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平成29年3月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成28年(行ケ)第10172号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成29年2月16日
判決
原告X
同訴訟代理人弁護士森博之
同訴訟代理人弁理士稲葉良幸
佐藤宏樹
吉川雅也
被告株式会社ミクニ
同訴訟代理人弁理士栗林三男
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を
30日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2015-800097号事件について平成28年3月24日にし
た審決中,特許第4794769号の請求項1,3ないし5及び7に係る部分を取
り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成13年8月2日,発明の名称を「エンジン制御装置,ECU
(ElectronicControlUnit)およびECUケース」とする特
許出願をし,平成23年8月5日,設定の登録(特許第4794769号)を受け
た(請求項の数7。以下,この特許を「本件特許」という。甲6)。
(2)原告は,平成27年3月31日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明に
ついて特許無効審判を請求し,無効2015-800097号事件として係属した。
(3)被告は,平成27年7月31日,発明の名称を「エンジン制御装置およびE
CUケース」とし,請求項2及び6を削除することなどを内容とする訂正請求をし
た(請求項の数5。以下,この訂正を「本件訂正」という。甲7。なお,この訂正
請求は,同年9月11日付け手続補正書(甲8)により,補正された。)。
(4)特許庁は,平成28年3月24日,「特許第4794769号の明細書及び
特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり
訂正することを認める。特許第4794769号の請求項2及び6に係る特許につ
いての本件審判請求を却下する。特許第4794769号の請求項1,3ないし5
及び7についての本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記
載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月1日,原告に
送達された。
(5)原告は,平成28年8月1日,本件審決中,本件特許の請求項1,3ないし
5及び7に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1,3ないし5及び7の記載は,次のとお
りである(甲7)。以下,本件訂正後の請求項1,3ないし5及び7に記載された
発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1,3ないし
5及び7を併せて,「本件発明」という。また,その明細書(甲6~8)を,図面
を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同
じ。)。
【請求項1】スロットルボディと,/前記スロットルボディとは別工程において
作成された,回路基板を有するECU(ElectronicControl
Unit)を格納するECUケースと,/前記スロットルボディと前記ECUケー
スとを取り付けする取り付け手段と,/を備えたエンジン制御装置において,/前
記ECUケースは,外部に突出する凸部状の突出部を備え,/前記突出部は,内部
に設けられた凹部を備え,/前記凹部は,前記回路基板の一方の面に取り付けられ
たTPS(ThrottlePositionSensor),吸気圧力セン
サおよび吸気温度センサの少なくとも一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の
面から突出した部材を格納し,/前記突出部は,前記ECUケースが前記スロット
ルボディに取り付けられるときに,前記スロットルボディに嵌合されることを特徴
とするエンジン制御装置。
【請求項3】TPS(ThrottlePositionSensor),
吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少なくとも一つのセンサを有する回路基板
を格納し,スロットルボディに取付けられるECUケースにおいて,/前記ECU
ケースは,外部に突出する凸部状の突出部を備え,/前記突出部は,内部に設けら
れた凹部を備え,/前記凹部は,前記回路基板の一方の面に取り付けられた前記T
PS,前記吸気圧力センサおよび前記吸気温度センサの少なくとも一つのセンサを
含む,前記回路基板の一方の面から突出した部材を格納し,/前記突出部は,前記
ECUケースが前記スロットルボディに取り付けられるときに,前記スロットルボ
ディに嵌合されることを特徴とするECU(ElectronicContro
lUnit)ケース。
【請求項4】さらに,前記凸部を設けた面に各種データの入出力をおこなうため
の集合入出力端子を備えたことを特徴とする請求項3に記載のECUケース。
【請求項5】前記TPSを格納する前記突出部の前記凹部は,前記ECUケース
が前記凹部内に突出して形成されたホール素子用突出部を備え,前記TPSを構成
するステータとホール素子を前記ホール素子用突出部の内部に格納し,/前記ホー
ル素子用突出部は,前記突出部が前記スロットルボディに嵌合されるとき,前記ス
ロットルボディ側に備えられスロットル弁の開閉に応じて回動する磁石が設けられ
る部位に嵌合することを特徴とする請求項1に記載のエンジン制御装置。
【請求項7】前記TPSを格納する前記突出部の前記凹部は,前記ECUケース
が前記凹部内に突出して形成されたホール素子用突出部を備え,前記TPSを構成
するステータとホール素子を前記ホール素子用突出部の内部に格納し,/前記ホー
ル素子用突出部は,前記突出部が前記スロットルボディに嵌合されるとき,前記ス
ロットルボディ側に備えられスロットル弁の開閉に応じて回動する磁石が設けられ
る部位に嵌合することを特徴とする請求項3に記載のECUケース。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,①
本件発明1及び3は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」と
いう。)と同一ではないから,特許法29条1項3号の規定に違反して特許された
ものではない,②本件発明1,3ないし5及び7は,引用発明1に基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものではないから,同法29条2項の規定に違反
して特許されたものではない,③本件発明1,3ないし5及び7は,下記イの引用
例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)及び引用発明1に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものではないから,同法29条2項の規定
に違反して特許されたものではない,④本件発明は,後記(4)のとおり,その特許請
求の範囲の記載が,同法36条6項2号に規定する要件(以下「明確性要件」とい
うことがある。)を満たしている,などというものである。
ア引用例1:特開2001-73828号公報(平成13年3月21日公開。
甲1)
イ引用例2:特開平5-263735号公報(甲2)
(2)引用発明1との対比について
本件審決が認定した引用発明1,これと本件発明1及び3との一致点及び相違点
は,以下のとおりである。
ア引用発明1
(ア)引用発明1A
スロットルボディ11と,/スロットルボディ11とは別工程において作成され
た,センサ基板44及び素子基板45を格納するユニットハウジング46と,/ス
ロットルボディ11とユニットハウジング46とを結合するクリップ又はビスと,
を備えたエンジン制御装置において,/ユニットハウジング46は,内部に設けら
れる凸部状の突起部を備え,/突起部は,内部に設けられた凹部を備え,/凹部は,
センサ基板44の一方の面に取り付けられたスロットルセンサSthの固定子40
sの一部と,回転子40rの中心軸48の一部を収納し,/突起部は,ユニットハ
ウジング46がスロットルボディ11に取り付けられるときに,スロットルボディ
11に嵌合される,/エンジン制御装置。
(イ)引用発明1B
スロットルセンサSth及びブースト負圧センサSpbを有するセンサ基板44
及び素子基板45を格納し,スロットルボディ11に取付けられる電子制御ユニッ
トUを構成するユニットハウジング46において,/ユニットハウジング46は,
内部に設けられる凸部状の突起部を備え,/突起部は,内部に設けられた凹部を備
え,/凹部は,センサ基板44の一方の面に取り付けられて当該一方の面から突出
したスロットルセンサSthの固定子40sの一部と,回転子40rの中心軸48
の一部を収納し,/突起部は,ユニットハウジング46がスロットルボディ11に
取り付けられるときに,スロットルボディ11に嵌合される,/ユニットハウジン
グ46。
イ本件発明1と引用発明1Aとの対比
(ア)一致点
スロットルボディと,スロットルボディとは別工程において作成された,回路基
板を有するECUを格納するECUケースと,スロットルボディとECUケースと
を取り付けする取り付け手段と,を備えたエンジン制御装置において,ECUケー
スは,設けられる凸部状の突起部を備え,突起部は,内部に設けられた凹部を備え,
突起部は,ECUケースがスロットルボディに取り付けられるときに,スロットル
ボディに嵌合される,エンジン制御装置。
(イ)相違点
a相違点a
