弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告の原告に対する平成二年七月二四日付け審査請求棄却決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、第一東京弁護士会に対し、平成元年一一月二八日、被告に備えた弁護
士名簿(以下「名簿」という。)への原告の登録の請求の進達(以下「本件進達」
という。)を求めた。
2 同弁護士会は、本件進達を求められた後三か月を経てもなお本件進達をしなか
ったので、原告は、被告に対し、平成二年五月一日、本件進達を拒絶されたものと
みなし、弁護士法(以下「法」という)一二条四項に基づく審査請求(以下「本件
審査請求」という。)をした。
3 被告は、原告に対し、平成二年七月二四日付けで、別紙裁決書記載のとおり、
本件審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし、同月二七
日、その旨原告に通知した。よって、原告は、被告に対し、法一六条に基づき、本
件裁決の取消しを求める。
二 請求原因に対する認否認める。
三 被告の主張
被告は、原告は、法一二条一項本文前段にいう、弁護士会の秩序若しくは信用を害
するおそれがある者であるという資格審査会の議決に基づいて、本件裁決をしたも
のであり、その理由は、別紙裁決書添付議決書記載のとおりである。
四 原告の主張(本件裁決の理由(別紙裁決書添付議決書「理由」記載)に対する
原告の認否及び反論)。
1 第一項について。
認める。
2 第二項について。
認める。
3 第三項1について。
(一) 第一段について。
認める。
(二) 第二段について。
本件に関連するような問題について論じたものは少なく、弁護士法の解釈で通説と
いえるものはない。
(三) 第三段について。
本件については、職業選択の自由という基本的人権の重大性、法曹資格という公的
に極めて重要な公的資格の社会的、国家制度的意義、原告の生活権等物心両面にわ
たる重大な利益を十分に考慮して公正かつ適正に判断すべきであって、一般刑事事
件に法曹が関与した場合等についての先例は参考にならない。先例をいえば、弁護
士が関与した刑事事件の長期間にわたる裁判の決着がつくまでの間、その弁護士に
業務を行うことを容認していた例すらある。他方、原告は、二件の刑事事件で、足
掛け七年にわたる三回の裁判、足掛け一三年にわたる九回の裁判、最高裁判所に四
回係属し、累計二〇年にわたり当事者となり、裁判所の判断も二転、三転した。こ
のようなケースでは、当事者として、原告なりの見解があるから、原告が無罪を主
張して右裁判で係争したからといって、反省とか遺憾の意を有していないとはいえ
ない。
4 第三項2について。
(一) (一)について。
いわゆるニセ電話事件(以下「本件刑事事件I」という。)は、原告が、先輩裁判
官から信用できるといわれて従来から交際していた信頼関係のある読売新聞の論説
委員に、オフレコ話として、他から入手したテープを聞かせたところ、同人は、テ
ープを盗み取りし、虚実とりまぜて同新聞の記事にし、右盗み取りしたテープをオ
リジナルであると偽証したものである。そのようなことを同人がするとは、原告と
しては、全く予見できなかった。したがって、原告は、自ら、政治活動や、政界の
混乱を招きかねないといわれるような言動はしていない。非難されるべきは原告で
はなく、右論説委員である。
(二) (二)について。
いわゆるA身分帳閲覧事伴(以下「本件刑事事件II」という。)についてである
が、原告は、裁判官在官中、労働裁判、公安裁判、政治犯、治安問題等に関心をも
って研究していた。私的目的でA氏について調査したのではないし、反共活動家で
もない。網走刑務所を訪問した際の言動は、名刺を出し、身分を名乗り、挨拶を
し、身分帳簿の閲覧を許可された後、その内容に関する雑談をし、その中で、将来
の司法研究応募のための準備のことに触れたにすぎない。また、身分帳簿は、秘密
文書とはいえない。A氏自身自己の経歴等について著述等で公にしていることから
も明らかである。偽造部分もある。所轄官庁が廃棄忘れで残していた、保存期間を
経過したいわば歴史的古文書であって、これを研究することは、裁判官であっても
学問の自由に属する。したがって、原告の網走刑務所における言動を職権濫用とい
うことはできない。仮に職権濫用の面があったとしても、通常のそれであって、特
殊、異様な言動、反倫理的、醜悪な手段などと非難される程のものではない。
5 第三項3について。
