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平成30年3月19日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(ワ)第21107号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成30年1月25日
判決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり5
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求10
1被告は,別紙被告商品目録記載の商品を譲渡し,販売し,販売のために展示し,
又は輸出してはならない。
2被告は,前項記載の商品を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,880万円及びこれに対する平成29年6月23日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。15
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,原告が,被告に対し,被告の販売に係る別紙被告商品目録記載の商品(サ
ックス用ストラップ。以下「被告商品」という。)は,原告の販売に係る別紙原告商
品目録記載のサックス用ストラップ(以下「原告商品」という。)の形態を模倣した20
ものであり,被告による被告商品の譲渡(「販売」は,「譲渡」に含まれる。),販
売のための展示及び輸出(以下,これらを併せて「販売等」ということがある。)は,
不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為(商品形態
模倣行為)に該当すると主張して,同法3条1項に基づき被告商品の販売等の差止め
を,同条2項に基づき同商品の廃棄を,同法4条,5条2項に基づき,平成28年125
1月頃から訴状提出日である平成29年6月23日までの被告商品の販売につき,不
法行為による損害賠償金880万円及び不法行為後の日である平成29年6月23
日(訴状提出日)からの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案
である。
2前提事実(争いのない事実及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
⑴当事者5
原告は,楽器及び楽器パーツの製造,販売等を業とする株式会社である。
被告は,管楽器,管楽器用リード等の管楽器パーツ・アクセサリーの開発,販売等
を業とする株式会社である。
⑵原告商品
原告は,原告商品を販売している。原告商品は,モデルチェンジされた後の商品で10
あり,モデルチェンジ前の商品は,別紙旧原告商品目録記載のサックス用ストラップ
(以下「旧原告商品」という。)である。
原告商品の形態は,別紙「原告商品の形態」の「全体的形態(外側)」,「全体的形態
(内側)」,「革パッド(外側)」,「革パッド(内側)」,「ブレードクリンチ」,「V型プレ
ート」,「ブレード(紐)」,「フック」の各写真に示されるとおりである。15
原告商品は,①革パッド,ブレードクリンチ,V型プレート,ブレード(紐)及び
フックの5つのパーツにより構成されていること,②ブレードクリンチは,留めネジ
でブレード(紐)を固定する構造となっており,留めネジを外すことでブレード(紐)
をほどくことができるため,この構造により上記の5つのパーツを分解・交換するこ
とができること,③各パーツはカラーバリエーションや材質・サイズ違いのものが取20
り揃えられ,個別に販売されており,各パーツの自由な取替え・組合せが可能なこと,
④一般的なサックス用ストラップの構造とは異なり,V型プレートによって,ストラ
ップ装着時に首元を圧迫しない構造となっており,スムーズに楽器に吹き込むことが
できるようになっていること,⑤V型プレートにブレード(紐)を通す構造とするこ
とで,長さ調整を片手で容易に行うことができること,⑥革パッドの形状等デザイン25
を工夫することで首にしっかりフィットし,首や肩等の体にかかる負担を軽減するこ
とという特徴を有している。
⑶被告商品
被告は,被告商品を販売又は輸出している。被告商品の形態は,別紙「被告商品の
形態」の「全体的形態(外側)」,「全体的形態(内側)」,「革パッド(外側)」,「革パッ
