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平成24年9月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(ワ)第36664号著作権侵害差止等請求事件(第1事件)
平成23年(ワ)第976号著作権侵害差止等請求事件(第2事件)
口頭弁論終結日平成24年7月31日
判決
静岡県伊東市〈以下略〉
第1事件・第2事件原告A
訴訟代理人弁護士三山裕三
同小山哲
同田中慎一
第1事件訴訟復代理人・第2事件訴訟代理人弁護士
津島一登
同小島萌
名古屋市西区〈以下略〉
第1事件被告株式会社寿屋
訴訟代理人弁護士岡崎士朗
同鰺坂和浩
同尾関孝彰
補佐人弁理士上原空也
同永露祥生
東京都千代田区〈以下略〉
第2事件被告日本紙パック株式会社
訴訟代理人弁護士山田敏夫
同馬場和佳
同山木裕介
主文
1第1事件被告は,別紙目録(1)の6記載のイラストを使用した商品
包装を譲渡してはならない。
2第1事件被告は,前項のイラストを使用した商品包装を廃棄せよ。
3第1事件被告は,第1事件・第2事件原告に対し,89万9000
円及びこれに対する平成22年10月16日から支払済みまで年5
分の割合による金員(ただし,第4項の金員の限度で第2事件被告と
連帯して)を支払え。
4第2事件被告は,第1事件・第2事件原告に対し,第1事件被告と
連帯して5万円及びこれに対する平成23年2月3日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
5第1事件・第2事件原告の第1事件被告及び第2事件被告に対する
その余の請求をいずれも棄却する。
6訴訟費用は,第1事件・第2事件原告に生じた費用の14分の1と
第1事件被告に生じた費用の7分の1を第1事件被告の負担とし,第
1事件・第2事件原告に生じた費用の1600分の1と第2事件被告
に生じた費用の800分の1を第2事件被告の負担とし,その余は第
1事件・第2事件原告の負担とする。
7この判決の第1項ないし第4項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1第1事件
(1)第1事件被告は,別紙目録(1)の1-1ないし5-2及び6記載の各イラ
ストを使用した商品包装等を製作してはならない。
(2)第1事件被告は,前項の各イラストを使用した商品包装等を頒布し,又
は頒布のために展示してはならない。
(3)第1事件被告は,第1項の各イラストを使用した商品包装等を複製し,
第1事件被告のウェブサイトにアップロードし又は同ウェブサイトから送
信してはならない。
(4)第1事件被告は,別紙目録(1)の6記載のイラストを使用した商品包装等
を廃棄せよ。
(5)第1事件被告は,第1事件・第2事件原告に対し,3000万円及びこ
れに対する平成22年10月16日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2第2事件
(1)第2事件被告は,別紙目録(1)の1-1ないし5-2記載の各イラストを
使用した商品包装等を製作してはならない。
(2)第2事件被告は,前項の各イラストを使用した商品包装等を頒布し,又
は頒布のために展示してはならない。
(3)第2事件被告は,第1事件・第2事件原告に対し,3000万円及びこ
れに対する平成23年2月3日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,別紙目録(1)の1-1ないし5-2及び6記載の各イラスト(以
下「被告各イラスト」と総称し,それぞれのイラストを「被告イラスト1-
1」,「被告イラスト1-2」などという。)の原画(ただし,モノクロのも
の)のイラストの著作者である第1事件・第2事件原告(以下「原告」という。)
が,①第1事件被告(以下「被告寿屋」という。)及び第2事件被告(以下「被
告紙パック」という。)が被告寿屋の餃子・焼売の商品の箱として被告イラス
ト1-1ないし5-2が付された紙製のカートン(以下「本件各カートン」と
総称し,それぞれのカートンを「本件カートン1-1」,「本件カートン1-
2」などという。)を共同して製造し,本件各カートンを使用した餃子・焼売
の商品を共同して販売する行為は,上記原画のイラストについて原告が保有す
る著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)の侵害行為に当
たる,②被告寿屋が自己のウェブサイト上に被告イラスト1-1の画像を掲載
する行為は,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(公衆送信権)
の侵害行為に当たる,③被告寿屋が被告イラスト6が付されたポリエチレン製
の手提げ袋(以下「本件ポリ袋」という。)を製造し,顧客に手渡す行為が,
上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)及び著
作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害行為に当たるとともに,著作
者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用行為として著作者人格権
のみなし侵害行為(著作権法113条6項)に当たるなどと主張して,被告寿
屋に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告各イラストを使用し
た商品包装等の製作,頒布等の差止め及び被告イラスト6を使用した商品包装
等の廃棄を求めるとともに,著作権侵害及び著作者人格権侵害の不法行為(本
件各カートンに係る分は共同不法行為)による損害賠償請求及び不当利得返還
請求の一部請求として3000万円及び遅延損害金の支払を(第1事件),被
告紙パックに対し,同条1項に基づき,被告イラスト1-1ないし5-2を使
用した商品包装等の製作,頒布等の差止めを求めるとともに,著作権侵害及び
著作者人格権侵害の共同不法行為による損害賠償請求及び不当利得返還請求
の一部請求として3000万円及び遅延損害金の支払を(第2事件),それぞ
れ求めた事案である。
2争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全
趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,絵本作家であり,代表作には絵本にっぽん賞を受賞した「とべ
バッタ」などがある。
イ被告寿屋は,惣菜の製造販売等を目的とする株式会社である。
ウ被告紙パック(旧商号は「十條セントラル株式会社」である。以下同じ。)
は,紙製容器,その他包装用品の製造,印刷加工及び売買等を目的とする
株式会社である。
(2)原告の著作物
原告は,昭和52年ころ,株式会社電通(以下「電通」という。)の担当
者から,被告寿屋の餃子・焼売の商品のパッケージに使用するイラストの制
作を依頼され,墨一色で描いた5枚のイラスト(以下「本件各イラスト」と
いう。)を制作し,それらの原画(以下「本件原画」という。)を電通に引
き渡した(原告本人)。
本件各イラストは,原告の思想又は感情を創作的に表現したものであり,
原告を著作者とする著作物である。
(3)被告各イラスト
ア(ア)被告イラスト1-1,2-1,3,4-1及び5-1は,被告紙パ
ックが,被告寿屋の依頼を受けて,本件原画を基に,別紙目録(1)に示
すように,着色をし,「手づくりの味」,「餃子」,「焼売」等の文字
を新たに配置するなどして制作したものであり,本件各イラストの複製
物である。
(イ)原告は,昭和52年ころ,被告イラスト1-1,2-1,3,4-
1及び5-1を被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品のパッケージに印
刷して使用することを承諾した(原告本人)。
イ被告イラスト1-2,2-2,4-2及び5-2は,被告紙パックが,
被告寿屋の依頼を受けて,被告イラスト1-1,2-1,4-1及び5-
1からそれぞれ「A1」のサインの表示を削除して制作したものであり,
本件各イラストの複製物である。
ウ被告イラスト6は,被告寿屋の依頼を受けた袋業者が,別紙目録(1)に
示すように,被告イラスト1-1,2-1,3,4-1及び5-1に表示
された図柄を組み合わせるなどして制作したものであり,本件各イラスト
の複製物である。
(4)被告らの行為
ア(ア)被告寿屋は,昭和52年ころ,被告紙パックに対し,被告寿屋の餃
子・焼売の商品の箱として被告イラスト1-1,2-1,3,4-1及
び5-1が付された紙製の各カートン(本件カートン1-1,2-1,
3,4-1及び5-1)を発注し,これに基づいて被告紙パックが製作
して納品した上記各カートンに箱詰めをした餃子・焼売の商品の販売を
開始した(丙7,16ないし19,弁論の全趣旨)。
被告寿屋は,被告紙パックに依頼をして,平成22年4月ころ本件カ
ートン5-1を本件カートン5-2に,同年6月ころ本件カートン2-
1を本件カートン2-2に,同年7月ころ本件カートン1-1を本件カ
ートン1-2に,同年10月ころ本件カートン4-1を本件カートン4
-2にそれぞれ切り替え,以後は,上記切替え後の各カートン(いずれ
も「A1」のサインの表示を削除したもの)を餃子・焼売の商品の箱と
して使用するようになった(丙3ないし6,弁論の全趣旨)。
(イ)被告寿屋は,平成23年3月末ころ,餃子・焼売の商品の箱として
本件各カートンを使用することを中止し,そのころから,被告紙パック
が被告寿屋の指示により制作した,被告各イラストとは異なるデザイン
のイラストが付された各カートンを上記商品の箱として使用するよう
になった(丙22ないし27,弁論の全趣旨)。
イ被告寿屋は,平成17年7月ころから平成22年11月初めころまでの
間,被告寿屋の商品を購入した顧客に対し,袋業者に依頼して制作した被
告イラスト6が付された本件ポリ袋を当該商品の包装用に配付した(甲1
8,弁論の全趣旨)。
ウ被告寿屋は,平成22年2月,被告寿屋のウェブサイト(URL「http:
〈以下略〉」。以下「本件ウェブサイト」という。)上に,「1977年」,「焼
売・餃子のパッケージに童話作家A氏のイラスト採用」と表示し,被告
イラスト1-1の画像を掲載した(第1事件甲3)。
第3当事者の主張
1請求原因
(1)被告らによる著作権及び著作者人格権の侵害
ア複製権及び譲渡権の侵害
(ア)被告イラスト1-1ないし5-2が,原告を著作者とする本件各イ
ラストの著作物の複製物であることは,前記争いのない事実等のとおり
である。
被告らは,平成12年9月以降,被告イラスト1-1ないし5-2を
カートンに印刷し,本件各カートンを共同して製造している。被告らの
かかる行為は,本件各イラストについて原告が保有する複製権(著作権
法21条)の侵害行為に当たる。
被告寿屋の関与の点については,被告寿屋は,被告紙パックに対し,
被告イラスト1-1ないし5-2を採用するか否かを指示する立場に
あり,自社専用カートンとして本件各カートンを製造しているのである
から,規範的にみれば,被告寿屋も,複製行為の主体である。
(イ)被告らは,平成12年9月以降,被告イラスト1-1ないし5-2
を使用した本件各カートンに被告寿屋の餃子・焼売の商品を詰め,共同
して被告寿屋の店舗に展示し,販売を行っている。被告らのかかる行為
は,本件各イラストについて原告が保有する譲渡権(著作権法26条の
2第1項)の侵害行為に当たる。
被告紙パックの関与の点については,被告紙パックは,少なくとも被
告寿屋が本件各カートンを使用した餃子・焼売の商品を現実に販売する
行為を幇助しているものといえる。
イ氏名表示権の侵害
本件カートン1-2,2-2,4-2及び5ー2に,「A1」のサイン
の表示がないことは,前記争いのない事実等のとおりである。
被告らは,共同して「A1」のサインの表示を削除した本件カートン1
-2,2-2,4-2及び5ー2を使用し,被告寿屋の餃子・焼売の商品
の販売を行っている。被告らのかかる行為は,本件各イラストについて原
告が保有する氏名表示権(著作権法19条1項)の侵害行為に当たる。
(2)被告寿屋による著作権及び著作者人格権の侵害
ア公衆送信権の侵害
被告寿屋が本件ウェブサイトにおいて被告イラスト1-1の画像を掲
載したことは,前記争いのない事実等のとおりである。
被告寿屋のかかる行為は,本件各イラストについて原告が保有する公衆
送信権(著作権法23条1項)の侵害行為に当たる。
イ本件ポリ袋に係る複製権及び譲渡権の侵害
被告イラスト6が,原告を著作者とする本件各イラストの著作物の複製
物であることは,前記争いのない事実等のとおりである。
被告寿屋は,遅くとも平成15年11月から平成22年11月までの
間,被告イラスト6を表示した本件ポリ袋を製造し,本件ポリ袋に被告寿
屋の商品を入れて顧客に手渡し,本件ポリ袋を譲渡している。被告寿屋の
かかる行為は,本件各イラストについて原告が保有する複製権(著作権法
21条)及び譲渡権(著作権法26条の2第1項)の侵害行為に当たる。
ウ本件ポリ袋に係る氏名表示権及び同一性保持権の侵害
(ア)被告イラスト6を表示した本件ポリ袋には,原告の氏名の表示はな
い。
被告寿屋による本件ポリ袋の製造及び譲渡は,本件各イラストについ
て原告が保有する氏名表示権(著作権法19条1項)の侵害行為に当た
る。
(イ)本件各イラストの原画(本件原画)は,原告の手元にないが,原告