5 (一)(一)について。
原告が特赦された理由は、本件刑事事件IIについて、当局が原告の主張を認め、
原告をして、再審申立ての道を選ばせることにより物心両面で苦労をさせること
は、正義感情に照らして許されないと判断し、再審に代えて特赦を行うこととした
こと、本件刑事事件Iを含めて原告の犯情が極めてよいことによるものである。
また、本件刑事事件I、II(以下「本件各刑事事件」という。)の裁判において
原告に科せられた量刑は軽く、そのことは、本件各刑事事件が、被告がいうよう
に、狡猾、異常、陰険、卑劣、といったものではなかったことを示している。本件
各刑事事件について、原告が外部に情報提供したことはないし、積極的に発言した
こともない。したがって、そのことによる社会的影響は原告の行為によって生じた
ものではない。当時のマスコミは、いわれなき過剰反応をした面があるが、その過
剰反応によって生じた結果も、足掛け一六年を経た今日では消滅した。このよう
に、すべての点で、社会的道義的非難、批判が消滅した今日、原告の、職業選択の
自由という基本的人権の重要性、法曹資格という国家の設定した公的資格の重要
性、必要性、原告の生活権の重要性とその確保の必要の緊急性を考慮すれば、原告
から法曹資格を奪わなければならない理由はない。
原告が反省、遺憾の念に立脚し、再起に備え、留学等真撃な努力をしたこと、特赦
を得たことは、単に、非難を弱めるに止まらず、登録を妨げる理由を消滅させるも
のである。
弾劾裁判所の資格回復の裁判において、「請求人の請求を棄却することも強ち無理
とはいえない」と、同裁判の主文と矛盾した判示をしていることは、刑事裁判の原
則に反するものである。また、同裁判が、原告の名簿への登録の可否について、単
位弁護士会の自治的判断に委ねられるべきものとしていることは、法律上当然のこ
とを述べているのであって、そのことは、被告の登録の可否の判断に影響するもの
ではない。
特赦に際しては、事件の犯情、本人の性格、犯罪の状況、社会感情に加えて、刑事
事件による弁護士名簿登録等公的社会活動への復帰の疎外要件の除去が検討、考慮
されているはずである。このような希有の事例と執行猶予とを同視することはでき
ない。したがって、特赦された以上、原告は、弁護士資格適格者と認定されたに等
しいものである。原告に法曹資格に欠けるものはない。
国会議員の上申、嘆願については、何の見返りも期待できない一弁護士である原告
のために、複数政党の、七人の閣僚経験者、原告訴追当時の訴追委員二名、復権裁
判時の弾劾裁判所の構成員を含も国会議員、法務大臣経験者、国家公安委員経験者
などが加わっており、そのことは、原告の人柄、人望等から受ける法曹、法学研究
者としての能力についての高い評価を示すものである。
(二) (二)について。
本件刑事事件Iは、証拠の偽造、証人の偽証等が判明し、すでに社会的に認められ
なくなっている。また、本件各刑事事件について、原告が自己の主張をすること
は、前記のとおり正当な行為であって、社会的反省とは関係がない。
(三) (三)について。
被告の主張は、すでに十数年前の本件各刑事事件についての、虚実とりまぜた、意
図的、魔女狩的な一方的情報、報道、一部政党の主張と同一なものを前提としてい
る。代表的マスコミ数社は、本件裁決についての被告会長の記者会見についての報
道に関して原告に謝罪しており、このようなことは、右刑事事件についての原告の
主張の正当性を示していることは、前記のとおりである。
被告が主張する社会的影響は、もともと本件各刑事事件についての不正確な報道に
よってもたらされたものであるから、原告の責任に帰すべきものではないし、その
影響自体、すでに長年の経過により消滅している。仮に残存しているとしても極め
て弱く、原告に対して弁護士登録を拒絶する理由となる程のものではない。
6 第四項について。
(一) 本件各刑事事件は、足掛け一八年前の事案であることなど、大学卒業の社
会人の一生の総就業期間三五年の優に五〇%以上にわたる例外的な長期の経年性が
ある。原告の弁護士業務の従事という職業生活の許否にあたって、有意性を持つ社
会的影響は存在しない。
(二) 有罪判決の失効等刑事事件の法的決着の制度は、長期の経年性、執行猶予
判決に示された有利な状況、特赦要件の該当に示されるような社会的道義的非難、
批判が消滅したような実質的事情の存在を根拠に組み立てられた制度である。ま
た、右制度の実質的根拠、右根拠を踏まえた法的決着制度の運用が行われているこ
とにかんがみれば、いわゆる刑事事件の法的決着は、異なる形式上の決着ではな
