弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。
     被告人を懲役三月罰金二万円に処する。
     但し、本裁判確定の日より二年間右懲役刑の執行を猶予する。
     右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
     当審における訴訟費用は、これを三分し、その一を被告人に負担させる
ものとする。
     本件公訴事実中食糧管理法違反の点については被告人を免訴する。
         理    由
 弁護人板倉初太郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に当らな
い。
 職権で調査すると本件公訴事実中食糧管理法違反の点(第一審判決認定事実中第
四の事実)は、昭和二七年政令一一七号により大赦があつたから刑訴四一一条五号
四一三条但書四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決中被
告人に関する部分を破棄し、この事実については、被告人を免訴するものとする。
 よつて第一審判決の確定した大赦に当らない事実(第一審判決判示第三の事実)
に法令を適用すると被告人の各所為は何れも物価統制令三条、七条、三三条、昭和
二七年四月法律第八八号四条、昭和二三年一〇月農林省物価庁告示九号罰金等臨時
措置法二条に該当するから物価統制令三六条の規定により懲役刑と罰金刑とを併科
することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四七条、一〇条、四
八条により併合罪の加重をした刑期並びに罰金額の範囲内において被告人を懲役三
月罰金二万円に処し、犯情懲役刑の執行を猶予するのを相当と認め刑法二五条によ
り二年間その執行を猶予するものとし、右罰金を完納することができないときは、
金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置するものとし、当審における
訴訟費用については刑訴一八一条によりその三分の一を被告人に負担させるものと
する。
 以上は、裁判官全員一致の意見である。
 検察官 岡琢郎出席
  昭和二七年一二月二三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