弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役三月に処する。
     但し本裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。
     原審並びに当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人坂本泰良が陳述した控訴趣意は、記録に編綴の同弁護人並びに弁護人衛藤
善人、同千場茂勝がそれぞれ提出した各控訴趣意書に記載のとおりであるから、こ
れを引用する。
 弁護人らの各控訴趣意中法令の適用の誤り(千場弁護人の第二、衛藤弁護人の
二、坂本弁護人の第一点)の論旨について。
 (一) 原判決がA駅の一番ホームにおける本件デモ行進を以つて建造物侵入罪
に該当するとしたことは、憲法第二八条、労働組合法第一条第二項、刑法第三五
条、同法第一三〇条の解釈適用を誤つたものであるとの点について。
 <要旨第一>しかし、原判決挙示の証拠、特に原審の検証調書によれば、国鉄A駅
は構内西側に西面する駅本屋を中心としてその南側に鉄道公安室、倉
庫、鉄郵室等の建物がその北側に貨物室の建物がそれぞれ立ち並び、その東側に西
から順次一番乃至三番ホームがあり、更にその東側に相当数の線路が南北に走つて
おり、一番ホーム北側には二番、三番ホームに至る跨線橋が設けられ、右ホームの
大部分は屋蓋を有しており、且つ前記駅本屋及び跨線橋と屋蓋により各ホームは連
絡されており、その構内は建物の間隙部分に鉄柵又は枕木の柵を以つて周囲から区
画され、また各所に木造又は鉄柵の扉があり、右扉がない出入口には門柱に職務執
行者以外の者は許可なくして立ち入ることを禁止する旨の立札が立てられていたり
して外部との交通を制限している囲繞地を形成しているので、本件一番ホームも右
駅本屋と一体をなして駅舎を構成するものであることが認められる。
 従つて右A駅構内はA駅長の管理看守する建造物であることが明らかであるか
ら、一番ホーム自体が障壁を設けた独立の建造物に該当しないとしても、また一般
公衆が列車に乗降する際使用されているとか、正当な用務を帯びた者が出入するこ
とが許されているからといつて刑法第一三〇条の保護法益の存在を否定し得ず、右
建造物の一部である一番ホームに不法に侵入する所為は、単に鉄道営業法第三七条
に該当するのみでなく、刑法第一三〇条に該当するこというを俟たないところであ
る。この点についての原判決の判示は一番ホーム自体を独立の建造物と解するがご
とき誤解を与えるおそれなしとしないが、原判決に右のような不備があるからとい
つて、これを以つて原判決に所論の違法があるとなすことはできない。
 しかして、被告人らの一番ホームヘの立入が故なく侵入したものといえるか否か
について按ずるに、本件デモ行進が国鉄労働組合B支部A地区組合員の昭和三九年
度春季闘争要求貫徹総決起大会において賃金増額要求等のための団結誇示のために
なされたこと及び国鉄労働組合に団結権及び団体行動権が保障されており、従つて
右組合の必要にして正当な団結誇示並びに団体行動については刑事上の免責がなさ
るべきことは所論のとおりである。そして国鉄労働組合は、当時当局と屡次の団体
交渉を重ねて賃金大幅増額等の要求をしており、右B支部においても右交渉を有利
ならしめるため、組合上級機関の指令にもとづき春季闘争要求貫徹総決起大会を開
催し、管理者側に組合員の団結を誇示するために本件デモ行進をなしたものであ
り、一応労組員に法律上認められた団体行動権の行使であると認められる。
 しかしながら、およそ企業経営者の経営権に基く企業施設の管理権と、企業内の
労働組合の団体権乃至団体行動権とは、本来互に対立し、相互に抵抗を受ける関係
にあつて必然的により高い次元の法原則によつて調和されねばならないものであ
る。それで労働組合員らにより組合活動として本件のごとくデモ行進をする場合で
あつても、一方国鉄経営者側においても駅の業務を正常に運営し、乗降客の安全と
便益を図ることは施設管理者としての責務であり、これを阻害し支障を与えるもの
を排除する行為は、管理権の行使であるのであるから、右両者の権利が共に尊重さ
れ維持されるためには公共の福祉の原則によつてその双方が調和されねばならない
ことは多言を要しないところであり、しかも、多数人の集合体の行動はそれが当初