の記憶によれば,別紙目録(2)の1ないし5記載の各イラスト(以下「目
録(2)の各イラスト」と総称する。)とほぼ同じ大きさで,色もほぼ同
じ(黒色)である。
被告寿屋は,本件各イラストが本来それぞれ別個独立のイラストであ
るにもかかわらず,本件各イラストを大幅に縮小し,色を緑色に変更し
た上,変更した各イラストを複数ランダムに同一平面上に並べるなどし
て改変し,被告イラスト6を制作している。
被告寿屋のかかる行為は,原告の意に反して本件各イラストに改変を
加えたものといえるから,本件各イラストについて原告が保有する同一
性保持権(著作権法20条1項)の侵害行為に当たる。
エ著作者人格権のみなし侵害
被告寿屋は,本件各イラストを前記ウ(イ)の方法及び態様で改変し,被
告イラスト6として本件ポリ袋に印刷している。
被告寿屋のかかる行為は,以下に述べるとおり,本件各イラストの芸術
的価値を著しく損ねるものであり,本件各イラストの著作者である原告の
名誉又は声望を害する方法により本件各イラストを利用するものである
から,著作権法113条6項の著作者人格権のみなし侵害行為に当たる。
(ア)被告イラスト6は,①本件各イラストを大幅に縮小した結果,太い
線により,人物の表情や風貌,城の瓦や柱,動物の目等がつぶれて識別
できなくなっている(別紙目録(2)の4記載のイラストに至っては,人
物の顔が骸骨のようになっている。),②線が一本の単一の線で描かれ
ており,本件各イラストの特徴の一つである独特の筆のタッチが表現さ
れていない,③色が緑色に変更されたことにより,見る者に安っぽい印
象を与えている。
上記のとおり,被告イラスト6は,本件各イラストを劣化させて使用
するものであり,本件イラストの芸術的価値を著しく損ねている。
(イ)被告イラスト6では,本件各イラストを同一平面上に同種異種混在
させ,規則正しく縦横斜めに並べているが,これは,本来それぞれ別個
独立のイラストである本件各イラストを,イラスト単体ではなく模様の
一部として使用するものであり,かかる全体的利用により,本件各イラ
ストの芸術的価値を著しく損ねている。
(ウ)被告寿屋は,本件各イラストの複製物である被告イラスト6を本件
ポリ袋に表示している。本件各イラストをポリ袋という,安っぽく,お
よそ芸術性を感じさせることのない素材に使用することは,本件各イラ
ストの芸術的価値を著しく損ねるものである。
(3)差止めの必要性
ア被告ら両名に対する差止請求について
(ア)被告らの前記(1)の行為は,本件各イラストについて原告が保有す
る著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)の侵害行
為に当たるから,その侵害の停止又は予防(著作権法112条1項)の
ため,被告らによる被告イラスト1-1ないし5-2を使用した商品包
装等の製作,頒布等の差止め(第1の1(1)及び(2),2(1)及び(2)参照)
の必要がある。
(イ)この点に関し,被告らは,後記のとおり,本件各イラストが付され
た本件各カートンの製造及び使用を中止したので,上記差止めの必要が
ない旨主張する。
しかしながら,仮に本件各カートンの製造が現在中止されているとし
ても,被告らは,本件各イラストの著作権が原告に帰属することや被告
らの行為が著作者人格権の侵害行為に当たることを争っていること,被
告らが本件各カートンを30年以上使用してきた経緯及び本件各カー
トンの顧客誘引力からすれば,被告らにおいては,本件各カートンを再
度製造し,使用するインセンティブが高く,その可能性も否定できない。
また,本件各カートンを新たなデザインのカートンに切り替えたとして
も,本件各カートンの印刷データがある限り,製造を再開することは容
易である。
したがって,被告らが,将来,本件各カートンの製造及び使用を再開
するおそれがあるから,被告らの上記主張は,理由がない。
イ被告寿屋に対する差止請求について
(ア)被告寿屋の前記(2)の行為は,本件各イラストについて原告が保有
する著作権(複製権,譲渡権,公衆送信権)の侵害行為,著作者人格権(氏
名表示権,同一性保持権)の侵害行為及び著作者人格権のみなし侵害行
為(著作権法113条6項)に当たるから,その侵害の停止又は予防(著
作権法112条1項)のため,被告寿屋による被告イラスト6を使用し
た商品包装等の製作,頒布等及び被告各イラストを使用した商品包装等
の公衆送信の差止め(第1の1(1)ないし(3)参照)の必要がある。
また,本件ポリ袋は,本件各イラストについて原告が保有する著作
権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害行為によって作
成された物であるから,その侵害の停止又は予防に必要な措置(著作権
法112条2項)として,本件ポリ袋の廃棄(第1の1(4)参照)の必
要がある。
(イ)この点に関し,被告寿屋は,後記のとおり,平成22年2月ころ,
本件ウェブサイトから被告イラスト1-1の画像を削除した旨主張す
る。
しかし,仮に被告寿屋が主張するように被告イラスト1-1の画像を
削除したとしても,被告寿屋は,本件各イラストの著作権が原告に帰属
することを争っており,本件ウェブサイトに再度画像を掲載するおそれ
があるから,被告寿屋の上記主張は,理由がない。
(4)被告らの損害賠償義務
ア被告らの共同不法行為責任
(ア)前記(1)アのとおり,被告らは,平成12年9月以降,共同して,
被告各イラストが付された本件各カートンを製造し,本件各カートンに
被告寿屋の餃子・焼売の商品を詰め,顧客に販売したことにより,本件
各イラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)を侵害し
たものである。
もっとも,原告は,昭和52年ころ,被告イラスト1-1,2-1,
3,4-1及び5-1を被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品のパッケ
ージに印刷して使用することを承諾したが(前記争いのない事実等(3)
ア(イ)),この承諾は,本件各イラストについての一定期間の使用許諾
にすぎず,少なくとも平成12年9月以降の使用には及ばない。
しかるに,他人の著作物の利用者は,その利用を開始するに当たり,
当該著作物の著作権を侵害することのないよう十分に調査すべき義務
を負うところ,被告らは,昭和52年ころ,原告の著作物である本件各
イラストの利用を開始するに際し,原告に対し,本件各イラストの利用
の内容及び条件について何ら確認をしておらず,上記調査義務を尽くし
ていないから,被告らには,少なくとも平成12年9月以降の本件各イ
ラストの使用について過失がある。
そして,被告らの上記侵害行為は,民法719条の共同不法行為を構
成するから,被告らは,上記侵害行為により原告が被った損害を連帯し
て賠償すべき責任を負う。
(イ)前記(1)イのとおり,被告らは,共同して「A1」のサインの表示
を削除した本件カートン1-2,2-2,4-2及び5ー2を使用し,
被告寿屋の餃子・焼売の商品を顧客に販売したことにより,本件各イラ
ストについて原告が保有する著作者人格権(氏名表示権)を侵害したも
のであり,被告寿屋には,「A1」のサインの表示を削除したことにつ
き,故意があるか,少なくとも過失がある。
この点に関し,被告寿屋は,後記のとおり,原告から依頼を受けた著
作権等管理事業者である株式会社メディアリンクス・ジャパン(以下「メ
ディアリンクス」という。)の代表者であるB(以下「B」という。)
からファクシミリ(甲15,第1事件甲7)で原告の名を使用しないこ
との示唆を受けたこと,Bから「A1」のサインを使用しないよう指示
を受けたことから,上記削除を行った旨主張するが,上記ファクシミリ
の記載内容は「A1」のサインの削除を求めるものでないことは明らか
であり,また,Bあるいは原告が上記のような指示をした事実は存在し
ない。
したがって,被告寿屋がBから上記のような指示があったものと短絡
的に誤解したのであれば,被告寿屋には,過失があるというほかない。
また,被告紙パックは,被告寿屋の指示に従い,「A1」のサインを
削除しているが,その際,原告又はBに対し,削除の可否を何ら確認せ
ず,被告寿屋に切除の理由を尋ねることすらしていないから,被告紙パ
ックにも,過失がある。
そして,被告らの上記侵害行為は,民法719条の共同不法行為を構
成するから,被告らは,上記侵害行為により原告が被った損害を連帯し
て賠償すべき責任を負う。
イ被告寿屋の不法行為責任
(ア)前記(2)イのとおり,被告寿屋は,被告イラスト6が付された本件
ポリ袋を製造し,本件ポリ袋に商品を入れて顧客に交付したことによ
り,本件各イラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)
を侵害したものであり,被告寿屋には,上記侵害行為につき,故意があ
るか,少なくとも過失がある。
他人の著作物の利用者は,その利用を開始するに当たり,当該著作物
の著作権を侵害することのないよう十分に調査すべき義務があり,具体
的には,著作者に確認をとることや,著作者との契約書の内容及び条件
等を確認することが必要である。
しかるところ,被告寿屋は,本件ポリ袋に本件各イラストを使用する
際に,原告に著作権等の権利関係を確認せず,契約書の存在すら確認し
ていないから,上記調査義務を尽していない。また,本件各カートンと
本件ポリ袋とでは使用する素材も態様も異なるから,本件各カートンに
ついての本件各イラストの使用許諾は,本件ポリ袋における本件各イラ
ストの使用に及ぶものではない。
したがって,被告寿屋には,過失があることは明らかである。
(イ)前記(2)ウのとおり,被告寿屋は,被告イラスト6が付された本件
ポリ袋を製造し,本件ポリ袋に商品を入れて顧客に交付したことによ
り,本件各イラストについて原告が保有する著作者人格権(氏名表示権,
同一性保持権)を侵害したものであり,被告寿屋には,上記侵害行為に
つき,故意があるか,少なくとも過失がある。
他人の著作物の利用者は,その利用を開始するに当たり,当該著作物
の著作者人格権を侵害することのないよう十分に調査すべき義務があ
る。
しかるところ,被告寿屋は,本件ポリ袋に本件各イラストを使用する
際に,著作者である原告に何ら確認をしていないから,上記調査義務を
尽していない。本件カートン1-1,2-1,3,4-1及び5-1に「A
1」のサインを表示することが原告の意思であることは明らかであり,
また,被告イラスト6は本件各イラストを大幅に改変したものであり,
その改変が原告の意に反することは明らかである。
したがって,被告寿屋には,過失があることは明らかである。
(ウ)前記(2)エのとおり,被告寿屋は,原告の名誉又は声望を害する方
法により本件各イラストを利用し,著作者人格権のみなし侵害行為を行
ったものであり,被告寿屋には,上記みなし侵害行為につき,故意があ
るか,少なくとも過失がある。
他人の著作物の利用者においては,当該著作物の画質を劣化させて使
用したり,模様の一部として使用したり,又は材質の異なる包装材に使
用したりする場合,著作者人格権を侵害しないよう十分に調査すべき義
務がある。
しかるところ,被告寿屋は,本件ポリ袋に本件各イラストを使用する
際に,著作者である原告に何ら確認をしていないから,上記調査義務を
尽していない。
したがって,被告寿屋には,過失があることは明らかである。
(エ)以上によれば,被告寿屋の上記侵害行為(みなし侵害行為を含む。)
は,不法行為を構成するから,被告寿屋は,上記侵害行為により原告が
被った損害を賠償すべき責任を負う。
(5)原告の損害額等
ア被告らの著作権侵害による損害額等
(ア)著作権法114条2項に基づく損害額
a被告らによる被告寿屋の餃子・焼売の商品の1年間の総売上額は9
125万円(下記計算式参照)を下ることはなく,その限界利益は総
売上額の40%を下回ることはないから,被告らが上記商品の販売に
よって1年間に得た利益は,3650万円を下らない。
【計算式】500箱(1日当たりの販売数量)×500円(1箱当
たりの平均小売価格)×365日
b被告らの前記aの利益(3650万円)に対する本件各イラスト(被
告各イラスト)の貢献度(寄与度)は,30%を下回ることはないか
ら,被告らが本件各イラストについての原告の著作権(複製権,譲渡
権)の侵害行為により受けた1年間の利益は1095万円となる。
そして,著作権法114条2項により,被告らが受けた上記利益の
額は,原告が受けた1年間の損害額と推定される。
そうすると,平成19年9月28日から平成22年9月27日まで
の3年分の原告の損害額は,3285万円となる。
(イ)著作権法114条3項に基づく損害額(前記(ア)の予備的主張)
原告が著名な絵本作家であること,原告独特の力強く太い筆のタッチ
と素朴な雰囲気は他作品によって代替するのが困難なこと,30年以上
もの長きにわたって本件各イラストの複製物である被告イラスト1-
1ないし5-2の使用が継続されたのは,まさに本件各イラストの顧客
吸引力が高かったことによることなどを勘案すれば,被告らによる本件
各イラストについての原告の著作権(複製権,譲渡権)の侵害行為によ
り,原告が被った「その著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当
する額」(使用料相当額)の損害額(著作権法114条3項)は,被告
寿屋の餃子・焼売の商品の小売価格の10%を下回ることはない。
そして,被告らによる上記商品の1年間の総売上額は9125万
円(前記(ア)a)であるから,原告の本件各イラストの使用料相当額の
