弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人Aの弁護人宮田桂子,同大木和弘の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲
法13条,19条,31条,36条違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの規
定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23
年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第25
18号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年
(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)
及びその趣旨に照らして明らかであるから,理由がなく,その余は,憲法違反,判
例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であっ
て,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
被告人Bの弁護人鎌田正聰,同田瀬英敏,同川口誠の上告趣意のうち,死刑制度
に関して憲法13条,31条,36条違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの
規定に違反しないことは上記のとおりであるから,理由がなく,その余は,憲法違
反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,
刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,各所論にかんがみ記録を調査しても,いずれも刑訴法411条を適用すべ
きものとは認められない。
付言すると,本件は,(1)オウム真理教(教団)幹部の被告人両名が,共犯者
らと共謀の上,不特定多数の乗客らを殺害しようと企て,平日の午前8時ころ,東
京都内の地下鉄車内等に化学兵器である神経剤のサリンを発散させ,サリンガスを
吸入させるなどして,乗客や地下鉄職員計12名を殺害するとともに,計14名に
傷害を負わせたがその目的を遂げず(いわゆる地下鉄サリン事件),(2)被告人
両名が,共犯者らと共謀の上,自動小銃約1000丁を製造しようと企て,山梨県
内の教団施設で,自動小銃の部品多数を製作するなどしたが,上記施設が警察によ
る捜索を受けるなどしたため,その目的を遂げず,(3)被告人Bが,共犯者らと
共謀の上,(2)の犯行の間に,同犯行で製作した部品1式を組み立てて小銃1丁を
製造し,(4)被告人Aが,共犯者らと共謀の上,公衆便所の利用者らを殺害しよ
うと企て,祝日の夕方,新宿駅の地下街にある公衆便所に致死性の毒ガスである青
酸ガスの時限式発生装置を仕掛けたが,青酸ガスを発生させるに至らなかったた
め,その目的を遂げず,(5)被告人Aが,共犯者らと共謀の上,東京都知事を殺
害することなどを企て,爆発物1個を製造して郵送し,都職員が郵便物の点検作業
をしていた際に爆発させ,同人に傷害を負わせたが,殺害の目的を遂げなかった,
というものである。
(1)の地下鉄サリン事件は,教団の組織防衛等を目的とし,警察の強制捜査を阻
止,かく乱するため組織的,計画的に行われた無差別大量殺人行為であり,極めて
反社会性の強い法治国家に対する挑戦ともいうべき犯行である。同事件において
は,殺傷能力の極めて高いサリンを通勤客らが集中する平日朝の時間帯をねらい,
3つの路線の5本の地下鉄車内等において一斉に発散させ,12名を死亡させ,多
数の者にサリン中毒症の傷害を負わせており,その犯行態様は残虐で非人道的とい
うほかなく,結果も極めて重大である。被害者らには何の落ち度もなく,殺害され
た被害者の遺族や今なお深刻な健康被害に苦しんでいる負傷者らの処罰感情は極め
て厳しい。同事件が社会に与えた衝撃や不安は非常に大きいものがあった。(4),
(5)の事件も,(1)の犯行後,捜査のかく乱等をねらって行われた反社会性の強い殺
人未遂行為等であり,(5)の犯行の被害者には重篤な障害を残す大きな被害を与え
ている。
(2),(3)の犯行は,教団の武装化によりその勢力の拡大を図るべく,多数の信者
らを動員して,膨大な数の銃器部品を製作するなどし,大量の銃器を製造しようと
し,1丁を実際に製造した極めて反社会性の強い大規模な組織的計画的犯行であ
り,この犯行が,社会に与えた不安も甚大である。
被告人Aは,上記のうち(1),(2),(4),(5)の各犯行に積極的に加わり,(1)の
犯行では,地下鉄車内でサリン入りのナイロン・ポリエチレン袋を傘の先で突き刺
してサリンを発散させ,同被告人の担当した路線において1名を死亡させ2名にサ
リン中毒症の重傷を負わせている。また,被告人Bは,上記のうち(1)ないし(3)の
各犯行に積極的に加わり,(1)の犯行では,被告人Aと同様の行為を行い,被告人
Bの担当した路線において1名を死亡させ重篤な症状の者1名を含む3名にサリン
中毒症の重傷を負わせている。
以上の事情に照らすと,被告人両名の刑責は誠に重いというほかはなく,より上
位の教団幹部の指示を受けて各犯行を行ったこと,反省の情を示していること等の
被告人両名のために酌むべき事情を十分考慮しても,原判決が維持した被告人両名
に対する第1審判決の死刑の各科刑は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを
是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官大野宗公判出席
(裁判長裁判官竹内行夫裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官
古田佑紀)

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