弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     1 原判決を破棄する。
     2 被告会社A株式会社を罰金一〇〇万円に処する。
     3 被告人Bを懲役三月および罰金二〇〇万円に処する。
     4 被告人Bにおいて右罰金を完納することができないときは、金二万
円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
     5 被告人Bに対し、この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行
を猶予する。
     6 被告人Bに対する昭和四六年三月八日付起訴状第一の一の公訴事実
(昭和四二年分の所得税逋脱の公訴事実)につき、同被告人は無罪。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人出射義夫作成名義の控訴趣意書および検察官の答弁書
に対する意見書記載のとおりであり、検察官の答弁は答弁書記載のとおりであるか
ら、これらを引用し、これに対して、当裁判所は、つぎのとおり判断する。
 一、 控訴趣意第一点事実誤認の主張について
 所論は、原判決が、被告人Bの昭和四二年分の事業所得金額の計算に関し、その
期首商品たな卸高を三、九二一万三、五二九円と認定したのは事実の誤認であり、
それは少なくとも五、六〇〇万円をくだらないものであつた。この誤りが判決に影
響をおよぼすことは明らかである、というのである。
 よつて案ずるに、原判決の挙示する関係証拠を検討してみると、原判決は、当時
経理を担当していたC方から押収された在庫表一袋(符21号)中の「四一年末N
o.一―二〇六」と標記された紙片(以下Cたな卸表と仮称する)をもつて被告人
Bの昭和四一年期末商品のたな卸高が記載されているものとみて、これに記載され
ている「合計三八、六一四、二三九」円の数値を基本にし、その後昭和四二年一一
月ころ被告人Bが浅草税務署の調査を受け、同四〇年および四一年各期末商品のた
な卸高をそれぞれ約一、〇〇〇万円増額修正することになつた際、公表せられた在
庫表である昭和四〇年、同四一年修正分在庫表一綴(符22号)の中から、右のC
たな卸表には記載されていないが、昭和四一年期末のたな卸時点に在庫していたこ
とが明らかな「上ネクタイ止、五九九、二九〇」円を抽出し、これを先のCたな卸
表に加算することにより、被告人Bの昭和四一年期末商品すなわち同被告人の同四
二年期首商品たな卸高を三、九二一万三、五二九円と認定している。
 なるほど、このCたな卸表につき、Cは昭和四五年九月一〇日付質問てん末書に
おいて「昭和四一年末のたな卸合計額であります。No.1~206と標記してあ
るのは、たな卸表のNo.1から206までの総合計という意味で、私がたな卸表
を集計した際に、各品目毎のたな卸額とその合計を経理係の人に記載させたもの
で、公表のたな卸額より大きい額であるので実際のたな卸額であることに相違あり
ません。」と一旦は供述したことがあり、またこのCたな卸表の三、八六一万四、
二三九円と公表分の昭和四一年期末たな卸高台計一、八三六万七、一八〇円(修正
前)の各内訳を比較してみると、品目によつては同額のものがあり、半額のものが
みられるなど相互の数値の関連から、公表分はこのCたな卸表の中から適宜つまみ
出したものではないかと思われるふしもないではない。
 のみならず、個人預金明細表等綴(符25号)の中にあるD(経理担当)の作成
した昭和四二年度商品回転率メモには「昭和四一年末在庫三八、六一四」の記載が
あり、また昭和四二年度利益率のメモには「利益率、売上から・三五二、仕上か
ら・五四四」と記載されており、決算メモ(符5号)の中の被告人Bの作成した営
業成績表にも、益率の昭和四二年度の欄に「上―三五、二、下―五四、四」の記載
があり、Cたな卸表の合計数値「三八、六一四、二三九」を用いて商品回転率や利
益率の算定がなされていたことが窺われ、これらの点からすると、右のCたな卸表
は昭和四一年期末商品の実際のたな卸表とみて疑問がないように思われやすい。
 しかし、原判決も認容しているように、このCたな卸表には、現に「上ネクタイ
止、五九九、二九〇」円が欠落している事実に、C、D、被告人Bの検察官に対す
る各供述調書および原審公判における各供述記載、さらには当審における事実取調
べの結果を合わせ考えると、このCたな卸表は、被告人Bの昭和四一年期末(同四
二年期首)商品の各品目毎のたな卸高とその合計が記載された原始資料ないしはそ
の写しの類のものでないことは明白である。むしろこれは、被告人Bの昭和四一年
期末の公表決算書を作成する過程で、経理のDが、被告人Bの命に依り、差益率を
前年の公表分とほぼ同じ位(大体二〇パーセント前後)に維持するための一方法と
して、Cのもとで纒められた実際の期末商品たな卸高の中から公表にする分を数回
にわたり調整した際、その都度経理課において作成された公表分期末商品たな卸高
の試案にすぎなかつたものの一つである疑いが濃厚である。
 ちなみに、Dおよび被告人Bの原審公判における供述記載によれば、商品回転率
や利益率の算定にCたな卸表の合計数値が用いられているのは、経理担当Dの過誤
によるものと解される。
 また検察官は、営業成績表の売上額二億三、三八〇万五、〇〇〇円、経費四、二