は平静なものに見えても何かのはずみで時に昂奮の渦に巻き込まれ、突発的な内外
からの刺戟によつて容易に実力によつて法と秩序をふみにじるような事態に発展す
る危険がないとはいえないことも経験則に照し明らかである。それ故、一般的には
組合活動のために施設管理権は或程度の制約を受忍すべきであるとしても、具体的
状況においてそれが公共の福祉に反すると認められる場合には、組合活動といえど
も自らその制約に服すべきであると解するのが相当である。
 ところで本件デモ行進は、諸証拠に徴すると被告人ら判示組合員が前示のように
団結権の威力を示す目的で行つたものであり、デモ参加者がA駅に勤務する者であ
ると否とを問わず、正常な用務遂行のために立ち入つたものではないのみか、その
時間は列車の発着が頻繁で通勤者が最も多く、乗降客の混み合う繁忙の時間帯の一
つであり、その場所は客が最も集中する一番ホームで行われたものである(当時ホ
ームに乗降客が殆ど見えなかつたというのは偶然に過ぎず、三番線には上り普通列
車が間もなく四番線に到着予定の準急列車を待ち合せて停車しており、一番線にも
やがて上り普通列車が到着の予定であつた。)から、仮令指揮者があつたとはい
え、約一〇〇名の多数人からなるデモ隊が喚声をあげて行進する限り、経営者の正
常な業務遂行、乗降客の安全、利便を図る目的達成に支障を来たすばかりでなく、
管理者の阻止行動に直面すれば、昂奮、激昂の末、混乱を生じ、ひいては列車の正
常な運転に支障を来たし、駅構内の平穏と共に一般的な法秩序の維持を妨げる事態
発生の虞れがないとは保証し難く、かかる推測は客観的にも合理性を欠くものでな
いことが認められる。
 このような事態の発生は明らかに公共の福祉に反するものてあつて、管理者はこ
れを阻止又は排除する職責がこのような事態の発生は明らかに公共の福祉に反する
ものであつて、管理者はこれを阻止又は排除する職責があり、かかる行動を許容す
ることは、とりもなおさず公共の福祉の維持という重大な責務を放棄するに等し
い。かくて、本件被告人らの組合活動の権利も当然に一定の限度に止らねばならな
いことは已むを得ないことというべきである。
 以上説示のとおりであるから、本件デモ行進を以つて必要にして正当な団結の誇
示並びに団体行動とは到底なし難く、労働組合法第一条第二項にいう正当な行為と
なすことはできないから、本件デモ行進は管理者の意思に反して故なく侵入したも
のであることを免れず、これを以つて建造物侵入罪に該当するとした原判決には毫
も法令の解釈適用の誤りがあるということはできない。
 (二)、 原判決が被告人はC助役の公務の執行を妨害したとなしたことは刑法
第九五条第一項の解釈適用を誤つたものであるとの点について。
 所論は要するに、A駅長のC助役に対する業務命令は違法であるから、同助役の
本件デモ行進の制止行為は公務の執行に該当せず、従つて被告人に公務執行妨害罪
成立の余地はないというにある。
 しかし、原判決挙示の証拠によれば本件事故当日当時の国鉄A駅長Dは、国鉄労
働組合B支部の春季闘争要求貫徹総決起大会が同日午後五時過からA駅付近で開催
されるとの情報を入手し、同日午前九時頃勤務中のC助役を含む八、九名の助役を
駅長室に呼んで駅構内の警戒、取締のため退社時間後も勤務に就くよう業務命令を
発したことが認められる。しかして、原判決は右業務命令は違法ではあるが、C助
役の行為は適法な職務執行としての外形を備えており、右違法は同助役に適法に与
えられた抽象的職務権限を時間的に拡張する点に付着するに過ぎないから、C助役
の本件デモ行進の阻止行為は刑法第九五条第一項に所謂公務の執行というべきであ
ると判示したこと所論のとおりである。そして、右証拠によつて認められるC助役
の始業及び終業の時刻が定められていて、時間外の就労に対し労働基準法所定の超
過勤務手当の支払がなされていたこと、同助役は管理職手当の支給を受けていない
こと、国鉄A駅の規模、同駅の職員の数、助役の職務内容並びに数等諸般の事情を
考察すると、C助役は公共企業体等労働関係法第四条にもとづき非組合員に指定さ
れており、業務関係職員の職制及び服務の基準により助役の服務は駅長の服務に関
する規定による旨及び駅長を補佐し又は代理する旨定められているとはいえ、出退
社について厳格な制限を受けない者に該当するとは解することができないので、国
鉄当局のこの点に関する見解に拘りなく、労働基準法第四一条第二号所定の「監督
