弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人浜田三平、同用松哲夫の上告理由第一点について。
 記録によれば、被上告人(被控訴人・原告・反訴被告)は、第一審の当初本件土
地の所有権に基づいて、上告人(控訴人・被告・反訴原告)に対し、建物収去土地
明渡を求めたが、後に、賃貸借契約の終了に基づいて建物収去土地明渡を求めると
の主張を附加するとともに、当初の主張を撤回すると主張(昭和四一年四月一一日
の第一一回口頭弁論期日において。)し、これに対して、上告人は右撤回について
は異議があると述べたが、第一審裁判所は、右追加的訴の変更を許容することを前
提として、この追加された請求についてのみ判断し、上告人は被上告人に対し本件
建物を収去して本件土地を明渡し、かつ昭和四〇年一月一日から右土地明渡ずみに
至るまで一ヵ月金二八、五〇〇円の割合による金員を支払えと判決したこと、而し
て、原審裁判所は、被上告人による訴の変更が適法であると判断したうえ、追加さ
れた請求を認容すべきものとし、一審判決を維持して控訴を棄却したことが明らか
である。
 訴の追加的変更とは、旧訴の係属中原告が新たな権利関係を訴訟物とする新訴を
追加的に併合提起することを指称するものである。ところで、被上告人は右訴の変
更にあたり、旧訴の請求を撤回し旧訴にかえて新訴のみの審判を求めんとする意思
を有していたことが記録上うかがい得るのであるが、旧訴につき訴の取下をしたか、
あるいは請求の抛棄をしたか、第一審はこの点につきなんらの釈明もしていない。
しかし、「1」旧訴の取下が効力を生じ、あるいは「2」旧訴の取下が効力を生ぜ
ず、または、「3」旧訴について請求の抛棄がされているかのいずれかの場合にお
いては、「1」においては旧訴ははじめから係属しなかつたものとみなされ、「2」
においては旧訴はなお第一審に係属し、上告人は第一審に対し、裁判の脱漏ありと
して補充判決を求め、「3」においては上告人は第一審に対し旧訴の請求につき抛
棄調書の作成を求めるべきである。したがつて、いずれにしても、旧訴について原
審が判断を加えなかつたのは相当であり、なんら違法はない。原判決には所論の違
法はない。論旨は採用できない。
 同第二点について。
 本件土地については期間の定めのない賃貸借が締結されたものではなく、上告人
が昭和三九年五月一日ごろ以後本件土地を無権限に占有していたところ、その明渡
を促進する目的で昭和三九年八月二八日甲第二号証の契約書記載のとおり使用の最
終期限を同年一二月九日と限つて一時使用のための賃貸借が締結されたものである
旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯でき、この事実認定
において、およびこの事実認定の過程において所論の経験則違背および審理不尽等
の違法はない。また、憲法三二条違背の所論は、原審の手続に前記のような事実認
定および事実認定の過程において経験則違背、審理不尽等の違法があることを前提
とするものであるところ、かかる違法がないこと前記のとおりであるから、前提を
欠くものといわなければならない。所論は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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