すなわち前記「特別の場合」に該当しないというべきである。(結論)しから
ば被告は、本件出願の場合、まず原告に対し実用新案法第五五条第二項、特許法第
一七条により、本件出願がいずれの種類の出願であるかその釈明を求め、その結果
に基き、手続の補正をすべきことを命じなければならない義務があつたものという
べきである。
 しかるに、被告は右義務をつくさず、直ちに本件出願に対し本件不受理処分をし
た。したがつて、右処分には、前記各法条に違反する瑕疵があるから、取消を免れ
ない。
第三 被告の答弁
一 本案前の主張
 原告の本件訴は、左記理由のいずれかにより、不適法であるから、却下さるべき
である。
(一) 本訴の出訴期間について
 本件訴は、法定の出訴期間を遵守しない不適法なものである。すなわち、原告
は、最初、昭和四三年七月三一日、当裁判所に対し、被告を相手方として、被告が
原告の本件不受理処分に対する前記異議申立につき同年五月二日付書面をもつてし
た右申立棄却決定の取消を求める訴(以下、旧訴という)を提起したが、その後同
四三年一〇月三〇日、行政事件訴訟法第一九条第二項および民事訴訟法第二三二条
に基き、訴変更申立書と題する書面により、請求の趣旨を本件不受理処分の取消を
求める旨に変更し、以て同日、右旧訴を取下げ、あらたに原処分である本件不受理
処分の取消を求める訴(以下、新訴という)を提起した。これが本件訴である。し
かしながら、行政事件訴訟法第一九条第二項、民事訴訟法第二三二条による訴の変
更の方法で、処分取消の訴(本件においては右新訴)をその処分についての審査請
求を棄却した裁決取消の訴(本件においては前記旧訴)に併合して提起する場合に
は、行政事件訴訟法第二〇条による期間遵守の利益が認められないことは、同条の
明文(すなわち、右利益を認める場合を同法第一九条第一項による併合の場合に限
定していること)に照らし、明らかである。そうとすれば、本件訴の出訴期間は、
取消訴訟の出訴期間の大原則である行政事件訴訟法第一四条により、被告の前記異
議申立棄却決定が原告に送達された昭和四三年五月六日から起算して三ケ月以内
(すなわち同年八月六日まで)であること、いうまでもない。しからば、本件訴は
右出訴期間を経過したのち提起されたものであること明らかであるから、不適法で
あつて、却下さるべきである。
(二) 本訴の利益ないし原告適格について
 本件訴は、原告に訴の利益ないし原告適格がない不適法なものである。すなわ
ち、原告は、本件出願(以下、先願という)に対し本件不受理処分がなされたの
ち、昭和四二年一一月一三日、被告に対し、再度、右先願と同一内容の考案につき
実用新案登録出願(以下、後願という)をした。そこで、被告は、右後願につき方
式審査をして、若干の補正をなさしめたのち、これを受理した。したがつて、本件
訴は、原告が本件不受理処分の取消を受けて先願の受理を実現し、これによつて、
原告が前記考案につきドイツ国で出願したとき以後(すなわち昭和四一年一〇月五
日から)後願をするまでの間に、第三者によつてなされた右考案と同一内容の出願
に対し原告の優先権を保全するため、提起されたものというべきである。しかる
に、右期間内に右のような第三者の出願は全くない。
そうとすれば、本件訴は、その前提(すなわち、本件不受理処分により直接且つ現
実に原告の法律上の利益が侵害されたこと)を欠いていること明らかであるから、
結局、訴の利益を具備せず、したがつて原告は本件不受理処分の取消を求める原告
適格も有しないというべきである(行政事件訴訟法第九条)。それゆえ、本件訴は
不適法であつて、却下を免れない。
二 本案についての主張
(一) 請求原因第一項は全部認める。
(二) 同第二項(一)について
「本件出願の願書が実用新案法第五条第一項、同法施行規則第一条第一項所定の様
式に従つて作成されたものであること、右願書には、原告主張のような記載があ
り、また実用新案登録出願の手数料である金一、五〇〇円の印紙が貼用されていた
こと、およびその反面、本件願書には、要するに、特許願に添附すべき様式により
