弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1原告ら及び選定者らがいずれも被告霊友会の会員であることの確認を求める原告
らの訴えのうち,被告A,同B及び同Cに対する訴えをいずれも却下する。
2被告らに対して原告ら及び選定者らが霊友会を名乗って宗教活動を行うことの妨
害の禁止を求める原告らの訴えを却下する。
3被告霊友会と選定者Dとの間において,被告霊友会の選定者Dに対する除名処分
が無効であることの確認を求める原告らの訴えを却下する。
4原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
(1)原告らと被告らとの間において,原告ら及び選定者らがいずれも被告霊友会の会
員であることを確認する。
(2)被告らは,原告ら及び選定者らが定例行事を行う際に,読経又は法座等の宗教活
動を行うために,別紙物件目録(1)ないし(3)記載の建物を使用することを妨害して
はならない。
(3)被告らは,原告ら及び選定者らが被告霊友会の会員としての活動に際し,被告霊
友会所有に係る別紙物件目録(4)及び同(5)記載の建物への立入りを拒否するなどし
て,その活動の障害となる一切の行為をしてはならない。
(4)被告らは,原告ら及び選定者らが霊友会を名乗って宗教活動を行うことを妨害し
てはならない。
(5)被告霊友会と選定者Dとの間において,被告霊友会の選定者Dに対する除名処分
が無効であることを確認する。
(6)訴訟費用は被告らの負担とする。
2請求の趣旨に対する答弁
(1)本案前の答弁
ア請求の趣旨(1)のうち,被告A,同B及び同Cに対する訴えをいずれも却下する。
イ請求の趣旨(2)ないし(5)の訴えをいずれも却下する。
ウ訴訟費用は原告らの負担とする。
(2)本案に対する答弁
ア原告らの請求をいずれも棄却する。
イ訴訟費用は原告らの負担とする。
第2事案の概要
1被告霊友会は,宗教法人法に基づく宗教法人であるが(以下,宗教法人法に基づ
く宗教法人を「被告霊友会」といい,宗教法人と区別される宗教団体を「霊友会」
という。),平成8年に2代目会長であるE及び同人を支持する者とこれに反対す
る者との間で紛争(以下「本件内紛」という。)が生じた。原告ら及び選定者ら
は,いずれも,Eを支持している者であり,他方,被告霊友会の役員は,Eを支持
する者を除いた者によって構成されている。
本件は,原告らが,①被告らとの間で,原告ら及び選定者らが被告霊友会の会員で
あること(請求の趣旨(1))及び被告霊友会と選定者Dとの間で,被告霊友会の選定
者Dに対する除名処分が無効であること(同(5))の確認を求めるとともに,②被告
らに対し,被告霊友会の会員たる地位又は宗教的人格権に基づき,原告ら及び選定
者らが被告霊友会の会員として宗教活動を行うこと等への妨害行為の差止め(同(2)
ないし(4))を求めた事案である。
2前提となる事実
当事者間に争いのない事実,甲6号証,乙1ないし3号証,10,11号証及び弁
論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
(1)被告らについて
霊友会は,F及びG両恩師の立教に始まり,法華経の大義を遵奉し,その奥義とす
る先祖供養を行践し,会員の教化育成をはかり,更にその教えをひろめ,もって社
会の教化に寄与することを本旨として発会した宗教団体であって,宗教法人法に基
づく設立の登記をして宗教法人としての被告霊友会が成立した。
被告A,同B及び同Cは,いずれも被告霊友会に勤務する職員である。
(2)本件内紛の発生
アFの実子であり,Gに養育されたEは,初代会長であったGが他界したことに伴
い,昭和46年2月15日,被告霊友会の2代目の会長に就任した。
イEは,平成5年9月28日,被告霊友会の「会員代表会・全御旗支部系統支部責
任支部長・運営委員長会合」を招集し,その席上において,会長制の改革について
提案を行い,自ら会長の職を辞する意思があることを表明し,続いて,同年11
月,被告霊友会の会報等において会長辞任の表明を行い,同月18日,理事長職に
就任した(なお,当時効力を有していたことに当事者間に争いのない昭和53年3
月7日改正の被告霊友会の規則(以下「昭和53年規則」という。)には,理事長
なる職は規定されていない。)。
ウEは,平成8年1月12日,上記理事長の職を辞任し,同年3月28日,被告霊
友会から退職慰労金を受け取った。
エEは,同人及びその妻であるHを被告霊友会から排除する動きがあるなどと主張
して,平成8年6月9日,会長の務めを再び行う決意を表明(会長復帰宣言)する
と共に,Iを被告霊友会の代表役員から解任した上,Jを同代表役員に選任した。
そして同月10日,上記の解任及び選任に係る登記がされた。
オ他方,K,L,M,N,O及びPの6名は,平成8年6月14日,持ち回り決議
でPを会長に選任し,同年9月4日,それぞれ書面で上記持ち回り決議の内容を確
認し,さらに,上記6名は,同月17日,教務役員会を開いて(ただし,K,L,
M及びPが出席,他は委任による。),上記持ち回り決議の内容を確認又は追認
し,Pは、重ねて会長就任を受諾した。
この間,Iの申立てによる代表役員の職務執行停止等仮処分事件(東京地方裁判所
平成8年(ヨ)第○○○○○号)について,同年9月3日,「Jは,被告霊友会の
責任役員兼代表役員の職務を執行してはならない。被告霊友会は,Jに右職務を執
行させてはならない。Iと被告霊友会との間において,Iが被告霊友会の責任役員
の職務を行う地位を有することを仮に定める。」旨の仮処分決定がされた。Pは,
Jを解任した上,Iを総務理事に任命し,同月4日,Jの代表役員解任登記及びI
の同就任登記がされた。
(3)原告ら及び選定者らについて
原告ら及び選定者らは,いずれも,本件内紛以前に被告霊友会に入会し,本件内紛
に際しEを支持した者であって,現在も,Eを霊友会の最高指導者として仰ぎ,同
人に対する帰依を表明している。
原告ら及び選定者らが霊友会の会費として支払っているものは,遅くとも平成8年
7月ころ以降,最終的に原告Q,同R及び選定者Dの下に集められ,同人らからE
に納められており,東京都港区ab丁目c番d号に所在する霊友会本部に納入され
ていない。
(4)別紙物件目録(1)ないし(5)記載の各建物
別紙物件目録(1)ないし(5)記載の各建物は,いずれも被告霊友会が所有又は管理す
る建物であって,会員の宗教活動や支部長会議などの各種会合,行事等の開催に使
用されている。
被告霊友会は,平成8年8月ころ以降現在まで,原告ら及び選定者らに対し,上記
各建物の使用を認めていない。
(5)被告霊友会の規則及び規範の規定について
ア昭和53年規則及び昭和53年に制定された規範(以下「昭和53年規範」とい