い。右は実質的観点を含も、これと不可分な決着である。
(三) したがって、(一)に加えこの点を考慮すれば、原告について、足掛け一
八年前の事件など刑事事件の社会的影響、社会的道義的非難は存在しない。被告に
よる右事件への言及は、結局、刑事事件経歴自体を取り上げていることになり、合
理性のない差別である。
(四) また、仮に社会的影響、社会的道義的非難が残存していたとしても、その
程度は極めて低く、これによって、原告に対し、基本的人権の制限、法的資格の活
用の制限を行い、また、生活権の犠牲を強いることを正当とする有意性は、一八年
を経過した現時点ではない。
(五) 原告の素行、行状、その他法曹としての資質、能力に何等の問題はない。
7 憲法違反について。
(一) 憲法一四条、二二条、一三条違反
人の刑事事件に関する経歴は、すでに刑の執行を終了し、あるいは、特赦もしくは
一定の期間経過により刑の言渡しの効力が失われ、刑事事件がいわゆる前科に転化
した以降の段階においては、当事者の更生再起、社会生活への復帰を妨げるのを防
ぐ目的や、当人に右過去の事件から離れた平穏な生活を保障する見地から、行政
庁、一般第三者を問わずおよそ他人がこれを取り上げ、論難することは許されな
い。したがって、現在性をすでに喪失した刑事事件の経歴それ自体はもちろん、右
刑事事件の経歴に起因し、あるいはこれに関連する間接的な事情の存在することを
もって、弁護士登録拒絶理由とするような立法や、名を別に借りたとしても、実質
において右のような事実の存在することを理由として、弁護士登録を拒絶する理由
とすることは許されない。右は、憲法上、不合理な理由で人を差別するものであ
り、憲法一四条の平等原則に反し、かつ、職業選択の自由を侵害し、自由な発言発
揚を認められる人格権を侵害するもので、二二条、一三条に反する。本件裁決は、
右憲法の規定に違反する。
(二) 憲法三一条違反
憲法三一条は、刑事手続のみならず行政手続にも適用される。行政庁の法令解釈、
適用の誤りが、前記のとおり、複合的かつ重畳的に憲法が具体的に保障している複
数の基本的人権を侵害している本件においては、本件裁決は、右憲法の規定に違反
する。
第三 証拠(省略)
○ 理由
第一 請求原因について。
当事者間に争いがない。
第二 本件裁決の理由について。
一 本件裁決の理由一について。
当事者間に争いがない。
二 同二について。
当事者間に争いがない。
三 同三について。
1 法一二条一項前段は、弁護士会は、「弁護士会の秩序若しくは信用を害する虞
がある者」について、資格審査会の議決に基づき、名簿への登録の進達を拒絶する
ことができると定めている。弁護士会は、弁護士の使命(基本的人権を擁護し、社
会正義を実現すること8法一条一項))及び職責(深い教養の保持と高い品性の陶
やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない(法二条)。)にかんが
み、その品位を保持し、弁護士業務の改善進歩を図るため、弁護士の指導、連絡及
び監督に関する事務を行うことを目的とする(法三一条)。弁護士名簿に登録され
た者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となる(法三六条一項)から、弁
護士会の右目的を実現するため、前示の要件に該当すろ者については、当初から会
員として不適当な者として、入会を拒絶する権限が認められたものである。同時
に、法は、弁護士となるには、名簿に登録されなければならない(法八条)と規定
しているから、弁護士の資格を有している者であっても、名簿に登録されなけれ
ば、弁護士となることができない。したがって、弁護士会による法一二条の右規定
に基づく権限の行使は、弁護士資格を有する者について、弁護士となることを不当
に拒否することにならないよう、慎重を期すべきことは当然である。他方、法一二
条は、右要件を充足する場合について、何らの要件も定めていないから、登録の進
達を求める者について、弁護士会の統制を乱すおそれがある場合、著しい非行があ
る場合、その者の入会によって一般会員の体面を損なうおそれがある場合その他あ
らゆる事由が、審査の対象となりうるものというべきである。
2 (一)証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1) 原告は、検事総長でないのに昭和五一年八月四日午後一一時ころ東京都渋
谷区<地名略>当時内閣総理大臣であったB方に電話をかけ、同人に対し、検事総
