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平成26年(受)第2365号貸金等請求事件
平成28年1月12日第三小法廷判決
主文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人小林明彦ほかの上告受理申立て理由について
1本件は,主債務者から信用保証の委託を受けた被上告人と保証契約を締結し
ていた上告人が,被上告人に対し,同契約に基づき,保証債務の履行を求める事案
である。上告人の融資の主債務者は反社会的勢力である暴力団員であり,被上告人
は,このような場合には保証契約を締結しないにもかかわらず,そのことを知らず
に同契約を締結したものであるから,同契約は要素の錯誤により無効であるなどと
主張して争っている。
2原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)上告人と被上告人は,昭和41年8月,約定書と題する書面により信用保
証に関する基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。本件基本契約
には,上告人が「保証契約に違反したとき」は,被上告人は上告人に対する保証債
務の履行につき,その全部又は一部の責めを免れるものとする旨が定められていた
が,保証契約締結後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合の取扱い
についての定めは置かれていなかった。
(2)政府は,平成19年6月,企業において暴力団を始めとする反社会的勢力
とは取引を含めた一切の関係を遮断することを基本原則とする「企業が反社会的勢
力による被害を防止するための指針」(以下「本件指針」という。)を策定した。
これを受けて,金融庁は,平成20年3月,「中小・地域金融機関向けの総合的な
監督指針」を一部改正し,また,同庁及び中小企業庁は,同年6月,「信用保証協
会向けの総合的な監督指針」を策定し,本件指針と同旨の反社会的勢力との関係遮
断に関する金融機関及び信用保証協会に対する監督の指針を示した。
(3)上告人は,Aから,同人が営む麻雀店の内装工事費用の融資の申込みを受
け,審査した結果,これを適当と認め,平成20年2月,被上告人に対してその信
用保証を依頼した。Aと被上告人は,同月,保証委託契約を締結した。
(4)上告人は,平成20年3月,Aとの間で金銭消費貸借契約を締結し,50
0万円の貸付け(以下「本件貸付け」という。)をした。被上告人は,同月,上告
人との間で,本件貸付けに基づくAの債務を連帯して保証する旨の契約(以下「本
件保証契約」という。)を締結した。本件保証契約においても,契約締結後に主債
務者が反社会的勢力であることが判明した場合の取扱いについての定めは置かれて
いなかった。
(5)Aは,本件貸付けにつき,平成24年8月分までの元金及び約定利息を支
払ったが,同年9月分以降の弁済をしなかった。上告人は,同年12月,蒲田警察
署で調査した結果,Aが暴力団員であることを知った。その後,上告人は,被上告
人に対し,本件保証契約に基づき保証債務の履行を請求した。
3原審は,上記事実関係の下において,次のように判断して,上告人の請求を
棄却すべきものとした。
本件保証契約が締結された当時,主債務者が反社会的勢力でないことは,本件保
証契約の当然の前提となっており,仮にそれが動機であるとしても黙示に表示され
ていたといえるから,法律行為の内容になっていた。しかし,実際には,主債務者
であるAは上記当時から反社会的勢力であったから,被上告人の本件保証契約の意
思表示には要素の錯誤がある。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)信用保証協会において主債務者が反社会的勢力でないことを前提として保
証契約を締結し,金融機関において融資を実行したが,その後,主債務者が反社会
的勢力であることが判明した場合には,信用保証協会の意思表示に動機の錯誤があ
るということができる。意思表示における動機の錯誤が法律行為の要素に錯誤があ
るものとしてその無効を来すためには,その動機が相手方に表示されて法律行為の
内容となり,もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろ
うと認められる場合であることを要する。そして,動機は,たとえそれが表示され
ても,当事者の意思解釈上,それが法律行為の内容とされたものと認められない限
り,表意者の意思表示に要素の錯誤はないと解するのが相当である(最高裁昭和3
5年(オ)第507号同37年12月25日第三小法廷判決・裁判集民事63号9
53頁,最高裁昭和63年(オ)第385号平成元年9月14日第一小法廷判決・
裁判集民事157号555頁参照)。
(2)本件についてこれをみると,前記事実関係によれば,上告人及び被上告人
は,本件保証契約の締結当時,本件指針等により,反社会的勢力との関係を遮断す
べき社会的責任を負っており,本件保証契約の締結前にAが反社会的勢力である暴
力団員であることが判明していた場合には,これが締結されることはなかったと考
えられる。しかし,保証契約は,主債務者がその債務を履行しない場合に保証人が
保証債務を履行することを内容とするものであり,主債務者が誰であるかは同契約
の内容である保証債務の一要素となるものであるが,主債務者が反社会的勢力でな
いことはその主債務者に関する事情の一つであって,これが当然に同契約の内容と
なっているということはできない。そして,上告人は融資を,被上告人は信用保証
を行うことをそれぞれ業とする法人であるから,主債務者が反社会的勢力であるこ
とが事後的に判明する場合が生じ得ることを想定でき,また,その場合に被上告人
が保証債務を履行しないこととするのであれば,その旨をあらかじめ定めるなどの
対応を採ることも可能であった。それにもかかわらず,本件基本契約及び本件保証
契約等にその場合の取扱いについての定めが置かれていないことからすると,主債
務者が反社会的勢力でないということについては,この点に誤認があったことが事
後的に判明した場合に本件保証契約の効力を否定することまでを上告人及び被上告
人の双方が前提としていたとはいえない。また,保証契約が締結され融資が実行さ
れた後に初めて主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合には,既に上記
主債務者が融資金を取得している以上,上記社会的責任の見地から,債権者と保証
人において,できる限り上記融資金相当額の回収に努めて反社会的勢力との関係の
解消を図るべきであるとはいえても,両者間の保証契約について,主債務者が反社
会的勢力でないということがその契約の前提又は内容になっているとして当然にそ
の効力が否定されるべきものとはいえない。
そうすると,Aが反社会的勢力でないことという被上告人の動機は,それが明示
又は黙示に表示されていたとしても,当事者の意思解釈上,これが本件保証契約の
内容となっていたとは認められず,被上告人の本件保証契約の意思表示に要素の錯
誤はないというべきである。
5以上によれば,被上告人の本件保証契約の意思表示に要素の錯誤があるとし
た原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があり,この違法は判決に影響を
及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そし
て,被上告人の保証債務の免責の抗弁等について更に審理を尽くさせるため,本件
を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官大谷剛彦裁判官岡部喜代子裁判官大橋正春裁判官
木内道祥裁判官山崎敏充)

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