ド(内側)」,「ブレードクリンチ」,「V型プレート」,「ブレード(紐)」,「フック」の5
各写真に示されるとおりである。
⑷原告商品と被告商品の構成態様
原告商品の構成態様は,別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」の「原告商品」
欄に記載のとおりであり,被告商品の構成態様は,同別紙の「被告商品」欄に記載の
とおりである。10
3争点
⑴被告商品は原告商品の形態を模倣したものといえるか(争点1)
⑵原告商品の形態が「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」に該当す
るか(争点2)
⑶原告商品が日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過し15
たか(争点3)
⑷原告は本件請求の請求権者に該当するか(争点4)
⑸原告の損害の有無及びその額(争点5)
第3争点に対する当事者の主張
1争点1(被告商品は原告商品の形態を模倣したものといえるか)について20
【原告の主張】
⑴被告商品の形態が原告商品の形態と実質的に同一であること
ア原告商品と被告商品の構成態様は,別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」
記載のとおりである。このように,被告商品の形態は,全体的形態及び各パーツの形
態において原告商品との間で極めて多数の共通点が認められ,形状,色彩,光沢,質25
感等が酷似しており,原告商品の形態と同一又は実質的に同一である。
イ被告は,原告商品の特徴と同様の特徴を備えた先行商品が既に存在しているこ
とから,原告商品と被告商品との共通点がありふれたものである旨主張するが,原告
商品は,多様な選択肢があり得るなかで具体的形態に工夫を凝らし,特有の形状と美
観を有している点で,先行商品とは機能的特徴が一致せず,形状,色彩,光沢,質感
等が全く異なるから,サックス用ストラップの形態としてありふれた形態とはいえず,5
被告商品との共通点もありふれたものとはいえない。
また,被告は,原告商品の形態と被告商品の形態との間に相違点があることから,
両商品に実質的同一性がないと主張するが,被告が相違点として主張する点はいずれ
も数が限られており,商品の全体的形態に与える変化に乏しく,商品全体からみると
ささいな相違にすぎないから,両商品の形態の実質的同一性は否定されない。10
ウ原告商品の形態と被告商品の形態の実質的同一性の判断に当たって,旧原告商
品から原告商品にモデルチェンジした部分に基礎を置くとしても,モデルチェンジ前
後で大きく形状が異なり,需要者が着目する特徴的形状を有するV型プレート及び革
パッド,モデルチェンジによって色や柄を変更した紐について,原告商品の形態と被
告商品の形態とは極めて多数の共通点を有し,形状,色彩,光沢,質感等が酷似して15
いるから,その余の形態が酷似していることと相まって,被告商品の形態は,全体の
美観において,原告商品の形態と酷似しているといえる。
⑵被告が原告商品に依拠したこと
ア原告商品の音楽業界での認知度は,サックス等の木管楽器奏者,木管楽器及び
その関連製品を取り扱う業者等にあっては,原告商品を知らない者はいないと言って20
も過言ではないくらい,極めて高い。また,原告代表者と被告代表者は,平成23年
ころ,雑誌社の紹介で知り合い,平成24年ころからは,原告代表者が当時勤務して
いたオーディオ等販売店と,被告代表者がその当時営んでいた会社において,ビジネ
ス関係があり,原告が設立されて以降は,原告との間でもビジネス関係があった。す
なわち,被告代表者の会社は,原告が企画・販売していたサックス用ストラップ(バ25
ードストラップ)について,その輸出等に協力する形で,ビジネス関係を有していた。
原告商品は,被告商品の販売前から市場において流通していたのであり,同業者かつ
上記関係のある被告は,原告商品の形態を知りうる立場にあったし,当然それを知っ
ていた。さらに,平成28年11月ころ,原告が,被告商品が原告商品を模倣してい
ることを知りこれを被告代表者に電話で指摘した際,被告代表者は,これを認めると
ともに,当該電話の後には,原告代表者に対し,商品形態を模倣したことについて弁5
明する旨のメールを送付した。
したがって,被告は,原告商品に依拠して被告商品を開発したものである。
イ被告は,被告商品は,台湾の会社において先行商品を参考に開発されたもので
