弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

21む266
広島地裁平成21・3・27
316条の15第1項6号,7号棄却
主文
本件証拠開示命令請求を棄却する。
理由
1申立ての趣旨及び理由
本件証拠開示命令請求の趣旨及び理由は,要するに,(1)A,B及びC(以下「Aら」とい
う。)の供述が記載された司法警察職員作成の捜査報告書は刑事訴訟法316条の15第1項
6号にいう「供述録取書等」に該当し,(2)被告人の供述内容が記載された司法警察職員作成
の捜査報告書は同法316条の15第1項7号にいう「被告人の供述録取書等」に該当し,いず
れもその他の開示の要件を満たしているのに,検察官はこれらの証拠を開示しないので,
これらの証拠についての開示命令を求める,というものである。
2当裁判所の判断
そこで,まず,(1)の捜査報告書について検討するに,これは司法警察職員がAらから
聴取した供述内容を記載して作成したものであるから,同法316条の14第2号にいう司法
警察職員が作成した「供述書」であって,同法316条の15第1項6号の「被告人以外の者の
供述録取書等」に該当することは,弁護人が指摘するとおりである。
しかしながら,同条項6号においては,さらにその「被告人以外の者の供述録取書等」が,
「検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を
内容とするもの」であることが,開示すべき類型証拠の要件となっているところ,その趣旨
は,被告人側が特定の検察官請求証拠の証明力を適切に判断できるようにするために,一
般的にその証明力の判断をする上で重要であると認められる一定の類型の証拠の開示を認
めようとした点に求められるのであって,「供述録取書等」が,供述者の署名若しくは押印
により内容の正確性が担保されているか,機械的正確さによって録取内容の正確性が保障
されているものに限られていることをも考え併せると,同条項6号にいう「事実の有無に関
する供述」とは,当該事実の有無についての原供述を意味し,伝聞供述は含まれないと解す
るのが相当である。
そして,(1)の捜査報告書の供述者である司法警察職員が供述するのは,「検察官がその
請求に係るAらの検察官詞書(甲5ないし7)によって直接証明しようとする強盗致傷事件
の被害状況ないし犯行状況等について述べたAらの供述を聞き取ったこと」であり,これ
は原供述者であるAらの供述を聴取したことを述べる伝聞供述にすぎないから,(1)の捜
査報告書は同条項6号の類型には該当しない。
次に,(2)の捜査報告者について検討するに,これも(1)の捜査報告書と同様,司法警察
職員の作成に係るものであるから,同条項7号の「被告人の供述録取書等]ではなく,同条
項6号の「被告人以外の者の供述録取書等」に該当するというべきであって,同条項7号を
根拠とする(2)の捜査報告書の開示請求は,その前提において誤りがあり,失当というほか
ない。のみならず,(1)の捜査報告書において説示したところと同様の理由により,(2)の捜
査報告書も同条項6号の「事実の有無に関する供述」の類型に該当しないというべきであ
る。
3結論
したがって,本件証拠開示請求には理由がないから,同法316条の26第1項により,主
文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・奥田哲也,裁判官・結城剛行,裁判官・三貫納隼)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