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平成28年1月14日判決言渡
平成27年(行ケ)第10020号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成27年10月26日
判決
原告フォルストガルテンインターナショナルホールディングゲーエムベーハー
訴訟代理人弁理士庄司隆
同資延由利子
同大杉卓也
同曽我亜紀
被告特許庁長官
指定代理人西村仁志
同清水康司
同大瀧真理
同田中敬規
同山村浩
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理のための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2013-13751号事件について平成26年9月25日にし
た審決を取り消す。
第2前提事実
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
スイスメディカルテヒノロギーゲーエムベーハーは,発明の名称を「非
球面レンズを有する拡大ルーペ」とする発明につき,2008年(平成20年)2
月26日(パリ条約による優先権主張・外国庁受理2007年〔平成19年〕3月
15日,米国。以下「本願優先日」という。)を国際出願日とする特許出願(甲6。
特願2009-553033号。以下「本願」という。)をした。
原告は,平成24年6月1日付けで,スイスメディカルテヒノロギーゲー
エムベーハーから,本願に係る発明について特許を受ける権利の譲渡を受けた上,
同月28日,特許庁長官に対し,出願人名義変更届を提出した(甲7)。
原告は,平成25年2月13日に手続補正をしたが,同年3月13日付けで拒絶
査定を受けたので,同年7月18日,これに対する不服の審判を請求するとともに,
特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(甲6の2)をした。
特許庁は,上記請求を不服2013-13751号事件として審理を行った。
原告は,平成26年5月26日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年8月15
日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(甲6の3。以下「本件補正」
という。)をした。
特許庁は,同年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出
訴期間の付加期間90日)をし,同年10月7日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の本願の特許請求の範囲(請求項の数は18)の請求項1の記載は,
以下のとおりである(甲6の3。以下,同請求項に記載された発明を「本願発明」
という。また,本件補正後の本願の明細書及び図面を併せて「本願明細書」とい
う。)。
「【請求項1】
「(a)接眼レンズ系を支持する第1の開口を有する第1の端部,及び対物レンズ
を支持する第2の開口を有する第2の端部を有するハウジングと,
(b)前記ハウジングの前記第1の端部内に配置される接眼レンズ系と,
(c)前記ハウジングの前記第2の端部内に配置される対物レンズ系と,
を備え,前記対物レンズ系は,機械的損傷及び/又は化学的損傷から保護される少
なくとも1つの非球面プラスチックレンズを備える,拡大ルーペであって,
前記対物レンズ系の両レンズが,一方の側面が平面であり,ハウジングの上端を
平坦に設計可能であり,該両レンズの上部のみにおいてレンズの半径10~60%
が切除されており,
前記非球面プラスチックレンズは,
(1)前記対物レンズ系の一部である少なくとも1つのガラスレンズであって,
該ガラスレンズは前記非球面レンズと前記ハウジングの前記第2の開口との間に位
置決めされ,
2つの平坦な表面を有している少なくとも1つのガラスレンズ,又は
(2)前記非球面レンズと前記ハウジングの前記第2の開口との間に位置決めさ
れ,2つの平坦な表面を有している少なくとも1つの使い捨てプラスチックレンズ,
によって保護される,拡大ルーペ。」
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,本願優
先日前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である独国特許出願公開第1
9860432号明細書(甲4。以下「引用例」いう。)に記載された発明(以下
「引用発明」という。),特開平1-263615号公報(甲1)及び特開昭63-
269137号公報(甲5)に記載された周知技術(以下「周知技術1」という。),
特開2007-47319号公報(甲2の1)及び特開2005-107250号
公報(甲2の2)に記載された周知技術(以下「周知技術2」という。),実願昭5
3-135123号(実開昭55-52122号)のマイクロフィルム(甲3の1。
以下「甲3の1文献」という。),実願昭54-14761号(実開昭55-116
314号)のマイクロフィルム(甲3の2。以下「甲3の2文献」という。)及び
特開2005-18068号公報(甲3の3。以下「甲3の3文献」という。)に
記載された周知技術(以下「周知技術3」という。)に基づいて,当業者が容易に
発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受け
ることができない,したがって,本願の他の請求項に係る発明について検討するま
でもなく,本願は拒絶すべきものである,というものである。
(1)審決が認定した引用発明の内容
「例えば,手術の際の細かい作業の実施を補助するため,両眼鏡の構成で提供さ
れる拡大鏡であって,
接眼レンズ12,対物レンズ8,前記接眼レンズ12と一体となった筒18及び
前記対物レンズ8と一体となった筒16を備え,
前記対物レンズ8及び接眼レンズ12は,熱可塑性ポリマー材料,特にポリメチ
ルメタクリレート(PMMA)で射出成形され,非球面の表面を備えたものである,
拡大鏡。」
(2)本願発明と引用発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア一致点
「(a)接眼レンズ系を支持する第1の開口を有する第1の端部,及び対物レ
ンズを支持する第2の開口を有する第2の端部を有するハウジングと,
(b)前記ハウジングの前記第1の端部内に配置される接眼レンズ系と,
(c)前記ハウジングの前記第2の端部内に配置される対物レンズ系と,
を備え,前記対物レンズ系は,少なくとも1つの非球面プラスチックレンズを備え
る,拡大ルーペ。」
イ相違点
(ア)相違点1
前記「対物レンズ系」が,
本願発明では,「機械的損傷及び/又は化学的損傷から保護され」るものであり,
その「非球面プラスチックレンズ」が,「(1)前記対物レンズ系の一部である少なく
とも1つのガラスレンズであって,該ガラスレンズは前記非球面レンズと前記ハウ
ジングの前記第2の開口との間に位置決めされ,2つの平坦な表面を有している少
なくとも1つのガラスレンズ,又は(2)前記非球面レンズと前記ハウジングの前記
第2の開口との間に位置決めされ,2つの平坦な表面を有している少なくとも1つ