あり,被告が原告商品に依拠して開発したものではない旨主張する。しかし,先行商
品と原告商品とは機能的特徴が一致せず,形状,色彩,光沢,質感等が全く異なる。10
また,原告商品は,海外の世界的楽器フェアで展示され,海外の販売店でも取扱いが
あるなどして,世界中からアクセス可能であるから,台湾の会社が原告商品にアクセ
スすることも可能であった。さらに,被告が被告商品の開発者であるとするAは,平
成24年10月に上海の楽器フェアで原告代表者と出会って以降原告代表者と面識
があり,原告が商品展開するバードストラップの存在を認識している。したがって,15
被告商品が原告商品に依拠して開発されたものであることは否定されない。
⑶小活
以上より,被告商品は,原告商品の形態を模倣した商品(不競法2条1項3号)で
ある。
【被告の主張】20
⑴被告商品の形態が原告商品の形態と実質的に同一ではないこと
ア原告商品と被告商品とは,革パッドの長さ,厚み,色,形状等,V型プレート
の形状,ブレードクリンチのロゴの内容・艶の有無・角度,フックの大きさ・形状・
溝の有無・色,ブレード(紐)の通り方の点で異なり,全体として観察すると美観や
機能の点で大きく異なるのであるから,実質的に同一の形態とはいえない。25
イ原告が原告商品の特徴として主張する点は,いずれも原告商品より前に販売又
は公開されていた先行商品(乙1(THEORIGINALCEBULLASAX-STRAP・1996年発
売),乙2(ProtecLC305MNeckStrap・遅くとも平成25年2月4日発売),乙3(国
際公開第00/41589号・2000年7月20日公開),乙4(再公表特許第08
/107939号・平成20年9月12日公開)及び乙5(新型説明書公告本TWM
443110U1・2012年12月11日公開))に現れ,一般的に知れ渡っている5
点ばかりであり,いずれもサックス用ストラップの一般的な形態であるから,ありふ
れた形態である。原告商品の形態と被告商品の形態との共通点は,このようなありふ
れた形態にすぎない。
ウ原告がモデルチェンジによって変更されたと指摘するV型プレート,革パッド,
ブレード(紐)について詳しく見ると,原告商品のV型プレートと被告商品のV型プ10
レートでは,①プレートの中心から両端までの曲線の角度,②中心部のくぼみの有無,
③色彩,④穴の位置が異なり,美観は大きく異なる。革パッドは,横軸の全長が原告
商品のほうが約2㎝長い上,中央上部の形状が原告商品は窪みがあってM字状になっ
ているのに対し,被告商品はなだらかな山形状である。ブレード(紐)は,V型プレ
ートに対する通り方が異なる。15
⑵被告が原告商品に依拠していないこと
ア被告商品は,平成28年12月から平成29年1月に商品化されたものである
が,台湾在住のAが台湾所在の藝想文創有限公司に委託して,上記の先行商品を参考
に開発・製作し,被告に輸出したものであるから,原告商品に依拠して開発したもの
ではない。20
イ原告は,被告代表者が原告の商品形態を模倣したことを認め,これについて弁
明する旨のメールを送付した旨主張するが,同メールの文言を見ても被告代表者が原
告の商品形態を模倣したこと認める旨をうかがうことはできない。
2争点2(原告商品の形態が「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」
に該当するか)について25
【被告の主張】
サックス用ストラップは,演奏者がサックスをぶら下げて,両手で演奏できるため
の道具である。当該サックス用ストラップの機能や効用は,演奏に支障がでないよう
に呼吸を確保しながら楽な姿勢で演奏できる状態を保つ点にある。この機能や効用を
保つためには,演奏者の呼吸を妨げることがあってはならず,また首や肩にかかる荷
重を分散する必要がある。したがって,原告商品の特徴である④V型プレートによっ5
て,ストラップ装着時に首元を圧迫しない構造にすること,⑥革パッドにパットを入
れて衝撃を緩和することは,上記機能や効用を保つ上で不可欠の形態といえる。そし
て,V型プレートと革パッドをつなぐために,ブレード(紐)でつなぐ必要があり,
また,V型プレートにサックスをつなぐフックをブレード(紐)でつなぐ必要がある。
ブレード(紐)で接続するために,各部位に穴を開ける必要がある。また,演奏者に10
よって身長・腕・肩・胴の長さが異なることから,個人の体にフィットさせるために,
①②③個々のパーツを分解したり,⑤長さを調整できるようできるよう調整できるよ
