弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人A、同B商事株式会社の弁護人齋藤孝知の上告趣意第一の第一点について。
 論旨は、法人税法基本通達(昭和二五年九月直法一― 一〇〇)六二は違憲(三
〇条、八四条違反)であるから、この通達を根拠として所論入場税債務を損金と認
めなかつた原判決もまた違憲であるという。
 しかしながら、右基本通達六二は、法人税法九条一項、二項の損金の扱い方に関
し、合理的解釈の基準を示したに止まり、法人税法の右条項を制限したものではな
く、従つて、本件課税が法律の定めるところを逸脱し、右通達自体により、これを
直接の根拠としてなされたものとは認められないから、所論違憲の主張は前提を欠
き採用し得ない。
 同第二点について。
 論旨は、実質課税の原則を定めた所得税法三条の二は昭和二八年八月から施行さ
れた規定であるから、昭和二七年分C名義の煙草小売人所得を被告人Aのものとし
て同被告人に犯則事実を認め刑罰を科した原判決は、右法条を遡及適用したことと
なり憲法三九条に違反し、また、もし実質課税の原則という理念を直接の根拠とし
て被告人Aに本件課税をしたものであるとすれば、これを是認した原判決は、憲法
三〇条、八四条に違反するという。
 しかしながら、昭和二八年法律一七三号によつて規定された実質課税の原則(所
得税法三条の二)は、同法規制定前から税法上条理として是認されていたものであ
り、前記法条はこれを明文化したにすぎないものであつて、被告人Aに対する本件
課税は何ら所得税法第三条の二、同附則三項の解釈を誤つた点は認められずこの点
に関する原判示は正当である。それ故、原判決には所論の違法はなく、違憲の主張
は前提を欠き、採用の限りでない(昭和三六年(あ)第一六三八号同三九年六月三
〇日最高裁判所第三小法廷判決参照)。
 同第三点について。
 論旨は、刑訴三二一条一項二号後段は違憲(憲法三七条二項前段違反)であるか
ら、第一審がD、Eの検察官に対する各供述調書を右刑訴の法条の書面として証拠
調をしたことを是認した原判決は、右憲法の条項に違反するという。
 しかしながら、右刑訴の法条が違憲でないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和
二三年(れ)第八三三号同二四年五月一八日大法廷判決、刑集三巻六号七八九頁)
の趣旨に徴し明らかであるから、原審の判断に所論の違法はない。それ故所論違憲
の主張は理由がない。
 同第二の第四点、第五点について。
 論旨は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切でなく、
また原判決は所論引用の判例に相反する判断をしたものとは認められない。それ故、
判例違反の主張は前提を欠き、採用し得ない。
 同第三の第一点、第二点について。
 所論は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、いずれも採用し得ない。また記
録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和三九年九月一七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾

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