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平成18年9月21日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成年(行ウ)第号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「甲事件」とい1650
う)。
平成年(行ウ)第号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「乙事件」と16223
いう)。
平成年(行ウ)第号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「丙事件」と16496
いう)。
平成年(行ウ)第号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「丁事件」と17235
いう)。
口頭弁論終結日平成18年3月20日
判決
当事者及び代理人別紙当事者等目録記載のとおり
主文
1原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7,同A8,同
A9,同A10,同A11,同A12,同A13,同A14,同A15,同A
16,同A17,同A18,同A19,同A20,同A21,同A22,同A
23,同A24,同A25,同A26,同A27,同A28,同A29,同A
30,同A31,同A32を除く原告らが,被告都教委に対し「入学式,卒,
業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達(15教指企)」
第569号,以下「本件通達」という)に基づく校長の職務命令に基づき,。
上記原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指
定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないことを確認す
る。
2被告都教委は,原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A
7,同A8,同A9,同A10,同A11,同A12,同A13,同A14,
同A15,同A16,同A17,同A18,同A19,同A20,同A21,
同A22,同A23,同A24,同A25,同A26,同A27,同A28,
同A29,同A30,同A31,同A32を除く原告らに対し,本件通達に基
づく校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等
の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及
び国歌を斉唱しないことを理由として,いかなる処分もしてはならない。
3原告A33,同A34,同A35,同A36,同A37,同A38,同A3
9,同A40,同A41,同A42が,被告都教委に対し,本件通達に基づく
校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式
典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務のないことを確認する。
4被告都教委は,原告A33,同A34,同A35,同A36,同A37,同
A38,同A39,同A40,同A41,同A42に対し,本件通達に基づく
校長の職務命令に基づき,上記原告らが勤務する学校の入学式,卒業式等の式
典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏をしないことを理由として,いかなる処分も
してはならない。
5被告都は,原告らに対し,各3万円及びこれに対する平成15年10月23
日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
6原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7,同A8,同
A9,同A10,同A11,同A12,同A13,同A14,同A15,同A
16,同A17,同A18,同A19,同A20,同A21,同A22,同A
23,同A24,同A25,同A26,同A27,同A28,同A29,同A
30,同A31,同A32を除く原告らのその余の請求を棄却する。
7訴訟費用は,甲,乙,丙事件につき生じた費用を被告らの負担とし,丁事件
につき生じた費用を被告都の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7,同A8,同
A9,同A10,同A11,同A12,同A13,同A14,同A15,同A
16,同A17,同A18,同A19,同A20,同A21,同A22,同A
23,同A24,同A25,同A26,同A27,同A28,同A29,同A
30,同A31,同A32を除く原告らが,被告都教委に対し,上記原告らが
勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で
国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないことを確認する。
2被告都教委は,原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A
7,同A8,同A9,同A10,同A11,同A12,同A13,同A14,
同A15,同A16,同A17,同A18,同A19,同A20,同A21,
同A22,同A23,同A24,同A25,同A26,同A27,同A28,
同A29,同A30,同A31,同A32を除く原告らに対し,上記原告らが
勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で
国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として,いか
なる処分もしてはならない。
3原告A33,同A34,同A35,同A36,同A37,同A38,同A3
9,同A40,同A41,同A42が,被告都教委に対し,上記原告らが勤務
する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務のない
ことを確認する。
4被告都教委は,原告A33,同A34,同A35,同A36,同A37,同
A38,同A39,同A40,同A41,同A42に対し,上記原告らが勤務
する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏をしないこ
とを理由として,いかなる処分もしてはならない。
5主文第5項と同旨
第2事案の概要
本件事案の概要は,次のとおりである。
原告らは,東京都立高等学校及び東京都立盲・ろう・養護学校(以下これら
を併せて「都立学校」という)に勤務する教職員又は勤務していた教職員で。
ある。被告都教委教育長B(以下「B教育長」という)は,平成15年10。
月23日,都立学校の各校長に対し「入学式,卒業式等における国旗掲揚及,
び国歌斉唱の実施について(通達(本件通達)を発して,都立学校の入学)」
式,卒業式等において,教職員らが国旗に向かって起立し,国歌を斉唱するこ
と,国歌斉唱はピアノ伴奏等により行うこと,国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に
当たり,教職員が本件通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は,服務上
の責任を問われることを教職員に周知することなどにより,各学校が入学式,
卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施するよう通達した。本件
は,原告らが,国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること,国歌斉唱の際に
ピアノ伴奏をすることを強制されることは,原告らの思想・良心の自由,信教
の自由,表現の自由,教育の自由等を侵害するものであると主張して,在職中
の原告らが被告都教委に対し,都立学校の入学式,卒業式等の式典において,
国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,国歌斉唱の際にピアノ伴奏をす
る義務のないことの確認,これらの義務違反を理由とする処分の事前差止めを
求めるとともに,原告らが被告都に対し,本件通達及びこれに基づく各校長の
職務命令等によって精神的損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基
づき,慰謝料各3万円の支払を求めた事案である。
1争いのない事実等(弁論の全趣旨により認定した事実は文末にこれを掲記し
た)
()当事者等1
ア原告ら
,,,,,,,,原告A1同A2同A3同A4同A5同A6同A7同A8
,,,,,,,同A9同A10同A11同A12同A13同A14同A15
同A16,同A17,同A18,同A19,同A20,同A21,同A2
2,同A23,同A24,同A25,同A26,同A27,同A28,同
A29,同A30,同A31,同A32は,本件通達に基づく校長の職務
命令が出された当時は都立学校に勤務しており,その後本件口頭弁論終結
時には都立学校を退職していた教職員であり上記原告らを除く原告ら以,(
下「在職中の原告ら」という)は,本件通達に基づく校長の職務命令が。
出された当時及び本件口頭弁論終結時に,都立学校に勤務している教職員
である(弁論の全趣旨。)
また,原告A33,同A34,同A35,同A36,同A37,同A3
8,同A39,同A40,同A41,同A42は,本件通達に基づく校長
の職務命令が出された当時及び本件口頭弁論終結時に,都立学校において
(「」。)音楽科を担当している教員以下音楽科担当教員である原告らという
である。
イ被告ら
被告都は,地方自治法180条の5第1号,地方教育行政の組織及び運
営に関する法律(以下「地教行法」という)2条に基づき,被告都教委。
を設置している。被告都教委は,地教行法23条3号に基づき,都立学校
,,の教職員について任免その他の人事に関する権限を有する行政庁であり
在職中の原告らに対する処分権者である。また,被告都教委は,地教行法
23条1号,5号に基づき,都立学校の設置・管理・廃止,学校の組織編
制,教育課程,学習指導,生徒指導及び職業指導に関する事項を管理・執
行する権限を有している。なお,被告都教委は,その権限に属するすべて
の事務を教育長が統括し事務局として東京都教育庁を設置している地,。(
教行法16条1項,17条1項,18条1項,20条1項)
()関連法規等2
ア国旗及び国歌に関する法律
平成11年8月13日に制定・施行された国旗及び国歌に関する法律
(平成11年法律第127号,以下「国旗・国歌法」という)は「国。,
旗は,日章旗と」し「国歌は,君が代とする」と規定している(同法,。
1条1項,2条1項,以下日章旗のことを「日の丸」という。。)
イ学習指導要領の国旗・国歌条項
学校教育法41条は,高等学校は中学校における教育の基礎の上に,心
身の発達に応じて,高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とすると
規定し,同法42条は,上記目的を実現するため,高等学校の教育は,中
学校における教育の成果をさらに発展拡充させて,国家及び社会の有為な
形成者として必要な資質を養うこと,社会において果たさなければならな
い使命の自覚に基づき,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教
養を高め,専門的技能に習熟させること,社会について広く深い理解と健
全な批判力を養い個性の確立に努めることなどの目標の達成に努めなけれ
ばならないと規定している。そして,学校教育法43条は,高等学校の学
科及び教科に関する事項は,同法41条,42条に従い,文部科学大臣が
定めると規定し,これを受けて同法施行規則57条の2は,高等学校の教
育課程については,同規則第4章「高等学校」に定めるもののほか,教育
課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によ
。,,るものとすると規定しているまた学校教育法施行規則73条の10は
盲学校,ろう学校及び養護学校高等部の教育課程については,同規則第6
章「特殊教育」に定めるもののほか,教育課程の基準として文部科学大臣
が別に公示する盲学校,ろう学校及び養護学校高等部学習指導要領による
ものとすると規定している(以下これらを併せて単に「学習指導要領」と
いう。そして,高等学校学習指導要領「第4章特別活動「第3指。)」
」,「,導計画の作成と内容の取扱いは3入学式や卒業式などにおいては
その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導す
。」(「」るものとすると規定している以下学習指導要領の国旗・国歌条項
という。なお,盲学校,ろう学校及び養護学校高等部学習指導要領「第。)
4章特別活動」は,特別活動の目標,内容及び指導計画の作成と内容の
取扱いについては,原則として,高等学校学習指導要領第4章に示すもの
に準ずると規定している。
ウ児童の権利に関する条約(甲13)
我が国が批准している「児童の権利に関する条約(平成6年条約第2」
号)によれば,次の内容が規定されている。
第6条1項締約国は,すべての児童が生命に対する固有の権利を有する
ことを認める。
同条2項締約国は,児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲におい
て確保する。
第12条1項締約国は,自己の意見を形成する能力のある児童がその児
童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を
。,,表明する権利を確保するこの場合において児童の意見は
その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものと
する。
第13条1項児童は,表現の自由についての権利を有する。この権利に
は,口頭,手書き若しくは印刷,芸術の形態又は自ら選択す
る他の方法により,国境とのかかわりなく,あらゆる種類の
情報及び考えを求め,受け及び伝える自由を含む。
第14条1項締約国は,思想,良心及び宗教の自由についての児童の権
利を尊重する。
第28条2項締約国は,学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法
で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのす
べての適当な措置をとる。
エ市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
我が国が批准している「市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭」
和54年条約第7号)によれば,次の内容が規定されている。
第18条1項すべての者は,思想,良心及び宗教の自由についての権利
を有する。この権利には,自ら選択する宗教又は信念を受け
入れ又は有する自由並びに,単独で又は他の者と共同して及
び公に又は私的に,礼拝,儀式,行事及び教導によってその
宗教又は信念を表明する自由を含む。
同条2項何人も,自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する
自由を侵害するおそれのある強制を受けない。
オ教育長の校長に対する職務命令
地教行法23条5号は,学校の組織編制,教育課程,学習指導,生徒指
導及び職業指導に関することを教育委員会の職務権限の1つとしており,
教育委員会は,上記事項について管理し,執行することができると規定し
ている。また,同法17条1項は,教育長は,教育委員会の指導監督の下
,,に教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどると規定しており
教育長は,教育課程に関する事項に関して,通達等により校長に対して職
務命令を発することができる。
カ校長の教職員に対する職務命令
校長は,学校教育法28条3項に基づき,教育課程の編成を含む学校の
管理運営上必要な事項をつかさどるとされており,所属教職員に対し校務
を分担させるとともに,校務の処理について職務命令を発することができ
る。
()本件通達3
B教育長は,平成15年10月23日,都立学校の各校長に対し,地教行
法23条5号,17条1項に基づき,次の内容の本件通達を発し,都立学校
における入学式,卒業式等は,学習指導要領に基づき「入学式,卒業式等,
における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針(以下「本件実施指針」」
という)のとおり適正に実施することなどを通知した。。
「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)
1学習指導要領に基づき,入学式,卒業式等を適正に実施すること。
2入学式,卒業式等の実施に当たっては,別紙「入学式,卒業式等にお
ける国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針」のとおり行うものとする