う。)には,以下のような規定がある。
(ア)本部の所在地
被告霊友会は,その本部を東京都港区ab丁目c番d号に置き,これを「霊友会本
部」という(規則2条,規範2条)。
(イ)会長
会長の任期は,終身とし,次代会長は,本会の伝統に基づき,現在の会長があらか
じめ指定した者を推戴する。あらかじめ指名がないときは,教務役員会の議決によ
ってこれを定める(規則6条3項,規範6条2項)。
(ウ)会員
会員は,本会の定める会費を納入しなければならない(規則24条3項,規範26
条3項)。
(エ)納付金
支部教会,支部は,会員から徴収した会費その他の会員負担金を本会に納入しなけ
ればならない(規則31条,規範34条)。
(オ)規則の変更
規則を変更しようとするときは,理事会においてその総数の3分の2以上及び常務
理事会においてその総数の3分の2以上の議決を経て,会長の承認及び文部大臣の
認証を受けなければならない(規則48条前段)。
(カ)規範の変更
規範を変更しようとするときは,総括審議会の議決を経て,会長の承認を受けなけ
ればならない(規範57条前段)。
イ平成12年8月31日に文部省の認証を受けた規則(以下「平成12年規則」と
いう。)及び平成12年に改正された規範(以下「平成12年規範」という。)に
は,以下のような規定がある。
(ア)事務所の所在地,霊友会本部
本会の事務所,本部機構は,東京都港区ab丁目c番d号に置き,これを「霊友会
本部」という(規則2条,規範2条)。
(イ)会費
本会は,その運営および活動の経費に充てるため,会員から毎月一定の会費を支
部,系統支部および教会を通じて賦課徴収する(規則38条1項,規範58条1
項)。
(ウ)納付金
支部,系統支部および教会は,会員から徴収した会費その他の会員負担金を本会に
納入しなければならない(規則35条,規範51条)。
(エ)会員
会員は,規則38条,規範58条に定める会費を支部,系統支部および教会を通じ
て本会に納入しなければならない(規則26条4項,規範43条4項)。
会員が,前項の会費を3月以上納めない場合は退会したものとみなす。また,意図
的に会費を納入しない支部,系統支部および教会に所属する会員も同様とする(規
範43条5項)。
第3当事者の主張
1請求の趣旨(1)ないし(5)の訴えの適法性に関する主張
(1)請求の趣旨(1)について
(被告らの主張)
原告らの被告霊友会に対する訴えについての判決は対世効を持つのであるから,被
告霊友会を被告とすれば必要にして十分である。被告A,同B及び同Cは,被告霊
友会に勤務している者にすぎないから被告適格がない。
(2)請求の趣旨(2)及び同(3)について
(被告らの主張)
原告らの請求の趣旨は,極めて包括的かつ抽象的であって,「定例行事」又は「会
員としての活動」がいかなる意味を有するのか全く不明であり,妨害禁止の対象と
なる原告ら及び選定者らの行為が明らかでない。
被告らに不作為を求める訴訟上の請求においては,被告らが履行すべき不作為義務
の内容が,被告らの防御や判決による強制執行が可能となる程度に具体的かつ明確
に特定されている必要があるところ,上記のとおり,原告らの訴えは,被告らにい
かなる不作為義務を負わせるのかが不明であって,被告らに過度の防御の負担を強
いるものであるばかりか,仮にかかる請求が認容された場合には,被告らの行動の
自由を不当に拘束することになり,更に強制執行をすることも不可能である。
(3)請求の趣旨(4)について
(被告らの主張)
原告らの請求の趣旨は,極めて包括的かつ抽象的であって,「霊友会を名乗った宗
教活動」がいかなる意味を有するのか全く不明であり,妨害禁止の対象となる原告
ら及び選定者らの行為が明らかでない。
(原告らの主張)
被告らの妨害行為には様々の態様があるので,具体的に妨害の態様を特定して請求
する必要はない。
(4)請求の趣旨(5)について
(被告らの主張)
上記訴えは,過去の法律関係の確認を求めるものであって,原告らと被告霊友会と
の間のその後の法律関係の変動が考慮されていないから,請求の趣旨(2)ないし(4)
に係る紛争の解決にとって有効適切なものではない。しかも,原告らは,請求の趣
旨(1)において,選定者Dについても被告霊友会の会員であることの確認を求めてい
るところ,これは,現在の法律関係の確認を求めるものであるから,請求の趣旨(5)
の訴えに確認の利益のないことは明らかである。
2請求の趣旨(1)及び同(5)の本案に関する主張
(被告らの主張)
原告ら及び選定者らは,以下のとおり,被告霊友会の会員たる地位を喪失してい
る。
(1)平成12年規則及び同規範におけるみなし退会規定に基づく会員たる地位の喪失
ア平成12年規則及び同規範によれば,被告霊友会の会員は,会費を納める義務が
あり,当該会費は,霊友会本部に納入されるべきものである(規則2条,規範2
条,規則26条4項,規範43条4項,規則35条,規範51条,規則38条1
項,規範58条1項)。
イ平成12年規範は,会員が会費を3月以上納めない場合,又は意図的に会費を納
入しない支部,系統支部及び教会に所属する場合には退会したものとみなす旨規定
する(43条5項。以下「みなし退会規定」という。)。当該規定は,3か月の会
費不納入という客観的,外形的事実に基づいて,当然に退会という効果を生じさせ
る旨を定めた規定である。
ウ原告ら及び選定者らは,平成8年6月ころから現在に至るまで,霊友会本部に対
して会費を納入しておらず,又は意図的に会費を納入しない支部等に所属してい
る。
エよって,原告ら及び選定者らは,平成12年規則及び同規範により,平成12年
9月の時点で,遅くとも被告らが上記規則及び同規範(乙10号証及び乙11号
証)を本件訴訟において提出した後である平成14年1月分から3月分までの会費
不納入により,同時点で被告霊友会の会員たる地位を失っている。
(2)みなし退会の慣行に基づく会員たる地位の喪失
ア昭和53年規則によれば,被告霊友会の会員は,会費を納める義務があり,当該
会費は,霊友会本部に納入されるべきものである(2条,24条3項,31条)。
イ被告霊友会においては,上記みなし退会規定が平成12年規範に定められる以前
から,これと同様の取扱いをする慣行(以下「みなし退会慣行」という。)があっ
た。
ウ原告ら及び選定者らは,平成8年6月ころから現在に至るまで,霊友会本部に対
して会費を納入していない。
エよって,原告ら及び選定者らは,みなし退会慣行により,平成8年6月ころの会
費不納入から3か月の経過をもって,会員たる地位を失っている。
(3)選定者Dの除名処分による会員たる地位の喪失
ア選定者Dは,上記みなし退会慣行により,会員としての地位を失ったものである
が,それにもかかわらず,自らが会員であると周囲に吹聴し,被告霊友会の会員と