の使い捨てプラスチックレンズ,によって保護され」るものであるのに対し,引
用発明では,そのような保護手段を備えない点。
(イ)相違点2
前記「対物レンズ系」の「両レンズ」が,
本願発明では,「一方の側面が平面であり,ハウジングの上端を平坦に設計可能
であり,該両レンズの上部のみにおいてレンズの半径10~60%が切除されて」
いるのに対し,
引用発明では,対物レンズ系は1枚のレンズであり,一方の側面が平面になって
おらず,レンズの上部が切除されてもいない点。
第3原告主張の取消事由
1取消事由1(周知技術3の認定の誤り)
審決は,周知技術3について,「本願優先日前において,外科用又は手術用の拡
大鏡の対物レンズにおいて,対物レンズの上部を直線状又は円弧状にカットオフし
非円形の形状を採用することは周知であった」と認定した。
しかし,甲3の1文献ないし甲3の3文献に記載された周知技術は,いずれも,
メガネのような器具の下側部に拡大鏡が設置され,使用者が視線を下に向けたとき
ちょうどルーペに視線の中心部がいき,使用者は,小さなルーペを透して対象物の
拡大物をみることができる器具というものに限定される。また,対物レンズは,い
ずれも正面視で上下対称に非円形の形状にするという技術が示されてはいるが,甲
3の3文献には,横からみた形状(横断面)において,上部及び/又は下部につい
て,対物レンズの半径の一部が切除されることは開示されていない。甲3の1文献
ないし甲3の3文献からは,横からみた形状(横断面)において対物レンズの半径
の一部が切除されるという技術は得られない。
本願発明と甲3の1文献に記載された事項との差異は,①本願発明は,メガネ全
体がルーペである拡大鏡であるのに対し,甲3の1文献においては,ルーペ部は,
メガネの下側部に設置された極小さな覗きルーペの形状であること,②本願発明は,
視線を落とすことなく真っ直ぐ正視した状態で,視野は,ルーペを透してである形
態であるのに対し,甲3の1文献においては,ルーペ部の対物レンズから視野は完
全に外れる機能であること,③本願発明は,ルーペ部の対物レンズの上部のみの半
径が一定割合で切除されており,上下非対称であるのに対し,甲3の1文献におい
ては,ルーペ部の対物レンズは上下対称であり,レンズの半径が切除されているこ
との開示はないこと,という点に集約され,甲3の2文献及び甲3の3文献につい
ても同様である。
甲3の1文献ないし甲3の3文献に記載された周知技術における対物レンズは,
極めて小さく,しかも視線中心より下にあり,その対物レンズの上端部は,レンズ
の半径が一部切断(横断面からみて)されておらず,レンズの周辺端部として収束
しており,実質的にルーペを透した視線で対象物をみても拡大効果は十分ではない。
一方,本願発明においては,視線中心は,対物レンズの範囲にあり,しかもその上
端部は,レンズの半径が一部切断(横断面からみて)されており,その端部近くで
さえ,十分な対象物の拡大効果を達成することができるという格別の効果がある。
したがって,審決の周知技術3の認定には誤りがある。
2取消事由2(相違点2に関する判断の誤り)
(1)審決は,本願発明において,「対物レンズ系の両レンズが,一方の側面が平
面であり,ハウジングの上端を平坦に設計可能であり,該両レンズの上部のみにお
いてレンズの半径10~60%が切除されて」いることによる作用効果は,ユーザ
が拡大ルーペ又は立体拡大ルーペ越しに見るために眼を上げると,視野が顕著に増
大することであるところ,周知技術3も同様の作用効果を奏することは明らかであ
る旨指摘する。
しかし,原告は,この指摘には同意できない。周知技術3と本願発明の効果の差
異は,要約すると,①周知技術3で設置された拡大鏡は,いずれも視線中心より下
にあり視線を下に落としたときのみ,拡大された対象をみることができるという極
めて限定された小さな視野での拡大効果であるのに対し,本願発明の視線中心は拡
大鏡のレンズ範囲内にあり,非常に大きな視野範囲で拡大された対象をみることが
できる,②周知技術3の拡大鏡のレンズは,上部も下部も,レンズの半径が一定割
合で切除されたものでなく,その端部上側も下側も収束形状(徐々に細くなってい
く形状)であり,その結果,拡大鏡を通してみる対象の拡大物は,その周辺端部付
近では十分な拡大効果を確保できないのに対し,本願発明では,レンズの上側端部
のみのレンズ半径が一定割合で切除されているので,その端部周辺でさえ,十分な
拡大図の視野確保が可能である,ということである。
このように,周知技術3と本願発明は,拡大鏡内に視野があるときに格別の効果
の差を生じており,審決はこの点を看過している。
また,本願発明は,「使用者が一旦目を上げて拡大ルーペ越しに見ると視野を増
加させるという目的を達成するが,それは好都合なことに拡大ルーペの視野の減少
をほんのわずかに留める。」という効果を奏するが(本願明細書の段落【0022】
参照),その意味は,拡大ルーペを透して対象物をみたときに,その上端部周辺に
おいてさえ十分な拡大ルーペの視野を確保できるということである。そのために必
要な構成要素は,レンズの半径を上部のみ一定割合で切除することであり,当該効
果は,引用発明に周知技術3を適用しても到底達成できない。
(2)引用発明に周知技術3を適用したとしても,下記のCの場合は,引用発明
と実質的に変わらず,Dのみが本願発明と比較態様となるが,Dによると,ルーペ
としての使用時に,視線中心は,ルーペ部上端部より上にあり,その端部は,レン
ズの半径が切除されたものではなく,通常のレンズとしての収束形であることから,
ルーペ部を通した対象物の拡大視野は,視野自体が小さく,さらに端部周辺では極
めて限定されてしまう。この結果,周知技術3を引用発明に適用しても,本願発明
の作用効果は得られず,上記適用は不可能である。
そうすると,周知技術3を引用発明に適用する際に,レンズの上部のみをカット
オフすることが,当業者が適宜なし得る程度のことであるとの審決の判断は完全に
否定される。
(3)甲3の1文献ないし甲3の3文献には,ルーペの対物レンズの半径の上部
の一部を切除する内容が記載されておらず,また,視線を下げたときのみに拡大鏡
として機能するという周知技術3の開示内容では,対物レンズの半径の上部のみを
切除するという事項でさえ,ヒントすらもたらすものではないので,その切除割合
をいくらにするかなど,周知技術3をもとにしては,到底当業者には及び得ない発
明事項である。
(4)また,これに加えて,周知技術3の技術思想は,術者が視線を落としたと
きにのみ,視線が透る位置に小さなルーペを設置し,それによって拡大図を得るこ
とのみであるから,引用発明に周知技術3を適用して,万が一,ルーペ部を切除す
るという思想を思いついたとしても,当業者が認識できる技術思想は,引用発明の
「ルーペ部の下側部のみを残すようにレンズを切除する(つまり視線を下げたとき
のみルーペ部を視線が透る)」という程度で,本願発明のレンズの上部のみにおい
てレンズの半径10~60%を切除する(つまり,視線をあげたときのみルーペ越
しにものをみる)という技術思想をもたらすことはない。
(5)したがって,引用発明に周知技術3を適用しても,本願発明の相違点2に
係る構成には容易に想到することができないから,審決の相違点2に関する判断に
は誤りがある。
第4被告の反論
1取消事由1(周知技術3の認定の誤り)に対し
(1)原告は,審決の周知技術の認定判断には誤りがある旨主張する。しかし,
