弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件各上告を棄却する。
理由
1被告人両名の弁護人落合洋司の上告趣意のうち,神奈川県青少年保護育成条
例(以下「神奈川県条例」という。)11条1項,30条3項4号(平成17年神
奈川県条例第36号による改正前のもの),30条3項6号,31条及び平成19
年群馬県条例第19号による改正前の群馬県青少年保護育成条例(以下「群馬県条
例」という。)18条1項,42条3号,46条の各規定並びにその適用の憲法2
1条1項,22条1項違反をいう点について
神奈川県条例及び群馬県条例(以下「本件各条例」という。)の定めるような有
害図書類又は有害がん具類(以下「有害図書類等」という。)が,一般に思慮分別
の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼすなどして,青少年の健全な
育成に有害であることは社会共通の認識であり,これを青少年に販売することには
弊害があるということができる。自動販売機によってこのような有害図書類等を販
売することは,書店等における対面販売よりもその弊害が大きいといわざるを得な
い。本件のような電気通信設備を用いて送信された画像を通して監視センターにお
いて監視する機能を備えた販売機であっても,原判決及びその是認する第1審判決
が認定する監視及び販売の態勢等からすれば,青少年に有害図書類等が販売されな
いことが担保されているとはいえない。以上の点からすれば,本件のような販売機
を含めて自動販売機に有害図書類等を収納することを禁止する必要性が高いという
ことができる。有害図書類等の「自動販売機」への収納を禁止し,その違反に対し
刑罰を科すことは,青少年の健全な育成を阻害する有害な環境を浄化するための必
要やむを得ないものであって,憲法21条1項,22条1項に違反するものではな
い。このように解することができることは,当裁判所の判例(昭和28年(あ)第
1713号同32年3月13日大法廷判決・刑集11巻3号997頁,昭和39年
(あ)第305号同44年10月15日大法廷判決・刑集23巻10号1239
頁,昭和45年(あ)第23号同47年11月22日大法廷判決・刑集26巻9号
586頁,昭和43年(行ツ)第120号同50年4月30日大法廷判決・民集2
9巻4号572頁,昭和57年(あ)第621号同60年10月23日大法廷判決
・刑集39巻6号413頁)の趣旨に徴し明らかである(最高裁昭和62年(あ)
第1462号平成元年9月19日第三小法廷判決・刑集43巻8号785頁,最高
裁平成19年(あ)第1594号同21年3月9日第二小法廷判決・刑集63巻3
号27頁参照)。以上のとおりであり,原判決に所論の憲法違反はなく,論旨は採
用することができない。
2その余の上告趣意のうち,憲法94条違反をいう点は,本件各条例にいう
「自動販売機」の概念が所論のように不合理又は不明確であるということはできな
いから,前提を欠き,その余は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主
張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
3よって,刑訴法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判
決する。
(裁判長裁判官中川了滋裁判官今井功裁判官古田佑紀裁判官
竹内行夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