して振る舞っていた。
イそこで,被告霊友会は,選定者Dがかかる行為に出ることを止めさせるため,改
めて同人に対する除名処分の手続を採った。
(原告らの主張)
(1)みなし退会規定に基づく会員たる地位の喪失の主張について
ア平成12年規則及び同規範が有効に成立していないこと
平成12年に行われた規則及び同規範の改正は,仮の地位を定める仮処分により
「仮の責任役員」に就任したIが,その地位を利用し,E排斥の動きに同調するよ
うに強いても従わない会員を締め出すことを目的として行ったもので,しかも,責
任役員の任免権者である会長職(昭和53年規則8条2項)を廃止する旨の内容を
含むものである。
「仮の責任役員」にすぎないIが,仮処分により認められた仮の地位に基づき,本
件内紛における反対派を排除することを目的として,本案訴訟の確定を待たずに,
宗教法人の根本規範である規則等について,自己の任免権者である会長職の廃止を
も内容とするような改正をすることは,明らかな権限逸脱であるといわなければな
らない。
したがって,平成12年規則及び同規範は,その改正手続に重大な瑕疵があり,無
効である。
イ原告ら及び選定者らにみなし退会規定の適用はないこと
(ア)みなし退会規定は,以下の諸点を考慮すれば,3か月以上会費を滞納した会員
について,自ら退会する旨の意思表示があったものとして扱う旨の自主退会につい
て定めた規定であると解される。
a平成12年規則は,26条5項で「その他,会員の資格に関する事項は規範に定
める。」とし,これを受けて,平成12年規範43条(会員)が置かれている。他
方,平成12年規則は,37条に統制に関する規定を置き,同条2項で「統制に関
しては,規範に定める。」とし,これを受けて,平成12年規範に53条(会員の
統制),54条(支部,系統支部および教会の統制)及び55条(支部,系統支部
および教会の内部の統制)の規定が置かれている。
このような平成12年規則及び同規範の構造からすれば,みなし退会規定は,会員
資格の認定に関する規定であって,統制処分や除名処分に関する規定ではないと解
される。
bみなし退会規定は,会員をみなし退会とするについて何らの手続も要求していな
い。これに対して,平成12年規範は,会員を除名処分とするについて,厳格な手
続規定を置いている(53条2項,54条2項,55条ないし57条等)上,会員
資格の回復に関する規定(57条8項)も置いている。
みなし退会について何らの手続規定も置かれていない理由は,みなし退会が自主的
な退会であって,会員に対する一方的な不利益処分ではないことによると解され
る。
cみなし退会規定の後段は,「意図的に会費を納入しない支部,系統支部および教
会に所属する会員」についてみなし退会とする旨規定しており,この規定は,支部
等が被告霊友会を意図的に脱退する旨の意思表示をした場合,その支部等を構成す
る会員も,被告霊友会を脱退する旨の意思表示をしたものとする旨の規定であると
解される。
ここでは,会費を納入しないことが意図的であることが要件として明示されている
のであり,同規定が自主退会についての定めであることが一層明瞭となっている。
(イ)原告ら及び選定者らは,原告ら及び選定者らが被告霊友会の会員であるとして
本件訴訟を提起しているのであり,自主的に退会する意思を有していないことは明
らかであり,かかる原告ら及び選定者らにみなし退会規定の適用はない。被告霊友
会が会員に対して一方的に会員たる地位を奪うという処分を行おうとするのであれ
ば、「除名」によるべきである。
ウみなし退会規定又は同規定による本件みなし退会なる措置が効力を有しないこと
(ア)仮に,被告らが主張するように,被告霊友会が,原告ら及び選定者らに対して
みなし退会規定を適用し,原告ら及び選定者らの会員たる地位を否定することを認
めると,被告霊友会が原告ら及び選定者らに対して除名処分を行うのと同一の効果
を認めることになる。そうすると,被告らの主張するみなし退会なる措置は,実質
上,原告ら及び選定者らに対する不利益処分にほかならないというべきである。
このような,団体による構成員に対する不利益処分であって,かつ,当該構成員を
団体から排除してしまうような処分に対しては,適正手続が保障されるべきである
(憲法31条参照)。具体的には,みなし退会規定により不利益を課せられる会員
に対し,公平会議を開催して告知・聴聞の機会を保障する等,上記除名処分を行う
際に必要とされる手続と同様のものが保障される必要がある。
aこの点,みなし退会規定は,上述のとおり,何らの手続規定も置いておらず,適
正手続を無視した規定であり,適正手続を定めた憲法31条の趣旨に反し,かつ,
公序良俗に反して無効である。
また,みなし退会規定は,誰に対して効力が生ずるかが極めて不明確かつあいまい
なものであり,このような規定は,その不明確さ故に無効である。
b仮に,みなし退会規定が有効であるとしても,被告霊友会から原告ら及び選定者
らに対して告知・聴聞の機会を与えるなどの手続的保障のされていない本件におい
て,被告霊友会が,同規定に基づき,原告ら及び選定者らの会員たる地位を否定す
るような措置を採ることは,適正手続を定めた憲法31条の趣旨に反し,かつ,公
序良俗に反して無効である。
c仮に,被告らの主張するようなみなし退会なる措置を採ることができるとして
も,被告霊友会は,原告ら及び選定者らに対してそのような措置を採ったことを,
原告ら及び選定者らのうち9割以上の者に通知していない。効果について通知する
こと無しに,処分の効果が発生するはずはないから,みなし退会なる措置は効力を
生じていない。
(イ)また,みなし退会が実質上除名処分と同視されるものである以上,かかる処分
は,正当な処分権者の名においてされなければならない。被告らの主張によれば,
平成12年当時の被告霊友会の会長はPであったことになるが,以下のとおり,P
が会長に選任される手続には瑕疵があり,同人は会長に選任されていない。したが
って,みなし退会は,適正な処分権者の名においてされていないという点において
も手続に瑕疵があり,無効である。
a教務役員会が実体を欠いていること
会長制を廃止する目的で会長と共に辞任した副会長や会長補佐が,職務継続規定に
より,会長抜きで教務役員会を招集し,新たな会長を選任するというのは背理であ
る。また,実態からみても,昭和53年規範の定めるところにより教務役員会が適
式に開催されたとはいえないし,そもそも,昭和53年規範に定める教務役員会と
はいえない。
b決議不存在の可能性
Pを会長に選任するとの平成8年6月14日の決議(以下「本件決議」という。)
に関して作成された決議書(甲7号証)は,教務役員とされる一部の者が押印だけ
行って偽造したか,およそ当時の状況を正確に把握しないまま,まともな検討など