その根拠は,いずれも,本願の特許請求の範囲の記載や本願明細書の記載,あるい
は技術常識に基づくものではないから,原告の上記主張は失当である。
ア原告は,上記主張の根拠として,本願発明は,メガネ全体がルーペである拡
大鏡であるのに対し,周知技術3を示すために例示された甲3の1文献ないし甲3
の3文献におけるルーペ部(拡大鏡)は,いずれもメガネの下側部に設置された極
小さな覗きルーペの形状であり,相違することをあげる。
しかし,本願の請求項1の記載によれば,本願発明は,拡大ルーペの眼鏡への配
置や,使用者の視線との位置関係を規定する事項を何ら含んでいない。
本願明細書の請求項12ないし16,【0001】ないし【0003】,【002
0】,【0021】の各記載から,本願発明の拡大ルーペは,ハウジングが,フェイ
スシールド,ヘッドバンド,及び眼鏡から成る群から選択される「ユーザ装着可能
装置」に取り付けられる態様,特に,前記「ユーザ装着可能装置」の「透光性素子」
に取り付けられる態様を含むものであって,本願発明が「メガネ全体がルーペであ
る拡大鏡である」もののみを指していないことは明らかである。
したがって,原告の上記主張は,本願の特許請求の範囲の記載や本願明細書の記
載に基づかない主張であり,失当である。
イまた,原告は,本願発明は,視線を落とすことなく真っ直ぐ正視した状態で,
視野は,ルーペ越しである形態であるのに対し,周知技術3を示すために例示され
た甲3の1文献ないし甲3の3文献においては,ルーペ部の対物レンズから視野は
完全に外れる形態であり,相違することをあげる。
しかし,本願発明は,拡大ルーペの眼鏡への配置や,使用者の視線との位置関係
を規定する事項を含んでいない。
本願発明の拡大ルーペは,本願明細書の記載によれば,拡大ルーペのハウジング
が,フェイスシールド,ヘッドバンド,及び眼鏡から成る群から選択される「ユー
ザ装着可能装置」の「透光性素子」に取り付けられる態様を含むものであるところ,
当該態様においては,拡大ルーペのハウジングが「ユーザ装着可能装置」の「透光
性素子」に取り付けられる位置によって,視線を落とすことなく真っ直ぐ正視した
状態で,視野がルーペ越しになることも,ならないこともある。
したがって,原告の上記主張は,本願の特許請求の範囲の記載や本願明細書の記
載に基づかない主張であり,失当である。
ウさらに,原告は,根拠として,本願発明は,ルーペ部の対物レンズの上部の
みの半径が一定割合で切除されており,上下非対称であるのに対し,周知技術3を
示すために例示された甲3の1文献ないし甲3の3文献には,ルーペ部の対物レン
ズは上下対称であり,レンズの半径が切除されていることの開示はないことをあげ
る。
甲3の1文献ないし甲3の3文献には,対物レンズを横からみたときの形状(横
断面)が,レンズの半径が上部及び/又は下部で一部切除されているとの明記はな
い。しかし,対物レンズを前方(正面)から見てその上端部及び下端部が直線状又
は円弧状であることは,甲3の1文献の第1図及び第4図,甲3の2文献の第1図
及び第3図,甲3の3文献の図3A及び図3Bから見てとれる。
さらに,甲3の1文献ないし甲3の3文献全体の記載から,次に述べるとおり,
同文献の対物レンズは,正面から見て真円形状で,かつ,光軸に対し回転対称であ
るレンズ(すなわち,光軸を含むどのような断面を採っても,その断面形状(曲率)
が一致するレンズ)の上下をカットオフした形状のレンズであることを当業者であ
れば理解するものである。
甲3の1文献ないし甲3の3文献の上下対称な対物レンズが,光軸に対し回転対
称のレンズをカットオフ(切除)して形成されたものではなく,光軸を含む断面の
方向によって断面形状(曲率)が異なるレンズ(一例として,正面から見て左右方
向(x方向)の断面と,同じく上下方向(y方向)の断面とで,曲率が異なる乱視
矯正用のトロイダルレンズのようなもの)として形成されたものであるとすると,
x方向とy方向とで倍率(曲率に依存する)が異なる値となり,正視の者(眼に近
視,遠視,乱視等の屈折異常がない者)が見ると,乱視でない者が乱視矯正用の眼
鏡をかけてみたときのように,当該対物レンズを透して見た像は歪んでしまって,
手術に用いることが想定される甲3の1文献ないし甲3の3文献の拡大鏡としては
使い物にならないこととなるのは当業者にとって明らかである。
したがって,甲3の1文献ないし甲3の3文献の対物レンズを横からみたときの
形状(横断面)が,光軸に対し回転対称のレンズの半径が上部及び下部で一部をカ
ットオフ(切除)された形状であることは,甲3の1文献ないし甲3の3文献全体
の記載に鑑みて,当業者であれば理解できることである。
さらに,対物レンズを半径の上部及び下部において一部カット(切除)して,対
物レンズを正面から見たときの上下長を短くすることにより,ルーペ越しの視界が
ルーペ・ハウジングにより遮られる部分の面積を減らしてルーペ越しに物体を見易
くすることは,当業者には周知の事項である。
また,対物レンズの上部及び下部を共に切除した形状とすれば,上部のみを切除
した形状とする場合に比べて当該対物レンズの上下長はより短くなり,その結果,
ルーペ越しの視界がルーペ・ハウジングにより遮られる部分の面積はより狭くなる
が,切除した形状とするための工程が増えることとなる。上下ともに削除してルー
ペ越しの視界をさらに広げようとすれば,工程の追加が必要となりコストアップと
なるとともに,削除する程度によってルーペを透して見られる視野が減ることも当
業者には明らかである。
したがって,原告の上記主張は,拡大ルーペ用のレンズに係る技術常識に基づく
ものではなく,失当である。
(2)甲3の1文献ないし甲3の3文献の対物レンズの上端部は,レンズの半径
が(横断面からみて)一部カットオフ(切断)された形状であり,レンズの周辺端
部として収束しているとはいえないから,周知技術3において拡大効果が十分では
ないとの原告の主張もまた,その前提において失当である。
(3)以上のとおり,取消事由1は理由がない
2取消事由2(相違点2に関する判断の誤り)に対し
(1)ア原告は,周知技術3で設置された拡大鏡は,いずれも視線中心より下に
あり視線を下に落としたときのみ,拡大された対象をみることができるという極め
て限定された小さな視野での拡大効果であるのに対し,本願発明の視線中心は拡大
鏡のレンズ範囲内にあり,非常に大きな視野範囲で拡大された対象をみることがで
きる旨主張する。
しかし,本願発明は視野中心が拡大鏡のレンズの範囲内にある拡大ルーペのみを
指していないことは明らかであるから,原告の上記主張は,その前提において失当
である。
イまた,原告は,周知技術3の拡大鏡のレンズは,上部も下部も,レンズの半
径が一定割合で切除されたものでなく,その端部上側も下側も収束形状(徐々に細
くなっていく形状)であり,その結果,拡大鏡を通してみる対象の拡大物は,その
周辺端部付近では十分な拡大効果を確保できないのに対し,本願発明では,レンズ
の上側端部のみのレンズ半径が一定割合で切除されているので,その端部周辺でさ
え,十分な拡大図の視野確保が可能である旨主張する。
しかし,甲3の1文献ないし甲3の3文献の拡大鏡の対物レンズは,上部も下部
もレンズの半径が一定割合でカットオフ(切除)された形状であって,その端部上
側も下側も「収束形状(徐々に細くなっていく形状)」ではない。仮に,原告が主
張するような「収束形状」であるとすると,乱視矯正用のトロイダルレンズのよう