作成した明細書が添附されていたこと」は認める。しかし、その余は全部争う。
 本件出願は、いずれの種類の出願か、全く不明である。すなわち、本件出願は、
その願書を見れば実用新案登録出願の体裁をとつており、他方その明細書を見れば
特許出願の体裁をとつておるので、仮にこれを実用新案登録の出願と考えれば、実
用新案法第五条第二項に定める明細書が添附されていない出願となり、仮にこれを
特許出願と考えれば、特許法第三六条第一項に定める願書が提出されていない出願
となつて、結局、これがいかなる出願であるか全く特定できない。
 また、特許法第三六条および実用新案法第五条が願書およびその添附書類の記載
事項を法定しているのは、これらの書類の記載事項の全体に基いて、出願人および
出願の対象を確定するためであるから、被告において或る出願が特許願か実用新案
登録出願であるかを判断するに当つては、右各法条に掲げる各事項に関する一切の
書類(すなわち、願書および明細書等)をすべて検討綜合すべきものであつて、単
に願書の記載および貼用印紙だけの点から右のいずれであるかを判断すべきもので
はない。
(三) 請求原因第二項(二)について
「現行特許法の下では、旧特許法下における不受理処分が、明定された制度として
は、廃止されたこと、特許庁長官は、明細書を願書に添附していない場合には、出
願人に対し手続の補正を命ずる義務がないこと、本件出願は実用新案登録の願書に
特許願に添附すべき様式により作成した明細書を添附してなされたものであるこ
と、本件出願に対しては、被告から原告主張のような出願番号が付されたこと、本
件出願は右出願番号を付されたのち、原告主張のような方式審査をされ、その後に
おいて被告から本件不受理処分を受けたこと、および特許出願と実用新案登録出願
とは相互に出願変更ができること」は認める。しかし、その余は全部争う。
1 本件出願に対しては、実用新案法第五五条第二項、特許法第一七条の適用され
る余地はなく、むしろ、それ以前の問題として、被告は当然、条理上、不受理処分
をなすべきものである。その理由は次のとおり。すなわち、(イ)元来、特許出願
に関する手続の方式違反には、補正の可能な軽微なものから補正の不可能な重大な
ものまで、いろいろなものがあるから、これらすべての場合を一律に論ずることは
できない。それゆえ、特許法第一七条第二項第二号が規定する「方式違反」も右す
べての場合を、その対象として予定するものではない。(ロ)他方、法令が申請者
に一定の要式を備えた書面を提出すべきことを要求している場合において、法令に
規定する書面とは全く言い得ないようなもの、または相当重大な方式上の瑕疵があ
つて、法令に規定する書面と解し得ないようなものが提出されたときには、たとえ
法令に明文の規定が存しない場合であつても、条理上、当然、右書面の不受理処分
が認められると解するのが相当である。(ハ)したがつて、右のような、条理上、
不受理処分に付することが相当と認められる重大な、特許出願に関する手続の、方
式違反の場合には、特許法第一七条第二項にいわゆる補正命令の問題は全く発生の
余地がなく、右条項は、もつぱら補正可能な軽微な方式違反に対してのみ適用があ
つて、前記重大な方式違反に対しては、全く適用がないというべきである。(ニ)
ところで、本件出願は、いずれの種類の出願であるか全く特定できず、明らかに出
願としての体裁をなさないものであること、前記のとおりである。そうとすれば、
本件出願は右(ロ)に述べたような重大な瑕疵があつて、法令に規定する書面とは
解し得ないものであるから、条理上まさに不受理処分に付するのが相当であつて、
前記各法条にいわゆる手続の補正の問題の生ずる余地がないものというべきであ
る。
2 仮に右主張が採用されず、特許法第一七条第二項は特許出願に関する手続のあ
らゆる方式違反に対し適用があり、したがつて本件出願に対してもその適用がある
としても、右方式違反につき手続の補正を命ずるかどうかは、あくまで被告の自由
裁量に属することで、原告主張のように、被告は必ず、補正を命じなければならな
