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平成15年12月26日判決言渡 平成13年(ワ)第20940号損害賠償等請求事件
判決
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告訴訟引受人は,原告に対し,2000万円及びこれに対する平成13年8月22
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告訴訟引受人は,原告に対し,別紙(1)記載の謝罪広告を,別紙(2)記載の掲載
要領で,被告訴訟引受人の発行する読売新聞朝刊全国版社会面広告欄に掲載せ
よ。
3 訴訟費用は被告訴訟引受人の負担とする。
4 仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件は,被告(脱退)(以下,単に「被告」という。)が平成13年8月22日発行した
読売新聞朝刊に掲載された別紙(3)の原告に関する記事(以下「本件記事」とい
う。)により,原告の名誉が毀損されたと主張して,原告が,被告訴訟引受人(以下
「引受人」という。)に対し,不法行為に基づく損害賠償及び原状回復のための謝罪
広告の掲載を求めた事件である。
1 争いのない事実
(1) 当事者
ア 原告は,平成2年2月,衆議院議員に初当選し,その後平成8年10月に2期
目の当選及び平成12年6月に3期目の当選をし,現在,衆議院議員である。
イ 被告は,日刊新聞の発行等を業とする株式会社であって,発行部数1000
万部を超える,我が国で最も発行部数の多い読売新聞という名称の日刊新
聞紙を発行している。
引受人は,平成14年7月1日,会社分割(新設分割)により,東京都中央
区所在の土地の賃貸に関する営業を除く被告のすべての営業を承継した。
(2) 本件記事の掲載
被告は,平成13年8月22日付け読売新聞朝刊において,「中国人女性入国
審査/K議員(自民)側が口利き/職安法逮捕の容疑者依頼で客室係を通訳扱
い」「入管職員も甘さ認める」との見出し(以下「本件記述①」という。)の下に本
件記事を掲載した。
上記見出しに引き続く本件記事のリード部分には,「警視庁公安部に職業安
定法違反容疑で逮捕された主犯格の自称団体役員,M容疑者(58)が,自民党
のK議員衆議院議員(57)に対し,中国人女性が通訳として入国できるよう法務
省の入管当局への働きかけを依頼していたことが21日,関係者の話で分かっ
た。同議員の私設秘書が入管当局に出向いて相談した後,通訳としての在留資
格が認定されたという。」(以下,「本件記述②」という。)との記載がされている。
さらに,本件記事の本文中には,「M容疑者は一昨年末,かねて知り合いだっ
たK議員に対し,中国人女性が通訳の在留資格を取得できないか,などと相談。
この後,K議員の私設秘書が法務省の担当部署に行ったり,問い合わせをした
りしていたという。」(以下,「本件記述③」という。)との記載がされている。なお,
本件記述③にいう原告の私設秘書とは,A(以下「A」という。)を指す。
2 争点
(1) 本件記事が原告の名誉を毀損するか
(原告の主張)
ア 本件記事によって摘示された事実の確定方法
本件記事によっていかなる事実が摘示されているかを確定するに当たって
は,記事の記述のみならず,記事前後の記述や,その他の事情を加味し,一
般の読者の普通の注意と読み方とを基準として,本件記事が事実を摘示する
ものであるか,また,事実が摘示されているとして,どのような事実が摘示さ
れているとするかを認定すべきである。
イ 本件記事によって摘示された事実
本件記事は,本件記述①ないし③が読者に与える以下の(ア)ないし(ウ)の
印象を総合すれば,原告側が職業安定法違反の容疑で逮捕された容疑者の
依頼で,中国人女性の入国審査において,客室係を通訳扱いにして入国させ
ようとして「口利き」したところ,この「口利き」により,東京入国管理局(以下
「東京入管」という。)の職員が甘い審査をして中国人女性が違法に入国した
旨印象付けるもので,原告の名誉を毀損する。
(ア) 本件記述①によって摘示された事実
本件記述①は,原告が,職業安定法違反容疑で逮捕された容疑者の依
頼によって,自ら又はその秘書を通じて,単なる客室係であって,通訳とし
ては到底通用しないような中国人女性を,それと知って入国させるべく,入
国審査に政治家としての影響力を行使して「口利き」し,この結果,東京入
管職員も甘さを認めるほどの違法行為が行われたとの事実が存する旨読
者に印象付ける。
(イ) 本件記述②によって摘示された事実
本件記述②は,本件記述①とあいまって,原告が,M(以下「M」という。)
から,語学力が客室係のレベルでしかない中国人女性を通訳として入国で
きるように法務省の担当部署及び東京入管(以下,併せて「入管当局」とい
う。)に働き掛けるように依頼された上,このような依頼を受けて,原告の私
設秘書が,入管当局に出向いて相談し,その結果,本来在留資格が認定さ
れるはずのない中国人女性が通訳として在留資格を認定されたとの事実
を読者に印象付けるものである。
(ウ) 本件記述③によって摘示された事実
本件記述③は,本件記述①及び②とあいまって,Mが,原告に対し,本
来在留資格が認められるはずのない中国人女性が通訳として在留資格を
取得できるように働き掛けをするように依頼し,原告がこの依頼を受けて,
私設秘書に命じて法務省の担当部署に働き掛けをしたとの事実を読者に
印象付けるものである。
(引受人の主張)
以下のアないしウに述べるところから明らかなように,本件記事は,全体と
して,「原告が中国人女性の入国審査に当たって,職業安定法違反で逮捕さ
れたM容疑者の依頼を受け,その私設秘書が入管当局に口利きをした。その
後,中国人女性は通訳としての在留資格を認定されて入国したが,この取扱
いについては,入管当局も,審査が甘かったと認めている。原告の政治団体
は,M容疑者から寄付を受けたことがある。」ことを報道するものにすぎず,原
告の国会議員としての職務に関連する行動及び交際について,客観的に報
道したものであって,それ自体原告の社会的評価を低下させるものではなく,
見出しも本文記事に対応した公正かつ相当なものである。
ア 本件記述①について
(ア) 本件記述①は,中国人女性の入国審査において,職業安定法違反容疑
で逮捕された容疑者の依頼を受け,原告が「口利き」をしたこと,東京入管
では客室係を通訳として扱い,中国人女性を入国させたが,このような取扱
いについては東京入管職員も甘さを認めていること,以上の事実を摘示す
るにすぎず,原告が主張するような事実を摘示するものとはいえないこと
は,以下のaないしcに述べるとおりである。
a 本件記述①には,中国人女性の日本語の能力についての記述はない。
なお,本件記事の本文中には,「この女性達の日本語能力は不十分だっ
た」との記述があるが,読者は,本文を読む前に見出しを読み,その意
味を理解するものであるから,見出しの摘示事実を確定するに当たって
は,見出し自体の表現のみによって行うべきであり,本文の記述を斟酌
することは相当でない。
のみならず,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)が
客室係として就労する者の入国を認めていないのは,単純労働という労
働の実態に基づくものであり,対象者の日本語能力によるものではない
ことからすれば,本件記事は,客室係として勤務する中国人女性を,通
訳として入国させたが,客室係が通訳に当たることは,入管法が予定し
ているものではないことをその内容としているものというべきである。
b 本件記述①には,日本に入国を認められた中国人女性が通訳としては
到底通用しないことを原告が知っていたとの記述はない。客室係を通訳
扱いしたのは,東京入管であり,そうであるからこそ,「入管職員も甘さ認
める。」との記述となったものである。
c 本件記述①には,東京入管が中国人女性の入国を認めたことが違法で
あるとの記述はない。「甘さ認める」との表現は,法令の規定を弾力的
に,又はやや緩めに適用したことを自認したことを意味するものであり,
東京入管の採った措置が違法であるとまで述べたものではない。したが
って,読者は,「甘さ認める」との記述から,在留資格を認定した東京入
管の措置について,これが違法であったとまでの認識を抱くことはないと
いうべきである。
(イ) 本件記述①には,原告に関連して「K議員(自民)側が口利き」という記述
がある。口利きとは,相談事や交渉などで両者の間に入って連絡や調整を
することなどとされており,この言葉の意味自体に名誉毀損的な意味合い
はないし,また,本件記述①全体をみても,一般読者の通常の読み方にお
いては,原告が違法又は不適切な職務執行を求めて口利きをしたとは理
解されない。したがって,本件記述①の「K議員(自民)側が口利き」という記
述は,原告の社会的評価を低下させるものではない。
さらに,上記記述は,事実を記述したものではなく,対象者の行為につい
ての筆者の評価とみなされるべきものである。
イ 本件記述②について
(ア) 本件記述②は,Mが原告に対して,中国人女性が通訳として入国できる
よう入管当局へ働き掛けてほしいと依頼したこと,これを受けて,原告の私
設秘書が入管当局に出向いて相談をしたこと,その後に通訳としての在留
資格が認定されたこと,以上の事実を摘示するものであり,原告が主張す
るような事実を摘示するものとはいえないことは以下のaないしcに述べると
おりである。
a 本件記述②は,Mを主体として記載しており,原告が指摘するように,
「原告が・・・依頼された」との形式ではないし,依頼の内容についても,
本件記述②においては,「中国人女性が通訳として入国できるよう法務
省の入管当局への働きかけを依頼していた」と説明されているだけで,
中国人女性の語学力が客室係のレベルしかないとの事実は,本件記述
①及び同②を通じて摘示されていない。
b 本件記述②においては,原告の私設秘書が入管当局に出向いたことと
在留資格が認定されたこととは,時間の先後を示す語で結びつけられた
にすぎず,私設秘書が入管当局に出向いた結果,在留資格が認められ
たとの因果関係を示す記述はされていない。しかも,本件記述②におい
て,原告の私設秘書の行為は,入管当局に出向いて相談したと記述さ
れているにとどまる。
c 本件記述②においては,Mが原告に対してどこまで事情を明かして入管
当局への働き掛けを依頼したかについては記述されていない。すなわ
ち,本件記述②は,Mが原告に依頼したのは,通訳として入国できるよう
にとの趣旨であったとしているのであって,それを超えて,本来在留資格
が認定されるはずのない人間を入国できるようにしてほしいと依頼したと
は記述されていない。
(イ) 本件記述②の原告に関連する箇所は,「M容疑者(58)が,働きかけを
依頼」との部分と,「同議員の私設秘書が入管当局に出向いて相談した」と
の部分であるが,前者については,前述したように,Mを主体とした記述と
なっており,原告の行為として記載されていないから,原告に対する名誉毀
損を構成しないし,また,原告がMの計画を知っていたとか,その計画に賛
同したなどの記述はされていないのであって,積極的な関与がないまま,
単に「依頼された」と報じられることによって,原告の社会的評価が低下す
ることにはならない。さらに,後者は,違法ないし反社会的行為をしたと記
述するものでも,また,原告側が「相談」をするに際し,Mの計画を知った上
で,これを援助ないし助長しようとしたと記述するものでもなく,これによっ
て,原告の社会的評価が低下することにはならない。
ウ 本件記述③について
(ア) 本件記述③は,Mが一昨年末(平成11年末),原告に対し,中国人女性
が通訳の在留資格を得られないかと相談したこと,その後に,原告の私設
秘書が法務省の担当部署に行き,あるいは問い合わせをしたことを事実と
して摘示するにとどまり,Mの原告に対する依頼の内容が原告主張のよう
なものであったことを摘示するものではない。すなわち,本件記述③は,M
から原告に対する依頼の内容については,通訳の在留資格を取得させると
の限度にとどめており,Mが中国人女性の資格や経歴,あるいは日本にお
いて従事する業務の内容について,どのように説明したかについては述べ
ていないのであるから,本来在留資格が認められない中国人女性が通訳と
して在留資格を取得できるように働き掛けることを依頼したとの事実を摘示
したとはいえない。
(イ) 本件記述③のうち,原告に関連する部分は,「M容疑者は・・・相談」との
部分及び「K議員の私設秘書が,・・・していた」との部分であるが,これら
が,原告の社会的評価を低下させるものではないことは,イ(イ)に述べたと
ころと同様である。
(2) 政治的言論による名誉毀損に関する主張立証責任
 (引受人の主張)
ア 本件では,衆議院議員である原告の職務に関する報道が原告に対する名誉
毀損を構成するかが争点となっているのであるから,公務員に対する名誉毀
損の成否の判断基準が問題となり,この判断基準の観点から原告と引受人と