こと。
3国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当たり,教職員が本通達に基づく校長
の職務命令に従わない場合は,服務上の責任を問われることを,教職員
に周知すること」。
「別紙
入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針
1国旗の掲揚について
入学式,卒業式における国旗の取扱いは,次のとおりとする。
()国旗は式典会場の舞台檀上正面に掲揚する。1
()国旗とともに都旗を併せて掲揚する。この場合,国旗にあっては2
舞台檀上正面に向かって左,都旗にあっては右に掲揚する。
()屋外における国旗の掲揚については,掲揚塔,校門,玄関等,国3
旗の掲揚状況が児童・生徒,保護者,その他来校者が十分認知できる
場所に掲揚する。
()国旗を掲揚する時間は,式典当日の児童・生徒の始業時刻から終4
業時刻とする。
2国歌の斉唱
入学式,卒業式等における国歌の取扱いは,次のとおりとする。
()式次第には「国歌斉唱」と記載する。1,
()国歌斉唱に当たっては,式典の司会者が「国歌斉唱」と発声し,2,
起立を促す。
()式典会場において,教職員は,会場の指定された席で国旗に向か3
って起立し,国歌を斉唱する。
()国歌斉唱は,ピアノ伴奏等により行う。4
3会場設営等について
入学式,卒業式等における会場設営等は,次のとおりとする。
()卒業式を体育館で実施する場合には,舞台檀上に演台を置き,卒1
業証書を授与する。
,,()卒業式をその他の会場で行う場合には会場の正面に演台を置き2
卒業証書を授与する。
()入学式,卒業式等における式典会場は,児童・生徒が正面を向い3
て着席するように設営する。
()入学式,卒業式等における教職員の服装は,厳粛かつ清新な雰囲4
気の中で行われる式典にふさわしいものとする」。
()都立学校の各校長は,本件通達に基づき,同通達発令後に行われた入学4
式,卒業式等の実施に際し,原告らに対し,国旗に向かって起立して国歌を
斉唱することを命じ,音楽科担当教員である原告らに対し,国歌斉唱時にピ
アノ伴奏をすることを命じた(以下「本件職務命令」という。。)
2争点
()原告らの求めている前記「第1請求」の第1項及び第3項は公的義務1
の不存在確認請求,同第2項及び第4項はいわゆる予防的不作為請求である
ところ,これらの各請求には,事前に救済を認めないことを著しく不相当と
する特段の事情がなく,不適法か(本案前の答弁。)
()在職中の原告らは,都立学校の入学式,卒業式等の式典において,国旗2
に向かって起立して国歌を斉唱する義務を,また,音楽科担当教員である原
告らは,国歌斉唱時にピアノ伴奏をする義務をそれぞれ負うか。本件通達及
びこれに基づき各校長が原告らに対し発した本件職務命令は違法か。
()原告らは,本件通達及びこれに基づく各校長の本件職務命令により精神3
的損害を被ったか。
3争点に対する当事者の主張の要旨
()争点()(本案前の答弁)について11
【被告ら】
ア具体的・現実的な争訟の解決を目的とする現行訴訟制度のもとにおいて
は,義務違反の結果として将来何らかの不利益処分を受けるおそれがある
というだけで,その処分の発動を差し止めるため,事前に当該義務の存否
の確定を求めることや当該処分の差止めを求めることが当然許されている
わけではない。これらの請求が認められるためには,当該義務の履行によ
って侵害を受ける権利の性質及びその侵害の程度,違反に対する制裁とし
ての不利益処分の確実性及びその内容又は性質等に照らし,当該処分を受
けてから,当該処分の取消しを求めたり,これに関する訴訟の中で事後的
に義務の存否を争ったのでは回復し難い重大な損害を被るおそれがあるな
ど,事前の救済を認めないことを著しく不相当とする特段の事情がある場
合でなければならない。そうでない限り,あらかじめ上記のような義務の
存否の確定を求めたり,処分の差止めを求める法律上の利益を認めること
はできない。原告らの求めている前記「第1請求」の第1ないし第4項
の各請求は,原告らが将来国歌斉唱やピアノ伴奏に関する職務命令に違反
したことにより何らかの処分があることを予想して,事前に国歌斉唱やピ
アノ伴奏の義務がないことの確認及び処分の差止めを求めるものである
が,本件通達は,被告都教委の教育長から都立学校の各校長に対して発せ
られた通達であるから,これが発せられたからといって在職中の原告らが
直ちに国歌斉唱やピアノ伴奏の義務を負うわけではない。本件通達に基づ
き各校長が職務命令を発した場合に,初めて在職中の原告らは国歌斉唱や
ピアノ伴奏の義務を負うにすぎない。また,在職中の原告らは,本件通達
及びこれに基づく各校長の職務命令により,思想・良心の自由,信教の自
由,表現の自由,教育の自由等が侵害されることもない。さらに,現時点
において,原告らが国歌斉唱及びピアノ伴奏拒否を繰り返すのか否か,こ
,。れに対しいかなる処分が下されるのかなどについて不明というほかない
したがって,原告らの求めている前記「第1請求」の第1ないし第4項
の各請求には,事前の救済を認めないことを著しく不相当とする特段の事
情が存在せず,あらかじめ当該義務の存否の確定を求めたり,当該処分の
差止めを求める法律上の利益が認められず,不適法である。
なお,平成17年4月1日から施行されている改正された行政事件訴訟
法の適用を受ける丁事件原告らの求めている前記「第1請求」の第2項
(差止請求)についても,同様に「一定の処分又は裁決がされることに,
より重大な損害を生ずるおそれがある場合(行政事件訴訟法37条の4」
第1項)には当たらず,不適法である。
イ原告らの中には,既に被告都教委から職務命令違反,信用失墜行為によ
り処分を受け,東京都人事委員会に対して同処分の取消しを求めて審査請
求をしている者がいるところ,これらの者は同審査請求ないし同処分の取
消訴訟において,国歌斉唱義務,ピアノ伴奏義務の存否を争えば足りるの
であって,これらの者の求めている前記「第1請求」の第1ないし第4
項の各請求には,この点からも訴えの利益がなく不適法である。
【原告ら】
,,,ア本件通達は都立学校の各校長に対し教職員が国旗に向かって起立し
国歌を斉唱すること,国歌斉唱に際してピアノ伴奏をすることを命ずるよ
う強制するものであって,実質的にみて在職中の原告ら教職員を拘束する
ものである。在職中の原告らが,本件通達及びこれに基づく各校長の本件
職務命令により,入学式,卒業式等の国歌斉唱時に,国旗に向かって起立
し,国歌を斉唱すること,国歌斉唱に際してピアノ伴奏をすることによっ
て侵害される権利は,事後的回復が不可能ないし著しく困難な思想・良心
の自由,信教の自由,表現の自由等憲法上優越的地位が認められる精神的
自由権である。在職中の原告らは,教育者としての使命感,職業倫理に反
,,,して生徒の面前で上記国歌斉唱ピアノ伴奏等をさせられることにより
深刻な精神的障害を負うことになる。また,在職中の原告らの思想・良心
の自由等が侵害されることにより,子どもの教育を受ける権利も著しく侵
害され,これを回復することは不可能ないし著しく困難である。さらに,
本件通達発令後の入学式,卒業式等の国歌斉唱時において,不起立等をし
た都立学校の教職員に対する被告都教委の処分状況に照らすと,在職中の
原告らが本件通達及びこれに基づく各校長の本件職務命令に反して,入学
式,卒業式等の国歌斉唱時に不起立やピアノ伴奏拒否をした場合には,1
回目は戒告,2回目は減給を受けるなど直ちに義務違反の責めを問われて
重大な不利益処分を課されることが確実なものとなっており,今後更に不
起立やピアノ伴奏拒否をした場合には免職となるおそれが大きいといえ
る。したがって,在職中の原告らが求めている前記「第1請求」の第1
ないし第4項の各請求には,事前の救済を認めないことを著しく不相当と
する特段の事情が存在し,あらかじめ当該義務の存否確定を求め,当該処
分の差止めを求める法律上の利益があり,適法である。
なお,平成17年4月1日から施行されている改正された行政事件訴訟
法の適用を受ける丁事件原告らの求めている前記「第1請求」の第2項
(差止請求)についても,同様に「一定の処分又は裁決がされることに,
より重大な損害を生ずるおそれがある場合(行政事件訴訟法37条の4」
第1項)に当たり,適法である。
イ原告らの中に東京都人事委員会において被告都教委から受けた処分につ
いて取消しを求めて審査請求をしている者がいるとしても,在職している
限り,入学式,卒業式等の周年行事は毎年繰り返されるのであるから,こ
れらの者の求めている前記「第1請求」の第1ないし第4項の各請求に
は,訴えの利益があり,適法である。
()争点()(入学式,卒業式等の式典において,国旗に向かって起立して国22
歌を斉唱する義務,国歌斉唱時にピアノ伴奏をする義務の存否)について
【被告ら】
ア学習指導要領の国旗・国歌条項,本件通達に基づく義務について
本件通達は,都立学校の各校長に対して発せられたものであり,原告ら
教職員に対して発せられたものではなく,本件通達により原告らが直ちに
国歌斉唱義務,ピアノ伴奏義務を負うことはない。しかし,法規としての
性質を有する学習指導要領は,国旗・国歌条項を定めるとともに「儀式,
的行事学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味
わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと」と定
め,入学式,卒業式等において,教職員に対し,生徒が国旗,国歌に対す
る正しい認識を持ち,国旗,国歌を尊重するよう指導することを求めてい
る。また,公務員は,職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り,これに
従う義務を負うところ,本件通達に基づく各校長の本件職務命令には重大
かつ明白な瑕疵は存在しない。すなわち,本件通達に基づく各校長の本件
職務命令は,学習指導要領に基づき,学校生活に有意義な変化や折り目を
付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなる
ような活動を行うことに配慮するよう求められる儀式的行事において,国
旗,国歌について正しい認識を持たせ,これらを尊重する態度を育てるた
めに,模範を示すべき教職員に対し,国旗に向かって起立し,国歌を斉唱
すること,国歌斉唱に際して音楽科担当教員に対しピアノ伴奏をすること
を命ずるものであり,重大かつ明白な瑕疵は存在しない。したがって,原
告ら教職員は,生徒に対して国歌斉唱の指導を行うため,入学式,卒業式
等において,式の参加者として式次第に従って,国旗に向かって起立し,
自ら国歌を斉唱すること,音楽科担当教員である原告らは国歌斉唱時にピ
アノ伴奏をすることが職務内容の一部となっており,校長から本件通達に
基づいた職務命令を受けた場合には,式典会場の指定された席で国旗に向
かって起立し,国歌を斉唱する義務,国歌斉唱時にピアノ伴奏をする義務
を負っているのである。
なお,都立学校においては,本件通達が発せられる前から,国旗掲揚,
国歌斉唱の指導に関し,校長から教職員に対して職務命令が発せられる場
合があるとされていたのであり,国旗掲揚,国歌斉唱の指導を行わないと
いう地域の特殊性があったとはいえない。各都立学校は,本件通達に基づ
いて入学式,卒業式等を実施しても,同式典において創意工夫する余地が
あり,本件通達が同式典における教職員による創造的かつ弾力的な教育の
余地を奪うものとはいえない。都立学校の教職員が国旗に向かって起立せ
ず,国歌を斉唱しないこと,音楽科担当教員が国歌斉唱時にピアノ伴奏を
しないことは,学習指導要領に基づく国旗,国歌の指導が適正に行われず
に,当該教職員の職務命令違反という事態が発生したことになり,教職員
という職に対する信用や信頼を損なうことになる。
イ思想・良心の自由の侵害について
原告ら教職員は,前記アのとおり,校長から本件通達に基づいた職務命
令を受けた場合には,式典会場の指定された席で国旗に向かって起立し,
国歌を斉唱する義務,音楽科担当教員である原告らは国歌斉唱時にピアノ
伴奏をする義務を負うところ,上記職務命令は,原告ら教職員に対し,一
定の外部的行為を命ずるものにすぎず,内面的領域における精神的活動の
自由を否定するものではなく,思想・良心の自由を侵害したことにはなら
ない。また,人の内心の自由は外部的行為の規制を通じて制約される場合
があるとしても,思想・良心の自由の保障対象は,宗教上の信仰に準ずべ
き世界観,人生観等個人の人格形成の核心をなすものに限られ,一般道徳
上,常識上の事物の是非,善悪の判断,一定の目的のための手段,対策と
しての当不当の判断までは含まない。君が代が歌えないことや君が代のピ
アノ伴奏ができないという原告らの考え方は,君が代は天皇を賛美する歌
であるという君が代についての1つの解釈を前提とするものであり,君が
代に対する考え方そのものは,君が代の歌詞の解釈,見解の相違にとどま
るものであって,原告らの世界観,人生観等個人の人格形成の核心をなす
ものとはいえない。したがって,本件通達及びこれに基づく各校長の本件
職務命令によって,原告らに嫌悪感,不快感が生じたとしても,原告らの
思想・良心の自由が侵害されたとまではいえない。さらに,原告ら地方公
務員は,全体の奉仕者であり,公共の利益のため全力を挙げて職務に専念
すべき義務があり(憲法15条2項,地方公務員法30条,その思想・)
良心の自由も公共の福祉の見地から職務の公共性に由来する内在的制約を
受ける(憲法12条,13条。したがって,原告らが,各校長から本件)
通達に基づいた職務命令を受け,式典会場の指定された席で国旗に向かっ
て起立し,国歌を斉唱する義務,国歌斉唱時にピアノ伴奏をする義務を負
うことにより,思想・良心の自由の制約を受けるとしても,憲法19条に
違反しない。
ウ信教の自由の侵害について
,,,,,日の丸君が代は国旗・国歌法により国旗国歌と規定されており
明治憲法下ではともかく,日本国憲法下においては,国家神道ほか何らか
の宗教的価値観と結びつくものではない。国旗,国歌を尊重するというこ
とは,日本の国旗,国歌である日の丸,君が代を国の象徴として尊重する
ということにほかならない。したがって,原告らが,各校長から職務命令
により国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること,国歌斉唱時にピアノ
伴奏をすることを命ぜられたとしても,これにより原告らの信教の自由が
。,,侵害されたことにはならないさらに原告ら地方公務員の信教の自由も
思想・良心の自由と同様に,公共の福祉の見地から職務の公共性に由来す
る内在的制約を受ける。したがって,原告らが,各校長から本件通達に基
,,づいた職務命令を受け式典会場の指定された席で国旗に向かって起立し
国歌を斉唱する義務,国歌斉唱時にピアノ伴奏をする義務を負うことによ
り,信教の自由の制約を受けるとしても,憲法20条1項に違反しない。
エ表現の自由の侵害について
原告ら教職員は,前記アのとおり,各校長から本件通達に基づいた職務
,,命令を受けた場合には式典会場の指定された席で国旗に向かって起立し
国歌を斉唱する義務,国歌斉唱時にピアノ伴奏をする義務を負うところ,
仮にこれが原告らの消極的表現の自由を侵害するとしても,原告らの表現
の自由も公共の福祉の見地から職務の公共性に由来する内在的制約を受け
る。したがって,原告らが,各校長から本件通達に基づいた職務命令を受
け,式典会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義
務,国歌斉唱時にピアノ伴奏をする義務を負うことにより,表現の自由の
制約を受けるとしても,憲法21条1項に違反しない。
オ教育の自由の侵害,教育に対する不当な支配について
(ア)本件通達は,従前,都立学校の入学式,卒業式等における国旗掲揚
及び国歌斉唱の実施態様について様々な課題があったことから,その実
施について,より一層の改善,充実を図るため,学習指導要領に基づい
て入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施すると
いう目的のために発せられたものである。本件通達の内容は,国旗,国
歌に関する指導の意義や入学式,卒業式等の儀式的行事の意義に沿う合
理的なものである。原告ら教職員は,前記アのとおり,生徒に対して国
旗,国歌に関する指導を行うため,入学式,卒業式の参加者として,式
次第に従って国旗に向かって起立し,自ら国歌を斉唱することが職務内
容の一部となっているのであり,各校長から本件通達に基づき国歌斉唱
の職務命令が発せられた場合にはこれに従う義務がある。本件通達は,
各校長に対し,教職員に職務命令を発することを義務づけるものではな
く,各校長は,入学式,卒業式等における国旗掲揚,国歌斉唱を適正に
実施するため,当該学校の状況に応じて,その裁量に基づいて職務命令
を発することができるのである。東京都教育庁指導部は,都立学校の入
学式,卒業式等における国旗掲揚,国歌斉唱の実施において様々な課題
がある現状では,各校長から教職員に対して職務命令が出されないと国
旗掲揚,国歌斉唱が適正に実施できないと考えたため,各校長に対して
教職員に本件職務命令を出すよう指導したにすぎない。
(イ)国は,公教育を行う主体として,適切な教育政策を樹立,実施すべ
く教育の内容及び方法等の教育課程に関する事項について法律等により
定めることができる。また,教職員の教育の自由は,無制約に認められ
