弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人高野弦雄、同樋口俊二の上告理由第一点および上告代理人水崎幸蔵、
同上田正博の上告理由第一点について。
 論旨は、原審には昭和二〇年法律第六四号により改正された農地調整法六条三号
の解釈適用を誤つた違法があるという。しかし、被上告人が上告人から農地である
本件土地を買い受けた昭和二一年二月一八日当時は、農地調整法五条(昭和二〇年
法律六四号による改正後のもの)により、一般に農地の所有権を取得するためには
地方長官又は市町村長の認可を受けることを要するとともに、同法六条三号によつ
て、買主が耕作をする目的で農地の所有権を取得する場合には右認可を受けること
を要しないものとされていたが、右の場合において、当該農地が小作地であるとき
を排除する旨の規定はないのであり、小作地であつても、同法九条により市町村農
地委員会の承認を得て小作契約を合意解約することができたことを思いあわせれば、
当該農地について第三者のために小作契約が締結されていても、同法六条三号にい
わゆる農地を耕作の目的に供するために前条に掲げる権利を取得する場合にあたる
ものというを妨げないのであり、これと同趣旨に出た原審の判断は相当である。論
旨は、これと異なる見解に立つて原判決を非難するに帰するものであつて、採用し
えない。
 上告代理人高野弦雄、同樋口俊二の上告理由第二点について。
 原判決(引用の第一審判決を含む。)挙示の証拠関係に照らせば、本件土地の買
受について訴外Dが被上告人の代理人であつた旨の原審の認定は、是認することが
できる。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、
採用しえない。
 同第三点および第四点ならびに上告代理人水崎幸蔵、同上田正博の上告理由第二
点について。
 原判決(引用の第一審判決を含む。)挙示の証拠関係に照らせば、被上告人が上
告人から買い受けた本件土地について昭和二一年二月末か三月頃に指図による占有
移転の方法により引渡を受けた旨の原審の事実認定判断は、是認するに足りる。論
旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実認定を非難するか、右認定事
実に基づいて原審の適法にした判断を非難するに帰し、採用しえない。
 上告代理人高野弦雄、同樋口俊二の上告理由第五点について。
 原審は、上告人および被上告人間の本件土地売買に関して作成された契約書(甲
一号証)の物件目録中に所論(五)ないし(七)の三筆の土地の記載がないことを考慮
したうえ、その挙示の証拠によつて、右三筆の土地が売買の目的とされたことを認
定しているのであつて、右証拠関係に照らせば、右認定は是認することができ、そ
の間に所論のように経験則に違反する点は認められない。したがつて、論旨は採用
しえない。
 上告代理人水崎幸蔵、同上田正博の上告理由第三点について。
 所論証人の証言に照らせば、被上告人の上告人からの本件土地買受は耕作を目的
とするものであつた旨の原審(引用の第一審判決を含む。)の認定は、是認するに
足りる。したがつて、論旨は採用しえない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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