「設けられる凸部状の突起部」に関して,本件発明1においては「外部に突出す
る凸部状の突出部」を備えるのに対し,引用発明1Aにおいては「内部に設けられ
る凸部状の突起部」を備える点。
b相違点b
本件発明1においては「凹部は,回路基板の一方の面に取り付けられたTPS,
吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少なくとも一つのセンサを含む,前記回路
基板の一方の面から突出した部材を格納」するのに対し,引用発明1Aにおいては
「凹部は,回路基板の一方の面に取り付けられたTPS,吸気圧力センサおよび吸
気温度センサの少なくとも一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の面から突出
した部材を格納」しない点。
ウ本件発明3と引用発明1Bとの対比
(ア)一致点
TPS,吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少なくとも一つのセンサを有す
る回路基板を格納し,スロットルボディに取り付けられECUケースにおいて,E
CUケースは,設けられる凸部状の突起部を備え,突起部は,内部に設けられた凹
部を備え,突起部は,ECUケースがスロットルボディに取り付けられるときに,
スロットルボディに嵌合される,ECUケース。
(イ)相違点
a相違点c
「設けられる凸部状の突起部」に関して,本件発明3においては「外部に突出す
る凸部状の突出部」を備えるのに対し,引用発明1Bにおいては「内部に設けられ
る凸部状の突起部」を備える点。
b相違点d
本件発明3においては「凹部は,回路基板の一方の面に取り付けられたTPS,
吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少なくとも一つのセンサを含む,前記回路
基板の一方の面から突出した部材を格納」するのに対し,引用発明1Bにおいては
「凹部は,回路基板の一方の面に取り付けられたTPS,吸気圧力センサおよび吸
気温度センサの少なくとも一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の面から突出
した部材を格納」しない点。
(3)引用発明2との対比について
本件審決が認定した引用発明2,これと本件発明1及び3との一致点及び相違点
は,以下のとおりである。
ア引用発明2
(ア)引用発明2A
スロットルボディ42と,/スロットルボディ42に取り付けられる,センサ基
板12及びエンジン制御基板13を格納するベース47及びカバー17と,/スロ
ットルボディ42にエンジン制御装置48を取り付けるねじと,/を備えるエンジ
ン制御装置48。
(イ)引用発明2B
センサユニット9を有するセンサ基板12と,/センサ基板12を格納するベー
ス47及びカバー17と,を備え,/スロットルボディ42に取り付けられる/エ
ンジン制御装置48。
イ本件発明1と引用発明2Aとの対比
(ア)一致点
スロットルボディと,スロットルボディとは別工程において作成された,回路基
板を有するECUを格納するECUケースと,ECUケース及びスロットルボディ
を取り付けする取り付け手段と,を備えたエンジン制御装置。
(イ)相違点e
本件発明1は,「ECUケースは,外部に突出する凸部状の突出部を備え,前記
突出部は,内部に設けられた凹部を備え,前記凹部は,前記回路基板の一方の面に
取り付けられたTPS,吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少なくとも一つの
センサを含む,前記回路基板の一方の面から突出した部材を格納し,前記突出部は,
前記ECUケースがスロットルボディに取り付けられるときに,前記スロットルボ
ディに嵌合される」という構造を有するのに対して,引用発明2Aは,そのような
構造を有しない点。
ウ本件発明3と引用発明2Bとの対比
(ア)一致点
センサを有する回路基板を格納し,スロットルボディに取り付けられるECUケ
ース。
(イ)相違点
a相違点f
本件発明3は,「TPS,吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少なくとも一
つのセンサを有する回路基板」を有するのに対し,引用発明2Bにおいては,「セ
ンサユニット9を有するセンサ基板12」を有する点。
b相違点g
本件発明3は,「ECUケースは,外部に突出する凸部状の突出部を備え,前記
突出部は,内部に設けられた凹部を備え,前記凹部は,前記回路基板の一方の面に
取り付けられたTPS,吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少なくとも一つの
センサを含む,前記回路基板の一方の面から突出した部材を格納し,前記突出部は,
前記ECUケースがスロットルボディに取り付けられるときに,前記スロットルボ
ディに嵌合される」という構造を有するのに対して,引用発明2Bは,そのような
構造を有しない点。
(4)明確性要件について
被告が提出した口頭審理陳述要領書(甲15)によれば,本件発明において,①
「外部」とは,ECUケースの外部(外側)を意味すること,②基板とつながって
いなくても「回路基板の一方の面から突出した部材」に該当するところ,図14に
おいて,ホール素子102が回路基板100の一方の面に取り付けられて一方の面
から突出していて,この先端部にステータ110,磁石110
ママ
及び(アウター)ヨ
ーク112が配置されて構成されたTPSは,回路基板100の一方の面に取り付
けられて,回路基板100の一方の面から突出している部材ということができるこ
となどが明らかになった。
これらのことから,本件発明は明確性要件を満たしている。
4取消事由
(1)引用発明1に基づく新規性及び進歩性に係る判断の誤り(取消事由1)
ア引用発明1の認定の誤り(取消事由1-1)
イ本件発明1の新規性及び進歩性に係る判断の誤り(取消事由1-2)
(ア)相違点の認定の誤り
(イ)新規性に係る判断の誤り
(ウ)進歩性に係る判断の誤り
ウ本件発明3の新規性及び進歩性に係る判断の誤り(取消事由1-3)
(ア)相違点の認定の誤り
(イ)新規性及び進歩性に係る判断の誤り
エ本件発明4,5及び7の進歩性に係る判断の誤り(取消事由1-4)
(2)引用発明2に基づく進歩性に係る判断の誤り(取消事由2)
ア本件発明1の進歩性に係る判断の誤り(取消事由2-1)
イ本件発明3の進歩性に係る判断の誤り(取消事由2-2)
ウ本件発明4,5及び7の進歩性に係る判断の誤り(取消事由2-3)
(3)明確性要件に係る判断の誤り(取消事由3)
第3当事者の主張
1取消事由1(引用発明1に基づく新規性及び進歩性に係る判断の誤り)につ
いて
〔原告の主張〕
(1)取消事由1-1(引用発明1の認定の誤り)
ア本件発明における「外部」の意義
本件明細書の発明の詳細な説明には,「外部」という用語の定義は記載されてい
ない。しかし,本件発明1及び3の特許請求の範囲には,「前記ECUケースは,
外部に突出する凸部状の突出部を備え,」,「前記突出部は,前記ECUケースが
前記スロットルボディに取り付けられるときに,前記スロットルボディに嵌合され
る」ことが規定されているから,本件発明における「外部」とは,センサ基板の配
置される方向にかかわらず,ECUケースにおいてスロットルボディに向かう方向
であると解すべきである。
本件発明1及び3の特許請求の範囲には,突出部とECUとの位置関係は何ら規
定されていないから,「外部」は,ECUが存在する方向とは逆方向の場合もあれ
ば,ECUが存在する方向に,ECUが存在する内部を超えて存在する場合も含ま
れる。
イ引用発明1の認定
引用例1において,ユニットハウジング46の突起部は,スロットルボディ11
に取り付けられるときにスロットルボディ11に嵌合されるのであるから,ユニッ
トハウジング46には,下方に突出する凸部状の突起部があり,該突起部はユニッ
トハウジング46の「外部」に突出するものである。よって,本件審決が,ユニッ
トハウジング46は,「内部に設けられる凸部状の突起部」を備える旨認定したの
は,誤りである。
なお,本件審決は,引用例1におけるユニットハウジング46には,下方に突出
する凸部状の突起部があるが,該突起部はユニットハウジング46の外部に突出す
るものではなく,ユニットハウジングの内部(内側)に設けられるものである旨判
断した。一方で,本件審決は,明確性要件に係る判断において,ECUケース2の回
路基板100側,すなわちECUケース2の内部(内側)に設けられているものを
「突出部」と認定した。このように,本件審決は,本件発明の「外部」の用語の意
義について,前者と後者で異なる解釈を採用するものであって,不当である。
(2)取消事由1-2(本件発明1の新規性及び進歩性に係る判断の誤り)
ア相違点の認定の誤り
(ア)相違点aの認定の誤り
引用発明1Aは,前記(1)のとおり,「外部に突出する凸部状の突出部」を備える
から,本件審決における相違点aの認定は,本来一致点とされるべき点を相違点と
するものであって,誤りである。
(イ)相違点bの認定の誤り
a本件発明における「格納」の意義
本件明細書の発明の詳細な説明には,「格納」という用語の定義は記載されてい
ない。しかし,本件明細書の【0054】には,【図15】において「ECUがE
CUケースに格納されている」ことが記載されている。そして,同図において,吸
気温度センサ101は,ECUケース2(【図2】内のECUケース2自体のハッ
チング部分)内に一部は納まっているが,全ては納まっていない。このことから,
本件明細書において,「格納」という用語は,一部が納まるという意味で使用され
ていることが分かる。また,【0037】には,回路基板100に取り付けられ電
気的に接続された各種センサが凹部による空間に「格納」されることが記載されて
いるが,【図15】の吸気温度センサ101,【図14】のTPSであるステータ
110やホール素子102,磁石111,(アウター)ヨーク112,【図16】
の吸気圧力センサ103は,いずれも凹部内にその一部は納まっているが,全ては