るものではなく,国が法律等により定める教育内容及び方法に従うとい
う前提の下,一定の範囲で認められているにすぎない。入学式,卒業式
等の学校行事は,教育課程に属する事項であるが,これは学習指導要領
に基づき,教育委員会が決定する事項である(地教行法23条5号。)
教職員は,入学式,卒業式等の学校行事に関する事項について,学習指
導要領,教育委員会が決定した事項,これらを受けて各校長が決定した
事項に従う限りにおいて,教育の自由が認められているにすぎない。本
件通達は,学習指導要領に基づき,入学式,卒業式等を適正に実施する
ため,その実施指針を定めたものであり,原告ら教職員がこれに従って
国旗に向かって起立し,国歌を斉唱したとしても,原告ら教職員と生徒
との間の信頼関係が破壊されるおそれはなく,原告ら教職員の職責を侵
害することもない。本件通達は,入学式,卒業式等における国旗掲揚及
び国歌斉唱の実施方法について,指針を示したものにすぎない。すなわ
ち,本件実施指針に記載されていない事項については,学習指導要領及
び本件通達の趣旨に反しない限り,各学校の裁量ないし独自の判断に委
ねられるなど一義的なものではなく,教職員による創造的かつ弾力的な
教育の余地が残されており,教職員に対し一方的な一定の理論ないし観
念を生徒に教え込むことを強制するものでもない。
(ウ)各学校における教育課程の編成は,各校長が学習指導要領や教育委
員会の決定事項に従って行うものであり,教職員ないし教職員集団が主
体的,自律的に決定する事項ではない。校長は,教育課程の編成を含む
学校の管理運営上必要な一切の事項を行う権限,責任を有しており(学
校教育法28条3項,教職員に対し,校務の処理について職務命令を)
発することができる。職員会議は,校長の職務の円滑な執行を補助する
ために設置されるものにすぎないから,入学式,卒業式等の学校行事の
決定権限を有するものではない。なお,教職員が入学式,卒業式等の開
式直前に生徒に対して内心の自由について説明することは,生徒に国歌
を歌わない自由があるかのような指導をしているかの如く受け取られる
可能性があり,学習指導要領に基づく指導としては不適切である。
(エ)したがって,本件通達及びこれに基づいて各校長が原告ら教職員に
対して発する職務命令は,教育の自由の侵害,教育に対する不当な介入
には当たらず,憲法26条,教育基本法6条2項,10条1項,学校教
育法28条6項に違反しない。
カ条約違反について
(ア)本件通達及びこれに基づく各校長の職務命令は,前記イないしエの
とおり,原告らの思想・良心の自由,信教の自由,表現の自由を侵害す
るものではない。したがって,原告らが,入学式,卒業式等において,
国旗に向かって起立して国歌を斉唱する義務,国歌斉唱時にピアノ伴奏
をする義務を負うことは,市民的及び政治的権利に関する国際規約18
条1項,2項に違反しない。
(イ)本件通達は,前記アのとおり,都立学校の各校長に対して発せられ
たものであり,子どもに対して発せられたものではない。また,子ども
に対する国旗,国歌の指導は,子どもの内心に立ち入って特定の思想,
国や社会に対する特定の価値観を強制しようとするものではなく,飽く
までも教育指導上の課題として行うものである。さらに,子どもが入学
式・卒業式等において国旗に向かって起立し,国歌を斉唱するというこ
,,,とは国旗国歌について学習する機会の1つということができるから
国旗に向かって起立させ,国歌斉唱をさせることはある特定の価値観を
受容することを求める行為とはいえない。したがって,本件通達及びこ
れに基づく各校長の職務命令は,子どもの思想・良心の自由,信教の自
由,表現の自由,教育を受ける権利を侵害することはなく,児童の権利
に関する条約12条ないし14条,28条2項に違反しない。
【原告ら】
ア学習指導要領の国旗・国歌条項及び本件通達の法的効力について
学習指導要領は,普通教育の内容及び方法について遵守すべき基準を設
定する場合において,教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の
維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準に止め
られるべきものであって,学習指導要領に無限定な法的拘束力を認めるこ
とはできない。国旗掲揚,国歌斉唱の強制は教育法理に照らして著しく適
切さを欠くこと,国旗・国歌法制定時には世論を二分する賛否の議論があ
り,立法者も教育現場で強制するものではない旨述べていたこと,都立学
校においては,従来,国旗掲揚,国歌斉唱の強制が行われていなかったと
いう地域の特殊性があることに照らすと,学習指導要領の国旗・国歌条項
は,創造的,弾力的で,地方毎の特殊性を反映した教育の個別化の余地を
阻むことになり,教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持
という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を超えるも
のであり,法的拘束力は認められない。さらに,本件通達は,学習指導要
領の国旗・国歌条項すら逸脱して,詳細かつ画一的な入学式,卒業式等の
進行を定めており,法的拘束力がないことは明らかである。したがって,
原告ら教職員は,学習指導要領の国旗・国歌条項,本件通達及びこれに基
づく各校長の本件職務命令に基づいて,国旗に向かって起立すること,国
歌を斉唱すること,国歌斉唱の際ピアノ伴奏をすることについて,このよ
うな義務を負っていない。
イ思想・良心の自由の侵害について
入学式,卒業式等の式典において,国旗に向かって起立し,国歌を斉唱
,,するという行為及び国歌斉唱時にピアノ伴奏をするという行為は日の丸
君が代に対して敬意を払うという意義を有する行為であり,特に君が代に
は天皇の支配する時代が永続することを願う意味が込められているのであ
って,このような行為を行うか否かは,人の世界観,人生観,主義,主張
等個人の人格的な内面作用に密接にかかわるものである。したがって,原
告ら教職員は,憲法19条に基づき,入学式,卒業式等の式典において,
国旗に向かって起立すること,国歌を斉唱すること,国歌斉唱時にピアノ
伴奏をすることを拒否する自由を有している。また,原告ら教職員は,子
どもの学習権の実質的保障のためにも,自らの思想・良心に従って,入学
式,卒業式等の式典において,国旗に向かって起立して国歌を斉唱するか
否か,ピアノ伴奏をするか否かを決定する自由が保障されるべきである。
これに対し,被告らは,原告らの思想・良心の自由は公共の福祉の見地
から職務の公共性に由来する内在的制約に服する旨主張する。しかし,原
告ら教職員は,真理・真実を確認して創造的な授業や教育活動を行い,生
徒の自由で豊かな成長の要求に応えていくという職責を果たすため,天皇
や国家の奉仕者であったり,一部の階級,政党等の要求に応えるというこ
とは許されないという意味で全体の奉仕者(憲法15条2項「国民全),
体に対して直接に責任を負う(教育基本法10条1項)とされているの」
であるから,公共の福祉や職務の公共性を根拠に思想・良心の自由を制約
することは許されない。また,原告ら教職員が,入学式,卒業式等の式典
において,国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること,国歌斉唱時にピ
,,アノ伴奏をすることを拒否したとしても学校運営に重大な支障が出たり
他の教職員,生徒,保護者の人権を侵害することはないから,これを公共
の福祉や職務の公共性を根拠に制約することは許されない。
したがって,本件通達及びこれに基づく各校長の本件職務命令は,原告
らの思想・良心の自由を侵害するものであり,職務の公共性に由来する内
在的制約としてこれが正当化されることもないから,憲法19条に違反す
る。
ウ信教の自由の侵害について
日の丸,君が代は,歴史上国家神道と密接な結びつきを有しており,宗
教的価値観と不可分の関係にある。君が代を尊重するということは,天皇
を尊敬するということであり,天皇を尊敬するということは神道を信仰す
。,,るということにほかならない原告ら教職員は憲法20条1項に基づき
外部的強制から自己の信仰を保護,防衛するため不可欠な場合,入学式,
卒業式等の式典において,国旗に向かって起立しない自由,国歌を斉唱し
ない自由,国歌斉唱に際してピアノ伴奏をしない自由を有しており,原告
,,らに対してこれらの行為を強制することは原告らの信仰を持たない自由
あるいは神道以外の宗教を信仰する自由を侵害することになる。また,原
告らがこのような信教の自由を享受することによっても,入学式,卒業式
等の式典における学校運営に重大な支障が出たり,他の教職員,生徒,保
護者の基本的人権を侵害することはない。したがって,本件通達及びこれ
に基づく各校長の本件職務命令は,原告らの信教の自由を侵害するもので
あり,職務の公共性に由来する内在的制約としてこれが正当化されること
もないから,憲法20条1項に違反する。
エ表現の自由の侵害について
本件通達及びこれに基づく各校長の本件職務命令は,原告らに対し,入
学式,卒業式等の式典において,国旗に向かって起立し国歌を斉唱するこ
と,国歌斉唱時にピアノ伴奏をすることを強制するものであり,これは原
告らの消極的表現の自由を侵害するものであり,職務の公共性に由来する
内在的制約としてこれが正当化されることもないから,憲法21条1項に
違反する。
オ教育の自由の侵害,教育に対する不当な支配について
子どもは,人間的に成長,発達する権利,学ぶ権利,それにふさわしい
教育を求める権利を有している(憲法13条,26条,児童の権利に関す
る条約6条,12条1項等。このような子どもの学習権に応え,これを)
保障するために学校があり,専門家である教職員がいる(学校教育法28
)。,,条6項教職員は子どもの学習権に応えるために不可欠な権利として
学問の自由,教育実践の自由を含む教育の自由が保障されており(憲法2
3条,26条,教育内的事項,とりわけ各学校の教育課程編成と深くか)
かわる事項は,本来,教職員ないし教職員集団がその専門的知見に基づき
主体的,自律的に決定すべき事項であり,教職員は全校的教育活動に関す
。,,る意思形成等について固有の権限を有しているこれに対し教育行政は
教育目的を遂行するために必要な教育施設の管理等について責務を負う
が,教育課程その他の教育内的事項について権力的に介入することは,教
「」()。育に対する不当な支配教育基本法10条1項に当たり許されない
また,校長は,教職員に対し,必要な指導助言を行い,教育活動を刺激す
るなどして,総じて学校の教育文化を高めていくことをその任務とすべき
であり,校長が所属職員を監督する旨の規定があるからといって,教育活
動事項について指揮命令関係があるとはいえない。
ところで,入学式,卒業式等の学校行事に関する事項は,教育課程に属
する事項であり,子どもと直接人間的接触をする教職員及び教職員集団か
らなる職員会議が決定すべき事項である。これに対し,校長は,入学式,
卒業式等の学校行事に関する事項について,指導助言を行い,対外的な代
表をするにすぎない。ところが,本件通達は,行政機関である被告都教委
が,教職員に対し,入学式,卒業式等の式典において,国旗に向かって起
立して国歌を斉唱すること,国歌斉唱時にピアノ伴奏をすることを強制す
るものにほかならない。したがって,本件通達は,教職員による創造的か
つ弾力的な教育の余地を奪い,教職員に対して一方的に一定の理論ないし
観念を生徒に教え込むことを強制するものであって,教職員に保障されて
いる教育の自由を侵害するとともに,教育に対する不当な支配に当たり,
憲法23条,26条,教育基本法10条1項,学校教育法28条6項に違
反する。また,上記のとおり,違憲違法な本件通達に基づき,裁量の余地
がなく個々の教職員に対して発せられた各校長の本件職務命令も,本件通
達と一体となるものとして無効である。
カ条約違反
(ア)原告ら教職員に対し,入学式,卒業式等の式典において,国旗に向
かって起立し国歌を斉唱することを拒否する自由,国歌斉唱の際にピア
ノ伴奏をすることを拒否する自由を認めないことは,原告ら教職員の思
想・良心の自由,信教の自由,表現の自由等の市民的自由を侵害するも
のであり,市民的及び政治的権利に関する国際規約18条1項,2項に
違反する。
(イ)子どもたちは,児童の権利に関する条約12条1項に基づき,入学
式,卒業式等をどのように執り行うかについて,意見を表明する権利が
あり,被告都教委は,その意見を尊重する義務がある。また,被告都教
,,,委は児童の権利に関する条約13条1項に基づき子どもたちに対し
日の丸,君が代について,肯定的な意見のみならず,否定的な意見も伝
える義務がある。さらに,被告都教委は,児童の権利に関する条約14
条1項に基づき,子どもたちの思想・良心の自由,信教の自由を尊重す
る義務がある。そして,児童の権利に関する条約28条2項は,学校の
規律が同条約に従って子どもの尊厳に適合する方法で運用されるための
適当な措置を要求している。ところが,本件通達及びこれに付随する被
,,,,告都教委の措置は入学式卒業式等の式典において生徒に対しても
国旗に向かって起立すること,国歌を斉唱することを学校の規律として
強要しているのであって,児童の権利条約12条1項,13条1項,1
4条1項及びこれに内在する教師の教育の自由を侵害し,教師の適正な
責務の遂行を阻害するものであって,前記各条項及び同条約28条2項
に違反する。
()争点()(国家賠償請求権の存否)33
【原告ら】
原告らは,前記()【原告ら】の主張アないしオのとおり,違憲違法な本2
件通達及びこれに基づく各校長の本件職務命令に基づき,処分の恫喝をもっ
て,入学式,卒業式等の式典において,国旗に向かって起立すること,国歌
を斉唱すること,君が代のピアノ伴奏をすることを強制され,多大な精神的
損害を被った。原告らの被った精神的損害は1人当たり3万円を下らない。
【被告都】
前記()【被告ら】の主張アのとおり,本件通達は,都立学校の各校長に2
対して発せられたものであり,原告ら教職員は本件通達により直ちに職務上
の義務を負うものではないから,本件通達により原告らが権利侵害を受ける
ことはない。また,前記()【被告ら】の主張アないしオのとおり,本件通2
,,達及びこれに基づく各校長の本件職務命令は違憲違法なものではないから
被告都は原告らに対し,国家賠償責任を負わない。
第3争点に対する判断
1前提事実
前記争いのない事実等,証拠(文章中又は文末に掲記したもの)及び弁論の
全趣旨によれば,以下の事実が認められる(なお,当事者間に争いのない事実
は,文章中又は文末に証拠等を掲記しない。。)
()国旗・国歌法の立法過程における議論1
国旗・国歌法は,平成11年8月13日に公布,施行されたが,その立法
過程においては,政府関係者は,次のような見解を述べている。すなわち,
平成11年6月29日開催の衆議院本会議において,国旗・国歌法案につい
て,文部大臣は「今回の法案は,国旗,国歌の根拠について,慣習である,
ものを成文法としてより明確に位置づけるものである」と述べ,内閣総理。
大臣は「政府としては,今回の法制化に当たり,国旗の掲揚等に関し義務,
づけを行うことは考えておらず,したがって,国民の生活に何らの影響や変
化が生ずることとはならないと考えている」と述べている。また,文部大。
臣は,平成11年8月2日開催の参議院国旗及び国歌に関する特別委員会に
おいて「本法案は,国旗,国歌の根拠について,慣習であるものを成文法,
として明確に位置づけるものでございます。これによって国旗・国歌の指導
にかかわる教員の職務上の責務について変更を加えるものではございませ
ん」と述べている。さらに,C内閣官房長官は,平成11年7月21日開。
催の第145回国会の内閣委員会文教委員会連合審査会において,国旗・国
歌法制定について「それぞれ,人によって,式典等においてこれを,起立,
する自由もあれば,また起立しない自由もあろうかと思うわけでございます
し,また,斉唱する自由もあれば斉唱しない自由もあろうかと思うわけでご
ざいまして,この法制化はそれを画一的にしようというわけではございませ
ん」と述べている(甲153,265,乙15)。。
()本件通達発令に至る経緯2
ア(ア)文部省は,平成10年春,全国の公立小・中・高等学校の同9年度
卒業式及び同10年度入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施状況
に関する調査を行ったところ,同7年春の調査に比べて全体として実施
率が上昇しているものの,一部の都道府県において依然として実施率が
低い状況にあった。文部省初等中等教育局長Dは,前記調査結果を受け
て,平成10年10月15日,各都道府県,政令指定都市教育委員会教
育長に対し「公立小・中・高等学校における入学式及び卒業式での国,
旗掲揚及び国歌斉唱に関する調査について(通知(文初小第145)」
号)を発し,学習指導要領に基づき入学式及び卒業式における国旗掲揚
及び国歌斉唱について指導を徹底するよう通知した(乙1,2の1,。
証人G1【1,7頁)】
(イ)都立高校(全日制)の国旗掲揚率は,前記(ア)の文部省の調査によ
れば,平成9年度卒業式が84.0%,同10年度入学式が85.0%
であり,いずれも全国最低であった。また,都立高校(全日制)の国歌
斉唱率は,前記(ア)の調査によれば,平成9年度卒業式が3.9%で全
国最低,同10年度入学式が3.4%で三重県の1.6%に次ぐ低い実
施率であった。