損害額は,年額912万5000円となる。
そうすると,平成19年9月28日から平成22年9月27日までの
3年分の原告の損害額は,2737万5000円となる。
(ウ)被告らの不当利得額
a被告らは,原告が著作権を保有する本件各イラストを使用して,被
告寿屋の餃子・焼売の商品を販売し,1年間に3650万円を下回る
ことのない利益を上げ,一方,原告は,被告らの上記販売行為により
上記利益の30%に相当する年額1095万円の損失を被った。
そして,平成12年9月28日から平成19年9月27日までの7
年分の原告の損失額は,7665万円となるから,被告らは,同額の
不当利得を得たものといえる。
b仮に原告が前記aの損失を被ったことが認められないとしても,被
告らは,本来であれば,原告に対して,本件各イラストの使用料とし
て最低でも年額912万5000円を支払うべきであったのに,使用
料の支払を免れ,上記使用料相当額の利益を受けた。
そして,平成12年9月28日から平成19年9月27日までの7
年分の本件各イラストの使用料相当額は,6387万5000円とな
るから,被告らは,同額の不当利得を得たものといえる。
イ被告らの著作者人格権侵害による損害額(慰謝料額)
被告らによる著作者人格権侵害(氏名表示権侵害)によって原告が被っ
た精神的損害を慰謝するための慰謝料の額は,合計100万円(イラスト
1点当たり各25万円)を下らない。
ウ被告寿屋の著作権侵害による損害額等
(ア)著作権法114条3項に基づく損害額
a被告寿屋による本件各イラストについての原告の著作権(複製権,
譲渡権)の侵害行為により,原告が被った使用料相当額の損害額(著
作権法114条3項)は,被告寿屋の餃子・焼売の商品の小売価格の
10%(イラスト1点当たり各2%)が相当である。
そして,被告寿屋の上記商品の1箱当たりの平均小売価格は500
円,平成19年9月から平成22年9月までの本件ポリ袋の納入数量
は合計60万枚であるから,平成19年9月28日から平成22年9
月27日までの分の原告の本件各イラストの使用料相当額の損害額
は,3000万円となる。
【計算式】60万枚×(500円×0.1)
b仮に前記aの原告の損害額が認められないとしても,原告が被った
使用料相当額の損害額(著作権法114条3項)は,本件ポリ袋の単
価2.7円を下回ることはない。
そうすると,平成19年9月28日から平成22年9月27日まで
の分の原告の本件イラストの使用料相当額の損害額は,162万円と
なる。
【計算式】60万枚×2.7円
(イ)被告寿屋の不当利得額
a被告寿屋は,原告が著作権を保有する本件各イラストを本件ポリ袋
に使用し,本件各イラストの使用料相当額の利益を受けた。
そして,平成17年7月から平成19年8月までの本件ポリ袋の納
入数量は合計49万8000枚であること,平成15年11月から平
成17年6月までの20か月分の本件ポリ袋の納入数量は30万枚
と推定されることからすると,平成15年11月から平成19年9月
27日までの分の本件各イラストの使用料相当額は,前記(ア)aと同
様の算定方法により,3990万円となる。
したがって,被告寿屋は,同額の不当利得を得たものといえる。
【計算式】(49万8000枚+30万枚)×(500円×0.1)
b仮に前記aが認められないとしても,平成15年11月から平成1
9年9月27日までの分の本件各イラストの使用料相当額は,前記(
ア)bと同様の算定方法により,215万4600円となる。
したがって,被告寿屋は,同額の不当利得を得たものといえる。
【計算式】(49万8000枚+30万枚)×2.7円
エ被告寿屋の著作者人格権侵害による損害額(慰謝料額)
被告寿屋による著作者人格権侵害によって原告が被った精神的損害を
慰謝するための慰謝料の額は,氏名表示権侵害について100万円,同一
性保持権侵害について1500万円,著作者人格権のみなし侵害について
200万円(合計1800万円)を下らない。
(6)まとめ
よって,原告は,①被告寿屋に対し,著作権法112条1項及び2項に基
づき,被告各イラストを使用した商品包装等の製作,頒布等の差止め及び被
告イラスト6を使用した商品包装等の廃棄を求めるとともに,著作権侵害及
び著作者人格権侵害の不法行為(本件各カートンに係る分は共同不法行為)
による損害賠償請求及び不当利得返還請求の一部請求(内訳は,別表参照)
として3000万円及びこれに対する平成22年10月16日(第1事件の
訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金の支払を,②被告紙パックに対し,著作権法112条1項に基づき,
被告イラスト1-1ないし5-2を使用した商品包装等の製作,頒布等の差
止めを求めるとともに,著作権侵害及び著作者人格権侵害の共同不法行為に
よる損害賠償請求及び不当利得返還請求の一部請求(内訳は,別表参照)と
して3000万円及びこれに対する平成23年2月3日(第2事件の訴状送
達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
の支払を求める(ただし,本件各カートンに係る分の損害賠償債務及び不当
利得返還債務は,被告ら両名の連帯債務となる。)。
2請求原因に対する認否
(1)被告寿屋の認否
ア請求原因(1)は争う。
(ア)原告は,後記3(1)ないし(3)のとおり,本件各イラストの著作権を
喪失し,あるいは永続的な使用許諾を行っているから,原告の複製権侵
害及び譲渡権侵害の主張(請求原因(1)ア)は理由がない。
また,被告寿屋は,被告紙パックから提案された本件各カートンを購
入しているのみで,本件各カートンを製造しておらず,本件各イラスト
の複製行為を行っていないから,原告の複製権侵害の主張(請求原因(1)
ア(ア))は理由がない。
(イ)本件カートン1-2,2-2,4-2及び5ー2において,「A1」
のサインの表示を削除したのは,後記3(4)のとおり,原告の指示によ
るものであるから,原告の氏名表示権侵害の主張(請求原因(1)イ)は
理由がない。
イ請求原因(2)は争う。
(ア)原告は,後記3(1)ないし(3)のとおり,本件各イラストの著作権を
喪失し,あるいは永続的な使用許諾を行っているから,原告の公衆送信
権侵害,複製権侵害及び譲渡権侵害の主張(請求原因(2)ア及びイ)は,
理由がない。
(イ)本件ポリ袋には,原告の氏名を表示していないものの,本件各カー
トンに原告の著作者名(「A1」のサイン)を表示している以上,本件
ポリ袋のイラストの著作者も自ずと明らかであるから,被告寿屋には,
本件ポリ袋にも著作者名を表示する義務はないし,そもそも,一般に包
装紙などには,著作者の氏名の表示がなく(乙10,11,丙14,1
5),包装紙などに氏名を表示すると,かえって商標と混同を生ずるお
それもあり,氏名を表示しないことは,少なくとも包装紙などについて
は慣行となっているから,原告の氏名表示権侵害の主張(請求原因(2)
ウ(ア))は理由がない。
(ウ)原告の著作物である本件各イラストは,墨一色であることからする
と,本件ポリ袋の一色の暗い色の絵は,本件各カートンのデザインより
も,むしろ本件各イラストを忠実に再現したものであり,また,本件原
画は,一枚の紙にランダムに数種の絵が描かれたものであるから,本件
ポリ袋に本件各イラストの図柄をランダムに表示したことも,むしろ本
件各イラストに忠実な表現といえる。さらには,本件各イラストは,商
業デザインであるところ,包装の種類によっては,その絵の大きさ等に
変更があるのは当然であるから,本件ポリ袋における程度の変更は,原
告の意に反するとまではいえない。
したがって,被告イラスト6は,本件各イラストのデザインの同一性
の範囲を逸脱するものではなく,原告の同一性保持権侵害の主張(請求
原因(2)ウ(イ))は理由がない。
ウ請求原因(3)は争う。
被告寿屋は,平成22年2月ころ,本件ウェブサイトから,被告イラス
ト1-1の画像を削除し,以後,本件ウェブサイト上に同画像の掲載を行
っていない。
また,被告寿屋は,同年11月初めに,本件ポリ袋の使用を中止してい
る。
さらに,被告寿屋は,平成23年3月ころ,新たなパッケージデザイン
を採用し,本件各イラストを被告寿屋の商品のパッケージにすることを中
止した。被告紙パックは,本件各カートンの製造販売を中止しており,残
存していた本件各カートンを廃棄している。
したがって,原告主張の差止請求の必要性はない。
エ請求原因(4)は争う。
オ請求原因(5)は争う。
本件ポリ袋は無償で顧客に配るものだから,本件ポリ袋の配付によっ
て,被告寿屋は利益を受けておらず,原告に損害は発生していない。
また,仮に原告に損害が発生したとしても,本件各イラストは,商業デ
ザインであり,しかも,本件ポリ袋は本件各カートンと同様に一回の使用
によって廃棄されるもので,永続性のあるものではないから,その損害額
の算定の基礎とすべき使用料相当額は,本件ポリ袋の購入総額の3%にも
満たないというべきである。そして,被告寿屋が袋業者から納入を受けた
本件ポリ袋の数量は合計109万8000枚,ポリ袋1枚当たりの単価は
2.7円であるから,原告の損害額は8万8938円を上回ることはない。
さらに,原告には,本件各イラストの著作権の使用許諾をする際に,使
用対象の範囲を明確にしなかった過失があるから,本件ポリ袋の著作権侵
害に係る原告の損害額の算定に当たっては,これを斟酌して過失相殺すべ
きである。
(2)被告紙パックの認否
ア請求原因(1)は争う。
(ア)原告は,後記3(1)及び(3)のとおり,本件各イラストの著作権を喪
失し,あるいは永続的な使用許諾を行っているから,原告の複製権侵害
及び譲渡権侵害の主張(請求原因(1)ア)は理由がない。
また,被告紙パックは,被告寿屋に対し,被告イラスト1-1ないし
5-2が印刷された本件各カートンを販売しているだけであり,被告寿
屋が本件各カートンに餃子・焼売の商品を詰めて販売している行為は,
あくまで被告寿屋の事業であって,被告紙パックが共同して上記商品の
販売を行っているわけではないから,原告の譲渡権侵害の主張(請求原
因(1)ア(イ))は理由がない。
(イ)本件カートン1-2,2-2,4-2及び5ー2において,「A1」
のサインの表示を削除したのは,後記3(4)のとおり,原告の指示によ
るものであるから,原告の氏名表示権侵害の主張(請求原因(1)イ)は
理由がない。
イ請求原因(3)ア,(4)ア,(5)ア及びイは,いずれも争う。
3被告らの抗弁
(1)著作権譲渡
ア被告寿屋の主張
(ア)原告は,昭和52年ころ,電通を介して,被告紙パックとの間で,
原告が被告紙パックに対し本件各イラストの著作権を譲渡する旨の譲
渡契約を締結した。
この譲渡契約により,原告は,本件各イラストの著作権を喪失した。
(イ)したがって,原告の被告らによる著作権侵害の主張(請求原因(1)
ア)及び被告寿屋による著作権侵害の主張(同(2)ア及びイ)は,いず
れも理由がない。
イ被告紙パックの主張
(ア)原告は,昭和52年ころ,電通から,被告寿屋の餃子・焼売の商品
のパッケージ用のイラスト制作の依頼を受けて,本件各イラストを制作
してその原画(本件原画)を電通に提供し,電通から報酬を受領してい
ること,原告は,その際,被告寿屋が上記商品のパッケージに本件各イ
ラストを印刷して販売することを承認し,被告イラスト1-1,2-1,
3,4-1及び5-1の校正刷りを確認していることからすれば,原告
と電通との間で,昭和52年ころ,原告が電通に対し本件各イラストの
著作権を譲渡する旨の譲渡契約が成立したといういうべきである。
この譲渡契約により,原告は,本件各イラストの著作権を喪失した。
(イ)仮に前記(ア)が認められないとしても,本件各イラストは,被告寿
屋の商品のパッケージに利用する目的であることが契約当時において
も明らかであったのだから,原告と電通との間で,昭和52年ころ,原
告が被告寿屋に対し本件各イラストの著作権を譲渡する旨の契約(第三
者のためにする契約)が成立したというべきである。
被告寿屋が商品のパッケージに本件各イラストの使用を開始したこ
とで上記契約の受益の意思表示をし,これにより,原告は,本件各イラ
ストの著作権を喪失した。
(ウ)したがって,原告の被告らによる著作権侵害の主張(請求原因(1)
ア)は理由がない。
(2)複製権及び譲渡権の取得時効(被告寿屋の主張)
ア(ア)被告寿屋は,著作権の譲渡契約を原因として,昭和52年初めころ
から平成22年3月ころまで本件各イラストを被告寿屋の商品のパッ
ケージに継続して使用し続けた。
このように被告紙パック又は被告寿屋は,自己のためにする意思をも
って,平穏かつ公然に著作物である本件各イラストについて継続して複
製権及び譲渡権を行使した。
(イ)被告寿屋は,昭和52年初めに本件各イラストの使用を開始した当
時,本件各イラストの複製権及び譲渡権が原告に帰属することについて
善意かつ無過失であったから,上記使用開始時から10年を経過した昭
和62年初めころ本件各イラストの複製権及び譲渡権の取得時効が完
成した。
また,仮に被告寿屋に過失があったとしても,上記使用開始時から2
0年を経過した平成9年初めころ本件各イラストの複製権及び譲渡権
の取得時効が完成した。
(ウ)被告寿屋は,本訴において,上記取得時効を援用する。
イしたがって,原告の被告らによる著作権侵害の主張(請求原因(1)ア)
及び被告寿屋による著作権侵害の主張(同(2)ア及びイ)は,いずれも理
由がない。
(3)使用許諾
ア被告寿屋の主張
(ア)原告は,昭和52年ころ,電通を介して,被告紙パック又は被告寿