一切されずに押印されたものであることが容易に推認できる。このような書面のみ
に基づいて,Pが会長に選任されたとすることはできない。
c持ち回り決議の違法性
本件決議は,持ち回りで行われたものであるが,会長選任という重大事項を持ち回
りで決議するという手続自体無効である。
dEの次代会長指名権及び議決権
教務委員会は,Pを会長に選任するに際し,Eの意見を聴取することを考慮してい
ない。被告霊友会の規則上,次代会長は,それまでの会長による指名がない場合に
初めて教務委員会の議決で定めるものとされており,Eは,本来次代会長を指名で
きる地位にあった。そうすると,仮に辞任した会長に指名権や議決権がないとして
も,霊友会の伝統及びEの会長辞任,同復帰宣言に至る本件事実経過を考慮すれ
ば,教務役員会において新会長を選任するに際して,Eは,同会に出席し,意見を
述べる権利を有していたというべきである。Eの参加を意図的に排して行われた教
務役員会による本件決議は無効である。
エ原告ら及び選定者らに会費不納入の事実がないこと
(ア)被告霊友会における会費は,各会員からその「導きの親」に対して支払われる
べきこととされている。これは,被告霊友会における会費の支払が,世俗的団体に
おける会費の支払とは異なり,被告霊友会に対する宗教的帰属,帰依の表明である
とされてきたことによる。
各会員が導きの親に対して支払った会費は,順次上位の導きの親,各支部の支部長
に対して支払われ,最終的には,全国に所在する被告霊友会の御旗支部,系統支部
に集められ,そこから霊友会本部に納入される。
(イ)したがって,各会員は,会費を各自の導きの親に対して支払う義務を負うもの
であって,霊友会本部に直接納入する義務を負うものではない。このことは,平成
12年規則26条4項が「支部,系統支部および教会を通じて」と規定しているこ
とからも明らかである。
(ウ)原告ら及び選定者らの支払った会費は,平成8年7月ころ以降,霊友会本部に
納入されていないが,原告ら及び選定者らは,従前からの指導に従い,霊友会の正
しい信仰と信じるところに従って,現在も各自の導きの親に対して会費の支払を続
けているのであって,会費納入義務を怠っているわけではない。
オみなし退会なる措置が客観的に存在しなかったこと
以下の諸事情からすると,被告らの主張するみなし退会なる措置がそもそも存在し
たのか否かはなはだ疑問である。被告らは,みなし退会なる措置が客観的に存在し
ないにもかかわらず,ありもしない措置があったかのように装って,本訴において
みなし退会なる主張を提出しているにすぎない。
(ア)被告らは,被告霊友会の規則及び同規範が改正されたとする事実や,原告ら及
び選定者らが会費不払に陥っているとの被告らの見解を,原告ら及び選定者らに対
して伝えていない。
(イ)被告らの主張するみなし退会なる措置は,平成12年規範を,同規範の改正よ
り4年以上も前から生じている平成8年7月ころ以降原告ら及び選定者らが支払っ
た会費が霊友会本部に納入されていないとの事実に対してさかのぼって適用し,原
告ら及び選定者らを不利益処分に付するものである。
(ウ)被告らは,原告ら及び選定者らに対してみなし退会なる措置を採ったことを,
本訴が提起されるまで,原告ら及び選定者らのほとんどの者に伝えていない。
(2)みなし退会慣行に基づく会員たる地位の喪失の主張について
アみなし退会慣行が存在しないこと
(ア)そもそも主位的にみなし退会規定による会員たる地位の喪失を主張すること自
体,それ以前にみなし退会慣行が存在しなかったことを自白する行為である。
(イ)霊友会本部に個々の会員を把握するための会員名簿等が存在しないことや,被
告霊友会の会費徴収方法からすると,霊友会本部において個々の会員の会費支払の
有無を把握するすべはない。このような被告霊友会の組織の在り方からして,みな
し退会慣行など存在する余地はない。
イ原告ら及び選定者らにみなし退会慣行の適用がないこと
仮に,みなし退会慣行が存在するとしても,それは,3か月以上会費を滞納した会
員について,自ら退会する旨の意思表示があったものとして扱う旨の慣行としてで
ある。
原告ら及び選定者らが自主的に被告霊友会を退会する意思を有していないことは明
らかであり,かかる原告ら及び選定者らにみなし退会慣行の適用はない。
ウみなし退会なる措置が効力を有しないこと
(ア)被告らの主張するみなし退会なる措置は,原告ら及び選定者らに対する実質的
な不利益処分であるから,同措置を採るに当たっては,告知・聴聞の機会を保障す
るなどの手続保障を与える必要があるが,本件において被告霊友会は,原告ら及び
選定者らに対してかかる手続保障を与えていない。
したがって,みなし退会なる措置は,適正手続を定めた憲法31条の趣旨に反し,
かつ,公序良俗に反して無効である。
(イ)また,被告霊友会は,原告ら及び選定者らに対してみなし退会なる措置を採っ
たことを,原告ら及び選定者らのうち9割以上の者に通知していない。効果につい
て通知すること無しに,処分の効果が発生するはずはないから,みなし退会なる措
置は効力を生じていない。
(ウ)さらに,被告らの主張によれば,被告霊友会が原告ら及び選定者らに対してみ
なし退会なる措置を採った当時の被告霊友会の会長はPであったことになるが,P
が会長に選任される手続には瑕疵があり,同人は会長に選任されていないから,原
告ら及び選定者らに対するみなし退会なる措置は,適正な処分権者の名においてさ
れていないという点においても手続に瑕疵があり,無効である。
エ原告ら及び選定者らに会費不納入の事実がないこと
各会員は,会費を各自の導きの親に対して支払う義務を負うものであって,霊友会
本部に直接納入する義務を負うものではない。
原告ら及び選定者らは,従前からの指導に従い,霊友会の正しい信仰と信じるとこ
ろに従って,現在も各自の導きの親に対して会費の支払を続けているのであって,
会費納入義務を怠っているわけではない。
オみなし退会なる措置が客観的に存在しなかったこと
以下の諸事情からすると,被告らの主張するみなし退会なる措置がそもそも客観的
に存在したのか否かはなはだ疑問である。
(ア)被告らは,原告ら及び選定者らが会費不払に陥っているとの被告らの見解を,
原告ら及び選定者らに対して伝えていない。
(イ)主位的にみなし退会規定による会員たる地位の喪失を主張すること自体,それ
以前にみなし退会なる措置が存在しなかったことを自白する行為である。
(ウ)被告らは,原告ら及び選定者らに対してみなし退会なる措置を採ったことを,
本訴が提起されるまで,原告ら及び選定者らのほとんどの者に伝えていない。
(3)選定者Dの除名処分による会員たる地位の喪失の主張について
アみなし退会慣行によって会員たる地位を喪失したとの主張について