の本件訴訟における主張立証責任の分配も決せられるべきである。
イ 表現の自由と本件言論
表現の自由は,憲法21条1項により保障されており,判例においてもその
優越的地位が認められている。その根拠は,表現の自由の果たす社会的機
能から,表現の自由が国民主権の制度的基礎として重要な権利であると考え
られていることにあるから,政治的言論は,表現の自由の中でも,最も強く保
障される必要がある。いわゆる北方ジャーナル事件判決(最高裁判所昭和5
6年(オ)第609号昭和61年6月11日大法廷判決・民集40巻4号872頁)に
おいても,政治的言論が表現の自由の核心であることが認められていると解
される。
本件記事は,① 原告は衆議院議員であるのに対し,被告は報道機関であ
ること,② 国会議員の活動には,国会内の活動だけでなく,官庁や有権者に
対する活動も当然に含まれるところ,本件記事の内容も,原告の国会議員と
しての活動に直接関係するものであること,③ 国会議員の活動は,国民の
正当な関心の対象であるから,本件記事の内容に照らせば日本全国に配布
することも相当であることなどからして,政治的言論として,強く保障される必
要があるということができる。
ウ 政治的言論に対する制約基準の在り方
上記のとおり,政治的言論に対しては特に強い保障を与えなければならな
いが,一方で限界もあることは明らかである。しかし,政治的言論が民主政治
と直接にかかわり,政治的言論に対する制約が民主制の制約につながりか
ねないことから,政治的言論に対する名誉毀損訴訟においては,私人から提
起される通常の名誉毀損訴訟とは異なり,より厳格な判断基準により審理す
べきである。
具体的には,規制目的の正当性や,規制目的が正当であってもその目的
を実現することが憲法上どの程度必要とされているか,あるいは規制が最小
限度のものであるかを判断し,その判断においては,裁量又は比較衡量の基
準を用いることになる。
しかし,結果の予測可能性の観点から,問題となる人権が憲法の中で占め
る地位を重視し,高い価値を有する権利については,高い保護を与えることが
必要であり,表現の自由に対する制約については,規制する目的が表現の自
由と同様か,又はそれ以上の価値を有すること,規制しない場合に重大な害
悪の発生が具体的に予見されること等が必要と解すべきである。
本件訴訟においては,本件記事が政治的言論であるのに対し,原告が守
ろうとするのは原告の人格権(名誉権)(以下「名誉権」という。)であるところ,
名誉権は私的利益であり,国会議員は他の国民と比較して,国民や報道機
関から強い批判にさらされることを甘受すべきであるから,名誉権が公的利益
に転化することはないし,名誉権が他の国民よりも強く保護されることはない。
そうすると,本件訴訟における対立利益は,表現の自由と国会議員の名誉
権であるところ,前述の北方ジャーナル事件判決は,「公務員又は公職選挙
の候補者に対する評価,批判等の表現行為に関するものである場合には,」
「その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護さ
れるべきである」と判示していることからみても,政治的言論と名誉権とでは,
政治的言論が優先すると解すべきである。なお,同事件は,出版物の事前差
止めの合憲性が問題とされた事件であるが,上記判示部分は,事前差止め
の訴訟類型に限定されず,一般的に適用されるものである。
エ 価値の序列に基づく制約基準の在り方
以上主張したことからすれば,政治的言論は名誉権に優先するから,名誉
権が優先するとの例外を証明する責任は,これによって利益を受ける者が負
うべきであり,原告が「一般的には優先する政治的言論を制約すべき特別の
事情があること」を立証しなければならないと解すべきである。
そして,これまで名誉毀損の成立を阻却する要件として,公共の関心事・公
益目的・真実性又は相当性の3要件が掲げられてきたが,表現の内容が公共
の関心事であることは,公務員又は公職選挙の候補者に対する評価,批判
等の表現においては原則的に満たされている。そうとすれば,表現の自由が
優先すると主張する者が公共の関心事であることを立証した場合には,名誉
権が優先すると主張する者が,残りの2要件のいずれかが存在しないことを
証明すべきである。すなわち,政治的言論を行った者が公益目的を有してい
なかったこと又は政治的言論の主要部分が真実ではなく,かつ,これを真実
であると信じるについて相当の理由も存在しなかったことを立証すべきであ
り,その立証がなければ,名誉権の侵害はないと判断すべきである。このこと
は,北方ジャーナル事件判決の趣旨にも沿うものであるし,これ以後の最高
裁判決と矛盾するものでもない。
(原告の主張)
引受人の主張は争う。
(3) 本件記事によって摘示された事実の真実性について
(引受人の主張)
ア 原告が,職業安定法違反容疑で逮捕された者から,客室係として就労する
者が通訳に認められる在留資格で入国できるように入管当局に働き掛けをす
ることの依頼(以下「本件依頼」という。)を受けた事実(以下「本件摘示事実
①」という。)について
Mが,客室係として就労する中国人女性を通訳に認められる在留資格,す
なわち,「人文知識・国際業務」(以下「国際業務」という。)の在留資格で入国
させ,旅館又はホテルに紹介する事業(以下「本件職業紹介事業」という。)を
始めるに当たり,原告に入管当局への働き掛けを依頼した事実は以下の(ア)
ないし(オ)に述べるところから明らかであり,依頼の内容が客室係として就労
する者が通訳に認められる在留資格で入国できるように入管当局に働き掛け
をすることであったことは(カ)に述べるとおりである。
(ア) Mの自白
Mは,同人に対する職業安定法違反等被疑事件の取調べにおいて,検
察官に対し,原告からも協力してもらって,入管当局へ陳情,折衝を重ねた
旨を供述している。原告が,本件職業紹介事業の遂行者であるMから何ら
かの形で依頼,相談を受けない限り,これに協力することはあり得ないか
ら,上記供述は,Mから原告に対する本件依頼の事実を直接述べるものと
いえるが,その内容は合理的で,他の証拠とも整合し,その信用性は高
い。
(イ) 「他の政治家の関与」の虚偽性
原告は,Mが本件職業紹介事業を始めるに当たり,Mから政治家に対し
て本件依頼がされた事実,すなわち,政治家又はその秘書が,Mの依頼に
応じ,入管当局に問い合わせ,紹介などの働き掛けをした事実自体は認め
ている。原告は,Mが働き掛けを依頼したのは原告ではなく,A議員(以下
「A議員」という。)という別の政治家であると主張するが,A議員の秘書であ
るF(以下「F秘書」という。)は,本件職業紹介事業への関与を否定している
こと,Mは,「国際業務」の在留資格による中国人女性の入国が始まる前か
ら,法務省入国管理局入国在留課(以下「法務省入国在留課」という。)及
び東京入管の係官に対して原告の協力を得ているということを告げている
のに対し,他の政治家の関与について誰かに話した記憶はなく,A議員の
名前については,平成12年4月に東京入管に着任したO首席審査官(以
下「O首席審査官」という。)にも告げていないのであり,MがA議員に上記
依頼をしたというのは不自然であること,Mの職業安定法違反等被疑事件
の捜査段階における供述中にも,A議員の関与を認める供述が記載された
調書は存しないことからすると,原告の上記主張事実は存しないというべき
であり,上記主張に沿うMの供述は,およそ信用し難い。そして,Mがこの
ような虚偽供述をすること自体が,原告をかばう目的を持っていることを推
認させ,実際には,A議員ではなく,原告が,Mから本件依頼を受け,その
依頼に応じた関与をしたことを推認させるものといえる。
(ウ) 本件職業紹介事業に関する原告の「事後的関与」
一方において,ある案件に,継続的に,かつ,深く関与している特定の政
治家がいる場合,他方において,その案件の当初の段階で関与した政治
家がいるとすれば,特段の事情がない限り,それは同じ政治家であること
が推認される。これを本件職業紹介事業についてみると,原告は,平成12
年4月以降,以下に述べるように,本件職業紹介事業に折に触れて関与し
ている。原告が,平成12年4月以降,本件職業紹介事業について,Mの依
頼を受け,様々な関与をしていたことは,平成11年末ころ,原告がMから
本件依頼を受けていたことを推認させるものである。
a O首席審査官の着任に伴う在留資格認定の「滞留」と原告事務所の関

平成12年4月,O首席審査官の東京入管への着任に伴い,中国人女
性の在留資格の認定手続が一時滞留した際,Mは,O首席審査官に対
し,原告の名前を出し,原告とじっこんの間柄であることを強調している。
また,Mは,O首席審査官から行政書士をつけて在留資格の認定申請を
するよう指導され,AからE行政書士(以下「E行政書士」という。)の紹介
を受けた。さらに,Mは,そのころ,O首席審査官に対し,原告との勉強
会をしてほしいと要望したことがあった。
b 瀋陽市にある日本総領事館への訪問
原告は,平成12年9月,Mの依頼で,中国人女性が日本に入国する
際のビザを発給している瀋陽市にある日本総領事館に赴き,ビザの発
給担当者を同席させて,ビザに関して質問をした。この際,原告の私設
秘書であるG(以下「G秘書」という。)は,「国際業務」の在留資格により
入国し,日本の旅館又はホテルで就労することを希望する中国人女性の
面接のための出張(以下「第6回ミッション」という。)の構成員として,M
の費用負担により,東京から北京までMと行動を共にした。
c 平成13年2月以降の関与
平成13年2月以降,「国際業務」の在留資格で入国しようとする中国
人女性に対する法務省入国在留課の対応が厳しくなったため,Mは,原
告に対し,法務省等への問い合わせを依頼し,これを受けて,原告が電
話で,G秘書が法務省入国在留課に赴いて,問い合わせをするなどし
た。
さらに,平成13年4月3日には,原告は,Mの依頼を受けて,衆議院
議員会館(以下「議員会館」という。)において,「K先生を囲む会」を開
き,原告,M,本件職業紹介事業により中国人女性を雇用した旅館又は
ホテルの経営者らのほか,法務省入国在留課のI課長(以下「I課長」とい
う。)及び同課の担当者,原告の秘書であるC,G秘書が出席した。この
会合において,原告は,I課長に対して,「国際業務」の在留資格による
入国を認めるべきであること,入管法の柔軟な解釈をすべきであることな
どを発言した。
その後,原告は,以前から面識のあった全国旅館生活衛生同業者組
合連合会のW(以下「W」という。)に,「国際業務」の在留資格で入国して
いる中国人女性の旅館又はホテルにおける労働実態等の調査を依頼
し,Mは,本件職業紹介事業の問題の解決をWに依頼することとなっ
た。
(エ) 当事者の動機等
a Mの動機
客室係の業務を行う外国人を入国させることは,一般に難しいと考え
られていたことからすると,Mは,本件職業紹介事業を行うために,政治
家に働き掛けを依頼して客室係として就労する予定の中国人女性が入
国できるようにする必要があり,それまでも原告に様々な依頼をしていた
というMと原告との関係や,原告の外国人の就労問題に関する後記bの
ような考えからすれば,Mには原告に本件依頼をする動機がある。
b 原告の政治的信条
他方,原告は,従前から,中国等から労働者を受け入れて日本で働い
てもらうべきであるという考えをもっていた上,有権者からの陳情を大事
にし,法律制度の解釈等を変えさせるために行政に働き掛けることは正
しいとの政治的信条を持っており,Mの依頼は,何らその政治的信条に
反するところはなかった。
(オ) 本件職業紹介事業以前の事情
原告は,従前から,Mの依頼を受けて,Mの知人に対してAを紹介し,M
が「研修」の在留資格で入国した中国人を財団法人日本経営者協会(以下
「経営者協会」という。)のあっせんにより一般の企業に受け入れてもらう事
業(以下「研修生受入事業」という。)を行おうとしていた際に,M及び経営
者協会のN理事長(以下「N理事長」という。)に対し,経営者協会に労働大
臣の許可が下りるように労働省の労政課長を紹介し,研修生を受け入れる
企業を紹介し,国際観光旅館連盟のH専務理事(以下「H専務理事」とい
う。)を紹介するなど,様々な便宜を図っていた。
(カ) 依頼の趣旨
従来,客室係や配膳係などの単純労働を行おうとする外国人が,通訳に
認められる在留資格である「国際業務」の在留資格の認定を受けることは
困難であったこと,Mが,本件職業紹介事業を構想した当初から,「国際業
務」の在留資格で入国した中国人女性は,客室係などの業務に従事するこ
とが想定されていたことからすれば,本件依頼の内容は,客室係として就
労する者が通訳に認められる在留資格,すなわち,「国際業務」の在留資
格で入国できるように入管当局に働き掛けることであったといえる。
イ Aが,平成11年末ころから平成12年にかけて,原告の秘書であった事実
(以下「本件摘示事実②」という。)について
(ア) 私設秘書の意義
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律2条