うにする必要がある。このためにも,V型プレートに穴を開けてブレード(紐)を通
す構造にする必要があるのである。
以上のとおり,原告が主張する原告商品の特徴①ないし⑥は,いずれもサックス用15
ストラップの機能を確保するために不可欠な形態であるから,原告商品の形態は「当
該商品の機能を確保するために不可欠な形態」に該当する。
【原告の主張】
サックス用ストラップにおいて,「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」
とは,首から下げられる帯状又は紐状の輪に,サックスを引っかけるフックが付いて20
いるという形態であるが,原告商品の全体的形態は,単なる帯状又は紐状の輪にフッ
クを付けたものではなく,革パッド,V型プレート,ブレードクリンチ,ブレード(紐),
フックのフォルム,サイズ,材質,色彩等について多様な選択肢があり得るなかで,
工夫を凝らして特有の美観を有しているから,「当該商品の機能を確保するために不
可欠な形態」ではない。25
3争点3(原告商品が日本国内において最初に販売された日から起算して3年を
経過したか)について
【被告の主張】
ア原告商品は,遅くとも平成25年6月19日の時点において販売されており,
本件訴訟が提起された平成29年6月23日の時点において既に3年を経過してい
る。5
イ原告は,平成25年6月19日の時点において販売されていたのは,旧原告商
品であり,原告商品の販売開始時期は平成28年3月頃である旨主張する。しかし,
モデルチェンジの前後の形態が実質的に同一である場合には,モデルチェンジ前の商
品が最初に販売された時点がモデルチェンジ後の商品の「最初に販売された日」であ
ると解されるところ,原告商品と旧原告商品の革パッド,V型プレート,ブレードク10
リンチ,ブレード(紐)の通し方,フックは,美観が共通し,実質的に同一であるか
ら,旧原告商品が販売されていた遅くとも平成25年6月19日の時点が原告商品の
「最初に販売された日」である。
ウ原告が原告商品と旧原告商品との相違点として指摘するV型プレート,革パッ
ド及びブレード(紐)を見ても,以下のとおり,各パーツの基本形態を維持した軽微15
な変更にすぎない。
原告商品と旧原告商品のV型プレートは,中央下部の幅,4個の穴の位置,そ
れぞれの穴の距離,中央下部の窪みの位置・角度,両翼下部の角度,両翼の長さ,両
翼の穴の位置が共通している。主たる相違点は,上部のみであり,原告商品のV型プ
レートは,旧原告商品のV型プレートの中央から左右に伸びる両翼のうち,上部のみ20
を削ったにすぎない。
革パッドの長さや中央上部の形状部分の相違点はわずかな違いにすぎず,形態
の変更とはいえない。
ブレード(紐)の色彩は変化しているが,そもそも原告は各パーツをばら売り
しており,モデルチェンジ前の色彩の紐も販売されているから,色彩がモデルチェン25
ジされたとはいえないし,長さの変更もささいなものにすぎない。
【原告の主張】
ア原告商品の販売開始時期は,平成28年3月頃である。
イ被告は,原告商品は遅くとも平成25年6月19日の時点において販売されて
いたと主張するが,これは原告商品ではなく,モデルチェンジ前の商品である旧原告
商品である。原告商品は,旧原告商品に機能上及び外観上の改良を加えてモデルチェ5
ンジした商品であり,原告商品と旧原告商品とは実質的に同一とはいえないから,原
告商品の販売開始時期は平成28年3月頃であり,3年は経過していない。
ウ原告商品と旧原告商品とは,特にV型プレート,革パッド及びブレード(紐)
において,大きく相違している。
原告商品のV型プレートは,旧原告商品のV型プレートと比べ,中央から左右10
に伸びる両翼の形,角度,幅等の形状が大きく変更されており,両者の形態は実質的
に異なっている。V型プレートは,原告商品が他のサックス用ストラップと異なる特
徴的形状を有する原告製品の「顔」ともいうべき部分であり,その全体的形態の中で
も需要者が最も着目する部分である。
原告商品の革パッドは,旧原告商品の革パッドと比べ,中央部から左右の端ま15
での長さがそれぞれ約2.5㎝長くなり,旧原告商品の革パッドの中央上部にあった
山のような形状部分をなくしてくぼみを設けることで,革パッドが演奏者の首の後ろ
にフィットする形状となった。革パッドも需要者が着目し,特徴的形状を有している
部分である。
原告商品のブレード(紐)は,旧原告商品のブレード(紐)が白色をベースに20
灰色の模様が入ったものであったのが,黒色一色に変更され,長さも変更された。