な形状となり,正視の者が見ると,乱視でない者が乱視矯正用の眼鏡をかけてみた
ときのように,当該対物レンズを透して見た像は歪んでしまうこととなり,手術に
用いることが想定される拡大鏡としては,対物レンズを透して見た像が歪んでしま
うものでは使い物にならないことは当業者には明らかである。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
ウ本願発明の「この除去によって,本発明の拡大ルーペ又は立体拡大ルーペの
視野はわずかに低減するが,それによって,ユーザが拡大ルーペ又は立体拡大ルー
ペ越しに見るために眼を上げると,視野は顕著に増大する」(本願明細書の【00
22】参照。)という効果は,引用発明に周知技術3を適用することにより奏する
効果から予測することができた程度のものである。
したがって,この点に関する原告の主張についても理由がない。
(2)原告は,周知技術3を引用発明に適用した場合,ルーペとしての使用時に,
視線中心は,ルーペ部上端部より上にあり,その端部は,レンズの半径が切除され
たものではなく,通常のレンズとしての収束形であることから,ルーペ部を通した
対象物の拡大視野は,視野自体が小さく,さらに端部周辺では極めて限定されてし
まう旨主張する。
しかし,周知技術3を引用発明に適用した場合の「端部」は,「レンズの半径が
切除されたものではなく,通常のレンズとしての収束形である」ということはでき
ない。
(3)原告は,甲3の1文献ないし甲3の3文献には,ルーペの対物レンズの半
径の上部の一部を切除する内容が記載されておらず,また,視線を下げたときのみ
に拡大鏡として機能するという周知技術3の開示内容では,対物レンズの半径の上
部のみを切除するという事項でさえ,ヒントすらもたらすものではないので,その
切除割合をいくらにするかなど,周知技術3をもとにしては,到底当業者には及び
得ない発明事項である旨主張する。
しかし,対物レンズを半径の上部及び下部において一部カット(切除)して,対
物レンズを正面から見たときの上下長を短くすることにより,ルーペ越しの視界が
ルーペ・ハウジングにより遮られる部分の面積を減らしてルーペ越しに物体を見易
くすることは,当業者には周知の事項であり,引用発明において,拡大鏡のハウジ
ングが邪魔にならないようにするために,周知技術3を採用することは,容易に想
到し得る。
また,対物レンズの上部及び下部を共に切除した形状とすれば,上部のみを切除
した形状とする場合に比べて当該対物レンズの上下長はより短くなり,その結果,
ルーペ越しの視界がルーペ・ハウジングにより遮られる部分の面積はより狭くなる
が,切除した形状とするための工程が増えることとなる。
上下ともに削除してルーペ越しの視界をさらに広げようとすれば,工程の追加が
必要となりコストアップとなるとともに,削除する程度によってルーペを透して見
られる視野が減ることも当業者には明らかであるから,引用発明に周知技術3を適
用する際,工程の簡略化やコストを考慮して,対物レンズを切除する部分を設定す
ることは,当業者が適宜なし得た程度のことである。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(4)原告は,周知技術3は,本願発明の“レンズの上部のみにおいてレンズの
半径10~60%を切除する(つまり,視線をあげたときのみルーペ越しにものを
みる)という技術思想をもたらすことはない旨主張する。
しかし,「対物レンズの上部のみにおいて,レンズの半径10~60%を切除す
ること」を,引用発明において適用することは,周知技術2及び周知技術3の開示
内容から容易想到であるし,また,本願発明が,引用発明並びに周知技術2及び周
知技術3からみて,格別の効果を奏するものとはいえない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(5)以上によれば,相違点2に関する審決の容易想到性の判断に誤りはなく,
取消事由2は理由がない。
第5当裁判所の判断
1本願発明及び引用発明について
(1)本願発明の要旨
本願明細書によれば,本願発明は,光学機器に関し,特に,歯科医及び外科医が
装着するもののような拡大ルーペ,立体拡大ルーペ及び拡大観察器に関するもので
ある(段落【0001】)。
拡大観察器は,一般的に眼鏡フレーム又はヘッドバンドに結合される1つ又は複
数の光学ルーペを含むもので,医師が長時間にわたる外科手術,及び手作業の正確
さを必要とする他の手技の間使用するため,軽量,快適であるとともに,高い解像
度を提供しながら良好な明瞭性及び広い視界を提供することが重要である(段落
【0002】,【0003】)。しかし,ガリレイ設計のものは,著しい色収差(「カ
ラーリング」)を生じ,「エッジ間」明瞭性を欠き,像品質は悪い(段落【000
4】)。ケプラー設計のものは,プリズムを使用して「エッジ間」明瞭性を増強する
が,プリズムによって重量が増加する(段落【0006】)。非球面レンズは,ガリ
レイ設計において通常使用される従来のレンズと比較してはるかに少ない色収差を
呈するとともにともにより優れた「エッジ間」明瞭性を提供するが,非球面ガラス
レンズは,今日でもなお研削及び研磨することが困難であるため高価であり,他方,
非球面プラスチックレンズは,射出成型によって生成することができ,鋳型が利用
可能になればすぐに非球面ガラスレンズよりもはるかに安価に製造されるが,機械
的損傷,熱損傷又は科学的損傷を受けやすく,特に洗浄の間に容易にすり切れるか,
すり減るか,有機溶媒の影響を受けるか,又は他の態様で損傷を受け,無菌状態を
必要とする厳しい臨床環境において使用するには適していない(段落【0007】)。
そこで,本願発明は,軽量であると共に良好なエッジ間明瞭性を提供するもので
ある(段落【0008】)。
本願発明は,(a)第1の開口を有する第1の端部及び第2の開口を有する第2の
端部を有するハウジングと,(b)ハウジングの第1の端部内に配置される接眼レン
ズ系と,(c)ハウジングの第2の端部内に配置される対物レンズ系とを備え,対物
レンズ系は,少なくとも1つの非球面プラスチックレンズを備え,非球面プラスチ
ックレンズは,(1)対物レンズ系の一部である少なくとも1つのガラスレンズであ
って,該ガラスレンズは非球面レンズとハウジングの第2の開口との間に位置決め
され,2つの平坦な表面を有している少なくとも1つのガラスレンズ,又は(2)非
球面レンズとハウジングの第2の開口との間に位置決めされ,2つの平坦な表面を
有している少なくとも1つの使い捨てプラスチックレンズ,によって機械的損傷及
び/又は化学的損傷から保護されるものであり,この構成とすることで,軽量であ
ると共に良好なエッジ間明瞭性を提供することができる(段落【0009】,【00
25】)。
また,本願発明は,対物レンズ系の両レンズが,一方の側面が平面であり,ハウ
ジングの上端を平坦に設計可能であり,該両レンズの上部のみにおいてレンズの半
径10~60%が切除されるものであり,この構成とすることで,ハウジングの上
部は,円形の設計を有する標準的な拡大ルーペよりはユーザの邪魔にならず,ユー
ザが拡大ルーペ越しに見るために眼を上げると,視野は顕著に増大する(段落【0
022】)。
(2)引用発明
ア引用例(甲4。日本語訳)には,次のとおりの記載がある(図面については,
別紙引用例図面目録参照)。