においては,国会議員に使用され,政治活動を補佐する者が私設秘書とさ
れており,同条を参考にして私設秘書に当たるか否かを判定するならば,
国会議員の意を受けて,単なる手足ではなく,一定の裁量を持って事務を
遂行する者に当たるか否かが実質的に判断されることになり,例えば,雇
用関係がなくても秘書に該当する場合もあり得るものというべきである。
(イ) 原告の秘書としてのAの行動
a Aが,平成8年10月まで,原告の私設秘書であったことは原告が認める
ところであり,同人は,ある時期,原告の事務所において,ナンバー3の
地位にあった。原告事務所においては,幹部秘書であれば,原告に断り
なく自分の判断で依頼者に対して便宜を図ることができる立場にあり,A
もそのような裁量を有していたが,その出勤状況は,自分で来たいときに
来るというようなもので,肩書も種々使い分けていた。
b 以上のようなAの地位や行動は,平成8年10月以前と以後で変わらな
い。すなわち,Mが,平成9年春ころ,知人から取引先の紹介を依頼さ
れ,その紹介を受けるため原告事務所に行った際,原告は,「Aちゃんが
いいかな。」と言ってMにAを引き合わせたが,このとき,Mは,Aから同
人の氏名の横に原告事務所が肩書され,連絡先として原告事務所が記
載された名刺(以下「本件名刺」という。)を受け取り,Mは,Aを,原告の
私設秘書であると認識し,研修生受入事業を行う際,Aと共に仕事をする
こととした。実際にも,Aは,本件名刺を使用して,研修生受入事業の営
業を行ったほか,本件職業紹介事業に関連して,入管当局に赴いた際
にも,本件名刺を使用し,自らの連絡先が原告事務所であることを当然
の前提として,原告の秘書として行動している。以上のようなAの行動か
らすれば,Aは,平成11年末ころから平成12年にかけて,原告の私設
秘書であったか,少なくとも入管当局との関係においては,私設秘書とし
て原告の意を受けその政治活動を補佐する行動をしていたといえる。
ウ Aが,本件依頼に応じ,入管当局に問い合わせ,紹介などの働き掛けをした
事実(以下「本件摘示事実③」という。)について
Aは,本件依頼に応じ,入管当局に以下のような問い合わせ,紹介などの
働き掛けをした。
(ア) Aは,本件職業紹介事業に関し,平成11年12月,法務省入国在留課
のS補佐官(以下「S補佐官」という。)に会いに行き,どのような要件が備わ
れば「国際業務」としての在留資格が認められるかの問い合わせを行った。
この際,Aは,原告事務所の者であると名乗り,本件名刺をS補佐官に手渡
した。
(イ) その後,Aは,Mを連れて法務省入国在留課に行き,さらにM自身も数
回,同課に赴き,折衝を行った。Mは,Aに同課担当者を紹介してもらうこと
によって便宜を図ってもらおうとしたものであり,Aのこの行為はMへの法
務省担当者の紹介に当たる。
(ウ) その後,MとAとは,法務省入国在留課からの紹介と法務省の他の部署
からの紹介とを受けて,東京入管に赴いて,S首席審査官(以下「S首席審
査官」という。),I統括審査官(以下「I統括審査官」という。)と会い,就労可
能な在留資格で中国人を入国させるための詰めの協議を行った。Aは,こ
の際にも原告事務所の者であることを示す本件名刺を使っていた。
(エ) 前記アに述べたように,Mから原告に本件依頼があり,上記(ア)ないし
(ウ)に述べたようにAが行動しているのであるから,このAの行動は,原告
に対する本件依頼に応じて行われたものであるということができる。
エ ウの結果,通常の入国審査と対比すると,担当者が甘さを認めるような入国
審査が行われた事実(以下「本件摘示事実④」という。)ついて
(ア) 「国際業務」の在留資格による入国の一般的困難性
本来,「国際業務」の在留資格は,通訳など明示された9つの類型か,そ
の他これらに類似する業務に従事する場合でなければ認められないもので
ある。客室係や配膳係といった単純労働を行う外国人には在留資格は付
与されず,このような業務に従事する者が,「国際業務」の在留資格により
入国することは,一般的に困難である。
(イ) 従前と異なる解釈の採用
本件職業紹介事業により入国した中国人女性たちは,客室係等の単純
労働に従事していたし,日本語のレベルは,通訳業務に耐えないものであ
ったが,「国際業務」の在留資格で入国した中国人女性が,客室係等の業
務を行うこと自体は,Mの意に反したものではなく,中国人女性が採用され
る当初から想定されていたことであり,Mは,中国人女性を「国際業務」の
在留資格で入国させ,客室係等の業務を行わせるために本件職業紹介事
業を計画したものである。そのために,Mは,入管当局との折衝の中で,入
管当局が,客室係や配膳係は単純労働であると解釈していたのに対し,何
度もレポートを出すなどして,旅館における業務内容の特殊性に基づき,客
室係の業務も「国際業務」に当たるとの「解釈」を一応認めてもらい,その結
果,客室係として就労することが予定された中国人女性が,「国際業務」の
在留資格で入国できることとなった。このような解釈が,従前の解釈運用と
は全く異なったものであり,中国人女性の入国に際して行われた在留資格
の審査が格段に緩やかな甘い審査であったことは,上記のような折衝が必
要であったことや,通訳として長年の実績を持つ者が驚がくしたことからも
明らかである。
(ウ) O首席審査官の着任による在留資格認定の一時滞留
Mの申請により,平成12年3月に「国際業務」の在留資格が認定され,
同年4月ころから,中国人女性の入国が始まったが,同月,O首席審査官
が東京入管に着任したのを契機に,在留資格の認定手続が一時滞留し
た。これは,O首席審査官が「国際業務」の在留資格で入国した中国人女
性が従事する業務の「国際業務」該当性に疑問を持ち,実際は単純労働で
はないかと考え,在留資格認定が一時滞留したことによるのであって,この
ことからも,「国際業務」の在留資格による中国人女性の入国審査が,従前
の解釈運用とは全く異なった,格段に緩やかな審査であったことがうかがえ
る。
(エ) 「国際業務」の解釈以外の「甘い」点
他にも,在留資格認定証明書交付申請書の提出から,在留資格の認定
まで,2週間ほどのわずかな期間しか要しなかったこと,愛知県や石川県で
就労する者も含め,すべて東京入管が申請を受け付け,在留資格の認定
を行っていることなどの点でも,「国際業務」の在留資格による中国人女性
の入国審査については,甘い審査がされたということができる。
(原告の主張)
ア 本件摘示事実①について
(ア) 原告は,平成12年5月ころになって,初めてMから中国人のホテル,旅
館スタッフが「国際業務」の資格で入国していることを聞かされたのであっ
て,原告が,Mから,平成11年末に,入管当局への働き掛けを依頼された
ことはない。また,中国人女性の「国際業務」の在留資格による入国の審査
が政治家の圧力によって歪められたこと自体が根拠のないことであるが,
仮に,Mから影響力を及ぼしてもらいたいとの働き掛けがあったとしても,
それは法務省に影響力を有するA議員の秘書に対してであって,原告又は
その秘書に対してではないことは,以下に述べるとおりである。
a Mは,原告が代表者をしていた後援会の一員であり,原告は,Mから平
成11年1月22日,12万円の政治献金を受けたことや原告がMと何回
か会ったことはあるが,特別に親密ではなく,古い付き合いというわけで
もない。
b そもそも,平成11年末には,本件職業紹介事業は計画段階にあったに
すぎず,この時期に,Mが原告に対して,中国人が通訳に認められる在
留資格で入国できるように,入管当局への働き掛けを依頼するはずがな
い。
c さらに,現職の国会議員である原告が,実態が客室係であるにもかかわ
らず,その実態を隠して通訳に認められる在留資格を得て中国人を入国
させるなどという,誰が聞いてもすぐにおかしいと考える話を相談され
て,たやすく協力しようとするはずはない。
d 原告は,経歴上,労働政務次官を務めたことはあるが,法務省とは何の
接点もない。利に聡いはずのMが,入管当局との折衝が必要になるとい
う時期に,法務省とは何の接点もない原告に何かを依頼することはあり
得ない。他方,A議員は,元大蔵事務次官の経歴を持つ大物官僚で,大
臣経験者で衆議院法務委員長も務めている。実際,同議員の政策秘書
であるF秘書がMと共に法務省入国在留課を訪れている。
(イ) 引受人が指摘する原告の「事後的関与」も,原告が本件依頼を受けたこ
とを裏付けるものとはいえない。
a 平成12年4月に,MがO首席審査官に対し,どのような行動をとったか
は知らないが,Mの行動は原告とは無関係であり,また,原告がMに対
して行政書士を紹介したことはない。
b 平成12年9月に,原告が中国に赴いたことは事実である。原告は,後
援者の一人の計らいで中国山東省咸海市市長から招待を受けたもので
ある。Mも同時期に中国に行き,原告と共に瀋陽市にある日本総領事館
に赴いているが,これは,かつて原告が同人から,原告が中国に行く機
会があれば中国の企業を紹介するので声を掛けてほしいと依頼されて
おり,原告がMに連絡したところ,同人から,ぜひ瀋陽市にある日本総領
事館に立ち寄ってほしい,自分たちの事業が順調に行われていることを
見てもらうために中国の公司の者を紹介したいとの申し出を受けたこと
によるものである。原告は瀋陽市で同人と落ち合い,秘書と共に瀋陽市
にある日本総領事館に赴いたにすぎない。
 原告は,日本総領事館を訪問した際,総領事館員に対し,日中両国の
友好関係や経済貿易面での協力や人材交流のさらなる発展に力を尽く
すとの趣旨の発言を行ったが,原告はビザについて発言したことはな
い。
c 平成13年3月ころ,Mから中国人の紹介を受けた旅館又はホテルの経
営者から,原告の事務所に対して,「国際業務」の在留資格で入国し,上
記旅館等で雇用されている中国人の在留資格の更新ができないことに
つき何とかしてほしいとの依頼があった。原告はMから事情を聞いたとこ
ろ,法務省出身者が関係している団体とMの本件職業紹介事業とが競
合するため,上記団体がMの本件職業紹介事業を潰そうと圧力をかけ
ているとのことであった。そこで,原告は義憤を覚え,法務省入国在留課
のI課長を呼び,問いただしたが,同人は,この件については調査中であ
るとの理由で詳細の説明をしなかった。
d 原告は,平成13年4月3日,旅館,ホテルの経営者らの要望が強いこと
から,これら経営者を議員会館に呼び,I課長に事情を話させることにし
た。その席で,同課長は,実態調査の結果,「国際業務」の在留資格で
入国した中国人が単純労働ばかりしているという傾向があり,実情につ
いて調査中なので詳しく言えないと回答した。官庁OBの活動に詳しく,
また厳しい目を向けている原告としては,支持者からの訴えを受けてこ
のような会合を持つのは自然である。もし,原告がこのとき既に,「国際
業務」の在留資格で入国した中国人が客室係として就労しているという
実態を知っていたのなら,到底このような会合を開けるものではない。被
告提出にかかるPの陳述書(乙44)によれば,上記会合において,原告
が法務省職員に対し,「そもそも法務省はちゃんとした調査をやっている
のか。」と述べたというのであるが,このような発言からすると,少なくとも
原告がこの時点まで「国際業務」の在留資格で入国した中国人の労働実
態が客室係にすぎないなどということを全く知らなかったとしか考えられ
ない。仮に原告がこの時点で「国際業務」の在留資格で入国した中国人
の労働実態が客室係であることを知っていたら,満座でこのような追及を
するはずがない。
e 前記cに述べたように,原告がMから事情を聞いた際,原告は,全国旅
館生活衛生同業者組合連合会顧問のWにも同席してもらっていた。W
は,平成13年4月末ころ,数軒の旅館やホテルに直接赴き,就労中の
中国人がどのような仕事をしているか調査したところ,そのほとんどが客
室係などの単純労働に従事しているらしいことが判明した。Wの報告を
受けて,原告はI課長に実態につき尋ねたところ,同課長は,原告に対
し,資格外労働をしているのが実態で,これは組織的犯罪であり,もう自
分の手を離れている,これらの中国人は通訳としての業務をする前提で
入国しているのに,ほとんど日本語ができないようだと指摘した。原告は
この指摘を受けて,Wに中国人の本格的な調査を依頼した。Wは,直ち
に100名近い中国人と面接して調査したが,ほとんどの者が単純労働
に従事している上,日本語が理解できない状態であった。
 原告は,この結果を聞いて驚がくし,Mを呼び出し,問いただした。M
は,自分はそのようなことは知らない,単純労働に就労させたのは旅館
の責任で,日本語ができない者を紹介したのは中国の公司の責任であ
るとの言い訳に終始した。
(ウ) 証拠の欠如
証拠上,Mから原告に対して本件依頼が行われた事実の真実性の証明
ができていないことは,以下のとおりである。
a 本件記事を執筆したという甲(以下「甲記者」という。)の陳述書(乙47)
によれば,捜査幹部は被告の記者である同人に対し,Mが原告に相談し
たことは認めている,入管の審査が通ったのはM自身も驚いていたと思
われると話したと記載されている。しかしながら,Mが具体的にどのよう
