弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
被申立人、申立人間の当庁昭和四一年(ヨ)第九三号特許権侵害禁止仮処分申請事
件について、当裁判所が昭和四一年三月二八日なした仮処分命令を取り消す。
訴訟費用は被申立人の負担とする。
この判決の第一項部分は仮に執行することができる。
       事   実
第一 当事者の求める裁判
(申立人)
主文第一項と同旨の判決および仮執行の宣言
(被申立人)
一、申立人の申立を棄却する。
二、訴訟費用は申立人の負担とする。
第二 当事者の主張
(申請の理由)
一、浦和地方裁判所は、被申立人を債権者、申立人を債務者とする同裁判所昭和四
一年(ヨ)第九三号特許権侵害禁止仮処分申請事件について、昭和四一年三月二八
日、「債務者は左記に表示する互換型サーミスタを製造販売拡布してはならな
い。」旨の仮処分決定をした。

芝浦電子「互換型サーミスタ」
型式
BP、BT、LBP、LBPー1、LBT、LMT、FT、P、I、PV、M、
H、NST、NOT、NJT、S、Sー2、Sー3、F、U、WPー15、WPー
22、WPー30
デイスク型
 右仮処分決定は、申立人の製造する前項記載の互換型サーミスタが被申立人の有
する左記の特許権(以下本件特許権という。)に抵触するという理由でなされたも
のである。
特許番号 第三一六、七八〇号
発明の名称 サーミスタ抵抗装置
出願 昭和三二年三月二六日
出願公告 昭和三八年一〇月四日
登録 昭和四〇年三月二〇日
二、しかしながら、本件特許発明は、その出願前である昭和三〇年五月九日に国内
に受け入れられた公知の技術文献(以下公知文献という。)Transactio
ns of the A.I.of E.E.(1954)Part I.Com
munication and Electronicsの三九六頁から四〇〇頁
にわたつて掲載されている左記論文の装置と同一の物である。

Shaping of the Characteristics of Tem
perature Sensitive Elements(感温素子の特性の決
定)
 そこで、申立人は昭和四一年一一月二五日特許庁に対し、本件特許を無効とする
旨の審判の申立(昭和四一年審判第八、四五五号)をした。
 特許庁は右審判申立に対し、「本件特許発明と引用例(公知文献による装置をさ
す)のものとの差異は単なる表現形式上の差異にとどまり、実質的な差異は存在し
ないものと認められる。」として、昭和四四年四月一五日に本件特許を無効とする
旨の審決をした。
三、被申立人は、昭和四四年六月六日、東京高等裁判所に右無効審決取消しの訴を
提起した(昭和四四年(行ケ)第五六号事件)。しかしながら、右無効審決は被申
立人が十分論ばくした上でなされたものであり、また、横浜国立大学工学部教授・
理学博士【A】の鑑定書によつても公知文献による装置と本件特許発明が均等物で
あることが数学的に証明されており、本件特許が無効であることは明らかであつ
て、右訴訟において前記審決が取り消されるようなことは考えられない。およそ、
一般条項(権利濫用、正当事由など)や裁量の余地の大きい事項が争点となつてい
ない事例においては、上級審での変更が確実であるということが立証されない限
り、仮処分申請人がその本案訴訟に敗れた事実は事情変更事由に該当すると考える
べきである。本件特許無効審判および審決取消訴訟においては裁量の余地の大きい
事項が問題となつておらず、しかも前記無効審決は、高度の技術的専門的な知識と
経験をもち、本件特許権の設定に至る審査経過を知悉している審判官の判断により
なされたものであるから、仮処分に対する本案訴訟と同様に考えられ、事情変更の
強力な事由となると解すべきである。
 被申立人は、前記東京高等裁判所昭和四四年(行ケ)第五六号審決取消請求事件
において、前記無効審決が取り消されるべき旨主張している。その要旨は、「本件
特許は一群のサーミスタについて三温度点における合成抵抗値をどのように選んだ
