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平成26年10月30日判決言渡
平成26年(ネ)第10042号著作権侵害差止等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成25年(ワ)第5210号)
口頭弁論終結日平成26年9月11日
判決
控訴人株式会社ビーエスエス
被控訴人インターナショナル・システム・サービス株式会社
訴訟代理人弁護士池田浩一郎
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決中,次項の各請求に係る部分を取り消す。
2(1)被控訴人は,控訴人の著作物であるBSS-PACK製品について,著作
者名を「株式会社ビーエスエス」と表示せよ。
(2)被控訴人は,控訴人の著作物であるBSS-PACK製品に,BSS-PA
CK以外の「ISS-PACK」などの名称を使用してはならない。
(3)被控訴人は,保有するBSS-PACKの全ソースコードのうち中核部(ミ
ドルソフト)の営業秘密プログラムの「SCtsusin」のプログラムの記述を
一切変更してはならない。
(4)被控訴人は,控訴人に対し,160万円及びこれに対する平成25年5月1
7日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3仮執行宣言
第2事案の概要
1本件は,控訴人が,「BSS-PACK」という統合業務管理パッケージの
ソフトウェア製品(以下「BSS-PACK製品」という。)に含まれる原判決別
紙原告営業秘密プログラム目録記載1(1)ないし(7)の7本のプログラム(以下「控
訴人各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被控訴人が,BS
S-PACK製品について,平成18年8月2日から平成25年3月1日までの間
に,同目録記載1(2)のプログラム(以下「控訴人プログラム(2)」という。)のソ
ースコードの記述を変更し,「ISS-PACK」という名称を付し,控訴人名を
表示せずに販売し,控訴人の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害
したとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,①BSS-PACK製品
につき,著作者名を「株式会社ビーエスエス」と表示すること,②BSS-PA
CK製品に,BSS-PACK以外の名称を使用しないこと,③控訴人プログラ
ム(2)の記述を一切変更してはならないことを求めるとともに,④著作者人格権侵
害の不法行為に基づく損害賠償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日で
ある平成25年5月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5
分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,控訴人各プログラムが「著作物」に当たるということはできないし,
仮に著作物に当たるとしても,被控訴人が平成18年8月2日以降にBSS-PA
CK製品をISS-PACKとの名称で販売したとは認められないから,被控訴人
が控訴人の氏名表示権及び同一性保持権を侵害した事実は認められない,として控
訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決中,上記①ないし④の各請求の
敗訴部分を不服として,本件控訴をした(なお,控訴人は,原審においては,上記
①ないし④の各請求のほか,著作権法112条1項及び2項に基づき,⑤控訴人
プログラム(2)を被控訴人が変更して譲渡等している場合にはその記述を元に戻し,
これを媒体に書き出して被控訴人の責任において全譲渡先に再配付すること,及び
⑥同法115条に基づき,謝罪文を日本経済新聞全国版に掲載することも求めて
いたが,当審において,これらの請求に係る訴えを取り下げた。)。
2争いのない事実等並びに争点及びこれに関する当事者の主張は,当審におい
て当事者が補充ないし敷衍した主張を次のとおり付加するほかは,原判決「事実及
び理由」の第2の1及び2記載のとおりであるから,これを引用する(以下,引用
した原判決中の「原告」は「控訴人」と,「被告」は「被控訴人」と,それぞれ読
み替える。)。
(当審における控訴人の主張)
(1)争点1(控訴人各プログラムの創作性)について
BSS-PACKシステム以前の業務用アプリケーションプログラムは,特定の
ハードウェアとこれに適合した特定のOS上で稼動する長大な一本のプログラムで
あった。そのため,部署ごとに完結したシステムが構築され,企業としての統一的
な管理ができないという弊害とともにOSが異なることによる種々の障害も生じて
いた。BSS-PACKシステムは,このような弊害を解決するために,プログラ
ムとして固定された線状性を「分散/非連続性」とし,再び「統合/連続性」とす
ることとしたものであり,また,「擬似OS」により,特定OSにのみ拘束されな
いアプリケーションプログラムとしての「別空間」を構築することを基本思想とし
たものである。
BSS-PACK製品を構成するプログラムのうち,「分散/非連続性」は「ソ
フトウェア部品群」に,「統合/連続性」は,それ以外の営業秘密部を含む「中核
部(ミドルソフト)」に対応する。非連続で分散している「ソフトウェア部品群」
のみではプログラムの目的は達成されず,これを統合し連続させるための中核部の
