弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被告人A、同Bの本件控訴を棄却する。
     被告人Cに対する原判決を破棄する。
     被告人Cを懲役拾月に処する。
     但しこの判決確定の日から参年間右刑の執行を猶する。
     被告人Cに対し原審における訴訟費用を被告人参名の連帯負担とする。
         理    由
 被告人Aの弁護人藤井弘及び被告人C、同Bの弁護人宮崎忠義の各控訴趣意はそ
れぞれ別紙に記載の通りである。
 第一、 被告人Aの弁護人藤井弘の控訴趣意について
 一、 本件被告人等の犯行は未だ窃盗未遂の程度に達していなかつたから、強盗
傷人罪を以つて論すべきでないとの点について本件記録を精査し証拠によつて認め
られる事実は、
 (1) 被告人等は共謀の上硫安肥料を盗むため、愛媛県越智郡a村b所在のD
株式会社b精錬所の人の看守する工場内に侵入し、叺詰め硫安肥料が多量入つてい
た間口約八間奥行約二十間の倉庫に入るため、被告人C、同Bはその附近で見張
り、被告人Aは同倉庫の扉を開こうとして扉が開かないようにしてあるボールドに
仕掛けてあつた錠をスパナーで叩いてねじ切り、そのボールドに捻じ込んであつた
ナットを外そうとしているうち、同会社の警備夫Eに見付けられた為窃盗の目的を
遂げ得ずして被告人等はその場から逃走し
 (2) 前示のように被告人等は右の現場から逃げたが警備夫Eに追跡せられて
右工場構内で同人より携帯電燈で照らし付けられるや被告人Aは逮捕を免れるた
め、持つていたスパナーで同人の頭を欧打し、因つてその後頭部に前治約一週間を
要する打撲傷(血腫形成)を与え
 た事実である。
 <要旨>窃盗の着手の時期は窃取しようとする物に対する事実上の支配を侵すにつ
いて密接な行為をしたときであると解すべきであつて(最高裁判所昭和二十
三年四月十七日判決参照)、各具体的事案につきその都度諸般の情況によりその判
定を為すより外ないのであるが、本件のように倉庫内の硫安肥料を盗むため工場内
に侵入してその倉庫に到り、その扉を開こうとして扉の開かないようにしてあるボ
ールドに仕掛けてあつた錠をスパナーで叩いてねじ切り、次にボールドに捻じ込ま
れてあつたナットを抜き取ろうとしたが(このナットが抜けたら扉はたやすく開く
ところであつた)右錠をねじ切る際にボールドのネジの条が潰れたため右ナットが
抜けなかつたうちに警備夫に発見せられてその場から逃走した事案では、その窃盗
は着手の段階に達しているものと言わなければならない。かかる窃盗未遂の犯人で
ある被告人Aがその現場で逮捕を免れるため警備夫に暴行傷害を加えたのであるか
ら、強盗傷人罪の成立することは止むを得ないのである。論旨は理由がない。
 一、 同控訴趣意第二、三点について
 論旨は被告人Aに対する原審の刑は本件犯行の共犯者との関係では権衡を失する
ものであり、量刑不当であるから、原判決を破棄して同被告人を執行猶予に付すべ
きであると言うのである。被告人Aに対しては準強盗傷人罪の罰条を適用しなけれ
ばならない場合であること前示の通りであるが、原審は同被告人に対し同罪として
は心神正常者に対する最低の処断刑である懲役三年六月を量定しているのである。
論旨は理由がない。
 第二、 被告人C、同Bの弁護人宮崎忠義の控訴趣意について
 一、 原判決が被告人三名共謀による窃盗未遂の事実を認定したことに事実誤認
はなく、従つてこれに同罪の罰条を適用したのは正当であること前示の通りであ
る。
 一、 本件記録を精査し諸般の情状を考慮するに、被告人Bには昭和二十四年四
月二十一日西条簡易裁判所で窃盗罪により懲役一年(三年間執行猶予)に処せられ
た前歴あり、その他情状上原審が被告人Bを懲役一年に処したのは量刑不当とは認
められないが、被告人Cは昭和二十四年七月二十九日松山地方裁判所西条支部で銃
砲等所持禁止令違反により懲役三月(三年間執行猶予)に処せられたことがあるに
しても、原審の懲役一年の刑は過重と認められるのである。
 よつて被告人A、同Bに対しては刑事訴訟法第三百九十六条により各本件控訴を
棄却し、被告人Cに対しては刑事訴訟法第三百八十一条第三百九十七条により原判
決を破棄し、同法第四百条但し書きのの規定により当裁判所は更に判決する。
 罪となる事実は前示(1)の通りでありこれを認めた証拠は原判決の示すものと
同一である。
 (法令の適用)
 被告人Cに対し
 刑法第六十条第百三十条第二百四十三条第二百三十五条
 刑法第五十四条第一項後段第十条第二十五条
 刑事訴訟法第百八十一条第一項第百八十二条
 よつて主文の通り判決する。
 (裁判長判事 坂本徹章 判事 塩田宇三郎 判事 浮田茂男)

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