4争点4(原告は本件請求の請求権者に該当するか)について
【原告の主張】
原告商品は,他社が開発した先行商品と同様の商品ではなく,原告自らの費用で自
社ブランド商品である原告商品を設計,開発,製造を行ったものであるから,本件請25
求の請求権者に該当する。
【被告の主張】
不競法2条1項3号は,他人が商品化のために資金・労力を投下した成果を他に選
択肢があるにもかかわらず殊更完全に模倣する行為を防止する趣旨の規定であるか
ら,この趣旨からすると,「自ら費用,労力を投下して,当該商品を開発して市場にお
いた者」のみが請求権者となると考えられる。しかるに,原告商品は,既に他社が開5
発し市場に流通している先行商品と同様の商品であり,原告は実質的に見て「自ら費
用,労力を投下して,当該商品を開発して市場におかれた者」とはいえない。したが
って,原告は請求権者に該当しない。
5争点5(原告の損害の有無及びその額)について
【原告の主張】10
被告は,被告商品を,平成28年11月頃から訴状提出日である平成29年6月ま
での約8か月間において,少なくとも毎月250本,合計2000本販売した。被告
商品の販売価格は,1本1万円であり,その利益額は1本4000円であるから,原
告の得た利益額は,800万円(=4000×2000)となる。また,本件訴訟追
行のための弁護士費用は80万円が相当である。15
したがって,原告は,被告に対し,不競法4条及び5条2項に基づき,損害賠償と
して880万円及び不法行為後の日である平成29年6月23日(訴状提出日)から
民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
【被告の主張】
否認し,又は争う。20
被告は,被告商品を現在まで87本程度しか販売しておらず,一本当たりの粗利益
は約1844円程度しかない。また,原告商品は日本国内を市場としており,海外に
は販売されていないが,被告商品は日本国内では販売されておらず,海外のみで販売
されているから,被告商品が流通したことにより原告商品の販売個数が減少したとは
いえない。25
なお,原告商品と旧原告商品との実質的同一性が肯定されるとしても,原告は個々
のパーツごとに販売しているのであるから,V型プレートと革パッド以外のパーツを
除外して寄与度減額すべきである。
第4当裁判所の判断
1争点3(原告商品が日本国内において最初に販売された日から起算して3年を
経過したか)について5
事案に鑑み,まず,争点3について判断する。
⑴不競法2条1項3号は,他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等を不正競争
行為とするところ,その趣旨は,他人が資金,労力を投下して商品化した商品の形態
を他に選択肢があるにもかかわらず殊更模倣した商品を,自らの商品として市場に提
供し,その他人と競争する行為は,模倣者においては商品化のための資金,労力や投10
資のリスクを軽減することができる一方で,先行者である他人の市場における利益を
減少させるものであり,事業者間の競争上不正な行為として位置付けるべきものとし
たことにあると解される。そして,同号に掲げる不正競争に関して,同法19条1項
5号イは,日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品に
ついて,その商品の形態を模倣した商品の譲渡等の行為について同法3条の規定を適15
用しないとしているところ,上記の同法2条1項3号の趣旨からすれば,「最初に販
売された日」の対象となる商品とは,保護を求める商品形態を具備した最初の商品を
意味するのであって,このような商品形態を具備しつつ,若干の変更を加えた後続商
品を意味するものではないと解される。
⑵本件において,木管楽器用ネックストラップである「バードストラップ」シリ20
ーズは平成22年に販売が開始された(甲1)。原告商品は旧原告商品からモデルチ
ェンジされ,平成28年3月頃に発売が開始されたものである(甲6)。両商品の全体
的な基本的形態に変更はなく,機能的な特徴にも変更はないが(甲5。原告も自認し
ている。),V型プレート,革パッド及びブレード(紐)が変更部分であり,具体的に
は別紙「原告商品と旧原告商品の変更点」の写真に示されるとおりである。25
ア原告商品と旧原告商品のV型プレートは,中央下部の幅,4個の穴の位置,そ
れぞれの穴の距離,中央下部の窪みの位置・角度,両翼下部の角度,両翼の長さ,両