納まっていない。
したがって,本件発明における「格納」は,全てが納まる場合に限定されるもの
ではない。
なお,本件発明の特許請求の範囲の記載は,「前記回路基板の一方の面から突出
した部材を格納し,」であって,「前記回路基板の一方の面から突出した部材のう
ちのECUケースから突出する部分を格納し,」ではないし,特許請求の範囲に
「前記突出部は,内部に設けられた凹部を備え,前記凹部は…」と記載されている
ように,「凹部」は,突出部の内部に設けられるものに限定されることが明らかで
あるから,被告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づかないものであって,失当
である。
b本件発明1と引用発明1Aとの対比
引用発明1Aにおいて,ユニットハウジング46の突起部の間には内部に設けら
れた凹部があり,「該凹部は,センサ基板44の一方の面に取り付けられたスロッ
トルセンサSthの固定子40sの一部と,回転子40rの中心軸48の一部を収
納」するものである。
そして,前記aのとおり,本件発明における「格納」は,全てが納まる場合に限
定されるものではないから,引用発明1Aの上記構成は,本件発明1における「前
記凹部は,前記回路基板の一方の面に取り付けられたTPS(Throttle
PositionSensor),吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少な
くとも一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の面から突出した部材を格納し」
との構成に相当する。
よって,本件審決における相違点bの認定は,本来一致点とされるべき点を相違
点とするものであって,誤りである。
イ新規性に係る判断の誤り
前記アのとおり,本件発明1と引用発明1Aとの間に相違点は存在しない。よっ
て,相違点の存在を前提とした本件審決における本件発明1の新規性に係る判断は,
誤りである。
ウ進歩性に係る判断の誤り
仮に本件発明1と引用発明1Aとの間に相違点があったとしても,本件発明1は,
以下のとおり,引用発明1Aに基づいて当業者が容易に発明をすることができたも
のである。
(ア)甲3ないし5の記載から,突出部が内部に設けられた凹部を備える構成,
該凹部が,回路基板の一方の面に取り付けられたTPSを含む回路基板の一方の面
から突出した部材を格納する構成(すなわち,本件発明1における「外部に突出す
る凸部状の突出部」及び「格納」の構成)は,本件特許の出願日当時の技術常識で
あるということができる。
(イ)そして,甲3ないし5では,ロータを構成するシャフト5及びレバー7,
ロータ5及びレバー7,レバー9は,ハウジング1又はハウジング7に支持されて
いるが,ロータをスロットルポジションセンサ側に取り付けるか,スロットルボデ
ィ側に取り付けるかは,内燃機関の構成部品の配置を考慮して,当業者が二者択一
に選択すべき事柄であり,本件発明のように,スロットルシャフト側にロータを取
り付けるように構成することは,設計事項にすぎない。
(ウ)したがって,引用発明1Aにおいて,上記技術常識に基づいて,相違点a
及びbに係る本件発明1の構成を備えるようにすることは,当業者が容易に想到で
きたものである。
(3)取消事由1-3(本件発明3の新規性及び進歩性に係る判断の誤り)
ア相違点の認定の誤り
(ア)相違点cの認定の誤り
引用発明1Bは,前記(1)のとおり,「外部に突出する凸部状の突出部」を備える
から,本件審決における相違点cの認定は,本来一致点とされるべき点を相違点と
するものであって,誤りである。
(イ)相違点dの認定の誤り
引用発明1Bは,本件発明3における「前記凹部は,前記回路基板の一方の面に
取り付けられた前記TPS,前記吸気圧力センサおよび前記吸気温度センサの少な
くとも一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の面から突出した部材を格納し」
との構成に相当する構成を有するから,本件審決における相違点dの認定は,本来
一致点とされるべき点を相違点とするものであって,誤りである。
イ新規性及び進歩性に係る判断の誤り
(ア)前記アのとおり,本件発明3と引用発明1Bとの間に相違点は存在しない
から,相違点の存在を前提とした本件審決における本件発明3の新規性に係る判断
は,誤りである。
(イ)仮に本件発明3と引用発明1Bとの間に相違点があったとしても,前記(2)
ウのとおり,本件発明3は,引用発明1Bにおいて,甲3ないし5に記載された技
術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(4)取消事由1-4(本件発明4,5及び7の進歩性に係る判断の誤り)
ア本件審決は,本件発明5は,本件発明1をさらに限定するものであるから,
本件発明1と同様に,引用発明1Aに基づき当業者が容易に発明をすることができ
たものではない旨判断した。
しかし,本件発明1は,引用発明1Aと同一であるか,あるいは,引用発明1A
に基づいて当業者が容易に発明をすることができたことは,前記(2)のとおりである
から,本件審決における本件発明5の進歩性に係る判断も誤りである。
イ本件審決は,本件発明4及び7は,本件発明3をさらに限定するものである
から,本件発明3と同様に,引用発明1Bに基づき当業者が容易に発明をすること
ができたものではない旨判断した。
しかし,本件発明3は,引用発明1Bと同一であるか,あるいは,引用発明1B
に基づいて当業者が容易に発明をすることができたことは,前記(3)のとおりである
から,本件審決における本件発明4及び7の進歩性に係る判断も誤りである。
〔被告の主張〕
(1)取消事由1-1(引用発明1の認定の誤り)
ア本件発明における「外部」の意義
本件発明の特許請求の範囲には,「前記ECUケースは,外部に突出する凸部状
の突出部を備え,」との発明特定事項が規定されているが,ECUケースはその内
部(内側)に回路基板を有するECUを格納しており,このECUが存在するEC
Uケースの内部に対する文言として「外部」という文言が用いられていることから,
上記発明特定事項が,突出部がECUケースからECUを格納するケースの内部
(内側)に突出するのではなく,ECUケースから外部(外側)に突出するもので
あることを規定したものであることは明らかである。したがって,「外部」とは,
ECUケースから外部(外側)を意味する。
かかる解釈は,本件明細書の実施形態の記載(【0039】,【図6】,【図
8】)からも裏付けられる。
イ引用発明1の認定
ユニットハウジング46には,下方に突出する凸部状の突起部があるが,該突起
部は,ユニットハウジング46の外部に突出するものではなく,ユニットハウジン
グ46のセンサ基板44側に突出するものであるから,本件審決が,ユニットハウ
ジング46は,「内部に設けられる凸部状の突起部」を備える旨認定した点に誤り
はない。
(2)取消事由1-2(本件発明1の新規性及び進歩性に係る判断の誤り)
ア相違点の認定の誤り
(ア)相違点aの認定
前記(1)によれば,本件審決における相違点aの認定に誤りはない。
(イ)相違点bの認定
a本件発明における「格納」の意義
本件発明において,回路基板の一方の面から突出した部材(TPS,吸気圧力セ
ンサ及び吸気温度センサ等)の一部は,ECUケース内に格納されている。すなわ
ち,本件発明の「前記凹部は,…前記回路基板の一方の面から突出した部材を格納
し,」との発明特定事項において,「前記凹部」は,回路基板の一方の面から突出
した部材のうちECUケースから突出する部分を格納するものである。そして,
「格納」という用語は,「しまい入れること」を意味するから,本件発明において
「格納」とは,回路基板の一方の面から突出した部材のうちのECUケースから突
出する部分を全部格納することを意味し,部分格納(一部格納)を含まないという
べきである。
かかる解釈は,本件明細書の実施形態の記載(【0039】,【0054】)か
らも裏付けられる。なお,【図15】では,吸気温度センサ101が吸気温度セン
サ用溝(凹部)32からわずかに一部が突出しているように見えなくもないが,図
面作成時における誤記にすぎない。そもそも,図面は,明細書に記載された発明に
ついて,その説明を補助するものにすぎないから,図面における上記記載を根拠に,
「格納」に部分格納(一部格納)を含むと解すべきではない。
また,本件発明における「前記突出部は,内部に設けられた凹部を備え,」とい
う構成要件において,「凹部」は「前記突出部の内部に設けられる」が,「凹部」
は突出部の内部のみに設けられると限定されているわけではない。「凹部」は,上
記のとおり,回路基板の一方の面から突出した部材のうちのECUケースから突出
する部分を全部格納するものであり,そのようなECUケースから突出した部分を
全部格納するために,本件発明は,「前記ECUケースは,外部に突出する凸部状
の突出部を備え」,「前記突出部は,内部に設けられた凹部を備え」ることを規定
しているのであるから,「凹部」とは,突出部によって形成される突出部の内部か
らECUケースに至る格納空間を意味するということができる。かかる解釈は,本
件明細書の実施形態の記載(【0039】,【図10】,【図11】,【図14】,
【図16】)からも裏付けられる。
上記「格納」及び「凹部」の意義は,本件発明の技術的意義からも裏付けられる。
すなわち,本件発明の技術的意義は,「回路基板の一方の面から突出したセンサ等
の部材を格納するために,ECUケースに外部に突出する凸部状の突出部を設け,
この突出部の内部に前記センサ等の部材を格納して保護するとともに,突出部の外
部をスロットルボディに嵌合させることにより,エンジン制御装置全体としてより
小型化を図る。」ことにあるのであるから,かかる意義に照らせば,本件発明にお
いて「格納」とは,「回路基板の一方の面から突出したセンサ等の部材のうちの,
ECUケースから突出する部分を,突出部から外部に突出させずに格納する」こと