二七万四、〇〇〇円、営業利益四、一八六万四、〇〇〇円、D決算書の期末たな卸
額八、五六八万三、〇〇〇円および調査仕入額二億一二七万五、〇〇〇円を試算式
に当てはめて期首たな卸高を試算してみると三、四〇七万五、〇〇〇円というCた
な卸表の合計数値に近い期首たな卸高が得られるので、この点から推してもCたな
卸表は措信すべきものである旨強調するけれども、検察官の採用した営業成績表の
営業利益四、一八六万四、〇〇〇円というのは、そもそもCたな卸表の合計数値を
期首商品たな卸高と誤信して算出されているものであるから、この数字を固定して
用いる限りかような計算になるのは当然である。
 以上の次第で、Cたな卸表は根基資料のないもので、事実認定の資料にはなし得
ないものであるのに、これに基づき被告人Bの昭和四二年期首商品たな卸高の大部
分を認定した原判決は事実を誤認したものであり、これが判決に影響をおよぼすこ
とは明らかであるから、原判決中被告人Bに関する部分はこの点においてすでに破
棄を免れない。論旨は理由がある。
 二、 職権をもつて案ずるに、記録および証拠によれば、被告人Bおよび被告会
社は、いずれも青色申告書提出(以下青色申告という)の承認を受け、被告人Bは
本件昭和四二年分の所得税確定申告においては、貸倒引当金五二一万八、五一四円
専従者給与二四万円および価格変動準備金四四九万八、五〇〇円を、また本件昭和
四三年分所得税確定申告においては、貸倒引当金五七七万三、八九九円および価格
変動準備金二九六万一、〇〇〇円をそれぞれの年度の事業所得金額の計算上必要経
費に算入し、被告会社は本件事業年度の法人税確定申告において、価格変動準備金
積立額九〇万円を損金に算入していたところ、その後被告人Bについては昭和四二
年一月から、被告会社については本件事業年度の一月から右青色申告を取消された
ことが認められる。
 それ故、さきに提出した被告人らの青色申告書の提出は、青色申告書以外の申告
とみなされ、価格変動準備金などを必要経費あるいは損金に算入することが徴税上
遡及的に認められなくなつたところ、原判決は、本件租税逋脱事件の被告人および
被告会社の所得金額の計算においても右の経費あるいは損金算入を否認しているの
である。
 しかし、確定申告にかかる所得税および法人税逋脱の罪は、偽りその他不正の行
為により納付すべき税額を申告納付しないで、納付の期限を経過したときに成立す
るものであることは明らかである。
 したがつて、その犯罪の成否および犯罪の量(逋脱税額)はその時点における納
付すべき正当な税額と確定申告にかかる税額との差額によつてきまるものといわな
ければならない。その差額が零であれは、逋脱犯は成立しない。前者(正当税額)
が後者(申告税額)よりも多額であるときは、逋脱犯が成立する。その犯罪の量
は、その差額である。犯罪の不成立または成立およびその犯罪の量はこの時点で確
定する。したがつて後になつて、犯罪でなかつた行為か犯罪となつたり、あるいは
すでに成立した犯罪の量が増減したりするというよう<要旨>なことはありえないの
である。それ故青色申告の承認を取消すという行政処分の遡及的効力も過去に遡つ
て逋脱犯を成立せしめ、または、既に成立した過去の逋脱犯の犯罪の分量を
増大せしめることはできないのである。
 青色申告の承認を受けた者が確定申告をする際、価格変動準備金などを必要経費
あるいは損金に算入することは法令上認められた行為である。したがつて確定申告
後右承認が取消された結果、価格変動準備金などの必要経費あるいは損金算入が否
認され、これに応じて所得額が増加し、したがつて税額もまた増加したとしても、
そのことは前段説示のように、所得税や法人税の逋税という犯罪の成否またはその
分量を過去に遡つて左右すべきものではなく、それは徴税上行政法上の問題にすぎ
ないのである。それのみでなく、その増加した部分は、(青色申告者が偽りその他
不正の行為によつて税を免かれようとした場合には、その承認の取消を待つまでも
なく、当然青色申告承認の効力は消滅し、税務署長の取消は単なる確認行為に過ぎ
ないとでも解するのは別として。当裁判所はこれを否定する。)確定申告当時にお
いては存在しなかつたのであるから逋脱のしようがないのである。そういうわけ
で、前記の価格変動準備金などに関しては逋脱犯は成立しないというべきである。
原判決が、被告人Bおよび被告会社の価格変動準備金、貸倒引当金、専従者給与な
どの必要経費あるいは損金算入を否認し、これに基づいて算出した税額と確定申告
にかかる税額との差額について逋脱犯の成立を認めたことは、所得税法二三八条一
項および法人税法一五九条一項の解釈適用を誤つた違法があり、これが判決に影響
をおよぼすことは明らかである。原判決はこの点においても破棄を免れない。
 よつて、量刑不当の控訴趣意に対する判断を省略して、刑事訴訟法三九七条、三
八〇条、三八二条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書の規定にしたがい本件
について更に判決をすることとする。
 三、 自 判
 (一) 罪となる事実
 第一、 被告人Bは、東京都台東区ab丁目c番d号においてネクタイ止、カフ
スボタン等の金属洋装雑貨の製造販売等を営んでいたものであるが、自己の所得税
を免れようと企て、売上の一部を除外し、架空名義の定期預金を設定したり、期末