働きにより初めてシステムとしてその個性(創作性)が発揮されるのであり,営業
秘密部(控訴人各プログラム)のうち,特に控訴人プログラム(2)及び(7)はその中
心的役割を果たす。したがって,中核部である控訴人各プログラムは創作性の高い
プログラムであり,当然に「著作物」に当たる。
(2)争点2(被控訴人による著作者人格権侵害の有無)について
ア(ア)株式会社エヌティーシー(以下「NTC社」という。)はソフトウェア販
売等を業として行う者であり,平成25年2月16日の同社のホームページ(甲1
1の1・2)上に「ISS-PACK」を提供する旨の掲示がされている以上,同
社は,申込があった時点で,即時にISS-PACK製品を販売できる状態にあっ
たことが明らかであるから,被控訴人は平成18年8月2日以降も同製品の販売を
し続けている。侵害予防の観点からも控訴人の請求は容認されるべきである。
(イ)また,日本電子計算株式会社は,ソフトウェア開発等を業として行う者であ
り,同社作成の回答書(甲20)には,平成20年10月に同社が「ISS-PA
CK」の著作権を譲り受けたと記載されており,同社はBSS-PACKとISS
-PACKが同じものであることを認識している。平成20年10月にISS-P
ACKの名称で譲渡されたのであるから,ISS-PACKの名称の使用実績が明
記されている。
(ウ)さらに,被控訴人は,控訴人との間の販売代理店契約終了後も,同契約終了
前に在庫購入したハードロックキーを使用して,ISS-PACK製品を販売して
いたと主張しているから,契約もない状態で販売していたことを自白している。
また,被控訴人から控訴人に対する最後の注文は,平成18年8月1日の管理番
号875のハードロックキーについてのものであるが,控訴人は,被控訴人に対し
て,在庫用として管理番号881から1580までのハードロックキー700個を
販売しており,これらについては使用許諾をしていない。したがって,被控訴人は
700個のハードロックキーの在庫を有しているべきところ,平成19年1月末日
の決算書(乙6)においては,437個しか計上しておらず,平成18年8月以降
販売された263個(上記700個と在庫の437個の差)及び平成19年2月以
降現在まで437個の在庫がいつどこに販売されたかを明示せず,同263個に対
応する「エンドユーザー情報ファイル」をどのようにしたのかについても主張して
いないから,被控訴人は権限なく改変をしたことを認めたものである。
イ控訴人は,原審において,控訴人プログラム(2)のソースコードと被控訴人が
保有するソースコードとの比較のために,被控訴人保有のソースコードの文書提出
命令を申し立てたが,原審は,同申立てに対する民事訴訟法上の対応をすることな
く判決に至っているから,同法223条違反がある。また,被控訴人が同申立てに
従っていないのに,原判決は,「控訴人が控訴人プログラム(2)のソースコードその
他の具体的な表現自体を明らかにしない以上」との理由により,被控訴人による侵
害の事実がないと判断しており,同法224条違反がある。
(当審における被控訴人の主張)
(1)争点1(控訴人各プログラムの創作性)について
争う。控訴人の主張する創作性は,機能やアイデアの類であり,表現上の創作性
が表れていることは何ら主張立証されていない。
(2)争点2(被控訴人による著作者人格権侵害の有無)について
控訴人の主張は,被控訴人によるISS-PACK製品の販売を立証するもので
はない。控訴人の主張ア(ウ)において控訴人が指摘するハードロックキー263個
は,被控訴人が保有していた本件各登録プログラムの著作権を株式会社サンライズ
・テクノロジー(以下「サンライズ」という。)に譲渡するに際して,社員や設備
の一式移転とともに同社へ譲渡したものであり,控訴人が主張する「販売」には当
たらない。また,平成19年2月時点で被控訴人が有していたハードロックキーの
在庫437個については,誰に対しても譲渡していない。
第3当裁判所の判断
当裁判所は,被控訴人が平成18年8月2日以降に「ISS-PACK」という
名称のソフトウェア製品(以下「被控訴人製品」という。)を販売したとは認めら
れないから,控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,次
のとおりである。
1被控訴人による著作者人格権侵害の有無(争点2)について
(1)控訴人は,被控訴人が,平成18年8月2日以降,BSS-PACK製品に
ついて,①控訴人プログラム(2)の記述を変更し,②ISS-PACKとの名称
を付して,③控訴人名を表示せずに,被控訴人製品として販売したことが,控訴
人各プログラムの同一性保持権及び氏名表示権の侵害に当たると主張するので,ま
ず,同日以降の被控訴人製品の販売の事実が認められるかどうかについて検討する。
ア控訴人は,①NTC社の平成25年2月16日当時のホームページ(甲1
1の2)上の記載,及び②日本電子計算株式会社の回答書(甲20)上の記載を
根拠として,被控訴人が平成18年8月2日以降に被控訴人製品を販売したと主張
する。
しかし,①については,平成25年2月16日当時のNTC社のホームページの
「ソフト開発」欄に,「ISS-PACK」という業務ソフトの宣伝,広告が掲載
され,同社の「会社案内」欄に,「業務案内」等の記載に続いて「仕入先」として
14社が記載され,そのうちの一社として被控訴人の名称が掲載されていることが
認められるものの(甲11の2),そのような掲載があったというだけでは,被控
訴人が平成18年8月2日以降にNTC社に対して被控訴人製品を販売したことを
認めるには足りない。
