弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
 原告訴訟代理人は、「特許庁が、昭和四一年六月一五日、同庁昭和三八年審判第
四二二九号事件についてした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」と
の判決を求め、被告指定代理人は主文同旨の判決を求めた。
第二 請求原因
一 特許庁における手続の経緯
 原告は、昭和三七年八月九日、ローマ字WAと数字7とをハイフンでつないで左
横書きしたものからなる商標について、特許庁に対し、商標法施行規則第三条別表
第一六類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として商標登録出願
をしたが、昭和三八年八月六日拒絶査定を受けたので、同年九月二六日審判を請求
し(同年審判第四二二九号)、同年一一月一四日指定商品を第一六類「ポリエステ
ル繊維よりなる織物およびポリエステル繊維を混用してなる織物」に補正した。こ
れに対し特許庁は、昭和四一年六月一五日、「本件審判の請求は成り立たない。」
との審決をし、その謄本は同年七月一一日原告に送達された。
二 本件審決理由の要点
 本願商標の指定商品に関する取引の実験則に照らせば、ローマ字二字と数字をハ
イフンをもつて結合したものは、自己の商品中品質または用途に応ずる種別または
型式を表示するため取引上普通に使用されているところであるから、本願商品は自
他商品甄別標識としての特別顕著性を具備せず、商標法第三条第一項により登録す
ることができないものである。
 また、原告(請求人)は、本願商標は原告が昭和三七年六月よりその指定商品に
関し広汎に使用した結果、いわゆる使用による顕著性を取得したと主張するが、本
願商標が常に「東レ、テトロン」または「Toray TETORON」等原告の
商品であることを表彰するものとして極めて著名な商標とともに、これに附加従属
して使用されていることに徴すれば、本願商標は「東レ、テトロン」等をもつて表
彰される原告の幾多の製品中、単にある種別、すなわち特殊タイプの新製品を表示
するために用いられている単なる記号にすぎず、それ自体が原告の商品であること
を表彰するに足りる特別顕著性を具備するに至つているとは認められない。したが
つて本願商標は商標法第三条第二項所定の登録要件を具備しない。
三 本件審決を取り消すべき事由
 本願商標の指定商品の属する織物の取引業界においては、商品の品質、種別また
は型式等を表示する記号、すなわち品番(ひんばん。スワツチナンバーまたはチヨ
ツプナンバーの俗語。)は、数桁の数字を羅列したものが使用され、本願商標のよ
うにローマ字二字と数字一字とをハイフンをもつて結合させた標章を使用する例は
ない。したがつて、本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる
商標ではなく、自他商品の甄別標識としての特別顕著性を有する。このことは本願
商標と同一構成からなる既登録商標(第一七類被服、布製身廻品、寝具類を指定商
品とする登録第六四〇五八五号商標)、その他同種構成からなる他の登録例に徴し
ても明らかである。
 仮に本願商標がそれ自体としては特別顕著性を有しないとしても、原告は昭和三
七年六月以来継続して本願商標を指定商品、特に紳士服地に附し、かつその広告に
附して広汎にこれを使用してきた。もつとも、原告が本願商標を使用するに当り、
原告の製品であることを表彰する著名な商標「東レ、テトロン」等と共に使用した
ことはあるが、その際でも特に本願商標が需要者の興味を惹くような形で使用した
のであつて、他の商標に附加従属させて使用したことはない。その結果、本願商標
は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとな
り、いわゆる使用による特別顕著性を取得したものである。
 したがつて、本願商標が商標法第三条第一項、第二項の登録要件を具備しないと
した本件審決は違法であり、取り消されるべきである。
第三 被告の答弁