であり,「凹部」とは,「回路基板の一方の面から突出したセンサ等の部材のうち
の,ECUケースから突出する部分を,突出部から外部に突出させずに格納するた
めに,突出部によって形成される格納空間」であると解するべきである。
b本件発明1と引用発明1Aとの対比
引用発明1Aにおいて,ユニットハウジング46の突起部の間には内部に設けら
れた凹部があり,「該凹部は,センサ基板44の一方の面に取り付けられたスロッ
トルセンサSthの固定子40sの一部と,回転子40rの中心軸48の一部を収
納」するものである。
そして,前記aのとおり,本件発明における「格納」は,回路基板の一方の面か
ら突出した部材のうちのECUケースから突出する部分を全部格納することを意味
し,部分格納(一部格納)を含まないから,引用発明1Aの上記構成は,本件発明
1における「前記凹部は,前記回路基板の一方の面に取り付けられたTPS(Th
rottlePositionSensor),吸気圧力センサおよび吸気温
度センサの少なくとも一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の面から突出した
部材を格納し」との構成に相当しない。
よって,本件審決における相違点bの認定に誤りはない。
イ新規性に係る判断の誤り
前記アのとおり,本件発明1と引用発明1Aとの間には相違点a及びbが存在す
る。よって,本件審決における本件発明1の新規性に係る判断に誤りはない。
ウ進歩性に係る判断の誤り
甲3ないし5は,本件発明における「外部に突出する凸部状の突出部」の構成を
備えておらず,また,本件発明における「格納」の構成も備えていない。
したがって,引用発明1Aにおいて,相違点a及びbに係る本件発明1の構成を
備えるようにすることは当業者が容易に想到できたものではない。よって,本件審
決における本件発明1の進歩性に係る判断に誤りはない。
(3)取消事由1-3(本件発明3の新規性及び進歩性に係る判断の誤り)
ア相違点の認定の誤り
(ア)相違点cの認定
前記(1)によれば,本件審決における相違点cの認定に誤りはない。
(イ)相違点dの認定
引用発明1Bは,本件発明3における「前記凹部は,前記回路基板の一方の面に
取り付けられた前記TPS,前記吸気圧力センサおよび前記吸気温度センサの少な
くとも一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の面から突出した部材を格納し」
との構成に相当する構成を有しないから,本件審決における相違点dの認定に誤り
はない。
イ新規性及び進歩性に係る判断の誤り
(ア)前記アのとおり,本件発明3と引用発明1Bとの間には相違点c及びdが
存在する。よって,本件審決における本件発明3の新規性に係る判断に誤りはない。
(イ)前記(2)ウのとおり,引用発明1Bにおいて,相違点c及びdに係る本件発
明3の構成を備えるようにすることは当業者が容易に想到できたものではない。よ
って,本件審決における本件発明3の進歩性に係る判断に誤りはない。
(4)取消事由1-4(本件発明4,5及び7の進歩性に係る判断の誤り)
ア本件発明5は,本件発明1をさらに限定するものであるから,本件発明1と
同様に,引用発明1Aに基づき当業者が容易に発明をすることができたものではな
い。よって,本件審決における本件発明5の進歩性に係る判断に誤りはない。
イ本件発明4及び7は,本件発明3をさらに限定するものであるから,本件発
明3と同様に,引用発明1Bに基づき当業者が容易に発明をすることができたもの
ではない。よって,本件審決における本件発明4及び7の進歩性に係る判断に誤り
はない。
2取消事由2(引用発明2に基づく進歩性に係る判断の誤り)について
〔原告の主張〕
(1)取消事由2-1(本件発明1の進歩性に係る判断の誤り)
本件発明における「外部」とは,センサ基板の配置される方向にかかわらず,E
CUケースにおいてスロットルボディに向かう方向であると解すべきであり,「格
納」は,全てが納まる場合に限定されるものではない。
本件審決における相違点eの認定は,「外部」や「格納」の意義について,上記
と異なる誤った解釈に基づきされたものであって,誤りである。本件発明1は,引
用発明2Aにおいて,引用例1及び前記1〔原告の主張〕(2)ウの技術常識に基づき,
当業者が容易に発明をすることができたものである。よって,本件審決における本
件発明1の進歩性に係る判断は,誤りである。
(2)取消事由2-2(本件発明3の進歩性に係る判断の誤り)
本件審決における相違点gの認定は,「外部」や「格納」についての誤った解釈
に基づきされたものであって,誤りである。本件発明3は,引用発明2Bにおいて,
引用例1及び前記1〔原告の主張〕(2)ウの技術常識に基づき,当業者が容易に発明
をすることができたものである。よって,本件審決における本件発明3の進歩性に
係る判断は,誤りである。
(3)取消事由2-3(本件発明4,5及び7の進歩性に係る判断の誤り)
ア本件審決は,本件発明5は,本件発明1をさらに限定するものであるから,
本件発明1と同様に,引用発明2Aに基づき当業者が容易に発明をすることができ
たものではない旨判断した。
しかし,本件発明1の進歩性に係る判断は,前記(1)のとおり,誤りであるから,
本件審決における本件発明5の進歩性に係る判断も,誤りである。
イ本件審決は,本件発明4及び7は,本件発明3をさらに限定するものである
から,本件発明3と同様に,引用発明2Bに基づき当業者が容易に発明をすること
ができたものではない旨判断した。
しかし,本件発明3の進歩性に係る判断は,前記(2)のとおり,誤りであるから,
本件審決における本件発明4及び7の進歩性に係る判断も,誤りである。
〔被告の主張〕
(1)取消事由2-1(本件発明1の進歩性に係る判断の誤り)
本件発明における「外部」とは,ECUケースから外部(外側)を意味し,「格
納」は,前記回路基板の一方の面から突出した部材のうちのECUケースから突出
する部分を全部格納することを意味し,部分格納(一部格納)を含まない。
したがって,本件審決における相違点eの認定に誤りはない。そして,本件発明
1は,引用発明2Aにおいて,引用例1及び甲3ないし5に基づき,当業者が容易
に発明をすることができたものではないから,本件審決における本件発明1の進歩
性に係る判断に誤りはない。
(2)取消事由2-2(本件発明3の進歩性に係る判断の誤り)
本件審決における相違点gの認定に誤りはない。そして,本件発明3は,引用発
明2Bにおいて,引用例1及び甲3ないし5に基づき,当業者が容易に発明をする
ことができたものではないから,本件審決における本件発明3の進歩性に係る判断
に誤りはない。
(3)取消事由2-3(本件発明4,5及び7の進歩性に係る判断の誤り)
ア本件発明5は,本件発明1をさらに限定するものであるから,本件発明1と
同様に,引用発明2Aに基づき当業者が容易に発明をすることができたものではな
い。よって,本件審決における本件発明5の進歩性に係る判断に誤りはない。
イ本件発明4及び7は,本件発明3をさらに限定するものであるから,本件発
明3と同様に,引用発明2Bに基づき当業者が容易に発明をすることができたもの
ではない。よって,本件審決における本件発明4及び7の進歩性に係る判断に誤り
はない。
3取消事由3(明確性要件に係る判断の誤り)について
〔原告の主張〕
本件明細書の発明の詳細な説明には「外部」という用語の定義は示されていない
から,何に対する又は何の「外部」であるのかを特定することができず,当該記載
は明確でない。また,「回路基板の一方の面から突出した部材」がどのような部材
であるのか,明確でない。したがって,本件発明は,明確性要件を満たしていない。
そうすると,本件審決における本件発明の明確性に係る判断は,誤りである。
〔被告の主張〕
本件審決における本件発明の明確性に係る判断に誤りはない。
なお,本件審決は,前記第2の3(4)②のとおり判断したが,このTPSは,非接
触型のセンサであり,一体として機能するものであるから,基板と直接つながって
いなくても「回路基板の一方の面から突出した部材」であるということができる。
第4当裁判所の判断
1本件発明について
本件発明に係る特許請求の範囲は,前記第2の2記載のとおりであるところ,本
件明細書(甲6~8)の発明の詳細な説明の記載によれば,本件発明の特徴は,以
下のとおりである。なお,本件明細書には,別紙本件明細書図面目録【図1】,【
図7】,【図10】,【図14】,【図15】のとおり,図面が記載されている。
(1)本件発明は,エンジン制御装置及びECUケースに関する(【0001】)。
スロットルボディとECUとを一体化する従来技術として,例えば,スロットル
ボディの吸気管壁に一体化されたECU(コントロールボックス)を備え,その中
に固定された基板と,その基板に配設された圧力センサ,温度センサなどを設けた
もの,センサ類をスロットルボディに一体的に配設し,複数のセンサの出力信号を
集合出力端子として備えたもの,電子式制御装置,絞り機構,スロットル調整モー
タ,再生弁(パージ弁)空気量センサを前組立てした構成ユニットとしてスロット
ルスリーブに形成されるケーシングに収納したものなどがあった(【0002】~
【0004】)。
しかし,上記従来技術では,①スロットルボディとECUケースを一体化して成
形してしまうと,ECUケースは特に精度を要求されないにもかかわらず,スロッ
トルの全閉精度を確保するために,スロットルボディに適した材料にする必要があ
り,全体として高価になってしまうという問題,スロットルボディにECUケース
を一体に形成する場合は,金型の構造が複雑となり,一度に複数個の成形が困難に
なることからコスト高となるという問題,スロットルボディとECUケースを一体
化させてしまうと,ECUケースにおける,ECUに対する各種情報を入出力する
ため及び電源を供給するための集合入出力端子の設置場所が制限されてしまい,全
体として,エンジン制御装置の占める空間が大きくなり,他の装置の設置の自由度
を少なくしてしまうという問題,通常スロットル弁の近傍に設置される従来のTP
Sでは,燃料などの液体が付着しやすく,それによってセンサが誤作動するという
