弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を高知地方裁判所に差戻す。
         理    由
 上告代理人の上告理由は末尾添付の上告理由書記載とおりである。よつて先ず上
告理由第二点について判断する。
 <要旨>民事訴訟法第百七十一条第一項の所謂補充送達について、書類の交付を受
くべき事務員、雇人又は同居者は、送達の受領に関し送達を受くべき者即ち
送達受領者の法定代理人たる地位を有するものであると解すべきである、又氏名を
冒用して訴訟行為を為す者ある場合殊に原告側の訴提起によつて特定された被告と
は無関係な第三者が被告を僣称(被告の氏名を冒用)し訴訟行為をしてもそのため
に原告の訴がこの者に対し向け変えられるはずはあり得ないから該訴訟の被告は飽
くまで原告によつて名指された者であつて僣称(冒用)者は訴訟に無関係な訴外人
である、故に裁判所は審理中これに気付けばその訴訟関係を排斥すべきも若しこれ
を看過して判決をすれば該判決の名宛人は当然被告その人でありその効力もこれに
対して生ずることになる、従つて被告は上訴をもつてその取消を求め得るし、判決
の確定後は更らに再審の訴をもつて不服を申立てられる、この上訴又は再審は適法
に訴訟関与の機会が与えられなかつたこと即ち被告が訴訟進行上適法に代理せられ
ずと云う民事訴訟法第三百九十五条第一項第四号、又は第四百二十条第一項第三号
の事由に該ると云うべきである、しかして送達も法律上の方式に従い書面をもつて
或る事項を訴訟関係人に通知する裁判所の訴訟行為であり、殊に支払命令或は仮執
行宣言付支払命令正本の送達が偶々名指人たる債務者以外の者で債務者を僣称しそ
の他法定の資格を偽る第三者において書類の交付を受けて為された場合においては
上叙同様の関係を惹起する等に徴し送達を受ける代理権等の欠缺も叙上法条に該当
すると解するを相当とする。そうすると原判決が上告人の再審事由として主張する
上告人を債務者とする支払命令申請事件における上告人に対し送達すべき支払命令
或は仮執行宣言付支払命令正本が送達受領の権限のない訴外Aに交付されたと云う
が如きは民事訴訟法第四百二十条第一項第三号に所謂代理権等の欠缺があつたと云
える場合には該当しない、又同法第百七十一条所定の事務員、雇人又は同居者等が
送達を受くべき者のため送達すべき書類の交付を受け得られる法律上の資格は所謂
代理人ではなく法定の使者であると解すべきであるとの前提のもとに同条所定の者
の代理権の有無等の如きは前示第四百二十条第一項第三号の関するところでもない
から本件再審の請求を不適法であるとしたのは法律の解釈、適用を誤つた違法があ
るによるものであるから論旨は理由があると云わなければならない。
 よつて上告人爾余の論旨に対しては判断を省略し民事訴訟法第四百七条に則り主
文の通り判決する。
 (裁判長判事 前田寛 判事 太田元 判事 谷賢次)

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