に捜査官に話しているのか,そもそも相談とはどういう内容だったのか,
相談の時期も不明であって,到底これによって本件摘示事実①を認定す
ることはできない。
b Mの職業安定法違反等被疑事件の捜査段階の供述調書の中には,「こ
の時点での最大の難関が,これまで単純労働とされてきたホテルスタッ
フに入国管理局が就労資格を認めるのかどうかであり,私は,K議員か
らも協力してもらって,平成11年12月中旬あたりから,入国管理局へ陳
情,折衝を重ねた結果,「人文知識・国際業務」という在留資格での可能
性があることが分かった。」との記載部分がある(乙62)。しかし,Mはそ
の調書の正確性につき異議を述べているし,ここにいう「協力」が「相談」
と同じことなのか不明である。また,この供述部分からは,いつ,どこで,
誰が,誰に対して,どのようなことを話して,その結果,具体的にどのよう
な指示がされたのかなど,具体的な状況は何一つ明らかではなく,上記
供述調書は信用できない。
イ 本件摘示事実②について
Aは,かつて原告の秘書であったが,業務上の失態により,平成8年10月
末日をもって原告との雇用関係を解消されており,平成11年末から平成12
年にかけて,原告の私設秘書であったという事実がないことは,以下のとおり
である。
(ア) Aが平成11年末から平成12年にかけて,原告の私設秘書であったとい
う事実は,原告及びAが一致して否定している。
(イ) Mは,本件訴訟の証人尋問において,Aと知り合った当時,同人が原告
の秘書ではないかと考えていたが,同人が株式会社エイアンドエム(以下
「エイアンドエム」という。)の代表者となったときに,同人が原告の事務所を
辞めていたことは認識していたと供述しているし,職業安定法違反等被疑
事件の捜査段階においても,司法警察員に対して同趣旨の供述をしてい
る。
なお,Mは,上記刑事事件の捜査段階において,司法警察員に対し,原
告からAを原告の私設秘書であるとして紹介されたと供述したようだが(乙
62),Mは,本件訴訟において,具体的状況を明らかにした上でこれを否
定しており,上記捜査段階での供述の信ぴょう性は薄い。
(ウ) 本当の原告の秘書であれば,必ず氏名の上に「秘書」という肩書が付さ
れた名刺を使用しているが,Aが使用していた本件名刺には秘書の肩書が
ない。同人は,この名刺を用いて相手方に,同人が原告の秘書であると誤
認させていたものと思われる。なお,原告は,Aに対し,原告事務所が肩書
された本件名刺を使用しないように厳しく注意している。
(エ) 甲記者は,本件記事作成前に,原告事務所に電話し,「Aという秘書の
名前は聞いたことがないか。」と質問したところ,電話に応対した者が「自分
はアルバイトで勤めてから間もないので,私自身は名前は聞いたことがな
い。」という趣旨のやりとりがあった「かもしれません。」と供述している。Aが
原告の秘書であるかどうかは,本件記事の重要な部分の一つであって,こ
の点について原告の事務所のスタッフがどのように回答したかは,甲記者
の記憶に最も鮮明に残るはずの事実であり,「かもしれません」というのは
理解し難い。また,「Aという秘書の名前は聞いたことがないか」という質問
からして不自然である。もし,同記者がAを原告の秘書であると信じていた
のなら,「秘書のAさんにお願いします。」と言えば済むはずである。実際
は,「秘書のAさんにお願いします。」と言ってみたが,「そんな秘書はいな
い。」と回答されただけと思われる。なお,Aは平成8年10月に原告の事務
所を退職した後も,原告の事務所に足を運ぶことがあったが,これは,支持
者の一人として,原告の事務所に出入りしていたにすぎない。
(オ) もし,Aが,Mによる本件職業紹介事業に係る入管当局に対する問い合
わせの際に,原告の秘書であったとするならば,Mに対する起訴事実の経
緯として無視できないものであったはずであり,雇用主であるはずの原告
事務所に対し,身分事項の照会がされていたはずであるが,そのような照
会は一切無かった。このことは,捜査当局が,平成11年末ころ,Aは原告
の秘書ではないことを認めていたことを意味する。
(カ) 甲記者は,経営者協会のQ常務理事(以下「Q常務理事」という。)から,
Aは原告の秘書であったが,研修生受入事業に専念してもらうため,平成1
2年7月1日付けで秘書を辞めてもらったとの話を聞いたなどと述べるが,
上記取材結果は,① 同常務理事は,甲記者の取材に対し,原告は,Mと
同行して3回も中国の瀋陽に行っているという明白に事実と異なる事実を
告げていること,② 同常務理事が作成した「M事件の経緯」と題する書面
には,Aが原告の秘書である事実は記載されていないこと,③ もし,経営
者協会が平成12年7月1日まではAが原告の秘書であったと考えていたな
らば告訴状にもそのような記載になるはずであるのに,経営者協会のMに
対する告訴状(乙3)によれば,「Aや被告訴人は,関係省庁に影響力のあ
るK衆議院議員と昵懇の人物」と記載されていることからすれば,およそ信
用できない。
(キ) 甲記者の捜査幹部に対する取材結果は,捜査幹部がどのような根拠で
Aを原告の秘書であると判断したのかさえ明らかではなく,証拠としての価
値がない。また,捜査幹部の言い回しを慎重に検討すれば,同幹部は,少
なくとも,形式上は秘書の身分を有していないとの認識を有していたことが
明らかなのである。
ウ 本件摘示事実③について
(ア) アに述べたように,原告は,Mから本件依頼を受けた事実はない。した
がって,Aが原告に対してされたという本件依頼に応じて,入管当局に,問
い合わせや紹介などの働き掛けをした事実もあり得ない。
(イ) イに述べたように,Aは,原告の秘書ではないから,原告がAに指示し
て,Mの依頼に応じて,入管当局に働き掛けるなどさせることもあり得な
い。
(ウ) Aが原告の秘書であろうとなかろうと,既にMは,平成11年9月30日,
株式会社B興産をエイアンドエムに社名変更し,同社をして経営者協会と
「研修生受入事業に関する業務委託契約」を締結させている。遅くとも,こ
れ以降,Mは,Aと密接に協議し,行動を共にしているのであるから,Mが
わざわざ原告に依頼し,原告からAに対して法務省に赴くよう指示してもら
うという迂遠なことをする必要は全く存しない。
(エ) 被告提出の証拠からしても,原告がMから受けた相談に従い,原告がA
に対して,客室係として就労する者を通訳に認められる「国際業務」の在留
資格で入国できるように入管当局に働き掛けをするように指示したことを裏
付ける証拠はない。捜査幹部がそのように想像したというだけのことであ
る。
エ 本件摘示事実④について
(ア) 中国人が「国際業務」の在留資格で入国できたのは,中国人の日本語
能力につき,しかるべき証明書があり,中国人旅行者の大量渡航に備え
て,中国人スタッフを迎え入れる必要性を背景に,行政当局がその裁量に
基づき,「国際業務」という在留資格を合理的な範囲内で解釈したということ
があったからである。実際には,「国際業務」の在留資格で入国した中国人
は,専ら客室係等の単純労働に従事しており,しかも,大部分が日本語能
力に欠けるものであったが,それは,後日実態を調査して判明したことであ
る。入管当局の入国審査自体は,合理的な裁量の範囲内にある行為であ
る。国会議員の圧力がなければあり得ないことではない。
(イ) 通常の入国審査であっても,語学能力は書類審査に基づくのであり,書
類審査により語学能力を判断した中国人の入国審査が特別に甘いもので
あったという証拠はない。
(ウ)甲記者の陳述書(乙47)によれば,入国審査が甘いのではないかと捜
査官に追及された入国当局の職員が,「結果としては,そういわれればそう
ですが」と答えながら,「裁量の範囲内であった」と弁明していると捜査幹部
から聞いたというのであるが,入管当局の誰が,具体的にどのような言葉
で,捜査幹部が話したような内容を供述したのか,全く明らかではない。何
という名前の,どういう地位にある捜査幹部が,具体的にどのような言葉
で,何を根拠に,いつ,いかなる者の供述調書を参照して,それを甲記者に
伝えるまでどのように正確に記憶を保持しながら,同記者に伝えたのかも
全く明らかではない。このような,又聞きによるあやふやな供述をもって事
実を認定することはできない。
(エ) そもそも,原告のように大臣経験もなく,法務省とは経歴上何の関連もな
い者が,入国審査の方向性を左右できるわけがない。このようなことは衆
議院法務委員長を務め,大臣経験もあるA議員のような,いわゆる大物代
議士が関与してもできるものではない。いわんや,そのようなことが原告に
可能なはずはなく,まして原告の秘書が問い合わせや紹介をしたからとい
って,審査の方向性が変わるなどということは,到底あり得ないことである。
(4) 本件記事によって摘示された事実を真実と信じるについての相当の理由につ
いて
(引受人の主張)
ア 本件記事執筆前の取材の概要
(ア) 取材担当者
本件記事の取材は,主として警視庁記者クラブに所属する甲記者が行っ
たものであるが,同記者は単独で行動したものではなく,取材の開始から
記事執筆に至るまで,同クラブの乙キャップ(以下「乙キャップ」という。)の
指示を受け,また,同キャップに取材経過を報告しながら取材対象の選定
をし,取材に当たってきたものである。また,本件記事の取材には,甲記者
以外の警視庁記者クラブ所属の記者や,地方支局の記者も従事していた
のであり,その意味で本件記事は,被告の組織を十分に活用して初めて作
成し得たものである。
(イ) 甲記者の取材
甲記者は,警視庁公安部の警部以上(職制では係長以上)の捜査幹部
4名から情報を収集するほか,警視庁公安部による記者発表の際にも,プ
レスリリースを入手し,担当官から口頭説明を受けるなどの取材活動を行
っている。また,同記者は,法務省入国在留課及び東京入管に対して取材
したほか,中国人女性を受け入れる側の経営者協会のN理事長及びQ常
務理事並びに国際観光旅館連盟等を取材した。さらに,同記者は,議員会
館及び地元の原告事務所に電話取材し,Aが秘書であるかどうかについて
確認を求めたが,折り返し返事をする旨の回答を得たものの,返事は得ら
れなかった。
これとは別に,甲記者は,原告の政治資金収支報告書を入手し,Mから
原告に対する献金があることを確認した。
(ウ) その他の記者による取材
警視庁記者クラブの乙キャップは,丙社会部次長を通じて「警視庁公安
部筋」の情報を聞き込み,これを甲記者に伝達した。
被告の金沢総局においては,県警キャップである丁記者(以下「丁記者」
という。)と,同総局輪島通信部の戊記者(以下「戊記者」という。)が,石川
県輪島市にある旅館「D」と加賀市にある旅館「R」の経営者を取材したほ
か,石川県観光推進室に取材した。
さらに,警視庁記者クラブ所属の己記者は,警視庁公安部の捜査責任
者,法務省入国在留課及び東京入管に取材するほか,本件記事を掲載す
る前日には,庚記者が法務省入国在留課に,辛記者が議員会館にある原
告事務所に,それぞれ取材を行った。
イ 取材結果と本件記事
上記の取材の結果によれば,本件記事によって摘示された事実を真実と
信じるについて,相当の理由があったことは,以下のとおりである。
(ア) 取材内容の信頼性等
a 以上に見たとおり,甲記者の取材における最も重要な情報源は,警視
庁公安部の捜査幹部(4名)であるが,この取材結果を疑うべき理由は
存在しない。これらの捜査幹部は,警部以上(職制では係長以上)という
それなりの地位を占めており,さらに本件捜査の全体を知り得る立場に
あった。これらの捜査幹部が,意図的に甲記者をミスリードして情報操作
をしたり,あるいは同一の記憶違いをすることは考えられない。
特に,甲記者は,公安部担当記者として,毎日,公安部の捜査官と会
って取材しているのであり,相当の信頼関係が醸成されているのであっ
て,長期にわたって築き上げてきた信頼関係の中で明らかにされる事実
は,基本的に十分信用できると判断されるべきものである。
b さらに,甲記者及び取材を担当した記者は,決して警察からの情報だけ
に依拠したわけではなく,できる限り,事情を知る関係者にも取材をして
きた。この点においてその取材には,「当然に確認すべき資料に当たっ
ていない」という瑕疵は存在しない。
なお,甲記者らは,本件記事掲載までにAや東京入管職員には取材
をしなかったが,これは,捜査の決着がつくまでにこれらの人物に当たる
ならば,口裏合わせや証拠隠滅等の弊害が予測されたために,あえて
取材しなかったものである。
また,甲記者らは,原告に取材していないが,これは直接的には,証
拠隠滅や捜査妨害等の懸念によるものである。平成13年8月21日に
は,議員事務所で取材記者が待機し,原告又は責任ある者のコメントを
求めたが,結局これを得ることはできなかった。もっとも,仮にコメントを
得られたとしても,本件記事の内容において修正が必要とされる箇所が
出てくるとは考えられないから,原告のコメントがないことは名誉毀損の
成否とは関係がないというべきである。
c さらに,被告の取材は,複数の記者が参加して,それぞれの持ち場で取
材するという方法で行われているのであり,これによって個人的な思い