問題などがあった(【0005】~【0008】)。
(2)本件発明は,前記(1)の問題点を解決するため,小型化及び低コスト化を実
現するエンジン制御装置及びECUケースを提供することを目的とし,かかる課題
の解決手段として,特許請求の範囲の請求項1,3ないし5及び7に記載の各構成
を採用したものである(【0009】,【0010】,【0022】,【002
4】)。
(3)本件発明1及び3の構成によれば,スロットルボディとECUケースとを取
り付けた際に両者間に生じる空間にECUケースの突出部を納めることができ,エ
ンジン制御装置全体として,より小型化を図ることができるとともに,ECUケー
スのスロットルボディとの取付け面と反対側の面を最小限の幅で平坦にすることが
できるという作用効果を奏する(【0017】)。
本件発明4によれば,さらに,集合入出力端子自体の空間及びその集合入出力端
子に接続される配線のための空間を一体化されたスロットルボディとECUケース
自体との間に確保することができるという作用効果を奏する(【0023】)。
本件発明5及び7によれば,ステータ及びホール素子をECUケース内に格納す
ることによって,防水処理がなされ,液体が付着することによるホール素子の出力
異常を防止することができるという作用効果を奏する(【0025】)。
(4)本件発明は,前記(3)のとおり,別体であるスロットルボディとECUケー
スとをできるだけ空間ができないように取り付けるので,小型化及び低コスト化を
同時に実現することが可能なエンジン制御装置及びECUケースが得られるという
効果を奏する(【0058】)。
2取消事由1(引用発明1に基づく新規性及び進歩性に係る判断の誤り)につ
いて
(1)引用発明1について
引用例1(甲1)の記載によれば,引用例1には引用発明1に関し以下の点が開
示されているものと認められる。なお,引用例1には,別紙引用例1図面目録【図
3】,【図4】のとおり,図面が記載されている。
ア引用発明1は,エンジンの吸気ポートに連なる吸気道を有するスロットルボ
ディと,その吸気道でエンジンの吸気量を制御するスロットルバルブと,エンジン
に供給する燃料を噴射する燃料噴射弁とを備えた,エンジンの吸気装置の改良に関
する(【0001】)。
従来の吸気装置では,スロットルセンサはスロットルボディに,燃料噴射制御用
素子は,スロットルボディとは異なる部位に設置される電子制御ユニットにそれぞ
れ設けられていたので,スロットルセンサと電子制御ユニットとをそれぞれ設置す
るスペースを個別に確保しなければならず,スペース効率が悪く,吸気装置のコン
パクト化が困難であり,また,スロットルセンサ及び電子制御ユニット間の配線作
業のため相応の組立て工数を要するなどの問題があった(【0003】)。
イ引用発明1は,前記アの問題を解決することができるエンジンの吸気装置を
提供することを目的とし(【0004】),かかる課題の解決手段として,エンジ
ンの吸気装置において,スロットルバルブの開度を検知するスロットルセンサと,
少なくともこのスロットルセンサの出力信号に基づいて燃料噴射弁の燃料噴射量を
制御する燃料噴射制御用素子とを組み入れた電子制御ユニットを,スロットルボデ
ィに取り付け(第1の特徴),前記スロットルセンサを,スロットルバルブの開度
に連動して回転する回転子と,この回転子と対向してこの回転子の回転角度を電気
信号に変換する固定子とから構成するとともに,その固定子を電子制御ユニットの
センサ基板に設け,そのスロットルセンサと反対側のセンサ基板の背面側に燃料噴
射制御用素子を配設した(第2の特徴)ものである(【0005】,【000
7】)。
ウ電子制御ユニットのスロットルボディへの取付けについて,以下の形態が開
示されている(【図3】,【図4】)。
(ア)スロットルボディ11には,盆状の制御ユニット取付け部43が一体成形
されており,これに電子制御ユニットUが取り付けられる。電子制御ユニットUは,
制御ユニット取付け部43の底面に対面するセンサ基板44と,このセンサ基板4
4の背面に重ねて配置される素子基板45と,これら基板44,45を収容するユ
ニットハウジング46とから構成される(【0031】)。
(イ)センサ基板44には,スロットルセンサSthの回転子40rの中心軸4
8が回転自在に嵌合する支持孔49が設けられるとともに,回転子40rの回転角
度を電気信号に変換する固定子40sが形成される(【0032】)。
(ウ)センサ基板44の下面には雄形接続端子51aが突設され,これと接続さ
れる雌形接続端子51bが制御ユニット取付け部43の底面に設けられる(【00
34】)。
(エ)電子制御ユニットUのスロットルボディ11への取付けに際しては,予め
センサ基板44を素子基板45の下面に重ねて,接続端子80a,80bを相互に
接続しておき,ユニットハウジング46をスロットルボディ11の制御ユニット取
付け部43に印籠嵌合すれば,センサ基板44及びスロットルボディ11の接続端
子51a,51bが相互に接続される。この状態でユニットハウジング46と制御
ユニット取付け部43との当接面を溶着する。又は,ユニットハウジング46及び
制御ユニット取付け部43は,クリップやビス等により相互に分離可能に結合して
おくこともできる(【0040】)。
(オ)スロットルバルブ20の端面に溶着された合成樹脂製のキャップ38には
連結軸39が一体成形されており,この連結軸39に,スロットルバルブ20の開
度を検知するスロットルセンサSthの回転子40rの連結筒41が嵌合される
(【0028】)。
エ引用発明1は,第1の特徴に係る構成を備えることにより,スロットルセン
サ及び燃料噴射制御用素子をユニット化して,スロットルボディにコンパクトに取
り付けることができるため,スロットルボディの他には電子制御ユニットのための
設置スペースを用意する必要がなくなり,スペース効率が向上して吸気装置のコン
パクト化を図ることができ,また,スロットルセンサ及び燃料噴射制御素子間の配
線の簡素化をも図ることができるという作用効果を奏する(【0006】,【00
73】)。
また,第2の特徴に係る構成を備えることにより,センサ基板の広い背面側に燃
料噴射制御用素子を自由に配設することが可能であり,そのレイアウトを所望のと
おりに行うことができるという作用効果を奏する(【0008】,【0074】)。
(2)取消事由1-1(引用発明1の認定の誤り)
ア原告は,本件審決が,引用発明1について,ユニットハウジング46は,
「内部」に設けられる凸部状の突起部を備える旨認定したのに対し,ユニットハウ
ジング46には,下方に突出する凸部状の突起部があり,この突起部はユニットハ
ウジング46の「外部」に突出するものであることが認定されるべきである旨主張
する。
イ本件発明における「外部」の意義について
(ア)本件発明は,ECUケースが「外部」に突出する凸部状の突出部を備える
ことを発明特定事項とするものである。
特許請求の範囲の記載からは,ECUケースに備えられた凸部状の突出部は,
「外部」に突出するものであって,その内部に凹部を備え,ECUケースがスロッ
トルボディに取り付けられるときに,スロットルボディに嵌合されるものであるこ
とが分かる。
「外部」という用語は,一般に「物事のそと側」を意味するところ(広辞苑第6
版),本件明細書には,かかる用語の意義について格別に定義した記載は存しない。
他方,本件明細書には,前記1のとおり,本件発明は,小型化及び低コスト化を実
現するエンジン制御装置及びECUケースを提供することを目的とし,特許請求の
範囲の請求項1及び3の構成によれば,スロットルボディとECUケースとを取り
付けた際に両者間に生じる空間にECUケースの突出部を納めることができ,エン
ジン制御装置全体としてより小型化を図ることができるとともに,ECUケースの
スロットルボディとの取付け面と反対側の面を最小限の幅で平坦にすることができ
るという作用効果を奏するものであることが記載されている。かかる目的,作用効
果からは,突出部が突出する「外部」を,特に回路基板を有するECUとの位置関
係において限定すべき理由はない。
以上によれば,突出部が突出する「外部」とは,ECUケースがスロットルボデ
ィに取り付けられるときに,スロットルボディとの取付け面側を意味するものと解
すべきである。
(イ)被告の主張について
被告は,特許請求の範囲では,ECUケースはその「内部」に回路基板を有する
ECUを格納しており,このECUが存在するECUケースの「内部」に対する文
言として「外部」という文言が用いられているから,突出部がECUケースからE
CUを格納するケースの内部(内側)に突出するのではなく,ECUケースから外
部(外側)に突出するものであることが規定されていることは明らかであって,
「外部」とは,ECUケースから外部(外側)を意味するものと解すべきである旨
主張する。
しかし,特許請求の範囲の「回路基板を有するECU…を格納するECUケー
ス」との文言は,ECUケースが回路基板を有するECUを格納するものであるこ
とを規定するにとどまり,回路基板を有するECUとの位置関係において,これが
位置する側を「内部」,その逆側を「外部」と規定するものであるということはで
きない。
むしろ,特許請求の範囲には,「外部」に突出する凸部状の突出部は,その内部
に設けられた凹部に,TPS,吸気圧力センサ及び吸気温度センサの少なくとも一
つのセンサを含む回路基板の一方の面から突出した部材を格納することが規定され
ているところ,本件明細書では,突出部の内部に設けられた凹部も「ECUケース
の内部」であると表現されている(【0039】)。すなわち,本件明細書では,
ECUケースの内部を回路基板を有するECUが位置する側か否かで,「内部」や
「外部」と区別するものではないことが明らかである。
ウ引用発明1の認定の誤りの有無について
前記(1)のとおり,引用発明1において,ユニットハウジング46はスロットルボ
ディ11の制御ユニット取付け部43に取り付けられるところ,【図3】及び【図
4】の記載によれば,ユニットハウジング46が備える凸部状の突起部は,ユニッ
