弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
       原判決を破棄する。
       被上告人の控訴を棄却する。
       控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人三住忍,同多田実,同横田保典,同福井英之の上告理由について
 1 児童扶養手当法(以下「法」という。)4条1項は,児童扶養手当の支給要
件として,都道府県知事は次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監
護するとき,又は母がないか若しくは母が監護をしない場合において,当該児童の
母以外の者がその児童を養育するときは,その母又は養育者に対し,児童扶養手当
を支給するとし,支給対象となる児童として,「父母が婚姻を解消した児童」(1
号),「父が死亡した児童」(2号),「父が政令で定める程度の障害の状態にあ
る児童」(3号),「父の生死が明らかでない児童」(4号),「その他前各号に
準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」(5号)を規定している(ここに規定
する場合を含め,法にいう「婚姻」には,婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関
係と同様の事情にある場合を含むものとされている(法3条3項)。以下,本判決
においても同じ。)。そして,児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号
による改正前のもの。以下「施行令」という。)1条の2は,法4条1項5号に規
定する政令で定める児童として,「父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をして
いないが,その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下次号にお
いて同じ。)が引き続き1年以上遺棄している児童」(1号),「父が法令により
引き続き1年以上拘禁されている児童」(2号),「母が婚姻(婚姻の届出をして
いないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した
児童(父から認知された児童を除く。)」(3号),「前号に該当するかどうかが
明らかでない児童」(4号)を規定している。
 2 原審の適法に確定したところによれば,上告人は,婚姻によらないで子を懐
胎,出産して,これを監護しており,施行令1条の2第3号に該当する児童を監護
する母として平成3年2月分から児童扶養手当の支給を受けていたが,同5年5月
12日,子がその父から認知されたため,被上告人は,これにより児童扶養手当の
受給資格が消滅したとして,同年10月27日付けで児童扶養手当受給資格喪失処
分(以下「本件処分」という。)をしたというのである。
 3 上記事実関係の下で,原審は,次のとおり判断し,本件処分の取消しを求め
る上告人の請求を認容した第1審判決を取り消して,上告人の請求を棄却した。
 (1) 施行令1条の2第3号は,「(父から認知された児童を除く。)」との
括弧書部分(以下「本件括弧書」という。)を含め,全体として児童扶養手当支給
の積極要件である支給対象となる児童を定めた規定であって,本件括弧書が独立し
た児童扶養手当支給の消極要件を定めたものとはいえない。同号の規定のうち本件
括弧書のみを取り出して,それを無効として本件処分を取り消すことは,母が婚姻
によらないで懐胎した児童(以下「婚姻外懐胎児童」という。)であって父から認
知されていないものを児童扶養手当の支給対象とすることを一体として定めた同号
の規定の趣旨に反し,法及び施行令が児童扶養手当の支給対象として規定していな
い父から認知された婚姻外懐胎児童についても児童扶養手当の支給対象に含める法
令が存在するものとし,そのような法令を適用して本件処分を取り消すことと同一
の結果となり,立法府又は政令制定者の権限を侵すことになるから,許されない。
 (2) のみならず,本件括弧書を設けたことは,憲法に違反するものでもなく
,法の委任の範囲内である。法は,法4条1項1号ないし4号に規定する児童に準
ずる児童の中から児童扶養手当の支給対象児童の類型を指定することを政令制定者
の裁量にゆだねているところ,法4条1項2号及び4号は,父が存在しないため父