たな卸商品の一部を除外する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和四三
年分の実際課税総所得金額が一、八六四万五、〇〇〇円あつたのにかかわらず、同
四四年三月一五日東京都台東区蔵前二丁目八番一二号所在所轄浅草税務署におい
て、同税務署長に対し、課税総所得金額が八七一万円でこれに対する所得税額が二
五四万一、九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の
所得税額八三四万六、六〇〇円と各申告税額との差額五八〇万四、七〇〇円を免れ
(別紙第一修正損益計算書および別紙税額計算書参照)
 第二、 被告会社A株式会社は、東京都台東区ab丁目c番d号に本店を置き、
金属洋装雑貨の製造販売等を目的とする資本金三、〇〇〇万円の株式会社であり、
被告人Bは同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものである
が、被告人Bは、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、架空経費を計上
したり期末たな卸商品の一部を除外する等の不正な方法により所得を秘匿したう
え、昭和四四年一月九日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社
の実際所得金額が一、三二二万二、二二三円あつたのにかかわらず、同四五年二月
二七日前記所轄浅草税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一八万五、四
一七円でこれに対する法人税額が零である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、
もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額四二六万一、三〇〇円を免れたもので
ある(別紙第二修正損益計算書および税額計算書参照)
 (二) 証拠の標目(省略)
 (三) 法令の適用
 被告人Bの判示第一の所為は所得税法二三八条一項に、判示第二の所為は法人税
法一五九条一項に該当するので、判示第一の罪につき懲役刑および罰金刑を併科す
ることとし、判示第二の罪につき懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪
であるから、懲役刑については刑法四七条、一〇条により判示第一の罪の刑に法定
の加重をした刑期範囲内で処断することとし、同被告人を懲役三月および罰金二〇
〇万円に処し、右罰金を完納することができないときの換刑処分につき同法一八条
一項を適用して主文4項のとおり定め、なお懲役刑については同法二五条一項を適
用してこの裁判の確定した日から二年間その刑の執行を猶予する。
 被告会社については、法人税法一五九条一項、一六四条一項を適用して、被告会
社を罰金一〇〇万円に処する。
 (四) (無罪部分の理由)
 被告人Bに対する昭和四六年三月八日付起訴状第一の一の公訴事実は、「被告人
は、東京都台東区ab丁目c番d号においてネクタイ止、カフスボタン等の金属洋
装雑貨の製造販売等を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
売上の一部を除外し、架空仕入を計上して架空名義の定期預金を設定したり、期末
たな卸商品の一部を除外する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和四二
年分の実際課税所得金額が、三、一二〇万四、〇〇〇円あつたのにかかわらず、同
四三年三月一五日東京都台東区駒形一丁目八番一〇号所在所轄浅草税務署におい
て、同税務署長に対し、課税総所得金額が五九六万円でこれに対する所得税額が一
九九万一、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の
所得税額一、六二九万二、〇〇〇円と右申告税額との差額一、四三〇万六〇〇円を
免れたものである。」というにあるが、先に説明したとおり、Cたな卸表は期首商
品たな卸高の認定に供することのできないものであるところ、被告人Bは、少なく
とも五、六〇〇万円をくだらない商品があつた旨供述するので、その信疑のほどを
検討してみるに、期首商品たな卸高を五、六〇〇万円と仮定して被告人Bの昭和四
二年分課税総所得金額を算定すれば、先に提出した確定申告書のその額を下廻るこ
とになる(別紙第四修正損益計算書参照)。この事からしても被告人の右供述は直
ちに借信できない。さりとて他に期首商品の実際のたな卸高を確定できる的確な証
拠は見当らない。ところで、本件においては期首商品の実際のたな卸高を確定しな
いかぎり犯罪の成立は論ずることができない。そういうわけで、右の公訴事実につ
いては、犯罪の証明がないから刑事訴訟法四〇四条、三三六条に則り無罪の言渡を
する。
 そこで主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 三井明 判事 石崎四郎 判事 杉山忠雄)
 (別紙第一乃至第四は省略する)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