また,②については,日本電子計算株式会社作成の控訴人に対する回答書(甲2
0)には,「弊社は,平成21年5月,「株式会社フロンテック」から「ISS-
PACK(BSS-PACK)」の著作権の譲渡を受けました」との記載があるだ
けであり(なお,株式会社フロンテック及び日本電子計算株式会社は,控訴人が有
していたBSS-PACKシステムに関連する本件各登録プログラムの著作権を,
順次承継取得した者である。乙1の1ないし5),このことは,被控訴人が当時現
に被控訴人製品を販売していたかどうかとは直接関わりがない事実であるから,同
記載をもって被控訴人が平成18年8月2日以降も被控訴人製品を販売していたと
は認められない。
イさらに,控訴人は,被控訴人が控訴人から購入した700個のハードロック
キーのうち,平成19年1月末日時点での在庫は437個しか残っていないこと,
これら700個のハードロックキーについては控訴人が使用許諾をしていないこと
などを指摘して,被控訴人が控訴人の同一性保持権を侵害したなどと主張する。控
訴人の主張する内容は明確ではないが,善解するに,ハードロックキーは,被控訴
人製品の購入者が同製品を使用するために必要なものであるから,ハードロックキ
ーの在庫が減少しているということは,これに対応する個数の被控訴人製品を被控
訴人が販売したことを意味するし,また,控訴人がハードロックキーの使用許諾を
していないということは,ハードロックキーの使用のために控訴人が被控訴人製品
の個々の購入者毎に記述していた被控訴人製品の「営業秘密部」中の「エンドユー
ザー情報ファイル」の記述を,被控訴人が無断で作成あるいは改変して,控訴人の
同一性保持権を侵害したものである,との主張と解することができる。
しかし,被控訴人が控訴人からハードロックキー700個を在庫として仕入れた
のは平成17年10月25日及び平成18年1月31日であるところ(甲29),
被控訴人は,そのうち263個については,平成19年1月末までの間にサンライ
ズに譲渡したものであり,同月末当時の在庫437個(乙6)については誰にも譲
渡していないと主張している。そして,前記争いがない事実(2)イ,証拠(甲6,7,
9,23,乙1の1ないし5)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人は,控訴人に
対して運転資金を貸し付け,その後平成18年2月1日までの間,譲渡担保権設定
契約に基づいて本件各登録プログラムの著作権の譲渡を受けて,被控訴人製品を販
売していたが,控訴人が,新たな支援先としてサンライズから資金援助を受けるこ
ととなったため,平成18年2月1日に本件登録プログラム1ないし3及び5の著
作権を控訴人に一旦戻した上,同年4月7日に控訴人からサンライズに譲渡(本件
登録プログラム4の著作権は,同年9月27日に被控訴人から控訴人に,さらに同
日に控訴人からサンライズに譲渡)したものであり,そのような経緯からすれば,
被控訴人が,本件各登録プログラムの著作権を譲渡した以上,同プログラムを含む
被控訴人製品の販売のために必要な部品であるハードロックキーについても不要と
なったものとして,その後これをサンライズに譲渡したとしても不自然とはいえな
い。そうすると,単に被控訴人が平成18年1月31日までに在庫として仕入れて
いたハードロックキーの在庫数量が減少しているというだけでは,同年8月2日以
降に,被控訴人が自らハードロックキーを顧客に使用させて被控訴人製品の販売を
継続したことを認めるには足りないというべきであり,他にこれを認めるに足りる
証拠はない。したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ控訴人は,その他るる主張するが,いずれも採用することができず(なお,
本件記録によっても,被控訴人が,平成18年8月2日以降の被控訴人製品の販売
をしたことを自白する主張をしたとは認められない。),結局,本件全証拠によっ
ても,被控訴人が平成18年8月2日以降も被控訴人製品を販売していた事実は認
められないから,同事実を前提とする被控訴人による著作者人格権侵害の主張は理
由がない。
(2)なお,控訴人は,①原審は,被控訴人保有のソースコードについての文書提
出命令の申立てに対する民事訴訟法上の対応をすることなく判決に至っているか
ら,同法223条違反がある,②原判決には同法224条違反がある,と主張する。
しかし,本件記録によれば,原審裁判所は,平成26年2月6日の第2回口頭弁
論期日において,「必要性なし」を理由として,控訴人の文書提出命令の申立てを
却下する決定をしているから,原審が民事訴訟法上の対応をしなかったとの上記①
の主張はその前提を欠き,理由がない。また,民事訴訟法224条は,当事者が文
書提出命令に従わない場合等の効果を定めた規定であり,同命令の申立が却下され
ている本件においては適用されないから,上記②の主張も失当である(いずれにせ
よ,前記(1)のとおり,本件においては,平成18年8月2日以降の被控訴人製品の
販売の事実が認められないことを理由として控訴人の請求は認められないと判断す
るものであって,ソースコードの内容如何によって,同判断が左右されるものでは
ない。)。
2以上によれば,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であって,本
件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官設樂一
裁判官大寄麻代
裁判官平田晃史

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