による扶養を受けることができない類型を定めたものであり,施行令1条の2第3
号は,これに準ずるものとして規定されたと解される。父の不存在を指標として児
童扶養手当の支給対象となる児童の範囲を画することは,それなりに合理的なもの
ということができ,その反面として,父の不存在という指標に該当する事実がなく
なった場合には,類型的に児童扶養手当の支給対象とする必要性がなくなったもの
とすることも,それなりに合理的なものということができる。本件括弧書は,帰す
るところ父の不存在という指標に該当する事実を規定したものであり,本件括弧書
を設けたことは,立法府ないし政令制定者の裁量の範囲内に属するものと解され,
違憲,違法なものとはいえない。
 4 しかしながら,原審の上記判断は,是認することができない。その理由は次
のとおりである。
 (1) 施行令1条の2第3号の規定は,婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給
対象児童として取り上げた上,認知された児童をそこから除外するとの明確な立法
的判断を示していると解することができる。そして,このうち認知された児童を児
童扶養手当の支給対象から除外するという判断が違憲,違法なものと評価される場
合に,同号の規定全体を不可分一体のものとして無効とすることなく,その除外部
分のみを無効とすることとしても,いまだ何らの立法的判断がされていない部分に
つき裁判所が新たに立法を行うことと同視されるものとはいえない。したがって,
本件括弧書を無効として本件処分を取り消すことが,裁判所が立法作用を行うもの
として許されないということはできない。
 (2) そこで,政令制定者が施行令1条の2第3号において本件括弧書を設け
たことが,法の委任の範囲を超えたものということができるか否かについて検討す
る。
 法は,父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の
促進に寄与するため,当該児童について児童扶養手当を支給し,もって児童の福祉
の増進を図ることを目的としている(法1条)が,父と生計を同じくしていない児
童すべてを児童扶養手当の支給対象児童とする旨を規定することなく,その4条1
項1号ないし4号において一定の類型の児童を掲げて支給対象児童とし,同項5号
で「その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」を支給対象児童と
している。同号による委任の範囲については,その文言はもとより,法の趣旨や目
的,さらには,同項が一定の類型の児童を支給対象児童として掲げた趣旨や支給対
象児童とされた者との均衡等をも考慮して解釈すべきである。
 法は,いわゆる死別母子世帯を対象として国民年金法による母子福祉年金が支給
されていたこととの均衡上,いわゆる生別母子世帯に対しても同様の施策を講ずべ
きであるとの議論を契機として制定されたものであるが,法が4条1項各号で規定
する類型の児童は,生別母子世帯の児童に限定されておらず,1条の目的規定等に
照らして,世帯の生計維持者としての父による現実の扶養を期待することができな
いと考えられる児童,すなわち,児童の母と婚姻関係にあるような父が存在しない
状態,あるいは児童の扶養の観点からこれと同視することができる状態にある児童
を支給対象児童として類型化しているものと解することができる。母が婚姻によら
ずに懐胎,出産した婚姻外懐胎児童は,世帯の生計維持者としての父がいない児童
であり,父による現実の扶養を期待することができない類型の児童に当たり,施行
令1条の2第3号が本件括弧書を除いた本文において婚姻外懐胎児童を法4条1項
1号ないし4号に準ずる児童としていることは,法の委任の趣旨に合致するところ
である。一方で,施行令1条の2第3号は,本件括弧書を設けて,父から認知され
た婚姻外懐胎児童を支給対象児童から除外することとしている。確かに,婚姻外懐
胎児童が父から認知されることによって,法律上の父が存在する状態になるのであ
るが,法4条1項1号ないし4号が法律上の父の存否のみによって支給対象児童の
類型化をする趣旨でないことは明らかであるし,認知によって当然に母との婚姻関
係が形成されるなどして世帯の生計維持者としての父が存在する状態になるわけで
もない。また,父から認知されれば通常父による現実の扶養を期待することができ
るともいえない。したがって,婚姻外懐胎児童が認知により法律上の父がいる状態
になったとしても,依然として法4条1項1号ないし4号に準ずる状態が続いてい