い義務があるものではない。それゆえ、本件出願に対し、被告が右のような裁量の
結果、補正を命じないで、直ちに本件不受理処分をしたことは全く適法であるとい
うべきである。
(附陳)
 なお、出願番号について一言すると、この番号は単に整理番号であるにすぎない
から、特許庁が出願書類に対し出願番号を付したからといつて、直ちにそれが適式
な出願として受理されたことを意味するものではない。適式な出願として受理され
るか否かは、あくまでも、いわゆる方式審査を経てから決定されることであつて、
右審査前の出願番号の付与とは無関係である。
第四 被告の本案前の主張に対する原告の答弁
一 本訴の出訴期間について
「原告が、最初、被告主張の日に当裁判所に対しその主張のような旧訴を提起し、
その後被告主張の日に訴変更申立書と題する書面により請求の趣旨を本件不受理処
分の取消を求める旨に変更したこと、および被告の前記異議申立棄却決定が昭和四
三年五月六日原告に送達されたこと」は認める。しかし、その余は全部争う。
(一) 原告の前記訴の変更は、被告主張の各条項に基くものではなく、次の各法
条に基くものである。すなわち、原告は、まず行政事件訴訟法第一九条第一項、第
二〇条により前記旧訴に新訴である本件不受理処分取消の訴を追加的に併合提起
し、しかるのち同法第七条、民事訴訟法第二三六条により右旧訴を取下げたが、手
続上は、訴訟経済を計るため、便宜、以上を一括して、簡略な訴変更申立の形式に
よつた。これが前記訴の変更である。したがつて、右新訴は、行政事件訴訟法第二
〇条により、前記旧訴を提起したとき(すなわち昭和四三年七月三一日)に提起さ
れたものとみなされるから、法定の出訴期間内(すなわち被告主張の昭和四三年八
月六日まで)に提起されたものというべきである。それゆえ、本件訴はなんら不適
法なものではない。
(二) 仮に右主張が採用されず、前記訴の変更が被告主張の各条項によりなされ
たものであるとしても、本件訴(新訴)は、次のような理由により、法定の出訴期
間内に提起されたものというべきである。すなわち、行政事件訴訟法第二〇条によ
る併合は同法第一九条による併合の一場合であつて、両者は共に審理の重複、裁判
の矛盾牴触を避け、しかも関連請求の範囲内において係争処分をめぐる紛争を一挙
に解決することを目的とする。この点において、両者は、その立法趣旨と法的性質
が全く同一である。のみならず同法第一九条第二項は同条第一項による請求の追加
的併合につき民事訴訟法第二三二条の例によることを妨げないと規定している。そ
うとすれば、行政事件訴訟法第二〇条による訴の併合の場合は、その併合が同法第
一九条第一項による併合の一場合としてなされようと、同条第二項、民事訴訟法第
二三二条による併合としてなされようとにかかわらず、常に期間遵守の利益が与え
られる、換言すれば、行政事件訴訟法第一九条第二項、第二〇条による併合の場合
も同法第一九条第一項、第二〇条による併合の場合と同様、期間遵守の利益が与え
られるというべきである。しからば、本件訴は、前記(一)と同様、前記旧訴を提
起したときに提起されたものとみなされるから、法定の出訴期間を遵守したものと
いうべきである。
二 本訴の利益ないし原告適格について
 「原告が、本件出願(先願)に対し本件不受理処分がなされたのち、被告主張の
日に、再度、被告に対し右先願と同一内容の考案につき実用新案登録出願(後願)
をしたこと、および右後願が受理されたこと」は認める。しかし、その余は全部争
う。
 本件訴は、原告に訴の利益ないし原告適格がある適法なものである。すなわち、
本件出願における優先権主張の効果は、単に被告主張の期間内になされた第三者の
本件出願と同一内容の出願に対してのみ認められるものではなく、右期間内になさ
れた出願されていない当該発明(すなわち本件出願と同一内容の考案)の公表また
は実施、その他の行為に対しても認められるものである(いわゆるパリ条約第四条
B)。したがつて、仮に被告主張の期間内に第三者の前記出願がないとしても、原
告は、なお、右期間内になされた第三者の前記公表または実施その他の行為に対