翼の穴の位置が共通するが,両翼の上部が削られてその形状及び幅が両翼にかけて細
長く変更されている。上記変更により,原告商品のV型プレートの美観から受ける印
象は旧原告商品のV型プレートとは相当に異なるものといえる。そうすると,上記変
更は,V型プレートの形態としてはその美観において実質的に変更されたと評価し得5
る変更であって,しかも,V型プレートはサックス用ストラップの美観における特徴
的部分であり需要者が着目する部分であるといえるから,V型プレートの変更後の形
態は,美観の点において保護されるべき形態であると認められる。もっとも,V型プ
レートを有するサックス用ストラップは,旧原告商品はもとより他にも同種商品が存
在し(乙1,2),細長形状の形態も公開されているところであるから(乙4),ここ10
で保護されるのは,V型プレートの中央部の形状や両翼の角度・形状等を総合した特
有の形状に限られるというべきである。
他方,原告はこの変更によってV型プレートが軽量化・スリム化されたため,サッ
クス奏者の首に掛かる負担が軽減された旨主張するが,V型プレートが軽量化された
としてもその程度はわずかな違いにすぎないと推測されるところであり,サックス奏15
者に首に掛かる負担がどの程度軽減されたか明らかではないから,美観が変更された
以上に,サックス用ストラップとしての機能に変更が加えられたものとは認められな
い。
イ革パッドについては,横軸の全長が40数㎝のところが中央部から左右の端ま
での長さがそれぞれ数㎝長くなり,また,中央上部の形状が変更されているが(甲5,20
乙14),いずれも軽微な変更と評価すべきであり,保護を求める商品形態が変更さ
れたとは認められない。
ウブレード(紐)については,色彩が白色をベースに灰色の模様が入ったものか
ら黒色一色の模様なしのものに変更され,長さが数㎝長くなったものであるが(甲3
9,40),従前の色彩である白色をベースに灰色の模様が入ったブレード(紐)も個25
別のパーツとして販売されており,あらかじめ同封されているものが変更されたにす
ぎず(甲5,32,乙15),長さも軽微な変更と評価すべきであるから,保護を求め
る商品形態が変更されたとは認められない(原告自身のウェブサイトにおいても,変
更点とはされていない(甲5)。)。
⑶以上のとおり,原告商品のV型プレートの変更部分は,商品の形態において実
質的に変更されたものであり,その特有の形状が美観の点において保護されるべき形5
態であると認められるから,原告商品が「日本国内において最初に販売された日」は,
旧原告商品が最初に販売された日ではなく,原告商品が最初に販売された日である平
成28年3月頃であると認められる。
2争点1(被告商品は原告商品の形態を模倣したものといえるか)について
被告商品の形態が原告商品の形態と実質的に同一であるか否かについて検討する10
に,旧原告商品の不競法2条1項3号による保護期間が経過した後であっても原告商
品が同号の保護を受け得るのは,そのV型プレートの変更部分が商品の形態において
実質的に変更されたものであり,その特有の形状が美観の点において保護されるべき
形態であると認められるからである以上,前記1⑴に説示した同号の趣旨からすれば,
同号による保護を求め得るのはこの部分に基礎を置く部分に限られるというべきで15
ある。
そこで,原告商品と被告商品のV型プレートを比較すると,別紙「原告商品と被告
商品のV型プレートの比較」の写真に示されるとおりである(乙6)。原告商品と被告
商品とは,大きさはほぼ共通しており,基本的な構成態様は共通している。しかし,
原告商品は,中央部の下部の2つの穴と上部の間に窪みができており,下部が丸みを20
帯びているのに対し,被告商品は,中央部が下部に向かってなめらかに狭くなってお
り,中央部の上部の2つの穴の位置も異なっている。また,中央部の下面は,原告商
品が平面であるのに対し,被告商品は湾曲している。さらに,両製品は,両翼の角度
が異なるほか,先端部分の上面及び側面の角度も異なる。上記のとおり,原告商品の
形態が保護されるのは,そのV型プレートの特有の形状が美観の点において保護され25
るべき形態であると認められるからであるが,被告商品のV型プレートは,上記のよ
うな相違点があることにより,そのような特有の形状を備えているものとはいえず,
美観の点において異なる印象を与えるものであるから,原告商品と被告商品のV型プ
レートの美観に基礎を置く部分は実質的に同一とは認められないというべきである。