(ウ)東京都教育庁指導部長E1(以下「E1指導部長」という)は,。
前記(ア)の通知を受けて,平成10年11月9日,都立高等学校長らに
対し「公立小・中・高等学校における入学式及び卒業式での国旗掲揚,
及び国歌斉唱に関する調査について(通知(10教指企第247号))」
を発し,前記調査結果を通知するとともに学習指導要領に基づき入学式
及び卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導を徹底するよう通知し
た。さらに,E1指導部長は,平成10年11月20日,各都立高等学
校長に対し「入学式及び卒業式などにおける国旗掲揚及び国歌斉唱の,
指導の徹底について(通知(10教指高第161号)を発し,学習)」
指導要領及び次のような内容の実施指針に基づき入学式及び卒業式にお
ける国旗掲揚及び国歌斉唱の指導を徹底するよう通知した(乙1,2。
の1及び2,同3,証人G1【1,7頁)】
「都立高等学校における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針
1国旗の掲揚について
,。入学式や卒業式などにおける国旗の取扱いは次のとおりとする
なお,都旗を併せて掲揚することが望ましい。
()国旗の掲揚場所等1
ア式典会場の正面に掲げる。
イ屋外における掲揚については,掲揚塔,校門,玄関等,国旗
の掲揚状況が生徒,保護者,その他来校者に十分に認知できる
場所に掲揚する。
()国旗を掲揚する時間2
式典当日の生徒の始業時刻から終業時刻までとする。
2国歌の斉唱について
,。入学式や卒業式などにおける国歌の取扱いは次のとおりとする
()式次第に「国歌斉唱」を記載する。1
()式典の司会者が「国歌斉唱」と発声する」2。
イ(ア)文部省は,平成11年春,全国の公立小・中・高等学校の同10年
度卒業式及び同11年度入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施状
況に関する調査を行ったところ,前記ア(ア)の調査に比べて全体として
実施率が上昇しているものの,一部の都道府県及び政令指定都市におい
て依然として実施率が低い状況にあった。文部省は,国旗・国歌法が公
,,,布施行されたこと及び前記調査結果を受けて平成11年9月17日
都道府県,政令指定都市教育委員会教育長らに対し「学校における国,
旗及び国歌に関する指導について(通知(文初小第145号)を発)」
し,入学式及び卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱について指導をよ
り徹底するよう通知した(乙1,4の1,証人G1【1,7頁)。】
(イ)都立高校の国旗掲揚率は,前記(ア)の文部省の調査によれば,平成
10年度卒業式が92.3%,同11年度入学式が95.0%であり,
同入学式についてみれば三重県(91.9%,奈良県(93.3%))
に次ぐ低い実施率であった。また,都立高校の国歌斉唱率は,前記(ア)
の文部省の調査によれば,平成10年度卒業式が7.2%,同11年度
入学式が5.9%であり,同入学式についてみれば三重県の3.2%に
次ぐ低い実施率であり,全国平均85.2%を大きく下回るものであっ
た。
(ウ)東京都教育庁は,前記調査結果を受けて,平成11年6月23日,
教育庁次長を本部長とする「都立学校卒業式・入学式対策本部」を設置
し,都立学校における入学式及び卒業式の適正実施に関して検討・協議
を行うことにした。また,東京都教育庁指導部長E2(以下「E2指導
」。),,,部長というは前記(ア)の通知を受けて平成11年10月1日
都立学校の各校長に対し「学校における国旗及び国歌に関する指導に,
ついて(通知(11教指企第212号)を発し,入学式及び卒業式)」
における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導を一層徹底するよう通知した乙。(
1,4の2,証人G1【1,7頁)】
(エ)被告都教委教育長Fは,平成11年10月19日,都立高等学校の
各校長に対し「入学式及び卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の指,
導について(通達(11教指高第203号)を発し,学習指導要領)」
及び前記ア(ウ)の実施指針に基づき,入学式及び卒業式における国旗掲
揚及び国歌斉唱を実施するよう通達した。前記通達には,①教職員に対
しては,入学式及び卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導の意義
について,学習指導要領に基づき説明し,理解を求めるよう努めるとと
もに,併せて,国旗・国歌法制定の趣旨を説明すること,②生徒に対し
ては,国際社会に生きる日本人としての自覚及び我が国のみならず他国
の国旗及び国歌に対する正しい認識とそれらを尊重する態度が重要であ
ることを十分説明すること,③保護者に対しては,学校教育において,
生徒に国旗及び国歌に対する正しい認識やそれらを尊重する態度の育成
が求められていること,学校は入学式及び卒業式において国旗掲揚及び
国歌斉唱の指導を学習指導要領に基づき行う必要があることなどを時機
をとらえて説明すること,④校長が国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当た
り職務命令を発した場合において,教職員が式典の準備業務を拒否した
場合,又は式典に参加せず式典中の生徒指導を行わない場合は,服務上
の責任を問われることがあることを教職員に周知することなどが明記さ
れていた。なお,上記通達は,被告都教委の校長に対する職務命令とい
う扱いではなかった(乙1,5,証人G1【1,7,28ないし31。
頁)】
(オ)東京都教育庁指導部高等学校教育指導課及び同部心身障害教育指導
課は,平成12年1月,前記(ウ)の通達の趣旨を徹底するため,都立学
校の全教職員に向けたリーフレットを作成し,これを配付した。このう
ち東京都教育庁指導部高等学校教育指導課が作成したリーフレットに
は,学習指導要領解説「特別活動編」の抜粋,前記(ウ)の通達,全国の
公立高等学校の卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施状況を掲載
するとともに,資料として,平成11年3月開催の卒業式において混乱
が生じた都立高等学校の保護者有志から同高等学校の教職員に宛てた抗
議の手紙,国旗,国歌に対する世論調査の結果等が掲載されていた。ま
た,東京都教育庁指導部心身障害教育指導課が作成したリーフレットに
は,学習指導要領解説「特別活動編」の抜粋,前記(ウ)の通達等が掲載
されていた(甲2,乙1,6,7,証人G1【1,7頁)。】
ウ(ア)文部科学省は,全国の公立小・中・高等学校の平成12年度卒業式
及び同13年度入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施状況に関す
る調査を行ったところ,全国的に実施率が上昇し,同入学式における高
等学校(全日制)の国旗掲揚率は100%,国歌斉唱率は99.6%と
なったものの,一部の都道府県及び政令指定都市において全校実施が達
成されていない状況にあった。文部科学省初等中等教育局長Hは,前記
調査結果を受けて,平成13年5月25日,都道府県,政令指定都市教
育委員会教育長に対し「学校における国旗及び国歌に関する指導につ,
いて(通知(13文科初第287号)を発し,全校実施が達成され)」
ていない都道府県等においてはすべての学校において国旗掲揚及び国歌
斉唱が実施されるよう指導を徹底すること,引き続き学習指導要領に基
づく国旗掲揚及び国歌斉唱に関する指導が一層適切に行われるように指
導するよう通知した(乙1,8の1,証人G1【1,7頁)。】
(イ)都立高校(全日制)の国旗掲揚率及び国歌斉唱率は,前記(ア)の文
部科学省の調査によれば,平成12年度卒業式及び同13年入学式いず
れも100%になった。
(ウ)E2指導部長は,前記調査結果を受けて,平成13年6月12日,
都立学校の校長に対し「学校における国旗及び国歌に関する指導につ,
いて(通知(13教指企第158号)を発し,今後とも入学式及び)」
卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導を一層適切に行うよう通知
した(乙1,8の2,証人G1【1,7頁。】)
,,エ(ア)文部科学省初等中等教育局教育課程課長Iは平成15年3月5日
各都道府県教育委員会教育長らに対し「公立小・中・高等学校におけ,
る入学式及び卒業式での国旗掲揚及び国歌斉唱に関する取扱いについて
(照会(14初教課第29号)を発し,同14年度卒業式及び同1)」
5年度入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施状況に関する調査を
。(「」。)依頼した東京都教育庁指導部長E3以下E3指導部長という
は,前記調査依頼を受けて,平成15年3月6日,区市町村教育委員会
教育長に対し「公立小・中学校及び都立学校における入学式及び卒業,
式での国旗掲揚及び国歌斉唱に関する調査について(依頼(14教)」
指企第663号)を発し,同14年度卒業式及び同15年度入学式にお
ける国旗掲揚及び国歌斉唱の実施状況に関する調査を依頼した。前記調
査結果を受けて,E3指導部長は,平成15年5月22日,被告都教委
の同年第9回定例会において,同14年度卒業式及び同15年度入学式
における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施状況に関する調査結果を報告し
た。E3指導部長は,前記報告において,①平成14年度卒業式をフロ
ア形式で実施した都立高校が4校,都立盲・ろう・養護学校が7校あっ
たが,同15年度入学式では都立高校で1校,都立盲・ろう・養護学校
,,「」で4校に減ったこと②国歌は全校で斉唱したが式次第に国歌斉唱
と記載しなかった都立高校が同14年度卒業式では3校,同15年度入
学式では1校あることなどを報告し,入学式,卒業式が学習指導要領に
。(,基づいて適正に実施されるよう今後も指導を継続する旨述べた乙1
9の1及び2,同10,証人G1【1,7頁)】
(イ)東京都教育庁は,平成15年6月25日,前記(ア)の調査結果を受
けて,卒業式及び入学式を学習指導要領に基づきより適正に実施するた
め,新たに「都立学校等卒業式・入学式対策本部」を設置し(以下「本
件対策本部」という,本件対策本部に幹事会(幹事長J)を設置し。)
た。なお,本件対策本部の構成員は7名,幹事会の構成員は15名であ
。(,【,】,,,【,った甲161208の145頁乙111証人G11
2頁)】
,,(ウ)B教育長は平成15年7月2日開催の東京都議会本会議において
東京都議会議員K(以下「K都議」という)の質問に対し,次のとお。
り答弁した(甲222【2,5頁,268。】)
K都議:国歌斉唱時に,内心の自由があるからと事前に説明す「
,。る必要はないと思いますが都教委の見解を伺いたい
また,今後こうした行為に関してどのように対応する
のでしょうか。また,国歌斉唱時に起立もしない教職
員がいまだに存在することについて,見解を求めま
す」。
B教育長:国歌斉唱時に関し内心の自由を説明することについて「
でございますが,卒業式や入学式等におきましては,
学習指導要領に示された意義を踏まえまして,国旗を
掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう児童生徒に対
して指導しなければならないものでございます。卒業
式や入学式等は,厳粛かつ清新な雰囲気の中で,新し
い生活の展開への動機づけを行うための儀式的行事で
ございまして,国歌斉唱に当たって,司会者が教員
(児童生徒」の言い間違え)に対し内心の自由に「。
ついて説明することは,極めて不適切であると考えて
おります。今後,都教育委員会は,学習指導要領に基
づく卒業式,入学式等の適正実施に向けて,新たな実
施指針を策定し,各学校及び区市町村教育委員会を指
導してまいります「国歌斉唱時に教職員が起立し。」,
ないことについてでございますが,卒業式,入学式に
おいて,児童生徒に我が国の国旗,国歌の意義を理解
させ,これを尊重する態度を育成すべき教員が,国歌
斉唱時に起立しないということは,あってはならない
ことでございます。都教育委員会は,今後,卒業式,
入学式における国歌斉唱の指導を適正に実施するよ
う,各学校や区市町村教育委員会を強く指導してまい
ります」。
(エ)本件対策本部及び幹事会は,平成15年7月9日,第1回対策本部
及び第1回幹事会を開催した。第1回対策本部及び第1回幹事会では,
平成14年度卒業式及び同15年度入学式の問題点として,①同11年
10月20日付け実施指針どおり国旗を舞台檀上正面に掲揚していない
学校があること,②式をフロア形式で実施している学校があること,③
式次第に「国歌斉唱」と記載しない学校があること,④司会が国歌斉唱
時に「起立」と発声しない学校があること,⑤国歌斉唱時に起立しない
教職員がいること,⑥司会が開式前に「内心の自由」について説明する
学校があることなどが報告された。本件対策本部及び幹事会では,前記
問題点について,国旗,国歌の指導の意義及び儀式的行事の意義からし
て是正すべきとの認識を有していた。本件対策本部及び幹事会は,平成
15年8月26日に第2回幹事会,同年10月1日に第2回対策本部及
び第3回幹事会,同月9日に第4回幹事会,同月17日に第3回対策本
部をそれぞれ開催し,入学式及び卒業式等における国旗掲揚,国歌斉唱
を適正に実施するための方策について検討した(甲19,161,2。
03の1,同256,266の1及び2,乙1,12の1ないし3,証
人G1【1ないし4頁)】
()本件通達発令の状況3
ア本件対策本部は,前記()エ(エ)の対策本部及び幹事会の検討結果を取2
りまとめて,平成15年10月23日,被告都教委の同年第17回定例会
において,本件通達の内容を報告した。そして,被告都教委は,平成15
年10月23日,B教育長名で都立学校の各校長に対し,本件通達を発し
た。また,被告都教委は,平成15年10月23日,2年間の業績評定が
下位評定であること,戒告以上の懲戒処分を2回以上受けたことなどの要
件に該当する教育管理職(校長,副校長及び教頭)について,研修実施,
降任勧告等の措置を講ずるとの「適格性に課題のある教育管理職の取扱い
に関する要綱」を発表した(甲1,188の1,同208の1【5,6。
頁,同211の1【30頁,乙13,14の3,証人G1【4頁,同】】】
G2【10頁)】
イ被告都教委は,平成15年10月23日午後2時から,東京都庁第一本
庁舎5階大会議場において,都立学校の校長らを対象にして「教育課程,
の適正実施にかかわる説明会(以下「本件説明会」という)を開催し」。
た。被告都教委は,本件説明会の全体会において,都立学校の校長らに対
,,,,。し本件通達を配付したうえ概略次のとおりその趣旨説明を行った
(甲188の5,同203の2,同208の1【8頁】及び3【25,2
】,【】,【,,,】,6頁同211の125ないし28頁3462836頁
4【1,32頁,5【1頁,6【3頁,7【4,28頁,8【1,】】】】
26頁9129頁101頁11136頁121】,【,】,【】,【,】,【
頁】及び15【2,29,30頁,同262【1,9,10頁,乙1,】】
14の1ないし3,証人G2【2ないし7,31頁,同G1【1,4,】
5頁,ただし証人G1については下記認定事実に反する部分を除く)】。
なお,被告都教委は,都立学校の各校長に対し,教職員に対する職務命
令を出すようにと命じたことはない旨主張し,証人G1は,校長は国旗,
国歌の指導に何ら課題がなく,全く問題なく実施できるという状況であれ
ば,職員に対して国歌斉唱等についての職務命令を出さないということも
あり得ると証言する。しかし,証人G1は,被告都教委は職務命令を出す
か出さないかの判断について指導,助言していること,学校の状況等から
判断して,職務命令を出さなければ本件通達どおり入学式,卒業式等が実
施できない学校については,職務命令を出す方法等について指導している
こと,平成15年度卒業式に際しては,すべての学校で職務命令を出さな
いと通達どおり実施できないと判断して学校を指導したことなどを証言し
ており(証人G1【8,26ないし28頁,実質的にみて,被告都教】)
委は,各校長に対し,教職員への職務命令を出すように命じていたものと
認めるのが相当であり,他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。
(ア)B教育長は,本件説明会において,①教育改革は進んでいるが,日
本人としてのアイデンティティの課題が残っている,②卒業式,入学式
などで着席のままの教員がいるが,これは運営の妨げである,③(卒業
式,入学式等の適正実施は)儀式的行事の問題にとどまらず,学校経営
の問題であるなどと挨拶した。
(イ)東京都教育庁人事部長Lは,本件説明会において,都立学校の校長
に対し,次のとおり,詳細に本件通達に基づく入学式,卒業式の適正実
施について説明をした。
a教員を職務命令に従わせることが大事である。
b職務命令を出すに当たっては,いつ,どこで,誰に向かって発した
か記録すること。
c国旗は舞台壇上正面に掲揚すること。
d式典の妨害があった場合には職務命令で排除すること。
e屋外の国旗掲揚の時間帯は,始業時から終業時まで,すなわち,全
日制であれば8時15分から17時ころまでとすること。