ら全部のサーミスタを無駄なく補償できるか、その合成抵抗値の選定に発明の要点
がある。」というのであるから、その主張は、本件特許をサーミスタ抵抗装置の設
計方法あるいは製造方法とする理解の上に立つている。しかし、本件特許は方法の
特許ではなく、装置(物)の特許である(被申立人も本件特許が物の発明であるこ
とは被申立人・申立人間の特許権侵害等請求の本案事件および前記仮処分申請事件
において認めている。)、そして、本件特許発明の装置は前記公知文献に存在して
いたのであるから、本件特許が無効であることは明白である。したがつて、前記無
効審決が取り消されるおそれがあるとは考えられない。
四、申立人は、本件特許に基づいて仮処分を受けて以来、その対象となつている型
式の製造を全面的に中止し、暫定的に別途の方法によつているが、規格精度もお
ち、利益も大幅に減少している。これら損害は前記仮処分決定の保証金額ではまか
なえない。一方、仮に申立人の製造していた型式の互換型サーミスタが被申立人の
特許権を侵害するものとしても、金銭賠償が可能である。
五、以上により、前記仮処分決定の取消しを求めるべく、本件申立に及んだ。
(被申立人の答弁および主張)
一、申請の理由中、一記載の事実、同二のうち第二、三段の事実および同三のう
ち、被申立人が申立人主張のような無効審決取消の訴を提起したことはそれぞれ認
めるが、その余の事実は否認する。
二、本案訴訟における仮処分債権者敗訴の判決は、上級審においてその判決が取り
消されるおそれがないと認められることを条件として事情変更の事由に該当し、特
許無効審決も右本案訴訟の判決と同様に解すべきである。
三、前記特許無効審決は、申立人援用の公知文献と本件特許発明との間の根本的な
技術思想上の差異(殊に効果の点における差異)を無視ないし看過した違法のもの
であるから、その取消訴訟において取り消されるであろうことを十分予想できる。
 右の違法の詳細は左のごとくであるが、以下の記述において「サーミスタ」とは
温度変化に対応して電気抵抗値が変化する素子をいい、「温度特性」とは一定の温
度に対応して電気抵抗値がある特定の値となる性質をいい、「補償回路網」とは温
度変化による電気抵抗値の変化が無視しうるように小さい固定抵抗値を複数組み合
わせた回路網をいい、「感温回路網」とはサーミスタと補償回路網とを接続して得
られる回路網をいう。
1.効果の差異
(一) 公知文献の効果
 ある電気的機器を使用する者は、その機器中の特定のサーミスタに故障が生じた
場合に、手許に保有している別のサーミスタを使用して、この文献の方法により、
故障したサーミスタの温度特性にできるだけ近似した温度特性を有する感温回路網
を設計することができる。
(二) 本件特許発明の効果
 本件特許発明によれば、サーミスタを使用した電気的機器を製造供給する者は、
右機器の部品として、多量の感温回路網をつくることが可能となる。これらの感温
回路網は、特定の三温度点においていずれも正確に右各温度点に対応した三つの電
気抵抗値をとり、また、右の温度点以外の温度点においても、各々の感温回路網は
同一の、若しくは相互に非常に近似した抵抗値をとる。サーミスタを使用した電気
的機器の需要者は、その機器中のサーミスタに故障が生じた場合にも、製造者から
提供される感温回路網を部品として交換すれば直ちに右機器の使用を継続すること
ができる。重要なことは、電気的機器の製造者は、本件特許発明によつてはじめ
て、右機器が有すべき感度と、使用すべきサーミスタの温度特性に対し許容される
偏差の範囲とを比較勘案することが可能となる、という事実である。
2. 目的の差異
(一) 公知文献の目的
 公知文献において、論者が解明を試みている課題は、与えられたサーミスタを使
用して特定の温度特性を得るためには補償回路網の各固定抵抗値をいかに定めるべ
きかという問題に尽きる。右文献においては、使用すべきサーミスタと、近似の目
標となる温度特性とはいずれも既定のものとして与えられている。
(二) 本件特許発明の目的