し、依然優先権を主張する法律上の利益がある。しかるに、右行為の不存在は絶対
に断定できない。むしろ、存在する危険のあるのが普通である。そうとすれば、本
件訴は、原告に訴の利益ないし原告適格があること明らかであつて、まことに適法
なものというべきである。
第五 証拠(省略)
       理   由
第一 本案前の主張に対する判断
一 本訴の出訴期間について
 「原告が、最初、昭和四三年七月三一日、当裁判所に対し被告を相手方として被
告主張のような旧訴(すなわち、被告が、原告の後記本件不受理処分に対する行政
不服審査法による異議申立につき、同年五月二日付書面をもつてした、右申立棄却
決定の取消を求める訴)を提起し、その後同年一〇月三〇日、訴変更申立書と題す
る書面により、請求の趣旨を本件不受理処分の取消を求める旨に変更したこと」は
当事者間に争いがない。
 そこで、原告の右訴の変更が、いかなる法条に基く、いかなる訴訟行為である
か、まずこの点について按ずると、当裁判所は、左記のような理由から、右訴の変
更は、原告主張のように「行政事件訴訟法第一九条第一項、第二〇条に基く、前記
旧訴に新訴である本件不受理処分取消の訴の追加的併合」と「同法第七条、民事訴
訟法第二三六条に基く右旧訴の取下」とを、訴訟経済上、便宜一括した簡略な訴訟
行為であつて、本件の場合、これは許容することができるものと考える。
1 一般に、訴の変更といえば、民事訴訟法だけが適用される通常の民事訴訟にお
いては、直ちにこれは同法第二三二条の訴の変更を指すものと考えられるが、同法
よりも行政事件訴訟法が優先して適用される行政事件の訴訟においては(本件は、
この中の抗告訴訟に属する処分取消の訴訟である)、いわゆる訴の変更の中に、右
民事訴訟法第二三二条の場合のほか、被告の変更を伴う訴の変更および事実上訴の
交換的変更と同様の結果を実現する「請求の追加的併合と訴の取下の併用」の場合
が含まれ(行政事件訴訟法第一九条、第二一条等参照)それぞれその要件と法的効
果を異にするから、或る申立が、その形式上、訴の変更という文言を使用している
場合であつても、直ちにこれを民事訴訟法第二三二条の訴の変更であると断定する
ことはできない。右申立が前記いずれの性質のものであるかは、単に申立の文言だ
けにとらわれず、諸般の事情、殊に原告の該申立をした目的、その法的効果および
これとの関係から推測せられる原告の通常の意思を十分検討して決定すべきであ
る。
 そこで、これを本件についてみると、本件弁論の全趣旨によれば「原告が前に述
べた訴変更申立書によつて、いわゆる前記訴の変更をした目的は次のとおりである
こと、すなわち元来、原告が本件訴訟を提起したのは、被告のした本件不受理処分
の取消を求めるためであつたのに、前記旧訴は、本件不受理処分(原処分)そのも
のの取消を求めず、右処分に対する異議申立につき被告のした決定の取消を求める
もので、しかもその理由は右決定自体に固有の違法を主張せず、すべて原処分の違
法を主張するものであつたことから(これは行政事件訴訟法第一〇条第二項に違反
するものである)、右違法を回避し且つ本来の訴訟目的を達成するため、前記旧訴
を取下げ、同時に原処分の取消を求める新訴を提起すること(すなわち、訴の交換
的変更または事実上これと同様の結果を実現すること)が、その目的であつたこ
と」を認めることができる。ところで、原告の右目的に関しては、本件のような抗
告訴訟(取消訴訟)においては、これを達成する手段として、次の二つの方法、す
なわち行政事件訴訟法第一九条第二項、民事訴訟法第二三二条による訴の交換的変
更および行政事件訴訟法第一九条第一項、第二〇条による請求の追加的併合と同法
第七条、民事訴訟法第二三六条による訴の取下とを併用する方法が存在しうること
は周知のとおりである。そうとすれば、原告のした前記いわゆる訴の変更も右いず
れかの方法によつたものというべきところ、右二つの方法には、その法的効果、特
に行政事件訴訟法第二〇条の利益享受の有無の点(本件の場合は、そのうちの出訴