 原告主張の事実中、本件の特許庁における手続の経緯、本願商標の構成および本
件審決理由の要点が原告主張のとおりであることは認めるが、その余の主張は争
う。本件審決は正当であり、原告主張の違法はない。
すなわち、
 織物業界において、特定業者がその取扱う製品の中で、その規格、型式等を表示
する記号、すなわち品番(チヨツプナンバー)として、ローマ字二字と一桁ないし
数桁の数字とを結合したものを使用する例は枚挙にいとまがない。したがつて、本
願商標は、その指定商品との関係において、きわめて簡単でかつありふれた標章の
みからなる商標であり、仮にそうでないとしても、需要者が何人かの業務に係る商
品であることを認識することができない商標である。
 また、原告主張の本願商標の使用は、常に「東レ、テトロン」、「Toray 
TETORON」等の著名な原告の商標とともに、これに附加従属してなされたも
のである。そして前述の織物業界における取引慣行に徴すれば、右の使用に当り、
原告の製品であることを表彰したものは「東レ、テトロン」等の商標であつて、本
願商標は品番(チヨツプナンバー)として、右商標によつて表彰された原告の製品
の規格、型式等を表示したにすぎない。したがつて、本願商標は使用による特別顕
著性を取得したものではない。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
一、本件の特許庁における手続の経緯、本願商標の構成および本件審決理由の要点
が原告主張のとおりであることは当事者間に争いがない。
二、先ず本願商標がそれ自体特別顕著性を有するか否かについて判断する。
 本願商標がきわめて簡単でかつありふれた標章のみからなるものであるか否か
は、指定商品の需要者を標準として判断すべきであると解するのが相当である。そ
こで、公知の事実および社会通念に基づいて判断するのに、本願商標の指定商品で
ある織物の需要者は、テーラー(洋服仕立業者)や既製服業者(いずれもデパート
の洋服部を含む)等の関係業者のみではなく、一般消費者もまた重要な需要者であ
るといわねばならない。けだし、一般消費者が洋服生地である織物そのものを買う
場合は勿論、洋服の仕立を注文しまたは既製服を買う場合でも、仕立の良否のみな
らず生地である織物の品質、効能等を吟味したうえ注文しまたは買い受けることが
少なくないからである(和服の場合もほぼ同様である。
)。ところで、ローマ字一ないし三字とアラビヤ数字一ないし五字を、ハイフンを
用いまたは用いずに、結合した標章は、被服、電気器具その他の家庭用品におい
て、商品の規格、型式等を表わす記号として広汎に使用されており、ローマ字およ
び数字の各字数、両者がハイフンで結合されているか否かは、一般消費者の特に注
意を払うところではないから、ローマ字二字と数字一字をハイフンをもつて結合し
た標章は、需要者である一般消費者にとつては、きわめて簡単でありふれたもので
あると認めるのが相当である。
 原告は、織物業界においてはローマ字二字と数字の結合からなる標章を商品の規
格、型式等を表示する記号として使用する例はないから、右標章はありふれたもの
ではない旨主張する。しかし、各商品別による取引慣行に明るくない一般消費者に
とつては、織物についてローマ字二字と数字の結合からなる標章が使用されていて
も、特に目新らしいものと感じないことは、前記の被服、電気器具の場合と同様で
あると認めるのが相当であるのみならず、成立に争いのない乙第四号証、第九ない
し第一五号証の各一、二、第一六号証の一ないし三、第一七号証の一ないし四、第
一八号証の一ないし六、第一九号証の一ないし四、第二〇号証、第二一号証の一な
いし六、第二二号証の一、二、第二三ないし第二六号証によれば、織物業界におい
ても、ローマ字二字と数字一ないし五字を、ハイフンを用いまたは用いないで、結
合した標章を、品番と呼称するか否かは別として、商品の規格、型式等を表示する
記号として、カタログまたはサンプル(商品見本)に附して使用している例がある
ことは明らかであるから、原告の右主張は採用の限りではない。