屋との間で,原告が被告らに対し,使用期間を制限することなく,ある
いは被告寿屋が本件各イラストの著作権を使用し続ける限り,その著作
権を使用許諾する旨の使用許諾契約を締結した。
原告は,上記使用許諾の対象を限定していないから,本件各カートン
のみならず,本件ポリ袋に本件各イラストを使用することも許諾の対象
に含まれる。また,仮に原告が上記使用許諾契約によって包装・包装紙
に限定して著作権の使用を許諾したとしても,本件ポリ袋は,包装紙の
範疇にあるから,許諾の範囲に含まれる。
(イ)したがって,原告の被告らによる著作権侵害の主張(請求原因(1)
ア)及び被告寿屋による著作権侵害の主張(同(2)ア及びイ)は,いず
れも理由がない。
イ被告紙パックの主張
(ア)前記(1)イ(ア)の事実関係によれば,原告と電通との間で,昭和5
2年ころ,原告が電通に対し使用期間を制限することなく本件各イラス
トの著作権を使用許諾する旨の使用許諾契約が成立したといういうべ
きである。
その後,電通から被告寿屋に対し,本件各イラストの著作権の再使用
許諾が行われ,原告は,これを承認した。
(イ)仮に前記(ア)が認められないとしても,本件各イラストは,被告寿
屋の商品のパッケージに利用する目的であることが契約当時において
も明らかであったのだから,原告と電通との間で,昭和52年ころ,原
告が被告寿屋に対し使用期間を制限することなく本件各イラストの著
作権を使用許諾する旨の契約(第三者のためにする契約)が成立したと
いうべきである。
被告寿屋が商品のパッケージに本件各イラストの使用を開始したこ
とで上記契約の受益の意思表示をした。
(ウ)したがって,原告の被告らによる著作権侵害の主張(請求原因(1)
ア)は理由がない。
(4)原告による著作者名を表示しないことの指示
ア被告寿屋は,原告の著作権等管理事業者であるメディアリンクスの代表
者であるBから平成22年2月16日付けファクシミリ(甲15,第1事
件甲7)で,「焼売,餃子のパッケージに童話作家Aのイラスト使用」
と堂々と自分の名前をホームページなどで長年無断で使われているのは,
著作権(複製権,公衆送信権)や著作者人格権を侵害するのではないか」
と原告の名を使用しないことの示唆を受け,その後,被告寿屋のC専務取
締役(以下「C専務」という。)は,同年3月ころ,Bと面談をした際,
Bから,原告は,「A1」のサインを使用しておらず,今はアルファベッ
トの「A2」のサインを使用しているとの説明を受け,「A1」のサイン
を使用しないよう指示を受けた。
このように原告から被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品のカートン
に「A1」のサインの表示をしないよう指示があったことに基づいて,被
告らは,カートンに「A1」のサインの表示をしないようにしたものであ
る。
イしたがって,原告の被告らによる著作者人格権侵害の主張(請求原因(1)
イ)は理由がない。
(5)権利の濫用(被告寿屋の主張)
①原告が対価を受け取って本件各イラストの原画(本件原画)を被告紙パ
ックに引き渡し,被告紙パックとの取引を開始したこと,②被告寿屋は,こ
の取引に基づいて,本件各イラストを自由に利用し続けられると信じてその
利用を開始したこと,③原告は,被告寿屋が本件各イラストが表示されたパ
ッケージを使用しているのを知りながら,33年の長きにわたり,被告寿屋
に利用権限を確認すべきことを通知しなかったこと,④その結果,被告寿屋
はパッケージの使用を継続し,一方,当時の事情を知る関係者も故人となり,
証拠も散逸したことなどからすると,原告には,信義則上,早期に被告寿屋
に本件各イラストの利用権限を確認するよう通知等をすべき義務があった
にもかかわらず,原告は,上記通知等を行わずに,本件訴訟を提起したので
あるから,原告の被告寿屋に対する本訴請求は,権利の濫用に当たり,許さ
れない。
4被告らの抗弁に対する原告の認否及び反論
(1)著作権譲渡の主張(前記3(1))に対し
被告ら主張の本件各イラストの著作権の譲渡契約の事実(前記3(1)ア及
びイ)は,いずれも否認する。
原告は,本件各イラストを制作した当時,電通から,被告寿屋が餃子のパ
ッケージに本件各イラストを使用することについては聞いていたが,著作権
の譲渡という話は一切出ていなかった。
また,原告は,当時,被告寿屋が餃子や焼売のパッケージに本件各イラス
トを使用することを許諾したが,永続的な使用許諾や長期間の使用許諾をし
たことはなく,原告と電通との間で使用期間に関する話は一切出なかった。
原告としては,①都会の老舗の有名店が使用するのではなく,地方の無名の
餃子屋が使用すること,②ライフサイクルの短い食品パッケージ,その中で
も特にライフサイクルが短い惣菜のパッケージであること,③原告の絵が個
性的であること等から,本件各イラストの使用は一定期間(長くて5年,通
常は2,3年,短ければ1年以内)で終了すると考えていた。また,電通か
ら契約書等の書面作成の働きかけがなかったことからすると,電通としても
短期間の使用であることを認識し,了解していたというべきである。なお,
本件各イラストについては,電通側から原告に対し,餃子等の商品包装紙に
使用するイラストを制作して欲しい旨の依頼があったものであり,電通は,
原告の代理人ではない。
さらに,原告は,本件各イラストの原画(本件原画)の返還を受けていな
いが,ポスターなどの一時的な使用に止まるイラストの原画については絵本
ほどこだわりがなく,返還を受けていない作品があり,原告が本件原画の返
還を受けていないことは,著作権の譲渡に積極的に結びつく事実ではない。
上記のとおり,原告は,本件各イラストを制作した当時,本件各イラスト
を被告寿屋の餃子のパッケージに一定期間に限り使用することを許諾して
いたが,著作権を譲渡する意思は一切なく,原告が,被告ら又は電通に対し,
本件各イラストの著作権を譲渡した事実は存在しない。
(2)複製権及び譲渡権の取得時効の主張(前記3(2))に対し
複製権を時効取得する要件としての継続的な行使があるというためには,
著作物の全部又は一部につき外形的に著作権者と同様に複製権を独占的,排
他的に行使する状態が継続されていることを要する。
この点に関し,被告寿屋は,被告紙パック又は被告寿屋が,「著作権の譲
渡契約を原因として」,昭和52年初めころから,本件各イラストを被告寿
屋の商品のパッケージに継続して使用し続けた旨主張するが,原告は,被告
らとの間で本件各イラストの著作権の譲渡契約を締結したことはなく,被告
紙パック又は被告寿屋が「著作権の譲渡契約を原因として」本件各イラスト
を使用し続けた事実は存在しない。
被告寿屋が,自己のためにする意思のある権原に基づいて複製権及び譲渡
権を行使していたということはできないし,また,被告寿屋は,被告紙パッ
クに依頼して本件各カートンを製造しているだけで,本件各イラストに対す
る原告又は他者の利用を排除する行為をしていない。
したがって,被告寿屋の取得時効の主張は,理由がない。
(3)使用許諾の主張(前記3(3))に対し
ア被告ら主張の本件各イラストの著作権の使用許諾契約の事実(前記3
(3)ア及びイ)は,いずれも否認する。
前記(1)のとおり,原告は,本件各イラストを制作した当時,被告寿屋
が餃子や焼売のパッケージに本件各イラストを一定期間(長くて5年,通
常は2,3年,短ければ1年以内)に限り使用することを許諾したが,永
続的な使用許諾や長期間の使用許諾をしたことはない。
原告は,一定期間経過後に,電通や被告らに対し,自ら積極的に本件イ
ラストの使用中止や継続に関する問い合わせをしていないが,これは被告
らの使用を黙認していたからではない。そもそも,権利者が利用者に期間
満了時に今後の意向確認をする義務などないが,原告としては,一定期間
が経過すれば当然に必ず使用されなくなると考えており,本件各イラスト
のことを特に気にかけていなかっただけのことである。
もっとも,原告が,平成13年ころに被告らによる本件各イラストの継
続使用を知った後,平成22年2月に,Bを通じて被告らに説明を求める
までの間,約8年ないし9年の期間があいているが,このように期間があ
いた理由は,①絵本作家としての仕事が極めて忙しかったこと,②日の出
町の一般廃棄物処分場に対する反対運動が忙しかったこと,③平成10年
に胃ガンの治療のために胃の摘出手術を受けたが,手術後に体力が著しく
衰え,平成13年ころも回復していなかったこと,④手術後の療養のため
に伊豆高原へ引っ越したこと等の事情から,原告が本件各イラストについ
て考える時間や余裕がなかったことによるものである。
上記のとおり,原告が権利を主張するまでに期間があいたのは,著作権
の永続的な使用許諾とは一切関係がない。
イ次に,本件ポリ袋について,原告は,本件ポリ袋に本件各イラストを使
用することを認めたことは一切ない。
原告は,餃子の商品パッケージに用いるイラストとして,本件各イラス
トの制作依頼を受け,その後,本件各カートンの校正刷りを確認している
のであるから,原告が,本件各イラストについて本件各カートンへの使用
しか認めていないことは明らかである。
実際にも,本件ポリ袋が製造されるまでは,本件各カートン以外に本件
各イラストが使用されたことはないから,本件各イラストを他の包装材に
使用することが予定されていないのは明らかである。
(4)原告による著作者名を表示しないことの指示の主張(前記3(4))に対し
被告らが主張するBあるいは原告がカートンに「A1」のサインの表示を
しないよう指示をしたとの事実は否認する。Bが送信したファクシミリの記
載内容(甲15,第1事件甲7)は,そのような指示の事実の根拠となるも
のではない。
(5)権利の濫用の主張(前記3(5))に対し
被告寿屋の主張は争う。
原告が,被告らの本件各イラストの使用開始から一定期間経過後,平成2
2年2月まで,本件各イラストの使用継続に関し,被告らに通知していなか
ったとしても,権利の濫用にはならない。
第4当裁判所の判断
1前提事実
前記争いのない事実と証拠(第1事件甲1ないし7,第2事件甲1ないし8,
甲10,15ないし18,乙1ないし6,8,9,12ないし14,丙1ない
し11,16ないし27(枝番のあるものは枝番を含む。),証人B,証人D,
証人E,原告本人,被告寿屋代表者C)及び弁論の全趣旨を総合すれば,本件
の経緯等として,以下の事実が認められる。
(1)ア被告寿屋は,昭和29年12月の設立以来,名古屋市内において,餃
子・焼売等の惣菜の製造販売を業として行っている。
被告寿屋は,昭和48年当時,被告紙パックから,餃子・焼売の商品を
詰めるステッチ留めの箱を購入していたが,その箱の組立ては手作業であ
った。
被告寿屋は,昭和50年ころ,被告紙パックの勧めにより,製函の作業
時間を短縮するために,自動で箱の組立てが可能な製函機(グロロック式
製函機)を被告紙パックから購入し,その製函機に使用する専用のカート
ンを被告紙パックから納入を受けるようになった。
イ被告紙パックは,昭和51年ころ,被告寿屋から,餃子・焼売の商品の
販売価格の改定を機に,カートンデザインを変更したい旨の申出を受け,
社内でデザインの検討を始めた。
一方で,被告紙パックは,同年5月ころ,グロロック式製函機の競合品
であるクリックロック式製函機を販売する凸版印刷株式会社(以下「凸版
印刷」という。)が,有名画家に被告寿屋の商品のカートンデザインの制
作を依頼し,そのデザインを被告寿屋に提案する旨の情報に接したことか
ら,凸版印刷との対抗上,デザインの制作を有名画家に依頼することとし
た。
被告紙パックは,同年6月ころ,画家のF(以下「F」という。)に対
し,被告寿屋の餃子・焼売用のカートンデザイン3点をデザイン料60万
円(丙2)で発注し,これを受けたFは,そのころ,上記カートン用のイ
ラストを制作した。
(2)ア原告は,昭和52年ころ,電通の担当者から,被告寿屋の餃子・焼売
の商品のパッケージに使用するイラストの制作を依頼され,墨一色で描い
た5枚のイラスト(本件各イラスト)を制作し,それらの原画(本件原画)
を電通に引き渡した。
原告は,その際,電通から,少なくとも10万円を超える報酬を受け取
った。
イ被告寿屋は,昭和52年ころ,被告紙パックの担当者から,被告寿屋の
餃子・焼売の商品のパッケージに使用するイラストのデザインとして,本
件原画とFが制作したイラストを紹介され,本件原画を採用した。
被告紙パックは,そのころ,本件原画を基に,着色をし,「手づくりの
味」,「餃子」,「焼売」等の文字を新たに配置するなどして,被告イラ
スト1-1,2-1,3,4-1及び5-1(別紙目録(1)参照)を制作
した。
ウ原告は,昭和52年ころ,電通の担当者から,被告イラスト1-1,2
-1,3,4-1及び5-1の校正刷りを示され,色等の仕上がりを確認
し,これらのイラストを被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品のパッケー
ジに印刷して使用することを承諾した。
(3)ア被告寿屋は,昭和52年ころ,被告紙パックに対し,被告寿屋の餃子
・焼売の商品の箱として被告イラスト1-1,2-1,3,4-1及び5
-1が付された紙製の各カートン(本件カートン1-1,2-1,3,4
-1及び5-1)を発注し,これに基づいて被告紙パックが製作して納品
した上記各カートン(丙7,16ないし19)に箱詰めをした餃子・焼売
の商品の販売を開始した。
イ被告寿屋と被告紙パックは,昭和52年4月25日,本件カートン1-
1,2-1,4-1及び5-1に係る各意匠について,共同で意匠登録出
