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平成16年1月21日判決言渡平成15年(ワ)第7894号損害賠償請求事件
判決
主文
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
   被告は,原告に対し,3000万円及びこれに対する平成12年11月8日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,被告が開設,経営する診療所においていびき治療のためレーザー治療を受けたと
ころ,被告は,口蓋垂を切除することを説明せず,また,手術方法として必要もないのに,原告に無断で口
蓋垂を切除したとして,被告に対し,不法行為に基づき,口蓋垂を切除されたこと及び口蓋垂切除により
低い声の発声が困難になったことによる精神的慰謝料3000万円及びこれに対する不法行為の日である
平成12年11月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めた
事案である。
 1 当事者間に争いのない事実等
  (1) 被告は,Aクリニックの名称で,レーザー治療科,皮膚科,形成外科及び耳鼻科の診療所(以下
「被告診療所」という。)を開設,経営している(争いない事実,甲B1)。
  (2) 原告(昭和28年7月11日生)は,平成12年11月8日,いびき治療のためレーザー治療を受ける
ことを希望して,被告診療所を受診した(争いない事実)。
(3) 同日,被告は,原告に対し,いびき治療を目的とするレーザー口蓋弓口蓋垂形成術を施行し(以下
「本件手術」という。),口蓋垂を切除した(争いない事実,乙A1,4)。
 2 本件の争点
  (1)ア 本件手術の術式において口蓋垂切除が不必要であったか。
   イ 本件手術で口蓋垂を切除することについて,被告が原告に対する術前説明を怠った過失がある
か。
  (2) 損害の発生及び損害額(判断の必要がなかった。)
 3 争点に対する当事者の主張
  (1) 争点(1)(口蓋垂切除の非適応又は説明義務違反)について
  (原告)
   ア 原告が受けた手術は,口蓋弓(口蓋垂の左右両側のアーチ型部分)粘膜にレーザーを照射し
て,喉の空気の通り道を広げていびきの原因である口蓋粘膜の震えをなくしていびきを軽減させる手術で
あり,口蓋垂を切除する必要がない手術である。
   イ 被告は,原告に対し,口蓋垂を切除することを術前に説明せず,原告が切除を承諾していないの
に,本件手術において原告に無断で口蓋垂を切除した。
  (被告)
ア 本件手術は,レーザー口蓋弓口蓋垂形成術(LAUP)という手術であり,レーザーを照射して,口
蓋垂及び口蓋弓粘膜を切開,切除することによって,空気の通り道を広げ,喉の粘膜の震えをなくしてい
びきの音を軽減させる治療である。
   イ 被告は,原告に対し,カウンセリングシートを提示し,症例の初診時の実物写真を示して手術の
適応等について説明し,続いて治療直後の実物写真を示して肥大あるいは下垂した口蓋垂をレーザーで
切除することなどの手術内容を説明し,1,2週間は腫れがあり痛みを伴うことがあることも説明した。さら
に,症例の2週間後の実物写真を示して傷口がきれいになることを説明し,1箇月後の実物写真を示して
腫れがなくなり,空気が通る部分が広くなることを説明した。次に,絵やイラストのシートを用いて切除する
部分を示し,その際口蓋垂を切除することも説明した。
     原告は,これらの説明を受けて治療を承諾したのであり,被告が原告に無断で口蓋垂を切除した
ことはない。
  (2) 争点(2)(損害の発生及び損害額)について
  (原告)
    原告は,被告の不法行為により,承諾もしていないのに口蓋垂を切除された。また,口蓋垂切除に
より低い声が出にくくなった。
    これらの損害に対する慰謝料相当額は3000万円を下回らない。
  (被告)
    原告が主張する構音障害が,本件手術により生じたことは否認する。
    損害額は争う。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(口蓋垂切除の非適応又は説明義務違反)について