したがって,被告商品の形態は原告商品の形態と実質的に同一であるとはいえない
し,また,上記認定説示したところに鑑みると,被告が原告商品に依拠したというこ5
ともできないから,結局,被告商品が原告商品の形態を模倣したものと認めることは
できない。
3結論
以上によれば,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれ
も理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。10
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
嶋末和秀
裁判官
伊藤清隆
裁判官
西山芳樹
(別紙)
当事者目録
原告株式会社タツミ楽器5
同訴訟代理人弁護士棚瀬孝雄
同浦上俊一
同訴訟復代理人弁護士水野貴博
被告ForestoneJapan株式会社10
同訴訟代理人弁護士岩崎章浩
同補佐人弁理士本田史樹
(別紙)
被告商品目録
商品名ForestoneLeatherStrapforSaxophone
写真5
(別紙)
原告商品目録
商品名サックス用バードストラップ(BIRDSTRAPforSaxophone)
型番BSN-AW5
写真
(別紙)
旧原告商品目録
商品名サックス用バードストラップ(BIRDSTRAPforSaxophone)
型番BS-AW5
写真
(別紙)
原告商品の形態
全体的形態(外側)
全体的形態(内側)5
革バッド(外側)
革パッド(内側)5
ブレードクリンチ
V型プレート
ブレード(紐)
フック
(別紙)
被告商品の形態
全体的形態(外側)
全体的形態(内側)5
革バッド(外側)
革パッド(内側)
ブレードクリンチ
V型プレート
ブレード(紐)
フック
(別紙)
原告商品と被告商品の各構成態様
原告商品被告商品







A革パッド,ブレードクリンチ,V型プレー
ト,ブレード(紐)及びフックの5つのパ
ーツにより構成されているサックス用ス
トラップである
革パッド,ブレードクリンチ,V型プレー
ト,ブレード(紐)及びフックの5つのパ
ーツにより構成されているサックス用ス
トラップである
Bブレードクリンチの留めネジ(六角ボル
ト)を緩めてブレード(紐)を外すことに
より,上記5つのパーツ全てを分解するこ
とが可能なつくりとなっている
ブレードクリンチの留めネジ(六角ボル
ト)を緩めてブレード(紐)を外すことに
より,上記5つのパーツ全てを分解するこ
とが可能なつくりとなっている






C2枚の革を張り合わせ,内部に2つのクッ
ションを配置したパッドであり,中央から
2枚の革を張り合わせ,内部に2つのクッ
ションを配置したパッドであり,中央から
左右の端に向けてテーパードした形であ

左右の端に向けてテーパードした形であ

D外側の面は,光沢のある黒色の革であり,
シボ(皺)がある
外側の面は,光沢のある黒色の革であり,
シボ(皺)がある
E内側の面は,明るめのベージュの革である内側の面は,グレーがかったベージュの革
である
F革パッドの中央側に底辺,それぞれ左右に
頂点のある,丸みを帯びた三角形状のクッ
ションが2つ設けられている
革パッドの中央側に底辺,それぞれ左右に
頂点のある,丸みを帯びた三角形状のクッ
ションが2つ設けられている
G1つのクッションの横幅(革パッドの中央
側のクッション辺の真ん中から左端ない
し右端の頂点までの長さ)は約9cm,高さ
(革パッドの中央側のクッション辺の長
さ)は約4cm,厚みは約1cmである
1つのクッションの横幅(革パッドの中央
側のクッション辺の真ん中から左端ない
し右端の頂点までの長さ)は約9.5cm,高
さ(革パッドの中央側のクッション辺の長
さ)は約3.5cm,厚みは約1cmである
H革パッドの中央にはクッションがなく,く
ぼみがある
革パッドの中央にはクッションがなく,く
ぼみがある
I左右の端にブレード(紐)を通すための金
属のハトメがある
左右の端にブレード(紐)を通すための金
属のハトメがある
J革パッドの内周全体に黒糸の縫い目があ

革パッドの内周全体に黒糸の縫い目があ

K左右のハトメからクッションに向かって
楕円状の黒糸の縫い目がある
左右のハトメからクッションに向かって
楕円状の黒糸の縫い目がある
L革パッドの中央部から左右の端までの長
さは,約22.5cmである
革パッドの中央部から左右の端までの長
さは,約21.5cmである
M革パッドの中央部の幅は5.5cmである革パッドの中央部の幅は5cmである










