弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人朝倉淳也,同嶋貫賢男,同山口元彦,同有村佳人の上告趣意のうち,憲法
13条,31条,36条違反をいう点は,死刑制度がこれらの規定に違反しないこ
とは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法
廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4
月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号
同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところである
から,理由がなく,その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる
法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当た
らない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
付言すると,本件は,オウム真理教(教団)幹部の被告人が,いずれも共犯者ら
と共謀の上,(1)平成6年1月,教団の施設に侵入した元信者である被害者を,
その頸部にロープを巻いて絞め付けるなどして殺害し,(2)同年12月(2件)
及び平成7年1月(1件)に,それぞれ,教団の活動の妨げになると考えた被害者
らに対し,化学兵器である神経剤のVXをかけるという方法で,1名を殺害し,2
名を殺害しようとして遂げず,(3)同年2月に,教団から離脱するため身を隠し
た女性信者の実兄を不法に逮捕監禁して死亡させ,同人の遺体を焼却して死体を損
壊し,(4)教団に対する強制捜査を阻止,かく乱するため,同年3月19日,マ
ンションに爆弾を仕掛けて爆発させ,教団が経営する店舗内に火炎びんを投げ,
(5)同様の目的で,不特定多数の乗客らを殺害しようと企て,同月20日午前8
時ころ,東京都心部に向かう5本の地下鉄電車内で,ほぼ同時に化学兵器である神
経剤のサリンを発散させ,サリンガスを吸入させるなどして乗客や地下鉄職員合計
12名を殺害するとともに,合計14名にサリン中毒の傷害を負わせたが殺害の目
的を遂げず(いわゆる地下鉄サリン事件),(6)地下鉄サリン事件の捜査をかく
乱し,教祖の逮捕を阻止するため,ア公衆便所の利用者らを殺害しようと企て,
同年5月5日,新宿駅地下街にある公衆便所内に致死性の毒ガスである青酸ガスの
発生装置を仕掛けたが,青酸ガスを発生させるに至らなかったために殺害の目的を
遂げず,イ東京都知事を殺害することなどを企て,同月9日ころから11日ころ
までの間に,爆発物1個を製造して郵送し,同月16日,東京都職員が郵便物の点
検作業をしていた際爆発させ,同人に傷害を負わせたが,殺害の目的を遂げなかっ
た,というものである。
いずれの犯行も,教団の組織防衛等を目的とし,法治国家に対する挑戦として組
織的,計画的に行われたものであり,各犯行の罪質は極めて反社会的で,人命軽視
も甚だしいというべきである。特に地下鉄サリン事件では,無差別殺人を企図して
殺傷能力の極めて高いサリンを地下鉄内等において一斉に発散させたことにより,
12名もの死者を出しており,残虐で非人道的な犯行態様と結果の重大性は比類の
ないものである。殺害された被害者の遺族及び今なお深刻な健康被害に苦しんでい
る負傷者らの被害感情は極めて厳しく,社会に与えた衝撃や不安も甚大であった。
被告人は,教団幹部の立場で,次々と各犯行に関与し,重要な役割を果たしたも
のであるが,取り分け,地下鉄サリン事件においては,実行犯らのために,逃走用
の自動車を調達し,実行前に集合,待機するマンションの一室を提供するなどした
上,実行犯らが一同に会する場でその中心となって犯行計画の具体的内容を指示説
明したのであって,犯行全体の円滑な実行のために不可欠で重要な役割を積極的に
果たしており,その刑事責任は極めて重大である。
そうすると,より上位の教団幹部の指示を受けて各犯行を行ったこと,事実関係
について率直に供述し,事案の解明に貢献したこと,真しな反省悔悟の情を示して
いることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,無期懲役の第1審
判決を破棄して被告人を死刑に処した原判断は,やむを得ないものとして当裁判所
もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官渡邊秀雄公判出席
(裁判長裁判官金築誠志裁判官涌井紀夫裁判官宮川光治裁判官
櫻井龍子)

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