 したがつて、本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標
であり、それ自体としては特別顕著性を有しないものであることは明らかである。
なお、成立に争いのない甲第三号証によれば、本願商標と同一構成の商標が原告主
張のとおり既に登録されていることが認められるが、この事実は右の判断を左右す
るものではない。
三、次に本願商標が使用による特別顕著性を取得したか否かについて判断する。
 成立に争いのない甲第四二号証、大同毛織株式会社製織物の耳マークであること
が当事者間に争いがない検甲第一号証、日興毛織株式会社製織物および東亜紡織株
式会社製織物の各反末マークであることが当事者間に争いがない検甲第二、第三号
証、証人【A】の証言により原告会社製織物の反末マークであることを認める検甲
第三号証、証人【A】、【B】の各証言によれば、原告が次のとおり商品に本願商
標を附してこれを使用した事実が認められる。すなわち、合成繊維特にポリエステ
ル繊維(原綿)およびその製品の製造販売を業とする原告会社は、昭和三七年六
月、主としてウール混紡用の特殊タイプポリエステル繊維を開発し、これに本願商
標と同一のWAー7の名称を附して製造販売を開始したのであるが、右特殊タイプ
ポリエステル繊維を毛糸と混紡してなる、主として紳士服地用の織物は、大東紡織
株式会社、大同毛織株式会社、日興毛織株式会社、東亜紡織株式会社その他の毛織
物の紡績織布業者に右繊維(原綿)を販売して製造させ、レーヨンと混紡してな
る、主として学生服、作業服地用の織物は、自らこれを製造した。ところで、前者
の織物は昭和三七年約二七五、〇〇〇メートル(ダブル巾。以下同じ。)、同三八
年約一、四二七、〇〇〇メートル、同三九年約七五〇、〇〇〇メートル、同四〇年
四五五、〇〇〇メートル製造され、後者の織物は昭和三八年一四四、〇〇〇メート
ル、同三九年四八〇、〇〇〇メートル、同四〇年九六〇、〇〇〇メートル製造され
た。そして、原告は自らが製造した後者の織物の反末等に本願商標を附したのみな
らず、他の業者に製造させた前者の織物にも全部その耳、反末または下げ札(タツ
グ)に本願商標を附けさせたものである。
 また、成立に争いのない甲第八ないし第一八号証の各一、二、第一九ないし第二
八号証、第二九号証の一ないし三、第三〇ないし第三七号証、第三八号証の一、
二、第三九号証、第四〇号証の一、二、第四二号証、第四三号証の一ないし一四、
証人【A】の証言によれば、原告は、次のとおり、右特殊タイプポリエステル繊維
と毛糸またはレーヨンとの混紡織物(以下本件織物という。)に関する広告に本願
商標を附してこれを使用した事実が認められる。すなわち、
 (一) 新聞および雑誌による広告
 原告は次の新聞および雑誌に本願商標を用いた本件織物の広告を掲載した。
(1) 一般新聞および雑誌
 毎日新聞(昭和三八年九月二六日付東京、中部、大阪、西部各版)、朝日新聞
(同年九月二六日付東京、西部各版、同月三〇日付大阪版、同年一〇月二日付名古
屋版)、読売新聞(同年九月二六日付大阪版)、中部経済新聞(同年九月二八日
付)、日本経済新聞(同年一〇月二二日付および同年一二月一二日付)、文芸春秋
(同年一一月号)。
(2) 業界新聞および業界誌
 日本毛織新聞(昭和三九年七月一八日付および昭和四〇年八月三日付)、日本繊
維新聞(昭和三九年八月二日付、同月七日付および昭和四〇年八月三日付)、繊維
小売新聞(昭和三九年八月三日付)、繊研新聞(昭和四〇年八月二日付)、全既商
連新聞(同年八月三日付)、「新らしい繊維」(昭和三九年七月号)。
(二) テレビによる広告
 原告は日本テレビ系一八局を通じて昭和三八年九月二日午後八時五〇分から九時
三〇分までプロ野球実況放送を提供し、右放送中のコマーシヤルにおいて本願商標
を用いて本件織物を広告した。
(三) 電飾デイスプレイによる広告
 原告は昭和三八年八月二〇日三越本店ほか全国有名デパート六三店、山形屋ほか
全国有力テーラー数十店に、本願商標を表わした電飾デイスプレイ一五〇個を配布
して、これを展示させた。
(四) パンフレツト類による広告