長のCであると称して、いわゆるロッキード事件に関連して外国為替及び外国貿易
管理法違反により勾留中の前内閣総理大臣Dの処分等について直接裁断を仰ぎたい
旨申し向けるなどして、検事総長の官職を詐称したものであるとして、軽犯罪法一
条一五号により拘留二九日に処せられた(本件刑事事件I。成立に争いのない乙第
二ないし四号証。前示のとおり、右判決は、昭和五六年一一月二〇日上告棄却の決
定があり、同月二七日に確定し、
一二月三〇日刑の執行を終了した。)。
(2) 原告は、裁判官として、司法研究ないしはその準備としてする場合を含
め、量刑その他執務上の一般的参考に資するため刑務所長ら刑務所職員に対し資料
の閲覧、提供等を求めることができる職務権限を有していたものであるが、北海道
網走市<地名略>所在の網走刑務所で保管しているA(当時日本共産党中央委員会
幹部会委員長)の身分帳簿等資料を調査するについて、右のような、執務上の一般
的参考に資するという正当な目的がなく、これとかかわりのない全く私的な目的で
いるのに、その事情を秘し、昭和四九年七月二二日ころから同月二四日までの間、
あらかじめ三回くらいにわたり、前期網走刑務所へ電話をかけ、同刑務所総務部庶
務課長E及び同刑務所長Fに対し、東京地方裁判所八王子支部のG判事補である旨
を名乗り、治安裁判の調査や研究をしているなどといって、右Aに関する資料の閲
覧等調査を申し入れたのち、同月二四日同刑務所に赴き、同刑務所所長室におい
て、右F所長に対し、右E課長を介して「東京地方裁判所裁判官」の肩書を付した
名刺を手交した上、同所長らが右Aの身分帳簿を用意しているのを知るや、あたか
も裁判官としての右正当な目的による調査行為であるかのように装いながら、同所
長に右身分帳簿の記載内容の調査に応ずるように求め、その旨誤信した同所長をし
て、被告人自らが右身分帳簿を閲覧することを許させ、その閲覧中に、携行してい
た録音機をひそかに作動させて、右身分帳簿の記載内容を音読して録音したり、そ
の記載内容について同所長に質問して応答させるなどし、更に写真撮影の許可を申
し出た上、「私は、治安維持法関係の事件なんかを研究しておりましてね、それで
ご承知だと思いますけれども、司法研究というのがあるんですがね。」などと申し
向け、同所長の前記誤信を強めさせて、同所長にこれを許可させ、直ちに同刑務所
会議室において、右身分帳簿の記載内容について写真撮影をし、その後右撮影ずみ
のフィルムを巻き戻す際、一部を感光させてしまったため、同月二九日同刑務所に
電話をかけ、同課長に対し、右写真撮影が失敗に終った事情を告げて、右身分帳簿
の一部たる視察表、刑の執行停止の上申書及び診断書の移しの送付方を依頼し、同
所長の意を体した同課長に、同月三一日、右各文書の手書きの写しを東京都三鷹市
の被告人の当時の住所あてに速達郵便により送付させ、同年八月三日ころ右住居地
においてこれを入手し、もって、職権を濫用して同所長らをして義務なきことを行
わしめたものであるとして、刑法一九三条により懲役一〇月、執行猶予二年の判決
を受けた(本件刑事事件II。成立に争いのない乙第一〇、一一号証。前示のとお
り、右判決は、昭和六二年一二月二一日上告棄却となり、同月二六日確定した。右
事件は、告発に対して昭和五二年三月一八日不起訴処分(東京地方検察庁)、同年
七月一九日検察審査会において不起訴相当の議決、付審判請求に対して同年五月六
日請求棄却(東京地方裁判所)、同年七月二六日原判決取消、付審判決定(東京高
等裁判所)、同年八月二五日特別抗告棄却(最高裁判所)、昭和五三年四月二八日
第一審無罪(東京地方裁判所)同五四年一二月二六日原判決破棄差戻し(東京高等
裁判所)、同五七年一月二八日上告棄却(最高裁判所)、同五八年二月二八日差戻
し第一審判決(東京地方裁判所)、同年一二月一五日控訴棄却(東京高等裁判
所)、昭和六二年一二月二一日上告棄却(最高裁判所)という経過であった。そし
て、平成元年七月一一日特赦となった。)。
(二) 原告は、本件各刑事事件について、罪となるべき事実として認定された右
事実を本訴においても争い、本件刑事事件Iについては、C検事総長を詐称して電
話したのは原告ではない旨、本件刑事事件IIについては、私的目的で身分帳簿を
閲覧したのではないし、職権濫用に当たらない旨供述する。
しかし、本件各刑事事件は、原告が上告審まで争って確定したものであり、その確
定された事実について合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性の
ある証拠は見当たらないから、本訴においては、本件各刑事事件において確定され