f教職員は国旗に向かって起立し国歌を斉唱させること。
g教職員の座席を指定すること。
,,。h教職員が起立しない場合現認確認をし都教委に報告をすること
都教委は報告を受けて,服務上の責任を問う。教育庁を挙げて体制を
作る。
i(国歌斉唱時に)座っている人にその場で職務命令を出すのは難し
いから,必ず事前に職務命令を出すこと。
j教職員が国歌を斉唱していない場合,その現認は難しい。起立,不
起立はわかりやすい。
k国歌斉唱のピアノ伴奏については,会場にピアノがあればピアノで
伴奏すること。ピアノがない場合は,運び込むか考えること。やむを
得ない場合はCD伴奏。ピアノ伴奏は専科の教員に命令すること。い
つ,誰に,どこで命令したのか記録すること。弾きたくないとの意思
を示した教員には,職務命令違反として現認し,報告すること。
l会場設営については,児童生徒が正面を向くようにすること。
m教職員が会場を設営しない場合,職務命令で行わせること。
n教職員の服装は礼服がよい。礼服でないとしてもスーツにネクタイ
がふさわしいと都教委は考えている。体育着上下とかポロシャツ,セ
ーター,Gパンはふさわしいとは考えていない。問題のある場合には
教職員の服装を現認し,報告すること。
o職務命令についてはマニュアルを作成するので,それに従うこと。
(ウ)E3指導部長は,本件説明会において,都立学校の校長に対し,本
件通達が被告都教委の教育長から各校長に対する職務命令であると説明
したうえで,卒業式等の実施に当たっては,本件実施指針に従って式典
を行うよう各教員に対して職務命令を出すように指示した。
ウ被告都教委は,平成15年10月23日,東京都庁において,前記イの
全体会に続いて,学区毎の連絡会を開催し,主任指導主事らが,都立学校
の校長に対し,本件通達について指導を行った。このうち,M主任指導主
事は,以下のような,指導を行った(甲188の5,同211の1【2。
,,】【,】,【,】,52829頁及び154546頁同2621011頁
証人G2【8ないし10,31頁)】
(ア)国旗の「舞台壇上正面」とは,壇上正面の壁面を指す。上からつり
下げる場合を含む。三脚は不可である。
(イ)本件通達の法的根拠は,学習指導要領に基づくものである(なお,
学校教育法28条3項,地教行法23条5号にも言及があった。。)
,。,(ウ)国旗都旗は各学校の予算で早急に購入すること国旗のサイズは
中型が1メートル四方,大型が1.5メートル四方で3000円から4
000円程度,都旗は2万円程度。都旗は,イチョウのものはシンボル
マークであって都旗ではない。正式な都旗を使用すること「N」とい。
う業者があるので,電話番号と担当者名をメモすること。注文後,10
日程度で届く。貸出はしない。
(エ)国旗,都旗,校旗の3枚を掲揚する場合は,正面に国旗,向かって
左に都旗,向かって右に校旗とすること。
(オ)国歌斉唱時に起立している状況を作ればよい。入場,一同起立,開
式の辞,国歌斉唱の順に起立のまま通して行うことでよい。
(カ)内心の自由の説明をすることによって,起立,斉唱しにくい状況を
作らないこと。したがって,実施指針にも「起立を促す」とある。
(キ)教員はできる限り会場内に入れること。可能な限り最大限の人数を
入れること。会場外の受付,警備の係は必要最低限の人数とすること。
会場内の人数は指導部で把握する。
(ク)起立しない教職員の現認方法は,追って指示する。
(ケ)ピアノがある学校は,当然ピアノ伴奏をすること。ピアノを会場に
持ち込むことが可能な学校も同様。ピアノ伴奏が不可能なのは,伴奏者
のいないところ。その場合は,ピアノ伴奏ができない理由を都教委に文
書で提出すること。音楽専任教員のいない学校は伴奏可能な教員に伴奏
を命じること。伴奏可能な教員が誰もいない学校はCD等で伴奏を流す
場合もあるので,都教委に相談すること。
(コ)教職員の服装は,式典にふさわしいものとする。何が式典にふさわ
しいかは,社会通念上の判断である。
(サ)本件通達にいう「入学式,卒業式等」の「等」とは,周年行事,開
校式,閉校式,落成式等の儀式的行事である。
(シ)(平成16年3月の卒業式には)全都立学校に教育庁職員を必ず派
遣する。課長級以上(主任指導主事,統括指導主事)が1名,他に1名
ないし数名の指導主事を派遣する。
(ス)今後,職務命令を出す方法と手順について手順書を示すので,それ
に則って行うこと。
()本件通達発令後の状況4
ア本件通達発令後,都立Y高等学校の平成15年10月31日開催の創立
30周年記念式典を初め,各都立学校の周年行事において,各校長から教
職員に対し,職務命令書に基づいて個別に,国旗に向かって起立し,国歌
を斉唱することなどの職務命令が出された(甲280。)
イE3指導部長は,平成15年11月11日,都立高校校長連絡会の講話
,,,において①入学式卒業式等の実施態様について課題を指摘されている
都議や都民からいつまでこういう状態なんだと批判が来ている,②本件通
達は校長への職務命令である,本件通達を校長のツールとして活用してい
ただきたい,③卒業式や入学式について,まず形から入り,形に心を入れ
ればよい,形式的であっても(教員や生徒が国歌斉唱時に)立てば一歩,
前進であるなどと述べた(甲212の2,証人G2【11頁。】)
ウ東京都教育庁高等学校教育指導課長O(以下「O指導課長」という)。
は,平成15年12月9日,都立高校校長連絡会全体会において,同月3
日に東京地方裁判所において言い渡された判決(乙16,小学校の音楽専
科の教員が入学式の国歌斉唱時にピアノ伴奏をしなかったことに関して受
けた戒告処分の取消訴訟)に言及しつつ,次のような指導を行った。すな
わち,O指導課長は,①職務命令は,口頭でも立会人不在でも有効だが,
訴訟対応上,必ず書面で立会人をつけて行うこと,②教務主任研修会で本
件実施指針が憲法違反ではないかとの発言をした教務主任がいるが,教務
主任の発言として不適切であり,当該教務主任を選任した校長の責任であ
るから指導してもらうこと,③校長から不協和音を出さないことなどを指
導した(甲212の3,同262【19頁,証人G2【11ないし1。】
3頁)】
エO指導課長は,平成16年1月13日,都立高校校長連絡会全体会にお
いて,校長らに対し,同年3月中に,同年4月実施の入学式について職務
命令を出しておくように指導した。また,上記全体会に続いて開催された
学区毎の会合において,5学区担当指導主事Pは,校長らに対し,①卒業
式の実施要項の中には会場の配置図,教員の座席図,司会の進行台本,教
員の役割分担表を必ず入れること,②式次第には被告都教委の挨拶を必ず
入れること,③実施要項ができたらすぐに指導主事に提出すること,④教
職員に対しては口頭及び文書で職務命令を出すことを内容とする指導を行
。,。ったこのような指導主事からの指導はすべての学区において行われた
(甲211の8【34頁,同212の4,証人G2【13,14頁)】】
オ本件対策本部は「平成15年度卒業式及び平成16年度入学式の適正,
実施に向けた日程(案」において,平成16年1月に校長を対象として)
「卒業式の適正実施に向けての連絡会」を開催し,本件通達に沿った実施
の問題点・対応策の検討,実施状況の調査依頼を予定していた。O指導課
長は,平成16年1月30日,5学区の臨時校長連絡会において,校長ら
に対し,本件通達に関するQ&A及び「卒業式・入学式の実施に当たって
(A高校の周年行事の実施例」と題する資料を配付して,その内容を説)
明し,そのとおり入学式,卒業式を実施するように指導をするとともに,
「職務命令には『実施要項に従って業務を行うこと』と書く「司会者,」,
に対しては『進行表により司会を行うこと』と付け加える「職務命令,」,
書は,1人1人に手渡すこと「何日かかっても手渡すこと「例えば」,」,
学校で受け取らなかった教員に,それでは家に行って手渡すと言ったら次
の日の朝に学校で受け取ったという例もある。そのぐらいねばり強くやり
なさい「教頭は(国歌斉唱の)5分くらい前に不起立教員の現認の準」,
備の配置に付きなさい。国歌斉唱自体は約40秒ぐらいだが,その間に教
頭が現認をすること。教育委員会職員はあくまで補助である「実施」,『(
指針にある)国旗に向かって起立し』とは,要するに,国旗にケツ向ける
なということである「国旗国歌について説明はしていいが『歌わなく」,,
て良い』などとは言ってはいけない」などと述べた。また,上記Q&Aに
は,①教職員は可能な限り全員式場に入れること,②教員の参列状況及び
国歌斉唱時の起立状況を確認するため座席指定が必要であること,③司会
等は主幹等の教員が行い,教頭は行わないこと,④国歌斉唱時の不起立の
確認は管理職が行い,教育委員会職員は補助であることなどが記載されて
いたが,上記臨時校長連絡会終了後に回収された。さらに,上記「卒業式
・入学式の実施に当たって(A高校の周年行事の実施例」と題する資料)
には,①2週間前までに式の実施要項(会場図,座席表,式次第,役割分
担表等を含む)を作成すること,②1週間前までに教職員全体に対して。
口頭で包括的な職務命令を発令すること,③前日までに教職員個人に対し
て文書で職務命令を発令すること,④式当日は国歌斉唱状況を確認し,不
起立等の職務命令違反があった場合には,校長が当該教職員に事実を確認
し,報告書を作成することなどが記載されていた。なお,他の学区におい
ても,臨時校長連絡会が開催され,O指導課長らから本件通達に関して同
様の説明がされた(甲188の4,同211の1【31,32頁】及び。
15【50頁,同262【18頁,証人G2【14ないし18頁)】】】
カO指導課長は,平成16年2月10日,都立高校校長連絡会全体会にお
いて,校長らに対して指導を行うとともに「10・23通達に反対する,
都民が都教委に対し要請文を持ってきたが何を言われようと一切方(),(
針を)変えるつもりはない」などと述べた。また,上記全体会に続いて。
開催された学区毎の会合において,5学区担当指導主事P及びQ主任は,
校長らに対し「職務命令は文書で(1人1人に)手渡しなさい」などと,
指導を行うとともに,前記オのQ&Aの内容を変更したQ&Aを配付した
が,前記オのQ&Aに従うよう指示した。上記変更後のQ&Aには,①教
職員は全員式場に入れるか否かについて,学校の状況に応じて校長が判断
することではあるが,できるだけ多くの教職員が,生徒の門出を心から祝
福できるようにしてほしい,②座席指定は行わなければならないか否かに
ついて,本件実施指針には「教職員は,指定された座席で国旗に向かっ,
て起立し」とあるので,座席指定を行わなければならないなどと記載され
ており,司会を誰が行うのか,どのように国歌斉唱時の不起立を現認する
のかなどについては項目自体が削除されていた(甲7,188の12,。
同211の1【32頁,同212の5,同262【16頁,証人G2】】
【18ないし20頁)】
キ被告都教委学区担当指導主事らは,平成16年2月から3月までの間,
都立学校の校長らに対して,同15年度卒業式について,直接又は電話,
電子メールで指導を行い,事前に卒業式実施要項を提出させるとともに,
その内容に問題がある場合には修正をさせるなどした。また,被告都教委
は,都立学校の校長らに対し,卒業式で国歌斉唱時の不起立等の服務事故
が発生した場合,速やかに被告都教委人事部担当管理主事に対し電話連絡
をするとともに,同人事部職員課に事故報告書を提出することなどを指示
した(甲178の25,同188の2,3及び6,証人G2【11,1。
3,20ないし22頁,原告A43【28頁)】】
ク都立学校では,本件通達に基づき,平成16年3月実施の卒業式,同年
4月実施の入学式において,校長から教職員に対し,入学式,卒業式等の
式典において,国歌斉唱の際,国旗に向かって起立し,国歌を斉唱するよ
う口頭及び職務命令書による職務命令が発せられた(ただし,このうち都
立V高等学校,同W高等学校では口頭による職務命令のみ発せられた。。)
また,被告都教委は,上記式典に先立って,都立学校の校長から,式典の
実施要項(式場図,進行表,教職員の座席一覧等)を提出させた。上記式
典では,本件通達に従って会場設営が行われることになり,生徒の座席は
すべて正面の日の丸に向かって並べられ,フロア形式などは行われないこ
とになった(甲188の7,同203の2,同211の1【32,33。
頁,同262【2,3,19,20頁,証人G1【27,28,46】】
頁,同G2【22頁)】】
ケ(ア)被告都教委は,平成16年3月の都立学校の卒業式にそれぞれ複数
の職員を派遣した。派遣された被告都教委職員は,1名が設置者として
挨拶し,他の職員は教職員の座席の後に座り「国歌斉唱」の式次第へ,
の記載の有無「国歌斉唱「起立」との号令の有無,国歌斉唱時の教,」
職員,生徒及び保護者の起立,不起立の状況等を監視し,被告都教委に
報告した。そして,国歌斉唱時に起立しなかった教職員,ピアノ伴奏を
しなかった教職員がいた都立学校では,校長及び教頭が,被告都教委の
,,,指示に従って式典当日に当該教職員に対し起立を促すなどしたうえ
不起立ないしピアノ伴奏拒否の事実確認をするとともに,被告都教委人
,(,事部学区担当管理主事に対し電話で服務事故発生の報告をしたなお
被告都教委職員が上記事実確認に立ち会う学校もあった。さらに,。)
国歌斉唱時に起立しなかった教職員,ピアノ伴奏をしなかった教職員が
いた都立学校では,校長が,予め用意されたひな型を使用して,服務事
故報告書を作成し,これを被告都教委人事部職員課に提出した。なお,
被告都教委人事部職員課は,校長から提出された服務事故報告書の案文
について修正を指示するなどしており,上記服務事故報告書の校長所見
欄には,被告都教委の厳正なる処分又は措置を求める旨の記載がされて
いた。被告都教委は,上記服務事故報告書の提出を受けた後,指導主事
らをして,国歌斉唱時に起立しない教職員がいた学校の校長から事情聴
取をさせ,事情聴取書を作成した(甲178の26ないし41,53。
,,【】,ないし56同188の8及び9同211の134ないし37頁
6【51頁】及び15【51ないし53頁,同262【2,20ない】
し23頁,証人G2【22ないし26頁,原告A43【37ないし】】
41頁)】
(イ)B教育長は,平成16年3月16日開催の東京都議会予算特別委員
会において,K都議の質問に対し,次のとおり,答弁した(甲175の
17,同208の1【36,37頁,同218【5,7頁。】】)
K都議:卒業式などでクラスの大半が国歌を歌えない,歌わな「
い状態であった場合,教師の指導力に不足があるか,
あるいは教師による誘導的な指導が行われていたかと
いうことになると思いますが,いかがでしょうか」。
B教育長:学習指導要領に基づきまして国歌の指導が適切に行わ「
れていれば,歌えない,あるいは歌わない児童生徒が
,,多数いるということは考えられませんしその場合は
ご指摘のとおり,指導力が不足しているか,学習指導
要領に反する恣意的な指導があったと考えざるを得ま
せん」。
K都議:これは肝心なことなので確認をしたいんですが,例え「
ば5クラスあって,そのうちの4クラスでは生徒が起
立をし,国歌を斉唱したが,1クラスのみ生徒が起立
せず,国歌も斉唱しなかったとしたら,そのクラスは
学習指導要領に基づく指導がなされていないと考えて
いいんでしょうか」。
B教育長:そのとおりでございます」「。
K都議:その場合,そのクラスの指導を担当した教員は,処分「
対象と考えてよろしいでしょうか」。
B教育長:おっしゃるような措置をとることになります」「。
(ウ)被告都教委は,平成16年3月30日,同月31日及び同年5月2
5日,同15年度卒業式において,式典会場に入場しなかった教職員,
国歌斉唱時に起立しなかった教職員,国歌斉唱時のピアノ伴奏を拒否し
た教職員合計171名について,職務命令違反及び信用失墜行為を理由
に戒告処分を行った。また,被告都教委は,平成16年3月30日,同
年4月から定年退職後の再雇用職員として勤務することを希望して既に
合格通知を受けていた教職員3名,同月から引き続き再雇用職員として
勤務することを希望して既に合格通知を受けていた教職員5名に対し,
同15年度卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったことが職務命令違反及
び信用失墜行為に当たるとして合格を取り消す旨の通知をした。なお,
被告都教委は,平成16年4月6日,同15年度卒業式の国歌斉唱時に
起立しなかったことが職務命令違反及び信用失墜行為に当たるとして,
東京都の公立小・中学校,東京都立ろう・養護学校の教職員19名につ
いて戒告処分,2度目の懲戒処分となる養護学校教員1名について1か
月間同人の給料10分の1を減じるとの懲戒処分をした(甲175の。
21及び22,同188の10,同208の2,3【5,25頁,証】
人G3【16,17頁,原告A43【43,44頁)】】
(エ)被告都教委は,平成16年5月25日,同年度入学式において,国
歌斉唱時に起立しなかった都立学校の教職員33名,東京都の公立小・
中学校の教職員4名に対し,職務命令違反及び信用失墜行為を理由にし
て戒告処分を行い,2度目の懲戒処分となる都立学校等の教職員3名に
ついて1か月間同人らの給料10分の1を減じるとの懲戒処分をした
(甲175の21及び22,同209の1及び2。)
,,,,(オ)被告都教委は本件通達発令後入学式卒業式等の式典において
国歌斉唱時に不起立等をした教職員に対し,1回目は戒告,2回目は1
か月間当該教職員の給料10分の1を減じる,3回目は6か月間当該教
職員の給料10分の1を減じる,4回目は停職1か月という基準で懲戒