トハウジング46がスロットルボディ11に取り付けられるときに,スロットルボ
ディとの取付け面側に突出するものであると認められる。
したがって,引用発明1は,「外部に突出する凸部状の突出部を備える」から,
本件審決が,引用発明1を「ユニットハウジング46は,内部に設けられる凸部状
の突起部を備え,」と認定したのは,誤りである。
(3)取消事由1-2(本件発明1の新規性及び進歩性に係る判断の誤り)
ア相違点の認定の誤りについて
(ア)相違点aの認定
前記(2)によれば,本件発明1と引用発明1Aとは,「設けられる凸部状の突起
部」に関し,「外部に突出する凸部状の突出部を備える」点で一致する。よって,
本件審決が両発明の相違点として,相違点aを認定した点は誤りである。
(イ)相違点bの認定
a本件発明における「格納」の意義について
⒜本件発明は,突出部の内部に設けられた凹部に,回路基板の一方の面に取り
付けられたTPS,吸気圧力センサ及び吸気温度センサの少なくとも一つのセンサ
を含む,前記回路基板の一方の面から突出した部材を「格納」することを発明特定
事項とするものであるが,特許請求の範囲の記載からは,「格納」の意義が一義的
に明らかであるとはいえない。
「格納」とは,一般に「しまい入れること」(広辞苑第六版)を意味するところ,
本件明細書には,「格納」について格別に定義した記載は存しない。他方,本件明
細書には,前記1のとおり,本件発明は,小型化及び低コスト化を実現するエンジ
ン制御装置及びECUケースを提供することを目的とし,スロットルボディとは別
工程において作成された別部材であるECUケースに,外部に突出する凸部状の突
出部を設け,突出部の内部に設けられた凹部に,回路基板の一方の面に取り付けら
れたTPS等の少なくとも一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の面から突出
した部材を「格納」し,ECUケースがスロットルボディに取り付けられるときに
上記突出部がスロットルボディに嵌合されるようにした構成を採用することにより,
スロットルボディとECUケースとを取り付けた際に両者間に生じる空間にECU
ケースの「突出部」を納めることができ,エンジン制御装置全体としてより小型化
を図ることができるとともに,ECUケースのスロットルボディとの取付け面と反
対側の面を最小限の幅で平坦にすることができるという作用効果を奏するものであ
ることが記載されている。
本件発明の上記課題及び作用効果に照らせば,本件発明は,スロットルボディと
は別工程において作成された別部材であるECUケースに外部に突出する凸部状の
突出部を形成することによって,ECUケース内に,回路基板の一方の面から突出
した部材の全体を入れ納め,スロットルボディとECUケースとを取り付けた際に,
両者間に生じる空間にECUケースの「突出部」を納めることをその課題解決手段
とするものであることが理解できる。
このことは,本件明細書に,各図面に加え,「ECUケース2の外部へ突出した
各突起部(凸部)は,ECUケース2の内部に溝部(凹部)を設けることやTPS
用突出部27のように円筒状に外部に突出する壁を設けることによって形成されて
いる。そして,ECUケース2の内部に設けられた溝(凹部)による空間には,後
述する回路基板100に取り付けられ電気的に接続された各種センサ…が格納され
る。したがって,上記各溝(凹部)は,上記各種センサおよびその他の電子部品の
サイズに基づいてその大きさ(幅,深さ)が決定される。」(【0039】),
「具体的には,TPS用突出部(凸部)27は,…ローター9の形状に合わせ,か
つスロットルボディ1とECUケース2とを取り付けた際にローター9がTPS用
溝(凹部)21に組み付けることができるような位置に配置する。」(【004
0】),「また,センサ用突出部以外の突出部であれば,スロットルボディ1の形
状に基づいて決定される。より具体的には,スロットルボディ1とECUケース2
とを取り付けた際の両者の空間を利用して,突出部(凸部)がその空間に収まるよ
うな位置を選択して配置する。したがって,上記空間ができるだけ少なくなるよう
に各突出部(凸部)を配置するのが望ましい。」(【0041】)などと,突出部
の形状(その内部の凹部の形状)が,そこに納められる部材の形状によって決定さ
れるものであることを前提とした記載があることからも裏付けられる。
以上によれば,回路基板の一方の面から突出した部材を「格納」するとは,回路
基板の一方の面から突出した部材の全体を入れ納めることを意味するものと解すべ
きである。
⒝原告の主張について
原告は,【図15】の吸気温度センサ101,【図14】のTPSであるステー
タ110やホール素子102,磁石111,(アウター)ヨーク112,【図1
6】の吸気圧力センサ103は,いずれも凹部内にその一部は納まっているが,全
ては納まっていないことから,本件発明における「格納」は,一部を納めることを
意味するものである旨主張する。
しかし,【図15】の吸気温度センサ101,【図14】の磁石111は,凹部
からスロットルボディとの取付け面側にとび出ている部分はごく僅かで,おおむね
その全体が突出部に設けられた凹部内に納まっていると表現可能なものである。図
面から部材のごく僅かな部分が凹部内に納まっていないように看取されることをも
って,直ちに,本件発明における「格納」の意義を,一部を納めることを意味する
と解すべきであるとはいえない。
また,突出部の内部に設けられた凹部もECUケース内を構成する空間の一部で
あるところ,本件発明は,凹部がECUケースの備える突出部の内部に設けられた
空間であることを規定するだけで,ECUケース内を構成する空間のうちどの領域
までが凹部であるのかを規定するものではない。そして,本件発明が,前記⒜のと
おり,スロットルボディとは別工程において作成された別部材であるECUケース
に外部に突出する凸部状の突出部を形成することによって,ECUケース内に,回
路基板の一方の面から突出した部材の全体を入れ納め,スロットルボディとECU
ケースとを取り付けた際に,両者間に生じる空間にECUケースの「突出部」を納
めることをその課題解決手段とするものであることに照らせば,凹部を,ECUケ
ース内を構成する空間のうち原告が主張する領域,すなわち突出部を構成する部材
で囲まれた領域のみに限定して解釈する必要はないというべきである。【図14】
のTPSであるステータ110やホール素子102,(アウター)ヨーク112,
【図16】の吸気圧力センサ103等の部材は,いずれもECUケース内にその全
体が入れ納められていることが看取されるところ,これらの部材の一部が,突出部
を構成する部材で囲まれた領域に納まっていないからといって,前記⒜の解釈が左
右されることはない。
b本件発明1と引用発明1Aとの対比
引用例1の【図3】の記載によれば,ユニットハウジング46の突起部の間には
内部に設けられた凹部があり,その凹部内に,素子基板45及びセンサ基板44が
収容され,さらに,センサ基板44の一方の面に取り付けられたスロットルセンサ
Sthの固定子40sの一部と,回転子40rの中心軸48の一部及びブースト負
圧センサSpbの一部が位置しているものの,スロットルセンサSth及びブース
ト負圧センサSpbの大部分は,凹部内には納まっておらず,これから突出してい
る。
したがって,引用発明1Aの「凹部は,センサ基板44の一方の面に取り付けら
れたスロットルセンサSthの固定子40sの一部と,回転子40rの中心軸48
の一部を収納し」との構成は,本件発明1における「前記凹部は,前記回路基板の
一方の面に取り付けられたTPS(ThrottlePositionSen
sor),吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少なくとも一つのセンサを含む,
前記回路基板の一方の面から突出した部材を格納し」との構成に相当しない。よっ
て,これと同旨の本件審決における相違点bの認定に誤りはない。
イ新規性に係る判断の誤りについて
(ア)前記アのとおり,本件発明1と引用発明1Aとは,相違点bにおいて相違
する。
(イ)ところで,本件発明1は,前記ア(イ)のとおり,小型化及び低コスト化を
実現するエンジン制御装置及びECUケースを提供することを目的とし,スロット
ルボディとは別工程において作成された別部材であるECUケースに外部に突出す
る凸部状の突出部を形成することによって,ECUケース内に,回路基板の一方の
面から突出した部材の全体を入れ納め,スロットルボディとECUケースとを取り
付けた際に,両者間に生じる空間にECUケースの突出部を納めることをその課題
解決手段とし,これにより,スロットルボディとECUケースとを取り付けた際に
両者間に生じる空間にECUケースの突出部を納めることができ,エンジン制御装
置全体としてより小型化を図ることができるとともに,ECUケースのスロットル
ボディとの取付け面と反対側の面を最小限の幅で平坦にすることができるという作
用効果を奏するものである。
したがって,本件発明1において,相違点bに係る構成は,固有の作用効果を奏
するものであって,単なる設計的事項にすぎないものであるということはできない
から,相違点bは実質的なものである。
(ウ)以上によれば,本件発明1と引用発明1Aとは同一でない。
よって,本件審決における本件発明1の新規性に係る判断には,結論において誤
りはない。
ウ進歩性に係る判断の誤りについて
(ア)引用発明1は,エンジンの吸気装置の改良に関し,従来の吸気装置では,
スロットルセンサはスロットルボディに,燃料噴射制御用素子は,スロットルボデ
ィとは異なる部位に設置される電子制御ユニットにそれぞれ設けられていたので,
スロットルセンサと電子制御ユニットとをそれぞれ設置するスペースを個別に確保
しなければならず,スペース効率が悪く,吸気装置のコンパクト化が困難であり,
また,スロットルセンサ及び電子制御ユニット間の配線作業のため相応の組立て工
数を要するなどの問題があったことから,この問題を解決することができるエンジ