た事実を判断の基礎に置くべきものである。
(三) 右確定事実及び前掲乙第二ないし四号証、第一〇、一一号証によると、右
各刑事事件で有罪とされた原告の行為は、いずれも極めて政治的色彩の濃いもの
で、その職責上政治的中立を堅持することを求められる現職裁判官の行為として
は、何人も思い及ばないほど特異なものというべく、これが公にされることによっ
て、司法に寄せる国民の信頼に与えた打撃の大きさは計り知れないものがあるとい
わねばならない。
3 (一)成立に争いのない乙第三七号証の一ないし一〇、三八号証の一ないし二
四、三九号証の一ないし五、本件審査請求の手続における、平成元年六月二六日と
七月一三日の二回の弁護士法五五条一項に基づく陳述(成立に争いのない乙第二二
号証 二五号証)及び当審における原告本人尋問の結果によれば、次の事実が認め
られる。
(1) 原告は、昭和五二年三月二三日、裁判官弾劾裁判所の判決で裁判官を罷免
されたが、昭和六〇年五月九日、同裁判所の決定により資格を回復した(争いがな
い。)。
(2) その間、刑事事件の裁判中は裁判に忙殺されていたが、昭和五五年九月こ
ろから、昭和五七年ころまでイギリスに留学して法律の勉学に励み、帰国後は翻訳
のアルバイトをしている程度で定職にはついていないので特段の収入はなく、妻子
を含めた生活は、主として親族からの援助に頼っている。
(3) 本件刑事事件IIについては、執行猶予期間中であった平成元年七月一一
日特赦を受け、有罪の言渡しは効力を失った(争いがない。)。
(4) 原告は、本件各刑事事件については、結果的に刑事責任を負うことになっ
たこと自体については責任を感じ、遺憾であると思っている。
(5) 多数の国会議員及び同僚の弁護士らが、原告の名簿登録請求を支援して上
申書を提出している。
(二) 右の各事実は、法一二条一項前段に関する判断において原告に有利な事情
として評価できる。
原告は、原告が有罪とされた行為は、いずれも破廉恥罪的刑法犯に比して罪質が軽
微であり、また、裁判官弾劾裁判所の資格回復決定や特赦によって法的決着がつい
ているものであって、このことと、行為以来足掛け一八年にわたる長い期間の経過
を考え合わせれば、名簿登録の許否を判断するに当たり、本件各刑事事件に言及す
ることは、過去の刑事事件経歴自体を取り上げることであって、合理性のない差別
であると主張する。
しかし、本件において、法一二条一項前段の該当性の判断に当たり留意すべきこと
は、本件各刑事事件の構成要件的罪質の軽重や法的決着の有無ではなく、先に述べ
たとおり、原告の各行為が現職裁判官の行動として極めて特異なものであり、その
ことが原告の性格、思考及び行動様式の特異性を表すものであることにかんがみ、
それらを現時点においてどのように評価すべきかということである。
(三) 前掲乙第二二号証及び原告本人尋問の結果によると、原告は、
(1) 本件刑事事件IIに関連して、身分帳簿関係の資料が公の場に流出したこ
とについて、本件が問題になった当初から、それを流したのは原告ではなく、ある
人物であるとして、その人物を名指しで主張してきたが、右事件の第一次控訴審が
係属中であった昭和五四年ころから原告が特赦によってすべて復権した後の平成元
年ころまでの間、その当時司法部内の枢要な地位を歴任していた右人物の人事上の
処遇について、再三にわたり司法部内の要路の人に不満を表明し、その一部につい
ては自己の主張が通ったと認識していること、
(2) 右に関連して、別の人事問題につき、平成二年ころ、当時の最高裁判所事
務総局人事局長に面会し、どうかつ的ともいえる申入れをしていること、
(3) いわゆるリクルート事件について、朝日新聞のスクープによって事件が明
るみに出る数日前に、H元首相周辺とIを検事総長に告発したこと、
以上の事実が認められる。殊に右(3)の事実については詳細は不明であるが、告
発するからには、その前に、リクルート事件の端緒をつかみ、情報収集活動を続け
たことを推認せざるをない。
(四) 右(1)ないし(3)の事実に、弁論の全趣旨を総合すると、原告は、か
ねてから政治問題あるいは広く政治的な事柄に対する関心と執着が強く、常に自分
が正義であると自負し、自己の価値尺度に反する悪に対する糾弾行動には積極果敢
であって、時に短絡的であり、その思考と行動の様式の基本は、現在においても、
本件各刑事事件実行当時と少しも変わっていないことが認められる。
原告が、弁護士として、右のような策動的な行動に出た場合には、事柄によって