(1) 「東レテトロンWA―7」
 原告は昭和三八年六月四日本件織物の特性等を詳細に解説した右パンフレツト
(発行部数三、〇〇〇部)を有力縫製業者、紡績織布業者、有名デパート、「東レ
サークル」加入小売店等に配布した。
(2) 「東レグラムセブン企画書」および「東レセブンCセブン企画書」
 原告は昭和三八年六月四日本願商標を用いて本件織物の特徴を重点的に解説した
右小冊子(発行部数各一、二〇〇部)を有力縫製業者全国有名デパート、「東レサ
ークル」加入の小売店に配布した。
(3) 「東レサークル商品シリーズ」五六号
 原告は昭和三八年八月二〇日原告の他の製品を併せて本願商標を用いて本件織物
を簡単に紹介した右小冊子(発行部数約五、〇〇〇部)を「東レサークル」加入の
全国有名小売店三、〇〇〇店に配布した。
(五) 製品発表会による広告
(1) 原告は昭和三八年七月一〇日新大阪ビルにおいて、同月一五日古河ビルに
おいて、有力縫製業者五七社を招待して「WA―7」混紡紳士服地内見会を行い、
本願商標を用いて本件織物を広告した。
(2) 原告は同年八月二日、三日大阪豊田ビルにおいて、同月九日、一〇日東京
産経会館において、同月一九日、二〇日名古屋大証ビルにおいて、それぞれ縫製業
者、紡績織布業者、デパート、小売店、報道、服飾関係者等各約五、〇〇〇人を招
待し、本願商標を用いて本件織物の発表会を行つた。
(六) ダイレクトメール等による広告
 原告は日本紳士服ボランタリーチエーンと共同して昭和三九年九月一〇日から三
〇日までの間同チエーン加入の全国有力テーラー五二社の店舗において、同チエー
ンとのタイアツプ記念セールを行い、その間各テーラーからその顧客に対し、本願
商標を用いて本件織物の特性を強調したパンフレツト(約三〇、〇〇〇枚作成)を
ダイレクトメールにより送付させ、同様のちらし(約二八〇、〇〇〇枚作成)と前
記(四)(1)のパンフレツトを配布させた。
 以上のとおり認められ、右認定に反する証拠はない。もつとも、前記甲第四二号
証には、右に認定した広告以外にも原告が本願商標を用いて本件織物の広告を行つ
た旨の記載があるが、右証拠だけではその事実を認めるに足りない。
 被告は、原告の本願商標の使用は常に「東レ、テトロン」等の著名な原告の登録
商標とともにこれに附加従属して使用してきたものであるから、本願商標は使用に
よる特別顕著性を取得したものとはいえない旨主張する。なるほど、前掲各証拠に
よれば、日興毛織株式会社、東亜紡織株式会社および原告会社製造の本件織物(検
甲第二ないし第四号証)に附された場合を除き、原告の本願商標の使用は、「東
レ、テトロン」「Toray TETORON」等の原告の製品であることを表彰
する著名な商標(登録商標を含む。)と共に使用されていることが認められるが、
この事実だけでは、前認定の織物業界においてローマ字二字と数字を結合した標章
を商品の規格、型式等を表示する記号として使用する例があることを考慮しても、
なお本願商標が使用による特別顕著性を取得し得ないとはいえない。けだし、右の
場合でも本願商標の使用の態様、方法等によつては、本願商標が使用による特別顕
著性を取得する場合があると解するのが相当であるからである。
 原告は、本願商標を「東レ、テトロン」等の商標と共に使用した場合でも、特に
本願商標が需要者の興味を惹くような形で使用したのであるから、本願商標は使用
による特別顕著性を取得した旨主張する。なるほど、前掲各証拠を検討すれば、前
認定の本願商標を前記「東レ、テトロン」等の商標と共に使用した場合でも、大同
毛織株式会社製造の本件織物の耳マーク(検甲第一号証)、前記業界新聞および業
界誌掲載の広告(昭和三九年七月一八日付日本毛織新聞、同年八月七日付日本繊維
新聞および「新しい繊維」掲載の広告を除く。)、「東レサークル商品シリーズ」
五六号および「東レセブンCセブン企画書」記載の広告を除けば、原告は一応「東
レ、テトロン」等の商標よりも本願商標を強調する形で使用したものと認められ
る。
 右認定によれば、本願商標の使用の態様は、前記「東レ、テトロン」等の商標と
は別個に使用された場合もあり、前記商標と共に使用された場合でも、特に本願商