期間遵守の利益を享受するか否かの点)で、大いなる差異があること後述のとおり
であるから、原告が前記各方法のうちいずれを採用する意思であつたかは、この点
の異同と重大な関係があり、結局、原告は、そのうちの有利なもの、すなわち請求
の追加的併合と訴の取下を併用する意思で、前に述べたいわゆる訴の変更をしたも
のと推認するのが相当である。蓋し、行政事件訴訟法第一九条第二項、民事訴訟法
第二三二条による訴の交換的変更の方法で、処分についての審査請求を棄却した裁
決取消の訴(本件においては前記旧訴)をその処分取消の訴(本件においては前記
新訴)に変更して提起する場合には、行政事件訴訟法第二〇条による期間遵守の利
益が認められないことは、同条の明文(すなわち、右利益を認める場合を同法第一
九条第一項による追加的併合の場合に限定していること)に照らし、明らかである
から、もし右方法をとるとすれば、本件の場合、前記新訴の出訴期間は、一般原則
である同法第一四条により、被告の前記異議申立棄却決定が原告に送達された昭和
四三年五月六日(この点は当事者間に争いがない)から起算して三ケ月以内(すな
わち同年八月六日まで)となつて、同年一〇月三〇日に提起された前記新訴(本件
訴)は明らかに不適法な訴となるに反し、行政事件訴訟法第一九条第一項、第二〇
条による請求の追加的併合と同法第七条、民事訴訟法第二三六条による訴の取下と
を併用する方法で、前記旧訴に前記新訴を併合提起し、同時に右旧訴を取下げる場
合には、行政事件訴訟法第二〇条による期間遵守の利益が認められることは前記の
とおりであるから、前記新訴(本件訴)は前記旧訴を提起したとき(すなわち昭和
四三年七月三一日)に提起されたものとなつて、明らかに法定の出訴期間を遵守し
た適法な訴となるべく、そうとすれば、原告は、以上のような著しい法的効果の差
異にかんがみ、すべからく自己に有利な後者の方法を実行する意思で、前記いわゆ
る訴の変更をしたものと推測するのが当事者の通常の意思に最もよく合致し、相当
とすべきであるからである。しからば、原告の右訴の変更は、その申立書における
文言とは若干の隔りがあるが、実質的には、原告主張のような各法条による、その
主張のような請求の追加的併合と訴の取下との両者を含む複合的訴訟行為であつ
て、ただ手続上、訴訟経済を計るため、便宜以上を一括して、簡略な訴変更申立の
形式をとつたものというべきである。
2 しかしながら、他方、民事訴訟においては、その手続の安定を計るため、手続
を組成する訴訟行為につきその形式的確実性が要求されるこというまでもないか
ら、一定の法的効果を生ずる訴訟行為をする場合には、手続上、当然、当該行為を
他の行為と区別し且つこれによつて生ずる法的効果の判断を可能にする程度に、明
確な形式を具備すべきものであつて、合理的な理由なく、以上の識別および判断を
困難にするような手続の簡略化、形式の不明確化は許されない。
 そこで、これを本件についてみると、原告の前記いわゆる訴の変更は、訴の交換
的変更の形式をとつているといつても差支がないから、厳格にいえば、これと性質
および効果の異なる前認定のような複合的訴訟行為の手続上の形式としては不明確
であつて、形式的確実性を欠くものというべく、したがつて、この点からすれば、
原告があくまでも前に述べた請求の追加的併合と訴の取下とを併用せんとするなら
ば、改めてその旨の明確な手続上の形式を具備させるべきものというべきである。
しかし、元来、訴の交換的変更は当然に新請求の追加的併合と旧請求の取下とを包
含するから、原告が前記訴の変更につき、その実質は、原告主張のような各法条に
よる、その主張のような請求の追加的併合と訴の取下との両者を含むものである旨
釈明しており、しかも、原告のこの真意に前記申立の形式を合致せしめるよう訂正
する手続を行うことが現在もなお可能であり、且つこれが一挙手一投足の労にすぎ
ない本件においては、いまさら改めて原告が形式的に右手続をするまでもなく、訴
訟経済上、前記訴の変更により、手続上も、前記請求の追加的併合と訴の取下と
が、便宜一括して、しかも適法になされたものと解して妨げない合理的理由がある