「本発明は,重量は軽いが十分な色収差補正が可能であり,さらに広い視野が得
られるという,望遠鏡または拡大鏡に最適な光学システムを提供することを目的と
している。
上記の目的は,本発明によれば,請求項1に記載の特徴を有する光学システムに
よって達成される。本発明の光学システムは,その接眼レンズ側の表面に画像回折
構造が配されている1個の対物レンズを具備する。これにより,短い焦点距離と十
分な色収差補正能の両方を備えた比較的薄いレンズを実現できる。
・・・
対物レンズとしては平凸レンズを想定することが好ましく,この場合回折構造は
平坦面に配置される。特に回折構造は非球面状にカーブした面の上に配される。こ
のようなレンズ1枚を使うと,色収差補正だけでなく1/4波長収差と角度収差も
強く補正できるようになる。
・・・
対物レンズおよび接眼レンズは,同じ材料からできていることが好ましい。こう
して作られた光学システムでは,この方法によって特に効率的な収差補正が可能と
なることが示されている。
材料としては,熱可塑性ポリマー,特にポリメチルメタクリレート(PMMA)
を想定すると好都合であり,この材料は対物レンズ射出成形時に,対物レンズ上に
回折構造を作ることを可能にする。別の好適実施例では,本発明は接眼レンズだけ
でなく対物レンズにも一体的にチューブが形成され,これらは連結して光学システ
ム全体のハウジングを形作る。これにより,光学システムの特に経済的な製造が可
能となる。」
「図1によれば,望遠鏡または拡大鏡4の光学レンズ2はそれぞれ光学システム
6を具備しており,その光軸は,例えばドイツ国特許第DE3530649C2号
に記載されている方法を用いて,眼鏡使用者の眼軸に合わせて調整されている。
光学システム6は,図2に描かれている実施例によると,対物レンズ8と,少な
くとも回折性の凸面型の画像面10を有し,被写体の直立像を作り出す両凹型の接
眼レンズ12を配したガリレイ望遠鏡である。
接眼レンズ12側の対物レンズ8の表面14は平面である。別の好適施態様では,
表面14は,更に色収差を補正するため,特に球面収差を補正するために,わずか
にカーブした非球面であってもよい。表面14には,図面には描かれていない回折
構造が具備されており,これにより比較的薄いレンズでも短い焦点距離を可能にし
ている。
対物レンズ8および接眼レンズ12は熱可塑性材料からできており,特にプラス
チック射出成形によって一つの作業工程で別々に作られる。対物レンズ8だけでな
く接眼レンズ12にも,それぞれチューブ16ないし18が一体式に形作られてお
り,それを使って対物レンズ8と接眼レンズ12は相互連結することができる。チ
ューブ16,18はその表面を荒肌加工されており,同時に光学システム6のハウ
ジングも形作っている。光学システム6は,クランピングリングの助けを借りて,
光学レンズ2に作られた開口部に固定される。」
イ引用発明の認定
引用例の上記記載によれば,引用発明は,前記第2の3(1)のとおりであると認
められる。
2取消事由1(周知技術3の認定の誤り)について
(1)審決の認定
審決は,外科用又は手術用の拡大鏡の対物レンズにおいて,該対物レンズの(正
面視で)上部を直線上又は円弧状にカットオフしてなる非円形状の形状を採用する
ことは周知である(周知技術3)と認定した。
(2)甲3の1文献に記載された事項
ア甲3の1文献(甲3の1)には,次の記載がある(図面については,別紙甲
3の1文献図面目録参照)。
「本考案は神経外科,眼科,心臓外科,整形外科等に於て使用される手術用拡大
眼鏡に関する。」(1頁14行ないし同頁15行)
「外科医にとつては術野を有効に拡大できると同時に術野以外の視野をも平常時
と同様に見え得る拡大眼鏡が必要とされる。」(2頁2行ないし同頁4行)
「従来拡大鏡としては・・・眼鏡のフレームに固定レンズ前面に取りつけられる
拡大鏡が考えられていた。しかしながら・・・眼鏡の前面に取付ける拡大鏡にかな
りの重量があるため取付けた場合その重量がフレームにかかり,長時間にわたる手
術の際眼鏡ごとすり落ちたり又眼鏡の前面に拡大鏡がくるので手術中の作業姿勢が
どうしても前傾姿勢になつてしまい疲労を招きやすかつた。」(2頁5行ないし3頁
6行)
「本考案は,・・・しかも重量の軽い手術用拡大眼鏡を提供することを目的とす
る。」(3頁15行ないし3頁最終行)
「本考案の更に他の目的は接眼レンズを眼に可能な限り近づけることができるの
で視野が広くて使いやすく,拡大鏡以外の眼鏡部でも正常に物が見える拡大眼鏡を
提供することにある。」(4頁5行ないし同頁8行)
「第1図は本考案の一実施例を示す正面図,第2図はその側面図を,・・・第4
図は鏡筒を分解した状態を示す図である。それらの図に於て鏡筒1は接眼レンズ2,
対物レンズ3を有し拡大鏡のはたらきをする。」(5頁1行ないし同頁6行)
「更に接近した対象物を捕える際に身体を無理に前傾しなくともよいように拡大
鏡に傾斜角θ(第2図参照)を0≦θ<90の範囲で持たせてなる。このような構
成を有する本考案の手術用拡大眼鏡によれば第1に軽量化が可能であり更に鏡筒の
接眼レンズか眼に一層近つくので快適であり屈折異常者にとっては矯正用の眼鏡レ
ンズを通じ拡大鏡以外の部分も使用することにより広い視野を得ることができ手術
の作業能率を著しく高めることができる。」(5頁12行ないし6頁1行)
イ甲3の1文献の上記記載によれば,甲3の1文献には,神経外科,眼科,心
臓外科,整形外科等で使用される手術用拡大眼鏡において,対物レンズ3の上部及
び下部を円形とせず直線状にするとともに鏡筒1の上部及び下部を円筒とせず平坦
にして拡大鏡の上部及び下部を平坦にすることが記載されていると認められる。
(3)甲3の2文献に記載された事項
ア甲3の2文献(甲3の2)には,次の記載がある(図面については,別紙甲
3の2文献図面目録参照)。
「この考案はメガネに関し,その目的とする処は,一つのメガネを着用した状態
で,メガネのレンズを通すか又は裸眼で拡大鏡が邪魔にならずに見ることができる
と共にメガネを着用した状態のまま,目的物を拡大鏡によつて拡大して見ることが
出来,着用時にメガネがズレ落ちるといつた煩わしさを解消することが出来る軽量
なメガネを提供せんとするものである。」(1頁11行ないし同頁最終行)
「レンズに取り付けられている拡大鏡の筒体は金属で形成されていると共に,筒
体は黒色に塗装され側面からの光を遮断していた。従つて,メガネ全体の重量は一
般のメガネの重量に比して非常に重く,着用中にメガネが下方にズレ落ちるといつ
た不便があり,その都度メガネを上方に持ち上げたりしなければならず,非常に煩
わしいものであつた。」(2頁4行ないし同頁11行)
「拡大鏡(4)は,透明にして且つ軽量なる合成樹脂材で形成した筒体(5)と,その
筒体(5)の前端面及び後端面又は前・後端面の何れか一方に取付けた凸レンズ(6)よ
り構成してあり,筒体(5)をレンズ(2)の取付孔(3)に嵌め込み拡大鏡(4)をレンズ(2)
に定着固定する。」(4頁16行ないし5頁2行)
「拡大鏡(4)の筒体(5)は図面に示されるように前半部を後半部より大径ならしめ
た形態に限定されるものではなく,前部より後部に渉つて同一径の円筒体又は角筒
体とするも勿論任意である。」(5頁3行ないし同頁6行)
「本考案は以上の如く構成したので,物体の視認は3通り行なうことが出来ると
共に,その視認行為はいちいちメガネを外ずしたり或いはズラしたりすることなく