  (1) 本件手術について,証拠(甲B1,2,乙A1ないし6,B1,2(各枝番を含む。),原告本人,被告本
人。ただし,原告本人の供述のうち,以下の認定事実に反する部分はその余の関係各証拠に照らし採用
できない。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
  ア 被告は,原告に対し,レーザー口蓋弓口蓋垂形成術(LAUP)を施行したものであるところ,文献
によれば,同手術は,単純いびき症及び軽度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する治療として,気道狭
窄を引き起こしている幅の広い後口蓋弓や軟口蓋をレーザーにより切開する手術であり,口蓋垂の両側
を縦切開し,口蓋垂を横切開(切除)する方法によるものである。なお,レーザーを用いない同一目的の
同種手術である口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)も口蓋垂を切除する術式であり,症例写真からも術
後口蓋垂の形状がなくなっていることが文献上認められる。
    被告においては,口蓋弓粘膜のうち口蓋垂の両側部分にレーザーで逆V字型の斜め方向に縦切
開を進め,根元がごく細く紡錘状になった口蓋垂部分を最後に切除するという方法をとっていた。
    口蓋垂が肥大して下垂していない症例では,口蓋垂を切除しないでも効果が得られたという症例
報告もあるが,被告診療所においては,平成9年に本件手術の術式を行うようになった当初には口蓋垂
を切除しない方法を採った例もあるが,治療効果の有効性を考え,その後は全例で口蓋垂を切除し,口
蓋垂の肥大がない例はそもそも本件手術の適応外として手術を実施しない方針をとっていた。
   イ 口蓋垂は,軟口蓋の後縁から垂れ下がる突起部であり,胎児期に口蓋弓部分が左右から伸びて
癒合する過程で形成されるものであるが,口蓋垂自体が医学的に特段の機能を有するとか,切除により
障害を生ずると認めるに足りる的確な証拠はない。
   ウ 被告診療所においては,カウンセリングシート又はカウンセリングファイルと称し,術式の図や症
例の写真を含むレーザー口蓋垂口蓋弓形成術の説明用冊子を作成しており,患者の診察の後,本件手
術の適応と判断した場合には,カウンセリングシートを使用して被告又はその他の医師が患者に本件手
術について説明していた。同冊子に記載された術式の図及び写真はいずれも本件手術により口蓋垂部
分が切除されてなくなることを示すものであり,「レーザー口蓋垂口蓋弓形成術」と題する4枚からなる術
式の説明図は甲B2のパンフレットに記載された説明図と同じものである。
   エ 被告診療所にはパンフレットが備えられ,資料請求があれば送付しており,原告は,資料請求又
は被告診療所受診の際に取得したと認められる2種類のパンフレットを所持しているところ,その1つ(甲
B1)には口蓋垂の左右にレーザーを照射し,術後口蓋垂部分が明らかに短小となった説明図が記載さ
れている。もう1つのパンフレット(甲B2)には,2回のレーザー照射により照射後には喉の粘膜のうち口
蓋垂部分がなくなっている説明図が記載されている。
     ただし,被告診療所において,手術説明にこれらのパンフレットを用いたことを認めるに足りる的
確な証拠はない。
  オ 原告は,平成12年11月8日,いびき治療のためレーザーによる手術を受けることを希望して被
告診療所を受診して被告の診察を受け,その後,カウンセリングシートを示した本件手術についての説明
を受け,いびきを軽減する手術であるが消失はしないこと,首が短く太っており鼻閉がある人では手術の
効果が出にくい場合があること,手術後痛みや違和感があることなどの説明を聴いた上,治療承諾書に
署名押印し,同日本件手術を受けた。
    原告は,同年12月19日にも被告診療所を受診し,手術部位に少し違和感があることを述べた
が,当時,発声の障害については全く述べなかった。その後,原告は,平成13年5月22日になって被告
診療所を訪れ,口蓋垂の切除の説明がなかったことなどの苦情を述べた。