願をする旨の覚書(乙13)を締結し,同年6月29日,意匠の創作者を「原
告」,意匠に係る物品を「包装用箱」とし,上記各意匠(ただし,商品名,
A1のサイン等を削除したもの)(乙12)について,共同で意匠登録出
願をし,昭和54年5月31日,その意匠登録(意匠登録番号第5113
30号ないし第511333号)を受けた。
(4)ア原告は,昭和55年ころ,名古屋市内の被告寿屋の店舗で,被告寿屋
の餃子・焼売の商品を購入した後,知人のGに対し,上記商品の箱を示し
て,「ねぇ,君も食べようよ。実はこのパッケージの絵,僕が描いている
んだ。」(乙5の2頁)などと述べた。
イ原告は,平成13年ころ,名古屋市内の被告寿屋の店舗で,被告イラス
ト1-1,2-1,3,4-1又は5-1が付されたカートンを使用した
餃子・焼売の商品が販売のため展示されていることを確認したが,被告寿
屋に対し,上記使用が問題であることを指摘したり,抗議等をすることは
なかった。
(5)ア被告寿屋は,平成17年7月ころから,被告寿屋の商品を購入した顧
客に対し,袋業者に依頼して制作した被告イラスト6が付された本件ポリ
袋(甲18)を当該商品の包装用に配付するようになった。
被告イラスト6は,別紙目録(1)に示すように,被告イラスト1-1,
2-1,3,4-1及び5-1に表示された図柄を組み合わせるなどして
制作されたものである。
イ被告寿屋は,平成22年2月当時,被告寿屋の本件ウェブサイト上
に,「1977年」,「焼売・餃子のパッケージに童話作家A氏のイラ
スト採用」と表示(第1事件甲3)し,被告イラスト1-1の画像を掲載
していた。
(6)ア原告は,平成21年12月ころ,原告の著作権等の管理委託をしてい
た著作権等管理事業者であるメディアリンクスの代表者のBに対し,被告
寿屋の餃子・焼売の商品のパッケージに原告の著作物が未だに使用されて
いるので,調査して欲しい旨の依頼をした。
Bは,平成22年2月16日,被告寿屋に対し,原告の著作物の利用関
係に関する問い合わせのファックス(甲15)を送信した。
上記ファックス添付のメール文書(第1事件甲7)には,①「A先生の
お話ですと,30年以上前に広告代理店の電通を通じて,包装紙のデザイ
ンとしてイラスト製作の依頼を受けたことがあり,そのとき一度だけ製作
費として電通から対価が支払われているそうです。ただし,その場合も,
貴社に対して作品の著作権譲渡をしたつもりは無く,その後も,貴社から
著作物の利用にあたっての使用期間,対価などについても全くご連絡もな
いまま,貴社による宣伝の一環として「焼売,餃子のパッケージに童話作
家Aのイラスト使用」と堂々と自分の名前をホームページなどで長年無
断で使われているのは,著作権(複製権,公衆送信権)や著作者人格権を
侵害するのではないか,とのことでした。」,②「一般的に申しますと,
著作権というのは譲渡可能ですが,その場合は(後日の行き違いを避ける
ため,)通常,譲渡契約を締結しますし,また,この契約は所得税,印紙
税などの課税対象となっています。」,③「譲渡金額も,一回限りの使用
を前提にしたデザイン料や雑誌掲載料などと違い,高額となるのが普通で
す。」,「また保護対象著作物の,第三者へのホームページへの無断利用
は,著作権侵害に該当すると考えられます。」,④「管理事業を行う弊社
といたしましては,まず事実関係を把握いたしたく,ご多用中,大変お手
数をおかけいたしますが,ご回答のほど,どうぞ宜しくお願い申し上げま
す。」などの記載がある。
イ被告寿屋は,平成22年2月ころ,本件ウェブサイトから,被告イラス
ト1-1の画像を削除した。
ウBは,平成22年3月5日,被告寿屋のC専務及び被告紙パックのE(以
下「E」という。)と面談をした。
Bは,その面談の際,C専務及びEに対し,①原告は,被告寿屋及び被
告紙パックとこれまで一度も直接接触したことはなく,あくまで電通から
の依頼でイラストを制作したにすぎないこと,②仮に原告の著作権が譲渡
されたというのであれば,その証明は被告らがしなければならないこと,
③現在も原告の著作物を利用しているのが事実であれば,著作権の使用契
約を結ぶべきであり,その使用料の算定の基礎となる数字(当該商品の販
売額,販売量等)を開示して欲しいこと,④被告寿屋の商品のカートンに
表示された「A1」というサインは,原告が1980年(昭和55年)以
前に使っていた漢字のサインであり,それ以降はアルファベットのサイン
を使っているので,上記カートンに表示されたイラストは原告の著作物で
あることの根拠となることなどを述べた。
エ被告寿屋は,被告紙パックに依頼をして,平成22年4月ころ本件カー
トン5-1を本件カートン5-2に,同年6月ころ本件カートン2-1を
本件カートン2-2に,同年7月ころ本件カートン1-1を本件カートン
1-2に,同年10月ころ本件カートン4-1を本件カートン4-2にそ
れぞれ切り替え,以後は,上記切替え後の各カートン(いずれも「A1」
のサインの表示を削除したもの)(丙3ないし6)を餃子・焼売の商品の
箱として使用するようになった。
オ原告は,平成22年9月28日,被告寿屋に対し,第1事件の訴えを提
起し,平成23年1月14日,被告紙パックに対し,第2事件の訴えを提
起した。
カ被告寿屋は,平成22年11月初めころ,本件ポリ袋の使用を中止した。
その後,被告寿屋は,平成23年3月末ころ,餃子・焼売の商品の箱と
して本件各カートンを使用することを中止し,そのころから,被告紙パッ
クが被告寿屋の指示により制作した,被告各イラスト(本件各イラスト)
とは異なるデザインのイラストが付された各カートン(丙22ないし2
6)を上記商品の箱として使用するようになった。また,被告紙パックは,
同年4月27日までに,本件各カートンの在庫の破棄処分をした。
2被告らによる著作権侵害(請求原因(1)ア)の成否について
原告は,被告らは,平成12年9月以降,本件各イラストの複製物である被
告イラスト1-1ないし5-2をカートンに印刷し,本件各カートンを共同し
て製造し,本件各カートンに被告寿屋の餃子・焼売の商品を詰め,共同して被
告寿屋の店舗で販売を行っており,被告らのかかる行為は,本件各イラストに
ついて原告が保有する複製権及び譲渡権の侵害行為に当たる旨主張する。
これに対し被告らは,被告寿屋においては本件各イラストの複製の事実を,
被告紙パックにおいては本件各カートンを使用した被告寿屋の餃子・焼売の商
品の共同販売の事実を争うとともに,原告の本件各イラストの著作権の喪失及
び原告による使用許諾を抗弁(前記第3の3(1)ないし(3))として主張する。
そこで,本件の事案に鑑み,まず,被告ら主張の上記抗弁から順次判断する
こととする。
(1)著作権譲渡について
ア被告寿屋は,原告は,昭和52年ころ,電通を介して,被告紙パックと
の間で,原告が被告紙パックに対し本件各イラストの著作権を譲渡する旨
の譲渡契約を締結した旨(前記第3の3(1)ア)主張する。
しかしながら,被告寿屋の上記譲渡契約の締結の事実をうかがわせる契
約書その他の客観的な証拠は提出されていないのみならず,原告は,本人
尋問において,原告が被告紙パックに対し本件各イラストの著作権を譲渡
したことを明確に否定する供述をし,また,前記1認定の本件の経緯等に
照らしても,上記譲渡契約の締結の事実をうかがわせる事情は認められな
い。
結局,本件全証拠によっても,被告寿屋の上記譲渡契約の締結の事実を
認めるに足りない。
したがって,被告寿屋の上記主張は,理由がない。
イ被告紙パックは,①原告は,昭和52年ころ,電通から,被告寿屋の餃
子・焼売の商品のパッケージ用のイラスト制作の依頼を受けて,本件各イ
ラストを制作してその原画(本件原画)を電通に提供し,電通から報酬を
受領していること,原告は,その際,被告寿屋が上記商品のパッケージに
本件各イラストを印刷して販売することを承認し,被告イラスト1-1,
2-1,3,4-1及び5-1の校正刷りを確認していることからすれば,
原告と電通との間で,昭和52年ころ,原告が電通に対し本件各イラスト
の著作権を譲渡する旨の譲渡契約が成立した,②仮に①が認められないと
しても,本件各イラストは,被告寿屋の商品のパッケージに利用する目的
であることが契約当時においても明らかであったのだから,原告と電通と
の間で,昭和52年ころ,原告が被告寿屋に対し本件各イラストの著作権
を譲渡する旨の契約(第三者のためにする契約)が成立した旨(前記第3
の3(1)イ)主張する。
(ア)そこで,前記①の譲渡契約について検討するに,原告が,昭和52
年ころ,電通の担当者から,被告寿屋の餃子・焼売の商品のパッケージ
に使用するイラストの制作を依頼され,墨一色で描いた5枚のイラス
ト(本件各イラスト)を制作し,それらの原画(本件原画)を電通に引
き渡し,その際,電通から,少なくとも10万円を超える報酬を受け取
ったこと,原告が,同年ころ,電通の担当者から,本件原画を基に着色
をするなどして制作された被告イラスト1-1,2-1,3,4-1及
び5-1の校正刷りを示され,色等の仕上がりを確認し,これらのイラ
ストを被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品のパッケージに印刷して使
用することを承諾したことは,前記1(2)認定のとおりである。
しかしながら,原告が電通に対して上記報酬の支払を受けて本件各イ
ラストの原作品である本件原画を引き渡したことは,本件原画の所有権
の譲渡の事実をうかがわせる事情には当たるものの,著作物の原作品の
所有権と当該著作物の著作権とは別個の権利であり,原作品の所有権
は,その有体物の面に対する排他的支配権能であるにとどまり,無体物
である著作物自体を直接排他的に支配する権能ではないから,著作物の
原作品の所有権が譲渡されたからといって直ちに著作権が譲渡された
ことになるものではなく,原告が電通に対し本件各イラストの著作権を
譲渡したことを直ちに裏付けることにはならない。また,原告が電通か
ら支払を受けた具体的な報酬額は本件証拠上明らかではなく,その報酬
額から本件各イラストの著作権譲渡の事実を推認することもできない。
さらには,原告が,本件原画を基に制作された被告イラスト1-1,
2-1,3,4-1及び5-1を被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品
のパッケージに印刷して使用することを承諾したことは,原告が電通に
対し本件各イラストの著作権を譲渡したことの根拠となるものではな
い。このほか,被告らが,昭和52年6月29日,本件カートン1-1,
2-1,4-1及び5-1に係る各意匠について,意匠の創作者を「原
告」,意匠に係る物品を「包装用箱」とする意匠登録出願を共同で行い,
昭和54年5月31日にその意匠登録を受けた事実はあるが(前記1
(3)イ),原告が被告らによる上記意匠登録出願の事実を認識していた
ことや,上記意匠登録出願について承諾していたことについては本件証
拠上不明であり,上記意匠登録出願及び意匠登録の事実は,原告が電通
に対し本件各イラストの著作権を譲渡したことをうかがわせる事情と
なるものではない。かえって,原告は,本人尋問において,原告が被告
ら又は電通に対し本件各イラストの著作権を譲渡したことを明確に否
定する供述をしている。
他に被告紙パック主張の前記①の譲渡契約が成立したことを認める
に足りる証拠はない。
(イ)次に,前記②の譲渡契約について検討するに,前記(ア)で説示した
のと同様の理由により,被告紙パックが主張する諸事情は,原告と電通
との間で,昭和52年ころ,原告が被告寿屋に対し本件各イラストの著
作権を譲渡する旨の契約(第三者のためにする契約)が成立したことの
根拠となるものではない。
他に被告紙パック主張の前記②の譲渡契約が成立したことを認める
に足りる証拠はない。
(ウ)以上によれば,被告紙パックの前記①及び②の主張は,いずれも理
由がない。
(2)複製権及び譲渡権の取得時効について
被告寿屋は,被告寿屋が,著作権の譲渡契約を原因として,昭和52年初
めころから平成22年3月ころまで本件各イラストを被告寿屋の商品のパ
ッケージに継続して使用し,自己のためにする意思をもって,平穏かつ公然
に著作物である本件各イラストについて継続して複製権及び譲渡権を行使
したから,上記使用開始時から10年を経過した昭和62年初めころ又は2
0年を経過した平成9年初めころ,上記複製権及び譲渡権の取得時効が成立
した旨(前記第3の3(2))主張する。
ところで,複製権(著作権法21条)及び譲渡権(同法26条の2第1項)
は,民法163条にいう「所有権以外の財産権」に含まれるから,自己のた
めにする意思をもって,平穏に,かつ,公然と著作物の全部又は一部につき
継続して複製権又は譲渡権を行使する者は,複製権又は譲渡権を時効により
取得することができるものと解されるが,時効取得の要件としての複製権又
は譲渡権の継続的な行使があるというためには,著作物の全部又は一部につ
きこれを複製する権利又は譲渡する権利を専有する状態,すなわち外形的に
著作権者と同様に複製権又は譲渡権を独占的,排他的に行使する状態が継続
されていることを要するものというべきであり,また,民法163条にい
う「自己のためにする意思」は,財産権の行使の原因たる事実によって外形
的客観的に定められるものであって,準占有者がその性質上自己のためにす
る意思のないものとされる権原に基づいて財産権を行使しているときは,そ
の財産権の行使は「自己のためにする意思」を欠くものというべきである(複
製権につき,最高裁平成9年7月17日第一小法廷判決・民集51巻6号2
