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平成17年(行ケ)第10022号 特許取消決定取消請求事件(平成17年4月
18日口頭弁論終結)
          判決
原告        京セラ株式会社
訴訟代理人弁理士竹口幸宏
同多田一彦
被告         特許庁長官 小川洋
指定代理人   内田正和
同大日方和幸
同立川功
同 宮下正之
同矢島伸一
          主文
      特許庁が異議2003-72566号事件について平成16年7月2
7日にした決定を取り消す。
 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成16年7月27日,
異議2003-72566号事件について特許第3398331号(発明の名称・
温度補償型水晶発振器の製造方法,特許権者・原告。以下「本件特許」という。)
の請求項1,2項に係る特許を取り消す旨の決定をしたが,同請求項1,2につ
き,平成17年3月29日,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する
訂正審決が確定したから,決定は取り消されるべきである旨述べた。
2 本件特許の請求項1,2につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を
認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,決定は,
結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤
りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
  したがって,決定は取消しを免れない。
3以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,
訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相
当と認め,主文のとおり判決する。
  知的財産高等裁判所第1部
  裁判長裁判官  篠  原  勝  美
 裁判官     青  栁     馨
       裁判官  宍  戸     充

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