弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を仙台高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人菊地養之輔の上告趣意について。
 論旨第一点は事実誤認の主張であり、同第二点は憲法三八条違反をいうけれども、
原判決は、所論被告人に対する司法警察員の第一回供述調書は強制による自白ない
し任意性なきものとは認められない旨判示しているのであるから、所論は原判決の
右認定を非難する事実誤認の主張、並びに単なる訴訟法違反の主張に帰するのであ
つて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 被告人の上告趣意について。
 所論も右と同様の理由により、結局事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。
 しかしながら職権により調査すると、原判決は、判決に影響を及ぼすべき法令違
反があるとして第一審判決を破棄し、自判するにあたり第一審判決の事実認定は概
ねこれを支持し、罪となるべき事実として「被告人は酒癖を有し、酩酊すると乱暴
をし、特に障子や襖を手拳で突破つたりする癖があるものであるが、昭和二七年一
二月六日午後九時頃既に相当酩酊の上かねて情交関係のあつたAに会うべく、Aが
女中として奉公していた岩手県稗貫郡a町(現在花巻市)大字bc丁目第d地割e
番地のf飲食店BことC方に赴いたが、更に清酒約七合を飲んで酩酊を重ねた結果、
その際Aの態度が冷淡であつたことに立腹し、酒癖を発揮し鬱憤をはらすため同家
に放火すべく決意し、直ちに(翌七日午前一時二〇分頃)人の現在する右C方二階
西端の六畳客室(梅の間)の東側北端襖の中央部を手拳で突破つた上、その個所に
所携の燐寸で点火して放火したのであるが、間もなく家人に発見消止められたため
右の襖一枚の一部を焼燬し、その上部の長押の一部を燻焦しただけで、右建物焼燬
の目的を遂げなかつたものである。」との放火未遂の事実並びに右犯行当時被告人
は酩酊のため心神耗弱の状態に在つた事実を認定し、その証拠として多数の証拠の
標目を挙示している。さらに、原判決は右事実認定に先だつ部分において、(一)
「本件の発火は何人かが特に右襖に点火したこと以外にはその原因を考えられない」
こと、(二)「Dが二階に上つた後発火したという如きことではなかつた」こと、
(三)「EとDが相次いで松の間から降りた後Dが電灯を消すために二階に上るま
での間、被告人以外の者は誰も二階に上らなかつたものである」こと、(四)「E
とDが相次いで階下に降りて被告人が唯一人二階に残つた後階下にいた家人は、被
告人が二階で廊下を通り梅の間の方に行き、次いで松の間に戻り、それから階下に
降りた足音を聞いているのであつて、被告人が二階から降りる直前梅の間に入つた
こと」をそれぞれ認定した上、「以上の各状況は、それのみでも本件火災が被告人
の放火に因つて発生したものであることを推測するに十分であつて、これらが被告
人の司法警察員に対する第一回供述調書、検察官に対する弁解録取書、勾留尋問調
書等の被告人の自白と照応し相俟つて原判示放火の事実を確認するに足る」として
いるのである。
 しかるところ、右(三)の、EとDが松の間から階下に降りた後Dが二階に上る
までの間、被告人以外の者は誰も二階に上らなかつたとの認定の当否を検討するに、
(1)第一審における受命裁判官の第一回検証調書及び原審裁判所の検証調書の各
記載に徴すれば、B階上の電燈は、松の間・竹の間・梅の間に各一個と廊下と便所
に各一個設けられ、これらの点滅は便所の分を除いてはすべて階下無名の間南側三
尺の壁間にはめられているスイツチによつて操作するようになつており、(2)一
方原審の右検証調書中、立会人C、同Dの各指示説明並びに原審証人C、同Dの各
供述記載によれば、Dが二階に上つた際も、急を聞いてCが二階に上つた際も、便
所以外の階下各室及び廊下の電灯は消えていたことが認められ(第一審における受
命裁判官の第二回検証調書中の記載によれば、同家階上各室の廊下側上部は壁造り
で室内の光線が漏れない構造になつているが、Cの指示説明によれば各室の廊下側
襖は開いていたということであり、Dによれば閉つていたということでくいちがつ
ているけれども、いずれにしても室内に電灯がついておれば襖の隙間から光は漏れ
る筈であり、それに廊下も暗かつたというのであるから、当時二階が消灯されてい
たことは間違いない。)、(3)原審証人Eの供述記載によれば、平常客が帰れば
女中が跡片付けをするのであり、遅いときはEやCがすることもある、跡片付けが
終つてから便所以外の二階の電灯を消すようにしているが、その晩は誰が消灯した
のか判らないというのであり、(4)当夜初めて客となり勝手知らない被告人が消
灯したとは考えられないところである。以上の諸点を考えあわせると、被告人が二
階から降りてくるのを見て誰かが消灯したと認められる証拠の存在しない限り、被
告人が二階から降りた後Dが二階に上るまでの間に、家人の誰かが跡片付その他な