若しくは管理の地位にある者」とは認められないから、同法第三六条の協定が締結
されていなければ、駅長といえどもC助役に対して業務命令により時間外勤務に就
かせることは同法に違反するものというべきである。しかして国鉄当局と国鉄労働
組合との間に当時前記第三六条の協定が破棄されていたことが明らかな本件におい
ては、D駅長のC助役に対する右業務命令は一見同法に違反するもののごとくにも
考えられないでもない。
 <要旨第二>しかしながら、国鉄当局は列車事故の防止又は公企業たる列車の正常
な運転を確保する必要がある場合、たとえば天災、交通事故の発生その
他正常な運転に支障を来たすおそれのある異常な事態のため避けることのできない
事由によつて、臨時に警戒の必要がある場合には、その必要な限度においてその職
員をして労働基準法所定の勤務時間を超え、又は勤務時間外若しくは休日に勤務を
させることは許されて然るべき筋合のものといわねばならず、労働基準法第三三条
及び日本国有鉄道法第三三条第二号の諸規定はかかる場合に関して時間外勤務の業
務命令を発し得ることを認めた律意と解するを相当とする。
 これを本件についてみるに、前掲証拠によつて明らかなように被告人の所属する
国鉄労働組合B支部においては当日午後五時過頃から多数のA地区組合員を集合せ
しめて昭和三九年度春季闘争要求貫徹総決起大会を開催し、賃金増額要求等のため
の団結誇示並びに団体行動をすることが予測せられ、右総決起大会に引き続いて、
参加者らによつて駅構内でのビラ張りなどが行われることはいうに及ばず、多数の
組合員が集合することであるから、勢の赴くところ駅構内での示威行動その他穏や
かでない行動に発展し、国鉄駅業務の正常な遂行に支障を来たすのみでなく、構内
の平穏と秩序を乱し、列車の正常な運転の妨害にでるなど不測の事態の発生を見る
やも知れない危倶があつたことも予想されたので、予めかかる災害の発生に備えて
これを防止し、正常な運転業務の遂行を確保するために警戒取締の態勢を整えてお
く必要があつたことを認めるに難くない。
 かくて、前に説示のよらな災害の発生が予想されて臨時に警戒の必要があるもの
として、D駅長はC助役に退社後の警戒勤務を命じたものであることを首肯するに
足りるのである。そして証拠上明らかなC助役の地位並びにその職務内容に徴する
と、当時国鉄当局と労働組合との間に前記第三六条の協定が破毀されており、また
同労組B支部において、A駅長及び助役に対し右第三六条の協定破毀後の助役の時
間外勤務は違法であることの申入がなされた事跡があつたとしても、D駅長の右命
令は不法なものとは認められない。それで、仮令発令者の右業務命令発令の法的根
拠についての主観的見解の如何にかかわらず、右の効力に消長を来たすものでない
ので、D駅長からC助役に対する右業務命令にもとづいてなされたC助役の本件デ
モ行進の阻止行為は適法な公務の執行というのほかはない。しかして、被告人の国
鉄労働組合における地位、経歴と国鉄労働組合の闘争方針等に鑑みれば被告人は労
働基準法並びに日本国有鉄道法の前記諸規定を熟知していた筈であり、仮にこの点
に錯誤があつたとしても、法の不知とみるべきであるから、C助役の右公務の執行
の適法性になんら影響を及ぼすものではない。それ故、C助役の駅構内警戒取締の
任務遂行のため、本件デモ行進を阻止しようとしたのに対し、被告人が同助役の制
止にもかかわらず、これを顧慮することなく、デモ隊を率いて前進を続け、後段説
示のように同助役に暴行を加えて原判示傷害を与えた行為は公務執行妨害罪の成立
を否定すべくもない。そして、原判決は前叙のごとくD駅長の右業務命令を違法と
なした点において法令の解釈に誤りがあるものというべきであるが、原判決も結局
はC助役の本件デモ行進の阻止行為を適法な公務の執行となすものであるから、右
の過誤はいまだ判決に影響を及ぼすこと明らかなものとなすに足りない。されば、
原判決が公務執行妨害罪の成立を肯定したことには何ら法令の解釈適用の誤りがあ
るということはできない。
 上来説示のとおり原判決が被告人に対して住居侵入、並びに公務執行妨害及び傷
害の罪を以て問疑したことは洵に相当であり、原判決には所論のような違法がある
というは当らない。論旨はいずれも理由がない。
 弁護人らの各控訴趣意中事実誤認乃至審理不尽(千場弁護人の第一、坂本弁護人
の第二点、衛藤弁護人の一)の論旨について。
 しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示事実は優にこれを認めることができ
る。すなわち、右諸証拠、特に原審の証人Cに対する尋問調書と原審証人E、同
F、同Dの各供述を総合すれば、被告人が国鉄労働組合B支部執行委員長として、
昭和三九年二月二七日午後五時過頃から八代市国鉄A保線区前広場において行われ
た同支部A地区組合員の春季闘争要求貫徹総決起大会を指導していたこと、そして
被告人は同日午後五時四〇分頃右大会に参加していた組合員約一〇〇名を三列縦隊
のデモ隊に編成し、自らその先頭に位置して同隊を誘導し、隊員の一人に命じてA
駅貨物室横出入口の扉の止め金を外して扉を開かしめたうえ、同所からワッショ
イ、ワッショイと喚声をあげながら行進する右デモ隊員とともに、同駅々長Dの管
理看守する建造物の一部である同駅一番ホームに侵入し、同ホームに一〇米位進ん
で進路を下り方向に転ずべく線路寄りのホーム端附近て右折にかかる直前に先ずE
助役がかけ寄つて来て「止めよ」と制止したが、デモ行進は続けられ(Eは間一髪
デモ隊先頭部との衝突を免れた)、デモ隊が駅舎北側精算室の東方にさしかかつた
際、E助役同様駅構内の警戒取締に従事していた同駅助役C(当時四三年)がEの
制止を肯んぜず直進して来る右デモ隊先頭部との衝突を一旦避けようとして移動し
かけたが、思い直して被告人らの進路右斜前方から一、二歩前進しながら両手を拡
げ「止めよ」と叫び被告人らデモ隊を退去させるべくその行進を制止しようとした
のに対し、被告人は右デモ隊員を後に従えたまま行進を続け、右Cと接触しようと
するや、「チンピラ」云々の声と共に左手で同人を左方に押し払つたため、C助役
はホームから線路に落ちそうになり、ホームぎりぎりの所で線路を背にして体を開
き体勢を整えようと被告人の左手にすがりつくべくこれを掴もうとしたが及ばず、
よつて同人をして同ホームから〇・七一メートル下の鉄道線路敷上に転落させ、原
判示の傷害を負わせたことが明らかである。所論によればCは無謀にも被告人らデ
モ隊の前面に立ち塞つて自ら線路上に転落したものであつて、被告人は当時右手を
Gとスクラムを組み、左手は自己のバンドを握つていたからCを押し払うというが
ごときことは物理的にも不可能であり、他面被告人の原判示所為を認定した直接証
拠と目される原審の証人Cに対する尋問調書は、Cが本件事故の翌日新聞記者に会
つた際負傷の原因を明確にしなかつたこと並びに同人の供述が捜査の当初以来甚だ
しく動揺して一貫性がなく、かつその記憶が片寄つていて不合理な点が多いことな
どから考えると、同人の自己の立場を正当化しよらとする意図と捜査官の誘導尋問
によつてなされた虚偽の供述が記載されたものとみるのほかはなく、このことは原
審証人H、同I、同J、同K、同F、同Dの各供述と対比しても明白なところであ
るから到底信用し難く、また原審証人F、同Dの各供述も前記原審のC証人に対す
る尋問調書と相違するのみならず、いずれも同人らの自己の立場を正当化するため
になされた虚偽のものであるから信憑性がないというにある。しかしながら、記録
によればCが本件事故の翌日新聞記者に会つた際負傷の原因を明確にしていないこ
と並びに同日以来の同人の司法警察員、検察官並びに裁判官に対する供述及び前記
尋問調書中の同人の供述の間に、段階的に若干の相違が窺われることは所論のとお
りであるが、同人が新聞記者に負傷の原因を明確にしなかつたことは、当時の状況
並びに同人の立場及び本件事故の影響の重大性等に鑑みれば、敢えて怪しむに足り
ず、これを以つて当時負傷の原因が同人においても真実不明であつたとは断じ得な
い。しかして同人の司法警察員、検察官に対する各供述調書と裁判官の証拠保全手
続における証人Cに対する尋問調書における各供述を彼是比較検討すると、C助役
は被告人に押されてホームから線路上に転落したものであつて、自ら線路上に飛び
おり又は誤つて線路上に転落したものではないことは同人が当初より一貫して供述
しているところであつて、これらは大局的には前記尋問調書に記載されている同人
の供述と一致するものであり、証拠上明らかな当時の状況と当時並びにその直後の
同人の精神上及び肉体上の緊張と苦痛とを斟酌すれば、同人の記憶、従つてこれに
もとづくその供述が時の経過によつて若干動揺していることを以つて前記尋問調書