行なうことが出来る。即ち,レンズが半月状であるため,メガネは正常位置より
稍々下向きに掛ければ,裸眼で見える範囲はレンズの上部より見え,メガネを必要
とする範囲の物体を見る時は下目でレンズを通して見ると共に,更に小さな部分を
拡大して見る時は拡大鏡を通して見ることが出来るものである。」(5頁11行ない
し6頁2行)
「レンズに取り付けた拡大鏡の筒体は透明体で形成したので,拡大鏡が取り付け
られたからといつて重量増はほとんどなく,従つて着用時にメガネがズレ落ちると
いつた不便がないと共に,疲労,負担も感じない優れたメガネを提供することが出
来る。」(6頁3行ないし同頁8行)
「依つて,・・・外科手術にたずさわる人等には非常に有益なメガネである。」
(6頁13行ないし同頁15行)
「図面は本考案の一実施例を示し,第1図は斜視図,第2図は縦断側面図・・・
である。」(6頁17行ないし同頁19行)
イ甲3の2文献の上記記載によれば,甲3の2文献には,外科手術にたずさわ
る人等が使用するメガネにおいて,凸レンズ(6)の上部及び下部を円形とせず直線
状にするとともに筒体(5)の上部及び下部を円筒とせず平坦にして拡大鏡(4)の上部
及び下部を平坦にすることが記載されていると認められる。
(4)甲3の3文献に記載された事項
ア甲3の3文献(甲3の3)には,次の記載がある(図面については,別紙甲
3の1文献図面目録参照)。
「【0001】
本発明は,一般に,光学機器に関し,より詳細には,外科医及び歯科医が着用す
るような拡大ビューア(magnificationviewer)に関する。」
「【0010】
本発明の一態様においては,ルーペの対物レンズは,レンズの,向き合って位置
する周囲縁の近接する対が,異なる長さの半径を有する弧によって定義される,非
円形の形状をしている。非円形の形状は,視野に悪い影響を及ぼすことなくレンズ
全体の寸法を縮小することによって,ルーペの重さを最小限にするのに役立
つ。・・・」
「【0019】
次いで図2を参照すると,1つの眼鏡14の眼鏡レンズ要素18を貫通して取り
付けられるように構成された本発明の例示的な拡大ルーペ50を備える,別の拡大
ビューア10aが示されている。さらに図3B,6を参照すると,図2に示された
例示的な拡大ルーペ50は,・・・第1端56に接眼レンズ要素58を支持する第
1の開口54と,第2端62に2枚の対物レンズ要素64を支持する第2の開口6
0とを有するハウジング52を備える。・・・」
「【0026】
図・・・2及び・・・3Bに示した拡大ルーペ・・・は,図9に概略的に示すよ
うに,非円形の形状を有する対物レンズ・・・64を含む。具体的には,対物レン
ズ・・・64の,向き合って位置する第1の周囲縁70a,70bは,円形であり,
レンズの中心C1から延びる共通半径Raによって画成される。対物レンズ・・・
64の,向き合って位置する第2の周囲縁72a,72bは,第1の周囲縁70a,
70bに隣接しており,第1の周囲縁70a,70bの半径Raによって画成され
ない弧を含む。・・・」
「【0027】
・・・有利には,例示的な対物レンズ・・・64を非円形にすることによって,
円形の対物レンズを備える拡大ルーペに匹敵する広さの視野を維持しつつ,光学ル
ーペ・・・50の重さを低減することができる。さらに,互いに向き合って位置す
る第2の周囲縁72a,72bを弧状にすることによって,拡大ルーペ・・・50
の光学的な質を落とさずに対物レンズの寸法を縮小することができる。その結果,
ルーペ・・・50の重さが軽くなり,従来の拡大ルーペを支持するフレームよりも
全体的に小さく軽いデザインのフレームに取り付けることができるようになる。非
円形の形状にすることによって,使用者は,必要に応じてルーペ・ハウジン
グ・・・52越しに見ることで,実際の物体をより簡単に見ることもできる。」
イ甲3の3文献の上記記載によれば,甲3の3文献には,外科医及び歯科医が
使用する拡大ビューアにおいて,対物レンズ64の上部及び下部を円形とせず略直
線状にするとともにハウジング52の上部及び下部を円筒とせず略平坦にして拡大
ルーペの上部及び下部を略平坦にすることが記載されていると認められる。
(5)周知技術3について
甲3の1文献ないし甲3の3文献の上記記載によれば,手術等で使用される拡大
鏡において,対物レンズの上部及び下部を円形とせず直線状ないし略直線状にする
とともに対物レンズを保持する筒の上部及び下部を円筒とせず平坦ないし略平坦に
して拡大鏡の上部及び下部を平坦ないし略平坦にすることは,本願優先日前におい
て周知の事項であったものと認められる。
しかし,甲3の1文献ないし甲3の3文献のいずれにも,対物レンズの上部及び
下部をどのようにして直線状ないし略直線状にするのかについては記載されていな
いから,円形の対物レンズを作成した後,上部及び下部を切除(カットオフ)して
直線状ないし略直線状に仕上げるのかなどについては明らかではないといわざるを
得ない。
そうすると,審決が,甲3の1文献ないし甲3の3文献の各記載に基づいて,対
物レンズの(正面視で)上部を直線状又は円弧状に「カットオフしてなる」非円形
の形状を採用することを周知技術3として認定した点については,誤りがあるとい
うことになる。
もっとも,審決は,対物レンズの上部を直線上又は円弧状に「カットオフしてな
る」ことについての容易想到性を判断していることから,周知技術3の上記認定の
誤りが審決の結論に影響を及ぼすかどうかについて,取消事由2において検討する
こととする。
また,原告は,甲3の1文献ないし甲3の3文献に記載された周知技術における
対物レンズは,極めて小さく,しかも視線中心より下にあり,その対物レンズの上
端部は,レンズの半径が一部切断(横断面からみて)されておらず,レンズの周辺
端部として収束しており,実質的にルーペを透した視線で対象物をみても拡大効果
は十分ではないのに対し,本願発明においては,視線中心は,対物レンズの範囲に
あり,しかもその上端部は,レンズの半径が一部切断(横断面からみて)されてお
り,審決の周知技術3の認定には誤りがあると主張する。
しかし,審決は,周知技術3を「外科用又は手術用の拡大鏡の対物レンズにおい
て,該対物レンズの(正面視で)上部を直線状又は円弧状とすること」と認定した
のであり,視線中心と対物レンズとの関係を認定したものではない。原告の上記主
張は,引用発明認定の誤りではなく,引用発明に周知技術3を適用することの容易
想到性に関する議論に関するものであると解されるので,取消事由2において,ま
とめて判断する。
3取消事由2(相違点2に関する判断の誤り)について
(1)本願発明と引用発明との相違点2は,審決の認定(前記第2,3(2)イ(イ))
のとおりである。すなわち,前記「対物レンズ系」の「両レンズ」が,本願発明で
は,「一方の側面が平面であり,ハウジングの上端を平坦に設計可能であり,該両
レンズの上部のみにおいてレンズの半径10~60%が切除されて」いるのに対し,
引用発明では,対物レンズ系は1枚のレンズであり,一方の側面が平面になってお
らず,レンズの上部が切除されてもいない点で相違する。
(2)甲3の3文献の前記記載(【0010】,【0027】)によれば,手術等で
使用される拡大鏡において,対物レンズの上部及び下部を円形とせず直線状ないし
略直線状にするとともに対物レンズを保持する筒の上部及び下部を円筒とせず平坦