ンの吸気装置を提供することを目的とし,かかる課題の解決手段として,エンジン
の吸気装置において,スロットルバルブの開度を検知するスロットルセンサと,少
なくともこのスロットルセンサの出力信号に基づいて燃料噴射弁の燃料噴射量を制
御する燃料噴射制御用素子とを組み入れた電子制御ユニットを,スロットルボディ
に取り付け,前記スロットルセンサを,スロットルバルブの開度に連動して回転す
る回転子と,この回転子と対向してこの回転子の回転角度を電気信号に変換する固
定子とから構成するとともに,その固定子を電子制御ユニットのセンサ基板に設け,
そのスロットルセンサと反対側のセンサ基板の背面側に燃料噴射制御用素子を配設
したものであり,これにより,①スロットルセンサ及び燃料噴射制御用素子をユニ
ット化して,スロットルボディにコンパクトに取り付けることができるため,スロ
ットルボディの他には電子制御ユニットのための設置スペースを用意する必要がな
くなり,スペース効率が向上して吸気装置のコンパクト化を図ることができ,また,
スロットルセンサ及び燃料噴射制御素子間の配線の簡素化をも図ることができると
いう作用効果,②センサ基板の広い背面側に燃料噴射制御用素子を自由に配設する
ことが可能であり,そのレイアウトを所望のとおりに行うことができるという作用
効果を奏するものである。
(イ)原告は,本件発明1は,甲3ないし5に記載された技術常識に基づいて引
用発明1Aから容易に想到できた旨主張する。
しかし,甲3ないし5は,スロットルバルブに取り付けられるスロットルポジシ
ョンセンサに関するものであり,これらの文献には,スロットルポジションセンサ
の構造が開示されているにすぎず(甲3【0013】~【0021】,【図1】。
甲4【0009】~【0017】,【図1】。甲5【0008】~【0012】,
【図1】。),スロットルポジションセンサ等のセンサの出力信号に応じて,燃料
噴射量制御等のエンジン制御スロットルバルブ等を制御するECU(電子制御ユニ
ット)を組み入れたECUケースの構造について開示するものではない。スロット
ルポジションセンサのハウジングとECUケースとは,技術的に異なる意義を有す
る構成であって,甲3ないし5の記載から,プリント基板につながるホール素子や,
センサの要素の一部であるロータや磁石が,スロットルポジションセンサのハウジ
ング内に格納されていることが見て取れるとしても,かかる記載をもって,ECU
ケースにおいて,相違点bに係る構成,すなわち,ECUケースが備える突出部の
内部に設けられた「凹部は,回路基板の一方の面に取り付けられたTPS,吸気圧
力センサおよび吸気温度センサの少なくとも一つのセンサを含む,前記回路基板の
一方の面から突出した部材を格納」する構成が,本件特許の出願日当時の技術常識
であったということはできない。そして,他に上記構成が本件特許の出願日当時の
技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない。
(ウ)以上によれば,引用発明1Aにおいて,相違点bに係る本件発明1の構成
を備えるようにすることは,当業者が容易に想到できたものであるということはで
きない。
よって,本件発明1は,引用発明1Aに基づき容易に発明をすることができたも
のではないから,本件審決における本件発明1の進歩性に係る判断には,結論にお
いて誤りはない。
(4)取消事由1-3(本件発明3の新規性及び進歩性に係る判断の誤り)
ア相違点の認定の誤りについて
(ア)相違点cの認定
前記(2)によれば,本件発明3と引用発明1Bとは,「設けられる凸部状の突起
部」に関し,「外部に突出する凸部状の突出部を備える」点で一致する。よって,
本件審決が両発明の相違点として,相違点cを認定した点は誤りである。
(イ)相違点dの認定
前記(3)ア(イ)によれば,引用発明1Bは,本件発明3における「前記凹部は,前
記回路基板の一方の面に取り付けられた前記TPS,前記吸気圧力センサおよび前
記吸気温度センサの少なくとも一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の面から
突出した部材を格納し」との構成に相当する構成を有しない。よって,本件審決に
おける相違点dの認定に誤りはない。
イ新規性及び進歩性に係る判断の誤りについて
(ア)相違点dは,相違点bと同一であるから,前記(3)イと同様の理由により,
本件発明3は引用発明1Bと同一でない。
よって,本件審決における本件発明3の新規性に係る判断には,結論において誤
りはない。
(イ)また,前記(3)ウと同様の理由により,引用発明1Bにおいて,相違点dに
係る本件発明3の構成を備えるようにすることは,当業者が容易に想到できたもの
であるということはできない。
よって,本件発明3は,引用発明1Bに基づき容易に発明をすることができたも
のではないから,本件審決における本件発明3の進歩性に係る判断には,結論にお
いて誤りはない。
(5)取消事由1-4(本件発明4,5及び7の進歩性に係る判断の誤り)
ア本件発明5について
本件発明5は,本件発明1の発明特定事項を全て含み,さらに他の限定を付加し
たものである。しかるに,前記(3)のとおり,本件発明1は,引用発明1Aに基づき
容易に発明をすることができたものではないから,本件発明5も,引用発明1Aに
基づいて容易に発明をすることができたものではない。
したがって,本件審決における本件発明5に係る進歩性判断にも,結論において
誤りはない。
イ本件発明4及び7について
本件発明4及び7は,本件発明3の発明特定事項を全て含み,さらに他の限定を
付加したものである。しかるに,前記(4)のとおり,本件発明3は,引用発明1Bに
基づき容易に発明をすることができたものではないから,本件発明4及び7も,引
用発明1Bに基づいて容易に発明をすることができたものではない。
したがって,本件審決における本件発明4及び7に係る進歩性判断にも,結論に
おいて誤りはない。
(6)小括
以上によれば,取消事由1は,理由がない。
3取消事由2(引用発明2に基づく進歩性に係る判断の誤り)について
(1)引用発明2について
ア引用例2(甲2)の記載によれば,引用例2には引用発明2に関し以下の点
が開示されているものと認められる。
(ア)引用発明2は,エンジンの燃料噴射弁等を制御する,エンジンルームに搭
載可能とした吸入空気流量センサ一体型のエンジン制御装置に関する(【000
1】)。
従来から,エンジン制御装置をエンジンルーム内に搭載して吸入空気流量センサ
と一体的に組み込むものが提案されており,また,吸入空気量センサとエンジン制
御回路とを一体化して吸気ボディの外壁に設けるものも存したが,従来技術には,
①吸入空気量センサの出力信号は,摺動子,集電子,導電板を介してエンジン制御
ユニット側のプリント基板へ接続されており,接続部が多く信頼性に乏しい,②ポ
テンショメータ収納部のスペース占有率が高く,これが吸気ボディと回路基板間に
位置するため,装置全体の寸法が高くなり,また,装置に用いるパワートランジス
タ等が吸気通路から離れるため放熱上も不利となり好ましくない,③プリント基板
をポテンシヨメータ室に収納するとき,プリント基板に取り付けられたコネクタが
邪魔になり斜め上よりプリント基板を傾けて挿入するしか方法はなく,コネクタ周
りの防水性の確保が難しく,また,組立て作業性も煩わしさが伴うなどの問題があ
った(【0002】,【0006】~【0009】)。
(イ)引用発明2は,前記(ア)の問題に鑑み,吸入空気量センサ一体型のエンジ
ン制御装置の小形化を図り,これに用いる発熱部品の冷却効果を高め,しかもセン
サと配線基板の接続を簡単にして信頼性を高め,配線基板収納部のシールを確実に
行うことを目的とするものである(【0010】)。
(ウ)引用発明2は,前記(イ)の課題の解決手段として,次の構成を有する。す
なわち,アイドルスピードコントロールバルブとそれを制御する為のアクチュエー
タ46及びスロットルバルブ38とスロットル開度センサ45等で構成されたスロ
ットルボディ42の外壁に取付部14’を設け,この取付部14’に設けた空気流
量計一体型のエンジン制御装置であって,ベース47にエンジン制御基板13,セ
ンサ基板12,センサユニット9を搭載し,カバー17でふたをしたユニットタイ
プのエンジン制御装置48をスロットルボディ42に着脱自在に取り付け,また,
ベース47のうちセンサ基板12が位置する箇所の裏側には放熱板40’が形成さ
れ,センサ基板12には空気流量計の駆動回路のほかにエンジン制御回路側の発熱
性を有する電子部品を集約して配置し,さらに,スロットルボディ42の取付部1
4’には,部品取付のための穴c,穴d,パッキン49が形成され,エンジン制御
装置を取り付けた場合に,センサユニット9が穴dに挿入セットされ,穴dに放熱
板40’が差し込まれて吸気通路に臨む構成とした(【0058】~【006
1】)。そして,制御装置48は,スロットルボディ42からねじ等により取付け
と取外しができるようになっている(【0062】)。
(エ)引用発明2は,前記(ウ)の構成を採用することにより,吸入空気量センサ
一体型のエンジン制御装置の小形化を図り,これに用いる発熱部品の冷却効果を高
め,しかもセンサと配線基板の接続を簡単にして,かつ接続を短くしてノイズ耐量
を高め,しかも制御装置収納部のシールを確実に行うことが可能となるという作用
効果を奏する(【0063】)。
イ引用発明2の認定について
(ア)上記アによれば,引用例2には,前記第2の3(3)ア(ア)の引用発明2Aが
記載されているものと認められる。よって,本件審決が本件発明1と対比すべきも
のとして,引用発明2Aを認定した点に誤りはない。
(イ)また,上記アによれば,引用例2には,以下の発明が記載されているもの
と認められる。
引用発明2B’:センサユニット9を有するセンサ基板12を格納し,スロット
ルボディ42に取り付けられるエンジン制御装置48を構成するカバー17及びベ
ース47。
(ウ)なお,本件審決は,前記第2の3(3)ア(イ)のとおり,本件発明3と対比す
べきものとして,引用発明2Bを認定した。本件審決が認定した引用発明2Bと引