ものというべく、したがつて右簡略な訴訟行為も、本件の場合には、結局、これを
許容することができるものというべきである。
 そうとすれば、原告の本件訴(前記新訴)は、行政事件訴訟法第二〇条により、
前記旧訴を提起したとき(すなわち、昭和四三年七月三一日)に提起されたものと
みなされるから、明らかに法定の出訴期間(すなわち、同年八月六日まで)を遵守
したものといわなければならない。
 もつとも、右出訴期間の遵守については「同法第二〇条にいわゆる、その処分に
ついての審査請求を棄却した裁決の取消の訴とは同法第一〇条第二項に違反しない
訴をいうから、本件のように、同条項に違反する前記旧訴に前記新訴を併合して提
起しても、同法第二〇条による出訴期間遵守の利益は認められない」旨、考える者
もあるかもしれない。しかし、この考え方は、次のような理由により、到底採用す
ることができない。すなわち、行政事件訴訟法は、その第一〇条第二項において、
いわゆる原処分中心主義をとり、処分の違法は処分の取消の訴によつて争うべきも
のとし、裁決の取消の訴においては、処分の違法を争うことは許さず、ただ、裁決
に固有の瑕疵だけを理由として争うべきものとしたが、これを誤つて、原処分の違
法だけを理由とする裁決の取消の訴を提起する者がいた場合、右誤解から出訴期間
の徒過等により、その者の権利、利益の救済される機会が失われることを防止する
ため、同法第二〇条の特例を設けているものと解される。したがつて、同条にいわ
ゆる裁決の取消の訴とは、同法第一〇条第二項に違反する訴をもその対象としてい
るものというべきであるからである。
 それゆえ、本訴の出訴期間の点に関する被告の主張は採用できない。
二 本訴の利益ないし原告適格について
 「原告が、後記本件出願(先願、なお、これには、後記ドイツ国出願に基く優先
権の主張がある)に対し本件不受理処分がなされたのち、昭和四二年一一月一三
日、再度、被告に対し右先願と同一内容の考案につき実用新案登録出願(後願)を
したこと、および右後願が受理されたこと」は当事者間に争いがない。
 そこで、本件訴の利益ないし原告適格の有無について按ずると、右認定のような
事情のもとでは、本件訴には、通常、次のような利益があることが考えられる。す
なわち、原告が、右訴により、まず本件不受理処分の取消を受けて先願の受理を実
現し、次に右受理によつて、先願の考案についてのドイツ国出願日昭和四一年一〇
月五日から後願をするまでの間に、第三者によつてなされた(イ)右考案と同一内
容の出願および(ロ)出願されていない右考案と同一の考案の公表または実施、そ
の他の行為に対し、原告の優先権を保全することができる利益があることが考えら
れる。(工業所有権の保護に関する、いわゆるパリ条約第四条A、B、C参照)。
したがつて、仮に被告主張のように、単に前記期間内に第三者の前記出願がないこ
とをもつて、にわかに原告に訴の利益ないし原告適格がないとしえないことは、一
般に同期間内に第三者の前記公表または実施その他の行為の存在する可能性が十分
あることに徴しても明らかである。そうとすれば、この点に関する被告の主張も、
また、採用できない。
第二 本案についての判断
一 請求原因第一項(本件出願、本件不受理処分、および本件異議申立棄却決定)
の事実は全部、当事者間に争いがない。
二 そこで、本件不受理処分の取消原因の存否について判断する。
 まず、原告主張の取消原因(一)の存否について按ずると「本件出願の願書が実
用新案法第五条第一項、同法施行規則第一条第一項所定の様式に従つて作成された
ものであること、右願書には、原告主張のような記載があり、また実用新案登録出
願の手数料である金一、五〇〇円の印紙が貼用されていたこと、およびその反面、
本件願書には、要するに、特許願に添付すべき様式により作成した明細書が添付さ
れていたこと(この点の詳細は請求原因第一項を参照)」は当事者間に争いがな
い。そうとすれば、本件出願においては、願書の様式およびその記載は実用新案登