ないし略平坦にして拡大鏡の上部及び下部を平坦ないし略平坦にするとの周知技術
3の構成を採用する目的は,拡大鏡を軽量化することにあると認められる。
また,拡大鏡を軽量化することについて明記はされていないものの,甲3の1文
献及び甲3の2文献においても,拡大鏡の重量に関する記載があるなど,軽量化が
その課題とされていることが認められることに照らすと,手術等で使用される拡大
鏡において,周知技術3の構成を採用することの目的は,拡大鏡を軽量化すること
にあるものと理解することができる。
そして,拡大鏡の重量によって手術等での着用時にズレ落ちるといった煩わしさ
を解消するために拡大鏡の軽量化が欠かせないことは当業者にとって自明な技術的
事項であり,拡大鏡の軽量化のために,当業者が,引用発明に周知技術3を適用す
る動機付けがあると認められる。さらに,引用発明及び周知技術3は,いずれも同
一の技術分野に属するものと認められるから,引用発明に周知技術3を適用するこ
とついて阻害要因とすべき事情は認められない。
次に,引用発明に周知技術3を適用する場合に,相違点2に係る構成として周知
技術3をそのまま適用するか,あるいは,周知技術3の構成のうち対物レンズの上
部に関する部分の技術のみを適用するか,下部に関する部分の技術のみを適用する
かは,実現すべき軽量化の程度の問題にすぎないから,いずれを採用するかは,当
業者が必要に応じて適宜選択し得る設計的事項であるといえる。
そして,甲3の1文献ないし甲3の3文献の前記各記載によれば,周知技術3の
うちの上部に関する部分の技術(対物レンズの上部を円形とせず直線状ないし略直
線状にするとともに対物レンズを保持する筒の上部を円筒とせず平坦ないし略平坦
にして拡大鏡の上部を平坦ないし略平坦にすること)については,視野を拡大鏡か
ら上方に移した場合,拡大鏡を通さない広い視野を得ることができるという優位な
効果を奏するものであるといえる。甲3の1文献に「外科医にとつては術野を有効
に拡大できると同時に術野以外の視野をも平常時と同様に見え得る拡大眼鏡が必要
とされる。」と記載されているとおり,手術中において,拡大鏡を通じて拡大図を
得るだけでなく,拡大鏡を通さない拡大鏡越しの視野を得ることも必要であること
は,当業者にとって自明のことであるところ,このことは,技術分野が同一である
引用発明においても妥当することであるから,拡大鏡越しの広い視野を得るために,
当業者が,引用発明に,周知技術3のうち上部に関する部分の技術を適用すること
の動機付けもあると認められる。
そうすると,引用発明において,周知技術3を適用して,対物レンズ8の上部を
直線状にするとともに対物レンズを保持する筒16の上部を平坦にして拡大鏡の上
部を平坦にすることは,当業者が容易に想到し得たものであると認められる。
周知技術3は,本来的には対物レンズの上部を円形とするところを,直線状ない
し略直線状にするという技術であり,これを引用発明のように円形の対物レンズに
適用すれば,円形の対物レンズの上部は切除された状態になるのであるから,周知
技術3は,対物レンズの上部を直線状ないし略直線状に切除するという技術に等し
いものと認められる。なお,本願の請求項1には,「該両レンズの上部のみにおい
てレンズの半径10~60%が切除されており」と記載されているところ,この記
載は単に上記のとおり切除された状態を示しているものであり,その結果として,
対物レンズ8の上部が平坦な状態となることが認められる。
以上によれば,引用発明に周知技術3を適用して,対物レンズ8の上部を直線状
に切除する(その結果,対物レンズ8の上部は平面となる)とともに筒16の上部
を平坦に切除して拡大鏡の上部を平坦にすることは,当業者が容易に想到し得たも
のと認められる。
イまた,対物レンズの切除する範囲(対物レンズ8の半径の何%とするか)に
ついては,拡大鏡の視野に影響を及ぼさない範囲で,拡大鏡越しの視野をどの程度
確保する必要があるかに応じて適宜定め得る設計的事項であるといえる。
そうすると,「一方の側面が平面であり,ハウジングの上端を平坦に設計可能で
あり,レンズの上部のみにおいてレンズの半径10~60%が切除されている」と
いう本願発明の相違点2に係る構成は,引用発明及び周知技術3に基づいて,当業
者が容易に想到し得たものと認められる。
ウなお,審決は,拡大鏡において,対物レンズを単レンズでなく複数のレンズ
を組み合わせたレンズ系とすることを周知技術2と認定した上で,相違点2に係る
本願発明の構成となすことは,当業者が周知技術2に基づいて容易になし得たこと
であると判断し,原告は,審決の周知技術2の認定および審決の上記判断について
争っていない(引用発明において,対物レンズを単レンズとするか,複数のレンズ
系を組み合わせたレンズ系とするかは,対物レンズの収差,焦点距離等の光学特性
をどの範囲に設定するかに応じて適宜定めうる設計的事項であるから,審決の相違
点2の上記判断自体に誤りはない。もっとも,本願の請求項1には「前記対物レン
ズ系は,・・・少なくとも1つの非球面プラスチックレンズを備える」との記載が
あり,本願発明には,単レンズも含まれることが認められるから,相違点2のうち
上記部分はそもそも相違点であると認定する必要もなかったともいえるけれども,
この点は審決の結論に影響を及ぼすものではない。)。
エしたがって,本願発明と引用発明の相違点2に係る構成は,引用発明と周知
技術2及び周知技術3に基づいて,当業者が容易に想到し得たものであると認めら
れるから,この点に関する審決の判断に誤りはない。
(3)原告の主張について
ア(ア)原告は,周知技術3で設置された拡大鏡は,いずれも視線中心より下に
あり視線を下に落としたときのみ,拡大された対象をみることができるという極め
て限定された小さな視野での拡大効果であるのに対し,本願発明の視線中心は拡大
鏡のレンズ範囲内にあり,非常に大きな視野範囲で拡大された対象をみることがで
きるということであるから,周知技術3と本願発明は,拡大鏡内に視野があるとき
に格別の効果の差を生じており,審決はこの点を看過している旨主張する(原告は,
取消事由1においても同趣旨の主張をしているので,以下,まとめて判断する。)。
しかし,本願発明である請求項1には,拡大ルーペの眼鏡への配置や拡大ルーペ
と使用者の視線との位置関係の記載はなく,本願発明において,拡大ルーペと使用
者の視線の位置関係は特定されていないのであるから,原告の上記主張は,本願の
請求項1の記載に基づかないものであり,採用し得ない。
なお,本願明細書の段落【0022】には,「・・・除去によって,本発明の拡
大ルーペ又は立体拡大ルーペの視野はわずかに低減するが,それによって,ユーザ
が拡大ルーペ又は立体拡大ルーペ越しに見るために眼を上げると,視野は顕著に増
大する。」との記載があるところ,その記載内容に照らすと,「眼を上げると」は,
拡大ルーペに透していた視線を上方に移すという視線の相対変化を表した表現にす
ぎないものと解される。本願明細書の上記記載は,本願発明において使用者の視線
とルーペレンズとの位置関係を特定することができることの根拠とはならず,本願
明細書においても,上記に係る構成は特定されていないことが認められる。
そうすると,本願発明は,その請求項1の記載からしても,メガネ全体がルーペ
である拡大鏡であるとか,視線を落とすことなく真っ直ぐ正視した状態で,視野は
ルーペを透しているとか,使用者の視線中心は対物レンズの範囲にあるといった形