標を強調する形で使用された場合も少なくないから、前認定の本願商標の使用によ
り、需要者であるテーラー、既製服業者等関係業者にとつては、本願商標は何人か
の業務に係る商品であるかを認識することができる商標になつたと認めるのが相当
であろう。
 しかし、前叙のとおり本願商標の指定商品である織物の需要者は関係業者のみで
はなく、一般消費者もまた重要な需要者であるところ、前認定の本願商標の使用に
より、一般消費者にとつても、本願商標が何人かの業務に係る商品であることを認
識できる商標となつたか否かは、にわかに決し難い。この点について考えてみるの
に、一般消費者が本件織物、特に紳士服地用の毛糸との混紡織物を買い、またはこ
れを使用して仕立てる洋服を買受けまたは注文する回数は、通常それ程多くないこ
と(このことは公知の事実である。)、前認定のとおり、前記毛糸との混紡織物の
製造数量が昭和三八年をピークとして以後相当急激に減少していること、昭和三七
年六月本件織物の製造販売の開始に伴い本願商標の使用が始められてから、本件審
決がなされた昭和四一年六月一五日までの間は約四年間に過ぎないことを併せ考え
れば、原告がその間継続的かつ独占的に本願商標を本件織物に附して使用していた
事実だけでは、仮に関係業者間においては本願商標が原告の商品を表彰するもので
あることが周知徹底されていたとしても、本願商標が一般消費者において何人かの
業務に係る商品であることを認識することができるものになつたとは到底認めるこ
とができない。
 そうだとすると、本願商標のようにきわめて簡単でありふれた標章のみからなる
商標を、前記の約四年の間に、一般消費者が何人かの業務に係る商品であることを
認識することができるものにするには、直接一般消費者に対する広告によるほかな
く、しかも広告の氾濫している現代社会においては、その広告は反覆継続して視
覚、聴覚に訴え、本願商標を一般消費者の脳裡に浸透させるものであることを要す
ると解するのが相当である。そこで、前認定の本願商標の使用の態様および前掲各
証拠をさらに検討するに、一般消費者に対する広告は、前記(一)(1)の一般新
聞雑誌による広告、(二)のテレビによる広告、(三)の電飾デイスプレイによる
広告、(六)のダイレクトメール等による広告だけであるところ、(一)(1)の
一般新聞雑誌への広告の掲載は、日本経済新聞を除いて各新聞にそれぞれ一回ずつ
であり、しかもいずれも昭和三八年中に限られていること、(二)のテレビによる
広告は昭和三八年中に一回だけ、(三)の電飾デイスプレイによる広告は昭和三八
年中に一回で、それが展示されていた期間を明らかにする証拠がないこと、(六)
のダイレクトメール等による広告は昭和三九年中に行われたが、実際に配布したち
らし等およびダイレクトメールにより送付したパンフレツトの枚数を認めるに足り
る証拠がないことが明らかである。これを要するに、本願商標を用いた本件織物の
一般消費者に対する広告は、昭和三八年、三九年に断続的に行われたに過ぎず、し
かも昭和三九年一〇月以後行われた証拠は全くないから、本願商標に特別顕著性を
与えるために要求される前記のような広告の方法とは程遠いものというべきであ
る。
 以上のとおりであるから、本件審決がなされた昭和四一年六月一五日当時、本願
商標が使用による特別顕著性を取得していたこと、すなわち、それが使用された結
果一般消費者を含めた需要者において何人かの業務に係る商品であることを認識す
ることができる商標となつていたものと認めるに足りる証拠は、結局ないものとい
わねばならない。
四、よつて本件審決には原告主張の違法はないから、その取消を求める原告の本訴
請求を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法第七条、民事訴
訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 服部高顕 石沢健 滝川叡一)

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