除名は,会員たる地位を所定の手続にのっとって強制的に剥奪する処分であって,
被処分者が,処分の時点において,会員たる地位を有することを前提とする。した
がって,被告霊友会が選定者Dを除名したとする以前に,選定者Dがみなし退会慣
行によって会員たる地位を喪失したとの被告らの主張は,被告らが自ら行った措
置,行動に反するばかりでなく,主張としても到底成り立たず,主張自体失当であ
る。
イ選定者Dに対する除名処分が存在しないこと
以下の諸事情によれば,被告霊友会の選定者Dに対する除名処分がそもそも存在し
なかったことがうかがわれる。
(ア)選定者Dは,被告霊友会から,除名処分を行った旨の通知を受け取っておら
ず,また,被告らは,被告霊友会が選定者Dに対していつ除名処分を行ったのか,
その時期すら明らかにしていない。
(イ)被告霊友会は,選定者Dあてに「公平会議の審理日決定と出席要請についての
通知」と題する書面(甲4号証)を送付しており,同書面は,選定者Dの除名に際
し,公平委員会を開催する等適正な手続が採られたかのような記載となっている。
しかし,同書面は,その作成日付が平成9年5月15日であるのに対し,公平会議
の開催予定日を同月12日とするものであって,物理的に出席することのできない
日にちに公平会議を開催するというものである。
被告らは,本訴でこの点を指摘されるや,同書面の作成日付は,平成9年4月15
日の誤記である旨弁解するが,当該誤記を5年近くもの間訂正すらせず放置してい
たもので,誤記であるとの主張が真実であるかはなはだ疑わしく,現実には公平会
議の開催手続すら採られていなかったことが推察される。
ウ除名処分の無効
被告霊友会の選定者Dに対する除名処分は,以下の諸点からすれば,無効である。
(ア)除名事由がないこと
被告らは,選定者Dが,みなし退会慣行により会員資格を失ったにもかかわらず,
自己が被告霊友会の会員であると周囲に吹聴し,会員として振る舞っていたと主張
するが,上述のとおり,選定者Dは,みなし退会慣行により会員資格を失った事実
はなく,また,被告霊友会の会員としての信仰心も失っていないのであるから,そ
れは当然の行動であって,除名の事由となるものではない。
(イ)除名手続に重大な瑕疵があること
上記のとおり,選定者Dあてに送付された「公平会議の審理日決定と出席要請につ
いての通知」と題する書面は,物理的に出席することのできない日にちに公平会議
を開催するというものであるが,仮に,同書面の作成日付が誤記である旨の被告ら
の弁解が真実であったとしても,このような誤った内容の通知をすること自体,除
名手続の重大な瑕疵というべきである。
(ウ)正当な処分権者による処分でないこと
被告らの主張によれば,選定者Dを除名処分した当時の被告霊友会の会長はPであ
ったことになるが,Pが会長に選任される手続には瑕疵があり,同人は会長に選任
されていないから,選定者Dに対する除名処分は,適正な処分権者の名においてさ
れていないことになる。
(エ)除名処分が平等原則に反すること
被告霊友会は,選定者D以外の原告ら及び選定者らに対し,何の処分も行っていな
い。すなわち,選定者Dに対する除名処分は,選定者Dと同じ立場に置かれた会員
らに対する一般的な取扱いではなく,極めて恣意的に対象者を選択して行われた不
公平,不公正なものである。このような処分は,平等原則に違反する。
3請求の趣旨(2)及び同(3)の本案に関する主張
(原告らの主張)
(1)原告ら及び選定者らは,以下のとおり,別紙物件目録(1)ないし(5)記載の各建物
を利用する権限を有しているにもかかわらず,被告らによってその使用等を妨害さ
れている。
ア別紙物件目録(1)記載の建物(第27支部講堂)
(ア)第27支部講堂は,主として第27支部に属する会員の活動拠点としての機能
を持つ建物である。
第27支部講堂においては,本件内紛以前においては,毎月1日に支部長会議が,
毎月15日に「在家のつどい」,「家族の会」が開催されていたほか,「青年部セ
ミナー」や主要会員の会員葬等の本部主催の会合が開催されることもあった。
被告霊友会の会員は誰でも,上記各種定例行事,会合等に参加することができ,そ
のために第27支部講堂を使用し得る。したがって,被告霊友会の会員である原告
ら及び選定者らは,定例行事等の宗教活動を行うに際し,第27支部講堂を使用す
ることができる。
(イ)しかるに,被告霊友会及び同Cは,原告ら及び選定者らが除名され,又はみな
し退会したと主張して,原告ら及び選定者らの第27支部講堂の使用を拒否してい
る。
イ別紙物件目録(2)記載の建物(霊友会館東海)
(ア)霊友会館東海は,主として被告霊友会のS支部に属する会員の活動拠点として
の機能を持つ建物である。
霊友会館東海においては,本件内紛以前においては,毎月4日に支部長会議が,毎
月27日に「在家のつどい」が開催されていたほか,青年が福祉活動として開催す
る各種講習会や霊友会本部主催の様々な会合が開催されていた。
被告霊友会の会員は誰でも,上記各種定例行事,会合等に参加することができ,そ
のために霊友会館東海を使用し得る。したがって,被告霊友会の会員である原告ら
及び選定者らは,定例行事等の宗教活動を行うに際し,霊友会館東海を使用するこ
とができる。
(イ)しかるに,被告霊友会及び同Bは,原告ら及び選定者らが除名され,又はみな
し退会したと主張して,原告ら及び選定者らの霊友会館東海の使用を拒否してい
る。
ウ別紙物件目録(3)記載の建物(インナートリップセンター名古屋)
(ア)インナートリップセンター名古屋は,霊友会本部の名古屋事務所としての性格
を有しているとともに,東海地方,北陸地方に在住する会員の拠点としての機能を
持つ施設である。
インナートリップセンター名古屋においては,東海・北陸地方の「支部長,準支部
長,新法座代表のつどい」,「青年部セミナー」などの霊友会本部主催による会合
が開催されていた。
被告霊友会の会員は誰でも,上記各種定例行事,会合等に参加することができ,そ
のためにインナートリップセンター名古屋を使用し得る。したがって,被告霊友会
の会員である原告ら及び選定者らは,定例行事等の宗教活動を行うに際し,インナ
ートリップセンター名古屋を使用することができる。
(イ)しかるに,被告霊友会及び同Aは,原告ら及び選定者らが除名され,又はみな
し退会したと主張して,原告ら及び選定者らのインナートリップセンター名古屋の
使用を拒否している。
エ別紙物件目録(4)記載の建物(釈迦殿)
(ア)釈迦殿は,Gの発願,遺訓を生かしてEが建立し,昭和50年11月8日に竣
工の上,Eが釈迦仏に入心開眼の供養を行った建造物であって,被告霊友会のシン
ボル的な存在である。
釈迦殿においては,法名授与資格拝受者の入心の儀式,御本尊の入心の儀式,御旗
の入心の儀式などの被告霊友会における主要な儀式が開催されるほか,法座日,新