処分を行っている(原告A43【44頁,弁論の全趣旨。】)
コ被告都知事Rは,平成16年4月9日に実施された教育施策連絡会にお
いて「今度,私よりも非常に熾烈ではっきりしているB教育長が,教育,
委員の皆さんと頑張ってくれて,当然のことですけれども,国旗・国歌と
いうものを公立の学校の中での入学式,卒業式に,1つの規範として,ル
ールとしてうたっていただく」と述べた。また,被告都教委教育委員S。
は,上記教育施策連絡会において,入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱時
に起立しない教職員らについて「あいまいさを改革のときには絶対残し,
てはいけない。この国旗・国歌問題,100%やるようにしてくれという
ことを事務局にも教育長にも言っているわけですけれども,1人の人,あ
るいは2人の人だからいいじゃないのと言うかもしれませんけれども,改
革というのは,何しろ半世紀の間につくられたがん細胞みたいなものです
から,そういうところにがん細胞を少しでも残すと,またすぐ増殖してく
るということは目に見えているわけです。徹底的にやる。あいまいさを残
さない。これは非常に重要なことだと思っております」と述べた(甲。。
203の6)
サB教育長は,平成16年6月8日開催の東京都議会の同年第2回定例会
において,東京都議会議員T(以下「T都議」という)の代表質問に対。
し,次のとおり,答弁した(甲208の1【38,39頁,同272。】)
T都議:仮に,研修センターでの研修を数日あるいは1日受講す「
る際に,当初から教育公務員としての反省の態度が全く
,,,見られずまた成果も上がっていない場合研修の延長
あるいは再研修を命じるべきであります。重要な法令違
反を犯し,反省もしていない者を教員として教壇に戻す
ことはあってはならないと考えますが,いかがでしょう
か「教職員組合などが盛んに,生徒の内心の自由を。」
使うことが反撃のポイントといっている以上,生徒の政
治的利用を許さない点からも,軽微な処分を繰り返すの
ではなく,職務命令として,学習指導要領規定の遵守を
出すべきと考えますが,いかがでしょうか」。
B教育長:処分を受けた教員の研修についてですが,卒業式,入学「
式等におきまして,校長の職務命令に違反し,処分を受
けた教員に対しまして,再発防止の徹底を図っていくこ
とは重要でございます。これらの教員等に対しまして,
服務事故再発防止研修を命令研修として受講させ,適正
な教育課程の実施及び教育公務員としての服務の厳守な
どについて,自覚を促してまいります。なお,受講に際
し,指導に従わない場合や成果が不十分の場合には,研
修修了とはなりませんので,再度研修を命ずることにな
,,,りますしまた研修を受講しても反省の色が見られず
同様の服務違反を繰り返すことがあった場合には,より
厳しい処分を行うことは当然のことであると考えており
ます「今後,校長の権限に基づいて,学習指導要領。」
や通達に基づいて児童生徒を指導することを盛り込んだ
職務命令を出し,厳正に対処すべきものと考えておりま
す」。
シ被告都教委は,平成16年6月ころ,同15年度卒業式及び同16年度
入学式において,国歌斉唱時に起立しない生徒が多かった都立学校等の学
級担任,管理職等67名に対し,指導不足による生徒の不起立,不起立を
,,,。促す教員の不適切な言動等を理由にして厳重注意注意指導を行った
不起立を促す教員の不適切な言動とは,本件通達発令前に複数の都立学校
において,入学式,卒業式等の式典前に行われていた説明であり,生徒や
保護者らに対し,国歌斉唱時の起立及び斉唱を行うか否かは個人の判断に
任せられている旨の説明のことであった(甲3ないし6,159,17。
5の1,同175の23の1ないし43,同175の25ないし27,同
267の1及び2,証人G3【1,16ないし18頁)】
ス被告都教委は,平成16年8月2日及び同月9日,東京都総合技術教育
センターにおいて,同15年度卒業式及び同16年度入学式において,国
歌斉唱時に起立をしなかったことなどにより戒告処分等の懲戒処分を受け
,。,,た教職員に対し服務事故再発防止研修を実施したまた被告都教委は
平成16年8月30日,入学式,卒業式等の式典において,国歌斉唱時の
,,不起立等により懲戒処分が2度目となり減給処分を受けた教職員に対し
専門研修を実施した(甲190の1,弁論の全趣旨)。
セ(ア)被告都教委教育長U(以下「U教育長」という)は,平成17年。
12月8日開催の東京都議会の同年第4回定例会において,T都議の質
問に対し,次のとおり,答弁した(甲203の11【5,6頁。】)
T都議:実施指針,通達の趣旨をさらに周知徹底する必要がある「
,。,と思いますが見解はいかがでしょうか教職員組合は
この個別的職務命令をあいまいな包括的職務命令に変更
するよう,あらゆる手段を尽くして都教委に働きかけて
います。私の調査によれば,驚くべきことにそれに迎合
する勢力も都教委の一部にあると確認されています。実
際,都立V高等学校,V高の前校長W氏は個別職務命令
を発出しなかった校長の1人ですが,この後任の柿添校
長も,個別職務命令を式典実施要項に判をついただけ,
それも欠席者には渡していないといったありさまで,実
質的に職務命令を形骸化させています・・・残念なが。
らこうした敵前逃亡も一部にあるのです。とすると,職
務命令を出す際の基準を都教委として示す必要がありま
す。見解を求めます」。
U教育長:職務命令を出す際の基準についてでございますが,これ「
までも都教育委員会では,学習指導要領や通達に基づき
まして卒業式及び入学式等を適正に実施するために,全
校全教職員に対しまして,包括的職務命令に加え,個別
的職務命令を発出するよう校長を指導してまいりまし
た「職務命令は,あくまでも校長の権限と責任に基づ。」
いて発出されるものではありますが,今後は,職務命令
として必要な要件を参考として通知するとともに,校長
連絡会等におきまして周知を図るなど,卒業式,入学式
等の適正な実施に向けて校長を支援してまいります。な
お,職務命令の発出に課題のある学校につきましては,
個別に指導の徹底を図ってまいります「卒業式等にお。」
いて学級の生徒の多くが起立しないという事態が起こっ
た場合には,その後,他の学校の卒業式等において同様
の事態が発生するのを防止するため,生徒を適正に指導
する旨の通達を速やかに発出いたします」。
(イ)被告都教委指導部長E4は,平成18年2月10日,都立学校の校
長に対し,前記(ア)のU教育長の答弁内容に沿って「入学式・卒業式,
等の適正な実施について(通知(17教指企第1037号)を発出)」
した。上記通知には「入学式・卒業式等の儀式的行事を適正に実施す,
るために,校長の権限と責任に基づき,職務命令書を適切に作成するよ
うお願いします「各教職員が自らの職務を明確に認識できるように,。」
児童・生徒への指導,司会,ピアノ伴奏等の具体的な職務内容を,実施
要項とは別の文書によって個別に示すこと「児童・生徒への指導に。」
当たっては,学習指導要領に基づき適正に指導することを明示するこ
と」などが記載されていた(甲260)。。
2争点()(本案前の答弁)について1
「」,()原告らの被告都教委に対する前記第1請求の第1ないし第4項は1
いわゆる無名抗告訴訟であり,そのうち,第1及び第3項は公的義務の不存
在確認請求,第2及び第4項は予防的不作為請求と呼ばれる訴訟類型である
(なお,丁事件原告らの前記「第1請求」の第2項は,平成16年法律第
84号による改正後の行政事件訴訟法3条7項,37条の4に基づく「差止
めの訴え」である。ところで,具体的・現実的な紛争の解決を目的とす。)
る現行訴訟制度のもとにおいては,義務違反の結果として将来何らかの不利
,,益処分を受けるおそれがあるというだけでは事前に上記義務の存否の確定
これに基づく処分の発動の差止めを求めることが当然のものとして許されて
いるわけではない。しかしながら,当該義務の履行によって侵害を受ける権
利の性質及びその侵害の程度,違反に対する制裁としての不利益処分の確実
性及びその内容又は性質等に照らし,上記処分を受けてからこれに関する訴
訟の中で事後的に義務の存否,処分の適否を争ったのでは回復し難い重大な
損害を被るおそれがあるなど,事前の救済を認めなければ著しく不相当とな
る特段の事情がある場合には,紛争の成熟性が認められるから,あらかじめ
上記のような義務の存否の確定,これに基づく処分の発動の差止めを求める
法律上の利益を認めることができるものと解するのが相当である(最一小判
昭和47年11月30日民集26巻9号1746頁参照。平成16年法律)
第84号による改正後の行政事件訴訟法3条7項は,差止めの訴え(行政庁
が一定の処分又は裁決をすべきではないにもかかわらずこれをしようとして
いる場合において,行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる
ことを求める訴訟)を定め,同法37条の4第1項,第2項は「差止めの,
訴えは,一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれ
がある場合に限り,提起することができる「裁判所は,前項に規定する。」,
重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては,損害の回復の困難の程
度を考慮するものとし,損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び
性質をも勘案するものとする」と規定しているのも,上記と同様の趣旨と。
解される。
,,,()これを本件についてみてみるに前記前提事実によれば①本件通達は2
都立学校において,入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱時に起立をし
ない教職員がいることなどを問題として,このような状況を改めるために発
せられた通達であること(前記前提事実(),(),②被告都教委は,本件23)
説明会,都立高校校長連絡会等において,都立学校の校長らに対し,再三,
本件通達に基づき教職員に対して入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱
時に起立して国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をすることについての職務命
令を発するよう指導し校長らはこれに従って職務命令を出したこと同(),(3
イ,ウ,()アないしカ,ク,③都立学校の各校長は,被告都教委の指示4)
に基づき,教職員が入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱時に起立して
国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をすることについての職務命令に違反した
場合,これを服務事故として被告都教委に報告し,被告都教委は,当該教職
員に対し,1回目は戒告,2回目及び3回目は減給,4回目は停職の基準で
懲戒処分を行うとともに,再発防止研修を受講させていること(同()ケ4
(ア),(ウ)ないし(オ),ス,④被告都教委は,定年退職後に再雇用を希望)
する教職員について,入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱時に起立し
て国歌斉唱をしないなどの職務命令違反があった場合,再雇用を拒否してい
ること(同()ケ(ウ),⑤被告都知事,被告都教委教育長,被告都教委教4)
育委員らは,依然として教職員が入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱
時に起立しないこと,ピアノ伴奏をしないことは,教職員としてあるまじき
行為であり,懲戒処分を受けて当然との認識を有していること(同()エ2
(ウ),()ケ(イ),コ,サ,セ(ア))がそれぞれ認められる。4
上記①ないし⑤の各認定事実に照らすと,在職中の原告らは,今後も被告
都教委から本件通達に基づく指導を受けた校長から入学式,卒業式等の式典
において国歌斉唱時に起立して国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をすること
についての職務命令を受けること,同職務命令を拒否した場合に上記のとお
り懲戒処分を受け,再発防止研修の受講を命じられること,定年退職後に再
雇用を希望しても拒否されることはいずれも確実であると推認することがで
きる。そうだとすると,在職中の原告らは,懲戒処分等の強制の下,自己の
信念に従って入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱時に起立して国歌を
斉唱すること,ピアノ伴奏をすることについての職務命令を拒否するか,自
己の信念に反して上記職務命令に従うかの岐路に立たされることになるので
あって,後記3で詳述するとおり,上記職務命令が違法であった場合に侵害
を受ける権利は,思想・良心の自由等の精神的自由権にかかわる権利である
から,権利侵害があった後に,処分取消請求,慰謝料請求等ができるとして
も,そもそも事後的救済には馴染みにくい権利であるということができるう
え,入学式,卒業式等の式典が毎年繰り返されることに照らすと,その侵害
の程度も看過し難いものがあるということができる。また,在職中の原告ら
が,上記本件通達に基づく校長の職務命令に違反する毎に懲戒処分等の不利
益処分を受けることは確実であり,その処分は戒告,減給,停職と回数を重
ねる毎に重い処分となっている。そうだとすると,在職中の原告らが,現在
の状況で上記職務命令を拒否し続けた場合,懲戒免職処分となる可能性も否
定することができず,これらの処分により原告らが受ける不利益は看過し難
いものがあるといえる。これら在職中の原告らが侵害を受ける権利の性質及
びその侵害の程度,違反に対する制裁としての不利益処分の確実性,不利益
処分の内容及び性質に照らすと,在職中の原告らが本件通達に基づく校長の
職務命令に反したとして行われるであろう懲戒処分の取消訴訟等の中で,事
後的に,入学式,卒業式等の式典において,国歌斉唱の際に国旗に向かって
起立し,国歌を斉唱する義務,ピアノ伴奏をする義務の存否及び当該処分の
適否を争ったのでは,回復し難い重大な損害を被るおそれがあると認めるこ
とができ,事前の救済を認めないことを著しく不相当とする特段の事情があ
るというべきである。
()これに対し,被告らは,現時点において,在職中の原告らが入学式,卒3
業式等の式典において国歌斉唱の際に不起立及びピアノ伴奏拒否を繰り返す
のか否か,これに対し,いかなる処分が下されるのかなどについて不明とい
うほかないことなどから,同原告らには,事前の救済を認めないことを著し
く不相当とする特段の事情は存在しない旨主張する。
,,,,しかし在職中の原告らの一部は本件通達発令後現在までの間入学式
卒業式等の式典において国歌斉唱の際に不起立及びピアノ伴奏の拒否を続け
てきており,これに対し,被告都教委は,前記のとおり,戒告,減給,停職
といった懲戒処分を行ってきたことが認められる(前記前提事実()ケ(ウ)4
ないし(オ),弁論の全趣旨。そうだとすると,在職中の原告ら全員が,今)
後,入学式,卒業式等の式典において,国歌斉唱の際に不起立及びピアノ伴
奏拒否を繰り返すのか否かが不明であるからといって,あらかじめ入学式,
卒業式等の国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して国歌を斉唱する義務,ピ
アノ伴奏をする義務の存否の確定,処分の差止めを求める法律上の利益がな
いということは困難である。
,,,,また被告らは在職中の原告らの中には被告都教委から職務命令違反
信用失墜行為により既に懲戒処分を受け,東京都人事委員会に対して同処分
の取消しを求めて審査請求をしている者がいるところ,これらの者は,同審
査請求ないし同処分の取消訴訟において,国旗に向かって起立し,国歌斉唱
をする義務の存否を争えば足りる旨主張する。確かに,在職中の原告らの中
に,被告ら主張のとおり審査請求をしている者がいることは事実である(弁
論の全趣旨。しかし,都立学校において,入学式,卒業式等の式典が毎年)
繰り返されることに照らすと,在職中の原告らが,個々の処分の審査請求,
同処分の取消請求において,同処分の前提となる入学式,卒業式等の式典に
おいて国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,ピアノ
伴奏をする義務の存否,当該処分の適否について争うことは迂遠というほか
なく,より抜本的な紛争解決のためには,上記義務の存否の確認,処分の差
止めを求める法律上の利益を認めるのが相当といえる。したがって,在職中
の原告らの中に被告都教委から職務命令違反,信用失墜行為により既に処分
を受け,東京都人事委員会に対して同処分の取消しを求めて審査請求をして
いる者がいるとしても,同原告らが事前に上記義務の不存在確認,処分の差
止めを求める法律上の利益を欠いているということは困難というべきであ
る。
()丁事件原告らの前記「第1請求」の第2項の請求は,平成16年法律4
「」,第84号による改正後の行政事件訴訟法に基づく差止めの訴えであるが
前記()のとおり,①丁事件原告らは今後も本件通達に基づく被告都教委の2
指導を受けた校長の職務命令に基づき,入学式,卒業式等の式典において国
歌斉唱の際に国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をす
