弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告理由において上告人は、自作農創設特別措置法五条五号によつて買収から除
外される農地となり得るためには、(一)近く土地使用目的を変更することが相当
である農地であることのみでは足りず、そのほかに(二)市町村農地委員会が都道
府県農地委員会の承認を得て指定し又は都道府県農地委員会の指定した農地である
ことを必要とする。にかかわらず、本件においてはかかる承認又は指定のないこと
は原審の確定した事実であるから、これを買収から除外せずして買収処分をしたの
は適法であると主張するのである。しかし、市町村農地委員会が農地につき買収計
画を立てるに当り、当該農地が本件のごとく客観的に同条同号にいわゆる「近く土
地使用の目的を変更することを相当とする農地」に該当する場合においては、当該
農地委員会において右指定の申請、承認及び指定を行いかかる土地を買収計画から
除外しなければならぬものと解するを相当とする。従つて、かかる土地について指
定の申請をなさず、承認をなさず又は指定をなさざることは、違法であるが直接こ
れらに対して独立の不服の道は許されていないから、買収計画又は買収処分に対す
る不服の方法としてこの違法の是正を求めることができるわけである。それ故、前
記買収計画及びこれに基く買収処分は違法であり、右と同趣旨に出でた原判決は正
当であるから、論旨は採ることを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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