録出願の体裁をとつており、他方、明細書のそれは特許出願の体裁をとつていて、
両者の間に齟齬があつたこと明らかである。
 しからば、かかる場合、本件出願は直ちにこれをいずれの種類の出願か不明であ
ると断定すべきものであろうか。
 なるほど、右のような事情の場合、仮に本件出願を願書だけに基いて実用新案登
録の出願と考えれば、実用新案法第五条第二項に従つた適式の明細書が添付されて
いない出願となり、仮にこれを明細書だけに基いて特許出願と考えれば、特許法第
三六条第一項に従つて適式の願書が提出されていない出願となるから、結局、本件
出願は右いずれの種類の出願であるか不明であるとしえない訳ではない。
 しかしながら、一般に、或る出願がいずれの種類の出願であるかは、単に願書の
様式およびその記載または明細書のそれだけによつて判断すべきものではなく、願
書およびその添付書類(すなわち明細書、図面その他一切の出願書類)をすべて検
討、綜合して、客観的に出願人の合理的意思を推測し、以てそのいずれであるか判
断すべきものであるから、右認定基準の各一つだけに依拠した場合の前記各矛盾の
存在を以て、直ちに、本件出願がいずれの種類の出願であるか不明であると断定す
ることはできない。のみならず、右綜合判断の場合においても、前記認定基準相互
間では、おのずからその基準としての重要性に軽重の違いがあるから、この点の区
別を捨象して、願書と明細書の右重要性が同等であることを前提とする前記各矛盾
の存在を以ては、到底、本件出願がいずれの種類の出願であるか不明であると断定
するに足りない。蓋し、前記のような出願の種類認定の各基準のうち、願書の様式
およびその記載は、元来、願書が、明細書や図面等の添附書類と異つて、いかなる
出願人が、いかなる種類の出願をするのか等、いわば出願の形式的内容もしくは意
思表示的側面の特定を主たる目的とした書面であることから、最も直接且つ的確に
出願の種類を指示するものであり(特許法第三六条第一項、同法施行規則第二三条
第一項、実用新案法第五条第一項、同法施行規則第一条第一項等参照)、また出願
の手数料として願書に貼用せられた印紙の額も、右手数料が出願の種類によりその
額を異にするところから(特許法第一九五条第一項、実用新案法第五四条第一項等
参照)、間接にではあるが、端的に出願の種類を表象するものであるに反し、明細
書の様式およびその記載は、元来、明細書が、いずれの種類の出願であれ、出願の
対象である技術的思想(発明または考案等)の具体的特定およびその権利保護範囲
の確定という、いわば出願の実体的内容もしくは技術的側面の記載を主たる目的と
した書面であることから、出願の種類認定の基準としては、前者に比較し、二次的
な重要性しか認められないのが普通であり、したがつて、明細書の様式およびその
記載が願書のそれと矛盾する場合には、他に合理的理由が認められない限り、前記
認定の基準としては、願書の方を明細書等よりも尊重せざるを得ないものであるか
らである。
 そうとすれば、他に特段の事情の主張、立証のない本件においては、いまだ本件
出願がいずれの種類の出願であるか不明であると断定することはできず、むしろ、
前認定のような具体的事情のもとでは、本件出願は、通常、願書の記載および形態
のとおり、実用新案登録の出願であつて、ただ明細書の作成様式を誤つたにすぎな
いものと認定するのが、最も出願人(原告)の合理的意思に合致するものというべ
きである。
 しからば、本件出願が、いずれの種類の出願か不明であるとの理由により、これ
を受理しないものとした本件被告の不受理処分は、既にその前提事実の認定の点に
おいて、経験則の適用を誤つた違法があるから、取消を免れないものというべきで
ある。
三 よつて、原告の本訴請求は、爾余の点につき判断をするまでもなく、これを認
容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決す
る。
(裁判官 荒木秀一 古川純一 牧野利秋)

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