714頁参照)。
以上を前提に検討するに,被告寿屋は,被告紙パック又は被告寿屋が,「著
作権の譲渡契約を原因として」,本件各イラストを被告寿屋の商品のパッケ
ージに継続して使用した旨主張するが,前記(1)認定のとおり,原告が本件
各イラストの著作権について譲渡契約を締結したことは認められないから,
被告紙パック又は被告寿屋が,「著作権の譲渡契約を原因として」,本件各
イラストの使用を開始し,これを継続したものということはできない。かえ
って,被告寿屋は,原告が,本件各イラストの原画(本件原画)を基に制作
された被告イラスト1-1,2-1,3,4-1及び5-1を被告寿屋が販
売する餃子・焼売の商品のパッケージに印刷して使用することを承諾したこ
とに基づいて,被告紙パックから納品を受けた上記各イラストが付された本
件カートン1-1,2-1,3,4-1及び5-1に箱詰めをした餃子・焼
売の商品の販売を開始し,これを継続したものであるから(前記1(2)ウ,
(3)ア),被告寿屋においては,その性質上自己のためにする意思のないも
のとされる権原に基づいて財産権(複製権又は譲渡権)を行使したものであ
り,「自己のためにする意思」を欠くものといえる。
また,被告寿屋が,本件各イラストについて他者に利用許諾をして許諾料
を得たり,他者による本件各イラストの利用の差止めを求めるなど,外形的
に著作権者と同様に複製権又は譲渡権を独占的,排他的に行使していたこと
をうかがわせる事情を認めるに足りる証拠はない。
したがって,本件各イラストの複製権及び譲渡権について取得時効が成立
したとの被告寿屋の主張は,理由がない。
(3)使用許諾について
ア被告寿屋は,昭和52年ころ,電通を介して,被告紙パック又は被告寿
屋との間で,原告が被告らに対し,使用期間を制限することなく,あるい
は被告寿屋が本件各イラストの著作権を使用し続ける限り,その著作権を
使用許諾する旨の使用許諾契約を締結した旨(前記第3の3(3)ア)主張
する。
(ア)そこで検討するに,前記1の認定事実によれば,①原告は,昭和5
2年ころ,電通の担当者から,被告寿屋の餃子・焼売の商品のパッケー
ジに使用するイラストの制作を依頼され,墨一色で描いた5枚のイラス
ト(本件各イラスト)を制作し,それらの原画(本件原画)を電通に引
き渡し,その際,電通から,少なくとも10万円を超える報酬を受け取
ったこと,②原告は,同年ころ,電通の担当者から,本件原画を基に着
色をするなどして制作された被告イラスト1-1,2-1,3,4-1
及び5-1の校正刷りを示され,色等の仕上がりを確認し,これらのイ
ラストを被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品のパッケージに印刷して
使用することを承諾したこと,③被告寿屋は,同年ころ,被告紙パック
に対し,被告寿屋の餃子・焼売の商品の箱として被告イラスト1-1,
2-1,3,4-1及び5-1が付された紙製の各カートン(本件カー
トン1-1,2-1,3,4-1及び5-1)を発注し,これに基づい
て被告紙パックが製作して納品した上記各カートンに箱詰めをした餃
子・焼売の商品の販売を開始したこと,④原告は,昭和55年ころ,被
告寿屋の店舗で,被告イラスト1-1,2-1,3,4-1又は5-1
が付されたカートンを使用した餃子・焼売の商品を購入し,さらには,
平成13年ころ,被告寿屋の店舗で,上記カートンを使用した餃子・焼
売の商品が販売のため展示されていることを確認したが,その後,平成
22年2月16日,原告から依頼を受けたBが問い合わせのファック
ス(甲15)を送信するまでの間,被告寿屋に対し,被告寿屋が販売す
る餃子・焼売の商品のカートンに被告イラスト1-1,2-1,3,4
-1及び5-1を使用することが原告の本件各イラストの著作権及び
著作者人格権侵害に当たる旨を指摘したり,抗議等をすることはなかっ
たこと,⑤原告が上記②の承諾をした後,上記④のファックスが被告寿
屋に送信されるまでの間,約33年が経過していることが認められる。
上記①ないし⑤の事情に加えて,餃子・焼売などの食品のパッケージ
に使用される図柄等は,当該食品の販売が継続する限り使用されること
やその使用が長期間に及ぶことがあることは,一般的なことであるとい
えること(丙13ないし15,弁論の全趣旨),被告寿屋は,昭和29
年12月の設立以来,餃子・焼売等の惣菜の製造販売を業として行って
おり,昭和52年当時において,餃子・焼売の商品は被告寿屋の主力商
品であったこと(弁論の全趣旨)を総合考慮すると,原告は,昭和52
年ころ,本件各イラストの原画(本件原画)を基に着色をするなどして
制作された被告イラスト1-1,2-1,3,4-1及び5-1を被告
寿屋が販売する餃子・焼売の商品のパッケージに印刷して使用すること
の承諾をすることにより,被告寿屋に対し,本件各イラストを被告寿屋
が販売する餃子・焼売の商品のカートンに使用することについて,期間
の制限なく,許諾したものと認めるのが相当である。
(イ)これに対し原告は,本件各イラストを制作した当時,被告寿屋が餃
子や焼売のパッケージに本件各イラストを一定期間(長くて5年,通常
は2,3年,短ければ1年以内)に限り使用することを許諾したが,永
続的な使用許諾や長期間の使用許諾をしたことはない旨主張する。
この点について原告は,本人尋問において,原告は,本件各イラスト
に関し,電通から,被告寿屋の餃子・焼売の商品パッケージに使用する
イラストの制作の依頼を受け,被告寿屋が電通を通じて原告に依頼して
いるものと思った,原告は,被告寿屋が餃子・焼売のパッケージに本件
各イラストを印刷して餃子・焼売を販売することを承認し,本件各イラ
ストの使用許諾をしたが,その使用許諾に関する契約書は作成しておら
ず,永遠にとか,長期間の使用許諾はしていない旨供述し,原告の陳述
書(甲16)中にはこれと同旨の記載部分がある。一方で,原告は,本
人尋問において,電通の担当者との間で使用期間に関する話をしたこと
は一切なく,原告の方から使用期間をおおむね5年とする旨述べたこと
もない,「僕の絵は個性的過ぎてかえって宣伝にならないだろうと。そ
ういうことを言われ続けていたんで,僕の絵を使って餃子屋さんがパッ
ケージにするということは,すごいうれしいけど,多分そんなに何十年
も使われるわけではなくて,長くて二,三年,短ければ1年以内で使い
終わるんではないかという印象でした。僕の絵がそういう内容である
し,食品のパッケージに向いているとは僕自身そんなに思わなかったん
で,できたものはすごく楽しいものができてうれしかったんですが,長
くは使われないという確信はありました。」などと供述している。これ
らの原告の供述を総合すると,原告が,被告寿屋が本件各イラストを使
用することを許諾した際,原告の内心において,原告の絵が個性的であ
るため,本件各イラストが長く使われることはなく,自然に本件各イラ
ストの使用が中止されるだろうと予想していたにすぎず,原告が使用期
間を制限する旨の意思表示をしたものと認めることはできない。
そうすると,原告の供述から,原告が被告寿屋に対し本件各イラスト
を一定期間(長くて5年,通常は2,3年,短ければ1年以内)に限り
使用することを許諾したものと認めることはできないし,他にこれを認
めるに足りる証拠はない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イ以上によれば,原告と被告寿屋との間で,昭和52年ころ,電通を介し
て,原告が被告寿屋に対し,原告が保有する本件各イラストの著作権を被
告寿屋が販売する餃子・焼売の商品のカートンに使用することについて,
期間の制限なく,許諾する旨の使用許諾契約(以下「本件使用許諾契約」
という。)が成立したものと認められる。被告寿屋の使用許諾の主張は,
上記の限度において理由がある。
また,被告紙パックは,被告寿屋の使用許諾の主張とは異なる法律構成
で使用許諾の主張(前記第3の3(3)イ)をしているが,その法的効果と
して原告が被告寿屋に対して本件各イラストの著作権の使用許諾を行っ
たとする点では共通するから,被告寿屋の上記主張を黙示的に援用してい
るものと解される。
そして,前記1認定の事実に照らすと,原告は,本件使用許諾契約が成
立した当時,被告寿屋が自ら餃子・焼売の商品のカートンを製作するので
はなく,その製作を業者に依頼して行うことを了解していたものと認めら
れるから,本件使用許諾契約に基づいて,被告寿屋が被告紙パックに依頼
して餃子・焼売の商品のカートンを製作することについても許諾したもの
と認められる。
(4)まとめ
以上によれば,被告らが,平成12年9月以降において,本件各イラスト
の複製物である被告イラスト1-1ないし5-2をカートンに印刷し,本件
各カートンを共同して製造し,被告寿屋が本件各カートンを使用した餃子・
焼売の商品を販売することによって本件各カートンの譲渡を行うことにつ
いて,本件使用許諾契約に基づく原告の使用許諾があったものと認められる
から,被告らのかかる行為が本件各イラストについて原告が保有する複製権
及び譲渡権の侵害行為に当たる旨の原告の主張(請求原因(1)ア)は理由が
ない。
3被告らによる著作者人格権侵害(請求原因(1)イ)の成否について
(1)ア原告は,被告らは,共同して「A1」のサインの表示を削除した本件
カートン1-2,2-2,4-2及び5ー2を使用し,被告寿屋の餃子・
焼売の商品の販売を行っており,被告らのかかる行為は,本件各イラスト
について原告が保有する氏名表示権の侵害行為に当たる旨主張する。
前記1の認定事実によれば,被告寿屋は,平成22年4月ころから同年
10月ころまでの間に,被告紙パックに対し,被告寿屋の餃子・焼売の商
品の箱として,本件各イラストの複製物である被告イラスト1-2,2-
2,4-2及び5-2が付されたカートン(本件カートン1-2,2-2,
4-2及び5-2)を発注し,これに基づいて被告紙パックが製作して納
品した各カートンに箱詰めをした餃子・焼売の商品の販売を開始したこと
が認められるところ,原告が被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品のパッ
ケージに使用することを承諾した被告イラスト1-1,2-1,3,4-
1及び5-1には「A1」のサインの表示があるのに対し,被告イラスト
1-2,2-2,4-2及び5-2には「A1」のサインの表示がないこ
とは争いがない。
被告らの上記行為は,原告の著作者名を表示することなく,原告の著作
物である本件各イラストについて公衆への提供又は提示を行ったものと
して,原告の氏名表示権侵害行為に当たるものと認められる。
イこれに対し被告らは,①被告寿屋は,原告の著作権等管理事業者である
メディアリンクスの代表者であるBから平成22年2月16日付けのフ
ァクシミリ(甲15,第1事件甲7)で原告の名を使用しないことの示唆
を受け,②その後,被告寿屋のC専務は,同年3月ころ,Bと面談をした
際,Bから,「A1」の表示を使用しないよう指示を受け,このように原
告から被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品のカートンに「A1」のサイ
ンの表示をしないよう指示があったことに基づいて,被告寿屋が,「A1」
のサインの表示のないカートンを使用するようになったものであるから,
被告らの行為は原告の氏名表示権の侵害行為に当たらない旨(前記第3の
3(4))主張する。
そこで検討するに,上記①の点については,Bが平成22年2月16日
に被告寿屋に送信したファクシミリ(甲15,第1事件甲7)には,「A
先生のお話ですと,…貴社に対して作品の著作権譲渡をしたつもりは無
く,その後も,貴社から著作物の利用にあたっての使用期間,対価などに
ついても全くご連絡もないまま,貴社による宣伝の一環として「焼売,餃
子のパッケージに童話作家Aのイラスト使用」と堂々と自分の名前をホ
ームページなどで長年無断で使われているのは,著作権(複製権,公衆送
信権)や著作者人格権を侵害するのではないか,とのことでした。」との
記載があるが,上記記載は,被告寿屋が本件各イラストを焼売,餃子のパ
ッケージに使用すること自体及び被告寿屋のホームページで焼売,餃子の
パッケージに原告のイラストを使用していることを宣伝することが原告
の著作権及び著作者人格権の侵害に当たる旨を指摘するものであって,焼
売,餃子のパッケージから「A1」のサインの表示を削除することを示唆
するものでも,「A1」のサインの表示を削除すれば,本件各イラストの
使用を認めることを示唆するものでもない。また,上記ファクシミリの記
載内容を全体としてみても,Bが,被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品
のカートンに「A1」の表示を使用しないよう示唆をしたものと認めるこ
とはできない。
次に,上記②の点については,前記1(6)ウ認定のとおり,Bは,平成
22年3月5日,被告寿屋のC専務及び被告紙パックのEと面談をした
際,被告寿屋の商品のカートンに表示された「A1」というサインは,原
告が1980年(昭和55年)以前に使っていた漢字のサインであり,そ
れ以降はアルファベットのサインを使っているので,上記カートンに表示
されたイラストは原告の著作物であることの根拠となることなどを述べ
たことは認められるものの,その面談の際,BがC専務に対し被告寿屋の
商品のカートンに「A1」の表示を使用しないよう指示をしたことを認め
るに足りる証拠はない。かえって,証人Bの供述中に,Bが上記のような