は、弁護士法の求める弁護士としての品位に反し、国民の弁護士全体に対する評価
を低下させる恐れがあるといわざろをえない。
四 憲法違反の主張について。
1 法一二条一項前段は、「弁護士会の秩序若しくは信用を害する虞」と規定して
おり、他に何らの要件も付していないこと及びその立法趣旨が合理的なことは、前
示のとおりである。原告がいう、いわゆる前科に転化した犯罪について考慮するこ
とができることは当然である。そして、このことは、前科のあることをそれ自体と
して差別するものではないこと前述のとおりであるから、本件審査請求を棄却した
ことが憲法一四条、二二条、一三条に違反するという原告の主張は理由がない。
2 本件審査請求を棄却したことが、憲法の保障する基本的人権を侵害するもので
ないことば前示のとおりであるから、本件審査請求を棄却したことが憲法三一条に
違反するという原告の主張は、理由がない。
第三 結論
以上の当裁判所の判断に照らすと、被告が、原告の弁護士登録を認めるとすれば、
それは、単に弁護士会内部の秩序を乱すにとどまらず、国民が期待し、求めている
弁護士ないしは弁護士会の信用そのものが害されるおそれが極めて大きいものと判
断せざるを得ないとして、弁護士法一二条一項前段に該当することを理由に本件審
査請求を棄却したことは、先に認定の原告に有利な事情を考慮に入れてもなお、や
むを得ないことというべきであるから、本件裁決の取消しを求める原告の請求は、
理由がない。
よって、本件請求を棄却し、訴訟費用の負担について行訴法七条及び民訴法八九条
を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 高橋欣一 吉原耕平 池田亮一)
別紙
裁  決  書
本 籍 名古屋市<地名略>
住 所 名古屋市<地名略>
請求人G
昭和九年一月六日生
右審査請求人の審査請求につき、当連合会は資格審査会の議決に基づき次のとおり
裁決する。
○ 主文
本件審査請求を棄却する。
○ 理由
当連合会は、本件審査請求につき、資格審査会が別紙議決書のとおり議決をしたの
で、主文のとおり裁決する。
平成二年七月二四日
日本弁護士連合会
会  長  J
別紙
議  決  書
本 籍 名古屋市<地名略>
住 所 名古屋市<地名略>
請求人G
昭和九年一月六日生
右の者の弁護士名簿登録請求につき、平成二年五月一〇日、日本弁護士連合会会長
から当審査会に対し、審査の請求があったので、当審査会は審査の結果、次のとお
り議決する。
○ 主文
本件審査請求を棄却する。
○ 理由
一 本件審査請求に至る経緯
請求人は、平成元年一一月二八日、同人が入会しようとする第一東京弁護士会に対
して、同会を経て日本弁護士連合会に対する弁護士名簿登録の請求をした。第一東
京弁護士会は、請求人の経歴にか人がみ、同会資格審査会の審査に付し、調査及び
審理を続行していたところ、請求人は、第一東京弁護士会が弁護士法第一二条第四
項に定める三か月の期間を経ても、なお、日本弁護士連合会に対して登録請求の進
達をしないので、同条同項に基づいて、登録請求の進達を拒絶されたものとみな
し、平成二年五月一日付で、日本弁護士連合会に対して行政不服審査法による審査
請求をしたものである。
二 弁護士の資格
請求人は、昭和三九年九月二六日司法試験に合格し、同四〇年四月一日司法修習生
となり、同四二年四月六日修習を終了した。次いで、同四二年四月七日名古屋地方
裁判所判事補となり、鹿児島、東京、京都の各地方裁判所判事補を歴任したが、同
五二年三月二三日裁判官弾劾裁判所の判決により罷免となり、同日法曹資格を喪失
した。その後、同六〇年五月九日裁判官弾劾裁判所の決定により法曹資格を回復
し、今日に至っている(別紙請求人関係事案経過表(以下別紙表という)I、I
I)。
また、弁護士法第六条第一号関連の刑罰関係としては、請求人は、昭和五八年二月
二八日、東京地方裁判所において、公務員職権濫用罪により、懲役一〇月執行猶予
二年の判決を受け、同判決は同六二年一二月二六日確定したが、執行猶予期間中で
あった平成元年七月一一日、特赦を受け有罪の言渡の効力を失った(別紙表I
I)。
なお、請求人は、昭和五三年六月九日、渋谷簡易裁判所において、軽犯罪法違反に
より、拘留二九日の判決を受け、同判決は同五六年一一月二七日確定したが、同五
七年一二月三〇日右刑の執行を終了した(別紙表I)。
以上によれば、請求人が弁護士法第四条の弁護士となる資格を現に有することは明
らかである。
三 登録請求の進達の拒絶事由の有無
次に請求人について弁護士法第一二条第一項前段に該当する事由の有無を検討す
る。