 温度特性に偏差(バラツキ)のある一群のサーミスタの各々に、適当な補償回路
網を接続して得られる各感温回路網が、予め選定された三温度点において、特定の
三つの合成抵抗値を共有することにある。換言すれば「どのような合成抵抗値を選
定すれば、与えられた一群のサーミスタを無駄なく使用することが可能か」という
問題と、
「三温度点における合成抵抗値がある特定の三つの値となるような感温回路網をつ
くるには、使用すべきサーミスタの温度特性の偏差は、どの範囲のものが許容され
るか。」という問題に解答を与えることが被申立人の目的である。そして、使用す
べきサーミスタの範囲と、これらのサーミスタが三温度点において共有すべき合成
抵抗値とを発見することができたならば、既に被申立人の目的は達せられたのであ
り、個々のサーミスタにいかなる補償回路網を接続すべきかという問題に対して解
答を与える意図は持つていない。
3. 審決の誤謬
(一) 効果の差異を無視したことによる違法
 審決は、「引用例において一個一個のサーミスタについて整形(補償)が可能で
あれば、その結果として一群のサーミスタについてそれが可能となることは明ら
か」であることを理由に、差異の存在を否定している。公知文献においてはサーミ
スタの中には補償不可能のものが当然存在しうるのに対し、本件特許発明によれ
ば、一群のサーミスタのすべてについて補償が可能である。そのように合成抵抗値
を定めておいたからである。
(二) 目的の差異を無視したことによる違法
 審決は、本件特許発明によつても、「回路設計の実際に当つては、温度特性の異
なるサーミスタについてはやはり各抵抗値の異なる補償回路を使用せざるを得な
い」ことを理由に差異の存在を否定する。しかし、右は自明の理である。被申立人
は、個々の補償回路の設計方法を解明する意図など持つていない。
4. 論理操作上の誤謬
 本件「特許請求の範囲」中に記載された二つの関係式は、サーミスタの抵抗値と
合成抵抗値との間の相互関係を明らかにするものである。そして補償回路網の各固
定抵抗値について両式は全く現われていない。ところが、審決は、この両式とも
「単に補償回路の各抵抗素子が正の素子であることを要請しているにすぎない。」
という。しかし、両式と、「補償回路の各抵抗素子の値は正である。」という命題
とは全くその情報内容を異にしている。後者によつては一群のサーミスタが与えら
れたときに、それらが適当な補償を通じて共有すべき三つの合成抵抗値を定めるこ
とは不可能である。
四、以上のとおり、前記特許無効審決は、その取消訴訟において取り消される可能
性が十分あるのであるから、本件特許無効審決があつたことをもつて事情変更があ
つたとはいえない。
五、なお、被申立人の右発明につき、アメリカ、フランス、イギリス、カナダ、オ
ーストラリア等の諸外国においても特許を受けていることを付言する。
第三 疎明(省略)
       理   由
一、申請の理由一の事実は本件記録上明らかであり、同二のうち第二段、第三段の
事実および被申立人が申立人主張のような無効審決取消しの訴を東京高等裁判所に
提起したことはそれぞれ当事者間に争いがない。
二、次に、右無効審決の取り消される可能性について考察する。
 先ず、特許庁のした前記無効審決の理由は、特許請求の範囲に記載された本件特
許発明と公知文献に記載されているサーミスタと固定抵抗器を複数個組み合わされ
た回路網(以下引用例ともいう。)との差異は単なる表現形式上の差異にとどま
り、実質的に差異は存在しないと認めたことに基づいていることは前記のように当
事者間に争いがなく、したがつて、本件特許は旧特許法第一条の規定に違反して与
えられたものとして、無効にされたことが推認される。
 被申立人は、本件特許発明の目的について、温度特性に偏差(バラツキ)のある
一群のサーミスタの各々に、適当な補償回路網を接続して得られる各感温回路網
が、予め選定された三温度点において、特定の三つの合成抵抗値を共有することに
ある、換言すればどのような合成抵抗値を選択すれば、与えられた一群のサーミス