指示をしたことを明確に否定する供述があるのみならず,上記面談に同席
した証人Eの供述中にも,上記面談の際,Bが被告寿屋の商品のパッケー
ジから「A1」のサインを削除してもらいたいと述べたことはなかった旨
供述している。
したがって,被告らの上記主張は,理由がない。
(2)以上によれば,原告の被告らによる著作者人格権侵害(氏名表示権侵害)
の主張(請求原因(1)イ)は,理由がある。
4被告寿屋による著作権及び著作者人格権の侵害(請求原因(2))の成否につ
いて
(1)公衆送信権侵害について
ア被告寿屋が,平成22年2月当時,被告寿屋の本件ウェブサイト上
に,「1977年」,「焼売・餃子のパッケージに童話作家A氏のイラ
スト採用」と表示し,被告イラスト1-1の画像を掲載していたことは,
前記1(5)イ認定のとおりである。
原告は,被告寿屋の本件ウェブサイト上における上記掲載行為が本件各
イラストについて原告が保有する公衆送信権の侵害に当たる旨主張する。
これに対し被告寿屋は,本件各イラストの著作権譲渡,複製権及び譲渡
権の取得時効を抗弁として主張するが,上記抗弁がいずれも理由がないこ
とは,前記2(1)及び(2)のとおりである。
イ以上によれば,原告の被告寿屋による公衆送信権侵害の主張(請求原因
(2)ア)は,理由がある。
(2)本件ポリ袋に係る複製権及び譲渡権の侵害について
ア原告は,被告寿屋は,遅くとも平成15年11月から平成22年11月
までの間,被告イラスト6を表示した本件ポリ袋を製造し,本件ポリ袋に
被告寿屋の商品を入れて顧客に手渡し,本件ポリ袋を譲渡しており,被告
寿屋のかかる行為は,本件各イラストについて原告が保有する複製権及び
譲渡権の侵害行為に当たる旨主張する。
前記1(5)アの認定事実によれば,被告寿屋は,平成17年7月ころか
ら,被告寿屋の商品を購入した顧客に対し,袋業者に依頼して制作した被
告イラスト6が付された本件ポリ袋(甲18)を当該商品の包装用に配付
するようになったこと,被告イラスト6は,被告イラスト1-1,2-1,
3,4-1及び5-1に表示された図柄を組み合わせるなどして制作され
たものであり,本件各イラストの複製物であることが認められる。なお,
被告寿屋が平成17年7月ころよりも前に被告イラスト6が付された本
件ポリ袋を使用していたことを認めるに足りる証拠はない。
被告寿屋の上記行為は,原告の著作物である本件各イラストの複製及び
譲渡に当たるものと認められる。
イ(ア)これに対し被告寿屋は,本件各イラストの著作権譲渡,複製権及び
譲渡権の取得時効を抗弁として主張するが,上記抗弁がいずれも理由が
ないことは,前記2(1)及び(2)のとおりである。
(イ)次に,被告寿屋は,原告と被告寿屋は昭和52年ころに本件各イラ
ストの著作権の使用許諾契約を締結し,この使用許諾契約は,使用許諾
の対象を限定していないから,本件各カートンのみならず,本件ポリ袋
に本件各イラストを使用することも許諾の対象に含まれる,仮に原告が
上記使用許諾契約によって包装・包装紙に限定して著作権の使用を許諾
したとしても,本件ポリ袋は,包装紙の範疇にあるから,上記使用許諾
契約の許諾の範囲に含まれる旨主張する。
そこで検討するに,原告と被告寿屋との間で,昭和52年ころ,原告
が保有する本件各イラストの著作権について,原告が被告寿屋に対し,
被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品のカートンに使用することについ
て,期間の制限なく,許諾する旨の本件使用許諾契約が成立したことは
前記2(3)ア(ア)認定のとおりである。
しかしながら,前記1(2)のとおり,原告は,昭和52年ころ,電通
の担当者から,被告寿屋の餃子・焼売の商品のパッケージに使用するイ
ラストの制作を依頼され,墨一色で描いた5枚のイラスト(本件各イラ
スト)を制作し,これらの原画(本件原画)を電通に引き渡した後,電
通の担当者から,本件原画を基に着色をするなどして制作された被告イ
ラスト1-1,2-1,3,4-1及び5-1の校正刷りを示され,色
等の仕上がりを確認し,これらのイラストを被告寿屋が販売する餃子・
焼売の商品のパッケージに印刷して使用することを承諾しているが,一
方で,原告と電通との間において,本件各イラストを被告寿屋の餃子・
焼売の商品のパッケージ以外のものに使用することや,5枚のイラスト
の各図柄を組み合わせて使用することが話題となったことをうかがわ
せる証拠はなく,原告が,上記承諾をした際に,本件各イラストを上記
のような態様で使用することを許諾したことを認めるに足りる証拠も
ない。
したがって,原告の本件使用許諾契約に基づく本件各イラストの使用
の許諾が,被告寿屋が被告イラスト6を制作することや被告イラスト6
が付された本件ポリ袋の譲渡に及ぶものと認めることはできないから,
被告寿屋の上記主張は,採用することができない。
ウ以上によれば,原告の被告寿屋による本件ポリ袋に係る複製権侵害及び
譲渡権侵害の主張(請求原因(2)イ)は,理由がある。
(3)本件ポリ袋に係る氏名表示権及び同一性保持権の侵害について
ア(ア)本件各イラストの複製物である被告イラスト6が付された本件ポ
リ袋(甲18)に,原告の氏名の表示がないことは,争いがない。
被告寿屋が被告寿屋の商品を購入した顧客に対し袋業者に依頼して
制作した被告イラスト6が付された本件ポリ袋を当該商品の包装用に
配付する行為(前記(2)ア)は,原告の著作者名を表示することなく,
原告の著作物である本件各イラストについて公衆への提供又は提示を
行ったものと認められるから,原告が主張するように,本件各イラスト
について原告が保有する氏名表示権の侵害行為に当たるものと認めら
れる。
(イ)これに対し被告寿屋は,①本件各カートンに原告の著作者名(「A
1」のサイン)を表示している以上,本件ポリ袋のイラストの著作者も
自ずと明らかであるから,被告寿屋には,本件ポリ袋にも著作者名を表
示する義務はなく,②そもそも,一般に包装紙などには,著作者の氏名
の表示がなく(乙10,11,丙14,15),包装紙などに氏名を表
示すると,かえって商標と混同を生ずるおそれもあり,氏名を表示しな
いことは,少なくとも包装紙などについては慣行となっているから,本
件ポリ袋に原告の氏名の表示がないことは,原告の氏名表示権侵害に当
たらない旨主張する。
しかしながら,上記①の点については,本件各カートンと本件ポリ袋
は,別個独立の有体物であり,本件各カートンに原告の著作者名の表示
があるからといって,本件ポリ袋に付された被告イラスト6について原
告の著作者名を表示したことにはならない。
次に,上記②の点については,被告寿屋の主張の法的位置づけが必ず
しも明確であるとはいえないが,被告寿屋が根拠として挙げる証拠から
直ちに,包装紙にイラスト等の著作物が表示されている場合に,その著
作者名を当該包装紙に表示しないことが慣行であることを認めること
はできないし,また,本件各イラストに原告が「A1」のサインを表示
していること(原告本人)からすると,原告においては,本件各イラス
トに著作者名を表示する意思を有していたものであり,著作者名の表示
をしないことは原告の意思に反することが認められる。
したがって,被告寿屋の上記主張は,採用することができない。
(ウ)以上によれば,原告の被告寿屋による氏名表示権侵害の主張(請求
原因(2)ウ(ア))は,理由がある。
イ(ア)原告は,被告寿屋が,本件各イラストが本来それぞれ別個独立のイ
ラストであるにもかかわらず,本件各イラストを大幅に縮小し,色を黒
色から緑色に変更した上,変更した各イラストを複数ランダムに同一平
面上に並べるなどして改変し,被告イラスト6を制作しており,被告寿
屋のかかる行為は,原告の意に反して本件各イラストに改変を加えたも
のといえるから,本件各イラストについて原告が保有する同一性保持権
の侵害行為に当たる旨主張する。
そこで検討するに,本件において,本件各イラストの原画(本件原画)
は,証拠として提出されていないが,被告イラスト1-1,2-1,3,
4-1及び5-1(別紙目録(1)参照)が,墨一色で描かれた本件原画
を基に,着色をし,「手づくりの味」,「餃子」,「焼売」等の文字を
新たに配置するなどして制作されたこと(前記1(2))からすると,本
件各イラストは,五つの別個独立のイラストであって,目録(2)の各イ
ラストとほぼ同じ色で,ほぼ同じ構成・態様で描かれたものであること
が推認される。
そして,本件各イラストと被告イラスト6(別紙目録(1)の6)を対
比すると,被告イラスト6は,原告が主張するように,本件各イラスト
の図柄を縮小し,色を黒色から緑色に変更した上,変更した複数の各イ
ラストを同一平面上に並べるなどして改変したものであるところ,原告
本人の供述によれば,本件各イラストの上記改変が原告の意に反するこ
とは明らかである。
したがって,被告寿屋による上記改変行為は,原告が主張するように,
本件各イラストについて原告が保有する同一性保持権の侵害行為に当
たるものと認められる。
(イ)これに対し被告寿屋は,被告イラストにおける上記改変は,原告の
意に反するとまではいえない旨主張するが,これと反対の趣旨の原告本
人の供述に照らし,上記主張は,採用することができない。
(ウ)以上によれば,原告の被告寿屋による同一性保持権侵害の主張(請
求原因(2)ウ(イ))は,理由がある。
(4)著作者人格権のみなし侵害について
ア原告は,被告寿屋が本件各イラストの複製物である被告イラスト6を本
件ポリ袋に使用する行為は,本件各イラストを劣化させた上,イラスト単
体ではなく模様の一部として使用し,ポリ袋という,安っぽく,およそ芸
術性を感じさせることのない素材に使用するものであって,本件各イラス
トの芸術的価値を著しく損ねるものであり,原告の名誉又は声望を害する
方法による本件各イラストの利用に当たるといえるから,著作者人格権の
みなし侵害行為(著作権法113条6項)に該当する旨主張する。
しかしながら,前記1の認定事実によれば,本件各イラストは,原告が,
被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品を詰めて包装する紙の箱のパッケー
ジ(カートン)に使用する目的で制作した商業的デザインであって,原告
は,本件各イラストの複製物である被告イラスト1-1,2-1,3,4
-1及び5-1を被告寿屋の餃子・焼売の商品のパッケージ(カートン)
に印刷して使用することを承諾していたものであるところ,本件ポリ袋
は,被告寿屋の商品を入れる包装袋として使用されており,カートンとは
包装の形態は異なるが,被告寿屋の商品を包装するという点ではカートン
と共通していること,本件ポリ袋(甲18)に付された被告イラスト6の
構成態様等に照らすならば,被告寿屋が本件各イラストの複製物である被
告イラスト6を本件ポリ袋に使用することによって,絵本作家である原告
が社会から受ける客観的な評価の低下を来たし,その社会的名誉又は声望
が毀損されたものとまで認めることはできない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イ以上によれば,原告の被告寿屋による著作者人格権のみなし侵害の主
張(請求原因(2)エ)は,理由がない。
5差止めの必要性(請求原因(3))について
(1)前記3及び4のとおり,原告主張の被告らによる本件カートン1-2,
2-2,4-2及び5-2に係る氏名表示権侵害の事実(請求原因(1)イ),
被告寿屋による本件ウェブサイトに被告イラスト1-1を掲載したことに
よる公衆送信権侵害の事実(同(2)ア),本件ポリ袋に係る複製権侵害及び
譲渡権侵害の事実(同イ),本件ポリ袋に係る氏名表示権侵害及び同一性保
持権侵害の事実(同ウ)が認められる。
以上を前提に,原告主張の差止請求の必要性について順次判断する。
ア被告両名に対する差止請求について
前記1の認定事実によれば,①被告寿屋は,平成22年4月ころから同
年10月ころまでの間に,被告紙パックに対し,被告寿屋の餃子・焼売の
商品の箱として,本件各イラストの複製物である被告イラスト1-2,2
-2,4-2及び5-2が付されたカートン(本件カートン1-2,2-
2,4-2及び5-2)を発注し,これに基づいて被告紙パックが製作し
て納品した各カートンに箱詰めをした餃子・焼売の商品の販売を開始した
こと,②被告寿屋は,平成23年3月末ころ,餃子・焼売の商品の箱とし
て本件各カートンを使用することを中止し,そのころから,被告紙パック
が被告寿屋の指示により制作した,被告各イラストとは異なるデザインの
イラストが付された各カートン(丙22ないし26)を上記商品の箱とし
て使用するようになったこと,③被告紙パックは,同年4月27日までに,
本件各カートン(本件カートン1-2,2-2,4-2及び5-2を含む。)
の在庫の破棄処分をしたことが認められる。
上記認定事実によれば,被告寿屋の餃子・焼売の商品のカートンデザイ
ンは,平成23年3月末ころ,本件各イラスト(被告各イラスト)とは異
なるデザインに切り替えられ,同年4月27日までに,本件各カートンの
在庫が廃棄されたのであるから,被告らは,遅くとも同日以降,被告寿屋
の餃子・焼売の商品のカートンとして本件カートン1-2,2-2,4-
2及び5-2を使用していないことが認められる。
そして,上記のとおり,被告寿屋の餃子・焼売の商品のカートンのデザ
インが本件各イラスト(被告各イラスト)とは異なるデザインに切り替え
られていること,「A1」のサインの表示のないの本件カートン1-2,
2-2,4-2及び5-2が使用が開始されるに至った経過(前記1(6))