を信用し難いものとはなし難く、いわんや、右尋問調書の記載が所論援用の各証人
の供述と相違するところがあるからといつてこれを以つて直にその信憑性を否定す
ることはできない。そして原判決が罪証に供した原審証人F、同Dの各供述もこれ
らが右尋問調書と若干相違しているところがあるとしても、右相違はいずれも各供
述者の認識の時点を異にするか、或は供述者の認識の欠如によるものと推測されな
いではなく、これを以つて直に右各証人の供述に信憑性がないということはでき
ず、またC、F、Dらにおいて捜査官憲の誘導尋問により、あるいは自己の立場を
正当化するために故意に虚偽の供述をなしたことを窺うに足りる資料は存しない。
しかして、これらの諸証拠と原審証人Eの供述の整合によつて、前に説示したとお
りの事実を認めるに十分であり、当時デモ隊の隊列の先頭にあつて、右手はGとス
クラムを組み、左手は振りながら進行していた被告人において進行中のデモ隊の前
に立ち塞つたCの左脇腹を左手で押し払らに至ることはあり得るところであつて、
到底物理的に不可能であり、不合理なできごとであるということはできず、所論援
用の各証拠特に原審証人L、原審並びに当審証人H、同Gの各供述中の右認定に反
する部分は前顕各証拠と対比してたやすく信用し難い。
 それで、被告人がC助役を押した行為は同人を線路上に転落させる目的があつた
とはいえないとしても、デモ行進を阻止し、退去を求めていることを認識しなが
ら、これに肯んぜず、その制止行為を排除する意図の下に同人を押し払つたもので
あり、従つてC助役の公務の執行を妨害する有形力の行使というに十分であるか
ら、右の行為とC助役の線路上への転落、その傷害との間には刑法上の因果関係が
存することを否定するに由なく、原判決が挙示の証拠によつて判示事実を認定した
ことは洵に相当であり、記録を精査しても、原審の証拠の取捨並びにその証明力の
判断に経験則違背等これを不当とする事由を見出し得ず、原判決が審理不尽乃至採
証を誤り事実を誤認したものとなすことはできない。各論旨は理由がない。
 しかし、職権によつて考察するに、本件記録及び原裁判所において取り調べた証
拠並びに当審における事実取調の結果に現われた諸般の情状、特に本件事故につい
ては被告人の責任も軽からざるものがあるとはいえ、被告人がデモ隊の先頭に立つ
て行進中、突然被告人の前面に走り出てデモ隊の進行を制止しようとしたC助役の
行動自体にも、その職務に忠実の余りとはいえ、いささか注意力に欠くるものがあ
つたとの誇りを免れない点が窺われ、被告人は、同助役が線路上に転落して原判示
のような傷害を負うことを予測せずして前示のように同助役を押し払つたものであ
り、その結果多分に偶発的な諸条件によつて予期しなかつた重大な結果を招来する
に至つたものと認められる等の諸事情に鑑みると、原判決の被告人に対する科刑は
いささか重きに過ぎ量刑が不当であると認められるので、原判決は破棄を免れな
い。
 そこで刑事訴訟法第三九七条第一項に則り原判決を破棄したうえ同法第四〇〇条
但書に従い更に自ら判決をすることとする。
 原判決が確定した事実に法律を適用すると、被告人の原判示所為中建造物侵入の
点は刑法第一三〇条前段、罰金等臨時措置法第三条に、公務執行妨害の点は刑法第
九五条第一項に、傷害の点は同法第二〇四条、罰金等臨時措置法第三条に各該当す
るところ、公務執行妨害罪と傷害罪とは一個の行為で数個の罪名に触れる場合であ
り、建造物侵入罪と傷害罪との間には手段、結果の関係があるから刑法第五四条第
一項前、後段、第一〇条により結局一罪として重い傷害罪につき定めた懲役刑に従
つて処断すべく、その所定刑期範囲内で被告人を懲役三月に処し、なお情状により
同法第二五条第一項を適用して本裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予するこ
ととし、原審並びに当審における訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項本文に従
い被告人をして負担させることとする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 岡林次郎 裁判官 安東勝 裁判官 山木茂)

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