るものというべきである。そうすると,施行令1条の2第3号が本件括弧書を除い
た本文において,法4条1項1号ないし4号に準ずる状態にある婚姻外懐胎児童を
支給対象児童としながら,本件括弧書により父から認知された婚姻外懐胎児童を除
外することは,法の趣旨,目的に照らし両者の間の均衡を欠き,法の委任の趣旨に
反するものといわざるを得ない。
 (3) 原判決は,法4条1項2号の「父が死亡した児童」及び4号の「父の生
死が明らかでない児童」は,父が存在しないため父による扶養を受けることができ
ない類型を定めたものであり,施行令1条の2第3号は,本件括弧書を含めてこれ
に準ずるものとして規定されたものであるとし,父の認知によって受給資格が失わ
れるのは,法4条1項2号及び4号により支給対象とされた児童について養父の出
現や父の生存の確認によって父の不存在という事実がなくなれば父が扶養義務を尽
くすか否かにかかわらず児童扶養手当の支給が打ち切られるのと同様であるとする。
しかしながら,上記各号に定める父の死亡や父の生死不明も,単なる法律上の父の
不存在ではなく,世帯の生計維持者としての父の不存在の場合を類型化したものと
いうことができるのであり,上記各号の場合に養父の出現や父の生存の確認によっ
て世帯の生計維持者としての父の不存在の状態が解消されたとしてその受給資格を
喪失させることと,認知により法律上の父が存在するに至ったとの一事をもって受
給資格を喪失させることとを同一視することはできないというべきである。
 そして,このように解することは,事実上の婚姻関係にある父母の間に出生した
児童が,事実上の婚姻関係の解消によって法4条1項1号の支給対象児童となった
場合において,その後に父の認知があったとしても,その受給資格に消長を来さな
いと解されていることとも整合する。
 5 以上のとおりであるから,【要旨】施行令1条の2第3号が父から認知され
た婚姻外懐胎児童を本件括弧書により児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲か
ら除外したことは法の委任の趣旨に反し,本件括弧書は法の委任の範囲を逸脱した
違法な規定として無効と解すべきである。そうすると,その余の点について判断す
るまでもなく,本件括弧書を根拠としてされた本件処分は違法といわざるを得ない。
 以上によれば,原審の前記判断には,法令の解釈適用を誤った違法があり,その
違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は,この趣旨をいうものとし
て理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,前記説示によれば,上告人の請
求を認容した第1審判決は,結論において是認することができるから,被上告人の
控訴を棄却すべきである。
 よって,裁判官町田顯の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の
とおり判決する。
 裁判官町田顯の反対意見は,次のとおりである。
 私は,多数意見が本件括弧書は法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効
であると解することに,賛成することができない。その理由は,次のとおりである。
 多数意見は,法が4条1項各号で規定する児童は世帯の生計維持者としての父に
よる現実の扶養を期待することができないと考えられる児童を支給対象児童として
類型化しているものと解し,婚姻外懐胎児童は世帯の生計維持者としての父がいな
い児童であり,認知によって世帯の生計維持者としての父が存在する状態になるわ
けでもないから,父から認知された婚姻外懐胎児童を支給対象児童としない本件括
弧書は法の委任の趣旨に反し,無効であるとする。
 しかし,児童扶養手当の制度は,多数意見も指摘するとおり,死別母子世帯には
母子福祉年金が支給されていたところ,生別の場合も,死別の場合と同様,これに
より児童の経済状態が悪化することは異ならないので,死別母子世帯との均衡から
,生別母子世帯に対しても同様の施策を講ずることを主眼に創設されたものであり
,かつ,これと同視することができる状態にある児童である①父が死亡した児童,
②父が一定の障害の状態にある児童(事故,疾病等により父が障害者となることも
少なくない。)及び③父の生死が明らかでない児童を支給対象児童として明記し,
これらに準ずる状態にある児童で政令で定めるものも支給対象児童とすることがで