込みや見落としは可能な限り排除されることになる。
また,甲記者を始めとする取材記者は,取材内容を刻々とキャップや
サブキャップに報告し,情報を共有化するとともに,その指示を受けてい
る。このようなやり方を取ることによって,キャップは取材の全体像をつか
むことができると共に,取材が足りないところには取材記者を投入するこ
とが可能となるのである。
(イ) 本件摘示事実①ないし④について
上記(ア)に述べたように,本件記事の執筆に当たってされた取材の結果
は,信用するに足りるものであり,この取材結果から,被告が本件摘示事
実①ないし④を真実と信じることには相当の理由があることは以下に述べ
るとおりである。
a 本件摘示事実①について
原告の秘書と信ずべき(この点はbに述べる。)であるAは,法務省入
国在留課や東京入管に働き掛けをしているが,このような行為を秘書が
議員本人の了承のないところで行うことは考えられないという常識に照ら
して考えれば,秘書がそのような行動に出たのは議員本人が了承してい
るからであると推定できること,議員本人である原告が了承しているの
は,そのような行動をすることの依頼をMから受けたためであると考える
のが,もっとも自然であること,まして,Mは,直前には,原告に対し,研
修生受入事業を進めるために労働省の担当者を紹介するよう求めてい
るのであるから,中国人女性の入国審査を担当するのが法務省である
からといって,原告に対して役所への紹介を依頼しなくなるなどということ
は考えられないことなどに,Mが原告に対して相談したことを認めている
との趣旨の警視庁幹部からの取材結果と併せ考慮すれば,被告が本件
摘示事実①を真実であると信じるについて相当の理由がある。
b 本件摘示事実②について
甲記者に対し,経営者協会のQ常務理事は,原告が,労働省にMを
紹介するに当たって,名刺の裏に「審査の便宜を図って欲しい」旨を書き
込み,Aと経営者協会のQ常務理事が,これを持って労働省に行ったと
述べており,この事実は,明らかにAが原告の私設秘書であることを示
すものであり,被告がそのように理解することが合理的なことは明らかで
ある。
また,丁記者及び戊記者の取材に対し,「D」と「R」の経営者は,「K議
員の秘書を名乗るAを信用した」と述べているが,「議員秘書」を名乗る
者が名刺を出さないということは考えられないところであり,さらに,議員
秘書でもない者が,議員本人の了承もないところで「議員秘書」と名乗る
名刺を配るということもあり得ないから,結局において,Aは原告の秘書
であると考えるのが合理的であり,仮にこれが認められないとしても,被
告においてそのように考えるについては相当の理由があるというべきで
ある。
さらに,甲記者が経営者協会のN理事長やQ常務理事から聞いた話
は,「Aには2000年7月に正式にK事務所の私設秘書を辞めてもらい,
協会の非常勤嘱託として採用した」というものであって,非常に具体的で
あり,頭の中で作り出せるような話ではない。また,同人らは,Aの前歴
についても,「K議員と同じく元々は通産省にいて,ノンキャリア職員だっ
たが,Kが政治家になるということで,通産省をやめてK事務所に務め
た」と非常に詳細に述べている。これらの点を考えれば,同協会のN理
事長らの話は,Aから原告とのこれまでの関係を確認し,それを前提とし
て「正式にK事務所の私設秘書を辞めてもらう」ことにしたものと理解する
ことができるのであり,それまではAが原告の私設秘書であったと考える
ことに相当の理由があったことは明らかである。
なお,Aの地位についての取材に対する原告事務所の対応は,「回答
をする」といいながら,理由も示さないまま事実上回答を拒絶したもので
あり,「Aの問題については聞かれたくない,触れられたくない」という態
度であることを推認させるものである。このことは,直ちにAが原告の私
設秘書であるという結論を導くものではないにしても,以上に述べたよう
なAが原告の秘書であることを示す十分な情報が存する中において考え
れば,上記のような原告事務所の対応は,「Aが秘書であることを否定は
していない」と理解されてもやむを得ないものである。
したがって,本件摘示事実②についても,被告がこれを真実と信じる
について相当の理由があったというべきである。
c 本件摘示事実③について
石川県観光推進課に対する取材で明らかになったように,中国人女
性は一斉に帰国したのであり,これだけの数の「不法入国」が,外部から
何らの影響力も受けないところで行われたとは考えられない。そして,そ
のような影響力として最も自然に考えられるのが政治家の影響力である
というのも常識的な判断である。本件でも,一斉帰国という現実を前提に
すると,入管当局の職員が「K議員の秘書が来た」と述べているという警
視庁幹部からの取材結果が極めて自然なものとして理解できるのであ
り,これを疑うべき理由はないというべきである。
したがって,本件摘示事実③についても,被告がこれを真実と信じる
について相当の理由があったというべきである。
d 本件摘示事実④について
中国人女性が一斉に帰国したという事態は,そもそもの入国が不正常
なものであったとした考えられないところである。そのような事態が生じた
原因を外部に求めれば政治家の働き掛けであり,これを内部に求めれ
ば入管当局の甘すぎる審査ということになるであろう。このような認識が
入管当局にあるからこそ,この問題を取材されたときに一般論でしか答
えないという対応になることも,その限りでは理解できるのである。
したがって,本件摘示事実④についても,被告がこれを真実と信じる
について相当の理由がある。
(原告の主張)
ア 引受人は,取材をした上,本件記事を掲載したと主張するが,その取材の際
に作成されたはずの取材メモを一切開示していない。本件訴訟で主張されて
いる取材内容が,本当に本件記事執筆前にされたものか,後から主張してい
るだけのものなのか確認のしようがない。取材メモ自身に信ぴょう性があるか
否かはともかく,その取材メモさえ提出しないのであれば,引受人の主張の信
ぴょう性を疑わざるを得ない。
イ 引受人は,警視庁公安部の捜査幹部や捜査官から取材したと主張するが,
その実名を明らかにしない。また,これらの捜査幹部や捜査官がどのような確
認をし,どのような客観的証拠により引受人主張のような情報を被告に与えた
のか,一切明らかにしておらず,信用できない。そして,被告は,捜査幹部や
捜査官から取材した結果をそのまま無批判に信用して記事にしている。
ウ 本件記事掲載当時には,Mは起訴されており,捜査は終了していた。しか
し,原告はこの段階でも警察の取調べを受けていない。したがって,Mの犯罪
自体はもとより,それに関連する重要な事情についても,原告には関係がな
いと捜査当局が見ていたことが明らかである。また,違法行為があるのであ
れば,東京入管職員も逮捕されたはずであるが,東京入管職員は誰も逮捕さ
れてはいない。
エ 被告の取材結果が,仮に引受人の主張のとおりだとしても,「国際業務」の
在留資格で中国人を入国させることについて原告や原告の秘書が働き掛け
をした直接的証拠は一つも存しなかった。
オ 本件記事の執筆に先立って,Aに対する取材がされた事実はない。なお,原
告事務所の職員は,被告記者からの問い合わせに対し,原告の秘書にAとい
う者はいないと回答しているが,このことは記事では紹介されていない。
また,Mに対する取材はできなかったとしても,Mの刑事事件の弁護人に
対して取材が可能であったと思われるが,被告がこの弁護人に対して取材を
した事実はない。
さらに,被告は,経営者協会のN理事長やQ常務理事に対し,取材をしたと
いうが,これらの者は,原告に対し敵対感情を持つ者であって,その供述内容
の信ぴょう性は著しく低い。実際にも,N理事長らはMと原告が瀋陽に3度行
ったと供述しているが,そのような事実はなく,被告は,N理事長らが虚偽の
事実を話していることに気付くことができたはずである。
カ 原告に対する取材について
原告が新聞記者の都合に合わせて取材に応じなければ,原告は,不利益
を受けて当然ということにはならないし,折り返しの電話を義務付けられるも
のでもない。
また,被告の記者は,取材対象者である原告に対し,取材に先立って資料
を提供しておらず,そのような取材によって,適正な言い分が聞けるものでは
ない。このため,原告が,資料も示さず,質問事項も明らかにしない新聞記者
の取材申込みに慎重になるのは当然のことである。特に,本件記事には,性
質上,何ら緊急性がないから,きちんと期間をおき,必要な資料を提示して,
原告の言い分を聞いてから記事を公表することに何ら障害はなかった。原告
は,他の取材に対して説明する義務はないと発言したことは事実であるが,原
告としては,きちんとした資料が示され,十分に記憶を喚起した上で,冷静に
言い分を述べる機会が与えられていてもなお説明しないと言っているわけで
はない。
さらに,原告が瀋陽にMと一緒に行っていないのも事実である。原告は,後
援者である華僑の友人の計らいで中国山東省咸海市市長の招待を受けて中
国に行った際に,Mの誘いを受けて,同人と共に瀋陽市にある日本総領事館
に立ち寄っただけである。
キ 捜査妨害との主張について
被告は,原告に取材しなかったのは,捜査妨害になりかねないと判断した
からだとするが,Aが原告の秘書であるかどうかを尋ねる程度で捜査妨害に
なるはずがない。また,MやWに言い分を聞く機会及び方法はあった。
また,Aに接触することは捜査妨害になるとの主張も,Aは,Mと共に,エイ
アンドエムを運営していたのであるから,捜査機関から取調べを受けるのは
当然であり,Aは既にMの容疑を認識していたのであるから,Aに接触しても
捜査妨害にならないことは明白である。
第3 争点に対する判断
1 本件記事が名誉毀損行為に該当するか
原告が,平成13年8月22日付け読売新聞朝刊に,本件記述①ないし③を含む
本件記事を掲載したことは当事者間に争いがないことは前記のとおりである。
本件記述①ないし③を含む本件記事がどのような事実を摘示するものであるの
か,そして,本件記事によって摘示された事実によって原告の社会的評価が低下
するか否かは,本件記事を読んだ一般読者の普通の注意と読み方とを基準として
判断すべきであるので,以上の見地から,これを検討する。
(1) 本件記事によって摘示された事実
ア 本件記述①について
本件記述①は,「中国人女性入国審査/K議員(自民)側が口利き/職安
法逮捕の容疑者依頼で客室係を通訳扱い」「入管職員も甘さ認める」という本
件記事の見出し部分であり,これを一般読者の普通の注意と読み方を基準に
みると,本件記述①は,中国人女性に対する入国審査に当たり,職業安定法
違反の容疑で逮捕された者からの依頼で,原告側が政治家としての影響力を
行使して,何らかの働き掛けを行ったため,入管当局が,本来であれば通訳
には該当しない客室係をする者を通訳扱いにして入国させたこと,このような
取扱いは,東京入管職員も甘さを認める,緩やかで,妥当性を欠く取扱いで
あったことを摘示するものと認めるのが相当である。
以上の認定に対し,原告は,本件記述①は,通訳扱いを受けた中国人女
性が通訳として通用しない者であることを原告が知っていたことまで摘示する
ものであると主張するけれど,本件記述①は,原告の認識については何ら触
れるものではなく,原告が上記事実を知っていたことを摘示するものとは認め
難い。さらに,原告は,本件記述①は,入管当局の取扱いが違法なものであ
ったことまで摘示するものであるとも主張するけれど,「甘さを認める」という表
現は,通常の審査と比較して緩やかで,妥当性を欠く審査が行われたとの印
象を与えることは否定できないが,それが違法なものであったとまで摘示する
ものとは認め難い。
他方,引受人は,まず,「口利き」とは,相談事や交渉などで両者の間に入
って連絡や調整をすることを意味するにすぎず,また,「口利き」という記述
は,事実を記述したものではなく,対象者の行為に対する筆者の評価を記載
したものであるなどと主張する。確かに,本件記述①に引き続く,本件記述②
及び③の記載を総合して本件記事を熟読すれば,本件記述①は,原告の私
設秘書が入管当局に相談を行い,問い合わせをしたことを具体的事実として
摘示しており,本件記事は,これらの事実をもって,本件記述①において,原
告側の「口利き」と表現したものであることが理解できるが,一般読者の普通
の注意と読み方を基準にすると,一般読者は,まず本件記事の見出し部分で
ある本件記述①に目を止め,「口利き」という記載をその後に引き続く「客室係
を通訳扱い」,「入管職員も甘さ認める」という記載を併せ読んで,「口利き」の
意味を理解するものとみるのが自然であるから,本件記述①の「口利き」とい
う記述は,入管当局が上記のような取扱いをするに当たって,原告が政治家
としての影響力を行使した何らかの働き掛けをしたことを意味すると理解する
と認めるのが相当である。また,引受人は,本件記述①は,中国人女性の日
本語の能力については何も摘示していないとも主張するけれど,「客室係を通
訳扱い」という記載は,「入管職員も甘さ認める」という記載とあいまって,本来
