弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
一 当事者の求めた裁判
(控訴人)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は東京都に対し三九九万九四九〇円を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(被控訴人)
控訴棄却
二 当事者の主張
当事者双方の主張は、控訴人の当審における主張を次のとおり付加するほかは、原
判決「事実」の「第二 当事者の主張」記載のとおりであるから、これをここに引
用する。
(控訴人)
第一次協定は、反対同盟によるゴミ焼却場建設阻止行動の結果、昭和四三年八月七
日、東京都と北清掃工場付近住民との間に締結されたが、右付近住民の総数は六二
一一名にのぼっている。
このような協定締結の経緯及び当事者数の点から見ると、第一次協定は特定人と特
定人との間の権利義務を定めた契約ではなく、多数の当事者に共通の権利義務を定
めた合同行為と解すべきである。すなわち第一次協定は、右協定成立に関与した者
のみ効力を及ぼす契約ではなく、右協定成立以後の北清掃工場付近住民全体に効力
を及ぼす実質的な法定立行為である。それゆえ第一次協定三条は、北清掃工場の付
近住民一般に、旧国鉄変電所跡地を原則として緑地として利用する権利を認めたも
のであり、第一次協定に違反する本件契約は違法であり無効である。
なお第一次協定三条が、旧国鉄変電所跡地を原則として緑地とすることとしたの
は、右協定成立当時の北清掃工場の敷地が店舗住宅の密集地にあって、しかも既設
のゴミ焼却場に比べて三分の一程度に狭小であったからである。
三 証拠(省略)
○ 理由
一 当裁判所も、控訴人の東京都に代位した本件損害賠償請求は理由がないと判断
する。その理由は、次のとおり付加するほかは、原判決「理由」記載のとおりであ
るから、これをここに引用する。
1 控訴人は第一次協定は契約ではなく、多数の当事者に共通の権利義務を定めた
合同行為であると主張する。
しかしながら合同行為とは、数人が共通の権利義務の変動を目的として共同してす
る法律行為であり、意思表示の向けられる方向が同じである点で、相対立する意思
表示から成り立つ契約とは異なると観念されている。これを本件についてみるに、
成立に争いのない甲第五号証及び弁論の全趣旨により成立の認められる甲第六号証
によると、第一次協定は、六〇〇〇名を超す原告が建設大臣を被告として提訴し
た、東京地方裁判所昭和四一年(行ウ)第七八号ゴミ焼却事業及びその執行年度割
の変更決定取消請求事件における、裁判所からの和解勧告を契機として、右原告ら
と実際にゴミ焼却場を設置する東京都との間に昭和四三年八月七日裁判外で締結さ
れた、いわゆる公害防止協定であり、右協定書一条二項は「北清掃工場の付近住民
は、東京都が本協定書の各条項を厳守することを条件に北清掃工場の操業を認め
る。」と規定していて、ゴミ焼却場建設に反対する付近住民と、その建設を促進す
る東京都との間の相対立する意思表示から成り立つ公法上の契約であることが明ら
かであり、合同行為と解することはできない。右協定の一方当事者である北清掃工
場付近住民の総数が六〇〇〇名を超すことは認められるが、そのことにより右協定
の性質が契約ではなく、合同行為となるものではない。
2 なお控訴人は、第一次協定を締結したゴミ焼場設置反対期成同盟と、平成元年
九月二〇日に東京都と「北清掃工場の建替に伴う地元還元公共施設建設に係わる設
計の作成に関する協定」(本件協定)を締結した志茂反対同盟とは別個の組織であ
り、本件協定締結により、第一次協定の内容は変更されないと主張する。
しかしながら弁論の全趣旨により成立の認められる甲第二、三号証、第一一号証、
原本の存在及びその成立に争いのない甲第一六号証、成立に争いのない甲第一八号
証、乙第二号証の一、二、第五、六号証、並びに弁論の全趣旨によると、次の事実
が認められる。
東京都は昭和五八年八月の運営協議会で、北清掃工場の全面的な建直し拡張計画を
発表した。そのため、従前のゴミ焼場設置反対期成同盟の有志が中心となって、都
側と交渉する組織体として同年一〇月志茂反対同盟が結成され、右同盟は、東京都
が取得していた変電所跡地の暫定利用に関する確認書を、都と取り交わした。その
後、志茂反対同盟は変電所跡地に還元施設を建設する方針を決定したので、右方針
に反対する控訴人は昭和六二年三月八日志茂反対同盟を脱退した。昭和六三年一〇
月に開催された運営協議会で、変電所跡地に還元施設を建設することが決定し、同
月二五日付で志茂反対同盟が、都知事に対し、変電所跡地に還元施設の建設を求め
る内容の要望書を提出した。平成元年九月二〇日東京都は志茂反対同盟との間に、
北清掃工場近隣住民の右還元施設に関する意向調査及び同施設基本設計の作成業務
を、都が反対同盟の推薦する業者に業務委託し、これに必要な経費として右業者に
対し四〇〇万円を限度として支払う旨の本件協定を締結し、右協定に基づき、東京
都清掃局長である被控訴人は同年九月二九日生活建築研究所ことAとの間に、調査
設計業務委託契約(本件契約)を締結して、平成二年一月、都はAへ右委託科三九
九万九四九〇円を支払った。
右の事実によると、本件協定を締結した志茂反対同盟は、第一次協定を締結したゴ
ミ焼場設置反対期成同盟とは同一の組織ではないが、右同盟を事実上承継してい
て、地域住民の意向を代表とする組織であること、及び第一次協定と本件協定との
間には二一年が経過しているが、いずれも地域住民の意向に基づき締結されたもの
であることが認められろ。さらに、第一次協定三条は、変電所跡地につき原則とし
て緑地とすると規定しているに過ぎず、将来にわたり緑地として維持する法律上の
債務を都に負担させたものではない。これらによると、第一次協定の内容は本件協
定締結により適法に変更されたものと判断でき、東京都の本件委託料支払につき、
何ら違法な点は認められない。
したがって、控訴人の本件損害賠償請求はいずれも理由がない。
二 以上のとおりであって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれ
を棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条
を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 藤井正雄 大藤 敏 水谷正俊)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