弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 原審の挙示した甲一号証証人Dの証言に徴するに(記録三〇丁ウラ、三四丁)、
原審は、本件土地につき代物弁済契約の予約がなされ、条件の成就にあたり、右予
約完結の意思表示のあつたことを前提として、右代物弁済は効力を生じ、土地所有
権がEに移転したと認定したものであることが窺える。それ故、原判決は所論引用
の最高裁判所判例に反するものではない。また、Fの相続人Gが昭和二〇年五月一
九日適法な限定承認の申述をしたことは所論のとおりであるが、原審の認定したと
ころによれば、本件土地については、既に昭和一八年一月八日Eのために、所有権
移転請求権保全の仮登記がなされ、右仮登記によつて移転登記の順位が保全された
所有権は、条件成就によりEに移転し、同人は昭和二五年一一月八日所有権移転登
記をしたというのであるから、右条件成就の日以後Eは本件土地所有権の取得をも
つて第三者に対抗しうるに至つたものというべく、これと同旨に出でた原判決は正
当である。所論引用の大審院判例は本件に適切でない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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