用発明2B’とは,表現に差異があるものの,その実質において異なるものではな
い。
(2)取消事由2-1(本件発明1の進歩性に係る判断の誤り)
ア相違点eの認定について
原告は,本件審決における相違点eの認定は,本件発明における「外部」や「格
納」の意義についての誤った解釈に基づくものであって,誤りである旨主張する。
しかし,引用発明2のエンジン制御装置48は,センサ基板12及びエンジン制
御基板13を格納するベース47及びカバー17が,「外部に突出する凸部状の突
出部を備え,前記突出部は,内部に設けられた凹部を備え,前記凹部は,回路基板
の一方の面に取り付けられたTPS,吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少な
くとも一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の面から突出した部材を格納」す
るものでなく,また,内部に凹部を設けた突出部を有しないから,「前記突出部は,
前記ECUケースがスロットルボディに取り付けられるときに,前記スロットルボ
ディに嵌合される」ものでもない。
したがって,本件発明における「外部」や「格納」の解釈いかんにかかわらず,
本件審決における相違点eの認定に誤りはない。
イ相違点eの容易想到性について
原告は,本件発明1は,引用例1及び甲3ないし5に記載された技術常識に基づ
いて引用発明2Aから容易に想到できた旨主張する。
しかし,前記2(3)アのとおり,引用例1には,ECUケースが備える突出部に設
けられた「凹部は,回路基板の一方の面に取り付けられたTPS,吸気圧力センサ
および吸気温度センサの少なくとも一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の面
から突出した部材を格納」するという構成は開示されていない。
また,前記2(3)ウのとおり,甲3ないし5の記載から,ECUケースが備える突
出部に設けられた「凹部は,回路基板の一方の面に取り付けられたTPS,吸気圧
力センサおよび吸気温度センサの少なくとも一つのセンサを含む,前記回路基板の
一方の面から突出した部材を格納」するという構成が,本件特許の出願日当時の技
術常識であったということはできない。そして,他に上記構成が本件特許の出願日
当時の技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,引用発明2Aにおいて,引用例1に基づいて,「ベース47及びカ
バー17」が外部に突出する凸部状の突出部を備え,前記突出部は内部に設けられ
た凹部を備えるように構成することができたとしても,「前記凹部は,回路基板の
一方の面に取り付けられたTPS,吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少なく
とも一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の面から突出した部材を格納」する
という構成を備えるようにすることが,当業者が容易に想到できたものであるとい
うことはできない。
よって,本件発明1は,引用発明2Aにおいて,引用例1及び甲3ないし5に基
づき容易に発明をすることができたものではないから,本件審決における本件発明
1の進歩性に係る判断に誤りはない。
(3)取消事由2-2(本件発明3の進歩性に係る判断の誤り)
ア相違点gの認定について
本件発明3と引用発明2B’とを対比すると,両者は相違点gにおいて相違する。
なお,相違点gの認定が本件発明における「外部」や「格納」の解釈いかんにか
かわらないことは,前記(2)アと同様である。
よって,本件審決における相違点gの認定に誤りはない。
イ相違点gの容易想到性について
相違点gは,相違点eと同一であるから,前記(2)イと同様の理由により,引用発
明2B’において,引用例1及び甲3ないし5に基づき,相違点gに係る本件発明
3の構成を備えるようにすることは,当業者が容易に想到できたものであるという
ことはできない。
よって,本件発明3は,引用発明2B’において,引用例1及び甲3ないし5に
基づき容易に発明をすることができたものではないから,本件審決における本件発
明3の進歩性に係る判断に誤りはない。
(4)取消事由2-3(本件発明4,5及び7の進歩性に係る判断の誤り)
ア本件発明5について
本件発明5は,本件発明1の発明特定事項を全て含み,さらに他の限定を付加し
たものである。しかるに,前記(2)のとおり,本件発明1は,引用発明2Aにおいて,
引用例1及び甲3ないし5に基づき容易に発明をすることができたものではないか
ら,本件発明5も,引用発明2Aにおいて,引用例1及び甲3ないし5に基づき容
易に発明をすることができたものではない。
したがって,本件審決における本件発明5に係る進歩性判断にも,誤りはない。
イ本件発明4及び7について
本件発明4及び7は,本件発明3の発明特定事項を全て含み,さらに他の限定を
付加したものである。しかるに,前記(3)のとおり,本件発明3は,引用発明2B’
において,引用例1及び甲3ないし5に基づき容易に発明をすることができたもの
ではないから,本件発明4及び7も,引用発明2B’において,引用例1及び甲3
ないし5に基づき容易に発明をすることができたものではない。
したがって,本件審決における本件発明4及び7に係る進歩性判断にも,誤りは
ない。
(5)小括
以上によれば,取消事由2は,理由がない。
4取消事由3(明確性要件に係る判断の誤り)について
(1)原告は,本件明細書の発明の詳細な説明には「外部」という用語の定義は示
されていないから,何に対する又は何の「外部」であるのかを特定することができ
ず,本件発明の特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たさない旨主張する。
しかし,前記2(2)イのとおり,特許請求の範囲及び明細書の記載から,本件発明
において「外部」とは,ECUケースがスロットルボディに取り付けられるときに,
スロットルボディとの取付け面側を意味するものと理解することができる。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(2)原告は,「回路基板の一方の面から突出した部材」がどのような部材である
のか明確でないから,本件発明の特許請求の範囲は明確性要件を満たさない旨主張
する。
ア特許請求の範囲(請求項1及び3)には,「前記凹部は,前記回路基板の一
方の面に取り付けられたTPS,吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少なくと
も一つのセンサを含む,前記回路基板の一方の面から突出した部材を格納し」と記
載されている。
イ本件明細書の【0039】には,ECUケースの内部に設けられた溝(凹
部)による空間には,回路基板に取り付けられ電気的に接続された各種センサ及び
同様に回路基板に取り付けられ電気的に接続されたその他の電子部材(例えばコン
デンサなど)が格納されることが記載されている。また,【0047】には,非接
触型のTPSについて,TPSを構成する構成部分の一部がECUケース2の内部
に備えられ,他の一部がECUケース2を挟んでその外部に設けられること,実施
形態として,具体的には,図10ないし12において,ステータ110がECUケ
ースの内部に備えられており,ステータの空洞部分に回路基板に取り付けられたホ
ール素子102が挿入される形態が記載されている。そして,非接触型のTPSは,
ステータ,磁石,(アウター)ヨーク,ホール素子等でセンサが構成されるもので
あるところ,【0050】,【0051】,【図14】には,TPS用溝(凹部)
21にローター9及びローター9の内側面に固定された磁石111が挿入された状
態となっており,(アウター)ヨーク112がTPS用溝(凹部)21のローター
9の外側に挿入された状態となっていることが記載されており,ステータ110及
びホール素子102と,磁石111及び(アウター)ヨーク112が,ECUケー
ス2を挟んで組み付けられていることが記載されている。
本件明細書の上記記載によれば,本件発明における「前記回路基板の一方の面か
ら突出した部材」とは,回路基板に取り付けられ電気的に接続された部材であって,
前記回路基板の一方の側面から突出して配置されているものを意味するが,複数の
構成要素からなる各種センサや電子部材の場合に,必ずしも当該センサや部材を構
成する構成要素の全部が回路基板に直接に接続されていることを意味するものでは
ないことが理解できる。
なお,特許請求の範囲には,「前記回路基板の一方の面に取り付けられたTPS,
吸気圧力センサおよび吸気温度センサの少なくとも一つのセンサを含む,前記回路
基板の一方の面から突出した部材」と規定されているが,TPSは,全ての構成要
素がそろって初めてセンサとして機能するものであるから,「TPS…を含む」と
上記のように記載したからといって,「前記回路基板の一方の面から突出した部
材」の意義が不明確になるというものでもない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(3)小括
以上によれば,本件審決における明確性要件に係る判断には,結論において誤り
はない。
5結論
以上によれば,原告の本訴請求は理由がないから,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官髙部眞規子
裁判官柵木澄子
裁判官片瀬亮
(別紙)本件明細書図面目録
【図1】
【図7】【図10】
【図14】
【図15】
(別紙)引用例1図面目録
【図3】
【図4】

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その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

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