弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破毀する。
     被告人は無罪。
     検察官の上告を棄却する。
         理    由
 弁護人板井一治の上告趣意第二点、同谷村唯一郎の上告趣意第一点、同岩沢誠の
上告趣意第一点、同大塚守穂、同田中泰岩の上告趣意第一点及び同大塚重親の上告
趣意第一点、第二点は末尾添附の各別紙記載のとおりである。
 公職に関する就職禁止、退職等に関する昭和二十二年勅令第一号第十六条第一項
第一号に「第七条第一項の調査表の重要な事項について虚偽の記載をし、又は事実
をかくした記載をした者」と規定し、これに対し三年以下の懲役若しくは禁錮又は
一万五千円以下の罰金に処することになつて居るのである。そこで調査表の記載事
項には重要な事項と然らざる事項とが区別せられ、重要な事項に関するものは処罰
の対象となり、重要ならざる事項に関するものは処罰の対象とならないことは明か
である。本件において原審は被告人の勾留及び前科は調査表の重要事項でないとす
る弁護人の主張に対し、被告人の勾留及び前科は、調査表の重要な事項に該当する
ものと解釈して、弁護人の主張を排斥しておるのである。ところで、被調査者から
調査表を徴する根本の目的は、謂うまでもなくポツダム宣言に淵源しておるのであ
る。即ちポツダム宣言第六項には、日本国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出づ
るの過誤を犯さしめた者の権力及び勢力は永久に除去せらるべきことを規定してお
るのである。そして連合国最高司令官は、右ポツダム宣言の条項を実施する為めに、
昭和二十一年一月四日附日本国政府に対し覚書(公務従事に適せざる者の公職より
の除去に関する件)を発し、追放の範囲その他調査表に関することも既にこの覚書
の中に指令されておるのであり、又その第一七項によつて、調査表の虚偽記載又は
充分且完全な発表の懈怠に対し、処罰規定を設けることを指令しておるのである。
而して昭和二十二年勅令第一号は右の覚書を実施する為めに制定施行せられたもの
であり、昭和二十二年閣令内務省令第一号は、右勅令の施行細則を定めておるので
ある。以上の関係法令の内容によつて調査表を徴する目的は、軍国主義者及び極端
な国家主義者の追放にあるのであつて、その手段として覚書該当者であるか否やを
審査する資料を本人自身をして提供せしめるにあることは明白である。従つて調査
表に重要な事項について虚偽の記載をし、又は事実をかくした記載をした者を処罰
するのも、覚書該当者であるか否やの審査をするに必要な資料を正確に調査表に記
載せしめ以つて覚書該当者をして追放を免かれしめることのない様にする為めに外
ならないのである。それであるから調査表の各項目にあたる事項であつても、その
記載事項が覚書該当者であるか否やを審査するにつき実質的牽連のある事項でない
ならば、それは重要な事項ではないのであつて、その事実記載は処罰の対象となら
ないのである。そしてその実質的牽連の有無は調査表の項目そのものについて、或
る項目は重要である或る項目は重要でないと云うように判断すべきではなく、その
記載事項の内容から具体的に判断を下すべきである。
 そこで以上の観点から原判示の被告人の勾留及び前科が果して重要な事項に該当
するのであろうか、原判決の確定したところによると、被告人は昭和九年六月二十
二日以降同年八月十八日迄の間贈賄被疑及び同被告事件につき、旭川刑務支所に収
容せられ、同十年四月二日札幌控訴院で贈賄罪により罰金二百八十円に処せられた
事実を、昭和二十二年二月十九日北海道長官に対して旭川市長選挙に立候補のため
調査表を提出するに当つて、調査表に記載しなかつたと云うのである。而して記録
に添附してある札幌控訴院の右事件に関する判決謄本によつてみると、その前科は
単に旭川市長Aに投票当選せしめた謝礼金として、昭和八年七月二十九日金八百円
を被告人から市会議員B等五名に贈賄した事実に関するものであつて十数年前の古