であれば通訳には該当しない者が通訳扱いを受けたとの印象を与えることは
否定し難い。
イ 本件記述②について
本件記述②は,「警視庁公安部に職業安定法違反容疑で逮捕された主犯
格の自称団体役員,M容疑者(58)が,自民党のK衆議院議員(57)に対し,
中国人女性が通訳として入国できるよう法務省の入管当局への働きかけを依
頼していたことが21日,関係者の話で分かった。同議員の私設秘書が入管
当局に出向いて相談した後,通訳としての在留資格が認定されたという。」と
いうリード部分の記述であり,これを前記基準によってみると,本件記述②
は,これに先行する本件記述①とあいまって,警視庁公安部に職業安定法違
反容疑で逮捕されたMが,原告に対し,中国人女性が通訳として入国できる
よう入管当局への働き掛けを依頼したこと,原告の私設秘書が入管当局に出
向いて相談したこともあって,本来であれば通訳には該当しない客室係をする
者に,通訳に認められる在留資格が認定されたことを摘示するものと認める
のが相当である。
以上の認定に対し,原告は,本件記述②は,Mから原告に対する依頼の内
容が,語学力が客室係レベルでしかない中国人女性を通訳として入国できる
ように働き掛けることにあったことまで摘示するものであると主張するが,本件
記述②は,Mの原告に対する依頼の内容やMが依頼に当たって原告に説明
した事情などについては何ら触れるものではない。そして,前述のとおり,本
件記述①が,通訳扱いを受けた中国人女性が通訳として通用しない者である
ことを原告が知っていたことまで摘示するものとは認め難いことをも考慮する
と,原告の私設秘書が入管当局に相談したこともあって,本来であれば通訳
には該当しない客室係をする中国人女性に通訳に認められる在留資格が認
定されたことが摘示されているからといって,一般読者が,依頼の内容までも
が原告が主張するようなものであったとの印象を抱くとまで認めることは困難
である。
他方,引受人は,本件記述②は,原告の私設秘書が入管当局に相談した
ことと中国人女性に在留資格が認定されたこととの因果関係を示す記述はな
いと主張する。しかし,一般に,客室係としての業務に従事する者には通訳に
認められる在留資格が認定されるはずはないことに,本件記述①の「口利き」
という記述が政治家としての影響力を行使したとの印象を与えることを考慮す
ると,本件記述②が一般読者に,原告の私設秘書が入管当局に相談したこと
が,上記のような在留資格の認定が行われたことに相当の影響を与えたとの
印象を与えることは否定し難い。
ウ 本件記述③について
本件記述③は,「M容疑者は一昨年末,かねて知り合いだったK議員に対
し,中国人女性が通訳の在留資格を取得できないか,などと相談。この後,K
議員の私設秘書が法務省の担当部署に行ったり,問い合わせをしたりしてい
たという。」という本文の記述であり,これを前記基準によってみると,本件記
述③は,Mが,原告に対し,一昨年末(平成11年末)ころ中国人女性が通訳
の在留資格を取得できないかと相談し,この相談を受けて,原告の私設秘書
が法務省の担当部署に行き,問い合わせをした事実を摘示をするものと認め
るのが相当である。本件記述③が,Mの原告に対する依頼の内容が,本来在
留資格が認められない中国人女性が通訳に認められる在留資格を取得でき
るように働き掛けることであったことまで摘示しているという原告の主張を認め
難いことは,上記イに述べたところと同様である。
以上アないしウに認定説示したところによれば,本件記事は,原告が通訳に
認められる在留資格で入国した中国人女性が通訳として通用しない者であるこ
とを知っていたことや,語学力が客室レベルでしかない中国人女性を通訳として
入国できるように働き掛けることを依頼されたことを摘示するものとまでは認め
難いものの,原告が,職業安定法違反容疑で逮捕されたMから,客室係をする
者が通訳に認められる在留資格で入国することができるように入管当局に働き
掛けをすることの依頼を受けたこと,上記依頼を受けて,原告の私設秘書が入
管当局に対して相談,問い合わせなどを行うなどして,原告が政治家としての影
響力を行使した働き掛けをしたこともあって,本来であれば通訳には該当しな
い,客室係として就労する中国人女性に,通訳に認められる在留資格が認定さ
れたこと,上記在留資格の認定は,通常の審査と比較して緩やかで,妥当性を
欠くとの事実(以下「本件摘示事実」という。)を摘示するものというべきである。
(2) 本件摘示事実による原告の社会的評価の低下
以上(1)に説示したところを前提として,本件記事が,原告の社会的評価を低
下させるか否かを,一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断すると,
本件記事によって,妥当性を欠く上記のような入国審査が行われた背景に原告
の政治的影響力を行使した働き掛けがあったこと,しかも,それが,職業安定法
違反容疑で逮捕された者の依頼を受けてされたものであったことが摘示されて
いることからすれば,本件記事によって,原告の働き掛け自体が違法又は不当
なものであるとの事実が摘示されていなくとも,原告が政治的影響力を行使した
働き掛けをしたこともあって,妥当性を欠く入国審査が行われたとの事実が摘示
されること自体,すなわち,妥当性を欠く入国審査が行われたことに,原告が政
治家としての影響力を及ぼしたと摘示されること自体が,原告の社会的評価を
低下させることは否定し難い。まして,それが,上記容疑で逮捕された者の依頼
を受けてされたものであるなどといえば,一般読者が,原告の政治家としての活
動にも適正を欠いていた点があったのではないかとの印象すら受けるものという
べきであって,これによって,原告の社会的評価が低下することは明らかであ
る。
2 本件摘示事実の真実性及び本件摘示事実を真実であると信じるについての相当
の理由についての主張立証責任
本件記事の掲載が,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出
たものであることは,本件記事の内容自体から明らかであり,かつ,原告もこれを
争うものではないので,本件摘示事実の重要な部分が真実であることが証明され
たときは,本件記事の掲載には違法性がなく,仮に,本件摘示事実の重要な部分
が真実であることが証明されなくても,被告がこれを真実であると信じるについての
相当の理由があるときは,本件記事の掲載には故意又は過失がなく,いずれにし
ても不法行為は成立しないものと解される(最高裁判所昭和37年(オ)第815号昭
和41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁)。
この点につき,引受人は,本件記事が表現の自由の中でも最も強く保障される
べき政治的言論にかかわるものであることを理由に,原告が,一般的には名誉権
に優先する政治的言論を制約すべき特別の事情があること,すなわち,本件摘示
事実が真実ではなく,かつ,本件摘示事実を真実であると信じるについての相当の
理由も存在しないことについての主張立証責任を負担すると主張するが,独自の
見解であって,採用することはできない。
3 本件摘示事実の真実性
本件記事によって,原告が,平成11年末ころ,職業安定法違反容疑で逮捕され
たMから,客室係として就労する者が通訳の在留資格で入国することができるよう
に入管当局に働き掛けをすることの依頼を受けたこと,上記依頼を受けて,原告の
私設秘書が入管当局に対して相談,問い合わせ等を行うなどして,原告が政治家
としての影響力を行使した働き掛けをしたこともあって,本来であれば通訳には該
当しない,客室係として就労する中国人女性に,通訳に認められる在留資格が認
定されたこと,上記在留資格の認定は,通常の審査と比較して緩やかで,妥当性
を欠くものであったとの事実が摘示されていると認められることは前記1に説示した
とおりであり,本件記事にいう私設秘書がAを指すことは当事者間に争いがない。
これを前提とすると,原告は,本件摘示事実を構成する以下の4点,すなわち,① 
原告が,職業安定法違反容疑で逮捕されたMから,平成11年末ころ,客室係とし
て就労する者が通訳に認められる在留資格で入国できるように入管当局に働き掛
けをすることの依頼(本件依頼)を受けた事実(本件摘示事実①),② Aが,平成1
1年末ころから平成12年にかけて,原告の秘書であった事実(本件摘示事実②),
③ Aが,本件依頼に応じ,入管当局に相談,問い合わせを行い,これが原告の政
治家としての影響力を行使した働き掛けといえる事実(本件摘示事実③),④ そ
の影響により,本来であれば通訳に該当しない,客室係をする中国人女性に,通
訳に認められる在留資格が認定されるという,通常の入国審査と比較して緩やか
で,妥当性を欠く入国審査が行われた事実(本件摘示事実④)につき,その重要な
部分が真実であることを証明すれば,本件記事の掲載は違法性を欠くものというべ
きである。当裁判所は,真実性の立証対象となる本件摘示事実①ないし④は,以
上の①ないし④の事実であると判断するものであるから,以上の判断を前提とし
て,本件摘示事実①ないし④につき,真実性の証明があるか否かについて検討す
る。
(1) 本件摘示事実①の真実性
アMによる本件職業紹介事業の計画と政治家に対する依頼
証拠(乙41,証人M)及び弁論の全趣旨によれば,Mは,平成11年12月
ころから,中国人女性等を就労可能な在留資格で入国させ,旅館又はホテル
に紹介する本件職業紹介事業を行うことを考えるようになったが,本件職業紹
介事業を実現するためには,客室係として就労することが予定された中国人
女性等を「国際業務」の在留資格で入国させることが必要であったが,このよ
うなことは,当時の入管当局の入管法の解釈に照らすと著しく困難であったこ
と,そこで,Mは,政治家の入管当局に対する影響力を利用するため,特定の
政治家(証人Mは,この政治家がA代議士であって,原告ではないと供述する
が,この供述部分が信用し難いことは,後記のとおりである。)に対して入管当
局に対する働き掛けを依頼したことが認められ,原告も,本件職業紹介事業
のために入国し,旅館又はホテルで就労していた中国人女性等に「国際業
務」の在留資格が認められたのは,政治家の力で行政に穴が開けられた結
果であることは認める供述をしていることをも考慮すると,Mが,特定の政治
家に対し,本件職業紹介事業を実現するために,客室係として就労すること
が予定された中国人女性等が「国際業務」の在留資格(「国際業務」の在留資
格と具体化しないまでも就労可能な在留資格)で入国できるように入管当局
に対する働き掛けをすることを依頼したものと認めることができる。そこで,M
が上記依頼をした特定の政治家が,原告であったと認めることができるかどう
かについて,以下において検討する。
イ当事者間に争いのない事実に加え,後に掲げる証拠及び弁論の全趣旨によ
れば,以下の事実が認められる。
(ア) 本件職業紹介事業以前からの原告とMとのかかわり
a Mの父は,原告の選挙区内の町会の幹部として,古くから原告と面識の
ある者であって,M自身も平成10年には,原告の後援会に入り,会費の
支払(政治資金の寄付)もするようになり,自分の友人から取引先を増や
すために会社の紹介を依頼された際に,原告に対しその紹介を依頼し,
これに応じた原告からAを紹介してもらうような関係にあった(乙2,証人
M,原告本人)。
b Mは,平成11年夏ころから研修生受入事業を計画していたが,この計
画を進めるためには,研修生の一般企業へのあっせんを行う経営者協
会が,労働大臣の許可を得る必要があることが判明した。Mは,同年11
月25日,原告に対し,経営者協会が上記許可を得られるように,労働省
の担当者を紹介してくれないかと依頼をしたところ,原告は,直ちに労働
省労政課長に電話をした上,自分の名刺に添え書きをして,Mに交付
し,M及び経営者協会のN理事長を労働省の労政課長に紹介した。その
後,MとN理事長は,労政課長と面会することができ,翌平成12年の4
月には経営者協会は上記許可を取得することができた(乙7,証人M,
原告本人)。
c Mは,経営者協会に上記許可が下りた後,原告の私設秘書であるG秘
書に対し,研修生を受け入れてくれる会社を紹介するよう依頼し,G秘書
は,原告の了解を得た上で,Mに受入先企業を紹介し,一緒に訪問する
などした(証人M,原告本人)。
(イ) 本件職業紹介事業に係る原告とMとのかかわり
a Mは,研修生受入事業の実現に向けて準備を進めている時期に,原告
事務所を訪問した際,原告の机の上に置かれた国際観光旅館連盟のH
専務理事の名刺に目を留め,原告に対し,研修生の受入先を確保する
ために,H専務理事を紹介してほしいと依頼し,原告は,Mに対し,H専
務理事を紹介した(証人M,原告本人)。Mは,H専務理事から,旅館や
ホテルにおいて,外国人を受け入れるとすれば,在留期間が1年間の研
修生よりも在留期間の長い就労可能な在留資格で入国した者の方がよ
いとの示唆を受けたことから,中国人女性等を就労可能な在留資格で入
国させることを考えるようになり,このような在留資格で入国させた中国
