弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を取消す。
     本件を長崎地方裁判所に差戻す。
         事    実
 控訴代理人は、「主文同旨。」の判決を求め、被控訴代理人は、「本件控訴を棄
却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」旨の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用、認否は原判決事実摘示のとおり
であるから、ここにこれを引用する。
         理    由
 被控訴会社が本件訴訟の係属中である昭和三九年七月一八日訴外長崎製綱株式会
社(後に同会社は商号を共立製綱株式会社と変更)に吸収合併されて解散し、同年
八月三日その旨の登記を経由したことは当事者間に争がない。
 そこで会社の合併による訴訟の承継について考えるのに、会社合併の本質は二以
上の会社が契約に因つて一会社に合同するにあり、いわば人格の合一が行なわれる
点にあるから、原則として合併後存続する会社は合併によつて解散消滅した会社の
権利義務を包括的に承継し、これに因つて訴訟の承継がなされるものであることは
もとよりであるけれども、その権利義務の性質によつては、これが解散会社に専属
して承継の観念をいれる余地のないものの存在することも考えられる。
 これを本件についてみるに控訴人の本訴請求は、被控訴会社が昭和三八年一二月
八日にした新株二、四〇〇株の発行が定款及び商法の規定に違反して無効であるこ
とを理由に右新株発行無効の判決を求めるというのであるから、かかる訴訟が本件
合併に因り存続会社である訴外会社に承継されるか否かが争点となつている。
 <要旨>思うに前記合併の本質に照せば、合併により解散会社の株式は消滅して存
続会社の株式に代ることになるが、右新旧の株式は法律上同一性を有するも
のと解すべく、このことは、解散会社についていえば合併前に新株の発行が行なわ
れた場合の新株式についでも同様てある。本件においては本件合併前既に被控訴会
社の前記新株発行について、株式引受人による払込が完了し合併による解散を了し
たことは、当事者間に争がないので、右新株発行に伴う法律上財産上の効果は合併
に因り当然存続会社に承継せられたものというべく、たといこれにつき新株発行無
効の訴が提起せられ、合併当時尚係争中であるとしても、この訴訟の判決の効力に
関する商法の規定からみて右の結論を左右しない。そうすると存続会社である訴外
会社に本件訴訟を承継させた後仮に同社が敗訴したとしても、新株の株主に対する
払込金の払戻等判決確定後の事務処理をするにつき合併の問題を含まない通常の新
株発行無効判決確定後の事務処理に比し特段の支障はないものと考、えられる。
(かえつて訴外会社が解散会社たる被控訴人の地位を承継せず、したがつて本件訴
訟を承継しないとすれば本件控訴人等は被控訴会社の取締役の責任を追及できるに
とどまり、その結果の不当であることは言うをまたない。)
 原審は新株発行は株式会社の組織法上の行為であるから、その無効宜言を求める
訴の性質上当該株式会社に専属し合併によつても承継されないとの見解を示してい
るが、新株の発行が、一面において会社の内部組織に関する法律関係であることは
これを否定できないけれどもその反面株式会社法はいわゆる授権資木制を採用し会
社成立後の株式の発行を定款変更の一場合とせずその発行権限を取締役会に委ねて
おり、新株発行の効力発生のためには発行を決定された株式総数の引受及び払込を
必要とせず払込期日まてに引受及び払込のあつた部分だけで有効に新株の発行をな
し得るものとしている等の点から考えると新株の発行は株式会社の組織に関するも
のとはいえ、寧ろこれを会社の業務執行に準ずるものとして取扱つているものであ
り、従つて新株の発行は会社の取引的行為として把握するのが相当であるから、そ
の無効宣言を求むる訴をもつて会社の設立無効の訴の如く、当該会社に専属し、合
併によるも存続会社に承継せられないものと解するのは妥当でない。
 以上の諸点を綜合して考えると、本件新株発行無効の訴は解散会社である被控訴
会社に専属し、その消滅により終了したと判断するのは相当でなく、存続会社が本
件訴訟を承継するものと解すべきである。(なお被控訴代理人は原審において、控
訴に関する事項につき特別の委任を受けているので、控訴会社の解散によるも本訴
は中断しない。)そうすると、右と異なる見解の下に本訴は被控訴会社の解散によ
り終了したとする原判決はこれを取消すべく、民事訴訟法第三八八条を適用して本
件を第一審裁判所である長崎地方裁判所に差戻すこととし、主文のとおり判決す
る。
 (裁判長裁判官 川井立夫 裁判官 木本栖雄 裁判官 松田冨士也)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