ることを命じられ,これを拒否した場合に懲戒処分等を受けることは確実で
あること,②そうだとすると,丁事件原告らは,懲戒処分等の強制の下,自
己の信念に従って入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱時に起立して国
歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をすることとの職務命令を拒否するか,自己
の信念に反して上記職務命令に従うかの岐路に立たされることになること,
③上記職務命令が違法であった場合に侵害を受ける権利は,思想・良心の自
由等の精神的自由権にかかわる権利であって,そもそも事後的救済には馴染
みにくい権利であるということができるうえ,入学式,卒業式等の式典が毎
年繰り返されることに照らすと,その侵害の程度も看過し難いものがあると
いうことができること,④丁事件原告らが受ける懲戒処分は戒告,減給,停
職と回数を重ねる毎に重い処分となっており,更に回数を重ねた場合に懲戒
免職処分となる可能性も否定できないことなど処分により受ける不利益も決
して小さくないことがそれぞれ認められる。
以上の各事実に照らすと,丁事件原告らの前記「第1請求」の第2項の
請求には,損害の回復の困難の程度,損害の性質・程度,処分の内容・性質
に照らし,重大な損害を生ずるおそれがあると認めるのが相当である(平成
16年法律第84号による改正後の行政事件訴訟法37条の4第1項,第2
項。)
()以上検討したとおり,在職中の原告らの訴えのうち前記「第1請求」5
の第1ないし第4項にかかる部分には,事前の救済を認めないことを著しく
不相当とする特段の事情及び「重大な損害を生ずるおそれ(平成16年法」
律第84号による改正後の行政事件訴訟法37の4第1項)が認められ,適
法というべきであり,当該判断を覆すに足りる証拠は存在しない。
3争点()(入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって2
起立し,国歌を斉唱する義務,ピアノ伴奏をする義務の存否)について
()国民は,憲法19条により,思想・良心の自由を有するところ,宗教上1
の信仰に準ずる世界観,主義,主張等を全人格的にもつことは,それが内心
の領域にとどまる限りはこれを制約することは許されず,外部に対して積極
的又は消極的な形で表されることにより,他者の権利を侵害するなど公共の
福祉に反する場合に限り,必要かつ最小限度の制約に服すると解するのが相
当である。
ところで,我が国において,日の丸,君が代は,明治時代以降,第二次世
界大戦終了までの間,皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられ
,,てきたことがあることは否定し難い歴史的事実であり国旗・国歌法により
日の丸,君が代が国旗,国歌と規定された現在においても,なお国民の間で
宗教的,政治的にみて日の丸,君が代が価値中立的なものと認められるまで
()。,には至っていない状況にあることが認められる弁論の全趣旨このため
国民の間には,公立学校の入学式,卒業式等の式典において,国旗掲揚,国
歌斉唱をすることに反対する者も少なからずおり(甲124,248,24
9,乙6,証人G1【22頁】参照,このような世界観,主義,主張を持)
つ者の思想・良心の自由も,他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しな
い限り,憲法上,保護に値する権利というべきである。この点,確かに,入
学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に起立しないこと,国歌斉唱し
,,ないことピアノ伴奏をしないことを選択する理由は様々なものが考えられ
教職員に対して,入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に,国旗に
向かって起立し国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をすることを命じたとして
も,特定の思想,良心を抱くことを直接禁止するものとまではいえない。し
かし,前記日の丸,君が代に関する現在の状況に照らすと,宗教上の信仰に
準ずる世界観,主義,主張に基づいて,入学式,卒業式等の式典において国
歌斉唱の際に国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することを拒否する者,ピ
アノ伴奏をすることを拒否する者が少なからずいるのであって,このような
世界観,主義,主張を持つ者を含む教職員らに対して,処分をもって上記行
為を強制することは,結局,内心の思想に基づいてこのような思想を持って
いる者に対し不利益を課すに等しいということができる。したがって,教職
員に対し,一律に,入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に
向かって起立し,国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をすることについて義務
を課すことは,思想・良心の自由に対する制約になるものと解するのが相当
である。
上記の考え方に対し,被告らは,本件通達に基づき校長が教職員に対し,
入学式,卒業式等の式典において,国歌斉唱を命じ,ピアノ伴奏を命じるこ
とは,教職員に対し一定の外部的行為を命じるものであり,当該教職員の内
心領域における精神活動までを制約するものではなく,思想,良心の自由を
侵害していないと主張する。確かに,そのような考え方も成り立ち得ないわ
けではない。しかし,人の内心領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係
,,を有するものでありこれを切り離して考えることは困難かつ不自然であり
入学式,卒業式等の式典において,国旗に向かって起立したくない,国歌を
斉唱したくない,或いは国歌をピアノ伴奏したくないという思想,良心を持
つ教職員にこれらの行為を命じることは,これらの思想,良心を有する者の
自由権を侵害しているというべきであり,上記被告らの主張は採用すること
ができない。
()上記()のとおり,教職員に対し,入学式,卒業式等の式典において国歌21
斉唱の際に国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をする
ことについて義務を課すことが,思想・良心の自由に対する制約になるとし
ても,思想,良心の自由といえどもそれが外部に対して積極的又は消極的な
形で表されることにより,他者の基本的人権を侵害するなど公共の福祉に反
する場合には,必要かつ最小限度の制約に服するものと解するのが相当であ
。,,るそうだとすると原告らが教職員又は教職員であった者であることから
原告ら教職員に対し,入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に,国
旗に向かって起立し国歌を斉唱する義務,国歌のピアノ伴奏をする義務を課
すことが,公共の福祉による必要かつ最小限度の制約又は教職員の地位に基
づく制約として許されるかどうかということが問題となる。
この点に関し,被告らは,原告ら教職員は学習指導要領の国旗・国歌条項
に基づき,生徒に対して国歌斉唱の指導を行うため,入学式,卒業式等の式
典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること,ピ
アノ伴奏をすることが職務内容の一部となっており,校長から本件通達に基
づいた職務命令を受けた場合には,入学式,卒業式等の式典会場の指定され
た席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,ピアノ伴奏をする義務
を負っている旨主張する。そこで,以下,原告ら教職員は,学習指導要領の
国旗・国歌条項,本件通達及びこれに基づく各校長の本件職務命令により,
入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し,国
,,歌を斉唱する義務国歌斉唱時にピアノ伴奏をする義務を負っているか否か
換言すると,学習指導要領の国旗・国歌条項,本件通達及びこれに基づく各
校長の本件職務命令により,原告ら教職員の思想,良心の自由を制約するこ
とは公共の福祉による必要かつ最小限の制約として許されるのか否かについ
て検討することにする。
()学習指導要領の国旗・国歌条項に基づく義務について3
,,,アまず最初に原告ら教職員が学習指導要領の国旗・国歌条項に基づき
入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し,
国歌を斉唱する義務,ピアノ伴奏をする義務を負っているか否かについて
検討する。この点に関し,教育基本法10条1項が「教育は,不当な支配
に服することなく,国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもの
である」と規定し,同条2項が「教育行政は,この自覚のもとに,教育。
の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければな
らない」と規定していることとの関係で,学習指導要領の国旗・国歌条。
項が法的効力を有しているのか否かが問題となる。
イ学習指導要領の法的効力について
国は,憲法上,適切な教育政策を樹立,実施する権能を有し,国会は,
国の立法機関として,教育の内容及び方法について,法律により,直接又
は行政機関に授権して必要かつ合理的な規制を施す権限を有している。の
みならず,国は,子どもの利益のため又は子どもの成長に対する社会公共
の利益のため,必要かつ合理的な規制を施すことが要請される場合もあり
得るのであって,国会が教育基本法10条においてこのような権限の行使
を自己限定したものと解することは困難である。むしろ,教育基本法10
条は,国の教育統制権能を前提としつつ,教育行政の目標を教育の目的の
遂行に必要な諸条件の整備確立に置き,その整備確立のための措置を講ず
るに当たり,教育の自主性尊重の見地から,これに対する不当な支配とな
らないようにすべきとの限定を付したものと解するのが相当である。した
がって,教育に対する行政権力の不当,不要の介入は排除されるべきであ
,,るとしても許容される目的のために必要かつ合理的と認められる措置は
たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても,教育基本法10条に
反しないものと解するのが相当である。そして,文部科学大臣は,前記争
いのない事実等()イのとおり,学校教育法43条,73条に基づき,高2
等学校及び盲学校,ろう学校及び養護学校高等部の教科に関する事項を定
める権限を有しており,上記高等学校等における教育内容及び方法につい
て,それぞれ教育の機会均等の確保等の目的のために必要かつ合理的な基
準として,学校教育法施行規則57条の2,73条の10に基づき,学習
指導要領を定めている。したがって,このような目的のもとに定められた
学習指導要領は,原則として法規としての性質を有するものと解するのが
相当である。もっとも,国の教育行政機関が,法律の授権に基づいて普通
教育の内容及び方法について遵守すべき基準を設定する場合には,上記の
とおり教育の自主性尊重の見地のほか,教育に関する地方自治の原則をも
考慮すると,教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持と
いう目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準に止めるべき
ものと解するのが相当である。そうだとすると,学習指導要領の個別の条
項が,上記大綱的基準を逸脱し,内容的にも教職員に対し一方的な一定の
理論や観念を生徒に教え込むことを強制するようなものである場合には,
教育基本法10条1項所定の不当な支配に該当するものとして,法規とし
ての性質を否定するのが相当である(最大判昭和51年5月21日刑集。
30巻5号615頁,最一判平成2年1月18日集民159号1頁参照)
ウこれを学習指導要領の国旗・国歌条項についてみてみると,同条項は,
,,,日本人としての自覚を養い国を愛する心を育てるとともに生徒が将来
国際社会において尊敬され,信頼される日本人として成長していくために
は,生徒に国旗,国歌に対する正しい認識を持たせ,それらを尊重する態
度を育てることが重要なことであること,入学式,卒業式等は,学校生活
に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活
への動機付けを行い,集団への所属感を深めるうえでよい機会となること
から,このような入学式,卒業式等の意義を踏まえたうえで,これらの式
典において,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するとの趣旨で設けら
れた規定と解される(甲276,乙18参照。このような学習指導要領)
の国旗・国歌条項の趣旨に照らすと,国旗,国歌に関する定めは,その性
質上,全国的になされることが望ましいものといえ,教育における機会均
等の確保と全国的な一定の教育水準の維持という目的のために,国旗・国
歌条項を学習指導要領の一部として規定する必要性はあるというべきであ
る。そうだとすると,学習指導要領の国旗・国歌条項が,教育の自主性尊
重,教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的
のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を逸脱するものでな
く,内容的にも一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを教職員
に強制するものでない限り,法的効力を有すると解するのが相当である。
エそこで,学習指導要領の国旗・国歌条項をみてみるに,同条項は「入,
学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するととも
,。」,に国歌を斉唱するよう指導するものとすると規定するのみであって
それ以上に国旗,国歌についてどのような教育をするかについてまでは定
めてはいない。また,学習指導要領の国旗・国歌条項は,国旗掲揚・国歌
斉唱の具体的方法等について指示するものではなく,入学式,卒業式のほ
かにどのような行事に国旗掲揚・国歌斉唱を行うかについて,各学校に指
示するものでもなく,国旗掲揚・国歌斉唱を実施する行事の選択,国旗掲
揚,国歌斉唱の実施方法等については,各学校の判断に委ねており,その
内容が一義的なものになっているということはできない。さらに,学習指
導要領の国旗・国歌条項は,教職員が生徒に対して日の丸,君が代を巡る
,,,歴史的事実等を教えることを禁止するものではなく教職員に対し国旗
国歌について一方的な一定の理論を生徒に教え込むことを強制するものと
はいえない。
オ以上によれば,学習指導要領の国旗・国歌条項は,前記イの学習指導要
領全般の法的効力に関する基準に照らしても,法的効力を有すると解する
。,,のが相当であるもっとも学習指導要領の国旗・国歌条項の法的効力は
前記ウのとおり,その内容が教育の自主性尊重,教育における機会均等の
確保と全国的な一定水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認め
られる大綱的な基準を定めるものであり,かつ,教職員に対し一方的な一
定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認めら
れるものである。したがって,学習指導要領の国旗・国歌条項が,このよ
うな解釈を超えて,教職員に対し,入学式,卒業式等の式典において国歌
斉唱の際に国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,ピアノ伴奏をす
る義務を負わせているものであると解することは困難である。
カ小括
以上の検討結果によれば,学習指導要領の国旗・国歌条項は,法的効力
を有しているが,同条項から,原告ら教職員が入学式,卒業式等の式典に
おいて国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,ピア
ノ伴奏をする義務までを導き出すことは困難であるというべきである。
()本件通達に基づく義務について4
ア被告都教委は,地教行法23条5号に基づき,都立学校の教育課程,学
習指導,生徒指導等に関する事項につき管理,執行権限を有し,被告都教
委教育長は,同法17条1項に基づき,上記権限に属する事務をつかさど
るところ,B教育長は,上記権限に基づいて,都立学校の各校長に対する
職務命令として本件通達を発したものと認められる。ところで,被告都教
委教育長が地教行法17条1項,23条5号に基づき発する通達ないし職
務命令についても,前記()の学習指導要領と同様に,教育基本法10条3
の趣旨である教育に対する行政権力の不当,不要の介入の排除,教育の自
主性尊重の見地のほか,教育における機会均等の確保と一定の水準の維持
という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準に止めるべ
