弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件再上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大道寺慶男の上告趣意第一、二点について。
 憲法第二九条は、財産権の不可侵を規定すると共に「私有財産権は、正当な補償
の下に、これを公共のために用ひることができる」と定めている。従つて、国家が
私人の財産を公共の用に供するにはこれによつて私人の被るべき損害を填補するに
足りるだけの相当な賠償をしなければならないことは言うまでもない。しかしなが
ら、憲法は「正当な補償」と規定しているだけであつて、補償の時期についてはす
こしも言明していないのであるから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行さる
べきことについては、憲法の保障するところではないと言わなければならない。も
つとも、補償が財産の供与より甚しく遅れた場合には、遅延による損害をも填補す
る問題を生ずるであらうがだからといつて、憲法は補償の同時履行までをも保障し
たものと解することはできない。
 食糧管理法による、いわゆる供出米については、政府から買入代金の支払として
正当な補償がなされることは公知の事実であり、再上告人もまた、その受領を認め
ている。たゞ本件の買入代金の支払は供出後に行われたにすぎないのである。それ
が憲法違反でないことは前記の説明によつて明らかであらう。されば、政府が食糧
管理法に基き個人の産米を買上げるには供出と同時に代金を支払わなければ憲法第
三九条に違反するとの論旨は理由がない、そしてまた、食糧管理法違反の事実を判
示するについて補償の事実を判示する必要のないことは言うまでもないのであるか
ら、この点についても原判決は所論のように憲法に違反するものではない。なお、
論旨においては、原判決が民法の規定にも違反することを主張しているが、かゝる
主張は憲法適否の問題ではないから、再上告の適法な理由とはならない。
 よつて、旧刑訴法第四四六条に従い主文の通り判決する。
 以上は、沢田裁判官及び斎藤裁判官を除きその他の裁判官の一致した意見であつ
て、沢田裁判官及び斎藤裁判官の事件に対する意見は次のとおりである。
 所論憲法違反の主張は、原上告審において主張された形跡がなく従つて原上告判
決においてこれについて何等の判断も存しない。されば、所論は、原上告判決に対
し、その判断が不当であることを理由とする不服申立ではなく、その後に考案され
た新訴に外ならない。従つて、刑訴応急措置法第一七条の要件を欠き不適法たるを
免れない。その理由の詳細は、当裁判所昭和二三年(れ)第一八八号同年七月八日
大法廷判決(判例集第二巻八一二頁参照)及び同年(れ)第一六七号同年七月一九
日大法廷判決(判例集第二巻九六二頁参照)記載のとおりである。
 検察官 宮本増蔵関与
  昭和二四年七月一三日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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