弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,大磯町に対し,3559万1758円及びこれに対する平成9年
10月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 仮執行宣言
第2 事案の概要
 原判決の「事実及び理由」の「第二 事案の内容」記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,本件土地部分についてのAの占有権原は,形式的には行政財産の
許可使用権であっても,実質的には建物所有を前提とした借地権類似の性質を有す
るものであり,参加人からAに対する占有許可を与えないとの通知の趣旨は,形式
的には行政財産の使用許可の撤回あるいは使用許可を更新しない旨の意思表示であ
っても,実質的には借地権類似の権利を与えられているAに対する本件土地部分の
返還の申入れであって,本件においては,松並木整備計画という公益的な必要にか
かわらずAがなお本件土地部分について使用権を保有する実質的理由を有すると認
めるに足りる特別の事情が存するものと認めるのが相当であり,したがって,大磯
町はAに対し損失を補償する必要があるところ,本件補償契約における補償金額は
右補償として相当な額であり,また,Aの娘の夫であって本件建物の所有者である
被控訴人はAから右損失補償に関し大磯町と契約を締結する権限を与えられていた
ものと認められるから,被控訴人との間で締結された本件補償契約及びその履行と
してされた本件公金支出に違法はないものと判断する。その理由は,次のとおり付
加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第三 争点に対する判断」記載のとお
りであるから,これを引用する。
 原判決39頁2行目の「の意思表示」の前に「あるいは使用期間を更新しない
旨」を加える。
2 よって,原判決の判断は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却
することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第7民事部
裁判長裁判官 奥山興悦
裁判官 杉山正己
裁判官 山崎まさよ

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