タを無駄なく使用することが可能かという問題に解答を与えることにその目的があ
り、これらのサーミスタが三温度点において共有すべき合成抵抗値とを発見するこ
とができたならば、既にその目的が達せられたのであり、個々のサーミスタに如何
なる補償回路網を接続すべきかという問題に対して解答を与える意図を持つておら
ず、したがつて、本件特許請求の範囲に記載された二つの関係式はサーミスタの抵
抗値と合成抵抗値との間の相互関係を明らかにするものであり、補償回路網の各固
定抵抗値は両式に全く現われていない旨主張する。右被申立人の主張によれば、本
件特許発明の要旨はサーミスタ抵抗装置の発明ではなく、方法の発明あるいはサー
ミスタ抵抗装置の設計方法、すなわち三温度点における各合成抵抗値の選定方法に
関する発明といわざるを得ない。
 しかし、成立に争いのない疎甲第六号証によれば、被申立人・申立人間の特許権
侵害等請求の本案事件において、被申立人は本件特許発明は物の発明であると主張
していることが認められ、同仮処分申請事件において、右の主張をなすとともに、
申立人の製作していた芝浦電子「互換型サーミスタ」が本件特許発明の技術的範囲
に属することの疎明として、芝浦電子の製品の諸数値を単に測定してこれらの数値
が前記第一関係式および第二関係式を満足させていることを理由として右「互換型
サーミスタ」が本件特許発明の技術的範囲に属するとした鑑定書を当庁に提出して
いることが記録上明らかである。しかし、被申立人も主張するように、互換型サー
ミスタが右第一関係式と第二関係式を満足させることは自明のことである。本件特
許発明がサーミスタ抵抗装置の設計方法すなわち三温度点における各合成抵抗値の
選定方法の発明であれば、前記の鑑定は全く無用、無意味であり、サーミスタ抵抗
装置の各合成抵抗値を決める際に本件特許発明の方法を使用したか否かが唯一の争
点となるはずである。しかし、被申立人はこの点につき鑑定その他の立証活動を行
なつていないのであるから、合成抵抗値の選定方法には全く関心を持つておらず、
これを無視していたのである。したがつて、被申立人は、本件特許発明をサーミス
タとこれに縦続された抵抗回路網とから構成され、三温度点においては第一関係
式、一温度点においては第二関係式を満足するようなサーミスタ抵抗装置であると
考えていたといわざるを得ない。
 以上のように、被申立人の本件特許発明に関する主張は全く矛盾している。
被申立人が本件特許発明の要旨を方法の発明であると主張することは前記仮処分申
請事件に重大な影響を与えることになる。
 成立に争いのない疎甲第五号証の一ないし六によれば、被申立人は特許無効審判
事件において本件特許発明の要点が一群のサーミスタ抵抗装置の製作に当つてその
合成抵抗値をいかに選定すべきかという合成抵抗値の選定方法に存し、特許請求の
範囲にもその思想がもり込まれている旨主張し、申立人は本件特許発明がそのよう
な選定方法を全く含んでおらず、単なる装置の発明と考え、本件特許発明と公知文
献に記載されている装置が同一である旨主張して争われたことが認められ、前記成
立に争いのない疎甲第二号証によれば、そのような申立人と被申立人の主張に対し
て、特許庁は、被申立人が従来考えていたように特許請求の範囲に記載されている
本件特許発明を装置の発明であると考えて審決したものであることが認められ(し
たがつて、合成抵抗値を選定する方法を無視するのは極めて当然であり、出来上つ
た製品を比較して同一と判断し、設計過程の差異すなわち合成抵抗値の選定方法を
考慮していないのである。)、さらに、疎乙第一号証によれば、被申立人は東京高
等裁判所における無効審決取消訴訟において同様に本件特許発明の要旨が方法の発
明であることを前提にして争つていることが認められる。
 発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載により決められるべきであるから、以
下、右記載により前記審決の当否について検討する。
 右疎甲第二号証によれば、本件特許請求の範囲の記載の意味内容は極めて不明確