1 弁護士法第一二条第一項前段の解釈基準
弁護士法第一二条第一項前段は、弁護士会は、弁護士会の秩序もしくは信用を害す
るおそれがある者について、弁護士名簿登録の請求の進達を拒絶することができる
と規定する。
通説的解釈によれば、その趣旨は、その者が入会することによって弁護士会の秩序
や統制が乱されるおそれがあるか、その者に著しい非行があって、その者を入会さ
せることだけで一般会員の体面を損じ、弁護士会の信用を落とすおそれがある者な
どを排除しようというのであり、当審査会としてもこれを正当と解する。もとよ
り、強制加入団体である弁護士会に加入を求める者に対する拒絶事由であるから、
その認定は恣意的であってはならず、客観的、公正でなければならない。
ところで、右拒絶事由に関連する判決例及び日本弁護士連合会資格審査会の議決例
をみるに、非行が現在時点において認められた事例のほか、過去における当該本人
の非行内容を弁護士としての適格性との関連で詳細に分析検討し、また、右非行か
らの経過期間を踏まえ、その間における本人の反省、謹慎の具体的状況、ないし社
会的影響の鎮静化の有無、程度等を考察勘案している事例も多く、本件の検討に当
たってもそうした見地は妥当するものと考える。
2 本件における請求人の非行事実
請求人の非行である二つの刑事事件(別紙表I、II)をみるに、
(一) いわゆるニセ電話事件は、当時京都地方裁判所判事補の職にあった請求人
が、内閣総理大臣の私邸に電話し、同人に対し自ら検事総長の官名を詐称して、い
わゆるロッキード疑獄事件に関連して総理大臣から直接指揮権の発動と見られるよ
うな言質を得ようと図った事件であり、しかも右電話による会話を秘かに録音した
上、そのテープを新聞記者のもとに持ち込み再生して聞かせ、その結果右の経緯が
報道されたことを併せ考えると、請求人の本件行為は、政界の混乱を招きかねなか
った、それ自体極めて謀略に満ちた不正な手段によった陰険卑劣な犯行というべき
であり、政治的活動を厳に慎まなければならない裁判官としての倫理に甚だしくも
とり、右報道により社会の各層に衝撃を与え、ひいて多年にわたり培われてきた司
法、法曹に対する国民の信頼を著しく失墜させたものであった。
請求人は、本件の電話をかけたことについては刑事手続においても、資格回復裁判
手続においても無実を主張しているが、その主張は各手続において一貫せず説得力
のある弁明とはいえない。また、裁判官弾劾裁判所における罷免事由に当たる被訴
追者(請求人)の行動は、請求人が謀略ニセ電話の録音テープをそれが報道される
おそれがあることを認識しながら新聞記者に再生して聞かせたことにあるが、右判
決理由中に「謀略電話の主が被訴追者本人ではないかという疑いを深めざるを得な
い。」と摘示しているように、右判決もいわゆるニセ電話事件の確定判決の内容を
否定するようなものではない。
(二) いわゆるA身分帳閲覧事件は、当時東京地方裁判所判事補の職にあった請
求人が、私的目的から、当時日本共産党中央委員会幹部会委員長をしていたAに関
する調査をするため、網走刑務所に保管中の資料を入手しようと企て、同刑務所に
赴き、裁判官の職権を行使するかのように仮装し、同所長らを誤信させ、その許諾
を受けて、右Aの身分帳簿の閲覧、写真撮影等をし、その一部の写しを郵送させた
もので、請求人は同所長らに対し、巧妙かつ周到な言動を用いて立ち回り、裁判官
に畏敬の念を抱いている同所長らを意のままにして、自己の目的を達するに至った
ものであり、その間、極めて狡猾な、公正を欠いた手段を用いたことを重く見なけ
ればならない。さらに請求人の政治的信条はさておき、本来秘密であるべき右身分
帳簿の内容が、現職裁判官である請求人から外部に漏れたとの疑惑が報道される
や、裁判官のあるべき姿から余りにも掛け離れたことが行われたとして、社会一般
から衝撃的に受けとめられたものであり、多年にわたって築き上げられてきた司法
の権威や司法、法曹に対する国民の信頼を失墜させたことは極めて重大である。
請求人は、右身分帳閲覧事件について、従来の日本弁護士連合会における資格回復
に関する弁護士名簿再登録請求の先例で問題とされた破廉恥刑事犯罪の執行猶予期
間満了の事案と同種の事案でないことを強調するが、以上によれば、本件はむしろ
弁護士資格を論ずるについて、従来の事案より以上に深刻な問題性を有するものと
いうべきである。このことは、いわゆるニセ電話事件についても全く同様である。
3 非行事実後の時間の経過と資格回復等について
請求人の非行は刑事事件において確定された二つの所為だけに限定しても、甚だし