人女性等についての雇用の需要を探るために,旅館やホテルに中国人
観光客対策アンケートを開始した(証人M)。
b 客室係として就労することが予定された多数の中国人女性等が通訳と
しての在留活動をする者に認められる「国際業務」の在留資格を認定さ
れ,入国を開始した後である平成12年4月,東京入管にO首席審査官
が着任し,同首席審査官の着任に伴い,中国人女性等の在留資格の認
定手続が一時滞留した。このとき,Mは,O首席審査官に対し,原告がバ
ックについていることを誇示するために,原告の名前を出して,挨拶をし
た(証人M)。
c Mは,上記bのように在留資格の認定手続が滞留した事態を打開するた
めに,O首席審査官と折衝を重ねる過程で,東京入管の管轄外の在留
資格認定申請がされていることに気付いた同首席審査官から,行政書
士を代理人として申請書を提出するよう要請された。そこで,Mは,Aに
対して,行政書士を紹介するよう依頼したところ,Aは,行政書士会で国
際部長であるE行政書士を原告事務所において紹介した(乙65,証人
A)。
d Mは,上記bのように在留資格の認定手続が滞留した時期に,O首席審
査官に対し,原告及びI衆議院議員を交えた勉強会を開くことを提案した
が,O首席審査官から法務省本省と話をしてほしいと言われ,本省から
も必要がないとされ,勉強会が開かれることはなかった(乙6,証人M)。
e Mは,原告が中国山東省咸海市市長から招待を受けて,平成12年9月
に同市を訪問すると聞き,本件職業紹介事業のバックに原告がいること
を誇示したいと考え,同年7月ころ,原告に対し,Mが本件職業紹介事業
を行うために必要な中国人女性等の就労ビザが申請されていた瀋陽市
にある日本総領事館に行くことを提案した。原告は,これに応じて,同年
9月16日,咸海市を訪問した帰りに,北京市において,原告の私設秘書
であるG秘書を同行して東京から来たMと落ち合い,瀋陽市にある日本
総領事館に行き,総領事館員から瀋陽の情勢について説明を受けるな
どした(甲15,甲23,証人M,原告本人)。
なお,G秘書は,上記訪中に際し,「国際業務」の在留資格により入国
し,日本の旅館,ホテルで就労することを希望する中国人女性等の面接
のための第6回ミッションの構成員として,Mの費用負担により,東京か
ら北京までMと行動を共にした(甲23,乙39)。この点につき,G秘書の
陳述書(甲23)には,第6回ミッションの構成員として訪中したことを否定
する記載部分があるが,G秘書の旅費をMが負担している事実をも考慮
すると,乙39号証に照らし,前記G秘書の陳述書の記載部分は信用す
ることができない。
f 平成13年2月ころ,「国際業務」の在留資格による中国人女性等の入国
に関する法務省の対応が厳しくなったことから,Mは,原告に対し,上記
在留資格で入国ができなくなった原因を調査するよう依頼し,原告は,こ
れに応じて,法務省に電話を掛けて問い合わせたり,G秘書を法務省入
国在留課に出向かせるなどして調査をした(甲20,甲25,証人M,原告
本人)。
g その後,原告は,Mの依頼により,平成13年4月3日,「K先生を囲む
会」を議員会館で開き,この会には,「国際業務」の在留資格で入国した
中国人女性等を雇用している旅館又はホテルの経営者らのほか,法務
省から入国在留課のI課長以下3名の担当者が出席した(乙44,乙62,
証人M,原告本人)。原告は,この会合の席上,「国際業務」の在留資格
で入国した者が,少し単純労働をしているにすぎなければ,入管法の規
定を杓子定規に解釈しない方がよいとの趣旨の話をするなど,入管当局
に同法の柔軟な解釈を求める発言をした(乙44,乙62,原告本人)。
h 原告は,gの会合の後,全国旅館生活衛生同業者組合連合会の顧問を
しているWに依頼し,「国際業務」の在留資格で入国した中国人女性等
の勤務実態について,実態調査を行った(原告本人)。
(ウ) Aの行動
Aは,Mに頼まれて,平成11年12月ころ,在留資格について調査する
ため,法務省入国在留課に赴き,このとき対応したS補佐官に対し,Aの氏
名の横に原告の事務所が肩書され,連絡先として原告の事務所が記載さ
れた本件名刺を使用して自己紹介した上,「国際業務」の在留資格が認定
されるための要件について質問をし,その説明を受けた。その後,Aは,M
が,客室係として就労することが予定された中国人女性等を「国際業務」の
在留資格で入国させるために入管当局と交渉を重ねる際にも,度々Mと同
行し,その際も本件名刺を使用した(乙35,証人M,証人A)。
ウ以上の事実によれば,Mは,原告の後援会の構成員であり,原告は,平成1
0年ころから,同人からの依頼に応じて,同人の知人に取引先を紹介すること
に協力したり,研修生受入事業の実現のために労働省の労政課長を紹介し
たりして,Mの依頼に好意的に接していたことが認められる。しかも,本件職
業紹介事業に関しても,Mは,原告から紹介を受けた国際観光旅館連盟のH
専務理事の示唆により,本件職業紹介事業を行うことを思い立ったこと,M
は,東京入管の首席審査官の交替時に,中国人女性等の在留資格の認定手
続が滞留したときに,原告がバックについていることを誇示するために原告の
名前を出したり,原告及びI議員を交えた勉強会を開くことを提案したりして,
本件職業紹介事業について原告の関与があることを示唆しているばかりか,
原告の事務所において,Aから,在留資格の認定申請を代理してもらう行政
書士の紹介も受けたこと,原告は,Mの求めに応じて,平成12年9月,同人と
共に,Mが本件職業紹介事業を行うために必要な中国人女性等の就労ビザ
が申請されていた瀋陽市の日本総領事館に赴いていること,原告の私設秘
書であるG秘書が,Mの費用負担により,第6回ミッションの構成員として訪中
していること,平成13年2月ころから「国際業務」の在留資格による中国人女
性等の入国に関する法務省の対応が厳しくなった際には,Mの要請を受けて
法務省に問い合わせたり,「K先生を囲む会」を開催し,法務省入国在留課の
I課長らを出席させ,旅館又はホテルの経営者の前で在留資格につき杓子定
規に判断しない方がよいなどと発言した上,Wに中国人女性等の勤務実態に
ついて実態調査を依頼するなどして本件職業紹介事業に関与し,継続的かつ
積極的にこれを支援する態度を示してきたものと認めることができる。しかもA
は,同人の氏名の横に原告事務所が肩書され,連絡先として原告事務所が
記載された本件名刺を使用して,本件職業紹介事業の実現のために,入管
当局を一人で,又はMと共に訪れ,「国際業務」の在留資格が認定されるため
の要件について質問をしたり,Mが,客室係として就労することが予定された
中国人女性等を「国際業務」の在留資格で入国させるために入管当局と交渉
を重ねる際にも度々同席したりしているのである。
以上に認定した事実関係に加え,Mが同人に対する職業安定法違反等被
疑事件の捜査段階において,検察官に対し,原告からも協力してもらって,入
管当局へ陳情,折衝を重ねた旨供述していること(乙62)をも考慮すると,M
が客室係として就労することが予定された中国人女性等が「国際業務」の在
留資格(「国際業務」の在留資格と具体化しないまでも就労可能な在留資格)
で入国できるように入管当局に対する働き掛けをすることを依頼した政治家
は,原告であると推認するのが相当である。
エ 以上の認定に対し,原告は,Mが上記認定のような依頼をしたことがあった
としても,それは原告ではなくA議員に対してであると主張し,証人Mは,平成
11年12月末に,名前を明らかにできない現職の国会議員に依頼したと供述
し,証人Aは,その国会議員はA議員であり,A議員の秘書であるF秘書と平
成12年1月ころに行われた東京入管における打合せに同席したと供述する。
確かに,A議員の秘書であるF秘書は,Mと入管に行ったことを認める陳述
書を提出しているが(乙66),乙66号証によっても,F秘書が客室係として就
労することが予定された中国人女性等が「国際業務」の在留資格(「国際業
務」の在留資格と具体化しないまでも就労可能な在留資格)で入国することが
できるように入管当局に働き掛けることまで依頼されていたことは認定できな
いし,前記イに認定したとおり,原告は,以前から後援会のメンバーであるM
から様々な依頼を受け好意的に接していたことや,本件職業紹介事業に関し
ても,Mは,平成12年4月に東京入管の首席審査官が交替し,中国人女性
等の在留資格の認定手続が滞留した際に,A議員の名前ではなく,原告がバ
ックに付いていることを誇示するために,原告の名前を挙げていること,平成
12年9月には,原告が本件職業紹介事業のバックに付いていることを誇示す
る目的で,瀋陽市にある日本総領事館まで原告に同行してもらったこと,平成
13年2月ころ,「国際業務」の在留資格による中国人女性等の入国に関する
法務省の対応が厳しくなったときも,原告に相談し,協力を求めていることか
らすれば,客室係として就労することが予定された中国人女性等が「国際業
務」の在留資格で入国できるように入管当局と交渉を始めた当初だけ,原告
ではなくA議員に対して入管当局への働き掛けを依頼したというのは著しく不
自然であり,原告の上記主張に沿う趣旨の証人M及び同Aの供述部分はい
ずれも採用し難い。本件記録を精査しても,他に前記イの認定を左右するに
足りる証拠はない。
(2) 本件摘示事実②の真実性
ア 私設秘書とは,公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関す
る法律に規定されているとおり,国会議員に使用され,その政治活動を補佐
する者をいい,国会議員が給料を支払っているか否か,あるいは秘書として
常勤であるか否かにかかわらないものというべきである。
そこで,以上のような見地から,Aが,原告に使用され,その政治活動を補
佐する者であると認めることができるか否かを判断する。
イ 当事者間に争いのない事実に加え,後に掲げる証拠及び弁論の全趣旨によ
れば,以下の事実が認められる。
(ア) Aが平成5年から平成8年10月末日まで原告の私設秘書であったことに
ついて当事者間に争いがなく,その間,Aは,秘書として,原告事務所にお
いて上から3番目の地位にあり,その地位に相応した処遇を受けていた(乙
72,乙73,原告本人)。
(イ) Aが,原告に私設秘書として採用されたのは,Aが顧問をしていたS貿易
のR会長から,秘書として適切ではないかと推薦を受けたからであり(原告
本人),R会長は,原告の有力な後援者で,Aは,平成5年から平成8年10
月末日までの間も,その後も,S貿易の顧問として継続的に顧問料を受け
取っていた(証人A)。
(ウ) Aは,平成8年10月以降も,原告の事務所に自由に出入りすることがで
き,原告も,平成10年ころ,Mから同人の知人に取引先を紹介することを
依頼された際,「Aちゃんがいいかな。」と言って依頼事項に対応する者とし
て,Aを紹介しており(証人M),平成8年10月以降も,Aと原告ないし原告
事務所との関係が途切れたわけではなかった。
(エ) Aは,上記(ウ)のMの依頼に応じた原告の引き合わせでMと初めて会っ
た際,M及びMの知人と名刺交換をしているが,この時,Aの氏名の横に
原告事務所が肩書され,連絡先として原告事務所が記載された本件名刺
を交付しており,Mは,Aが原告の私設秘書であると考えていた(証人M)。
(オ) Aは,本件名刺を,(エ)で認定したとおりMに渡したほか,以下のとおり,
多くの人に対して交付し,原告事務所の者であると名乗っていた(証人A)。
a 平成11年12月,法務省入国在留課のS補佐官に対して,自己紹介し
た際。
b 平成12年1月,東京入管において,S首席審査官及びI統括審査官に
面会した際。
c 東京入管において,O首席審査官等の担当者に会った際
d 本件職業紹介事業に関連して,中国人女性等の受入先として交渉して
いた旅館又はホテルの経営者や,経営者協会の職員等に面会した際
(証人甲)。
e 平成11年11月ころ,研修生受入事業に関連して,Mと共に,瀋陽関東
国際経済技術人材交流合作公司の駐日事務所の代表であるTと会った
際(乙14,乙41)。
ウ 以上の事実によれば,Aは,平成8年10月以降も,原告事務所に出入りし,
本件職業紹介事業に関連してMと共に入管当局と折衝を重ねていた平成11
年末から平成12年にかけての期間を含め,原告の事務所の者であると名乗
り,頻繁に本件名刺を交付しており,本件名刺の交付を受けた相手方をして,
Aが原告の秘書であると認識させるような,秘書同然の活動をしていたものと
いうべきである。平成8年10月末日までは原告の私設秘書であったことに争
いがないAが,その後も原告の事務所の者であるとして,秘書同然の活動をし
ていたとの事実が認められる以上,平成8年10月末日以降にAが原告事務
所を退職したとか,上記活動がおよそ原告の知らないところで原告に無断で
行われていたなどの反証のない限り,Aは,平成8年10月以降も原告の私設
秘書であったと推認するのが相当である。
エ そこで,上記反証について検討する。
(ア) 原告の供述について
原告は,Aには,業務上の失態があったため,平成8年10月の総選挙