きるものとしたものである。法が世帯の生計維持者としての父のいない児童すべて
を支給対象児童とするものではないことは,その文言上からも明らかであり,また
,このことを前提に,法の議決に当たり衆議院の社会労働委員会が,政府は父と生
計を同じくしていないすべての児童を対象として児童扶養手当を支給するよう措置
することを求めていること(付帯決議が法的効力を持つものでないことは,いうま
でもない。)によっても裏付けることができる。父と生計を同じくしていない児童
のすべてではなく,父母の離婚等その児童の経済状態が悪化する特別の事情のある
児童に限って児童扶養手当を支給する社会保障立法が,憲法に反するものでないこ
とは,最高裁昭和51年(行ツ)第30号同57年7月7日大法廷判決・民集36
巻7号1235頁に照らし明らかである。これを,多数意見のように,法は世帯の
生計維持者としての父がいない児童を類型化して支給対象児童としているものと解
すると,その一つの典型である婚姻外懐胎児童について,法が4条1項に列記しな
いことの説明が困難と思われる。
 このように解すべきものとすれば,内閣は,法4条1項5号の委任に基づき,政
令を定める場合に,婚姻外懐胎児童を支給対象児童とすることを義務付けられてい
るものではない。同号が同項1号から4号までに準ずる状態にある児童として政令
に定めるものを支給対象児童とすると包括的,抽象的に定める趣旨は,どのような
状態にある児童を同項1号から4号までに準ずる状態にあるとして政令に定めるか
を,政令の制定権者である内閣の裁量にゆだねているものというべきである。そし
て,内閣が婚姻外懐胎児童を支給対象児童として政令で定める場合に,父から認知
されたものと認知されていないものとで異なった扱いをしても,別異に扱うことに
合理的理由があるなら,なお裁量の範囲内にあるものと解される。同じ婚姻外懐胎
児童であっても,父から認知されたものは父に対し扶養請求権を持つのに,認知さ
れていないものにはそのような権利はないから,社会福祉制度の一つである本件児
童扶養手当の支給について,認知されていないもののみを支給対象児童とすること
も合理的な理由があり,施行令1条の2第3号の括弧書部分が法の委任の趣旨に反
するものとは解されない。このように解しても,認知を受けた児童が父から引き続
き1年以上遺棄されている場合など,法4条1項2号から4号まで又は施行令1条
の2第1号若しくは2号に該当する場合には,婚姻関係にある父母の間で出生した
児童と同じ事由に基づき児童扶養手当の支給を受けることができるのであるから,
格段の不利益を受けるものともいえない。多数意見は,事実上の婚姻関係にある父
母の間で出生した児童が事実上の婚姻関係の解消によって児童扶養手当の支給を受
けている場合に,その後の父の認知によって受給資格に消長を来さないのに,婚姻
外懐胎児童の場合は父の認知により受給資格を欠くこととなるのは,整合性に欠け
るようにいうが,事実上の婚姻関係にある父母の間で出生した児童については,法
は,父の認知の有無にかかわらず,父があるものとして法を適用するものとしてい
るのであるから,認知によって法の適用上新たに父が出現するものではないのに対
し,婚姻外懐胎児童の場合は,父の認知によって初めて父があることになるのであ
るから,受給資格に関し,認知の取扱いが異なっても,整合性に欠けることとなる
ものではない。
 児童扶養手当は,前記のとおり,離婚等により経済状況が悪化した母子家庭等に
支給される社会保障としての給付であるから,その運用は,この趣旨に従って行わ
れるべきものであるところ,従前児童扶養手当を受ける事由となっていた受給資格
に該当しなくなった場合でも,他の受給資格がある場合には,受給資格喪失処分を
することは許されないものと解するのが相当である。そして,本件のように父から
認知を受けたことにより,施行令1条の2第3号の受給資格を欠くこととなった場
合には,同条1号に規定する児童に該当する場合があることも十分予想されるから
,児童扶養手当受給資格喪失処分の適否を判断するに当たっては,同号等に該当す
る事由の有無を釈明,審理する必要があるものというべきである。
 よって,この点を判断させるため,原判決を破棄し,本件を原審に差し戻すのが
相当である。
    最高裁判所第一小法廷
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田 顯 裁判官 深澤
武久)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