である。その理由は、被申立人も主張するように発明の要旨が三つの合成抵抗値の
選定方法にあるのにかかわらず、サーミスタ抵抗装置で特許を受けているところに
存すると推測される。被申立人も主張するように、本件特許発明には一群のサーミ
スタ(少くとも二個以上)の存在が前提とされるべきである。それにもかかわら
ず、特許請求の範囲にはあたかも一個のサーミスタについて記述しているのみであ
るから(該サーミスタ特性に若干の偏差ある場合にも一定の合成特性が保たれてい
るという記載はあるが、効果に関する説明にすぎず、発明の要件に関する記述では
ない。)、被申立人の主張する情報内容をその記載から汲み取ることは極めて困難
である。なんとなれば、サーミスタの一個についての記載にすぎないとすれば、本
来そのサーミスタを使用すれば足りるからである。前記特許請求の範囲の記載によ
れば、本件特許発明は、サーミスタとこれに縦続された抵抗回路網から構成され、
三温度点と一温度点におけるサーミスタの抵抗値と合成抵抗値が第一関係式および
第二関係式を満足されるように各合成抵抗値が選定されるべきことを要件とするサ
ーミスタ抵抗装置ということであるが、引用例のサーミスタ抵抗装置の数値も第一
関係式と第二関係式を満足していることは極めて当然のことであつて、その場合に
も合成抵抗値が意識的にせよ無意識的にせよ選定せられていることは明白である。
したがつて、右両式を満足するように合成抵抗値を選択するという記載のみでは、
具体的にどのように選択するのか不明であつて、被申立人の意図している、一群の
サーミスタが存在する場合に、サーミスタ抵抗装置を設計するに当り、一群のサー
ミスタの抵抗値を具体的に第一関係式、第二関係式にあてはめ、選択しうべき三つ
の合成抵抗値の範囲を確定するという方法を述べているとは解釈できないからであ
る。右の記載が一個のサーミスタについて述べているにすぎないから、一層被申立
人の意図している内容の把握を困難にしている。したがつて、特許請求の範囲の記
載を素直に解釈するならば、本件特許発明は、サーミスタとこれに縦続された抵抗
回路網から構成され、三温度点と一温度点におけるサーミスタの抵抗値と合成抵抗
値が第一関係式および第二関係式を満足することを要件とするサーミスタ抵抗装置
と理解せざるを得ない。このような本件特許請求の範囲の解釈は、被申立人と申立
人間の前記仮処分申請事件および特許権侵害禁止等請求の本案事件において、そも
そも被申立人が主張していたところである(合成抵抗値の選定過程を考慮しない
で、本件特許発明をサーミスタ抵抗装置という物の発明である旨の主張をさ
す。)。そして、本件特許発明が右にいうサーミスタ抵抗装置である以上、引用例
の装置と同一であることは明白である。被申立人は、本件仮処分取消申立事件にお
いて突然その主張を変更しているけれども、全く不可解なことといわなければなら
ない。本件特許請求の範囲に記載されているところの発明がサーミスタ抵抗装置で
ある以上、装置と方法に関する比較はそもそも不可能なことなのであつて、被申立
人の引用例と本件特許発明との間の差異に関する主張はすべて失当である。
 以上のべた理由により、右審決は正当であつて、東京高等裁判所において取り消
されるおそれはないというべきである。したがつて、本件特許権を無効とする旨の
審決がなされ、右審決が上級審においても取り消されるおそれはないのであるか
ら、仮処分決定を取り消すべき事情変更の事由があるものといわなければならな
い。
三、それゆえ、本件仮処分取消申立は理由があるからこれを認容することとし、訴
訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、仮執行の宣言につき同法第一九六条をそ
れぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 堀部勇二 松沢二郎 安斉隆)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