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平成25年9月30日判決言渡
平成25年(行ケ)第10060号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成25年8月28日
判決
原告株式会社ユメックス
訴訟代理人弁護士影山光太郎
同園山佐和子
同島岡雅之
同伊藤蔵人
被告株式会社アクセス
訴訟代理人弁理士吉川俊雄
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2012-890063号事件について平成25年1月29日にし
た審決を取り消す。
第2前提となる事実
1特許庁における手続の経緯等
被告は,欧文字「RAGGAZZA」(標準文字)により構成され,第25類「被
服,履物」を指定商品とする登録第5170958号商標(平成20年3月3日登
録出願,同年8月19日登録査定,同年10月3日設定登録。以下「本件商標」と
いう。)の商標権者である。
原告は,本件商標につき,平成24年7月31日,無効審判請求(無効2012
-890063号事件)をした。特許庁は,平成25年1月29日,審判請求は成
り立たない旨の審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年2月7日,原
告に送達された。
2審決の概要
審決の理由は,別紙審決書写に記載のとおりである。審決は,概ね次のとおり判
断して,無効審判請求は成り立たないとした。すなわち,本件商標は,つづりから
してイタリア語の「RAGAZZA」とは相違し,何ら特定の意味を有しない造語
というべきであるから,本件商標をその指定商品に使用しても需要者が何人かの業
務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず,商標
法3条1項6号には該当しない。本件商標は商品の品質等を表すものでもないから,
商品の品質について誤認を生じる恐れはなく,同法4条1項16号にも該当しない。
本件商標は,被告による造語であって,出願経過が社会的相当性を欠くとも,公正
な取引秩序を乱すとも,法令に違反するとも,国際信義にもとるとも認められず,
きょう激,卑わい,差別的又は他人に不快な印象を与える商標にも該当しないから,
同項7号にも該当しない。請求の理由として同法3条1項柱書を追加することは,
請求の理由の要旨を変更するものであるから認められないし,職権で審理の対象と
することもしない。
第3取消事由に係る当事者の主張
1原告の主張
(1)商標法3条1項6号該当性についての判断の誤り(取消事由1)
商標法3条1項6号に該当する商標であるかどうかは,商標の構成態様が「需要
者が何人かの業務に係る商品であると認識することができ」るか否かを具体的に検
討し,また,公益上,特定人への独占適応性に欠けるかどうかをも考慮して判断さ
れるべきである。
取引者・需要者は,それ自体は意味を持たない造語ではあるが,意味のある語と
つづりがわずかにしか異ならない造語に触れた場合,つづりの間違いを推測し,意
味のある語として認識する。本件商標は,造語であるが,本件商標とイタリア語「R
AGAZZA」は,見た目に極めて近似し,称呼上では全く同一に「ラガッツァ」
と発音される。しかも,「RAGAZZA」は,「少女,(未婚の)若い女性」を意味
するイタリア語であり,その語義に基づいて若い女性や少女向けの商品を表すもの
としてファッション業界で現実に使用されている。
このように,本件商標は,文字「RAGAZZA」との関係でいえば,取引者・
需要者にとってむしろ「RAGAZZA」そのものと認識される商標であるから,
直接的には品質等を表示するものではないとしても,イタリア語「RAGAZZA」
との関係において,間接的に品質等を表示するものであるから,取引者・需要者が
何人かの業務に係る商品であると認識することができない商標というべきである。
さらには,本件商標は,公益上特定人に独占させることが不適当と認められるよう
な商標であって同項3号から5号には該当しないが各号の趣旨からして拒絶するの
が適当と解されるものにも該当する。したがって,本件商標は,同項6号に該当す
る。
(2)商標法4項1項16号該当性についての判断の誤り(取消事由2)
前記(1)のとおり,本件商標は,取引者・需要者にとっては,イタリア語「RAG
AZZA」を認識させるもので,使用商品によっては,需要者に品質等を誤らせる
可能性の高い商標である。本件商標は商標法4条1項16号に該当する。
(3)商標法4条1項7号該当性についての判断の誤り(取消事由3)
前記(1)のとおり,本件商標は,商品の品質等を表すイタリア語「RAGAZZA」
と近接し,むしろ「RAGAZZA」と認識させる商標である。このような商標を
一個人に独占させることは,無用な混乱を生じさせ,国際的な商品流通秩序を乱す
行為である。したがって,本件商標は,商標法4条1項7号に該当する。
(4)商標法3条1項柱書についての審理判断の逸脱(取消事由4)
審決は,商標法3条1項柱書について,職権により審理の対象として取り上げな
かった。このような判断は,審理の対象として取り上げるか否かの裁量権を逸脱す
る違法な判断であり,同柱書について審理・判断がされれば,審決の結論に影響す
ることが明らかである。したがって,審決は,違法として取り消されるべきである。
2被告の反論
(1)商標法3条1項6号該当性についての判断の誤り(取消事由1)に対して
イタリア語「RAGAZZA」が品質等を示すものとして使用されたことを示す
証拠はない。なお,原告は,イタリア語の「RAGAZZA」を商品名として使用
していた実績があり,原告も,イタリア語の「RAGAZZA」が自他商品識別力