い前科であり、その刑も罰金二百八十円に過ぎないものであつて、何等被告人が覚
書該当者であるか否やを審査するにつき、実質的牽連を有する事項と云うことはで
きないのである。果して然らば、原審がこれをもつて重要な事項であると判断した
のは、法令の解釈を誤つた違法あるもので、此の点において論旨は理由あり、原判
決は破毀を免れないから、他の論旨に対する説明を省略する。而して以上の理由に
より、この点につき無罪の判決をなすべきである。
 札幌高等検察庁検事伊東勝の上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりである。
 原判決は本件起訴事実中被告人が昭和十九年三月頃勤労奉忠隊結成趣意書を印刷
し約六十部を旭川市内有力者等に頒布した事実を調査表に記載しなかつた事実につ
き、論旨摘録の如く判示して、右趣意書の如きは著述した刊行物に該当しないから、
その不記載は罪とならずとしておるのである。ところで、調査表に所謂著述した刊
行物とは、一定の思想を発表するため文書に作成刊行せられたものを謂うのであつ
て、たとえ一片の紙片であつて単行本冊子の体を具えないでも、苟くも一定の思想
を発表する目的で印刷し多数人に頒布せられたものである以上、右に所謂著述した
刊行物であると解するのが相当である。従つて本件勤労奉忠隊結成趣意書は、まさ
に調査表に所謂著述した刊行物に該当するに拘わらず原判決がこれを著述した刊行
物にあらずとしたのは、法律の解釈を誤つた違法があるのである。然しながら若し
この刊行物が調査表の記載事項として重要でない事項であるならば、罪とならない
のであるから、その点につき更に審究する必要がある。被告人が昭和十九年三月「
憂国の士に愬ふ」と題し勤労奉忠隊の結成を提唱した刊行物約六十部を旭川市内有
力者等に頒布したことは、原審の確定しておるところであるが、右刊行物(証第一
号)の内容を仔細に検討してみると、その趣旨とするところは、被告人は昭和十九
年三月頃戦局ようやく我れに不利の情勢にあるに鑑み、銃後国民総蹶起して生産増
強の実を挙ぐる為め、勤労奉忠隊の結成を提唱したものに過ぎないのである。被告
人が右趣意書を刊行頒布した昭和十九年三月当時は、すでに戦局も急迫し戦争は次
第に我れに不別な形勢に陥つておる時代であつて、その頃は一般に国民皆働体制の
樹立が要望せられておつたのであるから、被告人が右のような趣意書を刊行頒布し
たからと云つて、その事自体は被告人が軍国主義者又は極端な国家主義者であると
か或はこれらの主義を鼓吹し又はその傾向に迎合した者であると認むべき資料には
全然ならないものである。調査表の重要事項と云うのは、前に説明したとおり覚書
該当者であるか否やを審査するにつき、実質的牽連のある事項を云うのであるが、
本件趣意書はその内容趣旨からみて、何等実質的牽連のあるものと云うことはでき
ないのである。尤も右趣意書の文詞の中には、聖戦とか、一億族滅とか多少激越な
文字が用いられておるけれども、これ等の言葉は当時の常套語であつて、これ等の
断片的の用語を採り上げて論ずる必要はない。本件趣意書の刊行頒布が調査表の重
要な事項であるか否やの判断は趣意書の全趣旨竝びに当時の情勢に重点を措いて解
釈すべきであつて、趣意書の中に用いられた片言隻語の末に捉えらるベきではない。
然らば被告人が本件趣意書を調査表に記載しなかつたことは、罪とならないのであ
るから、無罪とすべく此の点に関する原判決は結局正当に帰し、従つて検察官の上
告は刑事訴訟法第四四六条により棄却すべきである。
 仍つて被告人の上告は理由あるをもつて、原判決を破棄し、更らに被告人に対し
無罪の言渡を為すべきであるから、同法第四四七条、第四四八条により主文の如く
判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 十蔵寺宗雄関与。
  昭和二三年九月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