んらかの事情で二階に上つたものと推認するのがむしろ相当である。要するに誰が
最後に跡片付をしたか、誰が消灯したかを明確にする必要があるにかかわらず、原
審の取調によつてはこの点なんら明確にされていない。
 また、原審の前掲検証調書の記載に徴すれば、被告人が唯一人二階に残つた後、
階下にいた家人が階上にある被告人の動静を原判示のように明瞭に看取しえたかど
うかは疑いなきをえないところであつて、この点に関するC、F、Dの司法警察職
員に対する各第一回供述調書の記載は右検証調書の記載に徴してたやすく信用し難
い。果してしからば、原判決が被告人の放火を推測する根拠は既にまことに薄弱で
あるというべきである。
 次に、原判決は、被告人の本件放火の動機及び縁因をAの冷淡と被告人の酒癖と
に帰し、これらを根拠として被告人を犯人とすれば当然生ずべき疑問(Aに対する
憤懣の故にC所有の家屋に放火することの不合理、被告人の発火後の放言その他の
行動)をそうでないと割切つているけれども、原審証人Dの供述記載によれば、被
告人は飲酒の際朋輩の面前でAを盗みの廉で難詰し、同女が口答えをしたのを怒つ
て同女を打つべく室内を追いかけた事実は認められるけれども、被告人が未練から
同女を口説くためであつたという関係は認められないのである。また、原判決認定
の被告人の酒癖についてもその証拠は主として原審証人Aの供述に依拠するもので
あるが、同証言は記録によつて窺われうる同女の盗癖、虚言癖に徴して未だにわか
に信を措き難い。
 さらに、原判決が前掲推測と相俟つて被告人を犯人であると認定した被告人の自
白調書を検討するに、(一)昭和二七年一二月八日附司法警察員Gに対する第一回
供述調書によれば、咄嗟的に悪心を起して襖に火をつけておどかしてやろうと思つ
てやつた旨供述しており、(二)翌九日附検察官大島淑司に対する弁解録取書によ
れば、Aの冷淡と結婚の申込を応諾しなかつたことを憤慨しAの勤めているBを焼
いて恨をはらそうと決意し、Aが階下に下りた隙に襖に火をつけた旨供述しており、
(三)その翌一〇日附裁判官上野正秋に対する陳述録取調書には、事情は検察官の
所で述べたとおりである旨陳述している。なお、同年同月二六日附検察官に対する
供述調書によれば、放火とも失火とも要領をえない供述をしている。被告人は第一
審以来終始犯行を否認し、前記(一)の司法警察員に対する供述調書の任意性を争
つており、第一審公判においては、右任意性立証のため検察官申請の証人H、同G
の両名(いずれも取調べに当つた当の司法警察員)を取調べ、いずれも強制拷問等
の存在しない旨の供述をえている。しかるところ、原審弁護人泉国三郎は控訴趣意
において右供述調書は拷問により作成され不任意の自白である旨主張し、事実の取
調に入るや昭和二九年二月二三目附書面をもつて、別件で取調べられた際H、Gか
ら暴行を受けたことを立証する証人としてI、J、Kを、また被告人の取調べ中そ
の主張の如き強制暴行を受けたことの目撃証人として司法巡査Lの各尋問を求めた
のに対し、原審は同年三月九日右決定を留保したが、弁論終結の同年四月二〇日の
公判において右請求をすべて却下したことは記録に徴して明らかである。しかして
原判決は、被告人が検挙後短時日の間に自白を繰返していることと第一審証人G、
同Hの供述記載とを綜合して右自白の任意性を認めるに十分であるとしているけれ
ども、右各自白の趣旨は前叙の如く必ずしも一致しているものとは認められず、検
挙後短時日の間に自白を重ねたからといつてそのことから直ちに強制の事実なしと
いうをえないばかりでなく、前記両証人の供述内容は被告人の具体的事実を挙げて
の発問に対しただ抽象的形式的に強制の事実を否定するのみで心証形成に資すると
ころ極めて乏しいといわなければならない。加うるに犯罪事実の認定についても疑
問の余地ある本件の如きにあつては、原審としては須らく右供述調書の任意性調査
のためなお一段の審査を遂げなければならないものと考えられるのである。しかる
に被告人側の右証拠申請をすべて却下し、また職権による調査も行うことなくたや
すく右供述調書の任意性を肯定した原判決は、この点において審理不尽の違法ある
ものといわなければならない。
 要するに原判決には判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認を疑うに足る顕著
な事由並びに判決に影響を及ぼすべき審理不尽の違法があつて、これを破棄しなけ
れば著しく正義に反するものと認められる。
 よつて刑訴四一一条一号、三号、四一三条に則り原判決を破棄し、本件を原審仙
台高等裁判所に差戻すべきものとし、主文のとおり判決する。
 この判決は全裁判官一致の意見である。
 本件公判出席検察官神山欣治。
  昭和三〇年一二月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
 裁判官谷村唯一郎は差支えにつき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    栗   山       茂

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