年大会,両恩師の法要,在家のつどい,各御旗系統支部の決起大会などの行事が開
催される。
被告霊友会の会員は誰でも,釈迦殿を使用し,行事を行う権利を有する。また,平
成8年以前においては,被告霊友会の会員以外の者も自由に参拝することができ
た。
(イ)しかるに,被告霊友会は,原告ら及び選定者らの釈迦殿の使用を拒否してい
る。
オ別紙物件目録(5)記載の建物(弥勒山)
(ア)弥勒山は,Gが,正しい行いをもって世に役立つ人材を作り上げるために,青
年をはじめとする一般会員の習練道場として建立し,当時の会員が多額の志納金を
納め,昭和39年11月8日に竣工した建物である。
弥勒山においては,Gの法要,青年・壮年・一般の修行,小学生から中学生になる
ときに行われる入部式,秋の大祭において,各御旗系統支部の当番制による参拝修
行等が行われる。
従前被告霊友会は,あらかじめ各支部からの使用申込みを受けて,各支部に対し使
用できる日を割り当て,この割当てに従って支部単位で使用していた。被告霊友会
の会員は誰でも,弥勒山を使用し,行事を行う権利を有する。
(イ)しかるに,被告霊友会は,原告ら及び選定者らに対し,弥勒山の使用を拒否す
るばかりか,山上に通ずる通路の通行を禁止し,山に登ること自体を阻止してい
る。
(2)よって,原告らは,被告霊友会の会員たる地位に基づき,被告らに対し,①原告
ら及び選定者らが宗教活動を行うために別紙物件目録(1)ないし(3)の建物を使用す
ることに対する妨害の禁止を,②原告ら及び選定者らが被告霊友会の会員としての
活動を行うに際し別紙物件目録(4)及び同(5)の建物へ立ち入ることを拒否するなど
の妨害行為の禁止を,それぞれ求める。
また,上述のとおり,別紙物件目録(4)及び同(5)の建物は,信仰上重要な意味を有
する建物であるから,これらの建物に対する立入りを拒否することは,単なる利用
拒否の域を出た,宗教活動の妨害にわたる行為である。よって,原告らは,宗教的
人格権に基づき,被告らに対し,原告ら及び選定者らが被告霊友会の会員としての
活動を行うに際し別紙物件目録(4)及び同(5)の建物へ立ち入ることを拒否するなど
の妨害行為の禁止を求める。
(被告らの主張)
(1)原告ら及び選定者らは,上述のとおり,みなし退会規定等により被告霊友会の会
員としての地位を失ったものである。被告霊友会の会員としての地位を失ったもの
である以上,原告ら及び選定者らが被告霊友会に属する施設を利用できないことは
当然である。
(2)仮に,原告ら及び選定者らが被告霊友会の会員であったとしても,以下のとお
り,そのことから直ちに被告霊友会の施設を利用することができるということには
ならない。
ア被告霊友会に施設管理権があること
(ア)被告霊友会は,施設の所有者又は管理者として,施設の管理権を有しているの
であるから,誰に,いつ,その施設を利用させるかについて裁量権を有している。
また,被告霊友会は,宗教団体ないし宗教法人として,又は個々の会員の宗教的自
由を保障するために,宗教的活動の自由ないし宗教的人格権を有しているから,か
かる宗教的活動の自由ないし宗教的人格権の発現のひとつとして,どの会員に,い
つ,その施設を利用させるかについて裁量権を有している。
(イ)原告ら及び選定者らは,被告霊友会の会長を正式に辞任し,かつ,被告霊友会
に対して敵対活動を続け,そのために被告霊友会から除名されたEを最高指導者と
仰ぎ,同人への帰依を表明して,会費の納入を意図的かつ継続的に怠っている者で
ある。このように,被告霊友会に対して公然と敵対活動を行っている原告ら及び選
定者らに対して,被告霊友会が,所有又は管理する施設の利用を拒むことができな
い道理はない。
イ会費を納めている会員との公平
(ア)原告ら及び選定者らに宗教的活動の自由があるのと同様に,被告霊友会に会費
を納入し続けている会員にも宗教的活動の自由がある。宗教的活動の自由も他者の
宗教的活動の自由と抵触する場合には,おのずと制限を受けることはいうまでもな
い。
(イ)会費を被告霊友会に納入せず,施設の維持のために何らの寄与もしていない原
告ら及び選定者らに対して施設の利用を認めると,会費を納入し続けている大多数
の会員が施設を利用することが制限され,かつ多大な混乱が生じ,その宗教的活動
や宗教的人格権が制限されることになる。
原告ら及び選定者らは,現在,公共の施設や自宅等で従前と変わらず信仰活動を続
けているのであって,被告霊友会の施設を使用できないのは不便であるという程度
の理由で被告霊友会の施設の利用を求めているにすぎない。会費を納入し,施設の
維持に寄与している大多数の会員の宗教的活動の自由の犠牲の下に,原告ら及び選
定者らの宗教的活動の自由が保障される道理はない。
4請求の趣旨(4)の本案に関する主張
(原告らの主張)
(1)被告霊友会は,以下のとおり,様々な機会に,様々な態様で,原告ら及び選定者
らの宗教活動を妨害している。
ア七面山での妨害状況
七面山は,山梨県所在の日蓮宗の寺であるが,七面山山頂には,Gが,昭和23年
ころ,Fの3回忌の事業として建立した御宝塔がある。
上記御宝塔は,日蓮宗総本山身延山久遠寺の末寺の七面山敬慎院に寄贈されたもの
で,被告霊友会に所有権はない。にもかかわらず,被告霊友会は,上記御宝塔の周
りを鉄柵で囲って,原告ら及び選定者らに対し,立入り及びその場でのご供養を禁
じている。
イ文書の配布
被告霊友会は,原告ら及び選定者らの一部の者に文書を配布して,霊友会の名刺を
使用するなど,霊友会の名称を用いて宗教活動を行うことを禁じている。
ウ本訴での被告らの対応
被告霊友会は,本訴において,原告ら及び選定者らは会員ではないので,被告霊友
会の諸施設を使わせないと明言している。
(2)原告ら及び選定者らが霊友会を名乗って宗教活動を行うことは,被告らによって
阻害されることのない,憲法上の信教の自由に根拠を置く宗教的人格権としての基
本的権利である。
よって,原告らは,宗教的人格権に基づき,被告らに対し,原告ら及び選定者らが
霊友会を名乗って宗教活動を行うことに対する妨害の差止めを求める。
(被告らの主張)
原告ら及び選定者らは,被告霊友会の会員としての地位を失っている以上,霊友会
を名乗って宗教的活動をすることはできない。
第4当裁判所の判断
1請求の趣旨(1)について
(1)被告A,同B及び同Cに対する訴えの適法性について
上記被告らは,いずれも被告霊友会に勤務する職員にすぎないところ,原告ら及び
選定者らは,被告霊友会を被告としてその会員たる地位を有することの確認を求め
れば必要にして十分であり,本件において,更に重ねて上記の被告Aらを被告とし
て上記の確認を求める必要性は認められない。よって,請求の趣旨(1)のうち,被告
霊友会を除く被告Aらに対する確認の訴えは,確認の利益を欠き不適法である。