後原告の秘書を辞めてもらったと供述する。しかし,上記イ(ア)に認定した
ように,Aが原告の秘書として原告事務所において上から3番目の地位に
あったことからすれば,混乱が生じないように対外的にAが秘書を辞めたこ
との通知ないし挨拶を行ってしかるべきところ,原告又はその事務所はこれ
を行っていないし,退職金の支払もしていない(原告本人)のであり,本件
記録を精査しても,Aの退職を裏付ける証拠は見当たらない。しかも,上記
イ(ウ)に認定したように,その後も,Aは,原告の事務所に自由に出入りし,
原告も,Mからその知人に取引先を紹介することを依頼された際に,「Aち
ゃんがいいかな」などという親近感ある表現で,Mに上記依頼事項に対応
する者としてAを引き合わせているなど,原告のAに対する対応は,不祥事
で退職をさせた者に対する対応としては,不自然であるとの感を免れない。
これらのことに,原告は,かつて,新潮社の取材に対して,Aが秘書である
ことを否定し,本件訴訟では認めている同人に対する給料の支払さえ否定
するような対応をしたことがあること(乙67,原告本人)をも併せ考慮する
と,原告の上記供述部分を直ちに採用することはできない。
また,原告は,原告の秘書には,秘書の肩書のある名刺を使用させてお
り,本件名刺とは体裁が異なるし,Aが本件名刺を使用していることを知っ
て,今後使用しないように厳しく注意したことがあるとも供述する。確かに,
現在原告の秘書を務める者が使用している名刺は,いずれも氏名の横に
「衆議院議員K」と肩書され,氏名の上には「秘書」という職名も肩書されて
いるが(甲17ないし甲19の各1,2),本件名刺の体裁がこれと異なるとい
うだけでは,上記ウの推認を覆す反証足り得ないものというべきである。そ
して,Aによる本件名刺の使用を注意したとの点については,仮に,Aが原
告に無断で本件名刺を使用していたとすれば,それは,原告事務所の信用
にかかわる重大な事柄であるにもかかわらず,原告は,Aに対し,どこにど
れくらいの名刺を交付したか,名刺を何枚程度作成したかなどを確認して
おらず,また,残っている名刺を回収しなかったというのである(原告本
人)。しかも,原告の供述によっては,Aに注意をするに至った発端すら具
体的に明らかにされていないことや,証人Aの供述中には,かかる注意を
受けたことをうかがわせるところが全くないことをも考慮すると,上記の点に
関する原告の供述部分も直ちに採用することはできない。
(イ) 証人Aの供述について
証人Aは,当初,平成5年の総選挙後に原告の秘書となり,平成8年10
月の総選挙後,原告の秘書を辞めており,本件名刺はこの間に作成された
もので,これが残っていたので軽い気持ちで使用したと供述していたが,反
対尋問において,本件名刺には「衆議院議員K事務所」と記載されており,
上記期間中は原告が落選中であったことと矛盾するとの追及をされると,
平成5年の総選挙前から秘書をしており,そのころに作成したものであると
供述を変遷させ,さらに,本件名刺に記載された議員会館の部屋番号が平
成8年10月以降に原告が使用している部屋の番号であることが明らかに
なると,改めて陳述書(甲16)を提出して平成8年の当選後に事務所を辞
める際の挨拶回りのため作成したと陳述し,当法廷での供述を訂正してい
るのであって,証人Aの上記供述及び陳述書の記載部分は,供述の核心
部分で,明白な虚偽の供述を含む変遷を重ねている点において,信用する
ことができないだけでなく,上記イ(オ)に認定したように,Aの本件名刺の使
用態様が手元に残っていた分をたまたま使用したというようなものではない
ことに照らしても,およそ信用することができない。
(ウ) Vの陳述書(甲26)について
さらに,原告の秘書であるVは,本件における原告本人尋問後,原告が
Aに本件名刺を使用しないように注意した際の具体的事実関係を記載した
陳述書を提出しているが(甲26),これは,原告本人尋問終了後に原告が
その尋問で十分に説明できなかった点を後から補充する形で提出されたも
のであり,その提出時期だけからみても,この陳述書を採用することはでき
ない。
(エ) 甲記者の取材に対する原告事務所の対応
最後に,原告は,甲記者が原告の議員会館にある事務所に取材したとこ
ろ,応対したアルバイトの女性から秘書であるかどうか分からないとの回答
を受けた旨の証人甲の供述は信用し難く,実際には,「秘書のAさんにお願
いします。」と言ってみたら,「そんな秘書はいない。」と回答されただけと思
われると主張する。しかし,上記主張事実を認めるに足りる証拠はない上,
仮に,原告の事務所の者が,Aは原告の秘書ではないと答えたとしても,A
が原告の秘書であるか否かは,実際にAがどのような活動を行っていたか
により判断されるべきものであるから,このことは上記ウの認定を左右する
ものではない。
以上に検討したところによれば,上記ウの推認を覆すに足りる反証はなく,
Aは,平成11年末ころから平成12年にかけても,原告の私設秘書であったと
認めることができる。
(3) 本件摘示事実③の真実性
Aは,平成11年12月,在留資格について調査するため,法務省入国在留課
に赴き,このとき対応したS補佐官に対し,本件名刺を交付した上で,「国際業
務」の在留資格が認定されるための要件について質問をしたほか,その後も,M
が,客室係として就労する中国人女性等を「国際業務」の在留資格で入国させる
ために入管当局と交渉を重ねる際に,度々同行し,その際も本件名刺を使用し
たことは既に認定したとおりである。
(1)で認定したとおり,原告がMから平成11年末ころ本件依頼を受けた事実
(本件摘示事実①)が,(2)で認定したとおり,Aは原告の私設秘書である事実
(本件摘示事実②)が,いずれも真実であると認められることからすると,Aの上
記活動は,Mの原告に対する本件依頼に応じてされたものであると推認するの
に十分である。
そして,(1)アに認定したところに加え,証人Mの証言によれば,入管当局は,
従来,客室係の業務は単純労働であり,その業務に従事する者には,「国際業
務」の在留資格はもとより,在留資格そのものを認めていなかったことが認めら
れることからすると,客室係として就労することが予定された中国人女性等を「国
際業務」の在留資格で入国させるようなことは,政治家の入管当局に対する働き
掛けないし後押しがあって,初めて実現が可能なことであったものということがで
き,Aの上記行動等を通じて,原告は,政治家としての影響力を行使した働き掛
けを行ったものと認めるのが相当である。
(4) 本件摘示事実④の真実性
ア 「国際業務」の在留資格
「国際業務」の在留資格は,外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受
性を必要とする業務に従事する活動をすることが認められる在留資格であり
(入管法第2条の2,別表第一の二),入管法第7条第1項第2号の基準を定
める省令(以下「基準省令」という。)によれば,通訳など基準省令に明示され
た9つの類型の業務か,これに類似する業務に従事するのでなければ,「国
際業務」の在留資格は認められず,通訳の業務に従事する者が「国際業務」
の在留資格を取得するためには,3年以上の実務経験又は大学卒業の資格
を有していることが必要であり,これを証明するための文書を提出することが
求められている。
イ 本件職業紹介事業に伴う中国人女性等の入国審査にかかわる経緯
後に掲げる証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) Mは,本件職業紹介事業を行うために,人手の必要な客室係や配膳係
の業務に従事する者に「国際業務」の在留資格を取得させたいと考えてい
たが,従来,入管当局は,上記のような業務は単純労働であるとの見解の
下に,これらの業務に従事する者には,「国際業務」の在留資格はもとよ
り,在留資格そのものを認めていなかった(証人M)。
(イ) Mは,上記(ア)のような入管当局の見解に対し,何度もレポートを提出
し,旅館における業務の特殊性を強調し,旅館というのは,シティホテルの
ようにフロントで鍵を渡せばフロント業務が終了するというものではなく,客
室や食堂等での接客サービスが重要であり,かかる業務を中国人観光客
に対して行い,又はこれらの業務を担当する日本人スタッフと中国人観光
客との間の意思疎通に協力することも立派な国際業務であるなどの見解を
説明するとともに,「国際業務」の在留資格で入国した中国人女性等の受
入先として予定している旅館等から入国審査に当たって提出すべき雇傭契
約書や招聘理由書等についても,東京入管の担当者と打ち合わせを重
ね,書式,内容等について了解を得た結果,多数の中国人女性等が「国際
業務」の在留資格を認められて入国し,石川県等の旅館に雇傭されること
になったが(甲8,甲13の1ないし4,乙62,証人M),この中には,10人,
8人といった多数の中国人女性等をまとめて雇傭する旅館又はホテルもあ
った(甲3,6)。
(ウ) 当初は,Mが本件職業紹介事業を行うための中国人女性等の在留資格
の認定申請が認められないことはほとんどなかったが,平成12年4月に東
京入管の首席審査官が交替し,O首席審査官が着任したときに,上記在留
資格の認定手続が滞留し,同年10月ころからは,在留資格の認定がされ
ないケースが増加した(甲7,証人M)。そして,平成13年2月以降に行わ
れた東京入管の実態調査によれば,Mが本件職業紹介事業を行うために
入国させた中国人女性等は,「国際業務」の在留資格を得て入国したもの
の,実際には,日本語の能力が低く,旅館又はホテルにおいて通訳として
の業務に従事することなく,客室係や,場合によっては,接客に携わらない
バックヤード業務と称される単純労働に従事していることが明らかとなり,
「国際業務」の在留資格で入国した中国人女性等は,同年6月ころまでに,
ほぼ全員が中国に帰国した。
ウ 上記アに説示した入管法の規定及び基準省令の規定に照らすならば,そも
そも,中国人観光客に対して客室や食堂等で接客サービスをしたり,これらの
業務を担当する日本人スタッフと中国人観光客との間の意思疎通に協力する
ことが,通訳等基準省令が掲げる通訳等の9つの類型の業務又はこれに類
似する業務のいずれかの業務に該当すると解することは,法令の解釈として
必ずしも妥当なものとは解されない。しかも,東京入管においては,一つの旅
館又はホテルが10人,8人といった多数の中国人女性等を一度に雇傭して
いる実態を雇用先である旅館又はホテルから提出される雇傭契約書などから
把握できたはずであり,中国人観光客の入国の状況と対比すれば,このよう
な多数の中国人女性等が,従来,通訳の業務に含まれるものと解されていた
フロント業務の延長といえるような業務に従事するなどということは著しく不自
然であることは,容易に認識し得たものというべきである。また,実態調査の
結果によれば,「国際業務」の在留資格によって入国した中国人女性等のほ
とんどは,日本語能力が低かったというのであり,仮に,「国際業務」の在留資
格の認定申請に当たり,3年以上の通訳の実務経験又は大学卒業の資格を
証明する文書が添付されていたとしても,東京入管においては,在留資格の
認定申請がされている中国人女性等が極めて多数に及んでいることからみ
て,その日本語能力が基準省令の定める要件に該当するかどうかについても
疑問を抱いてしかるべきであったというべきある。これらのことに,Mが本件職
業紹介事業を行うために「国際業務」の在留資格で入国をさせようとしていた
中国人女性等の在留資格の認定申請が,当初はほとんどすべて認められて
いたにもかかわらず,東京入管の首席審査官が交替した時点で認定手続が
滞留し,その後,認定がされないケースが増加していったなどの事情も考慮す
ると,Mが本件職業紹介事業を行うために,「国際業務」の在留資格により入
国させていた中国人女性等に関しては,通常の入国審査と比較して緩やか
で,妥当性を欠く入国審査が行われていたものと認めることができる。そして,
客室係として就労することが予定された中国人女性等を「国際業務」の在留
資格で入国させるようなことは,政治家の入管当局に対する働き掛けがあっ
て,初めて実現が可能になったこと,原告が私設秘書であるAを通じてかかる
働き掛けを行ったことは既に認定したところであることからすれば,この働き掛
けの影響もあって,初めて,上記のような入国審査が行われたものとみるより
ほかはない。
(5) 本件摘示事実の真実性
以上(1)ないし(4)に認定説示したように,本件摘示事実①ないし④は,いずれ
も,その重要な部分において真実であることが証明されたものということができる
ので,本件記事の掲載には違法性がないものというべきである。
4 したがって,その余の争点を判断するまでもなく原告の請求には理由がないから
これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 
東京地方裁判所民事第25部
裁判長裁判官   綿引万里子
裁判官   澤野芳夫
裁判官   横地由美

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