態に限定されるものと解釈することができず,拡大ルーペが眼鏡の下方に配置され
ることで視線を下げて拡大ルーペを見るような形態の場合も含まれるものといえる。
したがって,視線中心に対する対物レンズの位置及び視線の向きにおいて本願発
明と周知技術3とに相違があるため,審決は,周知技術3と本願発明の効果の差異
を看過している旨の原告の上記主張は,本願の請求項1及び本願明細書の記載に基
づかないものであり,その前提において誤りがあるから,採用することができない。
(イ)原告は,周知技術3の拡大鏡のレンズは,上部も下部も,レンズの半径が
一定割合で切除されたものでなく,その端部上側も下側も収束形状(徐々に細くな
っていく形状)であり,その結果,拡大鏡を通してみる対象の拡大物は,その周辺
端部付近では十分な拡大効果を確保できないのに対し,本願発明では,レンズの上
側端部のみのレンズ半径が一定割合で切除されているので,その端部周辺でさえ,
十分な拡大図の視野確保が可能である,また,本願発明の効果は,「使用者が一旦
目を上げて拡大ルーペ越しに見ると視野を増加させるという目的を達成するが,そ
れは好都合なことに拡大ルーペの視野の減少をほんのわずかに留める。」というこ
と(本願明細書の段落【0022】参照),すなわち,拡大ルーペを透して対象物
をみたときに,その上端部周辺においてさえ十分な拡大ルーペの視野を確保できる
ということにある,そのために必要な構成要素は,レンズの半径を上部のみ一定割
合で切除することであり,当該効果は,引用発明に周知技術1ないし3を適用して
も到底達成できない旨主張する。
しかし,原告は、甲3の1文献ないし甲3の3文献に記載されたレンズが収束レ
ンズであることを前提として主張するけれども,同各文献に記載されたレンズが収
束レンズであることを認めるに足りる証拠はない。また,そもそも引用発明の対物
レンズは円形レンズであるから,この引用発明の円形レンズについて,周知技術3
を適用して,その上部及び下部を直線状ないし略直線状にすれば,引用発明の円形
の対物レンズの上部及び下部は,切除されることになるのであるから,引用発明に
周知技術3を適用すれば,相違点2に係る構成を容易に想到し得るのである。上記
の効果は,引用発明に周知技術3を適用することにより生じる技術的効果の域を出
るものではなく,当業者が容易に予測し得るものであるといえる。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イ原告は,引用発明に周知技術3を適用した場合,ルーペとしての使用時に,
視線中心は,ルーペ部上端部より上にあり,その端部は,レンズの半径が切除され
たものではなく,通常のレンズとしての収束形であることから,ルーペ部を通した
対象物の拡大視野は,視野自体が小さく,さらに端部周辺では極めて限定されてし
まい,この結果,周知技術3を引用発明に適用しても,本願発明の作用効果は得ら
れず,上記適用は不可能であるから,周知技術3を引用発明に適用する際に,レン
ズの上部のみをカットオフすることが,当業者が適宜なし得る程度のことであると
の審決の判断は完全に否定される旨主張する。
しかし,引用発明の対物レンズが円形レンズであり,これに対物レンズの上部及
び下部を直線状ないし略直線状とするとの周知技術3を適用することが容易である
ことは前記のとおりである。原告の主張は,この引用発明から容易に想到し得るも
のについて,その視線中心がルーペ部の上端部より上にあるとか,対物レンズが収
束形であるとかの誤った前提にたった上でのものであり,その前提において採用す
ることはできないことは明らかである。
したがって,引用発明に周知技術3を適用することが不可能であるなどとする原
告の上記主張は採用することができない。
ウ原告は,甲3の1文献ないし甲3の3文献にはルーペの対物レンズの半径の
上部の一部を切除する内容は記載されておらず,視線を下げたときのみに拡大鏡と
して機能するという周知技術3の開示内容では,対物レンズの半径の上部のみを切
除するという事項でさえ,ヒントすらもたらすものではないので,その切除割合を
いくらにするかなど,当該周知技術3を基にしては,到底当業者には及びえない発
明事項である旨主張し,また,これに加えて,周知技術3の技術思想は,術者が視
線を落としたときにのみ,視線が透る位置に小さなルーペを設置し,それによって
拡大図を得ることのみであるから,引用発明に周知技術3を適用して,万が一,ル
ーペ部を切除するという思想を思いついたとしても,当業者が認識できる技術思想
は,引用発明の「ルーペ部の下側部のみを残すようにレンズを切除する(つまり視
線を下げたときのみルーペ部を視線が透る)」という程度で,本願発明のレンズの
上部のみにおいてレンズの10~60%を切除する(つまり,視線をあげたときの
みルーペ越しにものをみる)という技術思想をもたらすことはない,とも主張する。
しかし,引用発明における対物レンズが円形レンズであり,これに対物レンズの
上部及び下部を直線状ないし略直線状にするとの周知技術3を適用すれば,円形レ
ンズの上部及び下部を切除することを容易に想到することは前記のとおりであり,
また,その場合において,上部のみを切除することも単なる設計事項であり,さら
に,その切除割合も,対物レンズの上部の切除によって拡大鏡の視野に影響を及ぼ
すことがないように,切除する量は常識的な範囲に制限されるべきであるといえ,
レンズの半径の「10~60%」というのはその常識的な範囲であると認められる
ことも前記説示のとおりである。
また,原告の主張するように,ルーペ部の下部のみを残すようにレンズを切除す
る(つまり視線を下げたときのみルーペ部を視線が透る)というのは,技術常識を
考慮すると,一般的には想定し得ないものであるといわざるを得ない。
よって,原告の上記主張は採用することができない。
(4)以上のとおりであるから,当業者が,引用発明に周知技術2及び周知技術
3を適用して,相違点2に係る本願発明の構成とすることは,容易になし得たこと
である,との審決の判断に誤りはない。
よって,審決の周知技術3の認定には誤りがあるものの,当該誤りは審決の結論
を左右するものではないから,原告の主張する取消事由1及び2はいずれも理由が
ない。
4まとめ
以上のとおり,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,本願発明は,引用
発明,周知技術1,周知技術2,周知技術3に基づいて当業者が容易に発明をする
ことができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることが
できないとした審決の結論に誤りはない。
第6結論
以上によれば,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,原告の請求は理
由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官設樂一
裁判官大寄麻代
裁判官岡田慎吾
(別紙)
引用例図面目録
【図1】
【図2】
(別紙)
甲3の1文献図面目録
【第1図】
【第2図】
【第4図】
(別紙)
甲3の2文献図面目録
【第1図】
【第2図】
(別紙)
甲3の3文献図面目録
【図2】【図3B】
【図6】【図9】

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