(2)被告霊友会に対する請求について
ア前記前提となる事実,甲6,7号証,甲34号証の1ないし3,乙10,11号
証,証人T,同U及び同Vの各証言並びに弁論の全趣旨によると,以下の事実が認
められる。
(ア)被告霊友会では,その教えの趣旨に賛同し,所定の入会手続を了した者が会員
とされる(平成12年規則26条(なお,平成12年規則及び同規範が無効である
との原告らの主張を採用することができないのは後記のとおりである。),昭和5
3年規則24条)。上記入会手続は,所定の入会カード(甲34号証の1ないし
3)に氏名,生年月日等の所定事項を記入した上,これを自己に入会を勧めた「導
きの親」と呼ばれる者に渡すことにより行われる。
(イ)会員は,被告霊友会に対し,支部,系統支部及び教会を通じて,会費を納入す
る義務を負う。会費は,通常個々の会員から導きの親に支払われ,その後,当該導
きの親から順次上位の導きの親,各支部の支部長に対して支払われ,最終的には,
全国に所在する被告霊友会の御旗支部,系統支部に集められ,そこから霊友会本部
に納入される。
このように,個々の会員の会費の納入は,自己の導きの親に対して支払うことによ
り行われ,この支払先は原則として変更されることはないが,自己の導きの親が死
亡した場合や,当該会員が遠方に引っ越しをするなどして所属する支部を変更した
場合などには,支払先が変更されることもある。
(ウ)会員の義務について,昭和53年規則及び同規範は,上記会費納入義務のほか
に,「会員は,本会の指導に従い,その教えを信じ,実践にはげまなければならな
い。」(規則24条2項),「会員はその教えを信じ,それにもとづく指導に従い
実践にはげまなければならない。」(規範26条2項)と定めるほか,特に規定し
ておらず,又,平成12年規則及び同規範も,「会員は,本会の教えに基づく指導
に従い,教えの実践と広宣流布に努めなければならない。」(規則26条3項,規
範43条3項)と定めるほか,特に規定していない。
他方,会員の権利について,昭和53年規則及び同規範並びに平成12年規則及び
同規範には,会員代表会の構成員たる会員代表を会員の中から任免する旨(昭和5
3年規範24条),理事,参事及び監事を会員のうちから任免する旨(平成12年
規則18条1項,21条2項,同規範24条2項,25条2項)の規定があるほ
か,特に規定が置かれていない。
(エ)被告霊友会からの退会の手続については規則等に定めが置かれていない。この
点,証人Tは,会員が会員でなくなったことは何によって分かるのかとの質問に対
し,「一度その会員さんにやめた訳をお聞きして,会費を払われなくなったときに
やめられたっていうことになります。」と証言し,又,会費が未納となっている会
員に対し,会費の支払を催促した経験があるかとの質問に対し,「それは,ないで
す。」と証言する。また,証人Vは,会員が会費を納めない場合にどのような対応
をするのかとの質問に対し,「わたしは,もう三月遠のいたら,わたしの直接じゃ
なくて,わたしの導いた先の導きだったら,その導いた人がそこへ行って,どうし
ますかと。どういうふうで出さないかその理由を聞いて,もうやめるならやめる
と。わたしは,そうい
うことをしています。」と証言し,又,それはどうして3か月なのかとの質問に対
して,「昔から百日の行という言葉が頭にありまして,3か月過ぎて,会費が未納
になったら,そこの人に連絡をして,そうしてやめるなら,もうやめるように向こ
うから言われるし,続けるなら,ごめんなさいって,また会費を続けさせてくださ
いって言われるから,わたしは,そのきっかけで,そうしております。」と証言す
る。
(オ)Pは,平成12年5月13日,死亡した。Pは,生前,次代の会長を指名して
いなかった。
同月18日,教務役員会が開催され,Wが霊友会の会長に選任された。
(カ)平成12年7月27日,理事会及び常務理事会が開催され,昭和53年規則を
平成12年規則のとおりに変更することがそれぞれ全会一致で議決され,同日,W
は,これを承認した。また,被告霊友会は,同変更に伴い,同年9月7日,昭和5
3年規範を平成12年規範のとおりに変更した。
(キ)被告らは,平成13年11月28日の第2回口頭弁論期日において,原告ら及
び選定者らが,平成8年6月ころから現在まで被告霊友会に会費を納入していない
こと,みなし退会規定により会員たる地位を喪失したことなどを主張し,同期日に
おいて,平成12年規則(乙10号証)及び平成12年規範(乙11号証)を提出
した。
イ(ア)前記前提となる事実及び上記認定事実によれば,みなし退会規定は,会員に
被告霊友会に対する会費納入義務があることを前提として,会員が会費を3か月分
以上納めないという客観的事実をもって,当該会員から退会の意思表示があったも
のとみなす旨の規定と解するのが相当であるところ,原告ら及び選定者らは,いず
れも,みなし退会規定を知った後である平成14年1月分から同年3月分までの会
費を霊友会本部に納入していないから,みなし退会規定により,退会の意思表示が
されたものとみなされ,遅くとも平成14年4月1日をもって,被告霊友会の会員
たる地位を喪失したものというべきである。
(イ)原告らの主張に対する判断
a平成12年規則及び同規範が有効に成立していないとの主張について
原告らは,仮の地位を定める仮処分決定に基づく仮の責任役員にすぎないIが宗教
法人規則等を改正することは権限逸脱であって,平成12年規則等はその改正手続
に重大な瑕疵があるから無効であるなどと主張する。
しかしながら,昭和53年規則48条及び同規範57条によれば,規則等を変更す
るには,理事会の議決等の手続を踏むことが必要であり,Iが一人で規則等を改正
することができないことは明らかであるところ,原告らの主張は,Iが上記の手続
にいかなる態様で関与し,いかなる影響を及ぼしたとするのか不明確であって,主
張自体失当である。他に,同改正が無効であるとか,平成12年規則及び同規範が
無効であることを認めるに足る証拠はない。
b原告らにみなし退会規定の適用はないとの主張について
原告らは,みなし退会規定は自主退会に関する規定であって,退会する意思のない
原告ら及び選定者らに同規定の適用はなく,被告霊友会が原告ら及び選定者らの会
員たる地位を奪うのであれば除名処分によるべきである旨主張する。
しかしながら,上記のとおり,みなし退会規定は,3か月分以上の会費不納入とい
う事実をもって退会の意思表示があったものとみなす旨の規定であって,これを一
種の自主的な退会に関する規定であるということができるとしても,上記認定の事
実によると,原告ら及び選定者らは,みなし退会規定の存在を承知し,被告霊友会
が原告ら及び選定者らの会費が納入されていないとの認識を有していることを知り
