弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名弁護人久保田由五郎上告趣意第一点について。
 公判廷は判事、検事及び裁判所書記列席してこれを開くべきことは刑訴第三二九
条第二項の明定するところであり、また公判調書には判事検事及び裁判所書記の官
氏名を記載すべきこと並びに公判調書には裁判長裁判所書記と共に署名押印すべき
ことは刑訴第六〇条第二号第六三条第一項の明定しているところである。そして、
記録によれば、原審第一回乃至第三回公判調書のいづれにもその冒頭に「東京高等
裁判所第一刑事部法廷で裁判長A(中略)列席の上公判を開廷した」と記載せられ
その末尾の裁判長判事の下にはAの署名とAの押印があることは明かである。それ
故刑訴第六四条の明文に照してみても本件原審公判に裁判長として列席した判事は
他に特別の事情なき限りAであると認めることが相当である。次に公判期日を指定
した裁判長たる判事が現実に必ず公判に裁判長として列席するとは限らない。従つ
て、弁護人が疏明として提出した公判期日召喚状に裁判長として記名押印した判事
はBであるがただそれだけで直ちに所論のごとく公判に列席した裁判長たる判事は
同人であつてAではないと速断することは甚だ早計である。本件においては他に前
記各調書が虚偽又は偽造であると認むべき形跡は全然存在しない。されば原判決に
は所論のような違法はなく論旨は理由がない。
 同第二点について。
 しかし、原判決は被告人等の原審公判廷における判示同趣旨の供述と押収になつ
た本件運搬輸送に係る精米の換価代金二千五十五円五十一銭の存在を綜合して判示
事実を認定している。されば原判決は被告人の自白のみを唯一の証拠として被告人
に刑を科したものではないから、原判決には所論のような違法はない。論旨は理由
がない。
 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二三年一一月四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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