等に照らすならば,被告らにおいて,本件カートン1-2,2-2,4-
2及び5-2の使用を再開するおそれがあるものと認めることはできな
い。これに反する原告の主張は,採用することができない。
したがって,原告主張の氏名表示権に基づく被告らによる被告イラスト
1-2,2-2,4-2及び5-2を使用した商品包装等の製作,頒布等
の差止め(第1の1(1)及び(2),2(1)及び(2)参照)の必要は認められな
い。
イ被告寿屋に対する差止請求について
(ア)公衆送信権に基づく差止めの必要性
前記1の認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告寿屋は,平成22
年2月当時,被告寿屋の本件ウェブサイト上に,「1977年」,「焼
売・餃子のパッケージに童話作家A氏のイラスト採用」と表示(第1
事件甲3)し,被告イラスト1-1の画像を掲載していたが,同月16
日にBから送信された原告の著作物の利用関係に関する問い合わせの
ファックス(甲15)において,本件ウェブサイトにおける上記表示及
び掲載が原告の著作権及び著作者人格権を侵害する旨の指摘を受け,同
月ころ,本件ウェブサイトから被告イラスト1-1の画像を削除し,以
後,被告各イラストのいずれの画像も掲載していないことが認められ
る。
上記認定事実に加えて,被告寿屋の餃子・焼売の商品のカートンデザ
インは,平成23年3月末ころ,本件各イラスト(被告各イラスト)と
は異なるデザインに切り替えられていること(前記ア)を併せ考慮する
と,被告寿屋において,本件ウェブサイトに被告各イラストの画像を掲
載するおそれがあるものと認めることはできない。これに反する原告の
主張は,採用することができない。
したがって,原告主張の公衆送信権に基づく被告寿屋に対する商品包
装等の公衆送信等の差止め(第1の1(3)参照)の必要は認められない。
(イ)本件ポリ袋に係る差止めの必要性
前記1(5)の認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告寿屋は,平成
17年7月ころから平成22年11月初めころまでの間,被告寿屋の商
品を購入した顧客に対し,袋業者に依頼して制作した被告イラスト6が
付された本件ポリ袋を当該商品の包装用に無償で配付したこと,被告寿
屋は,平成17年7月から平成22年8月までの間に,袋業者から,本
件ポリ袋を合計109万8000枚の納入を受けたこと(このうち,平
成22年中の納入数量は同年4月及び8月に各5万枚の合計10万枚
である。)が認められる。
上記認定事実に加えて,本件においては,被告寿屋が納入を受けた本
件ポリ袋を全部使用したことや,その在庫を廃棄したことをうかがわせ
る証拠は提出されていないことを併せ考慮すると,被告寿屋において,
本件ポリ袋を被告寿屋の商品の包装用に配付することを再開するおそ
れがあるものと認められる。
したがって,原告主張の本件ポリ袋に係る差止請求については,譲渡
権及び氏名表示権に基づき,被告寿屋に対し,被告イラスト6を使用し
た商品包装の譲渡の差止め並びに同商品包装(本件ポリ袋)の廃棄を求
める限度で必要があるものと認められる。
(ウ)被告寿屋の権利濫用の抗弁(前記第3の3(5))
被告寿屋は,原告には,信義則上,早期に被告寿屋に本件各イラスト
の利用権限を確認するよう通知等をすべき義務があったにもかかわら
ず,原告は,上記通知等を行わずに,本件訴訟を提起したのであるから,
原告の被告寿屋に対する本訴請求は,権利の濫用に当たり,許されない
旨主張する。
しかしながら,前記1認定の本件の事実経緯等の下において,原告が
被告寿屋に対し被告寿屋が主張する信義則上の通知等をすべき義務な
るもの負うものと解することはできないから,原告の本訴請求が権利の
濫用に当たるとの被告寿屋の主張は,採用することができない。
(2)以上によれば,原告の被告ら両名及び被告寿屋に対する差止請求は,被
告寿屋に対し,譲渡権及び氏名表示権に基づき,被告イラスト6を使用した
商品包装の譲渡の差止め並びに同商品包装(本件ポリ袋)の廃棄を求める限
度で必要があるが,その余の請求は理由がないというべきである。
6被告らの損害賠償義務(請求原因(4))について
(1)被告紙パックが被告寿屋の発注に基づいて「A1」のサインの表示のな
い本件カートン1-2,2-2,4-2及び5-2を製作し,被告寿屋が上
記各カートンに箱詰めをした餃子・焼売の商品を販売した行為が,原告の著
作者名を表示することなく,原告の著作物である本件各イラストについて公
衆への提供又は提示を行ったものとして,被告らによる氏名表示権の侵害行
為に当たることは,前記3(1)認定のとおりである。
そして,前記3(1)の認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告寿屋は,
Bを介して,原告から,被告寿屋が販売する餃子・焼売の商品のカートン
に「A1」のサインの表示をしないよう指示された事実がないのに,これが
あったものと誤解し,被告紙パックに対し,上記表示のないカートンを発注
し,被告紙パックが本件カートン1-2,2-2,4-2及び5-2を製作
したことが認められる。
しかるところ,被告寿屋においては上記のような誤解をした点で過失があ
り,被告紙パックにおいては原告に対し「A1」のサインの表示をしないよ
う指示をしたかどうかについて調査確認をしていない点で過失があるもの
と認められる。
したがって,被告らによる氏名表示権の侵害行為は,原告に対する共同不
法行為(民法719条1項)を構成し,被告らは,上記侵害行為により原告
が被った損害を連帯して賠償すべき責任を負うというべきである。
(2)被告寿屋が被告寿屋の商品を購入した顧客に対し袋業者に依頼して制作
した被告イラスト6が付された本件ポリ袋を当該商品の包装用に配付する
行為が,本件各イラストについて原告が保有する複製権,譲渡権,氏名表示
権及び同一性保持権の侵害行為に当たることは,前記4(2)及び(3)認定のと
おりである。
そして,被告寿屋においては,被告イラスト6が付された本件ポリ袋を使
用する際,原告に対し,その使用の許諾の有無について調査確認をしていな
い点で過失があるものと認められる。
したがって,被告寿屋による上記侵害行為は,原告に対する不法行為を構
成し,被告寿屋は,上記侵害行為により原告が被った損害を賠償すべき責任
を負うというべきである。
7原告の損害額等(請求原因(5))について
(1)被告らのカートンに係る著作者人格権侵害による慰謝料額
被告紙パックが被告寿屋の発注に基づいて「A1」のサインの表示のない
本件カートン1-2,2-2,4-2及び5-2を製作し,被告寿屋が上記
各カートンに箱詰めをした餃子・焼売の商品の販売をするに至った経緯(前
記1(6)),被告寿屋が上記各カートンを使用した期間が平成22年4月こ
ろから平成23年3月末ころまでの約1年間であること(前記1(6)エ,カ),
本件審理の経過,その他本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば,被告ら
による著作者人格権(氏名表示権)の侵害行為(前記3(1))により原告が
受けた精神的苦痛に対する慰謝料は,5万円と認めるのが相当である。
(2)被告寿屋の本件ポリ袋に係る著作権侵害による損害額等
ア著作権法114条3項によれば,原告は,本件各イラストの著作権(複
製権及び譲渡権)を侵害した被告寿屋に対し,その著作権の行使につき受
けるべき使用料に相当する額を自己が受けた損害の額として,その賠償を
請求することができる。
そこで,本件ポリ袋に係る本件各イラストの著作権の使用料相当額につ
いて検討するに,①被告寿屋は,平成17年7月ころから平成22年11
月初めころまでの間,被告寿屋の商品を購入した顧客に対し,袋業者に依
頼して制作した被告イラスト6が付された本件ポリ袋を当該商品の包装
用に配付しているが(前記5(1)イ(イ)),本件ポリ袋は,被告寿屋の商
品の包装用のポリ袋であって,餃子・焼売の商品の包装専用のものではな
く,商品の購入後の顧客に配付されたものであり,その配付は無償である
こと,②被告寿屋は,平成17年7月から平成22年8月までの間に,袋
業者から,本件ポリ袋を合計109万8000枚の納入を受け(前記5(1)
イ(イ)),その1枚当たりの単価は2.7円であること(弁論の全趣旨),
③原告は,原告が制作した本件各イラストの複製物である被告イラスト1
-1,2-1,3,4-1及び5-1を被告寿屋の餃子・焼売の商品のパ
ッケージ(カートン)に印刷して使用することについては承諾しているこ
と(前記2(3)ア(ア)),④原告は,本人尋問において,原告が本件各イ
ラストの制作に関する報酬額として電通から受け取った金額について,具
体的な金額は覚えていないが,10万円ちょっと超える程度くらいであっ
た旨供述していること,⑤本件ポリ袋の使用期間が平成17年7月ころか
ら平成22年11月初めころまでの約5年4か月であること,⑥被告寿屋
が配付した本件ポリ袋の具体的な配付数量の立証がないこと,その他本件
に現れた諸般の事情を総合考慮すると,上記使用料相当額は,本件ポリ袋
の納入数量1枚当たり0.5円と認めるの相当である。
また,原告主張の本件各イラストの著作権侵害の不当利得に係る被告寿
屋の使用料相当の利益額は,上記と同様に,本件ポリ袋の納入数量1枚当
たり0.5円と認めるの相当である。
上記認定に反する原告の主張は,採用することができない。
イ(ア)以上によれば,本件各イラストの平成17年7月ころから平成22
年11月初めころまでの間の使用料相当額ないし使用料相当の利益額
は,合計54万9000円となる。
【計算式】109万8000枚×0.5円=54万9000円
(イ)この点に関し,被告寿屋は,原告には,本件各イラストの著作権の
使用許諾をする際に,使用対象の範囲を明確にしなかった過失があるか
ら,本件ポリ袋の著作権侵害に係る原告の損害額の算定に当たっては,
これを斟酌して過失相殺すべきである旨主張する。
しかし,前記1(2)認定の事実経過に照らすと,原告は,本件各イラ
ストを被告寿屋の餃子・焼売の商品のカートン(紙の箱)に使用するこ
とを許諾したことは明らかであって,その許諾に係る使用対象の範囲が
不明確であるとはいえないから,被告寿屋の上記過失相殺の主張は,採
用することができない。
(3)被告寿屋の本件ポリ袋に係る著作者人格権侵害による慰謝料額
被告寿屋は,被告寿屋の商品を購入した顧客に対し,原告の著作者名を表
示せずに,本件各イラストを改変した被告イラスト6が付された本件ポリ袋
を当該商品の包装用に配付したものであり,その配付期間は,平成17年7
月ころから平成22年11月ころまでの約5年4か月であること,本件各イ
ラストの改変の態様,本件ポリ袋の納入数量,本件審理の経過,その他本件
に現れた一切の事情を総合考慮すれば,被告寿屋による被告の著作者人格
権(氏名表示権及び同一性保持権)の侵害行為(前記4(3))により原告が
受けた精神的苦痛に対する慰謝料は,30万円と認めるのが相当である。
(4)まとめ
以上を総合すると,原告は,①被告寿屋に対し,カートンに係る著作者人
格権侵害の共同不法行為による損害賠償請求権に基づき5万円(前記(1)),
本件ポリ袋に係る著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権及び不当利
得返還請求権に基づき54万9000円(前記(2)),本件ポリ袋に係る著
作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき30万円(前記
(3))の合計89万9000円及びこれに対する平成22年10月16日(第
1事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合に
よる遅延損害金の支払を,②被告紙パックに対し,カートンに係る著作者人
格権侵害の共同不法行為による損害賠償請求権に基づき5万円(前記(1))
及びこれに対する平成23年2月3日(第2事件の訴状送達の日の翌日)か
ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞ
れ求めることができる。
なお,被告らのカートンに係る共同不法行為による損害賠償債務は,民法
719条1項により,被告らの連帯債務となる。
8結論
以上によれば,原告の請求は,被告寿屋に対し,被告イラスト6を使用した
商品包装の譲渡の差止め及び同商品包装(本件ポリ袋)の廃棄並びに89万9
000円及びこれに対する平成22年10月16日から支払済みまで年5分
の割合による金員の支払を,被告紙パックに対し,5万円及びこれに対する平
成23年2月3日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払(ただし,
被告寿屋と連帯支払)を求める限度で,それぞれ理由があるから認容すること
とし,その余は理由がないからいずれも棄却することとし,主文のとおり判決
する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官上田真史
裁判官石神有吾

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「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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