ながらあえて,自らの選択に従い,最高指導者と仰ぐEに納められるものであるこ
とを意図して会費を支払っていることが認められるのであって,こうした事情によ
れば,原告ら及び選定者らにみなし退会規定が適用され,被告霊友会を退会する旨
の意思表示がされたものとみなされてもやむを得ないものというべきである。
cみなし退会規定又は本件みなし退会なる措置が効力を有しないとの主張及びみな
し退会なる措置が客観的に存在しないとの主張について
原告らは,会員がみなし退会規定によって会員たる地位を喪失することは被告霊友
会の実質的な処分であるとか,措置であるなどと主張し,その前提の下で,それら
が適正手続に反して効力を有しないものであるか,また,そもそも客観的に存在し
ていないなどと主張する。
しかしながら,会員がみなし退会規定によって会員たる地位を失うについては,被
告霊友会の積極的な行為を必要としないから,原告らの主張は,その前提において
失当である。
また,みなし退会規定の文言が不明確であるとかあいまいであるとは認められない
し,その他,本件事実関係の下において,みなし退会規定又は同規定により原告ら
及び選定者らが会員たる地位を喪失することが憲法31条に違反するものであると
か,公序良俗に反するとする事情は認められない。
d原告らに会費不納入の事実がないとの主張について
原告らは,会員は会費を各自の導きの親に対して支払う義務を負うものであって,
霊友会本部に直接納入する義務を負うものではないところ,原告ら及び選定者ら
は,現在も会費を各自の導きの親に支払い続けており,会費納入義務を怠っている
ものではない旨主張する。
しかしながら,平成12年規則26条4項,35条,38条,同規範43条4項,
51条,58条1項の規定によれば(変更前の昭和53年規則24条3項,31
条,34条,同規範26条3項,34条,43条も同旨),会員の会費納入義務
は,被告霊友会に対して負うものであることが明らかであり,これによれば会員が
各自の導きの親に対して会費を支払うことや会費の納入及び徴収を支部等を通じて
行う旨の規則等の定めは,当該会費が最終的に被告霊友会に納入されるものである
ことを当然の前提とするものであるということができる。そうすると,原告ら及び
選定者らは,同人らの支払った会費が霊友会本部ではなく,Eに納められることを
意図しており,現に霊友会本部に納入されていない本件において,原告ら及び選定
者らが被告霊友会に対す
る会費納入義務を尽くしているとはいえない。
ウ以上に検討したところによれば,その余の点について判断するまでもなく,原告
らの被告霊友会に対する,原告ら及び選定者らが被告霊友会の会員であることの確
認を求める請求は理由がない。
なお,付言するに,原告らは,請求の趣旨(1)において,本件内紛発生前に被告霊友
会の会員であったころから現在に至るまで,信仰の上でも,その活動においても変
わることがなく一貫しているものであることから,本件内紛発生前と同一の地位に
あることの確認を求めているものと解する余地がないではない。
しかし,原告らが被告霊友会との間での訴訟によって解決することのできるのは宗
教法人法に基づく宗教法人である被告霊友会との権利義務関係にすぎず,被告霊友
会を離れた宗教団体の一員であることの確認を被告霊友会に対して求めることはで
きない。そして,被告霊友会との権利義務関係についてみれば,宗教法人としての
被告霊友会は,その運営及び活動の経費に充てるため,会員から会費を賦課徴収す
ることができる以上(平成12年規則38条1項。昭和53年規則34条も同
旨),被告霊友会が会費を納入していない者につき会員としての地位を否定するこ
とを不当なものということはできない。
2請求の趣旨(2)及び同(3)について
(1)訴えの適法性について
被告らは,請求の趣旨(2)及び同(3)は,請求の特定に欠けるものであるから不適法
である旨主張するが,次のとおり,請求の趣旨(2)及び同(3)が請求の特定に欠ける
ものということはできない。
ア請求の趣旨(2)の「定例行事」とは,同請求の趣旨及び同請求の趣旨に関する原告
らの主張によれば,本件内紛が生じる以前から別紙物件目録(1)ないし(3)記載の建
物を使用して開催されていた行事であって,読経又は法座等を行うことをその内容
とする,「在家のつどい」又は「家族の会」等の行事をいうものと解することがで
きる。
イ請求の趣旨(3)の「会員としての活動」とは,同請求の趣旨及び同請求の趣旨に関
する原告らの主張によれば,本件内紛が生じる以前から別紙物件目録(4)及び同(5)
記載の建物において開催されていた各種行事又は修行に参加すること又は上記建物
に参拝することをいうものと解することができる。
(2)上記請求の趣旨(1)に対する判断のとおり,原告ら及び選定者らは,いずれも被
告霊友会の会員たる地位を有していない。
また,会員たる地位を有していない原告ら及び選定者らが被告霊友会の意思に反し
てその所有又は管理する建物を利用し,又はその主催する行事に参加する権利を有
しているということはできず,本件各証拠からこれらに対する被告らの妨害が原告
ら及び選定者らの宗教的人格権の侵害に当たると認めることはできない。
よって,原告らの,被告霊友会の会員たる地位又は宗教的人格権に基づく被告らに
対する妨害行為の差止めを求める請求は,いずれも理由がない。
3請求の趣旨(4)について
請求の趣旨(4)の「霊友会を名乗って宗教活動を行うこと」が具体的にどのような行
為を指すものであるのか明らかでなく,同請求の趣旨に関する原告らの主張を併せ
考慮しても,明確でないといわざるを得ない。よって,請求の趣旨(4)は,請求の特
定に欠けるものであるから不適法である。
4請求の趣旨(5)について
請求の趣旨(1)について判断したとおり,選定者Dも現在被告霊友会の会員たる地位
を喪失しているものと解される。そうすると,同人に対する過去の除名処分の効力
の有無について確認を求める必要性を認めることはできない。よって,請求の趣
旨(5)は,確認の利益を欠くものであって不適法である。
第5結論
以上のとおりであって,原告らの,①請求の趣旨(1)のうち,被告A,同B及び同C
に対する訴えはいずれも不適法であるから却下し,被告霊友会に対する請求は理由
がないから棄却し,②請求の趣旨(2)及び同(3)はいずれも理由がないから棄却し,
③請求の趣旨(4)及び同(5)の訴えはいずれも不適法であるから却下することとし,
訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部
裁判長裁判官佐久間邦夫
裁判官樋口英明
裁判官及川勝広
(別紙物件目録省略)

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