N空洞の円柱状の金具であり,片側に若干テ
ーパーがある
空洞の円柱状の金具であり,片側に若干テ
ーパーがある
O光沢のある黒色の金属である若干光沢のある黒色の金属である
Pブレード(紐)を固定するためのシルバー
の六角ボルトが表面から内側にねじ込ま
れている
ブレード(紐)を固定するためのシルバー
の六角ボルトが表面から内側にねじ込ま
れている
Q高さは約1.2cmであり,直径は約0.7cmで
ある
高さは約1.2cmであり,直径は約0.7cmで
ある
R表面にロゴマークが付されている表面にロゴマークが付されている
S革パッドの左右の両端に配置され,当該両
端のハトメを通したブレード(紐)を固定
している
革パッドの左右の両端に配置され,当該両
端のハトメを通したブレード(紐)を固定
している








T中央部の四角形状とそこから左右に伸び
る辺とからなるプレートである
中央部の四角形状とそこから左右に伸び
る辺とからなるプレートである
U光沢のある黒色の金属である若干光沢のある黒色の金属である
V中央の四角形状の部分にブレード(紐)を
通すための4つの穴がある
中央の四角形状の部分にブレード(紐)を
通すための4つの穴がある
WV型プレートの左右の端にブレード(紐)
を通すための穴が1つずつある
V型プレートの左右の端にブレード(紐)
を通すための穴が1つずつある
X革パッドとフックの間に配置され,革パッ
ドを通した左右のブレード(紐)をそれぞ
れV型プレートの左右端の穴を通して中
央部でまとめ,フックをぶら下げるための
構造を有している
革パッドとフックの間に配置され,革パッ
ドを通した左右のブレード(紐)をそれぞ
れV型プレートの左右端の穴を通して中
央部でまとめ,フックをぶら下げるための
構造を有している
Y中央の四角形状の部分にロゴマークが付
されている
中央部から右に伸びる辺の部分にロゴマ
ークが付されている
ZV型プレートの左右の幅(左端から右端ま
での直線距離)は約14cm,中央の四角形
状の底辺の長さは約2cm,その高さは約
3cmである
V型プレートの左右の幅(左端から右端ま
での直線距離)は約14cm,中央の四角形
状の底辺の長さは約2cm,その高さは約
2.5cmである
aV型プレートの厚みは約0.3cmであるV型プレートの厚みは約0.3cmである









b黒色の編み込みの紐である黒色の編み込みの紐である
c太さ(直径)は約0.3cmである太さ(直径)は約0.3cmである
d革パッドのハトメを通ってブレード(紐)
で固定され,V型プレートを介してフック
革パッドのハトメを通ってブレード(紐)
で固定され,V型プレートを介してフック
を吊り下げているを吊り下げている



e光沢のある銀色の金属フックであり,紐を
通す輪とサックスに掛けるフック部分か
らなり,両者は回転式で接続されている
光沢のある金色の金属フックであり,紐を
通す輪とサックスに掛けるフック部分か
らなり,両者は回転式で接続されている
fフック部分は,バネで開閉されるフック部分は,バネで開閉される
gフック部分に無色透明のゴムチューブが
設置されている
フック部分に無色透明のゴムチューブが
設置されている
hV型プレートを介してブレード(紐)に吊
り下げられている
V型プレートを介してブレード(紐)に吊
り下げられている
(別紙)
原告商品と旧原告商品の変更点
1V型プレート(上が旧原告商品,下が原告商品)
2革パッド(上が旧原告商品,下が原告商品)
3ブレード(紐)(上が旧原告商品,下が原告商品)
(別紙)
原告商品と被告商品のV型プレートの比較
(上が原告商品,下が被告商品)

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
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すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
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学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
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詳細は、面談の上、決定させてください。

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