弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人久保田畯の上告理由第一点ないし第七点について。
 国税滞納処分における公売による不動産所有権の移転に関しても民法一七七条の
適用あるものと解すべきことは、当裁判所の判例の趣旨に照し明らかである。(昭
和二九年(オ)七九号同三一年四月二四日第三小法廷判決参照)しかして、原審の
確定した事実によれば、原判決目録記載の不動産は、もと上告人の所有であつたが、
国税滞納処分として公売に付され、Dがこれを落札してその所有権を取得し同人の
ため所有権取得の登記がなされたところ、その后、上告人の再調査の請求により右
公売処分は取消されたが、右公売処分の取消にもとずく所有権の回復については上
告人は登記を経由しないでいるうちに、Dは、本件不動産を被上告人B1に譲渡し、
次いで同被上告人の手を経て、被上告人B2及び被上告人東京都が、それぞれ原判
示のごとくその所有権を取得し、その登記を経由したというのである。
 以上の事実関係の下においては、たとえ前記公売処分の取消により、上告論旨主
張のごとく遡及的に本件不動産の所有権がDから上告人に復帰したと仮定しても、
(本件公売処分の取消は、上告人の再調査の請求にもとずく取消処分であつて、上
告論旨の主張するごとく、右公売の当然無効なることを宣言した趣旨でないことは
原判示上あきらかである)その所有権の回復について登記を経由しなかつた上告人
は、右公売処分取消の後に、本件不動産の所有権を譲受けた被上告人等に対抗し得
ないことは勿論である。けだし本件不動産が、前示公売により、一旦Dの所有に帰
した事実がある以上、Dにおいて前記のごとく、公売処分の取消により上告人に所
有権が復帰したのち、さらに、被上告人B1に譲渡したのは、民法一七七条の関係
では、あたかもDがこれを上告人と被上告人B1に対し、いわゆる二重譲渡をした
場合と異なるところはないからである。論旨引用の昭和一七年の大審院判例は以上
の判断と抵触しないし、同四年の判例は本件と事実関係を異にし本件に適切でない。
されば右と同趣旨に出た原判旨は正当であつて論旨は理由がない。
 同第八点について。
 記録を調べても、原審において、所論のごとき擬制自白のなされた事実を認める
ことはできない。論旨はとることができない。
 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決
する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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