く法曹人としての資質を損なうものであったが、その後の時日の経過の中でその重
要さが減少し、請求人の所為に対する非難がどの程度にまで弱まったかをみること
にする。
(一) 諸求人が裁判官弾劾裁判所の判決により罷免となった後、今日に至るま
で、法令に違反することなく、イギリスへの留学などを含めて法学の勉強を続けて
いること、右のような情状が一応評価されて、裁判官弾劾裁判所における資格回復
の決定を得たこと(別紙表I、II)、更には、いわゆるA身分帳閲覧事件につい
て、昭和天皇の崩御に際会して行う特別恩赦により特赦をうけたこと(別紙表I
I)等は、少なくとも過去の非行に対する非難を弱めるものと評価してよい。
もっとも、裁判官弾劾裁判所の資格回復決定の理由をみるに、それは、請求人の請
求事由を全面的に認めたものとは解しがたい。むしろ、請求人に不利な諸事情も列
挙され、「請求人の請求を棄却することも強ち無理とはいえない。」と述べた後、
弁護士名簿への登録について、「その可否は請求人が入会を希望する単位弁護士会
の自治的判定に委ねられるもの」としたうえで、資格回復請求を認容したに止ま
り、請求人の法曹資格回復の正当性を積極的に認めたものではない。
また、右特赦の手続において、中央更生保護審査会が特別恩赦基準に則り請求人に
ついて慎重な調査をしたであろうことは推測されるが、請求人について特にどのよ
うな情状が評価されたかについては知ることができない。請求人は、右の特赦によ
り右事件が最終的には「無罪」の結論をもって法的に決着したに等しいものとなっ
たと主張するが賛同できない。二年間の執行猶予期間満了までなお五ケ月余を残し
た請求人が、特に赦免することが相当であると認められたことはもとより評価され
るべきであるが、法的な効果としては、特赦も刑の執行猶予期間の満了も有罪の言
渡しの効力を将来に向かって失わせる点では変わるところはない。
さらに、非行となるべき事実はそのいずれについても発生から一〇数年を経過して
おり、またいわゆるA身分帳閲覧事件の公判が長期化したのは必ずしも請求人の責
のみに帰することはできず、そのため法曹資格の回復の時期が遅くなり、恒産、定
収入を持たない請求人にとって経済的苦況が長く続き、現在も親族の協力によって
生活を維持している状況であることは同情に値する。
なおまた、請求人の今回の弁護士名簿登録請求に当たり、複数の国会議員、同期の
弁護士などからの請求人の再起を望む旨の上申書、嘆願書を請求人が提出している
ことも一定の評価に値する。
(二) 一方、自己の非行たる有罪判決確定の各犯罪について請求人の反省はうす
く、殊にいわゆるニセ電話事件については、現在においても自己の所為であること
を認めておらず、また、いわゆるA身分帳閲覧事件については、外形的事実は認め
るがその所為は違法ではないと強く主張し、現在においても反省しているとはうか
がわれない。のみならず、両事件を通じて自分よりもつと指弾されるべき者が他に
いるとの主張を繰り返し、果たして自己の非行としての認識や自覚をどれほどもっ
ているか甚だ疑問といわざるを得ない。
(三) これを要するに、請求人のために酌むべき種々の事情の存在することは認
められるものの、請求人の犯した非行の態様は等しく法曹に期待される公正さとは
著しくかけ離れ、また非行自体が当時社会に与えた影響も極めて衝撃的で、その後
においても、事件の審級毎の判決等や本件登録請求等いわば各節目節目にも注目し
て報道が続けられているという状況であり、国民が弁護士会にませる信用と期待か
らみても、弁護士の崇高な使命、重大な職責にてらし、弁護士に課せられている高
度の倫理性からみても、請求人の各非行の重大さ異常さは今日に至るも社会一般か
ら忘却されたり、鎮静化されたりはしていないものというべく、請求人の各非行に
対する反省も未だ十分に真撃なものとまでは認めることができない。
四 結論
以上のような状況のもとて請求人の弁護士名簿登録請求を認めるとすれば、それは
単に弁護士会内部の秩序を乱すに止まらず、国民が期待し、求めている弁護士ない
しは弁護士会の信用そのものが害されるおそれが極めて大きいものと判断せざるを
得ない。つまるところ請求人には弁護士法第一二条第一項前段に該当する事由があ
るということになる。
よって、本件審査請求はこれを棄却することを相当とするので、主文のとおり議決
する。
平成二年七月二四日
日本弁護士連合会資格審査会
会  長  J
委  員  K









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