を持つと理解していた。
以上よりすると,原告の主張は理由がないというべきである。
(2)商標法4項1項16号該当性についての判断の誤り(取消事由2)に対して
本件商標の「RAGGAZZA」とイタリア語の「RAGAZZA」とは相違す
ることが明らかであり,誤認されることもないのであるから,商品の品質等につい
て誤認を生ずる恐れはない。
(3)商標法4条1項7号該当性についての判断の誤り(取消事由3)に対して
本件商標の「RAGGAZZA」は造語であって,イタリア語の「RAGAZZ
A」とは相違し,誤認されることもない。
よって,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当
しない。
(4)商標法3条1項柱書についての審理判断の逸脱(取消事由4)に対して
請求の理由として商標法3条1項柱書を追加することは,請求の理由の要旨を変
更するものであるから,商標法56条1項において準用する特許法131条の2第
1項の規定により認められない。また,被告が,登録査定時に本件商標を使用する
意思を欠いていたとも認められないのであるから,職権をもって審理の対象とする
ことはしないとした審決は正当である。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,審決には原告主張に係る取消事由はないと判断する。その理由の詳
細は,次のとおりである。
1事実認定
本件商標は,欧文字「RAGGAZZA」(標準文字)で構成され,第25類「被
服,履物」を指定商品とするものである(甲7)。「RAGGAZZA」は,造語で
ある(争いのない事実)。「RAGAZZA」は,少女,(未婚の)若い女性,娘,女
の子,恋人,彼女,子供を指すイタリア語であり,イタリア語の辞書では,基本的
な単語に分類されている(甲1,2,枝番号の記載を省略する。以下同じ。)。また,
本件商標の指定商品の業界を含むファッション業界では,イタリア語が用いられる
例があり,「RAGAZZA」は,ファッション用語集にも掲載されている(甲4,
19ないし21,24,乙1)。
上記事実を前提として,各取消事由の有無について判断する。
2取消事由1(商標法3条1項6号該当性についての判断の誤り)について
商標法3条1項6号は,同項1号ないし5号に規定する商標のほか,需要者が何
人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標については,商標
登録を受けられない旨を規定する。同項6号は,同項1号ないし5号で例示する場
合のほかに,いかなる使用態様をしても,また,いかなる宣伝方法を用いたとして
も,出所識別機能を発揮し得ない文字や図形等について,独占的な使用を許容する
ことは,混乱を招き,公益に反することから,登録することができないとしたもの
である。
上記観点から,本件商標について検討する。
まず,本件商標「RAGGAZZA」は,特定の意味を有しない語であるから,
需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当
することはない。また,本件商標「RAGGAZZA」は,イタリア語「RAGA
ZZA」に近似した文字から構成されることから,本件商標から,「RAGAZZA」
の文字を想起させることがあり得たとしても,本件証拠によれば,そもそも「RA
GAZZA」の意味を認識,理解できる需要者は,多いとは認められない。さらに,
仮に,本件商標から,イタリア語「RAGAZZA」の意味である「少女,(未婚の)
若い女性,娘,女の子,恋人,彼女,子供」を想起する需要者がいたとしても,そ
れらの意味と本件商標の指定商品との関係を考慮すると,需要者が何人かの業務に
係る商品であることを認識することができない商標であると判断することもできな
い。
したがって,本件商標が商標法3条1項6号に該当するものではないとした審決
の判断は相当であって,審決に原告主張に係る取消事由はない。
3取消事由2(商標法4項1項16号該当性についての判断の誤り)及び取消
事由3(商標法4条1項7号該当性についての判断の誤り)について
前記2のとおり,本件商標は,特定の意味を有することはなく,近似するイタリ
ア語「RAGAZZA」についても,需要者にその意味が認識,理解されていると
認めるに足りる証拠はないから,本件商標に接した需要者は,本件商標が商品の品
質を表すものとして,認識するとは認められない。
本件商標はイタリア語「RAGAZZA」を想起させるものではないから,本件
商標の独占を認めたとしても,無用な混乱を生じさせ,国際的な商品流通秩序を乱
すとも認められない。
したがって,本件商標が商標法4条1項16号にも,同7号にも該当するもので
ないとした審決の判断に誤りはなく,審決に原告主張に係る取消事由はない。
4取消事由4(商標法3条1項柱書についての審理判断の逸脱)について
無効審判請求の理由として商標法3条1項柱書を追加することは,請求の理由の
要旨を変更するものであるから,商標法56条1項の準用する特許法131条の2
第1項の規定により,これが当然に認められるものではない。また,これを裁量で
審理しなかったことが,裁量権の逸脱であると認めるに足りる証拠は何らない。
よって,この点に関する原告主張も採用できない。
5まとめ
以上によれば,原告の主張に係る取消事由はいずれも理由がない。原告はその他
縷々主張するがいずれも採用の限りではない。よって,原告の請求を棄却すること
として主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
八木貴美子
裁判官
小田真治

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