  (2) 原告は,原告が受けた手術の術式として口蓋垂を切除する必要がないと主張する。
    しかしながら,原告の主張事実を認めるに足りる的確な証拠はなく,かえって,前項ア,イ,オに認
定したとおり,原告はいびき症を訴え,これに対する治療として本件手術が行われたものであり,本件手
術すなわちレーザー口蓋弓口蓋垂形成術は,単純いびき症又は軽度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群を
適応とし,口蓋垂の切除を含む術式の手術であることが認められるのであって,被告が,原告に対する手
術の術式として口蓋垂切除を含む本件手術を行ったことに適応の誤りはないというべきである。
    原告は,被告診療所から得たパンフレット(甲B2)に「・・口蓋弓粘膜(口蓋垂=喉チンコの左右)に
対して照射を行い・・」とあることを指摘するが,同パンフレットには上記部位に照射を2回行い,その結果
口蓋垂がなくなる説明図が記載されているのであって,同パンフレットの記載は,口蓋垂を切除せず維持
する術式を示すものとはいえず,原告の主張を裏付けるものではない。むしろ,同パンフレットの術式の
説明は,前項アに認定したとおりの被告診療所において施行されている術式と矛盾しないものといえる。
    よって,本件手術において口蓋垂を切除する必要がなかった旨の原告の主張は理由がない。
  (3) また,原告は,被告が本件手術により口蓋垂を切除することを説明しなかったことに説明義務違
反があると主張する。そして,甲A2(原告の陳述書)及び原告本人の供述(以下「原告の供述等」とい
う。)は,原告の上記主張に沿うものであり,原告本人は,被告の診察を受けた後,手術の説明を専門に
する女性から説明を受けたが,甲B1と同様な図を示され,のどの奥をレーザーで広げていびきの音をな
くすという説明を受けたのみであると述べる。
    しかしながら,原告の供述は,甲B1のパンフレットを所持しながら,説明の際そのパンフレット自体
を示されたか否かも曖昧であること,前記(1)エに認定したとおり,甲B1の説明図自体口蓋垂が術後明ら
かに短小となり形状が変わっている図であること,原告が資料請求をするか被告診療所を受診した際に
得たものであり,したがって少なくとも本件手術を受けるまでには原告が取得したものと推認できる(かか
る推認を覆すに足りる証拠はない。)甲B2のパンフレットにも口蓋垂がレーザー手術により切除された説
明図があること,また,被告診療所においては甲B2と同じ説明図を含むレーザー口蓋垂口蓋弓形成術
のカウンセリングシートを備え,これを術前説明に使用していたことなどの事実を総合すれば,むしろ,前
記(1)ウ,オに認定したとおり,原告は,本件手術前に,口蓋弓粘膜を切開し,口蓋垂が切除されてなくな
る結果を生ずる本件手術の術式について,カウンセリングシートの説明図や写真を示されて説明を受け
たことが認められるというべきであり,これに反する原告の供述等は採用することができないし,他に原告
の主張事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
    なお,被告が手術の有効性や予後等についての説明を行い,カルテに記載していること(乙A2,被
告本人)などからすれば,被告自身が原告に対する本件手術に関する説明を行ったことが推認できるが,
仮にカウンセリングシートに従った本件手術の一般的説明部分を被告の従業者に行わせたとしても,前
記認定及び判断が左右されるものではない。
   以上によれば,術式に関する被告の説明義務違反の事実を認めることはできない。
 (4) 以上,原告が主張する被告の本件手術に関する不法行為事実(不必要な口蓋垂の切除,説明義
務違反)はいずれも認めることができない。
2 よって,原告の請求は,その余の点につき判断するまでもなく理由がないからこれを棄却し,主文の
とおり判決する。
東京地方裁判所民事第34部
裁判長裁判官  前 田 順 司
裁判官  池 町 知 佐 子
 
裁判官  筈 井 卓 矢

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