きものと解するのが相当である。そうだとすると,被告都教委教育長の発
する通達ないし職務命令が,上記大綱的基準を逸脱し,内容的にも教職員
に対し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するような
ものである場合には,教育基本法10条1項所定の不当な支配に該当する
ものとして違法になるものと解するのが相当である。
イ以上の観点から,本件通達をみることにする。本件通達は,被告都教委
教育長から都立学校の各校長に対して発せられたものであり,教職員に対
して発せられたものではない。したがって,原告ら教職員は,本件通達に
基づいて,直ちに入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に
向かって起立し,国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をすることについて義
務を負うことはない。しかし,本件通達の内容は,入学式,卒業式等の式
典における国旗掲揚,国歌斉唱の具体的方法等について詳細に指示するも
のであり(前記争いのない事実等(),国旗掲揚,国歌斉唱の実施方法3)
等については,各学校の裁量を認める余地はほとんどないほどの一義的な
内容になっている。また,前記前提事実()アないしウ,()アないしク,34
ケ(ア),(ウ)ないし(オ),スによれば,①被告都教委は本件通達発令と同
時に都立学校の各校長らに対し「適格性に課題のある教育管理職の取扱い
に関する要綱」を発表したこと,②被告都教委は,本件通達発令後,都立
学校の各校長に対し,入学式,卒業式等の式典における国歌斉唱の実施方
法,教職員に対する職務命令の発令方法,教職員の不起立等の現認方法及
び被告都教委への報告方法等について詳細な指示を行ったこと,③都立学
校の各校長は,被告都教委の指示に従って,教職員に対し,入学式,卒業
式等の式典において国歌斉唱の際に起立して国歌を斉唱すること,ピアノ
伴奏をするよう職務命令を発したこと,④都立学校の各校長は,教職員が
上記職務命令に違反した場合,これを服務事故として被告都教委に報告し
たこと,⑤被告都教委は,上記職務命令に違反した教職員について,1回
目は戒告,2回目及び3回目は減給,4回目は停職との基準で懲戒処分を
行うとともに,再発防止研修を受講させたこと,⑥被告都教委は,定年退
職後に再雇用を希望する教職員について,入学式,卒業式等の式典におい
て国歌斉唱の際に起立して国歌を斉唱しないなどの職務命令違反があった
場合,再雇用を拒否したことが認められる。前記各認定事実に照らすと,
本件通達及びこれに関する被告都教委の一連の指導等は,入学式,卒業式
等の式典における国旗掲揚,国歌斉唱の実施方法等,教職員に対する職務
命令の発令等について,都立学校の各校長の裁量を許さず,これを強制す
るものと評価することができるうえ,原告ら教職員に対しても,都立学校
の各校長の職務命令を介して,入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱
の際に起立して国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をすることを強制してい
たものと評価することができる。そうだとすると,本件通達及びこれに関
する被告都教委の都立学校の各校長に対する一連の指導等は,教育の自主
性を侵害するうえ,教職員に対し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え
込むことを強制することに等しく,教育における機会均等の確保と一定の
水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準
を逸脱しているとの謗りを免れない。したがって,本件通達及びこれに関
する被告都教委の都立学校の各校長に対する一連の指導等は,教育基本法
10条1項所定の不当な支配に該当するものとして違法と解するのが相当
であり,ひいては,原告ら都立学校の教職員の入学式,卒業式等の式典に
おいて国歌斉唱の際に,国旗に向かって起立しない自由,国歌を斉唱しな
い自由,国歌をピアノ伴奏しない自由に対する公共の福祉の観点から許容
されている制約とは言い難いというべきである。
なお,国旗・国歌法は,日の丸を国旗,君が代を国歌と規定するのみで
あって,国旗掲揚,国歌斉唱の実施方法等に関しては何ら規定を置いてお
らず,前記前提事実()によれば,同法の立法過程においても,政府関係1
者によって,同法が国民生活殊に国旗,国歌の指導にかかわる教職員の職
務上の責務に何ら変更を加えるものではないとの説明がされていたことが
認められ,同法が教職員に対し,国旗掲揚及び国歌斉唱の義務を課したも
のと解することはできない。そうだとすると,本件通達及びこれに関する
被告都教委の一連の指導等は,国旗・国歌法の立法趣旨にも反した,行き
過ぎた指導といわざるを得ない。
,,ウ以上のとおり本件通達及びこれに関する被告都教委の一連の指導等は
教育基本法10条に反し,憲法19条の思想・良心の自由に対し,公共の
福祉の観点から許容された制約の範囲を超えているというべきであって,
これにより,原告ら教職員が,入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱
の際に,国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,ピアノ伴奏をする
義務を負うものと解することはできない。
()校長の職務命令に基づく義務について5
,,,,ア都立学校の各校長は学校教育法28条3項51条76条に基づき
校務をつかさどり,所属職員を監督する権限を有しており,所属職員に対
して職務命令を発することができ,所属教職員は,原則として,各校長の
職務命令に従う義務を負う(地方公務員法32条)ものの,当該職務命令
に重大かつ明白な瑕疵がある場合には,これに従う義務がないものと解す
るのが相当である(最三小判昭和53年11月14日判タ375号73
頁。)
イこれを本件についてみてみると,前記()ウの学習指導要領の国旗・国3
歌条項の制定趣旨からすれば,都立学校の卒業式,入学式等の式典におい
て,国旗を掲揚すること,国歌を斉唱することは,生徒らに対する教育の
一環ということができ,都立学校においてこのような教育が行われること
自体は正当なものということができよう。そうだとすると,原告ら教職員
は「教育をつかさどる者」として(学校教育法28条3項,51条,7,
6条,生徒に対して,一般的に言って,国旗掲揚,国歌斉唱に関する指)
導を行う義務を負うものと解されるから,入学式,卒業式等の式典が円滑
に進行するよう努力すべきであり,国旗掲揚,国歌斉唱を積極的に妨害す
るような行為に及ぶこと,生徒らに対して国旗に向かって起立し,国歌を
斉唱することの拒否を殊更に煽るような行為に及ぶことなどは,上記義務
に照らして許されないものといわなければならない。
しかし,原告ら教職員は,前記(),()のとおり,国旗・国歌法,学習34
指導要領の国旗・国歌条項,本件通達により,入学式,卒業式等の式典に
,,おいて国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱するまでの義務
ピアノ伴奏をするまでの義務はなく,むしろ思想,良心の自由に基づき,
これらの行為を拒否する自由を有しているものと解するのが相当である。
また,原告ら教職員が入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国
旗に向かって起立すること,国歌を斉唱することを拒否したとしても,格
別,式典の進行や国歌斉唱を妨害することはないうえ,生徒らに対して国
歌斉唱の拒否を殊更煽るおそれがあるとまではいえず,学習指導要領の国
旗・国歌条項の趣旨である入学式,卒業式等の式典における国旗・国歌に
対する正しい認識を持たせ,これを尊重する態度を育てるとの教育目標を
阻害するおそれがあるとまではいい難い。さらに,原告らのうち音楽科担
当教員は,音楽科の授業においてピアノ伴奏をする義務を負っているもの
の,入学式,卒業式等の式典における国歌斉唱の伴奏は音楽科の授業とは
異なり,必ずしもこれをピアノ伴奏で行わなければならないものではない
,,し仮に音楽科担当教員が国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否したとしても
他の代替手段も可能と考えられ,当該教員に対し伴奏を拒否するか否かに
ついて予め確認しておけば式典の進行等が滞るおそれもないはずである。
そして,原告ら教職員が入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に
国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をすることを拒
否した場合に,これとは異なる世界観,主義,主張等を持つ者に対し,あ
,,,る種の不快感を与えることがあるとしても憲法は相反する世界観主義
主張等を持つ者に対しても相互の理解を求めているのであって(憲法13
条等参照,このような不快感等により原告ら教職員の基本的人権を制約)
することは相当とは思われない。
そうだとすると,原告ら教職員が,入学式,卒業式等の式典において国
歌斉唱の際に,国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏
をすることを拒否したとしても,都立学校における教育目標,規律等を害
することもなく,生徒,保護者,他の教職員等他者の権利に対する侵害と
なることもないから,原告らが都立学校の教職員の地位にあることを考慮
しても,同人らの上記行為を制約することは,必要かつ最小限度の制約を
超えるものであり,憲法19条に違反するものと解するのが相当である。
したがって,都立学校の各校長が,本件通達に基づき,原告ら教職員に対
し,入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立
し,国歌を斉唱せよとの職務命令を発することには,重大かつ明白な瑕疵
があるというべきである。そうだとすると,原告ら教職員は,本件通達に
基づく各校長の職務命令に基づき,入学式,卒業式等の式典において国歌
斉唱の際に国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,ピアノ伴奏をす
る義務を負うものと解することはできない。
()小括6
以上検討したとおり,原告ら教職員は,思想・良心の自由に基づき,入学
式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し,国歌を
斉唱することを拒否する自由,ピアノ伴奏をすることを拒否する自由を有し
ているところ,違法な本件通達に基づく各校長の職務命令に基づき,上記行
為を行う義務を負うことはないものと解するのが相当である。そうすると,
,,被告都教委が原告ら教職員が本件通達に基づく各校長の職務命令に基づき
入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立しない
こと,国歌を斉唱しないこと,ピアノ伴奏をしないことを理由として懲戒処
分等をすることは,その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用になると認め
られるから,在職中の原告らが上記行為を行う義務のないことの確認のほか
に,被告都教委が上記懲戒処分等をしてはならない旨命ずるのが相当である
(平成16年法律第84号による改正後の行政事件訴訟法37条の4第5項
参照。)
原告らの請求は,前記「第1請求」の第1ないし第4項の記載を文字通
り読めば,原告ら教職員は,学校の入学式,卒業式等の式典会場で,およそ
いかなる場合においても,国旗に向かって起立する義務がないこと,国歌を
斉唱する義務がないこと,ピアノ伴奏をする義務がないこと,前記各義務を
怠ったために懲戒処分されないことを求めているもののように解される。し
かし,上記で検討したとおり,本件通達及びこれに基づく各校長の職務命令
が違法なのであって,原告らの請求は,本件通達及びこれに基づく各校長の
職務命令に従う義務がないことを求め,また,上記職務命令に違反したこと
を理由に処分されないことを求める限度で理由があるので,その限度で認容
し,その余は理由がなく棄却するのが相当である。
4争点()(国家賠償請求権の存否)について3
前記2で検討したことに加えて,証拠(甲174の1,同175の1,同1
78の1及び26,同181,182,183の1,同184,185,18
6の1,同187,190の1ないし30,32ないし138,140ないし
228,同191の1ないし14,16ないし36,38ないし113,11
5ないし117,同192の1ないし15,同193の1ないし28,30な
いし43,同201,202,209の1及び2,同263,280,証人G
4,原告A44,同A45,同A46,同A43,同A47,同A48,同A
,,,),,49同A50同A51同A52及び弁論の全趣旨によれば原告らは
本件通達に基づく各校長の職務命令に基づき,入学式,卒業式等の式典におい
て国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,ピアノ伴奏を
する義務を負わないにもかかわらず,違法な本件通達及びこれに基づく各校長
の本件職務命令によって,入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国
旗に向かって起立し,国歌を斉唱するか否か,ピアノ伴奏をするか否かの岐路
に立たされたこと,あるいは自らの思想・良心に反して本件通達及びこれに基
づく各校長の本件職務命令に従わされたことにより,精神的損害を被ったこと
が認められる。これらの損害額は,前記違法行為の態様,被害の程度等を総合
考慮すれば,1人当たり3万円を下らないものと認定するのが相当であり,当
。,,,該判断を覆すに足りる証拠は存在しないなお本件通達は原告らに対して
,,,直接入学式卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し
国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をすることを命ずるものではないが,前記3
()イのとおり,本件通達は,都立学校の各校長による本件職務命令を介して4
,,,原告らに上記行為を強制するものであること被告都教委は本件通達発令後
都立学校の各校長に対し,入学式,卒業式及び周年行事において,本件通達に
基づき教職員に対して職務命令を発するよう強く指導していること,都立学校
の各校長は,上記被告都教委の指導に基づき,本件通達発令後間もなく,原告
らに対し,入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起
立し,国歌を斉唱すること,ピアノ伴奏をすることとの職務命令を発する旨告
げていることが認められ,これらの認定事実に照らすと,前記損害賠償請求の
遅延損害金の起算日,すなわち不法行為時は,本件通達発令日である平成15
年10月23日であると認めるのが相当である。
第4結論
国旗・国歌法の制定・施行されている現行法下において,生徒に,日本人とし
ての自覚を養い,国を愛する心を育てるとともに,将来,国際社会において尊敬
され,信頼される日本人として成長させるために,国旗,国歌に対する正しい認
識を持たせ,それらを尊重する態度を育てることは重要なことである。そして,
学校における入学式,卒業式等の式典は,生徒に対し,学校生活に有意義な変化
,,,や折り目を付け厳粛で清新な気分を味わさせ新しい生活への動機付けを行い
集団への所属感を深めさせる意味で貴重な機会というべきである。このような入
学式,卒業式等の式典の意義,役割を考えるとき,これら式典において,国旗を
,。,,掲げ国歌を斉唱することは有意義なものということができるしかし他方で
このような式典において,国旗,国歌に対し,宗教上の信仰に準ずる世界観,主
義,主張に基づいて,国旗に向かって起立したくない教職員,国歌を斉唱したく
,。ない教職員国歌のピアノ伴奏をしたくない教職員がいることもまた現実である
このような場合において,起立したくない教職員,斉唱したくない教職員,ピア
ノ伴奏したくない教職員に対し,懲戒処分をしてまで起立させ,斉唱等させるこ
とは,いわば,少数者の思想良心の自由を侵害し,行き過ぎた措置であると思料
する次第である。国旗,国歌は,国民に対し強制するのではなく,自然のうちに
国民の間に定着させるというのが国旗・国歌法の制度趣旨であり,学習指導要領
の国旗・国歌条項の理念と考えられる。これら国旗・国歌法の制度趣旨等に照ら
すと,本件通達及びこれに基づく各校長の原告ら教職員に対する職務命令は違法
であると判断した次第である。
以上検討した結果によれば,原告らの請求は,主文第1ないし第5項の限度で
,,理由があるのでこれを認容しその余は理由がないのでこれを棄却することとし
仮執行宣言の申立てについては不相当であるのでこれを付さないこととして,主
文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第36部
難波孝一裁判長裁判官
山口均裁判官
知野明裁判官

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