弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人Aの弁護人森岡かおり,同湯山孝弘の上告趣意のうち,憲法36条違反を
いう点は,死刑制度が憲法の同規定に違反しないことは,当裁判所の判例(最高裁
昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191
頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻
4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判
決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,憲法38
条違反をいう点は,被告人A及び同Bの捜査段階における供述が所論のような捜査
官の不当な取調べ等によって得られたと疑うべき証跡は認められないから,前提を
欠き,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するもので本件に適切でな
いか,実質は量刑不当の主張であり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は
単なる法令違反,事実誤認,再審事由の主張であって,刑訴法405条の上告理由
に当たらない。
被告人A本人の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる
法令違反,事実誤認,再審事由の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当た
らない。
被告人Bの弁護人大澤英雄,同高橋正俊の上告趣意のうち,憲法13条,31
条,36条違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは,
当裁判所の判例(上記各大法廷判決)とするところであるから,理由がなく,その
余は,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらな
い。
なお,所論にかんがみ検討しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認めら
れない。
付言すると,本件は,(1)被告人両名が,地域開発事業に絡んで多額の利益獲
得をもくろんでいたところ,事業を推進していた男性(当時59歳)が,被告人両
名を事業から排除するのではないかとの疑念を抱いたことから,同人を殺害しよう
と企て,誘い出した同人を緊縛し,その頸部を両手で絞め付けるなどして殺害し,
死体を地中に埋めて遺棄したという殺人,死体遺棄の事案,及び,(2)被告人両
名が,建設会社社長である男性(当時54歳)に架空の工事話を持ち掛け,事業関
係者に資金力を示すため見せ金が必要であるとして金員等を用意させた上,誘い出
した同人を緊縛し,その頸部をロープで絞め上げて殺害し,現金900万円と約束
手形2通(額面合計4100万円)を強取し,死体を地中に埋めて遺棄したという
強盗殺人,死体遺棄の事案,並びに,(3)被告人Aが,高齢の女性から額面60
0万円の小切手をだまし取ったという詐欺の事案である。被告人両名による(1),
(2)の犯行は,いずれも経済的利欲のために行われたもので,計画性が高く,被害
者を二人がかりで縛り上げて絞め殺し,死体を重機で掘った穴に埋めて遺棄すると
いう犯行態様は残虐かつ非情であり,何ら落ち度のない2名の被害者の生命を奪っ
たという結果は誠に重大である。各遺族の被害感情は厳しく,短期間のうちに連続
して行われた犯行が地域社会に与えた影響も大きい。被告人Aは,各犯行を主導し
実行した首謀者であり,その供述態度からは反省の情はうかがわれず,遺族に対す
る慰謝の措置も講じていない。そうすると,業務上過失傷害罪,傷害罪による罰金
前科各1犯,道路交通法違反による懲役前科2犯以外に前科がないことなどの酌む
べき事情を考慮しても,その刑事責任は極めて重大であり,被告人Aを死刑に処し
た第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。被告人
Bは,被告人Aに誘われて各犯行に加わったものであるが,自らの利欲的動機か
ら,確定的故意をもって各犯行を共同実行しており,その果たした役割は大きく,
(2)の犯行では相応の分け前を得ている。そうすると,各犯行は被告人Aが主導し
たものであること,被告人Bの供述により事案が解明されたこと,各遺族に対して
謝罪の意思を表明し,(1)の遺族に対して100万円を支払っていること,前科が
ないことなどの酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は極めて重大といわ
ざるを得ず,無期懲役の第1審判決を破棄して被告人Bを死刑に処した原判断は,
やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,各被告人につき,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書に
より,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官相澤恵一公判出席
(裁判長裁判官古田佑紀裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官
竹内行夫)

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