弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人三名の各負担とする。
         理    由
 被告人三名の弁護人佐々木清綱の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論第一審
第八回及び原審第二回の各判決宣告期日の公判調書に公開を禁じた旨の記載がない
限り、公判は公開して行われたものと認めるのが相当であつて、裁判を公開したこ
とを公判調書に記載しなくとも憲法に違反しないことは、当裁判所のすでに判例と
しているところであるから(昭和二二年(れ)二一九号同二三年六月一四日大法廷
判決、集二巻七号六八〇頁、昭和二三年(れ)三九七号同年七月二九日大法廷判決、
集二巻九号一〇七六頁)、論旨は理由がなく、同第二点は、事実誤認、法令違反の
主張であり(原判決の維持した第一審判決判示第一事実は、同判決挙示の証拠、こ
とに、Aの検察官に対する第一、二、三回供述調書〔記録三三九丁以下〕、A〔同
三二〇丁以下〕、B〔同三一二丁以下〕、C〔同三七六丁以下〕、D〔同二九三丁
以下〕の裁判官に対する各証人尋問調書により十分肯認することができる。そして、
刑法二二〇条一項にいう「監禁」とは、人を一定の場所から脱出できないようにし
て、間接に身体の自由を拘束することであり、第一審判決判示の被告人らの所為が
不法監禁罪にあたることは勿論であるから、所論の違法は認められない。)、同第
三点は、原審で主張、判断のない事項に関する主張であるばかりでなく、単なる訴
訟法違反の主張を出でないものであり(起訴状に記載されてる第一の公訴事実、そ
の罪名及び罰条によれば、所論のように脅迫と傷害の二個の犯罪事実について公訴
の提起がなされていないことが明らかである。)、同第四点は、量刑の非難に帰す
るものであつて(被告人辛は相被告人二名と異り、懲役五月の実刑を科せられてる。)、
いずれも刑訴四〇五条の定める適法な上告理由に当らない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和三〇年一一月二九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

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